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離婚したい!法定離婚原因5つと弁護士相談のメリット

この記事で分かること

  • 離婚したい場合に取れる4つの方法とそれぞれの違い
  • 裁判離婚に必要な民法で定められた5つの法定離婚原因の具体的な内容
  • 性格の不一致や借金でも離婚できるケースとできないケース
  • 弁護士に相談・依頼することで得られる4つの具体的なメリット

離婚したいのに相手が応じてくれない——そんな状況に悩んでいる方は少なくありません。「もう限界だ」と感じていても、離婚には相手の合意が必要な場面が多く、話し合いが平行線のままになってしまうケースもあります。 しかし、たとえ相手が拒否していても、一定の条件を満たせば裁判所の判決によって離婚が認められる制度があります。それが「裁判離婚」です。 この記事では、離婚の4つの方法から、裁判離婚に必要な法定離婚原因の詳細、さらに性格の不一致や借金など「法定離婚原因に当てはまらないケース」での対処法、そして弁護士に相談することで得られるメリットまでを詳しく解説します。

離婚したいときに取れる4つの方法とは

日本の法律では、離婚の方法は大きく4種類に分かれています。どの方法を選ぶかは、夫婦双方の状況や合意の有無によって異なります。まずはそれぞれの特徴を理解しておきましょう。

協議離婚|最もシンプルで多数派の離婚方法

協議離婚とは、夫婦が話し合い、双方が離婚に合意したうえで離婚届を市区町村役場に提出することで成立する離婚方法です。日本の離婚件数の約9割はこの協議離婚によるものとされており、最もポピュラーな方法です。

協議離婚では、離婚そのものの合意に加えて、未成年の子どもがいる場合は親権者を決める必要があります。一方で、財産分与・慰謝料・養育費・面会交流といった条件については、法律上の制約は少なく、夫婦間で自由に取り決めることができます。

ただし、口約束だけで離婚を進めると、後になって「言った・言わない」のトラブルが生じることがあります。特に金銭に関する取り決めは、公正証書として残しておくことを強くおすすめします。公正証書にしておくと、合意内容に違反した場合に強制執行が可能になるため、養育費の未払いなどのリスクを大幅に減らすことができます。

調停離婚|話し合いがまとまらない場合の第一歩

夫婦間の話し合いが平行線をたどり、協議離婚が難しい場合には、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を申し立てることができます。この調停による離婚が「調停離婚」です。

調停では、裁判官1名と調停委員2名(一般的に男女1名ずつ)で構成される調停委員会が間に入り、中立的な立場から双方の意見を聞きながら合意形成をサポートしてくれます。夫婦が直接顔を合わせずに別々に話すことができるため、感情的な対立が激しい場合でも比較的落ち着いて話し合いを進めやすい環境が整っています。

調停では離婚の可否だけでなく、慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流など付随する問題についても協議することが可能です。調停が成立した場合、その内容は「調停調書」に記載され、確定判決と同じ法的効力を持ちます。

なお、調停離婚を経ずにいきなり裁判離婚を申し立てることは原則として認められていません(調停前置主義)。裁判離婚を目指す場合は、まず調停から始めることが必要です。

審判離婚|裁判所が独自判断を下すレアなケース

調停が不成立に終わった場合、裁判官が独自の判断で離婚の審判を下すことがあります。これが「審判離婚」です。

審判離婚は、調停委員や裁判官が夫婦双方の事情を総合的に考慮し、「離婚が両者にとって妥当」と判断した場合に限り行われます。実際に審判離婚が成立するケースは非常に稀で、例えば「一方が病気で調停に出席できないが、実質的には双方が離婚に合意している」といった特殊な事情がある場合などに活用されます。

審判の告知を受けてから2週間以内に異議申し立てが行われると審判は失効するため、相手の合意が得られていない状況での活用は現実的ではありません。

裁判離婚|相手が拒否しても離婚できる最終手段

協議・調停・審判のいずれによっても離婚が成立しなかった場合、または調停が不成立に終わった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟(裁判離婚)を提起することができます。

裁判離婚の最大の特徴は、相手が拒否していても、裁判所の判決によって離婚が認められる点です。ただし、どのような理由でも裁判で離婚できるわけではなく、民法第770条に定められた「法定離婚原因」が必要です。この点については次の章で詳しく解説します。

