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離婚後に親権者は変更できる?親権者変更の流れと注意点

この記事で分かること

  • 離婚後の親権者の変更は可能。
  • 親権者変更手続きには、親権者変更調停が必要となる。
  • 調停で考慮される事情は、養育環境、子への愛情、心身の健康状態、子の年齢・意思などがある。
  • 調停では、家庭裁判所調査官に好印象を与えるのが大切。
  • 有利・不利は事前に弁護士に確認しておくのが重要。

離婚後に親権者を変更することは、日本の法律で認められています。しかし、話し合いではなく親権者変更調停が必要です。調停では、調査官による生活面の調査などが行われ、子どもの養育に適しているかどうかが判断されます。事前に、どのような基準で判断されるのかを知っておくことが大切です。

離婚後の親権者変更はできる?

離婚後に親権者の変更はできるのか、可能な場合はどのような手続きが必要なのかを確認しておきましょう。

離婚後の親権者の変更は可能!

離婚届を提出する際、必ず決めておかなければいけないのが親権者です。

親権者がはっきりしていないと、子どもの福祉に悪影響と考えられるため、必ず親権者を指定することが義務付けられています。急いで離婚を決めたケースなどでは、離婚後に改めて「親権者を変更したい」と考える方も多くいらっしゃいます。

しかし、これは実際に可能なのでしょうか?

日本の民法では、819条に「離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定されています。

また、同条6項では、「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる」と規定されているため、親権者の変更自体は可能ということがわかります。

親権者の変更は親の都合だけでは変えられない

もっとも、条文に書いてあるように「子の利益のために必要があるとき」でないといけません。

つまり、親の事情のみで親権者を勝手に変更することはできないということです。
そして、「家庭裁判所が…変更することができる」の条文の通り、親や親族同士の話し合いで決めることはできず、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

親権者変更調停で親権者変更を行う

親権者の変更手続きを行いたい場合は、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てます。

親権者変更調停とは、その名の通り、離婚の際に決めた親権者を変更するための調停手続きを指します。調停では、親権者と親権希望者だけでなく、家庭裁判所調査官が実際の生活状況などを調査した上で、子どもの福祉の観点から調査報告書を裁判所に提出します。

親権者変更につき、親の合意がある場合、ない場合どちらのケースでも調停手続きは必要となりますが、両者が変更に合意している場合の方が変更は認められやすくなっています。

親権者変更調停で、必要不可欠な存在なのが家庭裁判所調査官です。調査官は、親から事情を聴取するほか、子どもの話を聞く、家庭訪問を行う、などもあります。必要であれば、学校訪問で様子を伺うこともあるでしょう。子どもを取り巻く生活状況すべてを考慮して、親権者の変更が子どもの福祉の観点から考えて必要かどうかを判断するのです。

このように、離婚後に親権者を変更することはできます。しかし、元夫婦の話し合いのみで完了するわけではなく、必ず調停手続きが必要になるため、変更手続きには準備が必要といえるでしょう。

ワンポイントアドバイス
離婚の際、親権者と監護者をわけて設定した方もいらっしゃるでしょう。この場合、子どもと一緒に暮らしている監護者を変更したいケースもあることと思います。この場合は、父母間で合意があれば監護者変更のために調停手続きは不要となります。ただし、合意が得られない場合には家庭裁判所に申立てを行う必要があるでしょう。

離婚後の親権変更が認められる条件

次に、離婚後に親権者変更が認められるための条件についてご説明します。家庭裁判所が採用している変更の基準、調停で考慮される事情、変更が認められるケースについて見ていきます。

家庭裁判所が採用する親権者変更の基準

親権者の変更を判断する場合、どのような基準が用いられているのでしょうか。

家庭裁判所によると、親権者の変更は「子どもの成長を助けるためのものである必要がある」と説明しています。具体的には、以下のような事情を考慮して、この福祉の観点から親権者の変更が必要か否かが判断されます。

  • 親権者の変更を希望する事情
  • 現在の親権者の変更への意向
  • これまでの養育状況
  • それぞれの経済力や家庭環境
  • 子どもの年齢、性別、性格
  • 子どもの就学の有無、生活環境
  • 子どもの意思

このように、子の成長を助けるものかという基準から、さまざまな事情が考慮され、親権の変更を認めるべきかが判断されます。

調査官が調査する個別具体的事情

どのような基準で親権者の変更を判断するのかはわかりましたが、実際上どのようなことが聞かれるのか、判断に良い影響・悪い影響となるのかが気になる方も多いでしょう。

そこで、家庭裁判所の基準から考えられる4つの事情「養育環境、子どもへの愛情、親子それぞれの心身の健康、子の年齢・意思」について、具体的にどのようなに調査が行われるのかという点を詳しくご説明いたします。

養育環境

まず子どもの養育環境が調査されます。親権を希望する親については、安定した収入があるか、子どもの世話などをする時間はあるのかなどが調査内容です。

また、現在の親権者は、適切な教育環境や家庭環境を与えているのかなどが調査されます。仮に、現在の親権者にギャンブル癖や虐待などの問題がある場合は、現在の養育環境が悪化したと考えられ、変更すべきとの判断に傾きます。

