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人身事故の罰金はいくら?違反点数とあわせて解説
交通事故で人にケガをさせてしまった。そんなとき、加害者の頭をよぎるのが「罰金はいくらになるのか」「免許はどうなるのか」という不安でしょう。突然のことで頭が真っ白になり、これからどうなるのか見当もつかない、という方も多いはずです。人身事故を起こすと、刑事・行政・民事という3つの責任を負うことになります。
けれど、その内容は意外と知られていません。「罰金」と「反則金」を混同していたり、違反点数の仕組みがよくわからなかったり。正しい情報がないまま、漠然とした不安だけが先に立ってしまう、という方も少なくないはずです。
そもそも人身事故とは、人の死傷を伴う交通事故のことです。物が壊れただけの物損事故とは区別され、刑事責任が問われる点が大きく異なります。被害者がケガをして警察に届け出ると、人身事故として扱われます。物損事故であれば原則として刑事責任は問われませんが、人にケガを負わせた人身事故では、罰金や懲役といった刑事罰の対象になるのです。この違いは非常に大きいといえます。
この記事では、人身事故を起こした場合の罰金の相場、違反点数による免許への影響、そして受けることになる3つの処分について、弁護士の視点で具体的に整理します。具体的な数字を知ることで、これから自分に何が起きるのか、その見通しが立てやすくなるはずです。漠然とした不安は、正しい知識で和らげることができます。
人身事故で受ける3つの処分
まず全体像を押さえましょう。人身事故を起こすと、性質の異なる3つの処分を受けることになります。これらは別々の手続きで進みます。一つの事故で3つの責任を負うというのは、初めての方には驚きかもしれませんが、それぞれ目的も担当する機関も違うため、別個に進むのです。
刑事処分・行政処分・民事責任
人身事故を起こすと、次の3つの責任を負うことになります。
- 刑事処分:国に対する責任。罰金や懲役などの刑罰を受ける
- 行政処分:運転免許に関する責任。違反点数が加算され、免許停止や取消になる
- 民事責任:被害者に対する責任。損害賠償としてお金を支払う
3つの処分の違いを整理すると、次のようになります。
| 処分 | 内容 | 科す主体 |
|---|---|---|
| 刑事処分 | 罰金・懲役・禁錮 | 検察・裁判所 |
| 行政処分 | 違反点数・免許停止・取消 | 公安委員会 |
| 民事責任 | 被害者への損害賠償 | 当事者間(賠償) |
「罰金」は刑事処分、「違反点数」は行政処分にあたります。それぞれ別の手続きで決まるため、罰金を払ったうえに免許も停止される、ということが起こります。一方が軽くなったからといって、もう一方も軽くなるわけではない点に注意してください。3つの処分の全体像については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
人身事故の罰金はいくらか
では、最も気になる罰金の話に入りましょう。人身事故の罰金は、ケガの程度や事故の状況によって変わります。一律でいくら、と決まっているわけではない点に注意が必要です。
過失運転致死傷罪の罰金
通常の人身事故、つまり不注意による事故で最も多く問われるのが、過失運転致死傷罪です。法律上は、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金と定められています。実際の罰金額は、ケガの程度や過失の大きさによって、おおむね20万円から50万円程度になることが多いです。
では、罰金額は何によって決まるのでしょうか。主に影響するのは、被害者のケガの重さ、加害者の過失の大きさ、そして示談が成立しているかどうかです。たとえば、軽い打撲程度のケガで示談も済んでいれば、不起訴となって罰金自体がないこともあります。逆に、被害者が重傷を負い、加害者の不注意が著しい場合は、罰金が高額になったり、罰金ではなく懲役が科されたりします。同じ「人身事故」でも、その幅は非常に大きいのです。
ただし、これはあくまで目安です。被害者のケガが重い場合や、信号無視・スピード違反など悪質な運転があった場合は、罰金がより高額になったり、懲役が科されたりすることもあります。反対に、被害者のケガがごく軽く、示談も成立していれば、起訴されずに罰金そのものがないこともあります。同じ人身事故でも、結果に大きな幅があることを理解しておきましょう。なお、死亡事故や被害者に重い後遺障害が残った重大な事故では、罰金ではなく懲役が科され、執行猶予がつかない実刑となることもあります。被害結果の重さが、刑罰の重さに直結するのです。
罰金と反則金の違い
ここで混同しやすいのが「罰金」と「反則金」です。この2つはまったく別のものです。反則金は、軽微な交通違反に対する行政上の処分で、前科はつきません。一方、罰金は刑事罰であり、支払うと前科がつきます。人身事故で科されるのは、原則として罰金のほうです。
前科がつくかどうかは、その後の人生に関わる重要な問題です。前科があると、一部の職業に就けなくなったり、資格の取得に影響が出たりすることがあります。「罰金くらい払えば済む」と軽く考えがちですが、罰金には前科という重みがついて回ることを、しっかり理解しておく必要があります。だからこそ、不起訴を目指して被害者と誠実に向き合うことに、大きな意味があるのです。
