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離婚公正証書の作り方とメリット・デメリット

離婚公正証書の作り方とメリット・デメリット

この記事で分かること

  • 離婚公正証書とは何か
  • 公正証書を作るメリット
  • 強制執行認諾文言の重要性
  • 公正証書のデメリットと注意点
  • 書くべき内容と作り方の流れ

離婚公正証書は、夫婦が取り決めた養育費などの内容を公証役場で作成する公的な文書で、私的な書面より強い効力を持ちます。最大のメリットは、支払いが滞ったとき裁判を経ずに差し押さえに進める点で、この効果を得るには強制執行認諾文言が欠かせません。作成には費用や手間がかかり双方の合意も必要ですが、養育費の取り決めがある場合は特に有効です。書くべき内容や作り方の流れまで弁護士が解説します。

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協議離婚をするとき、「取り決めた内容は、公正証書にしたほうがよい」と聞いたことはありませんか。とくに、養育費のように長期にわたって支払われるお金がある場合には、この公正証書が、大きな意味を持ちます。しかし、公正証書とは具体的に何なのか、なぜ作ったほうがよいのか、どうやって作るのかは、意外と知られていないものです。

この記事では、弁護士の視点から、離婚公正証書とは何か、作るとどんなメリットがあるのか、そして作り方の流れや注意点について、分かりやすく整理してお伝えします。せっかく取り決めた約束を、確実に守ってもらうために、公正証書の役割を正しく理解しておきましょう。あなたと子どもの将来を守るための、大切な知識になります。

離婚の際に、お金や子どものことについて、しっかり話し合って取り決めをする方は多くいます。しかし、その取り決めを、どのような形で残しておくかまで、きちんと考えている方は、意外と多くありません。口約束はもちろん、たとえ書面にしていても、それが夫婦だけで作った私的なものだと、いざ相手が約束を破ったときに、それを守らせるのは簡単ではないのです。取り決めそのものと同じくらい、その約束を「どう守らせるか」という視点が大切です。公正証書は、まさにこの「約束を守らせる」ための、強力な仕組みです。とくに、養育費のように、子どもが成長するまでの長い間、支払われ続ける必要があるお金については、公正証書にしておくかどうかで、将来の安心が大きく変わってきます。この記事で、その仕組みと作り方を理解して、大切な約束を確実なものにしていきましょう。

離婚公正証書とは

まず、離婚公正証書とは何かを整理しておきましょう。離婚公正証書とは、離婚に際して夫婦が取り決めた内容を、公証役場という公的な機関で、公証人に作成してもらう文書のことです。養育費や財産分与、慰謝料、面会交流など、離婚にあたって夫婦が合意した内容を、この公正証書という形で残しておくのです。

公正証書という言葉自体は、離婚の場面に限らず、さまざまな契約や約束事で使われるものです。お金の貸し借りや、遺言など、当事者間の大切な取り決めを、公的な文書として確実に残すために利用されます。離婚公正証書は、その仕組みを、離婚の際の取り決めに使うものだと考えると分かりやすいでしょう。公証人という、法律の専門知識を持った公的な立場の人が作成に関わるため、内容が法律的に適切なものになり、また、公的な文書としての強い効力が与えられます。夫婦だけで作る書面とは、この「公的な立場の人が作る」という点が、根本的に異なります。だからこそ、離婚公正証書は、大切な約束を守らせるための、信頼性の高い手段となるのです。

協議離婚では、夫婦の話し合いで決めた内容を、離婚協議書という書面にまとめることがあります。この離婚協議書は、夫婦の間で作る私的な書面です。これに対して、公正証書は、公証人という法律の専門家が、公的な立場で作成する、より強い効力を持つ文書です。同じ「取り決めを書面にする」ことでも、私的な書面と公正証書とでは、その効力に大きな違いがあります。

離婚公正証書とは
離婚公正証書とは、夫婦が離婚に際して取り決めた内容を、公証役場で公証人に作成してもらう公的な文書です。夫婦だけで作る私的な離婚協議書に比べ、より強い効力を持ち、養育費などの約束を守ってもらううえで大きな意味を持ちます。