裁判は一般的に長期化する傾向があり、審理が1年以上に及ぶことも珍しくありません。そのため、弁護士への依頼なしに自力で対応することは非常に困難です。

ワンポイントアドバイス
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。どの手続で離婚するかは夫婦の状況にもよりますが、最終手段である裁判離婚は民法で定められた離婚原因がないと認められません。離婚裁判は弁護士に相談してスムーズに手続を進めましょう。

裁判離婚に必要な「法定離婚原因」とは何か

法定離婚原因がないと裁判離婚は認められない

裁判離婚は、協議離婚や調停離婚と大きく異なる点があります。それは、民法第770条で定められた「法定離婚原因」がなければ、裁判所は離婚を認めないという原則があることです。

どれだけ「もう一緒にいたくない」と思っていても、法定離婚原因がない状態では裁判で離婚を勝ち取ることはできません。逆に言えば、法定離婚原因があることをきちんと立証できれば、相手がどれだけ拒否しても裁判所の判決によって離婚できます。

5つの法定離婚原因を具体的に解説

民法第770条1項では、以下の5つが法定離婚原因として定められています。

①不貞行為|肉体関係があることが条件

「不貞行為」とは、配偶者のある者が自由な意思のもとで配偶者以外の異性と性的関係を持つことを指します。いわゆる「不倫」がこれに当たります。

不貞行為を理由に裁判離婚を求める場合、肉体関係があったことを証明する証拠が必要です。精神的な浮気や、異性との食事・デートだけではプラトニックな関係とみなされ、不貞行為とは認定されません。

有効な証拠としては、ホテルへの出入りを記録した写真・動画、性的な内容のLINEやメッセージ履歴、クレジットカードのホテル利用明細、探偵(興信所)の調査報告書などが挙げられます。なお、証拠の収集方法によっては違法と判断されるケースもあるため、証拠集めは弁護士に相談してから行うことをおすすめします。

②悪意の遺棄|生活費不払い・家出・追い出しも該当

民法752条では「夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならない」と定めており、夫婦には同居義務・協力義務・扶助義務があります。「悪意の遺棄」とは、正当な理由なくこれらの義務に違反することを指します。

具体的には以下のような行為が悪意の遺棄に該当します。

  • 理由もなく家を出て行き、長期間帰宅しない
  • 愛人宅に入り浸り、自宅に戻らない
  • 生活費を一切渡さず、家族を経済的に困窮させる
  • 正当な理由なく働かず、家族を養わない
  • 相手を自宅から追い出す

ただし、DV(家庭内暴力)を逃れるための別居など、正当な事情がある場合には悪意の遺棄とは判断されません。

③配偶者の生死が3年以上不明

配偶者の生死が3年以上にわたって不明である場合には、離婚請求が認められます。「生死が不明」とは、生存しているか死亡しているかがまったく確認できない状態であることが条件です。

生存は確認できているが居場所が分からない(連絡が取れない)という状況では、この条件には当てはまりません。離婚を請求する際には、警察に提出した捜索願の受理証明書など、生死が不明であることを証明する資料が必要です。

なお、配偶者が7年間生死不明の場合は、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることで、相手が法律上「死亡したもの」とみなされ、婚姻関係が解消されます。こちらも活用できる手段です。

④回復の見込みのない強度の精神病

配偶者が重篤な精神疾患にかかっており、かつ回復の見込みがないと医学的に判断される場合には、裁判離婚の原因となりえます。これは「夫婦間の協力義務を十分に果たすことが不可能」という観点から認められる離婚原因です。

ただし、この原因による離婚は非常に慎重に判断されます。具体的には以下の点が考慮されます。

  • 離婚を請求する側が、病気の配偶者に対して誠実な対応をしてきたか
  • 離婚後の相手方の療養・生活に具体的な見通しや支援策があるか
  • 長期にわたって治療を続けてきたか
  • 専門医による診断書や医学的見解があるか

精神疾患があるからといって即座に離婚が認められるわけではなく、上記の要素を総合的に考慮したうえで裁判所が判断します。

⑤婚姻を継続し難い重大な事由(DV・モラハラ・セックスレス等)

上記の4つに当てはまらない場合でも、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められれば裁判離婚が可能です。これは5つの離婚原因の中で最も適用範囲が広く、夫婦関係が実質的に破綻していると判断される様々なケースが含まれます。

