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交通事故で全治2週間。慰謝料はいくら請求できる?

この記事で分かること

  • 全治2週間でも人身事故届出をすることで交通事故慰謝料がもらえる
  • 全治2週間の入通院慰謝料を弁護士が計算すると、原則13万円、むち打ち症で他覚症状がない場合で9万円
  • 全治2週間でも治療が長引いたり、後遺障害が残ったりすることも
  • 治療が長引く・後遺障害が残るなどすれば、より高額の慰謝料をもらえる
  • 一度した示談は原則撤回できない
  • 保険会社の計算する慰謝料よりも、弁護士が計算する慰謝料のほうが高額

交通事故で全治2週間でも、人身事故届出により慰謝料がもらえます。その場合の入通院慰謝料を弁護士が計算すると、原則13万円で、むち打ち症で他覚症状がない場合は9万円です。全治2週間と診断されても、実際には治療が長引く、後遺障害が出るなどの場合もありますので、示談は弁護士に相談しながら慎重に行いましょう。

全治2週間でも交通事故慰謝料は請求できる

交通事故で全治2週間と診断された場合、「長期の治療を必要としない怪我なのに慰謝料請求はできるのか?」と疑問を持つ方もいらっしゃると思います。

結論から言えば、全治2週間の怪我でも慰謝料請求はできます。

慰謝料を請求したいなら人身事故届出を

ただし、慰謝料請求をするためには人身事故届出をする必要があります。

全治2週間の軽微な怪我では、人身事故扱いにするまでもないと考える方も少なくありません。しかし、人身事故として届出をしないと慰謝料はもらえません。

人身事故と物損事故

交通事故には

  • 人身事故
  • 物損事故(物件事故)

の2種類があります。

人身事故とは、事故の相手方を負傷させたり死亡させたりした事故のことです。

一方、物損事故(物件事故)とは、事故の相手方を負傷させたり死亡させたりはしなかったものの、相手方の車両や積荷などの物を壊した事故のことです。

慰謝料は人身事故でしかもらえない

交通事故における慰謝料とは、事故により肉体的・精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償金です。

この慰謝料をもらえるのは人身事故の場合のみで、物損事故(物件事故)の場合にはもらえません。物損事故(物件事故)でも精神的損害が全くないわけではありませんが、人身事故よりも少ないと考えられているからです。

物損事故から人身事故への切り替えをしよう

では、すでに物損事故(物件事故)で届出をしてしまったけれど、後になって体に不具合が出てきた場合はどうしたらよいでしょうか?

その解決方法としては、「人身事故切り替え」があります。

以下に具体的な手順を記します。

  1. 事故日と初診日を記載した医師の診断書を取り付ける
  2. 事故処理を担当した警察署に「人身事故切り替え」をしたいと伝える
  3. 警察署の案内のもと、必要書類の提出や実況見分を行う

この手続きにより、物損事故(物件事故)から人身事故に切り替えができます。

人身事故届出を受け付けてもらえなかった場合の対処法

事故から日にちが空いてしまうと、受傷と事故との因果関係がわからなくなり、警察署に人身事故届出を受け付けてもらえない場合があります。

人身事故届出入手不能理由書を提出する

そのような場合は、保険会社に人身事故届出入手不能理由書を提出することで対処しましょう。

人身事故届出入手不能理由書は、各保険会社が書式を持っていますので、まずは保険会社から書式を取り付けます。

この書式には、

  • 人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった理由
  • 警察署へ事故発生の届出を行っている場合には届出警察や届出年月日

を書く欄があるのでそれぞれ記入して提出します。

なお、人身事故届出入手不能理由書の他に追加資料の提出を求められる場合もありますが、これらの内容が認められれば、保険会社内で人身事故として扱われます。

ワンポイントアドバイス
自分の事故が物損事故(物件事故)として扱われているのか、それとも人身事故として扱われているのかわからない場合には、自動車安全運転センターから交通事故証明書を取り付けて確認するとよいでしょう。

交通事故で全治2週間の慰謝料相場

交通事故慰謝料の種類

交通事故で全治2週間の場合入通院慰謝料がもらえます。
また、なかには後遺障害慰謝料をもらえる場合もあります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故被害で怪我を負ったことに対する慰謝料で、入通院期間をベースに金額を算定します。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故被害で後遺障害を負ったことに対する慰謝料で、最も症状が重い1級から最も症状が軽い14級までに分かれている後遺障害等級によって金額を算定します。

全治2週間の場合の入通院慰謝料

全治2週間の場合の入通院慰謝料ですが、弁護士に依頼すると、

  • 原則…13万円
  • むち打ち症で他覚症状がない場合…9万円

を請求できます。

計算方法

弁護士に依頼した場合の入通院慰謝料は、日弁連交通事故相談センターが出している「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)の別表を基に算出します。

別表は、原則的に用いられる別表1と、むちうち症で他覚症状がない場合に用いられる別表2とがあり、それぞれ入通院1ヶ月単位で慰謝料相場を記しています。

別表1(原則)の場合、通院1ヶ月あたりの慰謝料は28万円としていますので、
全治2週間の場合は日割り計算して13万円となります。
計算式:28万円÷30日×14日=13万円 ※小数点以下四捨五入)

