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離婚後に親権を取るために必要なこと|父親は経済力だけではダメ?

この記事で分かること

  • 親権者が決まらないと離婚は成立しない
  • 親権者の決定には父母側と子ども側の要素が考慮される
  • 親権獲得は母親が有利

離婚をするにあたり、子どもがいる場合は親権者を決めなくてはいけません。家庭裁判所では、原則母親に決まりやすくなりますが、一番は親の権利の主張ではなく、子どもの幸せを一番に考えて決める必要があります。感情論にならないためにも、弁護士に相談することも大切になってきます。

親権が決まらなければ離婚はできない

未成年の子どもがいる夫婦では、子どもの親権者を決めなければ離婚できません。複数の子どもがいる場合は、それぞれの子どもについて親権者を決めます。

親権には2つの権利と義務がある

親権とは、「身上監護権」と「財産管理権」から成る親の権利と義務のことです。「親の権利」というよりも、子どもの福祉・幸せを守るための「親の責務」と理解しておきましょう。

身上監護権

身上監護権とは、日常の身の回りの世話をし、社会人として独立させるためのしつけや教育を受けさせる権利・義務になります。具体的には次のような権利も含まれています。

  • 子どもがどこに住むかを指定する権利(居所指定権)
  • 子どものしつけのために必要な戒めや罰を与える権利(懲戒権)
  • 子どもが仕事を始める時に許可する権利(職業許可権)
  • 連れ去られた子どもの引き渡しを請求するなど、親権の妨害を排除する権利(第三者に対する妨害排除権)
  • 相続の承認・放棄など特別な身分行為を子どもに代わって行う権利(身分上の行為の代理権)

財産管理権

財産管理権とは、未成年の子どもに代わって子ども名義の財産を管理し、契約など法律行為の代理人になる権利と義務になります。

親権者を決めないと離婚は成立しない

父母のどちらが親権をとるかは、離婚前に決定しなければなりません。夫婦の話し合いで決定するのが基本ですが、話し合いが決裂した場合は裁判所の判断で親権者が指定されます。

協議離婚の場合

協議離婚では、親権者を離婚届に記載して提出します。親権者が空欄のものは受理されませんので、必ず届けを出す前に決めておく必要があります。

裁判所の助けを借りる離婚の場合

調停離婚であっても基本は夫婦の話し合いで親権者を決め、合意した内容に基づき調停調書が作成されます。調停で決まらなければ、審判で親権者が決定されることもあります。さらに裁判離婚に発展した場合は、家庭裁判所が判決により親権者を指定します。

ワンポイントアドバイス
子どもがいる場合、それぞれの子どもの親権が決まらないと離婚することはできません。親権には「身上監護権」と「財産管理権」の二つがあり、夫婦の話し合いで決めますが、もめる場合は家庭裁判所によって指定されることになります。

家庭裁判所の離婚後の親権の決め方

すでに説明したとおり、夫婦の話し合いで親権者が決定できなかった場合は、家庭裁判所が審判、または判決で親権者を指定します。その際の判断基準とは、どのようなものでしょうか。

父母側、子ども側それぞれの要素が考慮される

家庭裁判所が親権者を決めるには、父母側と子ども側のそれぞれの要素が考慮されます。いずれも「子どもの利益」を最優先に判断されることを知っておきましょう。

父母に関する要素

家庭裁判所が考慮する父母に関する要素とは、おもに次のような項目です。父母に関する要素も「子どもの利益」に適するかどうかが基準になります。たとえば「不倫した夫に渡したくない」などの親の理屈は、子の福祉に関わらないかぎりは影響しません。

  • 心身の健康状態
  • 子に対する愛情
  • 子どもとの関係
  • 経済力
  • 子どもと過ごせる時間
  • 子に用意できる家庭環境や教育環境
  • 他方の親との面会交流への理解

子どもに関する要素

家庭裁判所が考慮する子どもに関する要素とは、おもに次のような項目です。子どもに関する要素では年齢が大きく影響し、15歳以上の場合は子ども自身の意向が尊重されます。

  • 年齢
  • 心身の発育状況
  • 環境への適応力
  • 子ども自身の意向(15歳未満であっても、考慮の対象にはなります)

