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年金分割とは?離婚で年金を分ける手続きと請求期限

この記事で分かること

  • 年金分割は離婚時に夫婦の婚姻期間中の厚生年金の記録を分け合う制度で、対象は厚生年金の報酬比例部分のみ
  • 合意分割(婚姻期間全体・要合意)と3号分割(専業主婦等・2008年4月以降・自動で2分の1)の2種類がある
  • 按分割合の上限は2分の1で、情報通知書の取得→割合の決定→標準報酬改定請求書の提出という流れで手続きする
  • 自分で請求しないと年金は分割されず、請求期限は2026年4月改正で原則5年に延長(改正前の離婚は2年)
  • 専業主婦でも請求でき、相手が非協力でも調停・審判や3号分割で分割を受けられる

離婚時の年金分割は、夫婦の婚姻期間中の厚生年金の記録を分け合い、離婚後の年金格差を是正する制度です。分けるのは年金額そのものではなく厚生年金の記録で、対象は厚生年金の報酬比例部分に限られます。合意分割と3号分割の2種類があり、按分割合の上限は2分の1。自分で年金事務所に請求しなければ分割されない点に注意が必要です。請求期限は2026年4月の改正で原則5年に延長されましたが、改正前に成立した離婚は従前どおり2年です。

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年金分割とは?離婚時に年金を分け合う制度

離婚を考えるとき、特に婚姻期間が長い方や専業主婦・専業主夫として家庭を支えてきた方にとって、見落とせないのが「年金分割」です。離婚後の老後の生活を大きく左右するお金の問題であり、知らないまま手続きをしないでいると、本来受け取れたはずの年金を取りこぼしてしまうことになりかねません。離婚の話し合いでは、目の前の財産分与や慰謝料、子どもの養育費に意識が向きがちで、何十年も先の年金のことまで気が回らないという方も少なくありません。しかし、老後の生活が年金に支えられることを考えれば、年金分割は離婚条件の中でも決しておろそかにできないテーマです。

年金分割とは、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の厚生年金の記録を当事者の間で分け合うことができる制度です。たとえば、夫が会社員として長く働き、妻が専業主婦やパートとして夫を支えてきた場合、そのままでは離婚後の年金額に大きな差が生まれてしまいます。婚姻期間中は夫婦で協力して生活を築いてきたのに、離婚した途端に年金の格差が固定されるのは不公平だ、という考え方から設けられたのが年金分割の制度です。家計を支えるために一方が外で働き、もう一方が家事や育児を担ってきたとすれば、厚生年金の記録に名前が残るのは働いていた側だけです。しかし、その働きを家庭の中で支えてきた配偶者の貢献も、本来は同じように評価されるべきものです。年金分割は、こうした婚姻期間中の協力関係を、老後の年金という形で公平に清算するための仕組みだといえます。

分けるのは「年金額」ではなく「厚生年金の記録」

よくある誤解として、「年金分割をすれば相手の年金が半分もらえる」というイメージを持つ方がいますが、これは正確ではありません。年金分割で分けるのは、将来支払われる年金額そのものではなく、年金額を計算する基礎となる厚生年金の記録(標準報酬月額・標準賞与額)です。

婚姻期間中の厚生年金の記録を当事者間で分割すると、その記録をもとに、それぞれが自分自身の年金として将来受け取れるようになります。つまり、相手の年金から毎月いくらかを送金してもらうのではなく、自分の年金記録そのものが増える仕組みだと考えてください。この違いは実は大きな意味を持ちます。相手からの送金に頼る形だと、相手が支払いを止めてしまえば受け取れなくなるリスクがありますが、年金分割は自分自身の年金記録になるため、相手の意思や生死に左右されず、将来にわたって確実に受け取ることができます。離婚後の生活の安定という観点から見ても、年金分割はとても心強い制度なのです。

対象になるのは厚生年金だけ

年金分割の対象となるのは、厚生年金の報酬比例部分(会社員や公務員が加入する部分)に限られます。ここは見落としやすい重要なポイントです。次のものは、年金分割の対象になりません。

