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紹介
中嶋慎治法律事務所は、長野市吉田にある法律事務所です。弁護士の中嶋慎治氏が2011年に長野市県町で事務所を開設し、その後2017年に現在の長野市吉田へ移転しました。
事務所では、離婚や親権、相続や遺言、成年後見、高齢者に関する問題、近隣関係、交通事故、労働問題など、日常生活の中で直面しやすい法律問題を重点的に扱っています。あわせて、借金問題や自己破産、個人再生などの債務整理、消費者被害、企業法務、刑事事件・少年事件にも対応しています。
中嶋弁護士は長野市の出身で、人の「思い」を大切にしながら一つ一つの問題に向き合う考え方を掲げています。消費者問題や子どもの権利については、長野県弁護士会や日本弁護士連合会などでの活動歴もあり、継続して関わってきた分野です。
事務所は長野運動公園総合体育館の西側にあり、敷地内に駐車場があります。受付時間は平日9時から18時までで、事情に応じて時間外の対応も受けています。
料金表
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 法律相談 | 30分あたり 5,000円 | 税抜。法テラスの無料法律相談制度を利用できる場合があります。相談後にそのまま事件処理を依頼した場合、法律相談料はかかりません。 |
| 契約書類作成 | 10万円~ | 税抜。事情の複雑性、特殊性等に応じて定めます。公正証書にする場合は3万円加算です。 |
| 内容証明郵便作成 | 5万円~ | 税抜。特に複雑または特殊な事情がある場合は協議により定めます。 |
| 遺言書作成 | 20万円~ | 税抜。事情の複雑性・特殊性に応じて協議で定めます。公正証書にする場合は3万円加算です。 |
| 遺言執行 | 30万円~ | 税抜。事情の複雑性・特殊性に応じて協議で定めます。裁判手続を要する場合は別途弁護士費用がかかります。 |
| 金銭の支払請求事件(訴訟・審判) 着手金 300万円以下 |
請求金額の8%(最低額10万円) | 税抜。請求する側・請求される側とも同じ基準です。 |
| 金銭の支払請求事件(訴訟・審判) 報酬金 300万円以下 |
確保・排除した金額の16% | 税抜。 |
| 金銭の支払請求事件(訴訟・審判) 着手金 300万円超3,000万円以下 |
5%+9万円 | 税抜。請求する側・請求される側とも同じ基準です。 |
| 金銭の支払請求事件(訴訟・審判) 報酬金 300万円超3,000万円以下 |
10%+18万円 | 税抜。 |
| 金銭の支払請求事件(訴訟・審判) 着手金 3,000万円超3億円以下 |
3%+69万円 | 税抜。請求する側・請求される側とも同じ基準です。 |
| 金銭の支払請求事件(訴訟・審判) 報酬金 3,000万円超3億円以下 |
6%+138万円 | 税抜。 |
| 金銭の支払請求事件(訴訟・審判) 着手金 3億円以上 |
2%+369万円 | 税抜。請求する側・請求される側とも同じ基準です。 |
| 金銭の支払請求事件(訴訟・審判) 報酬金 3億円以上 |
4%+738万円 | 税抜。 |
| 調停事件・示談交渉 | 上記訴訟事件に準じる | 税抜。事件内容により着手金・報酬金を適宜減額することがあります。示談交渉または調停から訴訟を受任するときの着手金は、訴訟事件基準の半額です。 |
| 離婚事件(調停・交渉) | 着手金 20万~50万円 / 報酬金 20万~50万円 | 税抜。財産分与、慰謝料等の請求は別途「金銭の支払請求事件」の基準によります。 |
| 離婚事件(訴訟) | 着手金 30万~60万円 / 報酬金 30万~60万円 | 税抜。交渉・調停から訴訟を受任するときの着手金は2分の1です。財産分与、慰謝料等の請求は別途「金銭の支払請求事件」の基準によります。 |
| 遺産分割請求事件(審判) 着手金 300万円以下 |
対象になる相続分の時価相当額の8%(最低額10万円) | 税抜。争いのない部分は相続分時価の3分の1を基準とします。 |
| 遺産分割請求事件(審判) 報酬金 300万円以下 |
確保した相続分の時価相当額の16% | 税抜。 |
| 遺産分割請求事件(審判) 着手金 300万円超3,000万円以下 |
5%+9万円 | 税抜。 |
| 遺産分割請求事件(審判) 報酬金 300万円超3,000万円以下 |
10%+18万円 | 税抜。 |
