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配偶者の浮気で離婚!裁判が有利に進む証拠集めのポイントとは
この記事で分かること
- 性的関係のある浮気は法律上の不貞行為に当たり離婚裁判の離婚原因となる
- 離婚裁判を有利に進めるには配偶者と浮気相手の間に性的関係があったことを示す客観的な証拠が必要
- 配偶者の不貞行為を立証する有力な証拠集めは弁護士への相談がポイント
性的関係を伴う浮気は不貞行為とみなされ、裁判離婚での法定離婚原因となります。不貞行為の立証には、配偶者と浮気相手の間に肉体関係があったことを証明する証拠が必要です。有力な証拠を揃えるためにも離婚問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
浮気の証拠があれば離婚請求ができる
配偶者が浮気をしている場合、その行為を理由に離婚を請求することができます。裁判離婚で離婚判決を得るには民法で定められた離婚原因が必要ですが、性的関係を伴う浮気は法律上の不貞行為に当たり離婚原因として認められます。
浮気は法律上の不貞行為
浮気という法律用語はありません。しかし、配偶者のある者が他の異性と肉体関係を持つ行為は法律上の不貞行為に当たります。
不貞行為とは
不貞行為とは、「配偶者のある者が自由な意思のもとで別の異性と性的関係を結ぶこと」をいいます。性交渉を介さないプラトニックな関係やデートをするだけの関係は不貞行為とはみなされません。また婚姻前の性交渉や女性が強姦された場合も不貞行為には当たりません。
出来心による1回のみの浮気の判断は?
出来心から1回だけ配偶者以外の異性と性的関係を持ってしまった場合も、厳密には不貞行為に当たります。しかし自分の行為を深く反省し、家族を大事にしていく気持ちが強い場合には婚姻関係を破綻させたとみなされないケースもあります。
不貞行為は民法上の離婚原因
裁判で離婚を請求するには法律で定められた離婚原因が必要です。配偶者の不貞行為は離婚原因に含まれているのでしょうか?
離婚原因とは
裁判離婚では、民法で定められた離婚原因がないと判決で離婚が認められません。離婚原因には次のような事項があり、配偶者の不貞行為も含まれています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
不貞行為を理由に慰謝料の請求も可能
相手方の有責行為によって離婚となった場合には、被った精神的苦痛に対して慰謝料の請求をすることができます。有責行為には暴力や虐待のほか、生活費の不払い、不貞行為も含まれます。「価値観の相違」や「性格の不一致」などどちらの責任とも判断できない場合には慰謝料を請求することはできません。
裁判離婚には浮気の証拠が必要
裁判で離婚判決を得るには離婚原因が不可欠ですが、それを立証するための客観的な証拠を提示しなくてはなりません。配偶者の浮気を理由に離婚請求をするには、不貞行為を立証する証拠が必要です
離婚判決及び慰謝料請求には証拠が重要
裁判で離婚判決を獲得し慰謝料を請求するには民法で定められた離婚原因が必要です。さらに、離婚原因が確かに存在したことを証明する証拠を提示すると、離婚を望む側にとって有利な判決が出る可能性が高くなります。暴力が離婚原因であれば受けた傷の写真や医師の診断書、不貞行為であれば浮気現場の写真や動画等が有力な証拠となります。
浮気の証拠を立証しないと離婚及び諸条件に影響が
配偶者の浮気を理由に離婚を請求する場合には、不貞行為があった証拠の提示が重要となります。証拠がなくても離婚請求はできますが、離婚が認められない場合があるほか慰謝料や財産分与等にも影響を与える可能性があります。
不貞行為の立証は難しい
不貞行為を立証する証拠を提示できない場合には、離婚請求を棄却されるケースもあります。夫婦関係が破綻してからの別の異性との性交渉は不貞行為とはみなされない可能性もあるため注意が必要です。
裁判所は不貞行為の証拠に対して厳しい
裁判所では、詐欺行為を防ぐために不貞行為の証拠に対して厳しい見方をしています。不貞行為の証拠を十分に揃えられない場合には、離婚を請求した側の憶測だとみなされ、離婚請求自体を棄却されてしまうケースもあります。
浮気と離婚の因果関係の証明も必要
さらに、不貞行為を理由に離婚請求をする場合には、その行為が婚姻関係を破綻させたという因果関係を立証する必要があります。配偶者が浮気をした時点で既に夫婦関係が破綻していたような場合には、不貞行為を理由に離婚請求をすることができなくなります。
