元夫、元妻の再婚後の養育費はどうなる?
両親には、離れて暮らすようになった後も、子供を養育する義務があります。この義務は、親であることから当然に生じるもので、離婚によって消えることはありません。その義務を遂行するためのものが「養育費」です。子供を養育する義務は、離婚してから生じるものではなく、離婚する前にも当然に存在しますが、離婚した後に、離れて暮らす親が支払うものを、特に養育費と呼んでいます。子供が健やかに育つために欠かせない、大切なお金であり、支払う親の一方的な都合だけで、簡単に止めてよいものではありません。まずは、この大前提を、しっかりと押さえておきましょう。金額の目安は、双方の収入や子供の人数などをもとにした算定表を参考に決めるのが一般的で、調停や裁判の場でも、この算定表が基準として用いられています。
さて、この養育費ですが、元夫や元妻が再婚した後には、いったいどうなるのでしょうか。支払う側からすれば「相手が再婚したなら、もう払わなくてよいのでは」と考えるかもしれません。反対に、受け取る側からすれば「自分が再婚したら、養育費はもらえなくなるのだろうか」と不安に思うことでしょう。減額や打ち切りになる可能性はあるのか、それとも、再婚後ももらい続けることができるのか。多くの方が頭を悩ませるこの疑問について、ここから順を追って、わかりやすく整理していきます。結論からいえば、再婚したという事実だけで、養育費が自動的に変わるわけではありません。
養育費の減免や打ち切りは話し合いで決める
養育費は、離婚するそのときに、金額や支払い方法をきちんと決めておくのが、もっとも望ましい方法です。あとから取り決めようとすると、連絡が取りにくくなっていたり、話し合いに応じてもらえなかったりと、難しくなることが多いためです。とはいえ、離婚後に状況が変わり、養育費の額を変更したい、あるいは、養育費そのものを打ち切りたい、という思いが出てくる方もいらっしゃるでしょう。人生は、離婚のときに思い描いたとおりには進まないものだからこそ、後から見直しが必要になる場面も出てくるのです。結論からいえば、話し合いでお互いが合意すれば、養育費を減額することも、打ち切ることも、どちらも可能です。養育費の取り決めは、あくまで当事者どうしの合意が基本にあるためです。だからこそ、変更したいときにも、まずは相手に事情を伝え、話し合いのテーブルにつくことが求められます。逆にいえば、一方が勝手に「もう払わない」と決めて、支払いを止めることはできません。まずは、相手ときちんと話し合うことが、すべての出発点になります。
しかし、お金に関することだけに、当事者どうしの話し合いが、なかなかうまくいかないケースもあります。お金と子供という、感情の絡みやすい問題が重なると、当事者だけで冷静に話し合うのは、なかなか難しくなるものです。そのような場合には、家庭裁判所の調停や審判、あるいは裁判といった法的な手続きを通じて、決着をつけることになります。第三者に間に入ってもらうことで、感情論から離れ、客観的な基準にもとづいた、公平な解決が期待できます。その際に考慮されるのが「事情の変化」です。
「事情の変化」について~収入や扶養家族の増減~
「事情の変化」とは、たとえば、養育費を支払う側の収入が大きく減ってしまった、あるいは仕事を失ってしまったといったことから、受け取る側が再婚し、その再婚相手が子供と養子縁組をした、といったことまで、幅広い変化をさしています。要するに、養育費を取り決めたときに前提としていた状況が、その後になって、大きく変わったといえるかどうかが、ポイントになります。単に「気が変わった」「なんとなく払いたくなくなった」というだけでは、事情の変化とは認められません。客観的に見て、金額を見直すのが妥当だといえるだけの、はっきりとした変化があるかどうかが問われるのです。たとえば、養育費を支払う側の収入が大きく減ってしまった、あるいは、仕事そのものを失ってしまった、という場合には、話し合いによって、毎月の養育費の支払いを減額することができます。支払う側の経済状況が悪化しているのに、無理に元の金額を払い続けさせても、結局は支払いが滞ってしまい、受け取る側にとっても、かえって不安定になってしまうためです。現実に見合った金額へ調整することが、長く支払いを続けてもらううえでも大切なのです。
