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無保険車との事故|賠償を受ける方法

無保険車との事故|賠償を受ける方法

この記事で分かること

  • 相手方車両が任意保険に未加入の場合、自賠責に対して請求可能です。
  • 自賠責にも未加入の場合、政府補償事業制度を利用することで賠償の補填を受けられます。
  • トラブルになる可能性が高いので加害者と直接の示談交渉は避けましょう。

交通事故の加害者が無保険のケースも、必ずしも泣き寝入りになるわけではありません。相手方車両が任意保険に未加入の場合、自賠責に対して請求可能です。また自賠責にも未加入の場合、政府補償事業制度を利用する手段が存在します。しかしいずれの場合も損害のすべての補填を受けられる可能性は低いでしょう。ですから無保険車との事故でも補填を受けられるよう任意保険に加入しておくことが大切なのです。トラブルになる可能性が高いので加害者と直接の示談交渉は避けましょう。

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交通事故にあって、いざ賠償を求めようとしたら、「相手が任意保険に入っていなかった」——。こんなとき、被害者は大きな不安に襲われます。「治療費や慰謝料は、ちゃんと払ってもらえるのか」「相手にお金がなかったら、泣き寝入りするしかないのか」。相手が無保険だと知らされた瞬間、目の前が真っ暗になってしまう方も、決して少なくありません。

しかし、相手が無保険車でも、被害者が賠償を受ける方法はいくつもあります。すべてをあきらめてしまう前に、いったい、どんな制度や手段が使えるのかを正しく知っておくことが大切です。この記事では、無保険車との事故で被害者が賠償を受けるための方法と、泣き寝入りしないための注意点を、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

この記事のポイント
  • 相手が任意保険未加入でも、自賠責保険から最低限の補償を受けられる
  • 被害者が直接請求する「被害者請求」という方法がある
  • 相手が自賠責にも入っていない場合は「政府保障事業」を利用できる
  • 自分の保険(人身傷害保険など)が使えることもある

「無保険車」には2つの意味がある

まず、「無保険車」という言葉には、実は2つの意味があることを押さえておきましょう。これを理解しておくと、自分のケースでどんな対応ができるかが見えてきます。

1つは、自賠責保険(すべての車に加入が義務づけられた強制保険)には入っているけれども、任意で加入する自動車保険、いわゆる任意保険には入っていない車です。自賠責保険は、すべての車に加入が義務づけられている保険で、これに入っていない車はほとんどありません。世間で「無保険車」と呼ばれるものの多くは、実はこちらのケース、つまり「自賠責には入っているが、任意保険には入っていない車」を指しています。

もう1つは、義務であるはずの自賠責保険にすら入っていない車です。これは、車検が切れたまま走っている車や、ごく一部の悪質なケースがこれにあたり、数としては多くありません。どちらのケースかによって、被害者が取れる手段が変わってきます。次から、それぞれの場合に使える方法を見ていきましょう。加害者がどのような責任を負うのかを知っておくと、全体像がつかめます。

なぜこの区別が大切なのかというと、相手が自賠責保険に入っているかどうかで、被害者が使える救済手段が変わってくるからです。自賠責に入っていれば、そこから直接補償を受けられますが、自賠責にも入っていない場合は、国の制度である政府保障事業に頼ることになります。まずは、相手が自賠責保険に入っているのかどうかを確認することが、対応の出発点になります。これは、相手の車のナンバーが分かれば、後から調べることもできます。

無保険車との事故で被害者がまずすべきこと

相手が無保険だと分かると動揺してしまいますが、まずは落ち着いて、やるべきことを順番に進めることが大切です。初期の対応が、後の賠償を左右します。

  • 警察に通報し、人身事故として届け出る(交通事故証明書を取得)
  • 相手の氏名・住所・連絡先・車のナンバーを必ず確認・記録する
  • けがの治療を受け、診断書をもらう(軽傷でも必ず受診)
  • 事故現場の写真やドライブレコーダーの映像を確保する
  • 自分が加入している保険の内容(人身傷害保険など)を確認する