  • 国民年金(老齢基礎年金):すべての人が共通して受け取る基礎部分であり、もともと分割の対象ではありません。
  • 企業年金・確定拠出年金(iDeCo)・国民年金基金:これらは公的年金の上乗せ部分であり、年金分割の対象外です。ただし、財産分与の中で考慮される場合があります。
  • 自営業者の年金:相手が自営業で厚生年金に加入していない場合、分割する厚生年金の記録自体がありません。

そのため、夫婦がともに自営業で国民年金しか加入していないようなケースでは、年金分割を利用できないことになります。一方、相手が会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間があれば、その期間が分割の対象になります。公務員はかつて共済年金に加入していましたが、現在は厚生年金に一元化されており、共済組合の加入期間も年金分割の対象に含まれます。自分や相手がどの制度に、いつからいつまで加入していたかは、年金記録を確認することではっきりします。

年金分割には2種類ある

年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2つの方法があります。自分がどちらを使えるのか、あるいは両方が関係するのかを理解しておくことが、手続きの第一歩になります。

合意分割

合意分割は、平成19年(2007年)4月以降に離婚した場合に利用できる制度です。婚姻期間全体の厚生年金の記録を対象に、当事者の合意、または裁判所の手続きによって決めた割合で分割します。

合意分割の特徴は、その名のとおり、分割の割合について当事者の合意が必要だという点です。話し合いで割合がまとまればよいのですが、まとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判で割合を決めることになります。専業主婦期間だけでなく、共働きだった期間も含めて婚姻期間全体が対象になるため、幅広く分割できるのが利点です。たとえば、結婚してから数年は共働きで、その後に専業主婦になった、というような場合でも、共働きの期間を含めた婚姻期間全体の厚生年金記録が合意分割の対象になります。専業主婦期間だけを対象とする3号分割よりも、対象範囲が広くなるのが特徴です。

3号分割

3号分割は、平成20年(2008年)4月以降に離婚した場合に、国民年金の第3号被保険者であった方が利用できる制度です。第3号被保険者とは、会社員や公務員である配偶者に扶養されていた方、いわゆる専業主婦(夫)などが当てはまります。

3号分割の大きな特徴は、相手の合意がなくても請求できることと、分割の割合が自動的に2分の1になることです。話し合いがこじれて相手が協力してくれない場合でも、3号分割であれば一方の請求だけで手続きを進められます。ただし、分割の対象となるのは、3号分割の制度が始まった2008年4月1日以降の第3号被保険者期間に限られます。2008年3月以前の期間や、自分自身が働いて厚生年金に加入していた期間は、3号分割の対象にはなりません。たとえば、2000年に結婚してずっと専業主婦だった方が離婚する場合、2008年3月までの専業主婦期間は3号分割の対象外となり、この部分を分割するには合意分割を使う必要があります。古くから続く婚姻ほど、3号分割だけではカバーしきれない期間が出てくる点に注意が必要です。

2つの制度はどう使い分ける?

実務では、この2つの制度は組み合わせて使われることが多くあります。合意分割を請求すると、婚姻期間中に第3号被保険者であった期間が含まれている場合には、その期間について3号分割も同時に請求したものとして扱われます。

おおまかに整理すると、専業主婦(夫)期間のうち2008年4月以降の部分は3号分割で自動的に2分の1に、それ以外の期間(共働き期間や2008年3月以前の期間など)は合意分割で話し合った割合に応じて分割される、というイメージです。自分の婚姻期間のどの部分がどちらの対象になるのかは、後述する情報通知書を取り寄せることで正確に把握できます。なお、3号分割のみで足りるのか、合意分割もあわせて請求すべきなのかは、婚姻期間や働き方によってケースごとに異なります。3号分割だけでは2008年3月以前の期間や共働き期間がカバーされないため、こうした期間がある場合には合意分割もあわせて検討することになります。自分にとってどの方法が有利かを見極めることが、受け取れる年金を最大化するうえで重要です。

按分割合の上限は2分の1

合意分割で割合を決める際に、誰もが気になるのが「どこまで分けてもらえるのか」という点でしょう。年金分割の按分割合には上限が定められており、その上限は2分の1(50パーセント)です。