反対に、子供が病気になって医療費がかさむようになった、進学して学費が必要になった、といった場合には、養育費の増額をお願いすることもできます。事情の変化は、減額の方向にも、増額の方向にも働くのです。調停や裁判で考慮されるのも、まさにこうした「事情の変化」です。それでは、いよいよ本題である「再婚」は、調停や裁判のなかで、どのように扱われるのでしょうか。ここは、多くの方が最も知りたいと感じるポイントでしょう。結論を先に言えば、再婚そのものより、養子縁組の有無が鍵を握ります。
調停や裁判では再婚がどう扱われるか
結論からいってしまえば、相手が再婚したかどうかは、それだけでは、養育費を減らす決定的な理由にはなりません。「再婚したなら、もう払わなくていいはずだ」という思い込みは、法律上は必ずしも正しくないのです。養育費の減額や打ち切りが認められるかどうかの、決定的な分かれ道になるのは、自分の子供が、相手の再婚相手と養子縁組をしたかどうかです。ここを整理すると、次のようになります。
- 子供が再婚相手と養子縁組をした場合……養親が第一次的な扶養義務者となるため、減額や打ち切りを求めやすくなる
- 子供が養子縁組をしていない場合……実の親の扶養義務は変わらないため、原則としてこれまでどおり支払う必要がある
つまり、「相手が再婚したかどうか」よりも、「子供が養子縁組をしたかどうか」のほうが、はるかに重要なのです。この点を取り違えると、「相手が再婚したから、もう払わなくていい」と早合点して、支払いを止めてしまい、後で未払いを指摘される、といった判断ミスにつながってしまいます。 養子縁組とは、血のつながっていない子供との間に、法律上の親子関係を作る制度です。この養子縁組をしたかどうかが、再婚後の養育費を考えるうえで、もっとも重要な分かれ道になります。
養子縁組をすると、法律上、その再婚相手(養親)が、子供の第一次的な扶養義務者になります。実の親に代わって、まず養親が子供を養う責任を負う、という位置づけになるのです。つまり、子供を養う責任が、まず養親に移ることになるのです。そのため、実の親である支払う側は、養育費の減額、あるいは打ち切りを求めることができるようになります。これは、再婚後の養育費を考えるうえで、最も基本となるルールなので、しっかり押さえておきましょう。ただし、法律上は減額や打ち切りができる場合でも、あえて養育費を支払い続けるケースもあります。支払いを止めたことで、子供と会わせてもらえなくなるのを避けたい、あるいは、子供に「親として見捨てていない」という気持ちを伝えたい、といった思いからです。養育費は、単なるお金のやり取りではなく、離れて暮らす親と子をつなぐ、大切な絆でもあるのです。
また、相手が再婚したものの、その再婚相手が子供と養子縁組をしなかった、というケースもあります。この場合には、実の親である自分が、変わらず主たる扶養義務者であり続けます。したがって、相手が再婚したという事実があっても、それだけでは養育費を減らす理由にはならず、これまでどおり支払いを続ける必要があるのです。「相手が再婚したのだから、もう払わなくてよい」という思い込みは、大きな誤解につながる禁物だといえます。
再婚後新たに子供ができた場合は?
