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交通事故の行政処分とは~点数加算や免許停止、免許取消の条件などを解説!

この記事で分かること

  • 交通事故の行政処分は、免許証の点数加算やそれに付随する免許停止、免許取消などです。
  • 行政処分の取り消しはできませんが不服がある場合“行政不服審査法”に基づいて審査請求することができます。
  • 条件を満たせば違反時の点数計算において優遇される特例が存在します。

交通事故の行政処分は免許証の点数加算やそれに付随する免許停止や免許取消などです。「基礎点数」と「交通事故付加点数」、「措置義務違反点数」の累積点数が一定の基準を超えた場合に所定の行政処分が下ります。行政処分の取り消しはできませんが不服がある場合“行政不服審査法”に基づいて審査請求することができます。また点数制度には無事故無違反で一定期間を経るなどの条件を満たせば違反時の点数計算において優遇される特例が存在します。

交通事故の行政処分とは

交通違反をした場合、違反切符を切られ、反則金を支払う必要があることは多くのドライバーが身に染みて実感しているのではないでしょうか。

けれども、交通事故を起こしてしまった場合も行政処分を受けることになるのです。まずは交通事故における行政処分について大まかに解説します。

人身事故を起こした場合に発生する責任は

人身事故を起こしてしまった場合には「刑事処分」、「民事処分」、「行政処分」を受けることになります。

刑事処分

刑事処分とは国から刑事罰を科せられる法律上の責任です。道路交通における刑事処分の根拠となる法律は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」、「道路交通法」、「刑法」です。

行政処分

道路交通における行政処分とは、行政機関である都道府県公安委員会によって「道路交通法」に基づき下される処分です。具体的には免許に関する処分で、免許停止や免許取消などがあります。

軽微な違反については反則金を収めることで刑事罰を免れる“行政刑罰”と呼ばれる処分もあります。

民事処分

民事責任とは損害賠償責任を指します。賠償の範囲、金額などについて当事者間で交渉し話をつける運びとなります。話がまとまらない場合、最終的には訴訟でケリを付けることになります。

意外と知られていない行政処分の内容

これら3つの内、刑事処分や民事処分については交通事故以外のトラブルでも発生し得ることもあって、割とよく知られています。けれども、行政処分は一般人が普段そうそう受けるものではないため、詳細に把握していない人も多いでしょう。

行政処分は複雑

交通違反には一般違反行為と特定違反行為があります。

単なる違反の場合、それぞれについて定められた点数が加算されるだけです。しかし交通事故を起こしてしまった場合は一般違反行為や特定違反行為としてそれぞれ定められた点数に加え、事故による「付加点数」が更に加算されることになるのです。

また物件損害にとどまる物損事故の場合、事故自体による加点はありませんが、交通違反を犯していた場合その内容に応じた加点がされます。

人身事故の場合「基礎点数」、「交通事故付加点数」、「措置義務違反点数」の3つの点数が合算されたものが加点されます。

状況によって加点点数や処分の重さが変わる

そして、これらの点数は事故の状況によって大きく変わります。

点数が一定の基準に達すると免許停止や免許取消などの処分が下りますが、免許停止の期間や免許取消後の「欠格期間」は前歴の回数や加点点数によって異なるのです。

次章から行政処分について詳しく解説していきます。

ワンポイントアドバイス
交通事故の行政処分は免許証の点数加算やそれに付随する免許停止や免許取消などです。

交通事故の行政処分の具体的な仕組みはどうなっている

交通事故の行政処分は道路交通の安全確保を目的とした処分で、違反や事故の内容、責任の大きさに応じて免許に違反点数を加算するものです。

ここでは交通事故の行政処分である点数制度について詳しく解説していきます。

点数制度とは

点数制度は、自動車や原動機付自転車の運転者の交通事故の内容や前歴(過去3年間の交通違反の点数やその内容)に応じて一定の点数を付け、その合計点数によって、運転者の運転免許の取り消し、停止などの処分を下す制度をいいます。

