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一方的に離婚を告げられたら?合意なしで認められるケース

一方的に離婚を告げられたら?合意なしで認められるケース

この記事で分かること

  • 一方的な離婚申し出が認められるかどうか
  • 勝手な離婚届を防ぐ不受理申出の使い方
  • 離婚したくない場合に取るべき対応
  • 合意なしでも離婚が認められる裁判のケース
  • 冷静に話し合いを進めるためのポイント

配偶者から一方的に離婚を告げられても、離婚の多くを占める協議離婚や調停離婚では、原則として双方の合意がなければ離婚は成立しません。この記事では、勝手に離婚届を出されるのを防ぐ不受理申出の方法、離婚したくない場合と認めてもよい場合それぞれの対応、そして合意がなくても裁判で離婚が認められる法定離婚事由のケースまで、弁護士の視点で整理します。感情的にならず冷静に対応するためのポイントもわかります。

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一方的な離婚申し出は認められるものなのか

ある日突然、妻や夫から離婚届を突きつけられたら、頭が真っ白になり、どう対応すればよいのか分からなくなってしまうものです。まさに今、そうした状況に直面して、この記事にたどり着いた方もいるかもしれません。はじめに、一方的な離婚の申し出が、そもそも法律上認められるものなのかどうかを確認しておきましょう。ここを正しく理解しておくだけで、必要以上に不安になったり、逆に油断してしまったりするのを防げます。相手の勢いに飲まれず、まずは冷静に、法律のルールを押さえることが大切です。

原則として、夫婦の合意は必要

配偶者から一方的に離婚の申し出があった場合、夫婦の合意がなかったとしても離婚は認められるものなのでしょうか?

夫婦の合意は、協議離婚の実質的な要件

答えからいうと、原則として夫婦の合意がなければ離婚はできません。というのも、夫婦の合意は協議離婚の実質的な要件だからです。

日本における離婚のうち、大半を占めるのは協議離婚という方法です。裁判所を通さず、夫婦の話し合いだけで成立するため、もっとも手軽な方法だといえます。それだけに、当事者どうしの合意が、何よりも重視されるのです。
協議離婚とは、夫婦の話し合いで離婚を決める離婚方法です。この場合、離婚自体に関しては、夫婦の合意が必須となります。また、子どもがいる場合は、どちらが親権者になるのかを定めないと、離婚届は受理されません。つまり、離婚そのものへの合意だけでなく、子どもをめぐる取り決めも欠かせない、ということです。一方的に離婚を告げられても、これらがまとまっていなければ、そもそも協議離婚は成立しないのです。

調停離婚の成立にも夫婦の合意が必要

協議離婚で話し合いが進まない場合は、調停離婚という方法をとるカップルもいるでしょう。この場合、調停委員を挟んだ上で離婚するかどうかも含めて、離婚条件も話し合うことができます。費用の負担が比較的軽く済む家庭裁判所の手続きであるため、当事者だけの協議離婚が難航した場合に、次の一手として利用されています。この場合も、話し合いの延長にある手続きである以上、どちらかが離婚を拒めば、離婚に至ることはありません。調停は、あくまで合意による解決を目指す場だからです。相手が調停を申し立ててきたとしても、あなたが納得できないなら、応じる義務はありません。

以上から、夫婦の合意がない場合は原則として離婚することはできません。

離婚届を勝手に提出されてしまったら

相手から「離婚したい」と告げられ、配偶者に話し合う気があるようであればそれほど心配する必要はないといえます。夫婦で話し合った末に、お互いが納得できる結論を出せる余地が、まだ残されているためです。相手に対話の意思がある限り、修復にせよ円満な離婚にせよ、道は開けています。問題は、相手が話し合いを避け、一方的に事を進めようとする場合です。

