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共同親権とは?2026年4月から離婚後の親権が変わった
「共同親権」という言葉を、ニュースや周囲の会話で耳にする機会が増えたのではないでしょうか。2026年4月1日、改正民法が施行され、日本でも離婚後に父母の双方が親権を持つ共同親権を選べるようになりました。これまで離婚するときは、必ずどちらか一方を親権者に決めなければなりませんでしたから、離婚と子どもをめぐる前提そのものが変わったといえます。
いま離婚を考えている方にとっては、「共同親権にすべきなのか」「相手に求められたら断れるのか」という新しい悩みが生まれました。すでに離婚している方からは、「元配偶者から共同親権に変えたいと言われた」という相談も届き始めています。この記事では、共同親権とは何か、いつから何が変わったのか、メリットとデメリット、拒否できる場合、養育費や面会交流との関係まで、弁護士の視点で順に整理していきます。
制度は始まったばかりで、実務の運用はこれから固まっていく部分もあります。それでも、法律に書かれている基本の仕組みを知っておけば、相手に言われるままに判断してしまう事態は避けられます。まずは全体像をつかむところから始めましょう。
単独親権と共同親権の違い
親権とは、未成年の子どもを育て、財産を管理し、子どもに代わって契約などの法律行為をする権利であり義務です。婚姻中は父母がそろって親権者です。改正前は、離婚すると必ず父母のどちらか一方だけが親権者になる単独親権に限られていました。改正後は、この単独親権に加えて、離婚後も父母の双方が親権者であり続ける共同親権を選べます。
| 比べる点 | 単独親権 | 共同親権 |
|---|---|---|
| 親権者 | 父母のどちらか一方 | 父母の双方 |
| 進学や転居などの重要な決定 | 親権者が一人で決める | 原則として双方の合意が必要 |
| 日常の世話や習い事 | 親権者が決める | 同居している親が一人で決められる |
| 離婚届の記載 | 一方を親権者として記載 | 双方を親権者として記載 |
| 養育費・面会交流 | 取り決めが必要 | 同じく取り決めが必要 |
大切なのは、共同親権を選んでも、養育費や面会交流の必要性がなくなるわけではないという点です。共同親権は「誰が決定に関わるか」の問題で、「誰が子どもと暮らし、誰が生活費を負担するか」は別の取り決めとして残ります。
共同親権はいつから?対象になる人
共同親権を選べるようになったのは、2026年4月1日です。この日以降に離婚する夫婦は、協議離婚でも調停・裁判離婚でも、共同親権と単独親権のどちらかを選ぶことになります。
では、それより前に離婚した人はどうなるのでしょうか。施行前の離婚は、その時点の法律により単独親権とされています。ただし、施行後は、すでに離婚している元夫婦も、家庭裁判所に親権者変更の調停や審判を申し立てて、共同親権に変更することができます。「もう離婚しているから関係ない」とは言い切れない制度だということです。
未婚の父母も共同親権を選べる
改正のもう一つの変化は、婚姻届を出していない父母にも共同親権の道が開かれたことです。父親が子どもを認知したうえで、父母が協議して合意すれば、共同親権を選べます。事実婚の夫婦や、婚姻せずに子どもを育てている父母にとっては、これまでなかった選択肢になります。
施行日の前後で扱いが分かれるもの
共同親権とあわせて、2026年4月1日には離婚に関するいくつかのルールが変わりました。それぞれ、施行日以降の離婚や、施行日以降に生じた分が対象になります。
- 財産分与と年金分割の請求期限が、離婚後2年から5年に延びた(2026年3月31日以前の離婚は2年のまま)
- 養育費の取り決めがなくても、子ども1人あたり月額2万円の法定養育費を請求できるようになった
- 養育費に先取特権が認められ、私的な合意書でも差し押さえを申し立てられるようになった(2026年4月以降に生じた分が対象)
- 親子交流の試行的な実施や、祖父母など親族との交流を家庭裁判所が定められるようになった
これらは共同親権とは別の改正ですが、離婚後の子どもの養育を父母の責任として明確にするという同じ考え方に立っています。共同親権を選ぶかどうかにかかわらず、離婚を考えている方は、養育費と親子交流のルールが変わったことをあわせて押さえておいてください。とくに法定養育費と先取特権は、養育費の取り決めを後回しにしてきた方にとって、実際の受け取りに直結する変更です。
共同親権になると何が変わるのか|決められることと決められないこと
共同親権で最も誤解が多いのが、「何でも二人で決めなければならないのか」という点です。実際には、親権の行使は三つの層に分かれています。
| 区分 | 具体例 | 誰が決めるか |
|---|---|---|