では、なぜわざわざ公証役場で公正証書を作るのでしょうか。それは、公正証書に、私的な書面にはない、大きなメリットがあるからです。とくに、お金の支払いに関する約束を確実にするうえで、公正証書は強い力を発揮します。次に、その具体的なメリットを見ていきましょう。まずは、協議離婚で取り決めるべき内容を確認しておくとよいでしょう。

離婚公正証書を作るメリット

離婚公正証書を作る最大のメリットは、取り決めた約束を、より確実に守ってもらえる点にあります。とくに、養育費や慰謝料など、お金の支払いに関する約束について、公正証書は大きな力を持ちます。ここが、私的な書面との決定的な違いです。

約束を守ってもらえる、という点について、なぜこれほど重要なのかを考えてみましょう。離婚のときには、お互いに「約束は必ず守る」というつもりでいても、その後、状況や気持ちは変わっていくものです。再婚したり、収入が変わったり、あるいは単に、時間が経って約束への意識が薄れたり。そうしたなかで、とくにお金の支払いは、滞りがちになります。悪意はなくても、「今月は苦しいから」と後回しにされ、それがずるずると続いてしまう。これは、決して珍しいことではありません。だからこそ、約束を「守ってくれるだろう」という期待だけに頼るのではなく、「守らざるを得ない」仕組みを作っておくことが大切なのです。公正証書は、まさにその仕組みです。相手にとっても、公正証書があれば、安易な不払いはできないという意識が働きます。結果として、約束が守られやすくなるのです。

最も重要なメリットが、約束された支払いが滞ったときに、裁判を経ずに、相手の財産を差し押さえる手続きに進める、という点です。通常、相手が約束を守らずお金を払ってくれない場合、そのお金を回収するには、まず裁判を起こして、支払いを命じる判決などを得る必要があります。これには時間も手間もかかります。しかし、一定の要件を満たした公正証書があれば、この裁判の手続きを省いて、直接、相手の給与や預貯金などを差し押さえる手続きに進めるのです。これは、養育費のように、確実に支払ってほしいお金にとって、非常に大きな安心につながります。

項目 私的な離婚協議書 公正証書
作成する人 夫婦自身 公証人
支払いが滞ったとき まず裁判が必要 裁判を経ずに差押えに進める場合がある
証拠としての強さ 争われることがある 公的な文書として強い

このほかにも、公正証書には、取り決めの内容をめぐって「言った、言わない」の争いが起きにくいという証拠としての強さや、原本が公証役場で保管されるため紛失の心配がないといったメリットがあります。大切な約束を、確実な形で残せるのが、公正証書の大きな利点です。

公正証書のメリットを、養育費を例に、もう少し具体的に考えてみましょう。たとえば、離婚時に「毎月、養育費を支払う」と取り決めたとします。ところが、離婚から数年後、相手が支払いを止めてしまった。これは、残念ながら、実際によくあることです。このとき、もし取り決めが夫婦だけの私的な書面だった場合、あなたは、まず裁判を起こして、支払いを命じてもらうところから始めなければなりません。これには、時間も、手間も、精神的な負担もかかります。一方、強制執行認諾文言の入った公正証書があれば、この裁判のステップを飛ばして、直接、相手の給与などを差し押さえる手続きに進めます。つまり、いざというときの回収のスピードと確実性が、まったく違ってくるのです。子どもの生活を支える養育費だからこそ、この差は非常に大きな意味を持ちます。公正証書は、将来の「もしも」に備える、保険のような役割を果たしてくれるのです。

強制執行認諾文言の重要性

公正証書の最大のメリットである、裁判を経ずに差し押さえに進める、という効果を得るためには、公正証書のなかに、ある特定の文言を入れておく必要があります。それが、強制執行認諾文言と呼ばれるものです。これは、少し専門的ですが、非常に重要なポイントです。