しかし、相手が何らかの理由で離婚を急いでいる場合、気をつけなければいけないことがあります。それは、離婚届を勝手に提出されないようにすることです。

離婚届は形式さえ揃っていれば受理されてしまう

離婚届に関しては、夫婦の離婚への合意があることを前提に提出できることになっています。

しかし、形式上は、内容さえきちんと記入されていれば、市役所で受理されることも少なくありません。
市役所で離婚届を受け取る職員は、その離婚に本当に双方の合意があるのかまでを、確認する権限を持っていないためです。そのため、まれに、合意のない離婚届が受理されてしまうことがあります。いったん受理されてしまうと、それを覆すには、あらためて手続きを踏まなければならず、大きな負担がかかります。だからこそ、そうなる前に防いでおくことが肝心なのです。

一方的に離婚を切り出された場合こそ話し合いが大切

勝手に離婚届を提出された場合 は、協議離婚無効確認調停で夫婦に離婚合意がなかったことを主張することも可能ですが、面倒な手間がかかってしまいます。そのため、離婚を急いでいる場合は、相手が勝手な行動をとらないかどうかに注意する必要があります。

このように、離婚届が誤って受理されてしまう自体が起こり得ます。なるべく話し合いの機会を持ち、これを防ぐようにすることが大切です。

ワンポイントアドバイス
相手に離婚を突きつけられ、動揺して激昂してしまう方がいます。しかし、そのときの対応をきっかけに、離婚へと舵を切る相手の意思を固くしてしまうこともあるのです。できるだけ冷静に対応し、まずは深呼吸をして気持ちを落ち着け、相手と話し合いの機会を持つことが大切です。

一方的な離婚申し出に取るべき対応方法

一方的な離婚申し出が行われた場合、突きつけられた側はどのように対応するのが良いのでしょうか。一方的な離婚に対し取るべきケース別の正しい対応方法をお伝えします。

相手が離婚を急いでいる場合

先にご説明したように、相手が離婚を急いでいる場合、勝手な行動をとる可能性はないとはいえません。しかし、相手が離婚へと行動を移そうとしている場合、どれだけ相手を説得したとしても自分の知らない間に離婚届が提出されてしまうかもしれません。

離婚届不受理申出書を提出して、一方的な離婚を防ぐ

一方的に離婚届を提出されそうな場合、離婚届不受理の申立ては一番効果的な対応方法です 。

お住いの地域の市役所に対し、離婚届不受理申出書というものを先に提出しておくことで望まない離婚受理を防ぐ効果があります。市役所としては実質的な審査権限がないため、本当に合意があるのかは確認することができませんが、先に離婚届不受理の申立てがあれば相手が離婚を望んでいないことが明確に分かるため、ミスによる離婚届け受理を防ぐことができます。

またこれを先に行っておくことで、一方的な離婚に走ることができないため、当事者同士がおちついて話し合うことができるという効果もあります。

このように、相手に話し合いの余地がなさそうな場合は、先に市役所に対し離婚届不受理申出書を提出しておきましょう。手続き自体はそれほど難しいものではなく、本人が役所の窓口で申し出れば足ります。いったん申出をしておけば、たとえ相手が離婚届を出しても受理されなくなるため、勝手に離婚を成立させられてしまう心配がなくなります。不安を感じたら、早めに動いておくことが、自分の立場を守る第一歩になります。

どうしても離婚したくない場合

相手が離婚に焦っている場合でも、離婚届不受理申出書を出せば、合意のない離婚届提出で無駄な手続きを踏まずに済みます。この次にすべき対応は、あなた自身が離婚を認めるか否かによって変わります。仮にどうしても離婚をしたくない場合は、以下の対応策をとるようにしましょう。

  • 説得のためでも「離婚しても良い」と言うのは厳禁
  • 離婚届に納得するまでサインしない
  • 別居をするなど、冷却期間を提案してみる
  • 夫婦関係調整調停を申し立てる
  • 弁護士に相談する

説得のためでも「離婚しても良い」と言うのは厳禁

相手を落ち着かせるために、「離婚しても良い」と口走るのはやめるようにしましょう。相手との関係を修復するために言った一言をきっかけに、離婚合意があった、なかったという争いになってしまうパターンがあるからです。離婚したくない場合は、前向きに夫婦関係を改善したい意思があることを、しっかりと伝える必要があります。感情にまかせて突き放すような言い方をすると、相手の気持ちはかえって離れてしまいます。あくまで冷静に、そして誠実に向き合う姿勢を見せることが、関係を立て直す手がかりになります。