子どもへの愛情

子どもへ十分な愛情を与えているのかも調査対象です。現在親権者ではない方は、調査官や調停員に子どもへの愛情があることを主張すべきです。現在でも子どもと面会交流なども欠かさず積極的に関わり合いを持っている場合は、その点を主張すべきです。

これに対して、現在親権者の方は、子どもと十分に接する時間を設けている点や、毎日お弁当を作っている、行事に積極的に参加している、などは子どもへの愛情を客観的に示すことになります。仮に、虐待をしている、ネグレクトがあるなどの問題がある場合はマイナスの評価になるでしょう。

親子それぞれの心身の健康

親権を希望する方は、心身ともに健康である必要があります。身体的な病気や精神的病気に罹患していて、子どもの面倒を十分に見られないと判断されると親権は否定される傾向にあります。これは、現在親権を持つ親、親権を希望する親どちらにもいえることです。

また、子どもの心身の健康状態も考慮事項となります。具体的には、離婚後の子の精神状態に問題がないか、現在の学校でいじめなどの問題がないか、などが考慮されます。いじめなどの問題がある場合は、親権者を変更した方が良いとするケースもあります。

他方、精神状態などから教育環境を変えない方が子どものためになると判断されることもあります。

子の年齢、意思

子どもの年齢が低い場合、具体的には10歳未満である場合には母親が有利です。現在母親が親権を持っている場合は、虐待の問題があるなど余程の理由がないと変更が難しいといえます。

12歳くらいになると、どちらの両親と暮らしたいかなどの意思があることも多いといえます。この場合、調査官が子どもに意向を聞くケースもあるでしょう。15歳以上の場合は、必ず子どもの意思を聞くことになっていますので、その意見も重視されることになります。

このように、上記4つの事情が親権者変更を大きく左右します。親権者を変更して親権を取り戻したいという場合は、子どもにとって適切な環境があることを主張するとともに、現在の親権者に問題があることを主張することになるでしょう。

親権者の変更が認められるケース

では、これまでに親権者の変更が認められたケースとしてはどのような事情があったのでしょうか。変更が認められやすいケースとしては、以下が挙げられます。

  • 現在の家庭で虐待があるケース
  • 現在の親権者が育児放棄をしているケース
  • 親権者の死亡、行方不明、重病のケース
  • 中学生以上の子どもが親権者の変更を望むケース

現在の親権者が虐待をしている、あるいは再婚した相手が虐待をしているようなケースの場合は、子の心身への危険が大きいため、親権者変更が認められます。

また、親権者にギャンブル癖がある、恋愛に熱中している、などの事情で子どもの育児を放棄しているような事情がある場合は、親権者としてふさわしいとはいえません。

また、親権者が死亡した場合や行方不明、重病のケースでは、物理的に子どもの世話ができないため、変更が認められます。さらに、子どもが12歳以上で親権者の変更を望み、子の福祉の観点から必要な場合は、子どもの意見を重視して親権者が変更される可能性が高くなります。

このように、親権者の変更が認められるケースは、子どもの健全な成長のために必要と考えられる場合です。親権者が死亡した場合でも、勝手に親権が移ることはなく、未成年後見人に対し親権者変更の申立てが必要となることも覚えておきましょう。

ワンポイントアドバイス
親権者の変更は、簡単には認めてもらえません。というのも、子どもの養育環境がコロコロ変わるのは子どもにとって良くないためです。そのため、「養育費を支払いたくない」「再婚するため子どもがいらなくなった」などの自分勝手な都合ではみとめられません。あくまで子どもにとって誰が親権者であることが適切かという点を一番に考えてください。

親権者変更調停手続きの流れ

次に、親権者変更調停続きの流れと調停不成立の場合にどうなるのかについて見ていきましょう。

親権者変更調停の手続きの流れ

裁判所での手続きが必要となると、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。そこでここでは、親権者変更調停手続きの流れについてご説明したいと思います。具体的には以下のような流れで調停手続きが進みます。

  1. 申立ての準備
  2. 家庭裁判所へ申立て
  3. 調停期日の決定
  4. 第一回の調停、調査官による調査開始
  5. 調停の終了
  6. 親権者変更の届出

まずは、申立の準備を行います。現在の親権者がお住いの地域の家庭裁判所のホームページから申立書をダウンロードします。これに必要事項を記載していきます。これ以外には、当事者目録、戸籍謄本(申立人、相手方、子ども)、収入印紙(子ども1人につき1200円)、郵便切手などが必要です。

準備が整ったら、現在の親権者がお住いの地域の家庭裁判所に親権者変更調停の申立てを行います。その後、裁判所にて調停期日が調整され、申立人と相手方に裁判所への呼出状が送付されます。調停期日では、調停委員を介して話し合いを進めます。