これは、分割を受ける側の取り分が、分割をする側の取り分を超えないように、という考え方にもとづいています。たとえば、専業主婦だった妻が夫の厚生年金記録を分けてもらう場合、最大でも夫婦の婚姻期間中の記録の合計を半分ずつにするところまで、ということになります。「相手の記録を全部もらう」「半分以上もらう」といったことはできません。

話し合いでは、この上限の範囲内で割合を決めることになりますが、実務では2分の1で合意するケースが多くを占めます。調停や審判になった場合も、特別な事情がなければ2分の1が基準として扱われるのが一般的です。過去には、夫婦の一方が婚姻期間中に特別な貢献をした、あるいは反対に家庭を顧みなかったといった事情を理由に、2分の1とは異なる割合を主張するケースもありました。しかし実際には、こうした主張が認められて割合が大きく動くことはまれで、年金分割においては2分の1という結論に落ち着くことがほとんどです。あらかじめこの点を理解しておくと、話し合いの見通しが立てやすくなります。

年金分割でいくら増える?

気になるのは、実際に年金分割をすると、自分の年金がどのくらい増えるのかという点でしょう。結論からいえば、増える金額は婚姻期間の長さや相手の収入によって大きく変わるため、一概にいくらとは言えません。

目安として考えると、婚姻期間が長く、相手の収入が高いほど、分割によって増える年金額は大きくなります。逆に、婚姻期間が短かったり、相手の厚生年金加入期間が短かったりすると、増える金額は限られます。月額にして数千円程度のこともあれば、長期間の婚姻で月額数万円規模になることもあります。老後に何年も受け取り続けることを考えれば、総額では決して小さくない金額になり得ます。

たとえば、夫が会社員として厚生年金に長く加入し、妻が専業主婦として20年近く扶養に入っていたようなケースでは、分割によって妻の年金が月額にして1万円台から数万円増えることもあります。一方、婚姻期間が数年と短い場合や、相手の厚生年金加入期間が短い場合には、増える金額はごくわずかにとどまることもあります。あくまで個別の事情によって金額は大きく変わるため、ここで挙げた数字はおおよそのイメージとして捉えてください。

正確な金額を知りたい場合は、年金事務所で情報通知書を取得すれば、分割の対象となる期間や、分割した場合のおおよその見込みを確認することができます。漠然と不安に思うよりも、まずは具体的な数字を把握することが、離婚後の生活設計の第一歩になります。なお、退職金など年金以外のお金については財産分与の問題になります。退職金の分け方については、こちらの記事も参考にしてください。

年金分割の手続きの流れ

年金分割は、離婚すれば自動的に行われるものではありません。自分で手続きをしなければ、年金は1円も分割されません。ここを誤解している方が非常に多いので、流れをしっかり押さえておきましょう。

ステップ1:情報通知書を取得する

まず行うのは、「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所に提出し、情報通知書を取得することです。この情報通知書には、分割の対象となる期間や、当事者それぞれの対象期間中の標準報酬の総額、按分割合を定められる範囲などが記載されています。

この情報がないと、適切な按分割合を判断することができません。情報通知書は、離婚の前でも後でも請求できます。離婚前にあらかじめ取り寄せて、分割によってどのくらい年金が変わるのかを把握しておくと、離婚条件を考えるうえでも役立ちます。請求の際には、年金手帳や基礎年金番号がわかるもの、婚姻期間を確認できる戸籍謄本などが必要になります。請求してから情報通知書が手元に届くまでには一定の期間がかかることもあるため、離婚の話し合いと並行して早めに動いておくと安心です。

ステップ2:按分割合を決める

次に、分割の割合(按分割合)を決めます。合意分割の場合、まずは当事者の話し合いで割合を決めることになります。話し合いで合意できれば、その内容を離婚協議書や公正証書に残しておくと安心です。

話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停の場で割合を話し合います。調停でもまとまらなければ、審判に移行し、裁判官が割合を決定します。調停や審判の具体的な進め方については、離婚調停に関するこちらの記事もご確認ください。なお、3号分割のみを請求する場合は、相手の合意は不要なので、このステップは必要ありません。

