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交通事故の賠償と聞くと、多くの方は「悪いことをした人(過失のある人)が、その責任に応じてお金を払う」というイメージを持っているでしょう。たしかに、民法の基本的な考え方では、加害者に故意や過失がなければ損害賠償の責任は生じないとされています。これを過失責任の原則といいます。
ところが交通事故の世界では、この原則だけでは被害者が十分に救われない場面があります。そこで登場するのが無過失責任という考え方です。これは、加害者に過失があったかどうかにかかわらず、一定の場合には責任を負わせるという仕組みです。「過失がなくても責任を負うなんて、おかしいのでは?」と感じるかもしれません。しかし、これは交通事故の被害者を手厚く保護するために、とても重要な役割を果たしているのです。
この記事では、交通事故にくわしい弁護士の視点から、無過失責任とは何か、なぜそうした仕組みがあるのか、そして交通事故で実際にどう適用されるのかを、具体例を交えてわかりやすく解説します。被害者の方にとっては「自分の権利を知る」ことに、運転する方にとっては「自分が負う責任を知る」ことにつながる内容です。
無過失責任とは?過失がなくても責任を負う考え方
無過失責任とは、加害者に故意や過失がなくても、一定の要件を満たせば損害賠償の責任を負わせるという法的な考え方です。先ほど触れた「過失責任の原則」の例外にあたります。
通常、損害賠償を請求するには、被害者の側が「加害者に過失があったこと」を証明しなければなりません。しかし、これを厳格に貫くと、被害者にとって酷な結果になることがあります。たとえば、高速で走る車に巻き込まれた歩行者が、運転者の過失を一つひとつ立証するのは容易ではありません。そこで、危険なものを扱う立場の人には、過失の有無にかかわらず責任を負わせよう、という発想が生まれました。
この考え方の背景には、「危険なものを支配し、そこから利益を得ている人が、その危険から生じた損害を負担すべきだ」という公平の理念があります。車は便利な反面、人の生命や身体を奪いかねない危険性を持っています。その車を使う人が、生じた被害に責任を負うのは公平だ、というわけです。
- 過失責任の原則
- 故意または過失がなければ損害賠償責任を負わない、という民法の基本原則。
- 無過失責任
- 過失の有無にかかわらず、一定の要件を満たせば賠償責任を負うとする考え方。過失責任の原則の例外。
なぜ無過失責任という仕組みがあるのか
無過失責任が認められる最大の理由は、被害者の保護にあります。交通事故では、被害者は一瞬にして重いけがを負ったり、命を落としたりすることがあります。にもかかわらず、加害者の過失を被害者側が立証しなければ賠償が受けられないとすると、被害者の救済が大きく遅れたり、受けられなかったりするおそれがあります。
そこで、車を運行する立場の人に重い責任を負わせ、被害者が立証の負担に苦しまずに賠償を受けられるようにしているのです。これは、交通事故が日常的に起こり、いったん起きれば被害が深刻になりやすいという現実をふまえた、社会的な仕組みといえます。
交通事故における無過失責任の中心——運行供用者責任
交通事故で無過失責任を語るうえで欠かせないのが、運行供用者責任です。これは自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律の3条に定められたもので、交通事故の被害者保護の中核をなす制度です。
自賠法3条は、おおまかにいうと「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、損害を賠償する責任を負う」と定めています。ポイントは、被害者の側が運転者の過失を立証しなくても、運行供用者が原則として責任を負う、という点です。
つまり、被害者は「車の運行によってけがをした」という事実を示せばよく、加害者側の過失を細かく立証する必要がありません。立証の負担が、被害者から加害者側へと移っているのです。これが、運行供用者責任が「実質的な無過失責任」と呼ばれるゆえんです。
なお、この運行供用者責任は人身被害(生命・身体への侵害)を対象とするもので、物の損害(車やガードレールの破損など)には適用されません。物損については、通常どおり過失責任の原則にもとづいて処理されます。
具体例で見る運行供用者責任
たとえば、横断歩道を青信号で渡っていた歩行者が、右折してきた車にはねられてけがをした、というケースを考えてみましょう。歩行者であるあなたは、運転者がどんな運転をしていたのか、どこを見ていなかったのか、その詳細を自分で証明するのは困難です。事故の瞬間は一瞬で、相手の車内の様子まで把握できないからです。