強制執行認諾文言とは、簡単に言えば、「もし約束したお金を支払わなかった場合には、強制執行、つまり財産の差し押さえを受けても異議はありません」という趣旨の、支払う側の意思を記した文言です。この文言が公正証書に入っていることで、いざ支払いが滞ったときに、裁判を経ずに、直接、差し押さえの手続きに進めるようになります。逆に、この文言が入っていない公正証書では、この強力な効果は得られません。

必ず確認したい文言
公正証書の最大のメリットである、裁判を経ずに差し押さえに進める効果を得るには、強制執行認諾文言を入れておくことが必要です。この文言がないと、その効果は得られません。公正証書を作る際は、必ずこの文言を入れましょう。

せっかく公正証書を作るのであれば、この強制執行認諾文言を必ず入れておくことが大切です。この文言があるかどうかで、公正証書の価値は大きく変わります。養育費など、将来にわたって支払われるお金がある場合には、とくにこの文言が重要になります。公正証書を作る際には、この点を忘れないようにしましょう。養育費の取り決めについては、次の記事も参考になります。

この強制執行認諾文言について、あらためて強調しておきたいことがあります。それは、「公正証書を作れば安心」ではなく、「強制執行認諾文言の入った公正証書を作ってこそ安心」だ、ということです。ときどき、公正証書を作ったこと自体で満足してしまい、肝心のこの文言が入っていない、というケースがあります。それでは、公正証書の最大のメリットである、裁判を経ずに差し押さえに進める効果が得られず、いざというときに役立ちません。ですから、公正証書を作る際には、この文言がきちんと入っているかを、必ず確認してください。とくに、養育費のように、将来の支払いを確実にしたいお金がある場合には、この文言は絶対に欠かせません。文言が入っているかどうかは、公証人に確認すれば分かりますし、専門家に依頼していれば、当然、入れてもらえます。この一点を見落とさないことが、公正証書を本当に役立つものにする鍵です。

離婚公正証書のデメリット・注意点

多くのメリットがある離婚公正証書ですが、いくつかのデメリットや注意点もあります。これらも理解したうえで、作るかどうかを判断することが大切です。メリットと注意点の両方を知っておきましょう。

とはいえ、結論から言えば、これらのデメリットがあっても、多くのケースで、公正証書を作るメリットのほうが大きく上回ります。とくに、養育費のように、将来にわたって支払われるお金の取り決めがある場合には、なおさらです。以下に挙げるデメリットは、いずれも「作る手間や負担」に関するものであり、一時的なものです。一方、公正証書を作らなかったことで生じる可能性のあるリスクは、将来にわたる、より深刻なものになり得ます。ですから、デメリットを理由に公正証書を諦めるのではなく、そのデメリットを乗り越えてでも作る価値があるかどうか、という視点で考えることが大切です。多くの場合、その答えは「作る価値がある」となるはずです。以下、具体的な注意点を見ていきましょう。

まず、公正証書の作成には、費用と手間がかかります。公証役場に支払う手数料が必要になりますし、公証役場に出向いて手続きをする必要もあります。次に、公正証書は、夫婦双方が合意しないと作れないという点も、注意が必要です。一方が公正証書を作ることに応じない場合には、作成できません。また、公正証書に書く内容は、あらかじめ夫婦できちんと取り決めておく必要があります。内容が曖昧なままでは、しっかりした公正証書は作れません。

  • 公証役場に支払う手数料などの費用がかかる
  • 公証役場に出向くなどの手間がかかる
  • 夫婦双方が合意しないと作成できない
  • 書く内容を、あらかじめ取り決めておく必要がある

これらのデメリットはありますが、養育費など、長期にわたる大切な約束を確実にするメリットを考えれば、公正証書を作る価値は十分にあることが多いといえます。とくに、子どもがいて養育費の取り決めをする場合には、公正証書にしておくことを強くおすすめします。費用や手間を惜しんで私的な書面で済ませた結果、あとで約束が守られず困る、ということは避けたいものです。

