閉じる

6,382view

財産分与の税金を完全解説|贈与税・譲渡所得税と節税対策

この記事で分かること

  • 財産分与で「もらう側」に贈与税がかかるかどうかの原則と例外
  • 財産分与で「渡す側」に譲渡所得税がかかる仕組みと計算方法
  • 不動産を財産分与した場合の不動産取得税・登録免許税の扱い
  • 贈与税の配偶者控除(2000万円)や3000万円特別控除などの節税特例
  • 財産分与で税金上の損をしないための実践的なポイント

離婚の財産分与では、財産の「分け方」次第で思わぬ税金が発生することがあります。もらう側には贈与税、渡す側には譲渡所得税が問題となりますが、財産分与の性質や金額によって課税されるケースとされないケースに分かれます。この記事では、贈与税・譲渡所得税・不動産取得税の基礎から、使える節税特例まで、弁護士目線でわかりやすく解説します。

「財産分与でもらったお金や不動産に、税金はかかるの?」——離婚手続きを進める中で、ふとそんな疑問が浮かんだ方も多いはずです。離婚に追われてバタバタしているうちに、税金のことは後回しになりがちですが、これが意外に大きな落とし穴になります。

財産をもらう側だけでなく、渡す側にも税金がかかるケースがあります。しかも、無償で渡した場合でも課税対象になることがある。知らなかったでは済まない問題です。

この記事では、財産分与と税金の関係を「もらう側」「渡す側」に分けて丁寧に解説します。使える特例や節税対策も合わせてご紹介しますので、ぜひ最後まで読んでください。

そもそも財産分与とは何か――税金を考える前に押さえるべき基本

税金の話に入る前に、財産分与そのものの仕組みを整理しておきましょう。ここを理解していないと、なぜ課税されるケース・されないケースに分かれるのかが見えてきません。

財産分与の法的根拠と3つの側面

財産分与は、民法768条を根拠とします。「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と定められており、離婚に際して夫婦が協力して築いた財産を分け合う手続きです。

財産分与には、法的に見て次の3つの性格があります。この「性格の違い」が、後の課税判断に直結してきます。

側面 内容
清算的側面 婚姻中に夫婦で形成・維持した財産を公平に分ける 預貯金・不動産・株式の分割
扶養的側面 離婚後の生活を支えるための給付 専業主婦が当面の生活費として受け取る財産
慰謝料的側面 精神的苦痛に対する損害賠償の意味合い DVや不貞行為があった場合の上乗せ部分

重要なのは、どの側面として渡すかによって課税のルールが変わるという点です。後ほど詳しく解説します。

財産分与の対象になる財産・ならない財産

財産分与の対象となるのは、原則として「婚姻中に夫婦が協力して形成した財産」です。これを「共有財産」と呼びます。一方、もともと一方の個人に帰属していた財産は「特有財産」として分与対象になりません。

✔ 財産分与の対象(共有財産)

  • 婚姻中に購入した不動産
  • 婚姻中に貯めた預貯金・有価証券
  • 婚姻中に積み立てた保険の解約返戻金
  • 婚姻中に築いた退職金(見込み分含む)
  • 婚姻中に取得した車・家財道具

✖ 財産分与の対象外(特有財産)

  • 結婚前からの預貯金・不動産
  • 相続・贈与で取得した財産
  • 慰謝料として受け取った金銭
  • 個人の借金(結婚前からのもの)

財産分与の割合はどう決まるか

財産分与の割合は、当事者間の協議で自由に決めることができます。合意できなければ調停・審判へと移行しますが、実務上は2分の1(折半)が原則です。

「専業主婦だから貢献度が低い」と思っている方もいるかもしれません。でも、そうではありません。家事・育児による家庭への貢献も財産形成への寄与として認められるため、専業主婦であっても原則として半分を請求できます。

財産分与にかかわる税金の種類と基礎知識

財産分与に関係する税金は複数あります。まず全体像を把握してから、個別の話に入りましょう。

贈与税とは――財産をもらう側にかかる税金

贈与税は、無償で財産を受け取った人に課される税金です。民法549条は、贈与を「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力を生ずる」契約と定義しています。この「無償で財産をもらう行為」に課されるのが贈与税です。

ポイントは、贈与税は「もらう人」が払うものだということ。渡す側ではありません。

贈与税の計算方法と税率

贈与税には年間110万円の基礎控除があります。1月1日から12月31日の1年間に受け取った財産の合計が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。申告も不要です。

110万円を超えた部分には、以下の税率が適用されます(一般贈与の場合)。

課税価格(控除後) 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

申告・納税の期限

贈与税の申告・納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行う必要があります。期限内に申告・納税しないと、無申告加算税や延滞税が発生するため注意してください。