特に重要なのが、相手の身元をしっかり確認しておくことです。無保険の相手の場合、後で加害者本人に直接賠償を請求する場面が出てくる可能性が高いため、相手が誰なのかを正確に把握しておかないと、請求のしようがなくなってしまいます。その場で「あとで連絡する」と言われても、氏名・住所・連絡先・ナンバーは必ず控えておきましょう。相手がその場を立ち去ろうとする場合は、すぐに警察を呼ぶことが大切です。

無保険車事故での初期対応
  • 警察に届け出て交通事故証明書を取得する
  • 相手の氏名・住所・連絡先・ナンバーを必ず控える
  • けがの治療を受け、自分の保険内容も確認する

相手が自賠責保険に入っている場合

相手が任意保険には入っていなくても、自賠責保険に入っていれば、まずはそこから補償を受けられます。自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するための、最低限の補償を確保する制度だからです。

自賠責保険から支払われるのは、けがの治療費や入通院慰謝料、仕事を休んだ分の休業損害など、人身、つまり「人のけが」に関する損害です。ただし、自賠責保険には支払いの上限額が定められています。たとえば、けがによる損害には上限があり、それを超える部分は自賠責だけではカバーできません。なお、後遺障害が残った場合や、死亡事故の場合には、けがの場合とは別に、それぞれの上限額が定められています。

注意したいのは、自賠責保険は「人身損害」しかカバーしないという点です。壊れた車の修理費などの「物的損害」は、自賠責保険の対象外です。壊れた車などの物損については、加害者本人に直接請求するか、あるいは自分が加入している車両保険を使って対応することになります。損害賠償がどのように決まるのかを理解しておくと、何をどこに請求すべきかが見えてきます。

自賠責保険の上限について、もう少し具体的に補足します。自賠責保険は、被害者一人あたりの支払額に上限が定められており、けがの治療費や慰謝料などをまとめて、その上限の範囲内で支払われます。けがが軽ければ上限内で収まることも多いのですが、入院や手術をともなう大きなけが、あるいは後遺障害が残った場合や死亡事故では、損害が上限を超えてしまうことが少なくありません。上限を超えた部分は、自賠責保険からは支払われないため、その不足分を、加害者本人への請求や自分の保険でどう確保するかが、無保険車事故の大きな課題になります。だからこそ、まずは自分の損害の総額がいくらなのかを正確に把握しておくことが重要なのです。

被害者請求という方法

相手が任意保険に入っていない場合、被害者が自賠責保険会社に直接賠償を請求する「被害者請求」という方法があります。これは、無保険車との事故で、被害者を守る重要な手段です。

通常、相手が任意保険に入っていれば、相手方の保険会社が窓口になって賠償の手続きを進めてくれます。しかし、相手が無保険だと、その窓口がありません。そこで、被害者が自分で、相手の自賠責保険会社に対して、直接賠償を請求できるのが被害者請求です。加害者の協力が得られなくても、被害者の側から手続きを進められるのが、大きなメリットです。

被害者請求をするには、請求に必要な書類(医師の診断書、交通事故証明書、治療費の領収書など)を、被害者自身が集めて、自賠責保険会社に提出する必要があります。書類をそろえる手続きはやや煩雑ではありますが、これによって、非協力的な加害者を介することなく、自賠責保険からの補償を確実に受けられます。手続きに不安がある場合は、弁護士に依頼すると、書類の準備から請求まで任せられます。示談交渉を弁護士に任せることで、こうした手続きの負担も軽くなります。

被害者請求のもう一つの利点は、加害者の対応を待たずに、被害者のペースで手続きを進められることです。無保険の加害者の中には、事故後に連絡が取りにくくなったり、賠償の話し合いに非協力的だったりする人もいます。そうした相手の対応に振り回されることなく、被害者が自分から自賠責保険会社に請求できるのが、被害者請求です。また、治療が長引いている場合に、損害が確定するのを待たずに、すでにかかった治療費などについて先に請求する(仮渡金や内払いの制度を利用する)こともできる場合があります。手続きの詳しい進め方は、弁護士に確認するとよいでしょう。

相手が自賠責にも入っていない場合|政府保障事業

では、相手が自賠責保険にすら入っていない場合や、ひき逃げで加害者が分からない場合は、どうすればよいのでしょうか。こうしたケースのために、「政府保障事業」という制度が用意されています。