デメリットとして挙げた費用について、少し補足しておきます。公正証書の作成には、公証役場に支払う手数料がかかりますが、これは、取り決める金額などに応じて決まります。数千円から数万円程度になることが多いですが、内容によって変わります。この費用を「もったいない」と感じる方もいるかもしれません。しかし、考えてみてください。もし養育費の支払いが滞り、それを回収するために裁判を起こすことになれば、その負担は、公正証書の作成費用とは比べものにならないほど大きくなります。時間も、労力も、費用もかかるのです。そう考えると、公正証書の作成費用は、将来の大きなリスクに備えるための、いわば必要経費だといえます。目先の費用を惜しんで、将来大きな苦労を背負い込むよりも、はじめに少しの費用をかけて、確実な備えをしておくほうが、はるかに賢明な選択なのです。

離婚公正証書に書くべき内容

離婚公正証書には、どのような内容を書くのでしょうか。夫婦が離婚に際して取り決めた事項を、漏れなく盛り込むことが大切です。ここでは、公正証書に書くべき主な内容を見ていきましょう。

公正証書に書く内容を考えるうえで、大切な心構えがあります。それは、「決めるべきことを、決め忘れなく盛り込む」ということです。離婚のときには、早く話をまとめたい一心で、細かい取り決めを後回しにしたくなることがあります。しかし、公正証書を作るこの機会に、決めておくべきことは、すべて盛り込んでおくのが理想です。あとから「これも決めておけばよかった」と気づいても、改めて相手と話し合って公正証書を作り直すのは、簡単ではありません。とくに、子どもがいる場合は、養育費や面会交流など、子どもに関わる取り決めを、将来を見据えて丁寧に定めておくことが大切です。次に挙げる項目を参考に、自分たちのケースで決めておくべきことに漏れがないか、しっかり確認してください。

まず、離婚することの合意や、親権をどちらが持つかといった、基本的な事項があります。そして、養育費については、金額、支払方法、支払う期間などを、具体的に定めます。財産分与や慰謝料がある場合には、その金額や支払方法も記載します。また、子どもと離れて暮らす親との面会交流について、その方法や頻度を定めることもあります。これらの取り決めを、後で解釈に迷わないよう、明確に書いておくことが重要です。

とくに、お金に関する取り決めは、金額や支払期限、支払方法を、具体的かつ明確に記載することが大切です。曖昧な書き方をしていると、いざというときに、公正証書の効力を十分に使えないことがあります。また、先に述べた強制執行認諾文言も、忘れずに入れておく必要があります。何をどう書くべきか迷う場合には、公証人や専門家に相談しながら、内容を固めていくとよいでしょう。離婚届の提出など、離婚の手続き全体の流れもあわせて確認しておきましょう。

公正証書に書く内容について、もう少し具体的に見ておきましょう。とくに、養育費の取り決めは、できるだけ細かく、明確に定めておくことが大切です。単に「養育費を支払う」だけでなく、毎月いくらを、いつまでに、どのような方法で支払うのか。そして、いつまで、つまり子どもが何歳になるまで支払うのかを、はっきりと記載します。また、進学など特別な費用が必要になった場合の扱いについても、あらかじめ定めておくと、後のトラブルを防げます。財産分与や慰謝料についても同様に、金額と、支払いの時期や方法を、具体的に書いておきます。面会交流についても、頻度や方法など、決めておける範囲で明確にしておくとよいでしょう。こうして、取り決めを一つひとつ具体的に書いておくことが、後で「どういう約束だったか」でもめないための、大切なポイントになります。

離婚公正証書の作り方の流れ

離婚公正証書は、どのような流れで作成するのでしょうか。作り方の流れを知っておくと、実際に作る際に、スムーズに進められます。順を追って見ていきましょう。

公正証書を作る流れのなかで、最も時間と労力がかかるのは、実は最初の「取り決めの内容を決める」段階です。公証役場での手続き自体は、内容さえ固まっていれば、比較的スムーズに進みます。難しいのは、その手前の、夫婦で条件を話し合ってまとめる部分なのです。とくに、養育費の金額や、財産分与のやり方などで意見が対立すると、なかなか話がまとまりません。ですから、公正証書を作ろうと思ったら、まずはこの話し合いに、じっくり取り組む必要があります。焦って中途半端なまま公証役場に持ち込んでも、結局、内容が固まっていなければ、公正証書は作れません。逆に、話し合いさえしっかりできていれば、その先の手続きは、それほど心配いりません。まずは、腰を据えて、取り決めの内容を固めることから始めましょう。