「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる主なケースは以下の通りです。

  • DV(身体的暴力)・モラルハラスメント:継続的な暴力や精神的虐待は婚姻関係の破綻を示す重大な事由とされます。被害の記録(診断書・写真・日記など)が重要な証拠になります。
  • セックスレス:長期間にわたるセックスレスが婚姻関係の実態を失わせているとして認められるケースがあります。ただし、加齢や病気による場合は考慮されることもあります。
  • ギャンブル・浪費癖:家計を著しく圧迫するほどのギャンブルや浪費が続いている場合。
  • アルコール・薬物依存:依存症による生活破綻が著しい場合。
  • 配偶者の親族との著しい不和:義実家との関係が原因で婚姻生活が成り立たなくなっているケース。
  • 宗教活動による家庭崩壊:宗教活動に没頭し、家庭生活や家計に著しい支障をきたしている場合。
  • 長期の別居:一般的に2〜3年以上の別居が続いている場合、婚姻関係の破綻とみなされる傾向があります。

「婚姻を継続し難い重大な事由」の認定は最終的に裁判官の判断に委ねられており、同じような状況でも結果が異なることがあります。

離婚原因があっても離婚が認められないケースもある

法定離婚原因があれば必ず離婚できるかというと、そうではありません。民法第770条2項では、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」には、裁判所は離婚の請求を棄却できると定めています。

また、有責配偶者(離婚原因を作った側)からの離婚請求は、原則として認められないという判例が確立されています。例えば、自ら不倫をしておきながら「離婚したい」と訴えを起こしても、基本的には認められません(ただし、長期の別居など一定の例外条件を満たす場合は認められることもあります)。

さらに、証拠が不十分な場合も離婚は認められません。不貞行為を主張しても、それを裏付ける客観的な証拠がなければ裁判所は離婚を認めません。証拠の準備は弁護士と連携して慎重に進める必要があります。

ワンポイントアドバイス
裁判離婚は5つの離婚原因「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復の見込みのない強度の精神病」「婚姻を継続し難い重大な事由」がある時にのみ認められます。「婚姻を継続し難い重大な事由」にはセックスレスや暴力などが含まれます。

法定離婚原因がなくても離婚できる場合とは

最多の離婚理由「性格の不一致」は法定離婚原因になるか

厚生労働省の調査でも長年にわたって離婚理由の首位に挙げられるのが「性格の不一致」です。「価値観が合わない」「一緒にいると息が詰まる」「話が通じない」など、夫婦それぞれが感じる不満の積み重ねが離婚へとつながるケースが多いです。

しかし、性格の不一致は民法で定められた法定離婚原因ではありません。そのため、「性格が合わないから離婚したい」という理由だけでは、相手が拒否した場合に裁判で離婚判決を得ることは困難です。

長期別居があれば「婚姻継続困難」として認められる可能性

ただし、性格の不一致が積み重なった結果として長期間の別居状態が続いている場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由(第5号)」に該当するとして裁判離婚が認められることがあります。

目安として、別居期間が2〜3年以上になると婚姻関係の破綻が認定されやすくなります。別居中の生活状況(家計が完全に独立している、交流がほぼない、など)も判断材料になります。

性格の不一致から離婚を考えている場合でも、まず別居を開始し、その後弁護士と相談しながら調停・訴訟の手続を進めるという流れが現実的な選択肢の一つです。

借金を理由に離婚できるケースとできないケース

「配偶者の借金が原因で離婚したい」というケースも非常に多いです。しかし、借金そのものは法定離婚原因ではないため、借金があるというだけで裁判離婚が認められるわけではありません。

ただし、以下のような状況が伴う場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性があります。

  • 借金の額が膨大で、家族の生計が成り立たない状態が続いている
  • 貸金業者からの督促や取り立てが頻繁で、社会生活が困難になっている
  • 借金を隠し続けており、夫婦間の信頼関係が完全に崩壊している
  • ギャンブルによる多重債務で繰り返し問題が起きている

反対に、一時的な借金で返済の見通しがある場合や、配偶者が誠実に返済努力をしている場合には、それだけでは離婚原因として認められない可能性が高くなります。借金問題を理由とした離婚は判断が難しいケースも多いため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

