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性格の不一致で離婚できる?方法と注意点を徹底解説

この記事で分かること
- 性格の不一致は法律上の離婚理由に該当せず、離婚するためには「婚姻を継続し難い重大な事由」があることを証明する必要がある
- 協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つの方法と、それぞれの特徴・進め方
- 調停を有利に進めるための証拠収集や別居という手段の活用法
- 性格の不一致での離婚が慰謝料・財産分与・養育費・親権に与える影響
- 弁護士に相談することで得られるメリットと適切なタイミング
「性格が合わない」「価値観が全く違う」そんな理由で離婚を考えたことはありませんか?実は、離婚の申し立て動機として最も多いのが「性格の不一致」です。しかし、性格の不一致は民法に定められた離婚理由(法定離婚事由)には該当しないため、一筋縄ではいかないのが現実です。 この記事では、性格の不一致を理由に離婚を成立させるための具体的な方法、調停を有利に進めるためのポイント、そして離婚後のお金や子どもに関する問題への影響まで、法律的な視点から丁寧に解説します。
目次[非表示]
性格の不一致は法律上の離婚理由になるのか
離婚動機の第1位は男女ともに「性格の不一致」
裁判所の司法統計「婚姻関係事件数」(2016年度)によると、離婚の申し立ての動機として夫・妻ともに第1位は「性格が合わない」でした。その件数は、夫からの申し立てが18,135件、妻からの申し立てが18,994件にのぼります。
第2位の動機を見てみると、夫側では「異性関係」が2,594件、妻側では「暴力を振るう」が10,461件です。これらの数字と比較しても、性格の不一致による離婚申し立てがいかに圧倒的に多いかが一目でわかります。

▲ 離婚申し立て動機の件数比較(司法統計2016年度より)
これほど多くの夫婦が性格の不一致を離婚の理由として挙げているにもかかわらず、法律上の扱いは非常にデリケートです。なぜなら、価値観や考え方の違いは人それぞれで、それ自体が「婚姻を継続できないほど重大な問題」であるとは、必ずしも認められないからです。
法律で定められた5つの離婚理由(法定離婚事由)
民法第770条では、裁判で離婚が認められる理由として、以下の5つが定められています。これらを「法定離婚事由」と呼びます。
| 法定離婚事由 | 内容 | 主なポイント |
|---|---|---|
| ①不貞行為 | 配偶者が別の異性と肉体関係を持った場合 | 精神的な浮気や手をつなぐ程度では認められない場合もある |
| ②悪意の遺棄 | 同居義務・扶助義務・協力義務を意図的に怠ること | 勝手な家出、生活費の不払い、働く意欲がないことなど |
| ③3年以上の生死不明 | 配偶者の行方が不明で3年以上生死が確認できない | 失踪宣告の手続きとは別に離婚できる |
| ④回復の見込みのない重い精神病 | 治療を続けても回復の見込みがない重篤な精神疾患 | 長期治療の経過や献身的な看病など総合的に判断される |
| ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由 | 夫婦関係が破綻し、回復の見込みもない場合 | 性格の不一致で離婚するとしたら、ここに該当するかが争点となる |
①不貞行為
夫婦にはお互いに貞操を守る義務があります。配偶者が別の異性と肉体関係を持った場合は、不貞行為として法律上の離婚理由に該当します。ただし、「恋愛感情はあるが関係は持っていない」「キスをした」程度では、離婚が認められないケースもあります。明確な証拠が必要です。
②悪意の遺棄
夫婦には「同居義務」「扶助義務」「協力義務」という3つの基本的義務があります。これらを正当な理由なく意図的に怠ることを「悪意の遺棄」といいます。具体的には、配偶者の同意なく一方的に家を出る、生活費を入れない、健康なのに働かないといった行為が該当します。
③3年以上の生死不明
配偶者の行方が知れず、3年以上にわたって生死が確認できない状態が続く場合も、離婚の正当な理由となります。ただし、本当に行方不明であることを証明する手続きが必要です。
④回復の見込みのない重い精神病
配偶者が双極性障害・認知症・統合失調症などの重篤な精神疾患を患い、長期にわたる治療をしても回復の見込みがない場合は、法律上の離婚理由として認められる可能性があります。ただし、この理由だけで離婚が認められるのは非常にまれであり、これまでの治療経過や離婚後の配偶者の生活支援見通しなどを総合的に判断されます。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
