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交通事故で後遺障害の申請をしたのに、結果は「非該当」だった。あるいは、思っていたよりも低い等級しか認められなかった。「これだけつらい思いをしているのに、なぜ?」と、結果に納得がいかない方も多いのではないでしょうか。
実は、後遺障害の認定結果は、それで終わりではありません。結果に納得できないときは、「異議申し立て」という手続きで、もう一度審査を求めることができます。実際、最初は非該当だったケースが、異議申し立てによって等級が認められることもあります。
この記事では、後遺障害の異議申し立てとは何か、なぜ非該当や低い等級になってしまうのか、異議申し立ての方法と流れ、そして結果を覆すためのポイントまでを、弁護士の視点でわかりやすく解説します。今まさに結果に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
後遺障害の認定は、被害者にとって賠償額を大きく左右する重要な分岐点です。等級が一つ違うだけで、慰謝料や逸失利益が数十万円から数百万円も変わることがあります。だからこそ、結果に納得がいかないまま示談に応じてしまうのは、とてももったいないことなのです。「もう決まってしまったから」と思い込まず、まだ打てる手があることを知っておきましょう。
後遺障害の認定結果に納得できないときは異議申し立てができる
後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構などの審査機関が、提出された資料をもとに判断します。しかし、その結果が常に被害者の実態を正しく反映しているとは限りません。納得できない結果が出たときの救済手段が、異議申し立てです。
異議申し立てとは
異議申し立てとは、いったん出された後遺障害の認定結果に対して、再審査を求める手続きのことです。最初の申請で不足していた資料や、新たな検査結果、医師の意見書などを追加して提出することで、結果の見直しを求めます。
ここで大切なのは、ただ「納得できない」と訴えるだけでは、結果は変わりにくいという点です。最初と同じ資料を出し直しても、判断は基本的に変わりません。結果を覆すには、「なぜ前回その結果になったのか」を踏まえ、それを補う新しい材料を用意することが欠かせません。
少し厳しい言い方になりますが、異議申し立ては「気持ちを伝える場」ではなく、「証拠で勝負する場」です。審査機関は、提出された資料に基づいて医学的・客観的に判断します。どれだけ「つらい」と訴えても、それを裏づける材料がなければ、判断は動きにくいのです。逆にいえば、適切な証拠さえそろえば、被害者本人がどれだけ言葉を尽くさなくても、結果が変わる可能性が出てきます。この点を理解しておくと、異議申し立ての準備の方向性が見えてきます。
つまり、異議申し立てで問われるのは「主張の強さ」ではなく「証拠の中身」です。同じ症状を訴えるのでも、それを支える検査結果や医師の見解があるかどうかで、説得力はまったく変わります。準備の段階から、この視点を持っておくことが、結果を左右します。
異議申し立ては何度でもできる
異議申し立てに、回数の制限はありません。新たな資料がそろえば、何度でも申し立てができます。一度非該当になったからといって、そこであきらめる必要はないのです。
ただし、やみくもに繰り返しても結果は変わりません。回を重ねるごとに、より説得力のある資料が求められます。「とりあえずもう一度出す」のではなく、戦略を持って臨むことが大切です。後遺障害そのものの仕組みや認定の流れをあらためて確認したい方は、こちらの記事も参考になります。
なお、「何度でもできる」とはいえ、現実には資料を充実させられる回数には限りがあります。一度目の異議申し立てで、できる限りの準備をして臨むのが理想です。手元にある検査結果や診断書を見直し、追加すべき材料をそろえてから提出することで、無駄な回数を重ねずに済みます。
なぜ非該当・低い等級になってしまうのか
結果を覆すには、まず「なぜその結果になったのか」を知ることが出発点です。非該当や低い等級になりやすい原因には、いくつかの典型的なパターンがあります。
通院が不十分だった
もっとも多いのが、通院に関する問題です。通院の間隔が大きく空いていたり、早い段階で通院をやめてしまっていたりすると、「症状はそれほど重くない」と判断されやすくなります。痛みがあったのに我慢して通わなかった期間があると、それが不利に働くのです。