ステップ3:標準報酬改定請求書を提出する

按分割合が決まったら、最後に年金事務所へ「標準報酬改定請求書」を提出します。この請求をして初めて、実際に厚生年金の記録が分割されます。割合を合意しただけ、あるいは調停・審判で決まっただけでは、年金は分割されません。

つまり、年金分割は「割合を決める」段階と「年金事務所に請求する」段階の2つがそろって初めて完了するということです。せっかく割合を決めても、年金事務所への請求を忘れてしまっては意味がありません。離婚後のやるべきことの一つとして、必ず手続きを済ませておきましょう。手続きは、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターで行うことができます。会社員と公務員の両方の期間がある場合などでも、いずれか一か所の窓口で請求すれば、まとめて手続きできる仕組みになっています。書類の書き方や必要な添付資料に不安があれば、窓口で相談しながら進めるとよいでしょう。年金分割の手続きを忘れずに行うためにも、離婚後にやるべきことをリストにして、一つずつ確実に片づけていくことをおすすめします。離婚に向けた準備の全体像については、次の記事も参考になります。

請求期限は原則5年

年金分割の手続きで、絶対に見落としてはいけないのが請求期限です。

年金分割の請求は、原則として、離婚をした日の翌日から5年を経過すると、できなくなります。この期限は、2026年4月1日に施行された制度改正によって、それまでの2年から5年へと延長されました。これは、離婚時の財産分与の請求期限が2年から5年に延長されたことに合わせたものです。

ただし、改正前に離婚した方については、従前どおりの2年の期限が適用されます。具体的には、2026年3月31日以前に離婚が成立している場合は、離婚の翌日から2年以内に請求しなければなりません。自分の離婚がいつ成立したかによって期限が変わるため、注意が必要です。期限が5年に延びたとはいえ、年金の記録の確認や割合の話し合いには時間がかかることもありますから、できるだけ早めに動き始めるに越したことはありません。特に、相手と連絡が取りにくくなってしまうと、話し合いそのものが難しくなります。離婚直後の、まだ相手とやり取りができるうちに手続きを進めておくのが、結果的にはスムーズです。期限ぎりぎりになって慌てることのないよう、離婚が成立したら早い段階で着手することをおすすめします。

期限の例外

請求期限には、いくつかの例外も定められています。

たとえば、すでに離婚が成立していて、相手方が亡くなった場合には、その死亡した日から1か月を経過すると請求できなくなります。また、請求期限内に年金分割の按分割合を定めるための調停や審判を申し立てている場合には、期限を過ぎた後であっても、その審判が確定した日または調停が成立した日の翌日から6か月を経過する日までは請求することができます。

いずれにしても、これらは例外的な取り扱いです。原則どおり、離婚が決まったら速やかに手続きに着手するのが、確実に年金分割を受けるための基本だと考えておきましょう。

年金分割でよくある疑問

最後に、年金分割についてよく寄せられる疑問を整理しておきます。

専業主婦でも年金分割を請求できる?

請求できます。むしろ、専業主婦(夫)として配偶者に扶養されてきた方こそ、年金分割の制度が大きな意味を持ちます。2008年4月以降の第3号被保険者期間については、相手の合意がなくても3号分割によって自動的に2分の1の分割を受けられます。

専業主婦(夫)として長く家庭を支えてきた方ほど、自分名義の厚生年金の記録は少なくなりがちです。その間、配偶者は厚生年金に加入し続け、老後にはそれに応じた年金を受け取れます。年金分割は、この差を埋めるための制度です。自分自身に厚生年金の加入期間がほとんどない場合、離婚後は国民年金のみとなり、老後の年金額が少なくなりがちです。年金分割は、こうした状況を補い、離婚後の生活を支えるための重要な制度です。離婚後のお金や生活の不安が大きい方は、年金分割を含めて早めに見通しを立てておきましょう。長年連れ添った末の離婚で損をしないための知識は、次の記事にもまとめています。

相手がすでに年金を受給していてももらえる?