離婚届に納得するまでサインしない

また、納得できるまで離婚届にサインはしないようにしましょう。「離婚合意ができたら提出する」と言われても、勝手に市役所に届け出たり、これを根拠に離婚合意があったことを主張する可能性も否定できません。

別居をするなど、冷却期間を提案してみる

相手の離婚への意思が固い場合には、いったん別居するなどして、冷却期間を設けることを提案してみるのも一つの方法です。相手がどうしてもあなたと一緒に生活したくないと感じている場合、その場でいくら言葉を尽くして説得しても、気持ちを変えるのは難しいものです。この場合は、冷静になるために少し距離を取ることが必要です。別居をきっかけに、かえって相手のありがたみに気づき、関係を修復できた、という方もたくさんいます。物理的に距離を置くことで、感情的な対立が和らぎ、冷静に将来を考えられるようになることもあるのです。ただし、別居の仕方によっては、後の話し合いで不利に働くこともあるため、進め方には注意が必要です。

夫婦関係調整調停を申し立てる

それでもダメなら、夫婦関係調整調停を申し立てましょう。調停と聞くと、離婚をイメージするかもしれませんが、、夫婦関係調整調停は、夫婦関係を維持する方法を探ることが目的です。調停委員という第三者に入ってもらうことで、これまで感情的にぶつかるばかりだったお互いの気持ちに、変化が生まれる可能性があります。当事者だけでは堂々巡りになりがちな話も、間に人が入ることで、少しずつ整理されていくことがあるのです。

弁護士に相談する

さらに、弁護士を立てるのも良い方法です。これも第三者が入ることで、話し合いが二転三転せずスムーズに進みます。「相手の気持ちは、もう変わらないかもしれない」という不安があるなら、万が一に備えて、離婚に向けて自分が有利に立つための方法も、あらかじめ知っておくべきでしょう。備えておくことは、決して後ろ向きなことではありません。

離婚を認めてもよい場合

場合によっては、離婚を考えても良いという場合、以下の対応方法をとりましょう。

  • 離婚条件を考えておく
  • 弁護士に相談してみる
  • 自分が不利になる発言は控える
  • 不倫があったなら、慰謝料を請求する準備をする

離婚条件を考えておく

まず、離婚条件について考えてみましょう。親権は誰が持つのか、面会交流権は週に何回必要か、財産分与の条件や家のローンはどうするのかといった細かい内容まで考えておくことが大切です。離婚では、あとから後悔することのないよう、離婚条件を具体的に考えておくことが大切です。とくに、お金や子どもに関することは、いったん決めてしまうと、あとで変更するのが難しいものもあります。焦って合意する前に、一つひとつの条件が自分にとって不利になっていないかを、落ち着いて確認しておきましょう。

弁護士に相談してみる

また一方的に離婚を告げられたことに対しては、あなたに非はありません。そのため、弁護士に相談してあなた自身が有利に立つために必要な方法を確認しておきましょう。弁護士に話すこと自体、気がひけるという方も多いかもしれません。しかし、相手が弁護士をつけた場合、プロと素人での情報格差などが生じます。最近では、初回の相談を無料とする弁護士も少なくないため、まず話を聞いてもらうだけなら、金銭面の心配もそれほどいりません。弁護士に依頼した場合の費用がどれくらいかかるのかも、相談の際にあわせて確認しておくと、その後の見通しが立てやすくなります。何か不安がある場合は、抱え込まずに、早めに専門家へ確認しておくのがよいでしょう。

自分が不利になる発言は控える

夫婦での話し合いの際、離婚したい理由を尋ねるでしょう。その際、あなた自身に非があることを主張するようであれば、不利になるような発言は控える必要があるでしょう。例えば、「離婚条件には従う」というような不用意な発言は控えるようにしてください。