政府保障事業とは、自賠責保険ではカバーされない被害者を救済するための、国の制度です。具体的には、加害者が自賠責保険にすら入っていない無保険車だった場合や、ひき逃げによって加害者がどこの誰だか特定できない場合などに、本来であれば自賠責保険から支払われるべき最低限の補償を、政府が肩代わりして立て替えてくれる、という制度です。

政府保障事業で支払われる損害の範囲や金額は、自賠責保険に準じた内容となっており、同じように上限も定められています。あくまで最低限の補償を、政府が肩代わりするという位置づけです。政府保障事業への請求には、所定の手続きと必要書類が求められ、損害保険会社の窓口を通じて申請する形になります。「相手が自賠責にすら入っていないのだから、もう諦めるしかない」と思ってしまう前に、こうした被害者を救済する最後のセーフティネットが用意されていることを、ぜひ覚えておきましょう。利用できるかどうか、手続きの進め方は、弁護士に相談すると確実です。

自分の保険が使えることもある

無保険車との事故では、相手方からの賠償だけでなく、自分が加入している保険を使える場合があります。これを知っておくと、選択肢がぐっと広がります。

代表的なのが「人身傷害保険」です。自分や同居の家族が加入している自動車保険に人身傷害保険が付いていれば、相手が無保険でも、自分の保険から治療費などの補償を受けられます。相手方や加害者本人の支払いを待つことなく、自分の保険から先に補償を受けられるため、治療費など当面の出費をカバーできるのが、大きなメリットです。無保険の相手との交渉は長引きがちなので、この当面の備えがあると安心です。

また、「無保険車傷害保険」という補償が付いていることもあります。これは、その名のとおり、まさに無保険車との事故にあい、相手から十分な賠償を受けられない場合に備えるための保険です。付いていれば、心強い備えになります。さらに、壊れてしまった自分の車の修理については、車両保険に加入していれば、相手が無保険でも、そこから補償を受けることができます。自分がふだんどんな内容の保険に入っているのか、無保険車との事故で使える補償が付いていないかを、この機会に一度しっかり確認しておくとよいでしょう。

具体例で見る無保険車事故の賠償

無保険車との事故で、被害者がどのように賠償を確保していくのか、具体的なケースで見てみましょう。Fさんが、相手の信号無視によって事故にあい、骨折して入通院したものの、相手が任意保険に入っていなかった、という例を考えます。相手は自賠責保険には加入していました。

損害の種類 Fさんの対応
治療費・入通院慰謝料など(人身) まず自賠責保険に被害者請求して補償を受ける
自賠責の上限を超える人身損害 加害者本人に直接請求する
車の修理費(物損) 加害者本人に請求、または自分の車両保険を使う
当面の治療費 自分の人身傷害保険でカバーする

このケースでFさんは、まず自賠責保険への被害者請求で人身の損害の補償を受け、当面の治療費は自分の人身傷害保険でまかないました。そのうえで、自賠責の上限を超える分や車の修理費については、加害者本人に請求する、という形で対応しました。ポイントは、加害者の資力に左右されない自賠責や自分の保険を先に活用し、それでも足りない部分を加害者本人に請求した、という順序です。一つの手段だけに頼るのではなく、複数の手段を組み合わせることで、被害者は損害をできるだけ回収できるのです。

複数の手段を組み合わせる

無保険車との事故では、自賠責保険・政府保障事業・自分の保険・加害者本人への請求を、状況に応じて組み合わせることが大切です。加害者の資力に左右されない手段から先に活用しましょう。

あなたの適正な賠償額を確認しよう

無保険車との事故でも、まずは自分が受け取るべき適正な賠償額を把握しておくことが大切です。自賠責や政府保障事業には上限があるため、本来の損害額がいくらなのかを知っておかないと、不足分をどう請求するか判断できません。

下の計算機を使えば、入院・通院の期間などから、弁護士基準でのおおよその慰謝料額を確認できます。けがの程度や通院期間に応じて、どのくらいの慰謝料が見込めるのか、目安をつかんでおきましょう。