| 日常の行為 | 食事、服装、習い事、日々の学校生活、通常の医療 | 同居している親が一人で決められる |
| 急迫の事情がある場合 | 緊急の手術、暴力からの避難、入学手続きの期限が迫っている | 一方の親が単独で決められる |
| 重要な決定 | 進学先の決定、転居、心身に重大な影響がある医療、子どもの財産の処分 | 原則として父母双方の合意が必要 |
つまり、共同親権であっても、毎日の子育ての判断をいちいち相手に確認する必要はありません。相手の関与が必要になるのは、進学や引っ越しといった、子どもの人生に大きく関わる場面に限られます。
重要な決定で合意できないときはどうなるか
共同親権にしたものの、進学先や転居について父母の意見が合わない、ということは当然起こりえます。こうした場合に備えて、改正民法には、特定の事項について親権を行使する者を家庭裁判所が定める仕組みが設けられました。たとえば私立中学に進学させるかどうかで合意できなければ、その事項に限って、どちらが決めるかを裁判所が指定します。話し合いが止まったまま子どもの進路が宙に浮く事態を防ぐための制度です。
この手続きは、家庭裁判所の「親権行使者の指定」の調停や審判として申し立てます。対象になるのは、居所の決定、在学契約の締結、心身に重大な影響を与える医療行為の決定、子どもの財産の処分など、日常の行為にあたらない事項です。たとえば、子どもが私立中学への進学を目指しているのに相手が公立を主張して譲らない、といった場面で、進学先の決定について一方を行使者と定めてもらう、という使い方になります。
ただし、決定のたびに裁判所に持ち込むのは現実的ではありません。共同親権を選ぶなら、進学や医療について、どの段階で、どの手段で相談し、いつまでに返答するかを、離婚時に取り決めておくことが大切です。裁判所の手続きは、その取り決めが機能しなかったときの最後の手段だと考えてください。
監護者を決めておくと何が変わるか
共同親権を選ぶ場合、父母のどちらかを監護者と定めることができます。監護者とは、子どもと同居して日常の世話を主に担う親のことで、改正によってその権利と義務が法律に明記されました。監護者に定められた親は、日常の行為だけでなく、子どもの居所や教育に関する事柄を主導して決められます。もう一方の親権者は、監護者の判断を妨げてはならないとされています。
共同親権にしつつ監護者を定める形は、「重要な決定には両親が関わるが、日々の生活と居所は監護者が決める」という、現実的な役割分担になります。転居のたびに相手の同意が要るのではないかと不安な方は、監護者の指定を検討してください。
離婚届の書き方と、子どもの戸籍・姓
協議離婚で共同親権にする場合、離婚届の「未成年の子の氏名」欄で、父母の双方を親権者として記載します。改正にあわせて届出の様式も見直されているため、記入の前に市区町村の窓口で最新の様式を確かめてください。親権者欄の記載がない、または一方だけを書いたつもりで矛盾があると、届は受理されません。
戸籍と姓については、共同親権にしても仕組みは変わりません。離婚すると、子どもは離婚前の戸籍にとどまり、姓もそのままです。子どもと同居する親が旧姓に戻り、子どもの姓もそろえたい場合は、これまでどおり家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得て、入籍の届出をします。共同親権だからといって、戸籍が自動的に分かれたり、両方の親の戸籍に入ったりすることはありません。
なお、共同親権のもとで子どもの姓を変えるには、もう一方の親権者との関係にも配慮が必要です。子の氏の変更は家庭裁判所の許可事項で、親権者の一方が申し立てられますが、相手が強く反対する場合は、その意見も裁判所の判断材料になります。姓を変える予定があるなら、離婚の話し合いの中で先に伝えておくほうが、後の争いを避けられます。
学校や病院とのやり取りはどうなるか
共同親権になると、学校や病院から両方の親の同意を求められるのではないか、という不安もよく聞かれます。日常の学校生活や通常の医療は「日常の行為」にあたるため、同居している親の判断で足ります。手術のように心身に重大な影響がある医療や、入学・転校の契約は重要な決定にあたるため、原則として双方の合意が必要です。ただし、急を要する治療は急迫の事情として一方の親が判断できますし、監護者を定めていれば、監護者が教育に関する決定を主導できます。学校や医療機関側の対応も整備が進んでいる段階なので、必要なら、監護者を定めた離婚協議書の写しを示せるようにしておくと手続きが円滑です。
共同親権と単独親権はどう決めるのか
離婚のときに共同親権にするか単独親権にするかは、まず父母の話し合いで決めます。協議離婚なら、離婚届の親権者欄に双方の名前を書けば共同親権になります。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
- 子どもの生活をどう分担したいのか、それぞれの希望を整理する
