掲載弁護士・法律事務所 2,000以上件/全国対応

離婚調停の流れと費用|申立てから成立までの進め方

離婚調停の流れと費用|申立てから成立までの進め方

この記事で分かること

  • 離婚調停をどんなときに使うのかという基本
  • 申立ての方法と準備すべき必要書類
  • 調停当日の流れと調停委員とのやり取り
  • 調停にかかる費用と弁護士費用の仕組み
  • 成立と不成立それぞれのその後の手続き

夫婦だけの話し合いでは離婚がまとまらないとき、家庭裁判所で調停委員を介して話し合うのが離婚調停です。この記事では、調停を使う場面と申立ての方法、必要書類、当日の流れと調停委員とのやり取り、かかる費用の仕組み、そして成立した場合と不成立だった場合それぞれのその後までを整理しました。初めて調停に臨む方が、落ち着いて安心して手続きを進めていくための手引きになるはずです。

離婚に強い弁護士を探す

離婚調停とは|どんなときに使う手続きか

夫婦だけで話し合っても離婚の話がまとまらない。そんなとき、次の一手として頭に浮かぶのが離婚調停です。とはいえ、実際にどんな手続きなのか、何をどう進めればよいのか、いざとなると分からないことばかりではないでしょうか。この記事では、離婚調停の申立ての方法から当日の流れ、そして気になる費用の仕組みまで、順を追って解説していきます。

離婚調停と聞くと、なんだか大ごとのように感じて身構えてしまう方もいるかもしれません。裁判所に行く、書類を用意するというだけで、ハードルが高く思えるのは自然なことです。けれども、調停は本来、当事者だけでは解決しにくい問題を、第三者の助けを借りて話し合いで解決するための、いわば手を差し伸べてくれる制度です。仕組みを知れば、決して怖いものではないとわかっていただけるはずです。落ち着いて、一つずつ理解していきましょう。

離婚調停とは、家庭裁判所で調停委員を間に挟みながら、離婚について話し合う手続きです。正式には夫婦関係調整調停と呼ばれます。夫婦だけでは感情的になってしまって話が進まない場合でも、第三者が入ることで、冷静に条件を詰めていくことができます。

当事者だけの話し合いでは、どうしても過去の恨みや感情がぶつかり合い、建設的な議論になりにくいものです。売り言葉に買い言葉で、話が本題からそれてしまうこともよくあります。その点、調停委員という第三者が間に入ると、話が感情的にこじれるのを防ぎ、決めるべきことに焦点を当てて進めやすくなります。この「冷静に話し合える環境が整う」ことこそ、調停の最大の価値だといえるでしょう。

調停が使われる典型的な場面は、相手が離婚に応じてくれないときや、離婚には合意していても財産分与や親権といった条件で折り合いがつかないときです。当事者同士の話し合いが行き詰まったとき、その膠着状態を打開する手立てとして調停があるのです。

ここで押さえておきたいのは、調停はあくまで話し合いの場であって、裁判のように白黒をつける手続きではないという点です。調停委員が間に入るとはいえ、どちらかに一方的に結論を押し付けるものではありません。双方が納得して合意することを目指す手続きなので、あなたの意向をしっかり伝えられる場でもあります。裁判というと身構えてしまう方も多いですが、調停はその手前にある、もっと柔軟な話し合いの場だと考えてよいでしょう。

だからこそ、調停では自分が何を求めるのかをはっきりさせて臨むことが大切になります。ただ相手への不満を並べるのではなく、離婚後の生活をどうしたいのか、子どものことをどう考えているのかといった、前向きな希望を整理しておく。そうした準備が、調停をあなたにとって実りあるものにしてくれます。

あなたが今、相手との話し合いに疲れ果てているのなら、調停という選択肢を知っておくことは大きな助けになります。まずは、この手続きがどんなものかを具体的に見ていきましょう。

一人で相手と向き合い続けることに、限界を感じている方もいるでしょう。話し合うたびに傷つき、消耗していく。そんな状況から抜け出すためにも、第三者を交えた調停という場は、心強い選択肢になります。この記事を読み進めながら、調停がどのように進むのか、自分にとってどんな意味を持つのかを、一緒に確かめていってください。仕組みを理解することが、次の一歩を踏み出す勇気につながります。