別表2(むち打ち症で他覚症状がない場合)では、通院1ヶ月あたりの慰謝料は19万円としていますので、
全治2週間の場合は日割り計算して9万円となります。
計算式:19万円÷30日×14日=9万円 ※小数点以下四捨五入)

全治2週間と診断されても、治療が長引くことも

当初、全治2週間と診断されても、治療が長引くことはよくあります。

入通院慰謝料は入通院期間が延びるほど高額になりますが、入通院期間が長くなると保険会社から治療費の打ち切りを通告される場合も多く、被害者は金銭的負担から治療を断念しがちです。

しかしそうなると、本来もらえるはずだった入通院慰謝料までもらえなくなってしまいます。そのようなことのないよう、最初に全治2週間と診断されても、早期に弁護士に相談することをお薦めします。

全治2週間の場合の後遺障害慰謝料

全治2週間の場合、必ずしも後遺障害慰謝料が発生するわけではありません。しかし、全治2週間と診断されても治療が長引き、後遺障害として認定されることもあります。

もし症状が後遺障害として認定されれば、後遺障害慰謝料の請求が可能です。

むち打ち症(頸椎捻挫)で全治2週間

交通事故で最も多い事故形態は、追突です。追突では、事故直後は何ともなくとも後々むち打ちの症状が出ることがあります。

むち打ち症の主な症状は

  • 頭や首、肩、背中などに痛みが出る
  • めまいや吐き気がする
  • 体がだるい

などです。

むち打ち症は、医師の診断書には「頸椎捻挫、頸部捻挫、頸部損傷、頸部挫傷、外傷性頸部症候群」などと記載されますが、受診当初、「頚椎捻挫で全治2週間」と診断されるケースは多く見受けられます。

むち打ち症による後遺障害等級認定

むち打ち症は後遺障害として認定される可能性があります。この後遺障害とは、それ以上の治療を加えても症状が良くも悪くもならない状態(症状固定)になった後に残る体の不具合を言います。

後遺障害は14等級に分かれていますが、等級が重いほど後遺障害慰謝料は高額です。むち打ち症が後遺障害として認定される場合、等級は最も軽い14級9号「局部に神経症状を残すもの」なので、後遺障害慰謝料は弁護士に依頼した場合で110万円です。

なお、むち打ち症はまれに12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」として認定されるケースもあり、その場合の後遺障害慰謝料は弁護士に依頼した場合で290万円です。

ワンポイントアドバイス
後遺障害等級認定を受けるには、法的知識に加え医学的知識も必要です。後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料の他に逸失利益など高額の損害賠償金を得ることができますので、交通事故を専門とする弁護士に相談するとスムーズです。

全治2週間の交通事故慰謝料を請求する際の注意点

示談は原則撤回できない

事故直後、全治2週間と診断されてもすぐに示談するのは危険です。というのも、一度示談が成立してしまうと原則として撤回できないからです。

「やはり通院を続けたい」と思っても、示談後の治療費は請求できませんし、治療期間が長引けば入通院慰謝料が増額するはずのところ、それも請求できなくなります。

これまでにご説明したとおり、当初は全治2週間と言われていても実際には治療期間が長引く場合がありますので、安易な示談は控えるべきでしょう。

示談後に追加で損害賠償請求ができるケース

ただし、後遺障害が残ったなど示談時点で予見できなかった損害については、一定の条件のもと、そのぶんの損害賠償請求が追加で認められる場合があります。

後遺障害として認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。示談後の追加請求は難易度が高いので、お悩みの場合には弁護士に相談するのがベストです。

保険会社の提示する慰謝料は低い

保険会社の提示する慰謝料は、弁護士に依頼した場合に請求できる慰謝料よりも低いです。

保険会社は営利企業ですので、支払う損害賠償金は極力抑えたいと考えており、慰謝料計算に用いる計算方法も、弁護士が用いる計算方法と異なり被害者に不利な内容となっているからです。

ワンポイントアドバイス
全治2週間でも後々に後遺障害が出る可能性がありますが、一度示談してしまうとそのぶんの損害賠償請求を認めてもらうのは困難です。したがって示談書を作成する際には、専門家である弁護士に相談しながら、「後遺障害が残った場合には再度協議する」などの文言を入れておくことをお薦めします。

交通事故で全治2週間の慰謝料は弁護士に相談を!

まとめ:全治2週間と診断されても、本当に2週間で完治するとは限らない

全治2週間という医師の診断は、その時の被害者の状態から予測したものでしかありません。時間が経ってから症状が出ることもありますし、被害者の体質などの理由で、思いのほか回復スピードが遅い場合もあるのです。

慰謝料は治療期間が長いほど高額になりますので、示談する際には、適切な治療を受け、本来請求できるはずの慰謝料・損害賠償金を取りこぼしていないか、じっくり考える必要があると言えます。

弁護士は全治2週間の交通事故慰謝料に詳しい

そこで頼れるのが、交通事故専門の弁護士です。

交通事故に精通している弁護士は、全治2週間と診断された被害者の慰謝料に精通しています。被害者が不利な状況に陥っていないか、陥っていればどう対処したらよいか適切なアドバイスをしてくれますし、正式に依頼すれば、弁護士が代理人として保険会社と対応してくれますので、面倒な交渉ごとからも解放されます。

交通事故で全治2週間と診断された場合の慰謝料・損害賠償金は、ぜひ弁護士に相談してみましょう。

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