浮気の証拠を立証できない場合
浮気の証拠が提示できなくても離婚請求が可能な場合もあります。ただし証拠を提示できないと不貞行為を立証できないため、慰謝料をはじめとした離婚の諸条件が不利になる可能性があります。
立証できない場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」を適用
配偶者と浮気相手の性的関係を示す証拠を提示できない場合には、「不貞行為」ではなく「婚姻を継続し難い重大な事由」を理由に離婚を請求することになります。性交渉を持たないプラトニックな関係の場合も、この離婚原因により離婚を認められるケースがあります。
証拠の有無は慰謝料にも大きく影響する
ただし、「婚姻を継続し難い重大な事由」を理由に離婚請求する場合は「不貞行為」を理由に離婚請求をした場合に比べ、慰謝料や財産分与、子どもがいる場合の親権、養育費等の条件面で有利な判決が出ない可能性が高くなります。浮気をされた精神的苦痛に見合うだけの慰謝料を請求するためにも証拠集めは重要です。
離婚裁判で有効な浮気の証拠を集めるには
配偶者の浮気が原因で離婚訴訟を提起するには、不貞行為を立証する証拠の存在がポイントとなります。しかし、浮気を立証する客観的で有効な証拠は素人には集めるのは困難です。弁護士などの専門家を通して興信所を紹介してもらうことをおすすめします。
裁判が有利に進む浮気の証拠とは
離婚裁判を有利に進めるための浮気の証拠とは具体的にどのようなものなのでしょうか。一枚きりの写真やメールのみでは不十分とみなされる可能性もあります。できるだけ有力な証拠を集めるようにしましょう。
写真
配偶者と浮気相手がラブホテルに出入りする場面を撮影した写真は、不貞行為を立証する有力な証拠です。ただし一枚の写真のみでは継続的に不貞行為があったとみなされない可能性もあります。数回に渡って日時の記載された写真を撮影することが望ましいでしょう。また、デジカメによる撮影は画像処理が可能なため証拠としては弱く、一眼レフで撮影された写真の方が裁判の場では有力とみなされることが多いようです。
録画・録音データ
不貞行為を立証する最も有力な証拠となるのはビデオカメラ等で映した映像です。ビデオカメラで撮影を続けていれば配偶者と浮気相手がどの位の時間ラブホテルにいたのかを確認することもできます。自宅などで夫婦間の浮気を認めるような会話を録音しておくのも良いでしょう。
メール
浮気相手とのメールのやりとりから配偶者の浮気が発覚するケースも多くあります。しかし、メールでだけでは交際をしていることは証明できても不貞行為を立証することは難しい場合が多いです。ただしメールの内容によっては配偶者と浮気相手の間に性的関係があるとみなされることもあるため、保存しておくようにしましょう。
その他に証拠となるもの
その他の不貞行為を立証し得る証拠には次のようなものがあります。
- 配偶者が浮気を認める内容の日記やメモ
- ラブホテルを利用した際の領収証
- 友人等の第三者の証言
- 依頼した興信所、探偵社からの調査報告書
離婚問題は弁護士に依頼を
不貞行為の立証には有力な証拠集めがカギとなります。ただし、証拠の収集方法によってはプライバシーの侵害や違法収集証拠性が問題になる可能性もあります。離婚問題に精通した弁護士に相談して興信所や探偵を利用した方が良いでしょう。
証拠集めはプライバシー侵害や違法収集証拠の問題に注意
ただし、ラブホテル前での張り込みや尾行などの行為は、一歩間違えるとプライバシーの侵害や違法収集証拠性を指摘される可能性があります。離婚問題に詳しい弁護士を通して、プロの興信所や探偵社に依頼することをおすすめします。
良い興信所の判断は?
危険を伴う証拠集めはプロに任せた方がベターですが、中には信頼の置けない興信所や探偵社もあります。興信所や探偵社を利用する際には、料金の提示が明瞭でない業者は避けた方が良いでしょう。また調査が空振りに終わる可能性もあるため、料金の支払いが全額前払いの興信所もおすすめできません。弁護士に相談して信頼できる興信所や探偵社を紹介してもらいましょう。
不貞行為の立証には配偶者と浮気相手に性的関係があることを示す証拠が必要です。証拠集めは、素人には困難なことも多いので弁護士に相談してプロの探偵などに依頼するようにしましょう。有力な証拠を揃えられれば被った精神的苦痛に見合うだけの慰謝料を請求できる可能性も高まり、離婚後の新たな一歩を踏み出すことができるでしょう。
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