相手がすでに老齢厚生年金を受給している場合でも、年金分割の請求は可能です。分割が行われると、相手が受給している年金額は減り、分割を受けた側の記録が増えます。

ただし、分割を受けた側がすぐに年金を受け取れるわけではありません。年金分割によって増えるのはあくまで自分の年金記録であり、実際に年金を受け取れるのは、自分自身が年金の受給開始年齢(原則65歳)に達してからです。すでに受給年齢に達している場合は、請求した月の翌月分から年金額が変更されます。逆にいえば、自分がまだ若く受給開始まで何十年もある場合でも、年金分割の手続き自体は離婚時に済ませておく必要があります。「受け取るのはずっと先だから」と手続きを後回しにしていると、後述する請求期限を過ぎてしまい、分割そのものができなくなるおそれがあります。受け取る時期と手続きをする時期は別だと理解しておきましょう。

共働きだった場合はどうなる?

夫婦がともに厚生年金に加入して働いてきた共働きのケースでも、年金分割は可能です。この場合、双方の婚姻期間中の厚生年金記録を比べ、記録の多い側から少ない側へと分割が行われます。

そのため、自分のほうが収入が高く厚生年金の記録が多い場合には、自分の記録が相手に分割される側になることもあります。年金分割は必ずしも一方的に「もらえる」制度ではなく、夫婦それぞれの記録の差を調整する制度だという点を理解しておきましょう。共働きであっても、収入や厚生年金の加入期間に差があれば、記録の多い側から少ない側へ分割が行われます。お互いの収入が近ければ分割による変動は小さくなり、差が大きければそれだけ調整される金額も大きくなります。自分がどちらの立場になるのかは、双方の年金記録を確認したうえで判断することになります。

分割後に相手や自分が再婚したらどうなる?

いったん年金分割によって改定された厚生年金の記録は、その後にどちらかが再婚しても変わりません。年金分割は離婚時点での記録を清算するものなので、分割後の再婚によって取り消されたり、割合が変わったりすることはありません。

分割を受けて増えた自分の年金記録は、その後の人生で自分自身のものとして維持されます。安心して老後の生活設計に組み込んでよい、ということになります。ただし、再婚によって自分自身が相手の扶養に入り、新たに第3号被保険者になるといった場合には、その後の年金の加入状況は変わります。あくまで「過去に分割で得た記録は維持される」ということであり、将来の年金加入は自分の働き方や暮らし方に応じて変化する点は理解しておきましょう。

相手が自営業の場合は年金分割できる?

相手が自営業者で、厚生年金にまったく加入していない場合は、分割する厚生年金の記録が存在しないため、年金分割を利用することはできません。自営業者は通常、国民年金にのみ加入していますが、国民年金は年金分割の対象ではないからです。

ただし、相手が過去に会社員として働き、その間だけ厚生年金に加入していた期間があるような場合には、その期間の記録が分割の対象になります。相手の働き方が婚姻期間中に変わっている場合は、厚生年金の加入期間がなかったか、情報通知書で確認してみるとよいでしょう。

年金分割と財産分与は何が違う?

年金分割と財産分与は、どちらも離婚時のお金の清算に関わる制度ですが、対象とするものが異なります。財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた預貯金や不動産、自動車などの財産を分け合う制度です。これに対して年金分割は、将来の年金につながる厚生年金の記録だけを対象とする、年金に特化した制度です。

企業年金やiDeCo、退職金などは年金分割の対象外ですが、これらは財産分与の中で考慮されることがあります。たとえば、すでに支給された退職金や、近い将来に支給される見込みの退職金は、財産分与の対象財産として扱われる場合があります。年金分割の対象にならないからといって、まったく清算されないわけではない、という点は押さえておきましょう。離婚時には、年金分割と財産分与の両方を意識して、どちらの制度で何を清算するのかを整理しておくことが大切です。

別居していた期間も分割の対象になる?