譲渡所得税とは――財産を渡す側にかかる税金

こちらは見落とされがちな税金です。土地・建物・株式などの資産を譲渡することで生じた利益(所得)に対して課される税金で、財産を渡す側が支払います

「無償で渡しているのに、なぜ税金がかかるの?」と思う方も多いですが、税法上は、財産を所有している間に蓄積された利益を「所有者のもとから財産が離れる時点」で精算するという考え方をとっています。財産分与が無償であっても、この考え方は変わりません。

譲渡所得の計算方法

収入金額 ―(取得費 + 譲渡費用)― 特別控除額 = 譲渡所得
  • 収入金額:財産分与時の土地・建物の時価
  • 取得費:その財産を最初に取得したときの購入費用
  • 譲渡費用:売却・移転に要した費用(仲介手数料など)
  • 特別控除額:短期・長期合計で最大50万円

財産分与の「収入金額」は、現金でのやり取りがなくても「分与時の時価」が使われます。不動産の場合、購入時より値上がりしていると「譲渡所得」が生じ、課税対象となります。

長期・短期譲渡所得と税率の違い

区分 所有期間 所得税率 住民税率
長期譲渡所得 5年超 15% 5%
短期譲渡所得 5年以下 30% 9%

※別途、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます。短期・長期とも、土地・建物の譲渡所得は給与所得などとは分けて計算(分離課税)されます。

不動産取得税・登録免許税・固定資産税とは

財産分与で不動産を取得した場合、贈与税・譲渡所得税以外にも関係する税金があります。

税金の種類 誰が払う 課税の有無(財産分与の場合)
不動産取得税 もらう側(地方税) 清算的分与なら原則非課税、扶養的・慰謝料的分与は課税
登録免許税 もらう側 原則課税(財産分与の名目でも登記費用として発生)
固定資産税 毎年1月1日時点の所有者 取得後は毎年課税
ワンポイントアドバイス
財産分与に関わる税金は「贈与税」「譲渡所得税」だけではありません。不動産が絡む場合は、不動産取得税・登録免許税・固定資産税も視野に入れる必要があります。「税金の合計がいくらになるか」を把握しないまま財産分与の内容を決めると、後から後悔することになりかねません。全体像を先に確認することが大切です。

財産をもらう側の税金――贈与税はかかるのか

原則として贈与税は非課税——その理由

結論から言います。離婚の財産分与で取得した財産には、原則として贈与税はかかりません。

なぜか。財産分与は「無償でもらう」行為に見えますが、法的性質が単純な贈与とは異なるからです。婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、清算するという意味合いが強い。「自分の取り分を受け取っているだけ」と考えれば、贈与ではないわけです。

税務上も同様の考え方がとられており、清算的な財産分与については「新たに財産を取得した」とは見なされないため、原則として贈与税は発生しません。

例外的に贈与税がかかるケース

ただし、例外があります。次の2つのケースでは、贈与税の課税対象になるので注意が必要です。

財産分与の金額が「多過ぎる」場合

婚姻期間・夫婦の収入・財産形成への貢献度などを総合的に考慮したうえで、分与された財産がそれでも「過大だ」と税務署に判断された場合、超過部分については贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されます。

例:夫婦の共有財産の総額が3,000万円なのに、妻が2,500万円を取得した場合、500万円の超過部分に贈与税がかかる可能性があります。

離婚が税逃れ目的と認められた場合

財産分与を名目として、実質的には贈与税や相続税を回避するために離婚したと認定された場合は、分与されたすべての財産に贈与税が課されます。これは相当レアなケースですが、税務当局はこうした形式的離婚を見逃しません。

注意:離婚後に前配偶者から多額の財産を受け取る場合、特に相続対策として疑われるような事情がある場合は、税務署から調査が入るリスクがあります。弁護士・税理士に事前に相談することを強くおすすめします。

不動産をもらった場合の不動産取得税

財産分与として不動産を受け取ると、「取得」として不動産取得税がかかるのではないかと心配になる方がいます。これも財産分与の「性格」によって扱いが変わります。

清算的財産分与なら不動産取得税は非課税

夫婦の共有財産を整理する清算的な財産分与であれば、「もともと自分のものを受け取っているだけ」と解釈され、新たな「取得」には該当しないとされます。したがって、不動産取得税は原則として非課税です。

扶養的・慰謝料的分与の場合は課税対象に

一方、扶養的側面や慰謝料的側面が強い財産分与として不動産を渡した場合は、「新たに取得した」と判断され、不動産取得税が課税されます。分与の性格がどちらに近いかは、協議書の記載内容なども判断材料になります。

知っておきたい!配偶者控除の特例(2000万円控除)