交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

計算結果を見て、自賠責保険の上限を超える損害がある場合、その超過分は、自賠責保険や政府保障事業ではカバーされません。超過した部分については、加害者本人に直接請求していくことになります。ここで知っておきたいのが、慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という3つの水準があり、どの基準で計算するかによって金額が大きく変わるということです。特に、加害者本人に請求する場面では、過去の裁判例にもとづく弁護士基準で損害額を算定し、根拠をもって請求することが大切になります。自分のケースで何が請求できるのかを整理しておきましょう。

加害者本人への請求と回収の難しさ

自賠責の上限を超える損害や、物的損害については、最終的に加害者本人に直接請求することになります。しかし、ここには現実的な難しさがあります。もう一度、計算機で慰謝料の目安を確認しておきましょう。

交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

そもそも、自賠責保険には入っていても任意保険に入っていない加害者は、経済的な余裕がなく、まとまった賠償金を支払う資力が乏しいことも少なくありません。裁判で勝訴し、判決を得て賠償の請求権を確定させたとしても、肝心の相手に、差し押さえるべき財産や十分な収入がなければ、実際にお金を回収するのは難しいのが実情です。「権利があること」と「実際に回収できること」は、別の問題なのです。相手が「お金がないから払えない」「払うつもりはない」といった態度をとると、被害者は、時間と労力をかけて粘り強く回収を図らなければならなくなります。

こうした回収の難しさがあるからこそ、自賠責保険や政府保障事業、自分の保険といった、加害者の資力に左右されない手段を、できるだけ活用することが大切です。そのうえで、加害者本人への請求が必要な場合は、分割払いの取り決めや、財産の差し押さえといった法的手段も含めて、対応を考えることになります。こうした複数の手段を組み合わせる複雑な対応を、被害者がたった一人で進めるのは、現実にはとても難しいものです。だからこそ、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

飲酒運転をするような加害者が、同時に任意保険にも入っていない、というケースもあります。悪質な運転をする人ほど、保険にきちんと加入していないことがあるのです。こうした、悪質性が高く、かつ無保険という相手との事故では、被害者が直面する困難は二重になります。慰謝料の増額を主張しつつ、無保険であることによる回収の難しさにも対処しなければなりません。だからこそ、自賠責や政府保障事業、自分の保険といった制度を漏れなく活用したうえで、足りない部分を加害者本人に請求するという、戦略的な対応が求められます。一人で抱えるには重すぎる問題なので、専門家の力を借りるべき典型的なケースだといえます。

弁護士に依頼すれば、自賠責への被害者請求、政府保障事業の利用、加害者本人への請求といった複数の手段を、状況に応じて組み合わせて進めてもらえます。無保険の加害者を相手に、被害者がただ一人で泣き寝入りしてしまわないために、こうした手段に精通した専門家の力を借りる価値は、非常に大きいといえます。

無保険車との事故に関するよくある質問

最後に、無保険車との事故について、被害者の方からよく寄せられる疑問にお答えします。

相手が「保険に入っていないから払えない」と言っています。どうすればよいですか?

まず、たとえ相手が任意保険に入っていなかったとしても、自賠責保険に入ってさえいれば、そこから最低限の補償を受けることができます。被害者が直接請求する「被害者請求」という方法も使えます。相手が自賠責にも入っていない場合は、政府保障事業という国の制度を利用できることもあります。さらに、自分の人身傷害保険などが使えることもあります。「相手が払えない」からといって、すぐに諦める必要はありません。使える手段が複数あるので、まずは弁護士に相談して、自分のケースで何が使えるかを確認するとよいでしょう。

自賠責保険だけでは、十分な賠償を受けられないのですか?