ワンポイントアドバイス
夫婦間の性格の不一致は離婚に至る理由の中で最も多いと言われています。性格の不一致は離婚原因ではないため、それを理由に裁判離婚をすることができませんが、既に夫婦関係が破綻している場合には「婚姻を継続し難い重大な理由」として離婚が認められるケースもあります。離婚原因がなくても離婚したい場合に弁護士に相談してみましょう。

離婚したいときに弁護士に相談する4つのメリット

「弁護士に頼むのはハードルが高い」「費用がかかりそう」と感じている方もいるかもしれません。しかし、離婚問題は感情だけでなく法律・財産・子どもの将来など複雑な要素が絡み合います。弁護士に相談・依頼することで得られるメリットは非常に大きいです。

メリット①|離婚調停を有利・スムーズに進められる

調停は「当事者双方が納得して合意する」ための場ですが、初めての調停で自分の主張を適切に伝えることは簡単ではありません。感情的になってしまったり、重要なポイントを話し損ねてしまったりするケースも多いです。

主張を論理的に伝えられ早期解決につながる

弁護士は法律の専門家として、依頼者の主張を整理・言語化し、調停委員に対して論理的かつ説得力のある形で伝えることができます。調停委員は双方の言い分を公平に聞いたうえで合意に向けた提案をしますが、弁護士が関与することで主張の説得力が増し、より早期かつ有利な条件での合意が期待できます。

弁護士が代理人として出席する場合、依頼者自身が調停の場に同席しなくてもよいケースもあります(本人の出席が必要な場合もあります)。これにより、精神的なストレスを軽減できるという面でも大きなメリットがあります。

煩雑な書類作成を任せられる

離婚調停の申立には、申立書だけでなく「事情説明書」「進行に関する照会回答書」「子どもの監護に関する陳述書」など複数の書類が必要になります。これらの書類を正確かつ有利な内容で作成するのは、法律知識のない一般の方には大きな負担です。弁護士に依頼することで、これらの書類作成をまとめて任せることができ、時間と労力を大幅に節約できます。

メリット②|協議離婚でも後のトラブルを防げる

「協議離婚だから弁護士は必要ない」と思っている方もいますが、これは必ずしも正しくありません。協議離婚では、慰謝料・財産分与・養育費・親権・面会交流などについて、すべて当事者間で取り決める必要があります。

法律の知識がないまま交渉を進めると、気づかないうちに不利な条件で合意してしまうことがあります。例えば、本来請求できるはずの財産を見落とすケース、養育費の金額が相場より大幅に低いケース、合意内容が曖昧で後々トラブルになるケースなどです。弁護士に相談することで、適正な条件での合意を目指すことができ、離婚後のトラブルを防ぐことができます。また、合意内容を公正証書として残す手続のサポートも受けられます。

メリット③|難しい訴状の作成を依頼できる

調停までは書類の難易度も比較的低く、自力で対応する方もいますが、裁判(離婚訴訟)は話が別です。裁判では、自分で作成した訴状を裁判所に提出する必要があります。訴状には、離婚を請求する理由と根拠を、事実関係と法的な主張の両面から具体的に記載しなければなりません。法律用語を使いながら、法定離婚原因に当てはまることを論理的に示す必要があり、法律知識のない一般の方には非常に難しい作業です。

弁護士に依頼すれば、訴状の作成から提出、期日への対応まで一括して任せることができます。また、相手側からの反論に対する準備書面の作成や証拠の提出など、裁判の進行を通じてサポートを受けることができます。

メリット④|相手に弁護士がついていても対等に戦える

離婚問題では、相手方が先に弁護士を立てるケースも少なくありません。自分に弁護士がいない状態で相手方に弁護士がついている場合、法律知識・交渉術・書面作成能力すべての面で著しく不利な立場に置かれます。こうした状況でも、自分側も弁護士に依頼することで対等な立場で交渉・裁判を進めることができます。

法定離婚原因の証拠を集めやすい

裁判離婚では、法定離婚原因の存在を客観的な証拠によって立証する必要があります。「何が有効な証拠になるか」「どのように収集すればよいか」という点で、弁護士は具体的なアドバイスをくれます。特に不貞行為の証拠収集は難易度が高く、やり方を誤ると違法と判断されたり、証拠能力を否定されたりするリスクがあります。弁護士は信頼できる探偵(興信所)を紹介してくれることもあり、確実かつ合法的な証拠収集をサポートしてくれます。