審査では、通院の頻度や継続性が、症状の重さを推し量る大切な材料になります。「仕事が忙しくて、月に一度しか行けなかった」という事情は理解できますが、記録の上では「症状が軽かった」と受け取られかねません。すでに通院をやめてしまっている場合でも、症状が続いているなら、その点を医師に相談し、記録に残してもらうことが今後につながります。
必要な検査を受けていなかった
症状を医学的に裏づけるための検査が不足していると、認定は難しくなります。とくに、しびれなどの神経症状では、MRIなどの画像検査や神経学的検査の結果が重要です。「痛い」という訴えだけで、それを補強する客観的な材料がないと、説得力に欠けてしまいます。
異議申し立ての場面では、この検査の不足を補うことが、もっとも有効な対策の一つになります。前回受けていなかった検査を新たに受けることで、症状を裏づける新しい証拠を加えられるからです。「前回なかった検査結果」は、まさに異議申し立てで求められる新しい材料といえます。
後遺障害診断書の記載が不十分だった
後遺障害診断書は、認定審査の核となる書類です。ところが、自覚症状が簡潔にまとめられすぎていたり、必要な検査結果が書かれていなかったりすると、症状の重さが伝わりません。多忙な診療の合間に書かれることも多く、患者側の意図が十分に反映されないこともあるのです。
異議申し立てにあたっては、この診断書の内容を見直すことも有効です。たとえば、残っている症状が具体的に書かれているか、可動域の制限や神経学的所見が記載されているかを確認します。不足があれば、主治医に相談して補ってもらったり、専門医に意見書を書いてもらったりすることで、症状をより正確に伝えられます。
自覚症状をうまく伝えられていなかった
診察のときに「だいぶ良くなりました」と遠慮して伝えてしまうと、その言葉どおりに記録され、診断書にも軽く書かれてしまいます。症状を一貫して、正確に伝えられていなかったことが、結果に響くこともあります。
日本人は、医師の前でつい我慢してしまいがちです。「大げさに言うのは気が引ける」と、症状を控えめに話してしまう。けれど、後遺障害の審査は、カルテや診断書に残された記録をもとに行われます。控えめに伝えれば、軽い症状として扱われてしまうのです。異議申し立ての場面では、過去の記録を覆すのは簡単ではありません。だからこそ、今からでも、つらい症状はつらいと正確に伝え、記録に残してもらうことが大切になります。
異議申し立ての3つの方法
- 自賠責保険会社へ異議申し立てを行う(回数制限なし・無料)
- 自賠責保険・共済紛争処理機構へ申請する
- 裁判を起こして後遺障害の有無・等級を争う
後遺障害の結果に不服がある場合、取りうる手段は一つではありません。大きく分けて3つの方法があります。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 自賠責保険への異議申し立て | もっとも一般的。同じ自賠責の審査機関に再審査を求める |
| 紛争処理機構への申請 | 第三者機関(自賠責保険・共済紛争処理機構)に判断を求める |
| 訴訟(裁判) | 裁判所に後遺障害の有無や等級を判断してもらう |
① 自賠責保険への異議申し立て
もっとも一般的なのが、自賠責保険への異議申し立てです。最初に申請したのと同じルートで、新たな資料を加えて再審査を求めます。費用がかからず、何度でも行えるのが特徴です。多くのケースで、まずはこの方法から検討します。
手軽に行える反面、審査するのは前回と同じ枠組みの機関です。そのため、前回と同じ資料を出すだけでは結果はまず変わりません。新しい医学的証拠を加えてこそ意味がある、という点を忘れないようにしましょう。
② 紛争処理機構への申請
自賠責保険への異議申し立てでも結果が変わらない場合、自賠責保険・共済紛争処理機構という第三者機関に判断を求める方法があります。中立的な立場で審査されるため、自賠責の判断とは異なる結論が出ることもあります。ただし、原則として一度しか利用できないため、タイミングの見極めが大切です。
この紛争処理機構は、保険会社や自賠責の審査機関とは独立した立場にあります。そのため、これまでとは違う視点から症状を評価してもらえる可能性があります。ただし、一度しか使えないという制約があるため、利用するなら、できる限り資料を整えてから臨むのが鉄則です。「自賠責への異議申し立てを尽くしたうえで、それでも納得できないときの切り札」と位置づけておくとよいでしょう。