離婚調停を申し立てる方法と必要書類

離婚調停を始めるには、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。ここでは、どこにどう申し立てるのか、何を準備すればよいのかを確認しておきましょう。

申立てと聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、手続きそのものは決して複雑ではありません。必要な書類をそろえ、家庭裁判所に提出すれば、それで申立ては完了します。書類の入手方法や書き方については、裁判所の窓口でも案内してもらえますし、専門家の手を借りることもできます。まずは、どこに何を出せばよいのかという基本を押さえておきましょう。

申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。あるいは、夫婦が合意で定めた家庭裁判所でも申し立てられます。自分の住まいの近くとは限らないため、申立先がどこになるかは事前に調べておくとよいでしょう。

相手が遠方に住んでいる場合、その地域の家庭裁判所まで足を運ぶ必要が出てくることもあります。毎回の期日ごとに遠くまで通うのは、時間的にも負担が大きいものです。こうした場合には、電話などを利用して参加できる仕組みが設けられていることもあります。遠方で通うのが難しいという事情があるなら、あらかじめ裁判所に相談してみるとよいでしょう。負担を軽くする方法が見つかることもあります。

申立てにあたっては、いくつかの書類が必要になります。中心となるのは申立書で、これに夫婦の戸籍謄本などを添えて提出します。書類の書式は家庭裁判所で入手できるほか、記入の仕方についても案内を受けられます。

  • 夫婦関係調整調停の申立書
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 収入印紙と連絡用の郵便切手
  • 年金分割を求める場合は関連する情報の通知書

申立書には、離婚を求める理由や、親権や財産分与などについての希望を記入する欄があります。ここでいきなり細かく書き込む必要はありませんが、自分がどんな解決を望んでいるのかを整理しておくと、記入もスムーズに進みます。書き方に迷ったら、家庭裁判所の窓口で案内を受けることもできますし、専門家に相談して作成してもらうこともできます。

夫婦関係調整調停
離婚調停の正式な呼び名。夫婦の関係を調整するための調停という意味で、離婚に向けた話し合いだけでなく、円満な関係の回復を目指す場合にも使われます。
調停調書
調停が成立した際に、合意内容をまとめた書面。確定判決と同じ効力を持ち、取り決めが守られない場合には強制執行の根拠にもなります。

離婚調停当日の流れと進み方

申立てが済むと、いよいよ調停の期日を迎えます。初めての場では、どんなふうに話が進むのか不安に感じるものです。ここでは、調停当日の流れをイメージできるように説明します。

初めて裁判所に足を踏み入れるとなると、それだけで緊張してしまうものです。どんな部屋で、どんな人が待っていて、何を聞かれるのか。想像がつかないからこそ、不安が募ります。しかし、あらかじめ当日の流れを知っておけば、心の準備ができ、落ち着いて臨めます。実際に体験してみると、思っていたよりも穏やかな雰囲気で話が進むと感じる方も多いようです。まずは全体の流れをつかんでおきましょう。

調停の日は、まず家庭裁判所に出向きます。当事者は別々の待合室で待機し、順番に調停室へ呼ばれます。相手と顔を合わせずに済むよう配慮されているので、相手と会いたくないという方も安心して臨めます。

この配慮は、特に相手からの暴力やモラハラに苦しんできた方にとって、心強いものです。待合室が分けられているだけでなく、裁判所によっては、出入りの時間をずらすなどの対応をしてもらえることもあります。相手と鉢合わせすることに強い不安がある場合は、あらかじめ裁判所にその旨を伝えておくとよいでしょう。安全に配慮しながら話し合いを進められるのも、調停という制度の利点の一つです。

ワンポイントアドバイス
調停当日は、自分の希望とその理由を簡潔にまとめたメモを用意しておくと、緊張していても伝え漏らしを防げます。調停委員は交互に話を聞くため、限られた時間で要点を伝えることが大切です。感情的な訴えよりも、何をどうしたいのかを具体的に示すほうが、話し合いは前に進みやすくなります。

調停室では、二人の調停委員が話を聞いてくれます。あなたの言い分や希望を伝えると、調停委員がそれを相手に伝え、相手の考えを聞いて、またあなたに戻す。このように、調停委員が双方の間を行き来しながら、話し合いを進めていきます。