①〜④のいずれにも当てはまらないが、夫婦関係が実質的に破綻し、将来にわたって回復の見込みもない場合に適用されるのがこの条文です。性格の不一致で離婚を求める場合、最終的にはここに該当するかどうかが裁判の争点となります。しかし、「価値観が合わない」というだけでは、ここに該当するとは認められないのが一般的です。
性格の不一致で離婚できるケース・できないケース
性格の不一致を理由に離婚できるかどうかは、状況によって大きく変わります。以下に、一般的に「できるケース」と「難しいケース」をまとめました。
| 離婚しやすいケース | 離婚が難しいケース |
|---|---|
|
|
重要なのは、「性格が合わない」という気持ちだけでなく、それが夫婦生活を継続不可能にするほど深刻であることを、客観的に証明できるかどうかです。
性格の不一致で離婚する3つの具体的な方法

▲ 離婚の3つの方法と進み方のフロー
離婚には主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。一般的には協議離婚を試み、それが難しい場合に調停、さらに調停でも解決できない場合は裁判へと移行します。性格の不一致の場合、法定離婚事由に該当しないため、裁判離婚は困難なケースが多く、協議離婚か調停離婚が主な選択肢となります。
【方法1】協議離婚:相手を話し合いで納得させる
協議離婚とは、夫婦が直接話し合い、双方が合意のうえで離婚届を提出する方法です。日本の離婚件数の約9割は協議離婚であり、最も一般的な離婚方法といえます。
協議離婚の最大のメリットは、法定離婚事由がなくても、双方が合意さえすれば離婚が成立するという点です。「性格が合わない」という理由だけでも、相手が同意してくれれば離婚できます。
まずは2人で率直に話し合う
感情的にならず、なぜ離婚したいのか、今後の生活についてどう考えているかを冷静に伝えましょう。一度ですべてを決めようとせず、複数回に分けて話し合う姿勢も大切です。
離婚条件を具体的に詰める
財産分与・養育費・親権・面会交流など、離婚に伴うすべての事項を話し合い、取り決めます。口頭の約束だけでは後でトラブルになりやすいため、必ず書面に残しましょう。
公正証書を作成して離婚届を提出する
取り決めた内容は公証役場で「公正証書」として作成することを強くおすすめします。公正証書は法的効力を持ち、万が一相手が養育費を支払わないなどのトラブルが起きた際に、強制執行の手段として使うことができます。
話し合いに応じてもらえない場合は?
相手が話し合い自体を拒否する、または会うことを嫌がるといった場合には、以下のような対応策が考えられます。
- 内容証明郵便で離婚の意思を正式に伝える
- 弁護士を通じて交渉を依頼する
- 調停離婚に切り替える
【方法2】調停離婚:夫婦関係の破綻を証明する
協議離婚が難しい場合の次のステップが調停離婚です。調停離婚とは、家庭裁判所に調停を申し立て、「調停委員」と呼ばれる中立的な第三者を介して話し合いを進める方法です。
調停離婚も最終的には当事者双方の合意が必要であるという点は協議離婚と同じですが、調停委員が間に入ることで、感情的になりがちな夫婦間の話し合いがまとまりやすくなるというメリットがあります。また、調停が成立した後に作られる「調停調書」は公正証書と同様の強制執行力を持ちます。
性格の不一致を理由に調停離婚を有利に進めるためには、夫婦関係がすでに修復不可能なほど破綻していることを調停委員に強く印象づけることが重要です。その具体的な方法として、「証拠の収集」と「別居」の2つが特に有効です。

▲ 調停を有利に進めるための証拠収集の主な方法
証拠の集め方:具体的に記録に残す
性格の不一致を理由とする離婚では、日々の生活における具体的な出来事を証拠として蓄積することが有効です。以下の方法を参考に、早い段階から記録を始めることをおすすめします。
| 証拠の種類 | 具体的な方法 | 効果 |
|---|---|---|
| 日記・メモ | 口論・ケンカの内容、日時、状況を詳細に記録する | 継続的な関係悪化を示す |
| 録音・録画 | トラブルの様子をスマートフォンなどで記録する | 客観的な証拠として非常に有効 |
| LINE・メール | 価値観の不一致が見えるやり取りを保存・スクリーンショット | 文書証拠として信頼性が高い |
| SNS | 配偶者の投稿や返信などをスクリーンショットで保存 | 価値観の乖離を可視化できる |
| 第三者の証言 | 家族・友人・知人に夫婦関係について証言してもらう | 客観的な立場からの裏付けになる |
記録をする際は、できるだけ日付・時間・場所・状況を具体的に書くことが重要です。「いつも喧嘩する」という漠然とした記述よりも、「○年○月○日、子どもの教育方針の違いで激しい言い合いになり、○時間以上口論が続いた」という具体的な記録のほうが、調停委員への説得力が高まります。
