離婚した場合に相続関係はどうなる?
離婚をすると、元配偶者や、その間に生まれた子どもたちへの相続は、いったいどうなるのでしょうか。「もう他人になったのだから、相続も関係ないはず」と思う方もいれば、「子どもには残せるのだろうか」と気になる方もいるでしょう。離婚後の家族関係と、相続に関わる事柄を、順を追って整理していきましょう。ここを理解しておくことは、自分の死後に、家族が余計な争いで苦しまないための、大切な備えになります。離婚は、夫婦の関係を解消するための手続きですが、その影響は、離婚した本人だけにとどまりません。実は、将来の相続の場面にまで、静かに、しかし確実に及んでいきます。誰が相続人になり、誰がならないのか。子どもや、再婚後の家族はどう扱われるのか。こうした点を知らないままだと、いざというときに、思わぬトラブルを招きかねません。
離婚した元配偶者の相続財産は受け取れない
ご自身が亡くなったとき、遺された家族が、あなたの財産を相続することになる、というのは、多くの方がご存じでしょう。ただ、それが離婚を経た家族の場合に、どう変わるのかまでは、意外と知られていません。
どのような割合で、誰に相続させるべきかについては、法律にあらかじめ定めがあります。これを法定相続分といいます。遺言書などがない場合には、原則として、この割合が目安になります。具体的には、以下のような配分です。
- 配偶者と子 = 二分の一ずつ
- 配偶者と親など = 配偶者が三分の二、親などが三分の一
- 配偶者と兄弟姉妹 = 配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一
もっとも、この法定相続分は、あくまで婚姻関係が続いている夫婦を前提としたもので、離婚した場合のことまでは想定していません。つまり、離婚が成立した時点で、元配偶者は相続財産の分配から除外されることになるのです。結婚していたときには第一順位ともいえる存在だった配偶者が、離婚によって、相続とはまったく無縁の立場に変わります。相続する権利があるかどうかは、基本的に、戸籍のうえで家族としての関係があるかどうかによって決まります。血のつながりや、婚姻による関係が、戸籍という目に見える形で残っているかどうかが、ポイントになるのです。離婚した配偶者は、戸籍のうえでも夫婦ではなくなるため、相続する権利も消滅します。どれだけ長く連れ添った相手であっても、離婚が成立した時点で、法律上は他人となり、互いの相続には一切関わらなくなるのです。これは、離婚の重要な効果の一つといえます。
結婚中に相続した財産は離婚すると受け取れない
結婚している間に、相手の両親などから相続した財産があるケースもあるでしょう。「婚姻中に得た財産なのだから、離婚のときの財産分与で、自分にも取り分があるはずだ」と考える方も、少なくありません。しかし、この考えは、必ずしも正しくありません。
しかし、実際のところは、婚姻中に相続した財産に関しては財産分与の対象とはなりません。
相続財産は相続人個人のもの、離婚での財産分与の対象にはならない
財産分与の対象となるのは、あくまで、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産に限られます。二人で力を合わせて形成した財産だからこそ、離婚の際に、その貢献に応じて分け合う、という考え方に立っているのです。独身時代に、自分ひとりの力で築いた貯金などは、財産分与の対象にはなりません。これらは、結婚生活とは切り離された、その人固有の財産と考えられるためです。またこれ以外にも、相続によって得た財産に関しては、相続した個人が受け取るものであり、夫婦で共同して得たものとはいえないため、財産分与の対象とはならないのです。これらを特有財産と言います。
このように、婚姻中に相続した財産があっても、それがあなた自身の相続によるものでない限り、離婚のときに財産分与として受け取ることはできないのです。財産分与では、何が対象になり、何が対象にならないのかという線引きが、とても重要になります。あわせて、分与に伴う税金の扱いも、あらかじめ知っておくと安心です。
離婚後でも、元配偶者との子どもは相続できる
離婚した場合、元配偶者はあなたの財産を受け取る権利がないことがわかりました。しかし、元配偶者との間に子どもがいた場合、相続はどうなるのでしょうか?