調停委員は、社会経験の豊かな人などから選ばれ、原則として男女一名ずつが担当します。彼らは一方の味方をするわけではなく、中立の立場で双方の言い分に耳を傾けます。あなたの話をじっくり聞いたうえで、相手の考えも踏まえながら、双方が納得できる着地点はないかを一緒に探ってくれる存在です。だからこそ、調停委員には自分の状況や希望を率直に話すことが大切です。遠慮して言いたいことを飲み込んでしまうと、あなたの意向が話し合いに反映されにくくなってしまいます。

調停の場では、相手の言い分に対して感情的に反応したくなることもあるでしょう。しかし、調停委員を介したやり取りだからこそ、一呼吸おいて冷静に対応できるという利点があります。相手の主張に納得がいかなくても、まずは調停委員に自分の考えを丁寧に伝える。その積み重ねが、話し合いを前進させていきます。

一回の期日は、おおむね数時間程度です。その日のうちに結論が出ないことも多く、次回の期日を設けて話し合いを続けることになります。焦らず、じっくりと合意点を探っていくのが調停の進み方です。

期日と期日の間隔は、一か月ほど空くのが一般的です。この間に、次の期日までに考えをまとめたり、必要な資料を準備したりすることになります。すぐに決着がつかないことに、もどかしさを感じる方もいるかもしれません。しかし、大切な条件を決める話し合いですから、その場の勢いで結論を出すよりも、一つずつ丁寧に詰めていくほうが、結果的に後悔のない合意につながります。時間がかかることを、あらかじめ織り込んでおくと心の余裕を保てます。

なお、話し合いがある程度まとまってくると、次の期日で成立に向けた最終確認が行われることもあります。合意する内容を書面にまとめる段階では、細かな文言まで確認しておくことが大切です。いったん調停調書ができあがると、後から「そういう意味ではなかった」と主張するのは難しくなります。最後まで気を抜かず、自分が納得できる内容になっているかを丁寧に確かめましょう。

離婚調停にかかる費用の仕組み

調停を利用するにあたって、多くの方が気にするのが費用のことです。ここでは、離婚調停にかかる費用がどういう仕組みになっているのかを整理しておきましょう。

離婚を考えるとき、お金の不安はつきものです。手続きにいくらかかるのか分からないと、一歩を踏み出すのもためらってしまいます。そこでまず知っておきたいのが、調停にかかる費用には、大きく分けて二つの種類があるということです。一つは裁判所に納める手続き上の費用、もう一つは弁護士に依頼する場合の費用です。この二つを分けて理解すると、費用の全体像がつかみやすくなります。

離婚調停そのものにかかる費用は、比較的少なく抑えられています。申立ての際に必要となるのは、収入印紙代と、連絡用の郵便切手代です。裁判のように高額な費用がかかるわけではなく、手続き自体の費用負担は軽いのが特徴です。

この点は、調停の大きなメリットといえます。話し合いで解決したいけれど費用が心配、という方にとって、手続き自体の負担が軽いことは、一歩を踏み出しやすくする要素になります。裁判となると費用も手間も大きくなりますが、その前段階である調停は、より気軽に利用できる制度として位置づけられているのです。まずは調停で話し合ってみる、という選択がしやすいのはこのためです。

ただし、費用を考えるうえで見落とせないのが、弁護士に依頼する場合の費用です。調停は自分だけで臨むこともできますが、弁護士に代理を依頼すると、その分の費用が別途かかります。弁護士費用の仕組みは事務所によって異なり、相談料や着手金、成功報酬といった構成になっているのが一般的です。

弁護士費用は、依頼する範囲によっても変わります。調停の全過程を任せる場合と、書類の作成だけを頼む場合、あるいは相談だけにとどめる場合とでは、当然かかる費用も違ってきます。自分がどこまでのサポートを求めるのかを整理したうえで、それに見合った依頼の仕方を選ぶことが、費用を無理なく抑えるコツです。金額の見込みは事前に確認できるので、遠慮せずに尋ねてみましょう。

費用を抑えたいからと弁護士をつけずに臨むか、費用をかけてでも専門家の力を借りるかは、悩ましい選択です。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分の状況に照らして判断することが大切です。