起訴されるかどうかで変わる
人身事故を起こしても、必ず罰金が科されるわけではありません。検察官が起訴するかどうかで、結果は大きく変わります。ここは、加害者にとって最も重要な分岐点といえます。
不起訴なら罰金はない
軽微なケガで、被害者との示談が成立しているような場合は、不起訴となることがあります。不起訴になれば、罰金は科されず、前科もつきません。被害者への誠実な対応が、ここで効いてくることがあります。
不起訴になるかどうかを左右する大きな要素が、被害者との示談です。示談が成立し、被害者が「加害者を許す」という意思(宥恕)を示していれば、検察官が不起訴と判断しやすくなります。逆に、被害者の処罰感情が強い場合は、起訴される可能性が高まります。つまり、被害者にどれだけ誠実に向き合えるかが、前科がつくかどうかの分かれ目になることもあるのです。これは加害者にとって、非常に重要なポイントです。
略式起訴と正式裁判
起訴される場合、多くは「略式起訴」という簡易な手続きで罰金が決まります。法廷での裁判は開かれず、書面審査で罰金額が決まる方式です。一方、重大な事故では正式な刑事裁判となり、懲役などが科されることもあります。刑事裁判の流れについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
略式起訴は、被疑者が事実を認めていて、争いのない比較的軽微な事件で用いられる手続きです。略式起訴に同意すると、後日、罰金の納付を求める書面が届きます。手続きが簡単に済む反面、これも前科になることは変わりません。一方、被害者が亡くなったり重い後遺障害が残ったりした重大な事故では、正式裁判となり、法廷で審理が行われます。この場合、執行猶予のつかない実刑判決が下されることもあります。
人身事故の違反点数
罰金とは別に、行政処分として違反点数が加算されます。点数が一定に達すると、免許停止や取消になります。この違反点数の仕組みは少し複雑なので、順を追って見ていきましょう。
付加点数の仕組み
人身事故の違反点数は、「ケガの程度」と「責任の重さ」によって決まる付加点数と、信号無視などの違反行為そのものの点数を合算して計算されます。ケガの程度による付加点数は、おおむね次のとおりです。
| ケガの程度・責任 | 付加点数 |
|---|---|
| 死亡事故(専らの責任) | 20点 |
| 治療3か月以上または後遺障害 | 13点 |
| 治療30日以上3か月未満 | 6点 |
| 治療15日以上30日未満 | 4点 |
| 治療15日未満 | 3点 |
「専らの責任」とは、事故の責任がほぼ加害者側にある場合を指します。被害者にも過失がある場合は、点数がやや低くなります。たとえば、被害者にも一定の落ち度があった事故では、同じケガの程度でも付加点数が下がることがあります。
ここで重要なのは、違反点数は「ケガの程度」で大きく変わるという点です。被害者の治療期間が15日未満なら3点ですが、3か月以上または後遺障害が残ると13点に跳ね上がります。つまり、被害者のケガが重くなるほど、加害者の免許への影響も大きくなる仕組みです。さらに、信号無視やスピード違反など、事故の原因となった違反行為そのものの点数も加算されるため、実際の合計点数はこれより高くなることもあります。
免許停止・取消の基準
累積した点数によって、免許の処分が決まります。前歴がない場合、6点で免許停止、15点で免許取消が基本です。たとえば、被害者が治療3か月のケガを負った人身事故では13点が加算され、これだけで免許停止に達します。行政処分の仕組み全体については、こちらの記事で詳しく解説しています。
注意したいのは、過去の前歴によって基準が変わるという点です。過去3年以内に免許停止などの前歴があると、より少ない点数で処分を受けることになります。たとえば前歴が1回あると、4点で免許停止になります。つまり、これまでに違反を繰り返してきた人ほど、人身事故による処分が重くなりやすいのです。自分の累積点数と前歴を把握しておくことが、見通しを立てるうえで欠かせません。免許停止の期間や、取消後の欠格期間も、累積点数や前歴によって変わります。点数が高いほど停止期間は長くなり、取消の場合は再取得まで一定期間を待つ必要があります。
なお、人身事故の場合、警察が事故の状況を詳しく調べる「実況見分」が行われます。これは、過失割合の判断や違反点数の決定の基礎になる重要な手続きです。物損事故では行われないこともありますが、人身事故では原則として実施されます。実況見分の結果が、後の刑事処分や賠償交渉にも影響するため、事故の状況は正確に伝えることが大切です。記憶が曖昧なまま不利な内容で記録されてしまうと、後で覆すのは難しくなります。
飲酒・無免許などがあると重くなる
人身事故に、飲酒運転や無免許運転などの悪質な要素が加わると、罰金も点数も大幅に重くなります。同じケガを負わせた事故でも、こうした要素があるかないかで、処分は天と地ほど変わります。
飲酒運転を伴う場合
飲酒運転で人身事故を起こすと、過失運転致死傷罪に加えて飲酒運転の罪が問われます。違反点数も、酒気帯び・酒酔いの点数が加算され、一発で免許取消となることがほとんどです。飲酒運転事故の罰則については、こちらの記事で詳しく解説しています。