結論からいえば、元配偶者との間に生まれた子どもは、あなたの財産を相続できます。離婚によって夫婦の関係は消滅しますが、あなたと子どもとの親子関係は、離婚後も変わらず続くためです。夫婦の縁は切れても、親子の縁は切れない、というわけです。これは、相続を考えるうえで、まず押さえておきたい大原則です。離婚時に成人であった場合は別ですが、多くは未成年の子のケースといえます。
もし、離婚した途端に親子関係までなくなってしまうとしたら、子どもは、離れて暮らすことになった親に対して養育費を請求できず、適切な養育環境を得られなくなってしまいます。それでは、子どもがあまりにも不利益を被ります。子どもの福祉の観点から考えても、離婚の際に親子関係がなくなることはありえないのです。
このように、子どもの視点から考えてみると、親権がない親であっても親子の関係は法律上なくなることはありません。親子関係が続いているからこそ、たとえ親権を持たない親であっても、養育費について責任を持って支払う必要があるのです。この、権利と義務が表裏一体になっている点が、親子関係の大きな特徴だといえます。逆にいえば、子どもの側から見れば、親が離婚したとしても、両方の親から扶養を受ける権利や、相続する権利は失われない、ということになります。子どもの立場は、離婚によっても揺らがないよう、法律でしっかりと守られているのです。
もし、あなたが離婚後に再婚しなかった場合には、離婚した相手との間のお子さんが、あなたの財産の第一順位の相続人となります。つまり、離婚したからといって、その子が相続から外れることは、決してないということです。親の離婚という夫婦の事情は、子が親から相続するという権利には、影響しないのです。
再婚した場合は、先にお伝えした法定相続分の通り、再婚相手と子どもが二分の一ずつの割合で、あなたの財産を相続することになるでしょう。
子が死亡した場合は孫も相続可能
離婚した後、子どもが若くして自分の子ども、つまりあなたにとっての孫を持つケースもあります。そうした中で、まれに、親である子どものほうが、あなたより先に亡くなってしまうことがあります。この場合、あなたの相続権は子どもの子どもである孫に移ります。
法律上は、これを代襲相続といいます。本来相続するはずだった子が、被相続人より先に亡くなっている場合に、その子どもである孫へと相続権を引き継がせる仕組みです。これによって、遺された家族の生活を保障しようという趣旨があります。世代を超えて、財産が受け継がれていく仕組みだといえます。
離婚後も、子どもと積極的に関わり続けてきたという方にとっては、その孫に相続権が移ることは、大切な子孫に財産を残せるという意味で、むしろ望ましいことかもしれません。他方、子どもが小さい頃に離婚したというケースでは、孫とはほとんど関わりがない、あるいは会ったことすらないというケースもあるでしょう。ご本人が再婚して再婚相手との間にお子さんがいらっしゃる場合は、会ったこともない孫に相続させたくないと考えるかもしれません。そうなると、相続をめぐる関係は、いっそう複雑になっていきます。誰に相続させたいのか、誰には残したくないのか。そうした思いがある場合ほど、早めに整理し、備えておくことが欠かせません。
離婚して再婚後の連れ子の相続権
離婚した後に、再婚された方も多いでしょう。新しい家庭を築いていくなかで、ふと気になってくるのが、再婚相手の連れ子に相続権はあるのか、という点でしょう。一緒に暮らし、実の子のように育ててきたのなら、なおさら気になるところでしょう。そこで、連れ子の相続権についてご説明します。
再婚した場合の配偶者の子どもに相続権はない
再婚した場合の相続関係を、あらためて整理しておきましょう。まず、再婚した場合、これまで説明してきたとおり、前の配偶者には、あなたの財産に関する相続権はありません。すでに他人となっているためです。もっとも、前の配偶者との間に子どもがいた場合には、その子どもには、変わらず相続権があります。親子関係は、離婚によっても切れないためです。
再婚した新しい家族については、再婚相手である配偶者に、当然ながら相続権があります。婚姻関係が続いている限り、配偶者は、どのような場合でも常に相続人となります。これは、離婚前の家族でも、再婚後の家族でも変わりません。そして、配偶者に連れ子がいるケースがあります。この場合は、連れ子には相続権はありません。
法律上の親子関係は、あくまで実の父母との間に生じるものです。そのため、再婚したからといって、自動的に連れ子との間に親子関係が生まれるわけではありません。ここは、多くの方が誤解しやすいポイントです。一緒に暮らして家族として過ごしていても、法律の扱いは別なのです。連れ子との間にあるのは、あくまで今の配偶者との婚姻関係を前提とした、事実上の親子関係にすぎません。つまり、どれほど家族として過ごしていても、法律上は親子関係にあるとはいえない、ということになります。この、法律上の親子関係があるかどうかという違いが、相続の場面では、非常に大きな意味を持ってきます。
これは、長年一緒に住み、実の子と同じように養育してきた場合であっても変わりません。血のつながりや戸籍上の関係が、相続では重視されるためです。なお、再婚後は、前の配偶者との子の養育費がどうなるのかも、気になるところでしょう。
連れ子には養子縁組で相続権を与えることができる
では、再婚した場合の連れ子に相続権を与えることはできるのでしょうか?