親権争いで母親が有利な理由とは

親権争いでは、一般的に母親が有利と言われています。その理由は、家庭裁判所に次のような判断基準があるためです。

母性優先の原則

子どもが乳幼児の場合は、特別な理由がない限り母親が親権者として優先されます。ただし、身の回りの世話をする母性的な役割をすでに父親や祖母が担っていれば、あえて母親に変更する必要はないと考えられるケースもあります。

兄弟姉妹の不分離

子どもが2人以上いる場合は、基本的には兄弟姉妹は同一の親権者が望ましいと判断されます。そのため下の子どもが乳幼児の場合は、上の子どもも母親が親権者に指定されやすくなりますが、もちろんケースバイケースで状況は変わります。

現状維持の原則

生活環境の変化による子どもの負担を考慮して、現在同居している親が親権者として優先されます。そのため離婚前に別居する際には、子どもと共に行動した方が親権をとりやすくなるでしょう。ただし、子どもの福祉に適った養育環境を用意できることが前提になります。

ワンポイントアドバイス
家庭裁判所での親権の争いは母親が有利になります。子どもの年齢も考慮され、15歳以上の場合は子どもの意思が優先されます。兄弟姉妹がいる場合は、同一の親権者が望ましいと判断されます。

父親が離婚後の親権をとるには

家庭裁判所の判断基準では、母親が有利なことは事実です。実際に、裁判所が父親を親権者に指定するケースは全体の1割から2割程度と言われています。それでも父親が親権争いを少しでも有利に進めるためには、どうすればよいのでしょうか。

経済力以上に重視されるポイントとは

調停離婚では、家庭裁判所の調査官が親の適性や養育環境を調査しに来ます。調査官も「子どもの福祉に益するか」という基準に基づき調査結果を報告しますので、子どものためにできることを真摯にアピールしましょう。

経済力だけでは母親より有利になれない

経済力を理由に親権を主張する父親もいますが、経済力だけでは母親より有利になれません。法律では、経済力のある親が養育費を支払い、他方の親が子どもの福祉に適した養育環境を整えればよいと考えられるためです。

すでに同居している場合は有利

現状維持の原則から、すでに子どもを問題なく監護している父親は有利になります。調査官には、整った居住環境を見せられるようにしておきましょう。また、祖母が同居しているなど親族の協力が得られる環境であれば、それもプラス評価になります。

子どもと過ごす時間を確保できるかがポイント

父親がマイナス評価になりやすいのが、子どもと過ごす時間です。深夜帰宅が続くような仕事は、確実に不利になってしまいます。調査官には、働き方の見直しや転職も含めて、子どもと十分なコミュニケーションが取れるよう状況改善に努めていることをアピールするとよいでしょう。

親権から監護権を分けるケースもある

親権争いの解決方法の1つとして、親権者とは別に監護者を定めることもあります。監護者の権利や、監護者が指定されるケースについて説明します。

監護権とは

監護権とは、親権から身上監護権に含まれる監督・保護の権利だけを切り離し、実際に子どもと暮らしながら生活全般の面倒を見る権利・義務のことです。そして、それを担う者を監護者と呼びます。

監護者が指定されるケース

親権者である父親が仕事の都合で子の監督・保護ができない、または子が乳幼児で母親の世話が必要なケースなどは、母親が監護者に指定されることがあります。この場合は、共同親権に近い状態を保ちながら、父親は戸籍上の親権者として子の財産管理や法律行為の代理などを行い、親としての責務を果たしていきます。もちろん、母親が親権者、父親が監護者になるケースもあります。

いかがでしたか。夫婦のどちらが親権をとるかは子どもにとって重大な問題ですが、親権争いを長引かせてしまうと、かえって子どもの精神的な負担になってしまうかもしれません。子どもにとってベストな形で早期解決を図るためにも、離婚問題に強い弁護士への相談をおすすめします。

ワンポイントアドバイス
親権は離婚後の子どもの将来に関わる重要なことです。基本的に母親が有利になりますが、状況によっては父親が親権者になったり、監護者と分かれることもあります。親権の争いは子どもに大きな負担をかけるものなので、話し合いがこじれる場合は経験豊富な弁護士に相談するとよいでしょう。
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