補足
弁護士費用の仕組みは事務所ごとに異なり、相談料が無料のところもあれば有料のところもあります。着手金や成功報酬の考え方もさまざまです。依頼を検討する際は、費用の内訳と総額の見込みを事前に確認しておくと、後で戸惑うことがありません。複数の事務所で話を聞き比べるのも一つの方法です。

弁護士に依頼するかどうかは、争点の多さや相手の対応によっても変わってきます。条件面でほとんど争いがなく、話し合いがスムーズに進みそうなら、自分だけで臨むという選択も十分に考えられます。一方、財産分与や親権で激しく対立しそうな場合や、相手がすでに弁護士をつけている場合には、こちらも専門家の支えを得たほうが安心です。費用と得られる安心感を天秤にかけて、納得のいく判断をしましょう。

離婚調停で決められる主な内容

離婚調停では、単に離婚するかどうかだけでなく、離婚に伴うさまざまな条件も話し合われます。ここでは、調停で決められる主な内容を確認しておきましょう。

離婚は、ただ夫婦の関係を解消すればそれで終わり、というものではありません。特に子どもがいる場合や、共有の財産がある場合には、決めておくべきことがいくつもあります。これらを曖昧にしたまま離婚してしまうと、後になって深刻なトラブルに発展することがあります。調停は、こうした条件を一つずつ整理し、取り決めていくよい機会でもあるのです。何を決める必要があるのかを、あらかじめ把握しておきましょう。

まず中心になるのは、離婚そのものへの合意です。そのうえで、子どもがいる場合には、親権をどちらが持つか、養育費をいくらにするか、離れて暮らす親と子どもの面会交流をどうするかといったことを取り決めます。

これらの子どもに関する取り決めは、子どもの生活に直結する大切な問題です。親権をどちらが持つかによって、子どもの暮らす環境が決まります。養育費は、子どもがこれからの生活を送るうえで欠かせないものです。面会交流は、離れて暮らす親と子どもの絆を保つために重要な意味を持ちます。いずれも、親の都合だけでなく、子どもにとって何が最善かという視点で話し合うことが求められます。

さらに、夫婦が築いた財産をどう分けるかという財産分与や、不貞行為などがあった場合の慰謝料についても、調停の中で話し合うことができます。年金分割についても、調停で取り決めることが可能です。

このように、離婚調停は離婚に関わる問題をまとめて話し合える場になっています。財産分与や慰謝料、年金分割といったお金の問題も、親権や養育費といった子どもの問題も、一つの手続きの中で整理できるのは大きな利点です。別々に協議するよりも、全体のバランスを見ながら取り決められるため、公平な解決につながりやすくなります。何をどこまで決めるかは事案によりますが、決めるべきことを漏らさないよう、あらかじめ整理しておくことが大切です。

  1. 離婚するかどうかの合意を確認します。
  2. 子どもの親権者を決めます。
  3. 養育費の金額や支払い方法を取り決めます。
  4. 面会交流の頻度や方法を話し合います。
  5. 財産分与や慰謝料、年金分割について取り決めます。

これらを一つひとつ話し合い、すべてに合意できれば調停が成立します。取り決めた内容は調停調書という書面にまとめられ、これには強い効力があります。

ここで大切なのは、これらの条件を曖昧なまま残さず、きちんと取り決めておくことです。特に、養育費や財産分与といったお金に関わる取り決めは、後々のトラブルを避けるためにも明確にしておく必要があります。調停調書に記載された取り決めは強い効力を持つため、口約束とは違って、守られなかった場合の備えにもなります。せっかく調停で合意に至るなら、将来にわたって効力を持つ形でしっかりと取り決めておきましょう。

離婚調停が成立したときと不成立のとき

調停での話し合いは、成立する場合もあれば、まとまらずに終わる場合もあります。それぞれどうなるのかを知っておくと、先の見通しが立てやすくなります。

調停を申し立てたからといって、必ず離婚が成立するわけではありません。あくまで話し合いの手続きですから、双方が合意に至らなければ、離婚は成立しないままで終わります。とはいえ、それは行き止まりを意味するものではありません。調停で解決しなかった場合には、次のステップが用意されています。成立した場合と不成立だった場合、それぞれどうなるのかを知っておけば、どんな結果になっても慌てずに対応できます。