ところが運行供用者責任があるおかげで、あなたは「車の運行によってけがをした」という事実を示せば足り、運転者の過失を一から立証する必要はありません。むしろ、責任を免れたい加害者側のほうが、自分たちに過失がなかったことなどを証明しなければならない立場に立たされます。立証の負担が逆転しているのです。
このように、運行供用者責任は、立場の弱い被害者が泣き寝入りせずに済むよう、立証のハードルを加害者側に課す仕組みになっています。歩行者や自転車、同乗者など、車を運転していない人が被害に遭ったときほど、この保護の意味は大きくなります。
民法上の損害賠償との違い
同じ「損害賠償」でも、民法の一般的なルール(民法709条)と、交通事故の運行供用者責任(自賠法3条)とでは、立証の負担が大きく異なります。比べてみましょう。
| 項目 | 民法の損害賠償(709条) | 運行供用者責任(自賠法3条) |
|---|---|---|
| 過失の立証 | 被害者が加害者の過失を立証する | 被害者は過失の立証が不要 |
| 立証の負担 | 原則として被害者側にある | 加害者側が無過失等を立証する |
| 対象 | 財産・人身いずれも | 人身被害(生命・身体)に限る |
| 被害者保護 | 標準的 | 手厚い |
このように、交通事故の人身被害については、自賠法3条が被害者に有利な特別ルールを用意しているわけです。物損だけの事故であれば民法の一般ルールで処理されますが、けがをした人身被害では、運行供用者責任という強力な後ろ盾が働く、と覚えておくとよいでしょう。被害者にとっては、この違いを知っているかどうかで、交渉に臨む際の安心感がまるで変わってきます。
運行供用者が責任を免れる3つの条件
運行供用者責任は強力ですが、まったく例外がないわけではありません。自賠法3条は、運行供用者が次の3つをすべて証明した場合に限り、責任を免れると定めています。
| 免責の条件 | 内容 |
|---|---|
| ①注意を怠らなかった | 運行供用者と運転者が、自動車の運行に関して注意を怠っていなかったこと |
| ②被害者等に過失 | 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと |
| ③欠陥・障害がない | 自動車に構造上の欠陥や機能の障害がなかったこと |
重要なのは、この3つをすべて、しかも加害者(運行供用者)の側が証明しなければならない点です。一つでも証明できなければ、運行供用者は責任を免れません。実際には、これらを完全に立証するのは非常に難しく、運行供用者が責任を免れるケースはごく限られます。
言い換えれば、被害者は「加害者の過失」を立証しなくてよいだけでなく、加害者が自分の無過失を証明できない限り賠償を受けられる、という二重に手厚い保護を受けているのです。この仕組みが、交通事故の被害者にとっていかに有利かがわかるでしょう。
もっとも、実務では保険会社が「被害者にも過失がある」と主張し、賠償額を抑えようとしてくることがあります。運行供用者責任で加害者側が責任を負うことと、被害者の過失割合をどう評価するかは別の問題だからです。ここで保険会社の言い分をそのまま受け入れてしまうと、本来より少ない賠償しか受け取れないおそれがあります。過失割合を保険会社任せにすることの危うさについては、こちらの記事でくわしく解説しています。
「運行供用者」とは誰を指すのか
運行供用者責任を考えるうえで、「誰が運行供用者にあたるのか」も重要な論点です。運行供用者とは、ざっくりいえば「その車の運行を支配し、運行による利益を得ている人」を指します。多くの場合、車の所有者(保有者)がこれにあたります。
注意したいのは、実際に運転していた人だけが責任を負うとは限らない点です。たとえば次のようなケースでは、運転者本人以外の人が運行供用者として責任を問われることがあります。
- 車の所有者が、家族や知人に車を貸して運転させていた場合の所有者
- 従業員が業務で会社の車を運転して事故を起こした場合の会社
- 名義を貸していた人や、車を実質的に管理していた人
このため、事故の相手が運転者本人に十分な資力がなくても、車の所有者や勤務先など、別の運行供用者に賠償を請求できる場合があります。誰が運行供用者にあたるかは、賠償を受けられるかどうかを左右する重要なポイントなので、相手方の関係をよく確認することが大切です。
製造物責任(PL法)が問題になるケース