| 遺産分割請求事件(審判) 着手金 3,000万円超3億円以下 |
3%+69万円 | 税抜。 |
| 遺産分割請求事件(審判) 報酬金 3,000万円超3億円以下 |
6%+138万円 | 税抜。 |
| 遺産分割請求事件(審判) 着手金 3億円以上 |
2%+369万円 | 税抜。 |
| 遺産分割請求事件(審判) 報酬金 3億円以上 |
4%+738万円 | 税抜。 |
| 遺産分割請求事件(調停・示談交渉) | 上記審判事件に準じる | 税抜。事件内容により着手金・報酬金を適宜減額することがあります。 |
| 手形・小切手訴訟事件 着手金 300万円以下 |
請求金額の4%(最低額5万円) | 税抜。請求する側・請求される側とも同じ基準です。 |
| 手形・小切手訴訟事件 報酬金 300万円以下 |
確保・排除した金額の8% | 税抜。 |
| 手形・小切手訴訟事件 着手金 300万円超3,000万円以下 |
2.5%+4.5万円 | 税抜。 |
| 手形・小切手訴訟事件 報酬金 300万円超3,000万円以下 |
5%+9万円 | 税抜。 |
| 手形・小切手訴訟事件 着手金 3,000万円超3億円以下 |
1.5%+34.5万円 | 税抜。 |
| 手形・小切手訴訟事件 報酬金 3,000万円超3億円以下 |
3%+69万円 | 税抜。 |
| 手形・小切手訴訟事件 着手金 3億円以上 |
1%+184.5万円 | 税抜。 |
| 手形・小切手訴訟事件 報酬金 3億円以上 |
2%+369万円 | 税抜。 |
| 境界に関する事件 | 着手金 30万~60万円 / 報酬金 30万~60万円 | 税抜。調停・示談交渉事件は適宜減額することがあります。「金銭の支払請求事件」で算出した額が上回る場合はそちらを適用します。 |
| 保全命令申立事件 | 着手金:(1)金銭請求事件の着手金の2分の1(最低額10万円) | 税抜。審尋・口頭弁論を経たときは3分の2。報酬金は重大・複雑な場合に(1)の4分の1、審尋等を経た場合に3分の1、本案の目的達成時は(1)に準じて受けることがあります。 |
| 民事執行事件 | 着手金:(1)金銭請求事件の着手金の2分の1 / 報酬金:(1)の4分の1 | 税抜。 |
| 執行停止事件 | 着手金:(1)金銭請求事件の着手金の2分の1 | 税抜。重大・複雑な場合の報酬金は(1)の4分の1。本案事件と併せて受任した場合の着手金は(1)の3分の1を限度、最低額は5万円です。 |
| 自己破産申立事件 | 事業者 50万円~ / 非事業者 20万円~ | 税抜。報酬金はありません。 |
| 個人の任意整理事件 | 着手金:債権者1名につき3万円 | 税抜。報酬金はありませんが、過払金を回収した場合は回収額の20%がかかります。 |
| 刑事事件(事案明白な事件)着手金 | 30万円~ | 税抜。 |
| 刑事事件(起訴前)報酬金 | 不起訴 20万~40万円 / 求略式命令 20万~40万円 | 税抜。 |
| 刑事事件(起訴後)報酬金 | 刑の執行猶予 20万~40万円 / 求刑された刑が軽減された場合 20万~40万円 | 税抜。 |
所属弁護士
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中嶋 慎治弁護士
- 登録番号
- 37436
- 所属
- 長野県弁護士会
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地図・アクセス
中嶋慎治法律事務所
| 所在地 | 〒381-0043 長野県長野市吉田5丁目17番21号 |
|---|---|
| 対応可能エリア | 長野 |
| アクセス | しなの鉄道 北長野駅より徒歩約20分 長野電鉄 朝陽駅より徒歩約21分 長野電鉄バス 運動公園線 太田より1分 |
事務所概要
| 事務所名 | 中嶋慎治法律事務所 |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.nakajima-lo.jp/ |
| 代表者 | 中嶋 慎治 |
| 住所 | 〒381-0043 長野県長野市吉田5丁目17番21号 |
| 最寄駅 | 長野駅 |
| 電話番号 | 026-217-2872 |
| 受付時間 | 平日9:00~18:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