別居という選択肢:夫婦関係の破綻を示す最も有力な手段
「証拠を集める」よりもさらに端的に夫婦関係の破綻を示す方法が「別居」です。別居することにより、以下のような効果が期待できます。
- 調停での主張に説得力が増す:別居中であることは、夫婦関係が実質的に破綻していることの証拠となります。別居開始日と理由を明確にしておくことが大切です。
- 裁判に移行した際に有利になる:調停が不成立になり裁判となった場合でも、長期の別居実績は「婚姻を継続し難い重大な事由」の認定に大きく貢献します。一般的には数年以上の別居期間があると、裁判でも離婚が認められやすくなるとされています。
- 冷却期間を設けて冷静に判断できる:離婚という重大な決断を、感情的な状態でなく冷静に再考する機会にもなります。本当に離婚が正しい選択かを、距離を置いて見直すことができます。
別居前に確認しておくこと:
別居を開始する前に、生活費(婚姻費用)の支払いについて取り決めておきましょう。専業主婦など収入のない側が別居する場合でも、相手方から婚姻費用の分担を求める権利があります。これを放棄すると、別居中の生活が困窮するリスクがあります。
【方法3】ほかの離婚理由と組み合わせる
性格の不一致だけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められにくい場合でも、ほかの法定離婚事由と組み合わせることで、離婚が認められる可能性が高まります。性格の不一致が背景にあって、かつ以下のような事情が加わるケースがその典型例です。
【事例1】夫が女性にだらしない場合
不貞行為として認められるのは「肉体関係」がある場合ですが、たとえ肉体関係がなくても、頻繁に女性と二人で飲みに行きキスや抱擁をしているという事実があれば、「異性への価値観の違いが結婚生活を困難にしている」と主張することができます。「単なる性格の不一致」ではなく、「異性との関係性に関する価値観の根本的な違い」として訴えることで、離婚が認められる可能性が高まります。
【事例2】夫がギャンブルにはまっている場合
「ギャンブルが好きな夫の趣味を理解できない」という性格の不一致だけでは、離婚は難しいでしょう。しかし、ギャンブルにより生活費が底をつき、家庭への仕送りをしなくなったという事実があれば、「悪意の遺棄(扶助義務の不履行)」という法定離婚事由に該当する可能性があります。性格の不一致と法定離婚事由を組み合わせることで、主張に説得力が生まれます。
【事例3】モラハラ・DV(精神的・身体的暴力)がある場合
「性格の不一致」と思っていた問題が、実はモラルハラスメント(モラハラ)やDV(家庭内暴力)に該当するケースも少なくありません。日常的な暴言、否定、命令、無視などが繰り返されている場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められる可能性が高くなります。モラハラやDVの記録(日記・録音・医師の診断書など)を保存しておくことが重要です。
性格の不一致の離婚がお金と子どもに与える影響

▲ 慰謝料・財産分与・養育費・親権への影響一覧
離婚を決意したとき、頭を悩ませるのがお金と子どもの問題です。性格の不一致で離婚する場合、これらにどのような影響があるのでしょうか?それぞれ詳しく確認していきましょう。
慰謝料を請求できる可能性は低い
慰謝料とは、相手が故意または過失によって精神的苦痛を与えたことに対する賠償金です。性格の不一致による離婚の場合、どちらか一方だけに責任があるとはいえないケースがほとんどです。そのため、相手に慰謝料を請求できる可能性は低いとされています。
ただし、以下のような事情がある場合は、慰謝料請求が認められる可能性があります。
- 性格の不一致に加え、DVやモラハラがあった場合
- 不貞行為(浮気)が原因で関係が悪化した場合
- 悪意の遺棄(生活費を入れない、家出をするなど)があった場合
慰謝料の金額は、行為の悪質性・婚姻期間・子どもの有無などを総合的に考慮して決まります。性格の不一致のみが理由であれば慰謝料の請求は難しいですが、上記のような事情がある場合は弁護士に相談することで適切な額を請求できる可能性があります。
財産分与への影響
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に分け合うことです。財産分与は性格の不一致で離婚する場合でも通常通り請求できます。離婚の原因が性格の不一致であっても、財産分与の権利に影響はありません。
財産分与の対象となる主な財産は次のとおりです。
- 婚姻中に購入した不動産(住宅ローンが残っている場合は処理方法の検討が必要)
- 婚姻中に貯めた預貯金・現金
- 婚姻中に加入した生命保険の解約返戻金
- 婚姻中に積み立てた退職金・年金(婚姻期間に対応する部分)