再婚後新たに子供ができたという場合はどうなるのでしょうか。まず、親権を持って子供を引き取った側の親が、再婚して新しくきょうだいが生まれた場合を考えてみましょう。この場合も、やはり、前の配偶者との子供が、新しい再婚相手と養子縁組をしているかどうかによって、養育費の額の扱いが変わってきます。新しい家族が増えたこと自体よりも、養子縁組の有無が判断の軸になる、という点は、どのケースでも共通しています。この一点を押さえておけば、複雑に見える再婚後の養育費も、ずいぶん見通しがよくなります。
一方、親権を持っておらず、養育費を支払っている側の親が、再婚して新しく子供をもうけた場合はどうでしょうか。この場合、支払う側にとっては、扶養しなければならない家族が新たに増えることになります。そのため、「事情の変化」があったと認められ、養育費が減額される可能性が出てきます。ただ、このケースでは、養育費を受け取って子供を育てている側の親の状況は、何も変わっていません。それなのに、相手の都合で養育費が減ってしまうことになるため、感情的なもめ事に発展しやすいのが実情です。お互いの言い分がぶつかりやすい、難しい場面だといえます。
本来は、話し合いで合意を得るのが一番良い方法です。しかし、お金がからむだけに、話し合いがこじれてしまうことも少なくありません。そうした場合には、弁護士に相談したり、調停や裁判といった法的な手続きをとったりする必要が出てきます。とくに、支払われるはずの養育費が支払われないときには、早めに対応することが大切です。
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再婚後の養育費の具体的なケース
次に、再婚にともなう養育費の減額や打ち切りについて、実際にどのようなケースがあるのか、具体例を挙げながら見ていきましょう。誰が再婚したのか、そして養子縁組をしたのかによって、結論が変わってきます。自分の状況に近いケースを探しながら、読み進めてみてください。似た立場の例を知ることで、自分がこれからどう動けばよいのか、具体的なイメージがつかめるはずです。そのうえで、判断に迷う点があれば、専門家に確認するとよいでしょう。
子供を連れて行った親権者が再婚した場合
まずは、子供を引き取った親権者のほうが再婚した場合について、見ていきましょう。わかりやすくいえば、子供と一緒に暮らしている元妻が、新しいパートナーと再婚した、というケースです。この場合、繰り返しになりますが、子供がその再婚相手と養子縁組をしているかどうかが、養育費の行方を大きく左右するポイントになります。養子縁組をしていれば、養親が主たる扶養義務者となり、元夫は減額や打ち切りを求めやすくなります。逆に、養子縁組をしていなければ、元夫の扶養義務はこれまでと変わらず、養育費の支払いを続ける必要があります。再婚の事実そのものより、養子縁組をしたかどうかを、まず確認することが肝心です。
また、再婚相手の男性のなかには、「連れ子に関するお金までは負担しない」という考えの方もいます。そうなると、再婚したからといって、子供のために使えるお金が増えるとは限りません。このような場合、子供のために確保できるお金として、実の親からの養育費は、依然として重要なものであり続けます。したがって、たとえ受け取る側が再婚していても、養子縁組をしていないのであれば、養育費の減額や打ち切りは、簡単には認められにくいのです。養育費をめぐる判断では、子供の生活を守るという観点が、何よりも優先されるのです。
養育費の減額や打ち切りを求めることで、その後、子供に会わせてもらえなくなる、といったリスクがあることも、あわせて考えておいたほうがよいでしょう。お金の問題と、面会交流の問題は、法律上は別のものですが、当事者の感情のうえでは、深く結びついているためです。養育費は、離れて暮らす親が、子供のことを忘れていない、大切に思っている、というメッセージを伝える手段でもあります。目先の金額だけにとらわれず、子供との長い関係を見据えて判断することが、結果的には子供のためにも、自分のためにもなるのです。
子供と別居している非親権者が再婚した場合
次に、子供と離れて暮らしている、非親権者のほうが再婚した場合を見ていきましょう。一般的なケースとしては、子供と別々に暮らしている元夫が、再婚した場合です。この場合、元夫に、新しい妻という扶養家族が増えたとしても、それだけでは、養育費を減らす理由にはなりません。というのも、新しい配偶者は、基本的には自分で生計を立てられる大人だと考えられるためです。子供の扶養義務が、それによって軽くなるわけではないのです。