双方が離婚と条件のすべてに合意すれば、調停は成立します。合意した内容は調停調書に記載され、これは確定判決と同じ効力を持ちます。つまり、取り決めた養育費などが支払われない場合には、強制執行によって回収を図ることもできる、強い効力を持った書面になるのです。

この効力の強さは、調停で離婚する大きな利点です。夫婦だけで話し合って作る合意書と比べても、調停調書ははるかに確実な後ろ盾になります。たとえば養育費が途中で支払われなくなったとき、あらためて裁判を起こさなくても、調停調書をもとに相手の給料などを差し押さえる手続きに進める可能性があります。将来の不払いに備えるという意味でも、調停を経て取り決めを書面に残す価値は大きいのです。

一方、話し合いを重ねても合意に至らなければ、調停は不成立となって終了します。この場合、離婚を望むのであれば、次は離婚訴訟を提起して裁判所の判断を求めることになります。調停で解決できなくても、道が閉ざされるわけではありません。

ここで押さえておきたいのが、調停と裁判では性質が根本的に異なるという点です。調停は双方の合意を目指す話し合いですが、裁判は裁判所が証拠に基づいて判断を下す手続きです。裁判で離婚が認められるには、法律が定める離婚原因が必要になります。そのため、調停が不成立になったからといって、すぐに裁判で離婚できるとは限りません。裁判に進む前に、自分のケースで離婚が認められる見込みがあるのかを見極めることが大切になります。

調停が不成立になったとき、どう次の手続きへ進むかは重要な判断です。裁判で離婚が認められるには法定の離婚原因が必要になるため、見通しを立てたうえで進むことが求められます。この段階では、専門家の助言が特に役立ちます。

調停が不成立に終わったとき、多くの方が「これで離婚できないのか」と落胆します。しかし、実際には裁判という次の手段が残されています。調停で相手の主張や争点が明らかになっているぶん、その情報を次の手続きに生かすこともできます。不成立は終わりではなく、次の段階への通過点だと捉え、気持ちを切り替えて進んでいくことが大切です。どう進めるべきか迷ったら、早めに専門家に相談し、見通しを立ててもらいましょう。

離婚調停に弁護士を依頼するメリット

離婚調停は弁護士なしでも申し立てられますが、専門家に依頼することには多くのメリットがあります。ここでは、弁護士に依頼する利点を整理しておきましょう。

調停は当事者だけでも臨める手続きであるだけに、弁護士に依頼すべきかどうか迷う方は少なくありません。費用がかかることを考えると、なおさらです。しかし、調停の場で自分の希望を実現し、不利な条件で妥協しないためには、専門家の支えが大きな意味を持つ場面が多くあります。どんなメリットがあるのかを具体的に知ったうえで、依頼するかどうかを判断するとよいでしょう。

まず、自分の主張を法的な観点から整理し、調停委員に的確に伝えてもらえます。調停では、ただ感情的に希望を訴えるだけでは、思うような結果につながりません。何を根拠に何を求めるのかを筋道立てて示すことが大切で、そこに専門家の力が生きてきます。

調停委員は中立の立場で双方の話を聞きますが、こちらの主張が整理されていなければ、その意図が正しく相手に伝わらないこともあります。弁護士がついていれば、あなたの希望を法的な裏づけとともに整理し、説得力のある形で示してくれます。同じ希望でも、伝え方一つで相手や調停委員の受け止め方が変わることを考えると、この違いは小さくありません。

また、適正な条件を見極められる点も大きな利点です。相手が提示してきた条件が妥当なのか、もっと主張できる余地があるのかは、専門的な知識がなければ判断が難しいものです。弁護士がついていれば、不利な条件で安易に合意してしまうことを防げます。

調停は、一度合意して調停調書が作られると、その内容を後から覆すのは容易ではありません。だからこそ、合意する前の段階で、その条件が本当に妥当なのかを見極めることが決定的に重要になります。特に、養育費や財産分与の金額、面会交流の条件などは、離婚後の生活に長く影響します。専門家の目を通して、「その条件で本当によいのか」を確認できることは、大きな安心につながります。目先の早期解決を優先して不利な条件をのんでしまい、後で悔やむ事態を避けられるのです。