再婚した相手の連れ子にも相続権を与えたい場合には、養子縁組という手続きを行う必要があります。何もしないままでは、どれだけ実の子のように育てていても、連れ子は相続人にはなれないのです。養子縁組を行うことで、連れ子との間に法律上の親子関係を作ることができ、その結果として、連れ子にも相続権を与えられます。血のつながりがなくても、養子縁組という手続きを踏むことで、実の子と同じ立場を与えられるのです。
養子縁組と聞くと、これまで縁のなかった子どもを引き取る、というイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし実際には、再婚した夫婦が、その連れ子との間で結ぶケースが多くを占めています。身近な家族の中で行われる手続きでもあるのです。
養子縁組を行うと、養親と養子という関係になりますが、法律上の扱いは、通常の実の親子とほとんど変わりません。相続の場面でも、実の子と同じように扱われます。法律上の相続分についても、養子は実子とまったく同じ扱いを受けます。養子だからといって、相続分が少なくなったり、扱いが軽くなったりするようなことは、一切ありません。実子と完全に同じ立場に立つのです。また、養子縁組をした場合、その子と実の親との関係がどうなるのかが気になる方も多いでしょう。この点、通常の養子縁組では、養子縁組をしても、実の親との親子関係は切れずに残ります。つまり、養親と実親の、両方との親子関係を持つことになります。実の親との親子関係を切るためには、特別養子縁組という、別の制度を利用する必要があります。こちらは、通常の養子縁組とは異なり、実の親との関係が法律上なくなる、より強い効果を持つ制度です。
養子縁組の方法は、子どもが一定の年齢に達するまでは、親の意思で行うことができます。具体的には、養親になること、養子になることについて双方の合意が必要ですが、子どもが小さいと自分の意思で合意することはできません。そのため、親権者が代わりに養子の承諾をすることになります。
一定の年齢以上の場合は、子ども本人の同意が必要です。最終的には、市役所に必要な署名押印をそろえて届け出を行えば、養子縁組は完了します。
離婚したあとに元家族に相続させない方法
離婚したあと、元配偶者だけでなく、前の家族との子どもにも、相続させたくないと考えるケースがあります。再婚をはじめ、さまざまな事情が絡むことで、こうした思いが生まれることは、十分に想像できます。とはいえ、法律上、それがどこまで可能なのかは、しっかり理解しておく必要があります。この場合、元家族に相続させないことはできるのでしょうか?可能性のある方法を見ていきましょう。
遺言書を用意
離婚したあと、事情によっては、元の家族に財産を相続させたくない、と考えることがあります。たとえば、再婚して、再婚相手との間にも子どもがいる場合を考えてみましょう。前の配偶者との間の子どもには、これまで養育費の支払いなどを通じて親としての義務を果たしてきた。だから、相続については、今一緒に暮らす再婚後の家族にのみ残してあげたい。そう考えるケースです。こうした思いを抱くこと自体は、決してめずらしいことでも、責められることでもありません。これ以外にも、前の家族には、養育費の支払いや生活費の負担など、これまでさまざまな形で援助を行ってきた。その一方で、今の家族に残してあげられるのは持ち家くらいしかない。だから、それだけは現在の家族に確実に残したい。そう考えるケースもあるでしょう。
このような場合、現在の家族にのみ相続させることは可能なのでしょうか?