ワンポイントアドバイス
どうしても離婚したい時には法律の専門家である弁護士に相談することが重要です。弁護士に依頼すると書類作成を任せられるほか調停や裁判自体を有利に進められる可能性が高くなります。手続が簡単な協議離婚も弁護士に相談すると後のトラブルを回避できます。

離婚に関するよくある質問(FAQ)

Q. 相手が調停に来ない場合はどうなりますか?

調停は相手方の出席が必要です。相手が正当な理由なく調停を欠席し続けた場合、調停は不成立となります。その後は離婚訴訟(裁判離婚)を提起するか、調停を取り下げて再度申し立てるかを検討します。なお、調停の欠席自体に法的なペナルティはありませんが、裁判での判断に影響することがあります。

Q. 離婚調停にかかる期間はどれくらいですか?

調停の期間はケースによって大きく異なります。双方の合意が得やすい場合は2〜3回の期日(数ヶ月)で解決することもありますが、争点が多い場合は1年以上かかることもあります。一般的な目安は半年〜1年程度とされています。

Q. 離婚訴訟(裁判)にかかる期間はどれくらいですか?

離婚裁判は調停より長期化する傾向があり、1年〜2年以上かかるケースも珍しくありません。双方が争点を多く抱えている場合や証拠収集に時間がかかる場合は特に長くなります。一方、和解による解決(和解離婚)が成立した場合は比較的早期に終結することもあります。

Q. 子どもの親権はどのように決まりますか?

親権は、子どもの利益を最優先に考えて決定されます。協議離婚では夫婦間の合意で決めることができますが、合意できない場合は調停・審判・裁判所の判断に委ねられます。一般的に考慮される要素としては、これまでの主な養育者が誰か、子どもの年齢と意思、経済的な安定性、養育環境などがあります。

Q. 離婚後に養育費を払ってもらえなくなった場合はどうすればよいですか?

離婚時に養育費について取り決めた場合でも、相手が支払いを止めてしまうケースがあります。公正証書や調停調書など法的効力のある書面があれば、相手の給与や財産を強制執行(差し押さえ)することができます。書面がない場合は改めて調停を申し立てて養育費を取り決める手続が必要です。早めに弁護士に相談することをおすすめします。

Q. 離婚の弁護士費用の相場はどのくらいですか?

離婚問題の弁護士費用は事件の種類や難易度によって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。

  • 協議離婚のサポート:10万〜30万円程度
  • 離婚調停:着手金20万〜50万円+報酬金
  • 離婚裁判:着手金30万〜60万円+報酬金

初回相談料は無料の事務所も多く、まず気軽に相談してみることをおすすめします。

まとめ|離婚したいなら早めに弁護士へ相談を

この記事では、離婚の4つの方法、裁判離婚に必要な5つの法定離婚原因、性格の不一致や借金でも離婚が認められるケース、そして弁護士に相談するメリットについて詳しく解説しました。改めてポイントを整理すると以下のとおりです。

  • 離婚には「協議・調停・審判・裁判」の4種類があり、相手が拒否しても裁判離婚なら判決で離婚できる
  • 裁判離婚には「不貞行為・悪意の遺棄・生死不明・強度の精神病・婚姻継続困難な重大事由」のいずれかが必要
  • 性格の不一致や借金は直接の法定離婚原因ではないが、状況によっては「婚姻継続困難な重大事由」として認められる
  • 弁護士に依頼することで、調停・裁判を有利に進め、書類作成・証拠収集・相手方弁護士への対応などを任せられる

離婚問題は、時間が経つほど精神的・経済的な消耗が大きくなります。「どうすればいいか分からない」という状態のまま一人で抱え込まず、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談することを強くおすすめします。多くの法律事務所では初回相談を無料で行っており、相談だけして依頼しないという選択肢も当然あります。

一歩踏み出す勇気が、新しい生活への最初のステップになります。

離婚・養育費・男女問題の悩みは弁護士に相談を
  • 離婚する夫(妻)・不倫相手に慰謝料を請求したい
  • 子どもの親権・財産分与で揉めている
  • 離婚後の子どもの養育費をきちんと払わせたい
  • 離婚したいけど離婚後の生活が心配
離婚問題を弁護士に相談する