  1. 夫婦で、養育費や財産分与など、取り決める内容を話し合って決める。
  2. 決めた内容を整理し、公正証書に盛り込む事項をまとめる。
  3. 公証役場に連絡し、公正証書の作成を申し込む。
  4. 必要な書類を準備し、公証人と内容を打ち合わせる。
  5. 夫婦がそろって公証役場に出向き、公正証書を作成する。

公正証書を作るには、まず夫婦で取り決めの内容をしっかり固めることが出発点になります。ここが曖昧なままだと、その先に進めません。内容が固まったら、公証役場に相談し、公証人とやり取りをしながら、公正証書を作成していきます。最終的には、原則として夫婦双方が公証役場に出向いて、公正証書を完成させます。手続きには必要な書類もあるため、事前に公証役場に確認しておくとよいでしょう。話し合いの進め方に不安がある方は、次の記事も参考になります。

作成の流れのなかで、多くの方が気になるのが、公証役場での手続きです。公証役場と聞くと、なんだか敷居が高く感じるかもしれませんが、必要以上に身構えることはありません。まず電話などで連絡し、公正証書を作りたい旨を伝えれば、手続きの案内をしてもらえます。取り決めた内容を伝え、公証人が公正証書の案を作成し、それを確認したうえで、最終的に夫婦がそろって公証役場に出向いて、内容に間違いがないことを確認し、署名などをして完成、という流れが一般的です。当日は、本人確認のための書類なども必要になります。何を準備すればよいかは、事前に公証役場に問い合わせれば教えてもらえます。手続き自体は、案内に従って進めれば、それほど難しいものではありません。もし、内容の詰め方や進め方に不安があれば、専門家に依頼して、案の作成から公証役場とのやり取りまでサポートしてもらうこともできます。

公正証書を作るときの進め方

ここまでの内容を踏まえて、離婚公正証書を作るときの進め方を整理しておきましょう。大切なのは、取り決めの内容をしっかり固めたうえで、確実に効力を発揮する公正証書を作ることです。

まず、夫婦で取り決める内容を、漏れなく、具体的に決めることが基本です。とくに、養育費などのお金については、金額や支払期間を明確にしておきましょう。そして、公正証書を作る際には、強制執行認諾文言を必ず入れることを忘れないでください。これがあるかどうかで、公正証書の価値は大きく変わります。内容や文言について不安がある場合には、専門家に相談することで、より確実な公正証書を作れます。

離婚公正証書は、あなたと、そして子どもの将来を守るための、大切な備えです。とくに、養育費のように、長い年月にわたって支払われるお金については、公正証書にしておくことで、将来支払いが滞るリスクに備えられます。目先の手間や費用を惜しんで、大切な約束を私的な書面だけで済ませてしまうと、あとで後悔することにもなりかねません。少しの手間をかけてでも、確実な形で約束を残しておくことが、将来の安心につながります。公正証書の作成について不安があれば、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

取り決めた約束を、絵に描いた餅にしないために、公正証書という仕組みを上手に活用してください。あなたと子どもが、離婚後も安心して暮らしていけるよう、しっかりと備えておきましょう。一人で抱え込まず、必要なときは専門家の力を借りながら、確実な公正証書を作り上げてください。

離婚は、それ自体が大きなエネルギーを必要とする出来事です。そのうえで、公正証書の作成まで、となると、正直、面倒に感じる方もいるでしょう。その気持ちは、よく分かります。しかし、少しだけ先のことを想像してみてください。数年後、子どもが元気に成長していくなかで、養育費がきちんと支払われ続けている。もし支払いが滞っても、公正証書があるおかげで、すぐに対応できる。そんな安心が、この一手間によって手に入るのです。離婚のときの、ほんの少しの労力が、その後の長い年月にわたる安心を生む。そう考えれば、公正証書を作る価値は、きっと感じていただけるはずです。あなたと子どもの穏やかな未来のために、どうか、この備えを大切にしてください。