③ 訴訟(裁判)
最終的な手段が、裁判です。裁判所に、後遺障害の有無や等級そのものを判断してもらいます。手間と時間はかかりますが、自賠責の判断に縛られずに争えるのが強みです。重い後遺障害が争点になるケースなどで選ばれます。
裁判では、自賠責の認定とは別に、裁判所が独自に後遺障害の程度を判断します。そのため、自賠責で非該当とされても、裁判で後遺障害が認められることもあります。ただし、解決まで時間がかかり、専門的な主張・立証が必要になるため、弁護士のサポートがほぼ不可欠です。どの手段を選ぶべきかは、症状の内容や証拠の状況によって変わります。
異議申し立ての流れ
自賠責保険への異議申し立ての一般的な流れは、次のとおりです。
- 認定結果の通知を読み、非該当・低い等級になった理由を分析する
- 不足していた検査結果や医師の意見書など、新しい資料を準備する
- 異議申立書を作成し、必要書類とともに提出する
- 再審査が行われ、結果が通知される
ポイントは、最初のステップの「理由の分析」です。通知書には、なぜその結論になったのかのヒントが書かれています。ここを丁寧に読み解き、何が足りなかったのかを把握することが、次の準備につながります。症状固定の時期や通院状況が問題視されている場合は、その点を補う必要があります。
異議申立書には、決まった書式があるわけではありませんが、「前回の結果のどこに不服があるのか」「それを覆す根拠は何か」を、筋道立てて記載することが大切です。感情的に「納得できない」と書き連ねるのではなく、医学的な根拠を示しながら、論理的に主張を組み立てます。提出後は、再審査の結果が出るまで待つことになります。最初の審査よりも慎重に判断される傾向があるため、結果が出るまでには一定の時間がかかると考えておきましょう。
異議申し立てを成功させるためのポイント
異議申し立ては、ただ出せばよいというものではありません。結果を覆すには、いくつかの大切なポイントがあります。
非該当の理由を正確に分析する
まず欠かせないのが、前回の結果の理由を正確に把握することです。「画像所見が乏しい」「症状の一貫性が認められない」など、非該当には必ず理由があります。その理由に的を絞って対策を立てなければ、いくら資料を足しても的外れになってしまいます。
たとえば、「症状の一貫性が認められない」とされた場合は、通院の記録や症状の経過を整理し、症状がずっと続いていたことを示す必要があります。一方、「画像所見が乏しい」とされた場合は、新たな画像検査や、より精密な検査が有効かもしれません。理由ごとに、打つべき対策はまったく違うのです。だからこそ、まずは通知書を読み込み、弱点を正確に見極めることがスタートになります。
新しい医学的証拠を追加する
結果を変える決め手になるのが、新しい医学的証拠です。前回受けていなかったMRIなどの検査を受ける、専門医に意見書を書いてもらう、神経学的検査の結果を加える。こうした「前回になかった新しい材料」があってはじめて、審査機関も判断を見直す余地が生まれます。
医師の意見書は、とくに有力な証拠になり得ます。主治医や専門医が、症状の原因や程度、事故との因果関係について医学的な見解を示してくれれば、症状の裏づけが格段に強くなります。どんな検査を追加し、どんな意見書を用意すべきかは専門的な判断になるため、弁護士や医師と相談しながら進めるのがよいでしょう。
被害者請求で出し直すことも検討する
最初の申請を相手方任せの「事前認定」で行っていた場合、異議申し立ては自分で資料をそろえる「被害者請求」で出し直すことも有効です。提出する資料を主体的にコントロールでき、有利な材料を加えやすくなるためです。事前認定と被害者請求の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
事前認定は、相手方の保険会社が手続きを進めるため、被害者には何が提出されたのかが見えにくいという弱点があります。「気づいたら非該当の結果だけが届いていた」という方も少なくありません。被害者請求に切り替えれば、どの資料を出すかを自分で決められるので、症状を裏づける材料をもれなく盛り込めます。異議申し立ての段階で、この主導権を取り戻すことには、大きな意味があるのです。