たとえば、酒気帯び運転(0.25mg/L以上)で人身事故を起こすと、酒気帯びの25点に加えて、ケガの程度に応じた付加点数が加わります。免許取消は確実で、欠格期間も長くなります。罰金についても、飲酒運転の悪質性が考慮され、通常の人身事故より重くなります。場合によっては罰金ではなく懲役が科されることもあります。飲酒という一事が、処分を何段階も重くしてしまうのです。
危険運転致死傷罪が適用される場合
飲酒や著しいスピード違反など、特に危険な運転で事故を起こした場合は、より重い危険運転致死傷罪が適用されることがあります。この場合、罰金ではなく懲役が科され、刑罰は格段に重くなります。
危険運転致死傷罪は、人を負傷させた場合で15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役という、極めて重い罪です。過失運転致死傷罪が「不注意による事故」を罰するのに対し、危険運転致死傷罪は「故意に近い危険な運転」を罰するもので、性質がまったく異なります。著しい速度超過、信号無視、あおり運転、飲酒による正常運転困難な状態での運転などが、これに当たります。近年は適用が積極的に行われる傾向にあり、悪質な運転は決して許されません。
人身事故の民事責任(損害賠償)
刑事処分や行政処分とは別に、被害者への損害賠償という民事上の責任も生じます。これは被害者がいる以上、必ず向き合うことになります。罰金や免許処分とはまた別の、被害者個人に対して負う責任であり、避けて通ることはできません。
賠償する内容
加害者は、被害者の治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害が残れば逸失利益などを賠償することになります。後遺障害が残った場合や死亡事故では、賠償額が数千万円にのぼることもあります。任意保険に加入していれば、対人賠償は保険から支払われるのが一般的です。被害者がどれくらいの賠償を受けられるか、その目安は下記のツールで確認できます。
重要なのは、刑事処分で罰金を払ったとしても、それで被害者への賠償が済むわけではないという点です。罰金は国に納めるお金であり、被害者の手元には入りません。被害者への損害賠償は、これとはまったく別に支払う必要があります。任意保険に入っていれば対人賠償は保険でカバーされますが、無保険の場合は加害者自身が全額を負担することになります。人身事故を起こすと、こうした金銭的な負担も重くのしかかってくるのです。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
加害者がどのような法的責任を負うのか、その全体像については、こちらの記事もあわせてご覧ください。
一方、この記事を被害者の立場で読んでいる方もいるでしょう。人身事故の被害に遭った場合、加害者の処分とは別に、ご自身が受け取れる賠償額を把握しておくことが大切です。下記のツールで、慰謝料の目安を確認してみてください。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
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¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
表示された目安と、保険会社から提示された金額を比べてみましょう。もし提示額が目安を大きく下回るようなら、弁護士基準での増額交渉の余地があるかもしれません。加害者が刑事罰を受けることと、被害者が適正な賠償を受け取ることは別の話です。被害者の方は、賠償の面でも泣き寝入りしないよう注意してください。
人身事故を起こしてしまったら
もし人身事故を起こしてしまったら、その後の対応が処分の重さにも影響します。やるべきことを押さえておきましょう。動揺するのは当然ですが、適切な対応をとることが、自分自身の処分にも、被害者との関係にも、良い方向に働きます。
被害者への誠実な対応
まず何より大切なのが、被害者への誠実な対応です。事故でケガを負わせてしまった以上、謝罪や見舞い、示談への前向きな姿勢は欠かせません。こうした姿勢は、刑事処分を軽くする方向に働くことがあります。被害者との示談が成立していれば、不起訴になる可能性も高まります。加害者がとるべき対応については、こちらの記事も参考になります。
ただし、誠実な対応といっても、自己流で被害者に連絡を取るのは慎重になるべきです。感情的になっている被害者に直接連絡すると、かえって関係をこじらせ、示談が遠のくこともあります。謝罪の気持ちは大切ですが、示談交渉そのものは弁護士を通じて進めるほうが、冷静かつ円滑に運ぶことが多いものです。誠意の示し方にも、適切なやり方があるということです。
早めに弁護士へ相談する
人身事故では、刑事手続きと民事の示談交渉が並行して進むことがあります。どちらも専門的な対応が求められるため、早めに弁護士に相談しておくと安心です。刑事処分の見通しを立て、被害者との示談を適切に進めることができます。
特に、刑事手続きは思いのほか早く進むことがあります。警察での取り調べ、検察への送致、起訴・不起訴の判断と、流れが進んでしまう前に弁護士が関わることで、不起訴を目指した活動や、被害者との早期の示談を進められます。前科がつくかどうかという重大な分かれ目を前に、専門家のサポートは大きな意味を持ちます。「まだ処分が決まっていないから」と様子を見るのではなく、できるだけ早く相談することをおすすめします。
よくある質問
人身事故の罰金はいくらくらいですか?