自賠責保険には支払いの上限額があるため、損害が大きい場合は、自賠責だけではすべてをカバーできないことがあります。特に、特に、重い後遺障害が残った場合や、死亡事故のケースでは、実際の損害額が自賠責の上限を大きく超えてしまうことが多くなります。上限を超える部分は、加害者本人への直接請求や、自分の人身傷害保険などで対応することになります。自賠責保険はあくまで被害者への「最低限の補償」を確保するものだと考え、それを超える不足分を、加害者本人への請求や自分の保険でどう確保していくかを、しっかり検討することが大切です。

加害者に資力がなく、回収できそうにありません。

加害者本人に資力がない場合でも、自賠責保険や政府保障事業からの補償は、加害者の資力とは関係なく受けられます。これらの制度は、加害者本人がお金を持っているかどうかにいっさい左右されずに補償を受けられる手段なので、まずはこれらを最大限に活用することが、何より重要になります。そのうえで、これらでもなお不足する部分については、加害者と分割払いの取り決めをする、相手の財産や給与を差し押さえるといった法的な方法もありますが、相手に資力がなければ、現実には回収が難しいこともあります。弁護士に相談し、回収可能性も含めて、現実的な方針を立てるとよいでしょう。

当て逃げ・ひき逃げで相手が分からない場合はどうなりますか?

ひき逃げなどで加害者が特定できない場合、人身の損害については、政府保障事業を利用して補償を受けられることがあります。これは、加害者がどこの誰だか分からないために通常の請求ができない被害者を、救済するための制度です。一方、車の修理といった物的損害については、政府保障事業の対象外となるため、自分が加入している車両保険を使って対応することになります。たとえ加害者が見つからなくても、被害者が使える制度や保険はありますので、決して諦めずに、まずは警察への届け出を行い、そのうえで弁護士への相談を検討しましょう。

無保険の相手と、その場で示談してしまっても大丈夫ですか?

その場での口約束や、安易な示談は避けるべきです。特に、無保険の相手が「いくらか払うから、これで終わりにしてほしい」と持ちかけてくることがありますが、提示された金額が適正とは限りません。後からけがが判明したり、損害が膨らんだりすることもあるため、損害の全体像が確定する前に示談してしまうと、本来受け取れる賠償を取りこぼすおそれがあります。一度示談すると、原則としてやり直しはききません。相手が無保険の場合こそ、その場で結論を出さず、まずは弁護士に相談して、適正な賠償額と、回収の方法を確認することをおすすめします。

まとめ|無保険車との事故でも、諦める必要はない

相手が無保険車だと知ると、「もう泣き寝入りするしかない」と感じてしまうかもしれません。しかし、相手が任意保険に入っていなくても、被害者が賠償を受ける方法は複数あります。

無保険車との事故で被害者がもっとも避けたいのは、「相手が無保険だから」と早々に諦めて、本来受け取れたはずの補償までも取りこぼしてしまうことです。たしかに、無保険車との事故は、賠償の手続きが複雑で、回収にも困難がともないます。しかし、自賠責保険、政府保障事業、自分の保険という、加害者の資力に左右されない制度が用意されており、これらを正しく使えば、相応の補償を受けられるケースは多いのです。大切なのは、使える制度を一つも見落とさないことです。

相手が自賠責保険に入っていれば、そこから最低限の補償を受けられ、被害者が直接請求する被害者請求も使えます。相手が自賠責にも入っていない場合や、ひき逃げのケースでは、政府保障事業という国の制度があります。さらに、自分の人身傷害保険や無保険車傷害保険、車両保険が使えることもあります。

ただし、自賠責には上限があり、超過分は加害者本人への請求が必要になるなど、無保険車との事故は、賠償の回収が複雑になりがちです。自分のケースの適正な賠償額を把握したうえで、使える手段を最大限活用するために、一人で抱え込まず、弁護士に相談して、納得のいく解決を目指しましょう。

相手が任意保険に加入していない無保険車との事故では、賠償金の回収が大きな課題になります。加害者本人に支払い能力がなければ、自賠責保険の範囲を超える損害を回収するのは容易ではありません。こうした場合でも、自分が加入している人身傷害保険や無保険車傷害保険を活用することで、一定の補償を受けられる可能性があります。どの保険をどう使えるかは契約内容によって異なるため、無保険車との事故に遭ったら、諦める前に弁護士に相談し、回収の道筋を一緒に探ることをおすすめします。

無保険車との事故では、加害者に資力がないことも多く、自分の備えがそのまま補償の差になります。日頃から自分の保険の補償内容を確認しておくことが、いざというときに自分と家族を守ることにつながります。

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