なお、最初から事前認定を避けたほうがよいケースもあります。その理由は、こちらの記事にまとめています。
異議申し立てにかかる期間・費用
自賠責保険への異議申し立て自体に、費用はかかりません。ただし、追加の検査費用や、医師の意見書の作成費用などは別途必要になることがあります。期間については、再審査の結果が出るまで、おおむね数か月かかることが一般的です。最初の審査よりも、慎重に時間をかけて審査される傾向があります。
ここで気をつけたいのが、時効です。後遺障害に関する自賠責への請求には時効があり、放置していると請求できなくなるおそれがあります。異議申し立てを考えているなら、結果に納得できないまま時間を空けすぎず、早めに動き出すことが大切です。「いつか落ち着いたら」と先延ばしにしているうちに、権利を失ってしまっては取り返しがつきません。
結果が変われば、認定される等級によって慰謝料や逸失利益が大きく変わります。等級ごとの相場は、こちらの記事で確認できます。
自分のケースで、等級が変わるとどのくらい金額が変わるのか、おおよその目安を知りたい方は、こちらの計算ツールも参考にしてください。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
異議申し立ては弁護士に相談を
異議申し立ては、専門性が高く、一人で進めるには難しい手続きです。だからこそ、弁護士のサポートが大きな力になります。
弁護士は、まず前回の結果を分析し、何が足りなかったのかを見極めます。そのうえで、どんな検査を追加すべきか、どんな意見書が必要かを判断し、結果を覆すための戦略を立てられます。被害者請求での出し直しや、紛争処理機構への申請、訴訟といった選択肢の中から、ケースに合った方法を選ぶこともできます。
被害者の方が一人で異議申し立てを行うと、「何が足りなかったのか分からないまま、同じ資料を出してしまう」という事態に陥りがちです。それでは結果は変わりません。後遺障害の認定実務に詳しい弁護士であれば、非該当の理由を読み解き、足りない証拠をピンポイントで補えるのです。これは、結果を左右する大きな差になります。費用が心配な方は、無料相談を活用して、まず見込みを聞いてみるところから始めるとよいでしょう。
とくに、むちうちのように画像で異常が出にくく、14級か非該当かが微妙なケースでは、専門的なサポートが結果を分けることがあります。むちうちの後遺障害(14級)については、こちらの記事もあわせてご覧ください。
異議申し立てが認められやすいケース・難しいケース
すべての異議申し立てが認められるわけではありません。どんなケースで結果が変わりやすいのか、傾向を知っておくと、見通しを立てやすくなります。
| 認められやすい傾向 | 難しい傾向 |
|---|---|
| 前回なかった新しい検査結果を追加できる | 前回と同じ資料の出し直しにとどまる |
| 専門医の意見書で症状を裏づけられる | 非該当の理由を分析できていない |
| 通院・症状の一貫性を示せる | 通院が途切れ、記録が乏しい |
要するに、「前回の弱点を、新しい証拠でどれだけ補えるか」が分かれ目になります。同じ材料の繰り返しでは、結果はまず動きません。逆に、的を射た新しい証拠を加えられれば、非該当から一転して等級が認められることもあります。難しいケースであっても、何が足りないのかを正しくつかみ、それを補えるかどうかで道は開けます。「もう無理だ」と決めつける前に、専門家の目で見直してもらう価値は十分にあります。
あきらめる前に一度相談を
結果が出てしまうと、多くの方は「これで終わった」と感じます。けれど、後遺障害の認定は、一度の結果がすべてではありません。症状が本当に残っているなら、それを正しく評価してもらう手段が、まだ残されているのです。一人で抱え込まず、まずは現状を整理して、できることを確認してみましょう。
実際の相談現場でも、「もう非該当だから無理だと思っていた」という方が、資料を見直したところ追加できる検査や意見書が見つかり、再挑戦につながったケースがあります。大切なのは、結果に落胆して立ち止まってしまわないことです。何が足りなかったのかが分かれば、次に何をすべきかが見えてきます。そして、その分析と準備こそ、専門家がもっとも力になれる部分なのです。
後遺障害の異議申し立てに関するよくある質問
異議申し立ては何回でもできますか?