無過失責任に近い考え方は、車そのものに欠陥があった場合にも登場します。製造物責任法(PL法)は、製品の欠陥によって人の生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者が過失の有無にかかわらず責任を負うと定めています。
たとえば、ブレーキの欠陥やアクセルの不具合といった車両の構造的な問題が事故の原因だった場合、運転者だけでなく、自動車メーカーに対して責任を問える可能性があります。この場合も、被害者はメーカーの「過失」を立証する必要はなく、製品に「欠陥」があったことを示せばよいとされています。
もっとも、製品の欠陥を立証するには専門的な調査が必要で、被害者個人で進めるのは容易ではありません。車両の欠陥が疑われるケースでは、早めに弁護士などの専門家に相談し、証拠の保全と立証の方針を立てることをおすすめします。
無過失責任でも過失相殺はされる
ここで一つ、誤解しやすい点を整理しておきましょう。「無過失責任だから、被害者は何があっても損害の全額を受け取れる」と思われがちですが、そうではありません。被害者の側にも過失があった場合には、その割合に応じて賠償額が減らされます。これを過失相殺といいます。
たとえば、歩行者が赤信号を無視して横断していたところを車にはねられた、というケースでは、運行供用者責任によって加害者側は原則として責任を負いますが、被害者である歩行者にも一定の過失があるとして、その分だけ受け取れる賠償額が減らされることになります。
つまり、無過失責任は「加害者が過失の立証から逃れられない」という被害者保護の仕組みであって、「被害者の過失が一切考慮されない」という意味ではないのです。被害者自身の過失割合がどう評価されるかは、最終的な受取額に直結します。過失割合と賠償額の関係、過失相殺の計算方法については、専門の記事でくわしく解説しています。
そもそも過失割合がどのように決まるのか、その全体像については総論記事をあわせてご覧ください。無過失責任と過失相殺の関係も、過失割合の基本を押さえておくと理解しやすくなります。
自賠責保険と無過失責任の関係
運行供用者責任とセットで理解しておきたいのが、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)です。自賠責保険は、すべての自動車・バイクに加入が義務づけられている強制保険で、交通事故の被害者を救済するための制度です。
運行供用者責任によって加害者側が原則として賠償責任を負い、その賠償を確実に履行できるよう、自賠責保険が用意されている――という関係になっています。被害者は、加害者が任意保険に入っていなくても、最低限の補償を自賠責保険から受けることができます。
歩行者や自転車に乗っていて車にはねられた場合など、立場の弱い被害者ほど、この無過失責任と自賠責保険の仕組みに守られています。車対歩行者・車対自転車の事故における過失割合の考え方は、別記事でくわしく解説しているので、あわせて参考にしてください。
また、自転車事故特有の過失割合の論点については、こちらの記事も役立ちます。被害者保護の仕組みを知ったうえで、自分のケースに当てはめて考えてみましょう。
事故の被害に遭われた方へ
無過失責任の仕組みによって、被害者は加害者の過失を立証しなくても賠償を請求できます。とはいえ、実際にいくら受け取れるのかは、けがの程度や過失割合によって変わってきます。慰謝料の概算は、入院・通院の期間などからおおよその目安をつかむことができます。
以下の計算ツールを使えば、ご自身のケースでの慰謝料の目安をその場で確認できます。最終的な受取額は過失割合によって調整されますが、まずは賠償全体の見通しを持つために、慰謝料の概算を把握しておきましょう。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
表示された金額に幅があるのは、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準で計算結果が変わるためです。保険会社が最初に提示してくる金額は低めであることが多いので、提示された示談金をそのまま受け入れる前に、一度確認しておくと安心です。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
提示された過失割合や賠償額に納得できない場合は、その根拠を確認し、必要に応じて争うことができます。納得できないと感じたときの対処法は、こちらの記事でくわしく紹介しています。
よくある質問(FAQ)
相手が「自分は無過失だ」と言っています。賠償を受けられないのですか?