危険な運転者を道路上から排除することなどを目的とする

この制度は交通違反や事故を繰り返す危険なドライバーを公道から排除することで道路上の危険を防ぎ、また交通の安全と円滑を図り、道路の交通に起因する障害の防止に資すること、および運転者が無事故・無違反で安全運転を行うよう奨励することを目的とした制度です。

点数の種類は3つ

交通事故の点数には「基礎点数」、「交通事故付加点数」、「措置義務違反点数」があります。

  • 基礎点数…人身事故を起こした際に、交通違反も犯していた場合に付加されます。違反内容によって付加点数は異なります。
  • 交通事故付加点数…交通事故を起こした際に付加されます。事故の状況や加害者の過失の大きさによって点数も変化します。
  • 措置義務違反点数…ひき逃げやあて逃げを起こした際に付加されます。ひき逃げの場合35点が、あて逃げの場合5点が付加されます。

累積点数が一定の基準点数を超えた場合に処分が下される

そしてこれらの合計点数に応じて行政処分が下されます。点数制度は減点方式ではなく累積方式です。累積点数が一定の基準点数を超えた場合に行政処分が下されることになります(道路交通法103条)。

免許の取り消し、停止及び拒否、保留などの処分がある

具体的には免許の取り消し、停止及び拒否、保留などがあります。

免許取消や免許停止処分を受けるとその事実が「前歴」として残り、次に行政処分を受ける際により重い措置が下されることになります。

「免許の拒否、保留」に関しては耳慣れない人も多いでしょうが、これは運転免許試験に合格しても免許を与えない、または6ヶ月を超えない範囲において免許を保留する処分です。

前歴によって処分が変わる

そして行政処分の重さは前歴によって変わってきます。例えば行政処分前歴がない場合、点数が7点の違反を起こせば30日の免許停止処分、同様に前歴がない場合でも15点以上の違反をすれば1年間の免許取消処分となります。

1回で免許停止や免許取消処分になるケースも

また1回で免許停止や免許取消処分になるケースもあります。

例えば35点の違反である酒気帯び運転では事故を起こさなくても1回で免許取消処分となります。死亡事故を起こした場合も、無条件で免許取消処分です。詳しくは警視庁のHPに掲載してあります。

ワンポイントアドバイス
「基礎点数」と「交通事故付加点数」、「措置義務違反点数」の累積点数が一定の基準を超えた場合に免許の取り消し、停止及び拒否、保留などの処分が下ります。

交通事故の行政処分 事後対応について

このように、行政処分を受けると場合によっては重い処分が下ることになるのです。ここからは行政処分を受けた後の対応について解説していきます。

交通事故の行政処分の取り消しは可能か

多くの方が気になるのが、一旦下された免許取り消しや免許停止といった行政処分は取り消し可能なのか、ではないでしょうか。

取り消しはできない

結論から言えば行政処分の取り消しはできません。行政処分を受けたということは法律を犯したということです。犯罪をなかったことにはできませんよね。

更に加害者を処罰することは社会利益のためにもなるわけです。

行政処分に不服がある場合、申し立てが可能

受けてしまった行政処分の取り消しはできませんが、不服がある場合申し立てることは可能です。

“行政不服審査法”に基づいて審査請求できる

行政処分に不服がある場合“行政不服審査法”に基づいて審査請求することができます。

行政不服審査法は国民の権利利益の救済を図ることを主目的に2016年に制定された法律で、行政庁の処分などによって不利益を受けた国民が不服を申し立て、これを行政庁が審査する手続きについて定めたものです。

“行政”と聞くと何やら官僚などの小難しい仕事をイメージする方もいるかもしれませんが、行政不服審査法では原則として申立ての対象となる処分を限定していません(一般概括主義)。ですから交通事故の行政処分も申し立て対象になるわけです。

ここで言う不服の申し立てとは、問題解決を請求し行政機関を相手取り提訴することです。審査請求は行政処分を知った日の翌日から60日以内に行う必要があります。

行政訴訟で勝てる可能性は低い

ただ、行政訴訟で勝てる可能性はかなり低いのが実際のところです。弁護士に依頼しても、です。勝てる見込みのない勝負に挑むよりは、自分にできることをするのが賢明といえるでしょう。