不倫があったなら、慰謝料を請求する準備をする

最後に、離婚理由について相手に非があるような場合は、相手に慰謝料を求めることもできます。例えば、典型的な例としては、相手が不倫していた場合です。不倫は、不貞行為といって不法行為に基づく損害賠償を求めることができます。慰謝料を請求するためには、証拠が欠かせません。浮気相手とのやり取りの内容や、不倫の現場をおさえた記録などを、あらかじめ積み上げておくことが必要です。ただし、証拠を集める際に、違法な手段をとってしまうと、かえって不利になることもあります。どのような証拠が有効なのかを知ったうえで、慎重に準備を進めることが大切です。疑いがあるだけの段階なら、探偵に依頼するのも一つの方法です。

このように、離婚を認める場合でも自分が離婚で不利に立たないように考えなければいけません。

ワンポイントアドバイス
どうしても離婚したくない場合、相手は窮屈さを感じているかもしれません。「離婚は絶対に認めない」というと、相手の気持ちは余計に離れていきます。「離婚しない」ではなく、「夫婦関係を改善したい」という意思を伝えることで、時間をかけて夫婦関係を修復することができます。

夫婦の合意なしでも離婚が認められるケース

夫婦の離婚への合意がない場合は、離婚は原則として認められません。しかし、場合によっては例外もあります。夫婦の合意なしでも離婚が認められるケースを理解しておきましょう。

裁判離婚なら合意がなくても離婚が認められる

多くの夫婦は、夫婦の話し合いによって離婚を決断します。しかし場合によっては、いくら話し合っても「離婚する・しない」意思がまとまらないこともあります。協議離婚、調停離婚でも決着がつかなかった場合、通常は裁判離婚に移行します。

裁判離婚では、判決による強制的な離婚が可能に

裁判離婚とは、調停手続きなどで離婚の話し合いを継続したのにもかかわらず、合意に至らなかった場合に、家庭裁判所に離婚請求を行い、最終的には裁判官が離婚すべきかどうかを判断する離婚方法です。離婚方法のなかでは、最終手段ともいえます。調停手続きでは、強制力がなかったのに対し、裁判離婚の場合は裁判官の下す判決に強制力が伴います。つまり、裁判離婚まで進んで判決が確定すれば、あなた自身が離婚したくなかったとしても、結果として離婚が成立してしまうことになります。ただし、これはあくまで最終手段であり、そこに至るには、いくつもの段階を踏む必要があります。いきなり裁判で離婚が決まる、ということはないのです。

もちろん、裁判離婚に至るまでには多くの話し合いの機会を設けることになるでしょう。一方的に離婚を突きつけられたからといって、すぐに離婚が成立するわけではありません。協議、調停、裁判という段階を踏むため、決着まで長い時間がかかることも珍しくありません。この時間の長さは、見方を変えれば、関係を見つめ直したり、こちらの準備を整えたりするための猶予でもあります。

このように、裁判離婚の場合は、夫婦の合意がない場合でも離婚が認められてしまいます。どうしても離婚したくない場合は、この裁判離婚の訴訟に至るまでに夫婦の仲をある程度改善する必要があるかもしれません。

裁判離婚には、法律上の離婚事由が必要

裁判離婚は最終的には裁判官が離婚すべきかどうかの判断を行いますが、裁判官の意思でなんの制約もなく離婚が決定されるわけではありません。訴訟では、法定離婚事由にあたる事実があったかどうかが争点となります。

具体的には、民法七百七十条一項各号に定められた事由があった場合に、離婚が認められる仕組みです。なお、近年の民法改正により、法定離婚事由は見直され、現在は次の四つが定められています。

  • 不貞行為があった
  • 悪意の遺棄がある
  • 相手が長期間にわたり生死不明である
  • 婚姻を継続し難い重大な事由がある

不貞行為

「不貞行為」とは、不倫を指します。婚姻期間中に離婚を請求された側が不倫をした場合は、婚姻関係を大きく傷つけたこととなり、夫婦関係の破綻となるため、離婚が認められます。

悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、民法752条に定められた扶助義務を果たしていないケースです。たとえば、正当な理由もなく同居を拒む、あるいは生活費をまったく渡さない、といった問題があれば、悪意の遺棄にあたり、離婚が認められることがあります。夫婦には、互いに協力し、支え合う義務があるとされているためです。