年金分割の対象は、原則として「婚姻期間」です。法律上の婚姻が続いている限り、たとえ別居していた期間であっても、その間の厚生年金の記録は分割の対象に含まれるのが原則です。

離婚を前提に長く別居していたとしても、離婚が成立するまでは婚姻期間としてカウントされます。別居期間が長い場合でも、その期間を含めて年金分割を検討できるということです。ただし、別居が長引くほど相手との連絡が取りづらくなり、合意分割の話し合いが難しくなる傾向はあります。別居から離婚、そして年金分割の手続きまでを見据えて、計画的に進めておくと安心です。具体的にどの範囲が対象になるかは、情報通知書で確認できます。

相手に知られずに情報通知書を取得できる?

情報通知書は、離婚の前であれば、当事者の一方だけからの請求で取得することができます。この場合、請求した本人にのみ情報が提供される取り扱いになっており、相手方に通知が送られることは原則ありません。

そのため、離婚を切り出す前の準備段階で、自分の年金がどのくらい増えそうかを把握しておくことも可能です。離婚条件を考えるうえで、年金分割の見込みは重要な判断材料になります。話し合いを始める前に、まずは情報を集めておくとよいでしょう。

相手が年金分割に応じてくれない場合は?

合意分割では、原則として割合について相手の合意が必要ですが、相手が話し合いに応じてくれない、あるいは分割そのものを拒否するというケースもあります。このような場合でも、あきらめる必要はありません。家庭裁判所に調停や審判を申し立てれば、相手の同意がなくても、裁判所が按分割合を決めてくれます。

また、2008年4月以降の専業主婦(夫)期間については、そもそも相手の合意を必要としない3号分割によって、一方の請求だけで分割を受けられます。相手の協力が得られないからといって年金分割を受けられないわけではない、ということを知っておきましょう。手続きが難しいと感じる場合は、弁護士に相談することで、調停の申立てから割合の主張まで任せることができます。

年金分割で損しないために弁護士に相談を

年金分割は、離婚後の老後の生活を支える大切な制度ですが、合意分割と3号分割の違い、対象となる期間、按分割合の決め方、請求期限など、押さえておくべきポイントが数多くあります。とくに、相手が割合の話し合いに応じてくれない場合や、相手の年金記録がはっきりしない場合には、自分だけで対応するのは簡単ではありません。

弁護士に相談すれば、自分のケースでどのくらいの分割が見込めるのかを整理してもらえるほか、相手との交渉や、調停・審判の申立てまで一貫して任せることができます。年金分割は財産分与や慰謝料、養育費といった他のお金の問題とも密接に関わるため、離婚条件全体を見据えて、まとめて相談しておくのが得策です。

請求期限が5年に延びたとはいえ、時間が経つほど記録の確認や話し合いは難しくなりがちです。離婚を考え始めた段階で、早めに専門家に相談しておくと安心でしょう。年金分割は手続きそのものは決まった流れに沿って進みますが、相手との交渉や、どの方法でどこまで分割を求めるかといった判断には、知識と経験がものをいいます。とくに金額が大きくなりやすい長期間の婚姻や、相手が分割に非協力的なケースでは、専門家の関与によって結果が変わることもあります。どの弁護士に相談すればよいか迷う場合は、弁護士選びのポイントをまとめた記事も参考にしてください。

まとめ

年金分割は、離婚時に夫婦の婚姻期間中の厚生年金の記録を分け合う制度です。分けるのは年金額そのものではなく厚生年金の記録であり、対象となるのは厚生年金の報酬比例部分に限られます。国民年金や企業年金、iDeCoは対象になりません。

年金分割には、当事者の合意で割合を決める合意分割と、専業主婦(夫)期間について自動的に2分の1に分割される3号分割の2種類があり、実務では組み合わせて使われます。按分割合の上限は2分の1で、手続きは、情報通知書の取得、按分割合の決定、標準報酬改定請求書の提出という流れで進みます。自分で請求しなければ年金は分割されない点に注意してください。

そして何より重要なのが請求期限です。2026年4月の改正で原則5年に延長されましたが、2026年3月31日以前に成立した離婚は従前どおり2年です。期限を過ぎると請求できなくなってしまうため、離婚が決まったら、年金分割の手続きを後回しにせず、早めに動き出すことが、老後の安心につながります。

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