- 共同親権にする場合は、監護者を誰にするか、養育費と面会交流をどうするかを話し合う
- 合意できたら、離婚協議書や公正証書に親権の形と取り決めを書き、離婚届を提出する
- 合意できなければ、離婚調停の中で親権の形を含めて話し合う
- 調停でも決まらなければ、審判や裁判で家庭裁判所が判断する
裁判所が判断する場合、共同親権と単独親権のどちらかが原則というわけではなく、子どもの利益を基準に個別に決められます。ただし、次に述べるように、共同親権としてはならない場合が法律で定められています。
共同親権を拒否できる場合|裁判所が単独親権と定めるケース
「相手が共同親権を望んでいるが、自分は絶対に関わりたくない」という相談は少なくありません。共同親権は父母の合意が前提なので、あなたが合意しなければ協議で共同親権になることはありません。問題は、相手が家庭裁判所に判断を求めた場合です。
改正民法は、次のいずれかに当たる場合、裁判所は共同親権ではなく単独親権と定めなければならないとしています。
- 父または母が、子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
- 父母の一方が他方から暴力や、心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあるなど、父母が共同して親権を行うことが困難だと認められるとき
虐待やDVがある事案では、共同親権は認められないということです。証拠として、診断書、警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録、保護命令の決定書、暴言の録音などが役立ちます。
ここでいう「おそれ」は、過去に暴力があった事実だけでなく、今後も繰り返される見込みがあるかという観点で判断されます。過去の一度きりの出来事であっても、相手に反省がなく、別居後も威圧的な連絡が続いているような場合は、共同での親権行使が困難だと評価される材料になります。逆に、事実があっても記録がなければ主張は通りにくいため、日付と内容を残しておくことが何より重要です。
「関わりたくない」だけでは足りないことがある
一方で、暴力や虐待がなく、「性格が合わない」「連絡を取りたくない」という理由だけでは、共同親権を拒む根拠として十分とは限りません。裁判所は、父母の関係が悪くても、子どもの利益のために協力できる余地があるかを見ます。この場合でも、監護者を自分に指定してもらい、日常の決定と居所を自分が決められる形にしておけば、相手の関与を重要事項に限定できます。
共同親権を望まないときの進め方
- 暴力、暴言、虐待、支配的な言動があれば、診断書、相談記録、録音、メッセージを集めて時系列にまとめる
- 相手との連絡や話し合いが現実に成り立たないことを示す事実(無視、脅し、一方的な要求など)を記録する
- 弁護士に相談し、単独親権を求める主張の組み立てと、監護者指定を求めるかを決める
- 協議では共同親権に合意せず、調停に進んだ場合は資料をそろえて単独親権を主張する
- 審判や裁判になれば、子どもの利益の観点から共同での親権行使が困難であることを立証する
相手が「共同親権が原則だ」と主張してくることがありますが、法律はどちらを原則とも定めていません。子どもの利益に照らして、父母が協力できる関係かどうかが問われます。
共同親権のメリットとデメリット
共同親権が自分と子どもに合っているかを判断するには、良い面と懸念の両方を知っておく必要があります。
| メリット | デメリット・懸念 |
|---|---|
| 離婚後も両親が子どもの進学や医療に関わり続けられる | 重要な決定のたびに合意が必要で、意見が合わないと決定が遅れる |
| 親権を「取る・取られる」という争いを避けやすい | 父母の関係が悪いと、家庭裁判所の手続きが増える |
| 別居する親が養育に責任を持ち続ける意識につながる | DVや支配的な関係が続いていると、相手との接触が重荷になる |
| 子どもにとって、両親が親であり続ける安心感がある | 父母の対立に子どもが巻き込まれるおそれがある |
「共同親権はやばい」といわれる理由
共同親権については、施行前から強い懸念の声がありました。最大の論点は、DVや虐待の加害者が、親権を通じて被害者と子どもへの支配を続けられるのではないか、という点です。法律はDVがある場合を共同親権から除いていますが、証拠が乏しい事案や、暴力がなくても精神的な支配が続いている事案で、裁判所がどこまで見抜けるかは、これからの運用にかかっています。
もう一つの懸念は、意思決定の遅れです。進学先や転居のたびに相手の同意が要るとなれば、同居している親の負担は大きくなります。この点は、監護者の指定と、特定事項について親権行使者を定める制度で、ある程度は解消できる設計になっています。