- 自動車・家具・家電などの動産
- 株式・投資信託などの金融資産
財産分与の割合について:
財産分与は原則として婚姻中に取得した共有財産を「2分の1ずつ」分けるのが基本です(2分の1ルール)。ただし、一方が特別なスキルで大きく稼いだ場合や、婚姻前から持っていた財産(特有財産)が含まれる場合は、割合が変わることもあります。
養育費・親権への影響
子どもに関する問題——特に養育費と親権——については、性格の不一致で離婚する場合でも、通常の離婚と何ら変わりはありません。離婚の原因が性格の不一致であることが、養育費の金額や親権の判断に不利な影響を与えることはありません。
| 項目 | 判断基準 | 離婚原因の影響 |
|---|---|---|
| 養育費 | 双方の収入・子どもの年齢・人数(算定表を参考) | 影響なし |
| 親権 | 子どもの福祉・監護実績・生活環境など | 影響なし |
| 面会交流 | 子どもの最善の利益を基準に設定 | 影響なし |
養育費については、家庭裁判所が定める「養育費算定表」をもとに金額を決めるのが一般的です。離婚後も支払いが滞らないよう、公正証書や調停調書で支払い義務を明確にしておくことが重要です。
離婚を申し立てた側に不利益はない
「自分が離婚を言い出した側だと不利になるのでは?」と心配する方も多いですが、性格の不一致を理由に離婚を申し立てた側だからといって、財産分与・養育費・親権の取り決めにおいて不利になることはありません。
ただし、有責配偶者(不倫・DVなど離婚原因を作った側)が離婚を求める場合は別の話です。この場合は「勝手に離婚を求めている」とみなされ、裁判で離婚が認められにくくなることがあります。
性格の不一致での離婚は弁護士に相談を
「性格の不一致」は法律で明確に定められた離婚理由ではないため、相手が離婚を拒否した場合にはどう対処すればいいか、手詰まり感を感じる方も多いでしょう。そのようなときこそ、離婚問題に詳しい弁護士への相談が有効です。
弁護士に相談するメリット
離婚を弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
-
法的な観点からアドバイスを受けられる:
自分の状況が法定離婚事由に該当するかどうか、調停・裁判でどのような主張ができるかを、法律の専門家の視点で客観的に評価してもらえます。 -
配偶者との直接交渉が不要になる:
弁護士に依頼すれば、配偶者との交渉を弁護士が代行してくれます。精神的なストレスを大幅に軽減できるうえ、感情的にならずに交渉を進めることができます。 -
証拠収集・書類作成のサポートを受けられる:
どのような証拠が有効か、どのように収集・保存すればよいかをアドバイスしてもらえます。また、公正証書・調停申立書・訴状などの複雑な書類作成も任せられます。 -
財産分与・養育費の適正額を把握できる:
相手から提示された条件が適切かどうかを、専門家の目で判断してもらえます。不当に低い条件での合意を防ぐことができます。 -
調停・裁判での対応を任せられる:
調停期日への同席・代理出席、裁判での弁論活動など、専門的な手続きをすべて任せることができます。
弁護士費用の目安
弁護士費用は依頼する内容や事務所によって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。
| 依頼内容 | 費用の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 法律相談 | 無料〜1万円程度(30分〜1時間) | 初回無料を設けている事務所も多い |
| 協議離婚サポート | 20〜50万円程度 | 交渉代理・公正証書作成サポートなど |
| 調停離婚 | 30〜60万円程度 | 調停申立・期日対応・調停委員への主張準備 |
| 裁判離婚 | 50〜100万円以上 | 第一審から控訴審まで含む場合はさらに高額になることも |
なお、法テラス(日本司法支援センター)を利用することで、収入が一定基準以下の方は弁護士費用の立替払い制度を利用できます。費用面での不安がある方はまず法テラスに問い合わせてみましょう。
無料相談を積極的に活用しよう
多くの弁護士事務所では初回相談を無料で実施しています。「相談したら必ず依頼しなければならない」ということはなく、相談だけして別の事務所と比較検討することも可能です。複数の弁護士に相談して、自分に合った弁護士を選ぶことをおすすめします。
相談の際に準備しておくと良いものは以下のとおりです。
- 婚姻・別居の時期(年月日)のメモ
- これまでの夫婦トラブルの経緯をまとめたメモ
- 収集済みの証拠(日記・録音・LINE履歴など)
- 双方の収入・資産状況に関する資料(給与明細・通帳コピーなど)
- 子どもに関する情報(年齢・現在の監護状況など)
よくある質問(FAQ)