免許停止であれば運転免許停止処分者講習を受けて、免許停止の日数を減らし免許停止期間が経過するのを待つ。免許取消ならば欠格期間を経て再取得するのが得策です。運転できない間に、事故や違反を犯さないためにどうすればよいのか、自問自答しながら考えるとよいでしょう。

免許再取得の方法

免許取消になった場合の再取得は自動車学校か運転免許試験場のいずれかで行うことになります。

自動車学校で再取得する場合

自動車学校で再取得する場合、仮免許試験と本免許試験に合格する必要があります。仮免許は欠格期間中でも取得可能です。本試験では技能試験はパスできます。

運転免許試験場で取得する場合

この場合、本免許試験の前に路上練習10時間と、座学や高速講習などを受ける必要があります。技能試験に関しては減点方式で実施され、基準に達すると即時試験終了となります。

ワンポイントアドバイス
行政処分の取り消しはできませんが、不服がある場合“行政不服審査法”に基づいて審査請求することができます。

交通事故の行政処分について知っておきたいポイント

ここまでをまとめると、“交通事故の行政処分は免許証の点数加算やそれに付随する免許停止や免許取消を指す。

「基礎点数」と「交通事故付加点数」、「措置義務違反点数」の累積点数が一定の基準を超えた場合に免許の取り消し、停止及び拒否、保留などの処分が下る。処分の取り消しは効かないが不服がある場合申し立てが可能。”となります。

最後に交通事故の行政処分について知っておきたいポイントについて解説します。

点数制度の特例

ここまで交通事故の点数制度について解説してきました。この制度は危険なドライバーを道路上から排除することなどを目的とするものであるため、実は安全なドライバーであるとみなされるための所定の条件を満たせば違反時の点数計算において優遇される特例が存在するのです。

無事故・無違反の期間が一定期間ある場合などは点数計算において優遇される

無事故・無違反の期間が2年以上あるとき

2年間無事故・無違反で過ごせば軽微な違反(3点まで)を犯しても、その後3ヶ月間違反行為がなければ点数は付加されません。

無事故無違反の期間が1年以上あるとき

直近の違反から1年以上の間無事故無違反の場合には、処分の基準点数に達していない点数については、その後の点数が入っても合算されません。

運転免許の停止処分を受けた場合

免許の停止処分を受けて、その後1年以上の間違反や事故がない場合は、それまでの前歴は計算されません。

違反者講習を受講した場合

違反者講習を受講した場合は、通知の対象になった点数と、以降の違反点数との合算はされません。

そもそも点数制度の主な目的は公道から危険なドライバーを排除することです。そして上記に当てはまる場合、危険なドライバーではないとされるためこのような特例が存在すると考えられます。

交通事故と交通反則通告制度

通常、交通違反をしても期日までに反則金を納付すれば刑事訴追を受けない決まりになっています。これを「交通反則通告制度」といいます。ご存知の方も多いでしょう。けれども、この制度は交通事故には適用されないのです。

交通反則通告制度とは

すべての交通違反に刑罰を科していたのでは、国民は皆“犯罪者”になり兼ねません。そこで、軽微な違反については反則金を納めれば刑事訴追を受けない決まりになっています。

これが「交通反則通告制度(道路交通法125条)」です。

交通反則通告制度は交通事故には適用されない

ところが、交通反則通告制度は交通事故には適用されないのです。無免許運転や酒気帯び運転といった一部の違反も対象外です。

その他、歩行者の違反など行為自体が反則にならない時も適用されません。

ワンポイントアドバイス
点数制度には無事故無違反で一定期間を経るなどの条件を満たせば違反時の点数計算において優遇される特例が存在します。

交通事故で行政処分を受けたら弁護士に相談

交通事故が発生することは誰にも予測できません。そして行政処分の内容は前歴によって大きく異なります。ですから、普段から無事故無違反を目指し安全運転を心がけることが大切です。

もし、交通事故を起こし、行政処分を受けるようなことになったら、速やかに弁護士に相談しましょう。法律の知識のある弁護士が、適切なアドバイスをしてくれ、スムーズな対処をサポートしてくれるでしょう。

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