相手が長期間にわたり生死不明

「生死不明」とは、相手が長期間にわたって行方不明になり、生きているのか亡くなっているのかも分からない場合です。今回のように一方的な離婚を突きつけられたようなケースでは、生死は明らかなので当てはまらないでしょう。

婚姻を継続し難い重大な事由がある

「婚姻を継続し難い重大な事由がある」とは、上記の三つには当てはまらないものの、婚姻破綻が認められる場合です。具体的には、DV、モラハラ(精神的虐待)、薬物中毒、服役中、過度の浪費癖がある、などの問題を抱えている場合は、離婚が認められます。このような重大な問題がない場合でも、別居が長期間にわたって続き、夫婦関係がすでに破綻していると判断されれば、離婚が認められることがあります。実際の裁判では、この「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかが、争いの中心になることが少なくありません。どのような事情が破綻を示すのかは、ケースごとに丁寧に判断されます。

このように、裁判離婚では法律上の離婚事由にあたる事実が必要です。価値観の不一致というだけでは、婚姻破綻とまでは認められないケースも多いでしょう。逆にいえば、一方的に離婚を告げられたとしても、こうした法定離婚事由にあたる事実がなければ、あなたの同意なしに離婚が成立することはありません。相手がどれだけ離婚を望んでいても、法律上の要件を満たさなければ、裁判所は離婚を認めないのです。まずは、自分たちのケースがこの事由にあてはまるのかどうかを、落ち着いて見極めることが大切です。

ワンポイントアドバイス
裁判離婚まで進むケースは本当に稀です。全体の1%以下ともいえます。ここまで相手との話し合いがこじれるなら、離婚自体については合意をした方がお互いのためといえるかもしれません。離婚条件でもめている場合は、最終的な判断を司法に委ねるのもアリといえるでしょう。

一方的な離婚を切り出された場合の話し合いのポイント

最後に、一方的な離婚を切り出された場合の話し合いのポイント4つをお伝えします。

冷静な話し合いの場を持つこと

一方的に離婚を切り出されると、相手に対し怒りをぶつけてしまう人も多いそうです。しかし、離婚を望まない、あるいは有利に話し合いを進めたいなら、努めて冷静な話し合いの場を持つことが大切です。

冷静になれないなら、冷静になれるまで少し時間をおく方が良いでしょう。例えば、朝話を切り出されたのなら、「夜に話そう」、突然夜中にいわれたら「明日の朝話そう」など、少し時間をおくことでお互いが冷静に話し合いを進めていくことができます。

なぜ離婚したいのか具体的な理由を聞くこと

話し合いでは、できるだけ相手の話を聞くことが大切です。というのも、離婚したいのはあなたではなく、相手であるからです。相手の離婚したい具体的な理由を聞くことで、その原因が、話し合いで解決できるものなのか、それとも修復が難しいものなのかを、見極めることもできます。理由が分からないまま感情的に反発するだけでは、事態は前に進みません。まずは相手の言い分に耳を傾けることが、次の一手を考えるための出発点になります。

相手が離婚を望む理由は、本当にさまざまです。「不倫が許せない」というものもあれば、逆に「不倫している」という告白かもしれません。第三者が理由ではなく、「家に帰ってこない」、「ギャンブル癖が嫌だ」という理由かもしれません。自分で改善できる問題については、真摯に受け止め、改善しようとする努力を具体的な形で示すことが必要です。言葉だけでなく、行動で誠意を伝えることが、相手の気持ちを動かす鍵になります。

「性格が合わない」とする抽象的内容なら、どのような部分が合わないと思うのか、何を不満に感じているのかを詳しく聞き出しましょう。自分にはどうしようもない部分が理由であれば、無理に引き止めるよりも、離婚に向けた話し合いへと進んだほうが、お互いのためになることもあります。大切なのは、相手の本当の気持ちを知ったうえで、自分がどうしたいのかを、冷静に判断することです。感情だけで突き進むと、後悔が残りやすくなります。