贈与税には、一定の要件を満たせば最大2,000万円まで非課税になる「夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」があります。

適用要件は次の4つです。

  1. 婚姻期間が20年以上であること
  2. 贈与されたのが居住用不動産、またはその購入資金であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産に実際に居住し、その後も居住継続の見込みがあること
  4. 同一の配偶者からの控除を過去に適用していないこと
重要な注意点:この特例は「夫婦間の贈与」に適用されるものであるため、離婚前に手続きを完了させる必要があります。離婚後に行った場合は適用対象外となります。時間的な余裕をもって進めることが大切です。
ワンポイントアドバイス
財産分与で不動産をもらう場合、贈与税は原則非課税ですが、金額が過大と判断される場合や分与の性格次第では課税されることがあります。特に不動産が絡む場合は、登記名義・税額・諸費用をトータルで考えないと、「もらったのに大損した」ということにもなりかねません。弁護士と税理士の連携サポートのもとで進めることをおすすめします。

財産を渡す側の税金――譲渡所得税の落とし穴

無償で渡しても「譲渡所得税」がかかる理由

「タダで渡すのに、なぜ税金を払わなければならないんだ」——財産を渡す側の方からよく聞く言葉です。気持ちはよくわかります。しかし、これが現行の税法の考え方です。

所得税法では、財産の所有によって蓄積された利益(含み益)も「所得」として捉えます。財産が所有者のもとを離れる瞬間に、その「所得」を精算するという仕組みになっているのです。財産分与では相手から現金をもらうわけではありませんが、税法上は「分与時の時価で譲渡した」として扱われます。

譲渡所得がなければ課税されない

ただし、安心してほしい点があります。譲渡所得税は「譲渡所得」が発生した場合にのみ課税されます。

譲渡所得 = 時価(収入金額)―(取得費 + 譲渡費用)― 特別控除額

もし不動産を購入したときの取得費が、今の時価より高ければ(つまり値下がりしていれば)、「譲渡所得」はマイナスになります。この場合、税金は発生しません。バブル期に高値で購入した物件を財産分与する場合などは、このケースに当てはまることが多くあります。

「マイホームを売った時の特例」で最大3000万円控除

不動産の価値が上がっていて譲渡所得が出てしまう場合でも、使える節税特例があります。それが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」です。

居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合、所有期間にかかわらず、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。財産分与で自宅を渡すケースでも、要件を満たせばこの特例が使えます。

適用要件と注意点

  • 自分が住んでいる家屋(またはその敷地・借地権)を渡すこと
  • 売った年の前年・前々年に、同特例や関連する特例の適用を受けていないこと
  • 渡す相手が親子・夫婦などの特別関係者でないこと
  • 別荘など趣味・保養目的の家屋には適用なし(居住用に限る)
重要:「夫婦間は適用外」という要件があるため、この特例は離婚後に財産分与として渡す必要があります。離婚前(婚姻関係がある状態)での財産分与には使えません。タイミングが重要です。

別居中でも特例が使えるケース

すでに別居していて、その家に住んでいないという方もいるでしょう。その場合でも、次の2つの要件を満たせば特例が適用されます。

  1. 売った(渡した)家屋は、自分が過去に所有者として住んでいたものであること
  2. 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに財産分与すること

別居してから何年経っているかによって使える・使えないが変わります。時間的な期限があるという点は、見落とさないようにしてください。

ワンポイントアドバイス
「マイホームを売った時の3,000万円特例」は、財産を渡す側にとって非常に強力な節税手段です。ただし、離婚のタイミング(前か後か)、別居からの経過年数など、細かな条件があります。「あとで使えばよかった」と後悔しないよう、財産分与の協議を始めた段階で弁護士・税理士に確認しておくことを強くおすすめします。

財産分与の税金を一覧で整理――もらう側・渡す側の比較表

ここまで説明した内容を、一度整理しましょう。「自分はどちらの立場か」を確認しながら、該当する欄を確認してください。

税金の種類 誰に課税? 原則 例外・注意点
贈与税 もらう側 原則非課税 分与額が過大な場合・脱税目的の離婚は課税
譲渡所得税 渡す側 課税あり 値下がりで譲渡所得がなければ非課税。3,000万円特例で節税可
不動産取得税 もらう側 清算的分与は非課税 扶養的・慰謝料的分与の場合は課税
登録免許税 もらう側 課税あり 不動産の登記変更時に発生(固定資産税評価額×2%)
固定資産税 取得後の所有者 毎年課税 毎年1月1日時点の所有者に課税