再婚した家族のみに相続をさせたい場合は、遺言書を作成しておくことが必要です。遺言書とは、亡くなる方が、自分の財産を誰にどう残すかについての意思を、あらかじめ書き記しておく書類です。遺された家族が、後になって揉めることのないよう、どの財産を誰に受け継がせるのかを、明確に定めておくことができます。とくに、離婚や再婚で家族関係が複雑な場合には、この遺言書が、争いを防ぐための大きな助けになります。
遺言書は、亡くなる方の最後の意思を示すものであるため、原則として、法律が定める法定相続分よりも優先されます。つまり、遺言書があれば、法律どおりの割合とは異なる分け方を、自分の意思で指定できるということです。つまり、「現在の家族である、再婚した配偶者と子どもに遺産を相続させる」とする遺言書を作成しておけば、原則として、その内容どおりに実行されることになります。自分の意思を、確実に反映させられるのが、遺言書の大きな強みです。
元家族の子どもの遺留分は排除できない
もっとも、遺言書で「再婚した家族に相続させる」と残したとしても、前の家族の子どもに、財産がまったく渡らなくなるわけではありません。ここに、遺言書だけでは解決しきれない、重要な注意点があります。というのも、民法には、遺言の内容にかかわらず、一定の相続人に最低限の取り分を保障する、遺留分という制度があるためです。というのも、民法の家族法には遺留分という制度があるためです。
遺留分制度とは、一定の相続人に対して、法律上、最低限受け取れる取り分を保障する制度のことをいいます。たとえ遺言書で「すべての財産を特定の人に」と定められていても、一定の相続人には、この遺留分だけは残される仕組みになっているのです。遺言書によって、一定の相続人を実質的に相続から外すことはできます。しかし、それだけでは、外された相続人の将来の生活が保障されず、他の相続人との間に、大きな不公平が生じてしまいます。そこで、そうした不公平を和らげるために、遺留分という仕組みが設けられているのです。
相続人どうしの争いを避けるため、たとえ遺言書で相続人の指定がなされている場合でも、それ以外の相続人に対して、最低限の取り分の保障を認めたものです。遺言によって完全に取り分をゼロにされてしまうと、その相続人の生活が立ち行かなくなり、不公平が生じてしまうためです。遺留分として保障されるのは、原則として法定相続分の一定割合です(親などの直系尊属のみが相続人の場合は割合が異なります)。
もっとも、遺留分が保障されるのは、遺留分がある相続人が遺留分侵害額請求権を行使した場合のみです。つまり、前の家族の子どもが遺留分を主張してきた場合には、その子どもに、法律で保障された最低限の取り分がわたることになります。逆に、その子どもが遺留分を主張しなければ、遺言書に書かれたとおりに、財産が分けられます。主張するかどうかは、その相続人自身の判断に委ねられているのです。なお、この遺留分をめぐる制度は近年の民法改正で見直され、現在は「遺留分侵害額請求」として、侵害された分を金銭で支払ってもらうかたちに整理されています。請求には期限があり、相続の開始などを知ったときから一定の期間内に行う必要があります。
相続人の廃除は難しい
前の家族との間の子どもとの間に、深刻なトラブルがあり、「遺留分すらも渡したくない」という場合には、相続人の廃除という、さらに踏み込んだ方法もあります。ただし、これは極めて例外的な手段です。この場合には、家庭裁判所に対して「推定相続人廃除の申立て」を行う必要があります。仮に、家庭裁判所がその申立てを認めれば、その人を相続人から外すことができます。ただし、これはあくまで例外的な措置であり、認められるためのハードルは、非常に高いものになっています。
もっとも、家庭裁判所が相続人の廃除を認めるのは、よほど深刻なケースに限られます。廃除は、相続人から権利をまるごと奪う、非常に重い措置だからです。単に仲が悪い、気に入らない、といった理由だけでは、まず認められません。具体的には、以下のようなケースです。
- 相続人が被相続人を虐待した
- 相続人に著しい非行があった
- 被相続人に重大な侮辱を加えた
- 重大な犯罪行為で有罪判決となった
- 多額の借金を繰り返し、被相続人に迷惑をかけた
このように、よほどの理由がない限り裁判所は相続人の廃除を認めてくれません。そのため、単純に「現在の家族のため」、「前家族の子どもが気に入らない」などが理由では認めてくれないでしょう。
離婚した家族と相続で揉めない方法は?