取り決めた約束を確実な形にしておくことは、あなた自身の安心にもつながります。将来のお金の心配が一つ減るだけで、離婚後の生活を、より前向きに始められます。公正証書という仕組みを味方につけて、あなたと子どもの新しい生活を、しっかりと支えていってください。分からないことや不安なことがあれば、いつでも専門家を頼ってください。あなたの新しい門出が、安心に満ちたものになることを、心から願っています。まずは、取り決めの内容を、しっかりと固めるところから、一つずつ始めていきましょう。

最後に、あらためて要点をまとめておきます。離婚公正証書は、夫婦が取り決めた内容を、公証役場で公証人に作成してもらう公的な文書です。私的な書面に比べて効力が強く、とくに、強制執行認諾文言を入れておけば、養育費などの支払いが滞ったときに、裁判を経ずに差し押さえに進めます。この文言が入っているかどうかが、公正証書の価値を大きく左右するため、忘れずに入れることが何より大切です。作成には費用と手間がかかり、夫婦双方の合意も必要ですが、大切な約束を確実にするメリットを考えれば、その価値は十分にあります。とくに、養育費の取り決めがある場合には、公正証書にしておくことを強くおすすめします。あなたと子どもの将来の安心のために、この仕組みをぜひ活用してください。

よくある質問

離婚公正証書とは何ですか?

離婚公正証書とは、夫婦が離婚に際して取り決めた養育費や財産分与などの内容を、公証役場で公証人に作成してもらう公的な文書です。夫婦だけで作る私的な離婚協議書に比べ、より強い効力を持ちます。とくに、お金の支払いに関する約束を確実にするうえで、大きな意味を持つものです。

夫婦だけで作る離婚協議書も、取り決めを残すという意味では有効です。しかし、いざ相手が約束を破ったときの効力が、公正証書とは大きく異なります。とくに養育費など、確実に支払ってほしいお金がある場合には、公正証書にしておく価値が高いといえます。

公正証書を作ると、どんなメリットがありますか?

最大のメリットは、約束された支払いが滞ったときに、裁判を経ずに、相手の財産を差し押さえる手続きに進める点です。ただし、この効果を得るには、強制執行認諾文言を入れておく必要があります。このほか、証拠としての強さや、原本が公証役場で保管され紛失の心配がないといったメリットもあります。

とくに、裁判を経ずに差し押さえに進めるという効果は、養育費のように長期にわたる支払いにとって、大きな安心につながります。相手が支払いを止めても、迅速に回収の手続きに移れるからです。この効果を得るためにも、強制執行認諾文言を必ず入れておきましょう。

強制執行認諾文言とは何ですか?

強制執行認諾文言とは、「約束したお金を支払わなかった場合には、財産の差し押さえを受けても異議はない」という趣旨の、支払う側の意思を記した文言です。この文言が公正証書に入っていることで、支払いが滞ったときに、裁判を経ずに差し押さえに進めます。公正証書を作る際は、必ずこの文言を入れることが大切です。

公正証書は夫婦の一方だけでも作れますか?

いいえ、公正証書は、夫婦双方が合意しないと作成できません。一方が作ることに応じない場合には、作れないのです。また、書く内容を、あらかじめ夫婦で取り決めておく必要もあります。相手が公正証書の作成に応じてくれない場合などは、どう対応すればよいか、専門家に相談するとよいでしょう。

相手が公正証書の作成に応じない場合、話し合いでの解決が難しければ、調停などの手続きを通じて取り決めをする方法もあります。調停で成立した内容は、公正証書と同じように、支払いが滞ったときに差し押さえに進める効力を持つことがあります。まずは、専門家に状況を相談してみるとよいでしょう。

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