財産分与の税金で損しないための5つのポイント

法律と税務の両面から、実務上重要なポイントを5つにまとめました。

  1. 「財産分与の性格」を協議書に明記する
    清算的分与なのか、扶養的分与なのか、慰謝料的分与なのかによって課税のルールが変わります。協議書に目的・性格を明記しておくことで、後の税務上のトラブルを防ぎやすくなります。
  2. 財産分与の割合は相場(2分の1)から大きく外れないようにする
    相場から大幅に外れた分与は「過大」と判断されて贈与税が課される可能性があります。特段の事情がない限り、おおよそ半分ずつという目安を意識してください。
  3. 不動産の「取得費」を正確に把握する
    取得費が高ければ譲渡所得は小さくなります。売買契約書・領収書などの資料を確認し、取得費を過小評価しないようにしましょう。取得費が不明な場合は「概算取得費(売却価格の5%)」とするルールがありますが、これだと不利になるケースが多いです。
  4. 「3,000万円特別控除」の適用タイミングを逃さない
    離婚前に財産分与すると夫婦間取引となり特例を使えません。離婚後に行うことが前提です。また、別居した場合は「住まなくなった日から3年以内」という期限があります。
  5. 弁護士と税理士を早期に連携させる
    財産分与の条件設定は弁護士、税金の計算・申告は税理士という役割分担が基本です。しかし両者が連携して動かないと、法的には問題なくても税務上は不利という結果になりかねません。できるだけ早い段階でチームを組むことが大切です。

よくある質問(Q&A)

Q. 財産分与で現金をもらった場合、贈与税はかかりますか?

A. 原則としてかかりません。現金であっても、婚姻中に夫婦が形成した財産の清算として受け取ったものであれば、贈与税の課税対象にはなりません。ただし、分与額が夫婦の共有財産の価値に対して明らかに過大な場合は、超過部分に贈与税が課される可能性があります。

Q. 離婚前に財産分与の協議を済ませてしまったのですが、問題はありますか?

A. 離婚の意思が固まっていれば離婚前の協議自体は問題ありませんが、税務上は注意が必要です。たとえば「マイホームの3,000万円特別控除」は離婚後でないと使えません。協議の内容が決まっていても、実際の財産移転(登記変更等)のタイミングは税務上有利な時期を選ぶことが重要です。

Q. 渡す不動産の価値が購入時より下がっている場合、譲渡所得税はかかりませんか?

A. 購入時の取得費が現在の時価(財産分与時の評価額)を上回っている場合、譲渡所得はマイナスになります。この場合、譲渡所得税は発生しません。ただし、不動産の評価方法や取得費の計算には注意が必要なため、税理士に確認することをおすすめします。

Q. 財産分与で株式を渡した場合、税金はどうなりますか?

A. 株式も譲渡所得税の対象です。渡す側は財産分与時の株式の時価を収入金額として、取得費との差額が譲渡所得になります。株式の場合も不動産と同様、値下がりしていれば譲渡所得は発生しません。また、もらう側については、原則として贈与税は非課税ですが、過大な分与は課税対象になります。

Q. 財産分与で受け取った財産の申告は必ず必要ですか?

A. 課税対象となる場合のみ申告が必要です。贈与税は課税対象になる場合(過大分与など)に申告義務が生じます。譲渡所得税については、渡す側が確定申告を行います。原則非課税のケースでは申告不要ですが、不安な場合は税務署や税理士に確認するのが確実です。

ワンポイントアドバイス
「自分のケースが課税対象になるのかどうかわからない」という場合、税務署の無料相談窓口や、国税庁のウェブサイト(タックスアンサー)も参考になります。ただし、個別の事情によって判断は異なるため、最終的には税理士・弁護士への相談が確実です。

財産分与の税金問題は弁護士への早期相談が鍵

財産分与は「どれだけ多くもらえるか」だけを考えがちですが、税金まで含めて「手元に残る額がいくらか」を計算しなければ、本当の意味での有利・不利はわかりません。

たとえば、不動産をもらったけれど譲渡所得税・不動産取得税・登録免許税・固定資産税を合算したら、現金でもらった場合より負担が大きかった——ということは十分あり得ます。財産の中身と税額の両方を見ながら、最も有利な分け方を考えることが重要です。

また、「3,000万円特別控除を使いたいから離婚のタイミングを調整したい」といった戦略的な判断も、弁護士と税理士が連携することで初めて可能になります。

財産分与の協議を始める前の段階で、ぜひ一度専門家に相談してみてください。

離婚・養育費・男女問題の悩みは弁護士に相談を
  • 離婚する夫(妻)・不倫相手に慰謝料を請求したい
  • 子どもの親権・財産分与で揉めている
  • 離婚後の子どもの養育費をきちんと払わせたい
  • 離婚したいけど離婚後の生活が心配
離婚問題を弁護士に相談する