過失運転致死傷罪の場合、ケガの程度や過失の大きさによって、おおむね20万円から50万円程度になることが多いです。ただし、ケガが重い場合や悪質な運転があった場合は、より高額になったり、懲役が科されたりすることもあります。逆に、軽微なケガで示談が成立していれば、不起訴となって罰金がないこともあります。一律に決まっているわけではない、と理解しておきましょう。
罰金を払うと前科がつきますか?
はい。罰金は刑事罰なので、支払うと前科がつきます。一方、駐車違反などで課される「反則金」は行政上の処分で、前科はつきません。この2つは別のものなので、混同しないよう注意してください。
罰金はいつ、どうやって払うのですか?
略式起訴で罰金が決まった場合、後日、検察庁から罰金の納付を求める書面が届きます。それに従って、指定された期日までに納付します。一括での支払いが原則です。もし支払いが難しい場合は、分割や延納の相談ができることもあるので、検察庁に問い合わせてみてください。なお、罰金を支払わないと、最終的には労役場に留置されることになるため、必ず納付する必要があります。
人身事故でも不起訴になることはありますか?
あります。軽微なケガで、被害者との示談が成立しているような場合は、不起訴となることがあります。不起訴になれば、罰金は科されず前科もつきません。被害者への誠実な対応が、結果を左右することがあります。
示談が成立すると刑事処分はどうなりますか?
示談の成立は、刑事処分を軽くする方向に働きます。被害者が加害者を許す意思を示していれば、不起訴になったり、起訴されても罰金が軽くなったりすることがあります。被害者の処罰感情は、検察官や裁判所の判断に影響する重要な要素だからです。ただし、示談が成立しても、行政処分(違反点数)は別途行われる点には注意が必要です。
人身事故で免許はどうなりますか?
違反点数が加算され、累積点数によって免許停止や取消になります。前歴がない場合、6点で停止、15点で取消が基本です。ケガが治療3か月以上なら13点が加算され、これだけで免許停止に達します。なお、過去3年以内に前歴があると、より少ない点数で処分を受けることになります。
不起訴になれば免許の処分もないのですか?
いいえ。刑事処分(罰金)と行政処分(違反点数)は別の手続きです。たとえ不起訴になって罰金が科されなくても、違反点数による免許停止や取消といった行政処分は別途行われます。「不起訴になったから免許も大丈夫」というわけではない点に、注意が必要です。
軽いケガでも人身事故になりますか?
被害者がケガをして、それを警察に届け出れば人身事故として扱われます。ただし、ごく軽微なケガで治療日数が短い場合は、付加点数が低く、不起訴となることもあります。なお、当初は物損事故でも、後からケガが判明すれば人身事故に切り替えられることがあります。事故直後は痛みを感じなくても、後日むちうちなどの症状が出ることもあるため、被害者が後から人身事故への切り替えを求めるケースは珍しくありません。
人身事故を起こしたら弁護士に相談すべきですか?
おすすめします。人身事故は刑事・行政・民事の3つの責任が問われ、手続きも複雑です。刑事処分の見通しや被害者との示談交渉など、弁護士のサポートが役立つ場面が多くあります。特に被害者との示談は、刑事処分にも影響するため、早めの相談が有効です。
人身事故を起こしてしまったことは、加害者にとっても重い経験です。罰金や違反点数といった処分の内容を正しく知り、被害者に誠実に向き合いながら、適切に対応していくことが大切です。一人で抱え込まず、必要に応じて専門家の力を借りてください。正しい知識と適切な対応が、その後の負担を少しでも軽くする助けになります。
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¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