はい、自賠責保険への異議申し立てに回数制限はありません。新しい資料がそろえば、何度でも行えます。ただし、毎回新しい医学的証拠を加えることが、結果を変えるカギになります。
異議申し立てで本当に結果が変わることはありますか?
あります。最初は非該当だったケースが、追加の検査結果や意見書によって等級が認められることもあります。ただし、前回と同じ資料の出し直しでは、結果はまず変わりません。
異議申し立てに費用はかかりますか?
自賠責保険への異議申し立て自体は無料です。ただし、追加の検査費用や意見書の作成費用、弁護士に依頼する場合の費用などがかかることがあります。弁護士費用特約を使える場合もあります。
異議申し立てと訴訟、どちらを選べばいいですか?
一般的には、まず自賠責への異議申し立てを行い、それでも結果が変わらない場合に紛争処理機構や訴訟を検討します。どの手段が適切かはケースによって異なるため、弁護士に相談するとよいでしょう。
事前認定で非該当でしたが、被害者請求でやり直せますか?
できます。事前認定で非該当だった場合に、被害者請求に切り替えて資料を整え直すことは有効な方法です。提出資料を自分でコントロールでき、有利な検査結果や意見書を加えやすくなります。
異議申し立てには期限がありますか?
異議申し立て自体に明確な回数制限はありませんが、自賠責への請求には時効があります。放置すると請求できなくなるおそれがあるため、結果に納得できないときは、早めに動き出すことが大切です。
自分のケースで等級が変わった場合の金額の目安は、こちらの計算ツールでも確認できます。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
まとめ
後遺障害の認定結果に納得できないときは、異議申し立てによって再審査を求めることができます。回数に制限はなく、最初は非該当だったケースでも、新しい医学的証拠を加えることで結果が変わることがあります。
大切なのは、なぜ非該当・低い等級になったのかを正確に分析し、その弱点を補う新しい資料を準備することです。同じ資料の出し直しでは、結果はまず変わりません。被害者請求での出し直しや、紛争処理機構・訴訟といった選択肢も含めて、戦略を立てて臨むことが重要です。
「結果が出てしまったから、もう無理だ」とあきらめる前に、一度立ち止まって、できることを確認してみてください。症状が本当に残っているなら、適正な等級を勝ち取る道はまだ残されています。一人で抱え込まず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
後遺障害の認定は、あなたの今後の生活や賠償額を大きく左右します。だからこそ、「なんとなく納得できないけれど、仕方ない」と受け入れてしまうのは、もったいないことです。新しい証拠をそろえ、正しい手順で異議申し立てを行えば、結果が変わる可能性は十分にあります。まずは現状を整理し、専門家の力を借りながら、次の一歩を踏み出してみましょう。
あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