しかし、再婚した先で新しく子供ができた場合には、扶養しなければならない子供が増えたということで、養育費の減額を求める理由になる可能性があります。とはいえ、これも最終的には、当事者どうしの話し合いによって決まります。ここで注意したいのは、減額や打ち切りを一方的に求めたことがきっかけで、前の配偶者との関係がこじれ、子供に会わせてもらえなくなる、というリスクがある点です。お金の問題と、子供との面会の問題は、切り離せないものだからこそ、慎重な対応が求められます。このような場合には、お互いの主張が真っ向からぶつかりやすく、話し合いがこじれてしまうことが多いものです。そのため、当事者だけでの解決をあきらめ、弁護士に相談されるケースも少なくありません。第三者である専門家が間に入ることで、感情的な対立が和らぎ、法律にもとづいた落としどころを見つけやすくなります。
お互いに子供を持っている親同士が再婚した場合
それぞれが子供を連れた親どうしが再婚した場合、つまり、親権者どうしが再婚してひとつの家庭になった場合は、どうなるのでしょうか。いわゆるステップファミリーと呼ばれる形で、近年は決してめずらしくないケースです。それぞれが子供を連れて新しい家庭を築くと、家族の人数も増え、扶養や養育費をめぐる関係も、いっそう複雑になっていきます。このケースでも、基本的な考え方は同じです。お互いの連れ子が、それぞれの再婚相手と養子縁組をしないのであれば、これまでどおり、養育費をもらい続けることができます。再婚して新しい家庭を築いたとしても、実の親どうしの扶養義務が、それだけで消えることはないのです。ただし、双方に子供がいて、それぞれに養育費のやり取りがある場合など、家計全体で見ると、お金の流れが複雑になりがちです。トラブルを避けるためにも、取り決めは明確にしておきましょう。
非親権者の側は、自分の子供が、相手の再婚相手の養子に入らないのであれば、引き続き扶養義務を負い続けます。したがって、養育費も支払い続けなければなりません。もっとも、親どうしが再婚すると、それぞれの連れ子や、新しく生まれた子供などが加わり、家族関係が非常に複雑になりがちです。誰と誰が養子縁組をしているのか、誰に扶養義務があるのかを、一つずつ丁寧に整理していく必要があります。誰が誰を扶養するのか、養育費はどうなるのか、といった判断が難しくなるため、こうしたケースでは、早めに専門の弁護士に相談したほうが、確実で安心だといえるでしょう。自己判断で進めると、思わぬ見落としが生じやすい場面です。
再婚後の養育費に関する注意事項
最後に、再婚をきっかけに、養育費の条件を変えることになった場合の、注意事項について述べていきます。せっかく話し合いで合意しても、手続きを誤ると、その合意が無駄になってしまうこともあります。トラブルを防ぐために、押さえておきたいポイントを確認しておきましょう。
そもそも養育費は何歳まで支払うべき?
ところで、そもそも養育費は、子供が何歳になるまで支払うべきものなのでしょうか。ここも、養育費について、多くの方が疑問に思う点です。一般的には、成人するまで、という考え方が広く知られています。ただし、実際には、成人してからも大学に通っている年齢であることが多いため、学費や生活費の援助という形で、養育費を支払い続けるケースも少なくありません。何歳まで支払うかは、法律で一律に決まっているわけではなく、子供の進学状況や、家庭の事情によって変わってくるのが実情です。取り決めの際には、この「いつまで」という点も、あらかじめはっきりさせておくことが、後々のトラブルを防ぐことにつながります。
法律上も、子供が「未成熟子」、つまり、まだ経済的に自立していない状態にある場合には、親には扶養する義務があるとされています。したがって、たとえ年齢のうえでは大人であっても、まだ学生などで経済的に自立していないのであれば、養育費を支払い続ける必要が出てくるのです。近年は、大学や専門学校への進学が一般的になっていることもあり、成人後も一定の期間、養育費の支払いを続けるという取り決めをする家庭も増えています。子供の進路が決まっていない段階では、「進学した場合はどうするか」まで含めて話し合っておくと、後で迷わずに済みます。「成人したから、もう払わなくてよい」と単純に割り切れるものではない、という点は、押さえておきたいところです。ただ最終的に、養育費に関しては話し合いで決めることになります。また再婚後に養育費を支払う義務があったとしても、それも二十歳や大学卒業までということになります。
養育費の条件が変わった後は再度公正証書にすること
養育費の条件を変えること自体は、当事者どうしの話し合いで行うこともできます。しかし、その変更した内容を、あらためて公正証書にしておかないと、後で思わぬ問題が起きるケースがあるのです。ここは、意外と見落とされがちな、重要な注意点です。合意しただけで安心してしまうと、落とし穴にはまってしまいます。
どういうことかというと、たとえば、一度話し合って「養育費を減額、もしくは打ち切りにしてもよい」という合意が得られたとします。ところが、そのときに新しい内容を公正証書にしておかなければ、以前に作った古い公正証書のほうが、法的には有効なままになってしまいます。すると、本来は減額や打ち切りに合意しているはずなのに、その古い公正証書にもとづいて「取り決めどおりに養育費を支払っていない」と判断され、強制執行を受けてしまう危険性が出てくるのです。合意したはずの内容が、書面に残っていないばかりに、まったく守られない。そんな事態を避けるためにも、条件を変えたら、必ずその都度、書面を作り直すことが重要になります。