Q. 性格の不一致だけで離婚裁判を起こすことはできますか?
A. 裁判離婚には法定離婚事由が必要であり、性格の不一致単体では「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められにくいのが現実です。ただし、長年にわたる別居や、性格の不一致に起因するDV・モラハラ等の事実がある場合は、裁判でも離婚が認められる可能性があります。まずは弁護士に状況を相談してみましょう。
Q. 性格の不一致で調停を申し立てる場合、費用はどのくらいかかりますか?
A. 調停申立に必要な費用は比較的安価で、収入印紙代1,200円・郵便切手代1,000円程度です。弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用がかかります。弁護士費用の目安は30〜60万円程度ですが、事務所によって異なるため、複数の事務所に問い合わせることをおすすめします。
Q. 相手が「絶対に離婚しない」と言っています。どうすればいいですか?
A. 相手が離婚を頑なに拒否している場合でも、長期の別居などによって「婚姻を継続し難い重大な事由」を積み重ねることで、最終的には裁判で離婚が認められる可能性があります。また、まずは別居して生活を安定させつつ、弁護士を通じて交渉を続ける方法も有効です。即座に解決しようとせず、長期的な視野で対策を立てることが重要です。
Q. 子どもがいる場合、性格の不一致での離婚は難しくなりますか?
A. 子どもの有無が離婚そのものの成立に直接影響するわけではありませんが、子どもがいる場合は親権・養育費・面会交流など決めるべきことが多くなります。また、子どもに与える心理的影響を考えると、感情的な対立を避け、できる限り穏やかに解決することが望まれます。子どものことを最優先に考えながら、弁護士のサポートを受けて進めることをおすすめします。
Q. 性格の不一致を理由に離婚したいが、専業主婦で経済的不安があります。
A. 専業主婦であっても、財産分与・養育費・婚姻費用(別居中の生活費)を受け取る権利があります。離婚が成立するまでの間は、相手方に婚姻費用の分担を求めることができます。また、弁護士費用については法テラスの立替払い制度を利用できる場合があります。経済的な理由から離婚を諦める必要はありませんので、まず弁護士や法テラスに相談してみてください。
まとめ:性格の不一致で離婚を成功させるポイント
- 性格の不一致は法定離婚事由ではないため、裁判で離婚を求めるには「婚姻を継続し難い重大な事由」の証明が必要
- 最も現実的な方法は協議離婚または調停離婚。相手の同意が得られれば、性格の不一致だけでも離婚は成立する
- 調停を有利に進めるためには日記・録音・LINE履歴などの証拠収集が重要
- 長期の別居は、夫婦関係の破綻を示す最も有力な手段となる
- 性格の不一致に他の離婚事由(DV・不貞・悪意の遺棄など)を組み合わせると離婚が認められやすくなる
- 慰謝料は請求が難しいが、財産分与・養育費・親権は通常通り請求できる
- 一人で抱え込まず、早めに弁護士に相談することで適切な対策が立てられる
「性格が合わない」という悩みは、決して些細なことではありません。日々の生活の中で積み重なる価値観の違い、繰り返されるすれ違いは、精神的な消耗を引き起こします。もし離婚を真剣に考えているのであれば、一人で解決しようとせず、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。あなたに合った最善の解決策を一緒に見つけることができます。
- 離婚する夫(妻)・不倫相手に慰謝料を請求したい
- 子どもの親権・財産分与で揉めている
- 離婚後の子どもの養育費をきちんと払わせたい
- 離婚したいけど離婚後の生活が心配