それぞれが変更すべき事情や変更すべき事情がないことを主張していくことになります。主張が出揃ったら、調査官による調査が開始されます。子どもが15歳以上の場合には、子どもに必ず意見が聞かれることになっています。

調停期日が数回続き、お互いに変更の合意ができる場合で、裁判所も変更すべきとの判断を出した場合は調停を終了します。調停成立から10日以内に、区役所に調停調書と父母の戸籍謄本をもって、変更の届け出を行います。

調停不成立の場合は、審判手続きに移行

調停委員による判断や調査官による判断が出た場合でも、相手が合意しない限り、調停は不成立となってしまいます。しかし、このまま終了するのではなく、審判手続きに移行します。

審判手続きでは、家庭裁判所の調査官の調査報告書をもとに、審理が行われます。調停で有利な結果が出ていれば、審判でも考慮される可能性は大きく、有利といえるでしょう。

審判で親権者変更が認められた場合は、審判書が作成され審判確定日から10日以内に調停証書とともに市役所に親権者変更の届け出を行います。

ワンポイントアドバイス
審判でも、調停時の調査報告書は重要視されています。そのため、調停でどれだけ調査官や調停員に好印象を与えられるかが重要です。少しでも不利な要素がある場合は、先に弁護士に相談して対策を練っておくと良いでしょう。

離婚後に親権者変更を行う場合の注意点

次に、離婚後に親権者変更を行う場合に知っておくべき注意点をご説明します。

親権者変更に調停が不要なケースがある

離婚後に親権者の変更を行う場合は、原則として調停手続きが必要です。しかし、場合によっては、親権者変更の調停手続きが不要なケースもあります。

具体的には、離婚前に夫婦の間で妊娠が発覚したけれど、離婚した場合です。離婚後に子どもが生まれた場合は、離婚後に父親が認知を行うのが一般的ですが、このようなケースでは父母の合意があれば親権者の変更は届け出のみで行えます。

例外的なケースですが、当てはまる方もいらっしゃると思いますので注意しておきましょう。

調査官と調停委員の対応がキーポイント

調停では、調停委員に対しどのような主張を行うのかが重要です。親権者変更の基準や考慮事項を参考に、ご自身に親権者としての適格があると主張する必要があります。子への愛情はもちろんですが、ご自身で養育したほうが子どものためになるとアピールすることが重要でしょう。

また、生活調査などを行う調査官に対しても好印象を与える必要があります。調査で良い結果を残せるよう、できるだけ良い印象となるように準備すべきです。質問された内容にもわかりやすく答えられるように、事前に質問されそうな内容などを考えておくとよいでしょう。現在の親権者に問題がある場合は、その証拠も一緒に提出すると有利に扱ってもらえます。

親権者の変更では、調査官と調停委員にどれだけよい印象を残せるかが大切です。考慮される事情を参考に有利となりそうな事情を事前にピックアップしておくとよいでしょう。

どうしても親権を取り戻したいなら、弁護士の力を借りるべき

親権者の変更を考えている場合、弁護士に相談するべきかは悩みどころです。弁護士に相談すると、費用がかかるため、躊躇してしまう方も多いと考えます。親権者の変更手続きがスムーズにいきそうな場合は弁護士に依頼する必要はありませんが、弁護士に相談すべきケースもあります。

具体的には、相手が親権者変更に反対している場合です。調停は、調査官や調停委員を挟んで話し合いを進めることにより変更すべきかどうかを決める手続きです。しかし、最終的に当事者の合意が必ず必要となります。

調停委員が親権者を変更すべきと判断しても、相手が頑なに拒絶する限り変更はかないません。そうなると審判手続きとなりますが、必ず親権をかとれる保証はないのです。そのため、専門家である弁護士のサポートが必要になります。弁護士がいれば、手続きを任せられるだけでなく、調停手続きでどのように振舞うべきかなどのアドバイスも受け取れます。親権者変更がうまくいくように、相手方と交渉することもできるため、成功の可能性は高いといえます。

どうしても、親権者を変更したい場合は、弁護士に相談して有利か不利かだけでも先に聞いておくべきです。不利な形勢の場合は、専門家とともに親権者変更手続きに臨む必要があるでしょう。

ワンポイントアドバイス
調査官の調査では、できる限り良い印象を与えることが大切です。具体的にどのような主張を行うべきかなどは、やはり専門家である弁護士に相談するのが一番です。最近では、初回相談無料の法律事務所も多いので、一度相談してみてはいかがでしょうか。弁護士に相談は早めに行うことで、解決までスムーズに進みますよ。

離婚後の親権者の変更は、弁護士に相談を

離婚後の親権者変更は可能ですが、よほどの事情が無い限り変更が認められるのは難しいといえます。そのため、どうしても親権者変更を行いたい場合は、まず弁護士に相談雨することをおすすめします。

専門家に、親権者の変更で有利に立てそうかなどを聞くことで、安心して手続きを進めることができるためです。

子どものために親権者の変更が必要とお考えの方は、離婚を専門に取り扱う法律事務所や弁護士に相談してみましょう。

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