運行供用者責任のもとでは、加害者側が責任を免れるには、自賠法3条の3つの免責条件(注意を怠らなかった・被害者等に過失があった・車に欠陥がなかった)をすべて証明しなければなりません。これは非常に高いハードルで、実際に免責が認められるケースはごく限られます。相手の主張に動じず、まずは自分の被害と損害をしっかり示すことが大切です。
無過失責任なら、被害者の過失は関係ないのですか?
いいえ、被害者にも過失があれば、その割合に応じて受け取れる賠償額が減らされます(過失相殺)。無過失責任は「加害者が過失の立証から逃れられない」という被害者保護の仕組みであって、被害者の過失を一切考慮しないという意味ではありません。自分の過失割合がどう評価されるかは、受取額に直結します。
運転していた本人にお金がない場合、誰に請求できますか?
運行供用者にあたる人、たとえば車の所有者や、業務中の事故であれば勤務先の会社などに賠償を請求できる場合があります。運転者本人に資力がなくても、別の運行供用者や自賠責保険から補償を受けられることがあるため、相手方の関係をよく確認しましょう。
車の欠陥が原因の事故でも請求できますか?
車両の構造的な欠陥が事故の原因だった場合、製造物責任法(PL法)にもとづいて自動車メーカーに責任を問える可能性があります。この場合もメーカーの過失を立証する必要はなく、製品に欠陥があったことを示せばよいとされています。ただし欠陥の立証には専門的な調査が必要なので、事故車を保全したうえで弁護士に相談することをおすすめします。
無過失責任について困ったときはどうすればよいですか?
誰が運行供用者にあたるのか、相手の免責主張にどう対応するか、過失相殺がどう評価されるかなど、無過失責任にまつわる論点は専門的です。判断に迷う場合は、交通事故にくわしい弁護士に相談するのが確実です。多くの法律事務所では初回相談を無料で受け付けているので、不安があれば一度相談してみるとよいでしょう。
自賠責保険だけで損害は全部まかなえますか?
自賠責保険は被害者救済のための最低限の補償で、支払額には上限が定められています。軽いけがであれば自賠責の範囲内でおさまることもありますが、重い後遺障害が残ったり、死亡したりするような重大なケースでは、自賠責だけでは到底足りません。その場合は、不足分を加害者本人や加害者が加入する任意保険に請求していくことになります。どこまで自賠責でまかなえ、どこから不足するのかは損害の内容によるため、賠償全体を見渡して請求方針を立てることが大切です。
無過失責任は、加害者に故意や過失がなくても賠償責任を負わせるという考え方で、交通事故の被害者保護において重要な役割を果たしています。自賠責保険がこの考え方にもとづいているため、被害者は最低限の補償を受けやすくなっています。ただし、自賠責の補償には上限があり、それを超える損害については加害者側の任意保険や本人に請求する必要があります。自分のケースでどこまでの補償を受けられるのかを正しく把握するためにも、賠償の範囲に不安があれば、早めに弁護士へ相談しておくことをおすすめします。
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