結局のところ、共同親権が機能するかどうかは、父母が最低限の連絡と協力を続けられる関係かどうかで決まります。それが難しい関係なら、無理に共同親権を選ぶ理由はありません。
裁判所はどんな事情を見て判断するのか
父母の意見が分かれて家庭裁判所が親権の形を決める場合、次のような事情が総合的に考慮されます。
- これまで子どもの世話を主に担ってきたのは誰か、離婚後の生活環境はどうなるか
- 父母が子どもの重要な決定について、連絡を取り合い協力できる関係にあるか
- 暴力や虐待、精神的な支配の有無と、そのおそれ
- 子どもの年齢と意思(15歳以上は必ず意見を聴かれる)
- 別居している親が、これまで養育費の支払いや面会交流にどう関わってきたか
とくに二つ目は、共同親権に特有の視点です。離婚に至った経緯で激しい対立があり、連絡すら取れない状態なら、共同親権は子どもの利益にならないと判断される方向に働きます。
逆に、調停や裁判で親権を激しく争っている最中に「共同親権で折り合う」という選択がとられることも予想されます。どちらも譲らないから双方を親権者にする、という妥協です。しかし、対立が解けないまま共同親権にすれば、離婚後も重要な決定のたびに争いが再燃し、子どもがその間で揺れ動くことになります。共同親権は対立を収める手段ではなく、協力できる関係を前提とした制度だという点を、見失わないでください。
共同親権が向いている夫婦・向かない夫婦
| 共同親権を検討しやすい | 単独親権のほうが安定しやすい |
|---|---|
| 離婚後も子どものことでは連絡を取り合える | 相手と連絡を取ること自体が苦痛、または危険 |
| 別居する親が養育費を支払い、面会交流を続けてきた | 相手が養育費を払わない、面会交流にも関心がない |
| 進学や医療の方針で大きな対立がない | 教育方針や宗教などで根本的に意見が合わない |
| 暴力や虐待、支配的な言動がない | DVやモラハラの経緯がある |
| 子どもが両親との関わりを望んでいる | 子どもが別居する親を強く拒んでいる |
共同親権と養育費・面会交流の関係
共同親権にすると養育費がなくなる、あるいは減るのではないか、という誤解があります。養育費は、子どもと同居して日常の世話をしている親に対し、もう一方の親が負担するものです。親権の形とは切り離されているため、共同親権であっても、子どもと暮らしていない側の親には養育費の支払い義務があります。金額は、これまでどおり双方の収入と子どもの人数・年齢をもとに算定表で考えます。
面会交流(親子交流)も同じです。共同親権であっても、子どもと別居する親が子どもと会うには、頻度や方法を取り決めておく必要があります。親権を共有していることと、実際に子どもと会えることは別の問題です。
- 養育費は共同親権でも単独親権でも、別居する親が負担する
- 取り決めがなければ、法定養育費として子ども1人あたり月額2万円を請求できる
- 面会交流の取り決めは、親権の形にかかわらず必要になる
- 養育費と面会交流は、共同親権にするかどうかとあわせて、離婚時に書面で決めておく
再婚と養子縁組はどうなるか
子どもと暮らす親が再婚し、再婚相手と子どもを養子縁組させたい場合、共同親権であれば、養子縁組は子どもの身分に関わる重要な行為として、もう一方の親権者の関与が必要になります。単独親権なら親権者の判断で進められた場面が、共同親権では相手の合意を要する場面に変わるということです。再婚の可能性がある方は、この点も踏まえて親権の形を選んでください。
すでに離婚している場合|共同親権への変更手続き
2026年3月31日以前に離婚した方は、単独親権のままですが、共同親権への変更を家庭裁判所に求めることができます。元配偶者から変更を求められる立場になることもあります。
- 父母のどちらかが、家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てる
- 調停で、共同親権にするかどうか、監護者を誰にするかを話し合う
- 合意できれば調停が成立し、共同親権に変更される
- 合意できなければ審判に移り、家庭裁判所が子どもの利益を基準に判断する
- 変更が決まったら、市区町村役場に親権者変更の届出をする
変更が認められるかどうかは、子どもの利益にかなうかで判断されます。すでに単独親権で生活が安定している場合、それを変えてまで共同親権にする必要があるのかは、慎重に見られます。逆方向、つまり共同親権を単独親権に改める申立ても可能です。相手が養育費を払わない、重要な決定に協力しないといった事情があれば、その主張の材料になります。
共同親権を選ぶ前に決めておきたいこと
共同親権は、選んだ後の運用がうまくいくかどうかで、子どもへの影響が大きく変わります。選ぶ前に、次の点を相手と具体的に決めておいてください。
- 監護者を誰にするか 日常の世話と居所を決める親を明確にしておく
- 重要事項の相談方法 進学や医療について、いつまでに、どの手段で相談し、返答するか