離婚した家族との間では、相続のときに、揉め事に発展しがちです。立場や思いの異なる人たちが、財産をめぐって向き合うことになるためです。今の家族にとっては前の家族が、前の家族にとっては今の家族が、それぞれ「相手方」に見えてしまい、感情的な対立が生まれやすいのです。今の家族と前の家族が、相続をめぐって争わないために、あらかじめできることはあるのでしょうか。トラブルを防ぐ鍵は、やはり、生前からの丁寧な話し合いと、備えにあります。
生前贈与を考えておく
前の家族と今の家族が、相続の際に揉めないようにするためには、生前贈与を行うという方法もあります。
今の家族が、あなたが亡くなった後の生活に困らないように、一定の財産を、生きている間に贈与しておく方法です。元気なうちに、自分の目で見て、十分に考えたうえで実行できるため、後々の揉め事を悪化させにくい、というメリットもあります。渡したい相手に、確実に渡せるのも利点です。
生前贈与を行うと、相続財産そのものを減らすことができるため、相続税の対策にもつながります。なお、離婚にあたっては、こうした相続の備えとは別に、年金分割など、受け取れるお金の手続きもあります。離婚時に整理しておくべきお金の問題は幅広いため、全体を見渡して準備を進めることが大切です。
生前贈与には贈与税が、相続には相続税がかかるため、事前に、どちらの負担が大きくなるのかを見比べておくとよいでしょう。税負担を含めて考えないと、かえって損をしてしまうこともあるためです。
もっとも、生前贈与を行った場合でも、亡くなる前の一定期間内に行われたものは、相続税の計算に含められてしまいます。なお、この対象となる期間は近年の税制改正で見直されており、段階的に広げられています。また、相続の際に前の家族の子どもの遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額請求の対象となります。
生前贈与は有効な選択肢の一つですが、税金の問題などが複雑に絡んでくるため、進める際には、専門家である弁護士や税理士に手続きを相談しながら行うことをおすすめします。自己判断で進めてしまうと、思わぬ税負担が生じたり、後で遺留分の問題が持ち上がったりすることもあるためです。
十分な現金・生命保険金を残す
相続の場面で家族が揉めるのは、多くの場合、財産の分配に不公平があると感じられるときです。とくに、前の家族と今の家族という、立場の異なる相続人が並ぶケースでは、わずかな不均衡が、大きな対立の火種になりかねません。また、今の家族が困るのは、前の家族の子どもに遺留分や相続分を主張された場合となります。この場合は、前の家族に対して、その法定相続分を見込んだ十分な現金を残しておくことで、争いを避けられる場合があります。あらかじめ、渡すべきものを渡せるだけの備えをしておく、という考え方です。遺留分を上回る財産を、現金や預金として残しておくことで、相続人どうしの不公平を和らげることができます。財産の中に、不動産や退職金など、そのままでは分けにくいものが多い場合ほど、こうした現金の備えが効いてきます。分けにくい財産をめぐる争いは、感情も絡んでこじれやすいためです。あらかじめ、渡すべき人に渡せるだけの現金を用意しておくことが、円満な相続への近道になります。
また、現金や預金ではなくとも、生命保険で残すという方法もできます。相続に備えて、あらかじめ生命保険をかけておくという方法も有効です。生命保険金は、受取人を指定しておくことで、その人に直接わたります。そのため、前の家族から相続分の主張があったとしても、生命保険金でその支払いをまかなえる、という備えになります。さらに、前の家族の子どもが相続分を主張してこなければ、生命保険金はそのまま今の家族に残ります。そのため、今の家族の将来の生活を、より手厚く保障することにもつながります。備えておいて損はない方法だといえるでしょう。
離婚と相続に関する疑問は弁護士に相談を
離婚した場合は、相続関係が複雑になるため、残された家族の生活が不安定にならないかなどの不安はつきものです。離婚と相続について、自分で知識をつけていくこともできます。しかし、いざ生前贈与や遺言書の作成といった、具体的な手続きを行うとなると、その手続きが法的にきちんと成立しているのか、不備はないかなど、分からないことも多いはずです。少しの不備が、後の大きなトラブルにつながることもあります。
相続について分からないことや不安がある場合は、専門家である弁護士に相談しましょう。とくに、離婚と再婚がからむ相続は、関係者が多く、権利関係も複雑になりがちです。専門家の力を借りて、早めに備えを整えておくことで、遺された家族が争いに巻き込まれるのを防げます。誰に、何を、どう残したいのか。その思いを確実に形にするためにも、一度、専門家に相談してみることをおすすめします。
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慰謝料の相場目安
100万円 〜 300万円
判例の中央値:200万円
※ 過去の裁判例に基づく相場の目安です。実際の慰謝料額は個別事情により大きく変動します。性格の不一致のみでは慰謝料請求が認められない場合が多い点にご注意ください。