さらに、書類の作成や裁判所とのやり取りといった手続きの負担を任せられることも見逃せません。慣れない手続きに一人で対応する心細さや手間から解放され、精神的な負担が大きく軽くなります。まずは相談だけでも、専門家の意見を聞いてみるとよいでしょう。

離婚の話し合いは、それ自体が大きな精神的負担を伴います。相手への複雑な感情を抱えながら、条件を詰めていくのは容易なことではありません。そこに、慣れない書類作成や裁判所とのやり取りが加わると、心身ともに疲れ果ててしまう方もいます。弁護士に依頼すれば、そうした実務の多くを任せられ、あなたは自分の気持ちの整理や、これからの生活の準備に力を注げます。専門家を頼ることは、決して甘えではなく、自分を守るための賢い選択なのです。

もちろん、すべてのケースで弁護士が必要というわけではありません。争いが少なく、話し合いが円滑に進みそうなら、自分だけで臨むのも十分に合理的です。大切なのは、自分の状況を冷静に見極めて、必要に応じて専門家の力を借りるという柔軟な姿勢です。迷ったときは、まず一度相談してみて、そのうえで判断すればよいのです。

よくある質問

離婚調停は必ず経なければならないのですか

離婚を裁判で求める場合には、原則としてまず調停を申し立てる必要があります。これを調停前置主義といい、いきなり裁判を起こすことは基本的にできません。一方、夫婦の話し合いで協議離婚が成立するのであれば、調停を経る必要はありません。相手が話し合いに応じそうにない場合の入り口が調停だと考えるとよいでしょう。

この調停前置主義があるため、たとえ相手が絶対に話し合いに応じないと分かっていても、原則としてまずは調停を申し立てることになります。無駄に思えるかもしれませんが、これは、いきなり裁判で争わせるのではなく、まずは話し合いによる解決の機会を設けるという趣旨によるものです。相手が調停に出てこなければ、それをもって不成立となり、裁判へ進む道が開けます。

離婚調停に相手が来なかったらどうなりますか

相手が正当な理由なく期日に出てこないと、話し合いが成立しないため、調停は不成立となる可能性が高まります。その場合、離婚を求めるには裁判を検討することになります。相手が調停に応じないからといって離婚できないわけではないので、次の手続きについて専門家に相談しておくと安心です。

相手が欠席を続けると、話し合いそのものが成り立ちません。裁判所も出頭を促してはくれますが、それでも応じない相手を無理に引き出すことはできないのです。こうした場合は、調停に見切りをつけて裁判へ進むことを早めに視野に入れておくとよいでしょう。

離婚調停は一人で行っても大丈夫ですか

離婚調停は、弁護士をつけずに一人で臨むことも可能です。実際に、当事者だけで手続きを進める方も少なくありません。ただし、争点が多い場合や相手が弁護士をつけている場合には、対等に話を進めるためにも専門家の支えがあったほうが安心です。不安があるなら、まず相談してみて、依頼するかどうかを判断するとよいでしょう。

一人で臨む場合でも、事前に専門家に相談し、進め方や主張のポイントについて助言をもらっておくという方法もあります。毎回の期日に代理人として同席してもらうのではなく、要所で相談しながら自分で手続きを進めるという形です。費用を抑えつつ専門的な助言も得られるため、状況によってはこうした使い方も選択肢になります。自分に合った関わり方を、専門家と相談しながら見つけていくとよいでしょう。

あなたの離婚慰謝料の相場は?無料診断

5年

慰謝料の相場目安

100万円 300万円

判例の中央値:200万円

※ 過去の裁判例に基づく相場の目安です。実際の慰謝料額は個別事情により大きく変動します。性格の不一致のみでは慰謝料請求が認められない場合が多い点にご注意ください。

離婚・養育費・男女問題の悩みは弁護士に相談を
  • 離婚する夫(妻)・不倫相手に慰謝料を請求したい
  • 子どもの親権・財産分与で揉めている
  • 離婚後の子どもの養育費をきちんと払わせたい
  • 離婚したいけど離婚後の生活が心配
掲載2,000以上事務所 初回相談無料の事務所多数 全国対応

かんたん3ステップで相談できます

1
お住まいの
地域を選ぶ
2
事務所を
比べて選ぶ
3
無料相談を
申し込む
離婚問題を弁護士に相談する
離婚に強い弁護士を探す