- 養育費 金額、支払日、いつまで払うか、増減の条件
- 面会交流 頻度、時間、場所、受け渡しの方法
- 連絡手段 直接の連絡が難しいなら、メールや連絡アプリに限定するなどの取り決め
- 合意できなかったときの手順 家庭裁判所の手続きを使うことを、あらかじめ確認しておく
これらは離婚協議書に書き、できれば公正証書にしておきます。とくに養育費は、公正証書にしておけば支払いが滞ったときに強制執行できます。共同親権は「二人で決める」制度である以上、決め方そのものを先に決めておくことが、後のトラブルを防ぐ最も確実な方法です。
共同親権について弁護士に相談すべき理由
共同親権は施行から間もない制度で、裁判所の運用や判断の傾向は、これから積み重なっていく段階にあります。インターネット上には施行前の情報や、制度の一部だけを取り上げた解説も多く、自分の状況にそのまま当てはめると判断を誤りかねません。
弁護士に相談すれば、あなたの事情で共同親権が認められそうか、拒めそうか、監護者の指定でどこまで相手の関与を限定できるか、といった見通しを具体的に確かめられます。DVがある場合は、証拠の集め方と安全の確保についても助言を受けられます。すでに離婚していて相手から変更を求められている場合も、応じる義務があるのか、どう対応すべきかを整理できます。
離婚は、子どもの生活に長く影響する決定です。共同親権という新しい選択肢をどう使うかは、感情ではなく、子どもの利益と現実の関係性から判断してください。その判断を支える材料として、早い段階で専門家の意見を聞いておくことをおすすめします。
相談の際は、離婚に至った経緯、相手との連絡の状況、子どもの年齢と生活、暴力や暴言の有無を時系列で整理して持参してください。すでに別居しているなら、別居後に相手が子どもとどう関わってきたか(面会の実績、養育費の支払い)も、共同親権の適否を判断する重要な材料になります。初回の相談は無料としている事務所も多いので、決断する前の情報収集として活用してください。
共同親権に関するよくある質問
共同親権にすると、子どもは両方の家を行き来するのですか
いいえ。共同親権は親権を共有する制度で、子どもがどちらと暮らすかは別に決めます。多くの場合、監護者を定めて一方の親と暮らし、もう一方とは面会交流で会う形になります。交互に暮らす取り決めも可能ですが、子どもの生活の安定を考えて慎重に決める必要があります。
相手が共同親権を望んでいますが、断れますか
協議で合意しなければ共同親権にはなりません。相手が家庭裁判所に判断を求めた場合、DVや虐待のおそれがあれば単独親権と定められます。そうした事情がない場合は、子どもの利益を基準に判断されるため、監護者を自分にする形も含めて弁護士と対応を検討してください。
共同親権にしたら、養育費は払わなくてよくなりますか
なりません。養育費は子どもと暮らしていない親が負担するもので、親権の形とは関係ありません。共同親権でも、算定表をもとにした養育費の支払い義務があります。
共同親権のまま、子どもを連れて引っ越すことはできますか
転居を伴う居所の変更は重要な決定にあたり、原則として双方の合意が必要です。ただし、監護者に指定されていれば、監護者が居所を決められます。暴力から避難するなど急迫の事情がある場合も、単独で判断できます。
すでに離婚していますが、元配偶者から共同親権にしたいと言われました
応じる義務はありませんが、相手は家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てることができます。変更が認められるかは子どもの利益で判断されるため、現在の生活が安定していることや、相手との関係で協力が難しい事情を整理しておいてください。
共同親権にすると、児童扶養手当は受け取れなくなりますか
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育している親に支給される制度で、親権の形ではなく、実際の生活と所得で判断されます。共同親権であっても、別居する親と生計を共にしていなければ、要件を満たす限り受給できます。詳しくは市区町村の窓口で確かめてください。
共同親権の場合、離婚後に子どもの姓は変えられますか
変えられます。子の氏の変更は家庭裁判所の許可を得て行う手続きで、親権の形にかかわらず申し立てられます。ただし、共同親権のもとでは、もう一方の親権者が反対する可能性があるため、事前に話し合っておくのが無難です。
相手が重要な決定に返事をくれません。どうすればよいですか
期限を区切って書面で意見を求め、それでも返答がなければ、家庭裁判所に親権行使者の指定の調停や審判を申し立てられます。裁判所がその事項についてあなたを行使者と定めれば、単独で決められます。急を要する場合は、急迫の事情として単独で判断できることもあります。
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