できるなら、第三者に参加してもらう

「冷静な話し合いができない」、「離婚に対する意思がまとまらない」場合は、第三者に話し合いの場に参加してもらいましょう。

共通の友人でも、信用できる親族でも構いません。第三者が会話に入ることで、怒りに任せたやり取りになりにくく、冷静に話し合いを進めやすくなります。当人どうしだと、つい過去の不満まで持ち出してしまいがちですが、人の目があると、自然と落ち着いた話し方になるものです。まずは離婚するかどうかについて話し合うこと、離婚についての意見がまとまり、仮に離婚する場合は離婚条件を話していくことが大切です。

特に離婚条件を話す場合は、お互いの同意を得て、録音しておくと良いでしょう。後になって「言った、言わない」の口争いになるのを防ぐことができます。また、話し合いがこじれ、弁護士を挟まなければならなくなったとしても、そのときの録音の内容は、あとで事実を裏づける、確かな証拠として役立ちます。口約束だけで済ませず、形に残しておくという意識が、自分を守ることにつながるのです。

一旦持ち帰り、相手の言い分への対応を考える

話し合いの場で合意できなかった場合は、必要以上に話し合いの場を長く持たず、一旦持ち帰ることも大切です。いったん持ち帰ることで、相手の言い分にどう対応するかを、時間をかけて冷静に検討できます。その場で結論を急ぐ必要はありません。むしろ、大事なことほど、一度持ち帰って考える姿勢が、後悔しない選択につながります。その場で行き詰まって、感情的に余計なことを口走ってしまうよりは、いったん間を置いたほうが、ずっと良い結果につながります。時間を置くことは、逃げでも先延ばしでもありません。より良い判断をするための、前向きな一手なのです。

これは最初に離婚を切り出された時でも同じです。冷静になれない場合は、時間を開けることが必要ですが、離婚を切り出されたときに相手の言い分だけを聞いておくのもありです。相手が何を考え、なぜ離婚を望んでいるのかという言い分がわかれば、得体の知れない不安に飲み込まれることなく、冷静に次の対応を考えられます。不安の多くは、相手の意図が見えないことから生まれます。まずは相手の話を聞き、状況を正しくつかむことが、落ち着きを取り戻す近道です。この時に注意したいのは、「離婚したい」という相手の気持ちに対して、その場ですぐに自分の意見をぶつけないことです。反論したくなる気持ちは自然なものですが、意見を口にすると、そこから口論に発展してしまうことが多いためです。まずは聞き役に徹し、こちらの考えは、落ち着いて整理してから伝えるようにしましょう。

ワンポイントアドバイス
離婚というプライベートな話を他人に聞かれるのは嫌だという方も多いでしょう。しかし、だからこそ信用できる友人などを間に添えることも時には必要です。夫婦関係は非常に複雑で主観的です。他人の客観的な視点を加えることで、もつれた糸が解けることもあります。自分でどうしたら良いかわからない場合は、友人に話だけでも聞いてもらいましょう。

一方的な離婚を告げられたら、冷静な話し合いが必要

配偶者から一方的に離婚を告げられたときこそ、感情に流されず、冷静に対応していくことが何よりも大切です。動揺するのは当然ですが、そこで我を失ってしまうと、かえって不利な状況を招きかねません。相手をいきなり責めるようなことはいわず、なぜ離婚したいのかという理由をしっかりと聞いてあげましょう。そのうえで、相手の気持ちや事情を踏まえながら、あなた自身がこれからどうしたいのかを、じっくり判断していくことが大切です。離婚を避けたいのか、それとも条件を整えて前に進みたいのか。その答えは、人それぞれです。

話し合いの結果、離婚を受け入れてもよいと判断した場合は、離婚条件についても、慎重に話し合いを重ねましょう。財産分与や慰謝料、子どもがいれば親権や養育費など、決めるべきことは多岐にわたります。ご自身が損をしないよう、一つひとつの条件を、有利に、そして納得のいく形で整えていくことが必要です。自分だけで対応するのは難しいと判断した場合には、法律の専門家である弁護士のアドバイスを得るのも、有効な選択肢です。なお、いざ自分から離婚を切り出す立場になったときには、伝え方ひとつで、その後の話し合いの進み方が大きく変わってきます。相手を無用に刺激せず、冷静に話を進めるための伝え方も、あわせて知っておくと役立つでしょう。

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