強制執行とは、給与の差し押さえや、財産を現金に換えて回収することなどを意味します。つまり、公正証書を作り直しておかなかったばかりに、ある日突然、給与の一部が差し押さえられてしまう、といった深刻な事態になりかねないのです。とくに、強制執行認諾文言のついた公正証書は、裁判を経ずに差し押さえができる、強い効力を持っています。だからこそ、その内容を最新の合意に合わせて更新しておくことが、自分の身を守るうえで欠かせないのです。このようなことがないよう、古い公正証書の条件が変わった場合には、しっかり新しく公正証書に記載する必要があります。
減免はしても支払いの義務がなくなるわけではない
ここで注意しておきたいのは、たとえ事情の変化が考慮されて、養育費が減額、または打ち切りになったとしても、養育費を支払う義務そのものが、完全に消えてなくなったわけではない、ということです。あくまで、その時点の事情に応じて、支払う額が調整されたにすぎません。将来、状況がまた変われば、支払いが復活することもあるのです。たとえば、子供が大きな病気にかかり、養親(養父)の収入だけでは、入院費や生活費をまかないきれない、というような場合には、いったん打ち切ったはずの養育費でも、あらためて支払う必要が出てくることがあります。養子縁組をしたからといって、実の親としての責任が、その先ずっと、完全に消えてしまうわけではないのです。子供の福祉が最優先される、という原則があるためです。
さらに、子供を引き取った養親(養父)の収入がなくなってしまった、あるいは大きく減ってしまった、といった場合にも、実の親が、あらためて養育費を支払って、子供が健やかに育つための環境を整えてあげる必要が出てきます。子供の生活を守ることが、何よりも優先されるためです。養子縁組をしたから、自分はもう一切関係ない、と言い切れるわけではないのです。したがって、たとえ一度は減額や打ち切りをしてもらったとしても、子供がまだ経済的に自立していない間は、実の親の扶養義務が完全になくなるわけではない、といえます。状況が変われば、また支払いが必要になることもある。そう理解しておくことが、後々のトラブルを避けることにつながります。養育費は、その時々の子供の状況に応じて、柔軟に見直されるべきものなのです。
再婚後の養育費に関しては弁護士に相談を!
親には、離婚した後も、子供を養育する義務があります。そして、その義務を果たすためのものが「養育費」です。これは、親の都合ではなく、子供の権利として保障されているものだといえます。この養育費は、支払う側・受け取る側、双方の事情の変化によって、金額が見直されることがあります。とくに「再婚」は、その大きなきっかけの一つです。相手が再婚したことをきっかけに、金額を減らしたい、あるいは養育費そのものを打ち切りたい、と考える方も少なくありません。しかし、これまで見てきたように、再婚したという事実だけで、当然に養育費が変わるわけではありません。
子供が誰の扶養に入っているのか、そして、再婚相手と養子縁組をしているのかどうか。これらが、養育費の行方を左右する、重要なポイントになります。とはいえ、最終的には、こうした事情を踏まえたうえで、当事者どうしの話し合いによって決めるのが基本です。話し合いで合意が得られた後は、その内容を、口約束のままにせず、しっかりと公正証書という形に残しておく必要があります。書面にしておかないと、後になって「言った、言わない」の争いになりかねません。
もし、話し合いがうまくまとまらなかったり、相手が一方的に養育費を減額したり、打ち切ってきたりした場合には、ためらわず、専門の弁護士に相談するとよいでしょう。とくに、取り決めた養育費が突然支払われなくなったようなケースでは、放置していると、時間が経つほど回収が難しくなります。早めに動くことが、子供の生活を守ることにつながります。また、再婚後の事情は、家庭ごとに実にさまざまで、一つとして同じケースはありません。養子縁組の有無、双方の収入、子供の年齢や人数など、考慮すべき要素も多岐にわたります。そのため、減額や打ち切りが認められる可能性については、自己判断で決めつけず、まずは一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。専門家の視点から見てもらうことで、自分では気づかなかった選択肢や、有利に進めるための方法が見つかることもあります。
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慰謝料の相場目安
100万円 〜 300万円
判例の中央値:200万円
※ 過去の裁判例に基づく相場の目安です。実際の慰謝料額は個別事情により大きく変動します。性格の不一致のみでは慰謝料請求が認められない場合が多い点にご注意ください。
