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交通事故でけがを負ったとき、被害者が受け取れるお金のひとつが「慰謝料」です。事故による身体の痛みや、治療で日常生活が制限されるつらさ、後遺症が残ってしまった無念さ――そうした精神的な苦痛を、お金という形で償ってもらうのが慰謝料です。
しかし、いざ慰謝料を請求しようとすると、「自分の場合いくらもらえるのか」「どうやって計算するのか」「相手の保険会社が提示してきた金額は適正なのか」と、分からないことだらけではないでしょうか。実は、慰謝料には計算の「基準」が3つあり、どれを使うかによって金額が大きく変わります。この仕組みを知らないと、本来受け取れるはずの金額を大きく取りこぼしてしまうこともあるのです。
この記事では、交通事故にくわしい弁護士の視点から、人身事故の慰謝料の種類、3つの基準、相場や計算方法、そして増額のためのポイントまでを、具体的な数字を交えてわかりやすく解説します。適正な慰謝料を受け取るために、まずは正しい知識を身につけましょう。
人身事故の慰謝料とは?3種類の慰謝料
まず、人身事故で請求できる慰謝料には、大きく分けて3つの種類があることを押さえておきましょう。
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)……けがの治療のために入院・通院した精神的苦痛に対する慰謝料。入通院の期間や日数に応じて算定されます。
- 後遺障害慰謝料……治療を続けても完治せず、後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料。認定された等級に応じて金額が決まります。
- 死亡慰謝料……被害者が亡くなった場合に、本人と遺族の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料。
これらは、それぞれ別の損害として、要件を満たせば重ねて請求できます。たとえば、入院・通院をして治療したうえで後遺障害が残った場合は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方を請求できます。自分のケースでどの慰謝料が請求できるのかを、まず確認することが大切です。けがの治療だけで済んだのか、後遺障害が残ったのか、あるいは死亡という最悪の結果に至ったのかによって、請求できる慰謝料の組み合わせは変わってきます。
なお、慰謝料は「人身事故」、つまりけが人が出た事故で請求できるものです。物が壊れただけの物損事故では、原則として慰謝料は認められません。逆にいえば、けがをしているのに物損事故のままにしておくと、慰謝料を請求できないことになりかねません。慰謝料の全体的な計算方法については、より詳しい記事もあわせて参考になります。
慰謝料の3つの基準
人身事故の慰謝料を理解するうえで、絶対に知っておきたいのが「3つの基準」です。同じけがでも、どの基準で計算するかによって、慰謝料の金額が大きく変わります。
| 基準 | 特徴 | 金額の傾向 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 自賠責保険による最低限の補償の基準 | もっとも低い |
| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に定める社内基準(非公開) | 自賠責よりやや高い程度 |
| 弁護士基準 | 過去の裁判例に基づく基準(裁判基準) | もっとも高い |
もっとも低いのが自賠責基準、もっとも高いのが弁護士基準です。そして、相手方の保険会社が最初に提示してくる金額は、多くの場合、任意保険基準にもとづくもので、弁護士基準より低い水準にとどまります。
つまり、保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまうと、弁護士基準で計算した場合より少ない慰謝料しか受け取れないことになります。この3つの基準の違いを知っているかどうかが、受け取れる金額を大きく左右するのです。保険会社は営利企業であり、自社の支払いを抑えたいという立場上、最初から弁護士基準の満額を提示してくれることはまずありません。だからこそ、被害者の側がこの仕組みを理解しておくことが、適正な慰謝料を受け取るための第一歩になります。3つの基準のくわしい違いや、弁護士基準で増額できる理由については、別記事でくわしく解説しています。
入通院慰謝料の相場と計算方法
入通院慰謝料は、けがの治療のために入院・通院した期間に応じて算定されます。基本的には、入院・通院の期間が長くなるほど、慰謝料も高くなります。
自賠責基準では、入通院慰謝料は1日あたり原則4,300円とされ、治療期間と実際の通院日数などをもとに計算されます。一方、弁護士基準では、入院や通院の月数に応じた金額が定められており、自賠責基準よりも高い水準になります。
たとえば、むちうちで3か月通院したケースを考えてみましょう。自賠責基準と弁護士基準とでは、算定される慰謝料に差が出ます。一般に、弁護士基準のほうが高くなるため、同じ通院期間でも、どの基準で計算するかによって受け取れる金額が変わってきます。むちうちの慰謝料相場については、別記事でくわしく解説しています。
基準による違いを具体例で見る
基準による差を、もう少し具体的にイメージしてみましょう。たとえば、骨折で1か月入院し、その後2か月通院して治療したケースを考えます。このとき、自賠責基準で計算した入通院慰謝料と、弁護士基準で計算した入通院慰謝料とでは、金額に差が生じます。一般に、弁護士基準のほうが高くなります。
つまり、同じ「1か月入院・2か月通院」というけがでも、相手方の保険会社が任意保険基準で提示してくる金額と、弁護士基準で計算した金額とでは、受け取れる慰謝料が変わってくるのです。被害者にとっては、どの基準で計算されるかが、手元に残る金額を大きく左右する重要な分かれ道になります。
この差は、けがが重く、入通院の期間が長くなるほど大きくなります。長期の治療を要したケースでは、基準の違いによる差額が数十万円から、場合によってはそれ以上になることもあります。だからこそ、保険会社の提示額をそのまま受け入れる前に、弁護士基準ではいくらになるのかを確認することが大切なのです。
後遺障害慰謝料の相場(等級別)
治療を続けても症状が完全には治らず、後遺障害が残ってしまった場合には、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」を請求できます。これは、後遺障害が認定された「等級」に応じて金額が決まります。
後遺障害には、もっとも重い1級から、もっとも軽い14級までの等級があります。等級が重いほど、後遺障害慰謝料は高くなります。そして、ここでも3つの基準による差があり、弁護士基準のほうが自賠責基準よりも大幅に高くなります。たとえば、むちうちが後遺障害として認定される場合は14級や12級になることが多く、手足に重い麻痺が残るような重篤なケースでは上位の等級が認定されます。どの等級に認定されるかは、医師の診断や提出する資料によって左右されるため、後遺障害の認定手続きは慎重に進める必要があります。後遺障害の認定は、その後の慰謝料や逸失利益の金額を決める出発点になるため、決して軽く考えてはいけない重要な手続きです。
| 等級の例 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準の目安) |
|---|---|
| 14級 | 110万円程度 |
| 12級 | 290万円程度 |
| 1級 | 2,800万円程度 |
このように、後遺障害慰謝料は等級によって金額が大きく異なります。等級が一つ違うだけで、慰謝料が数百万円変わることもあるため、適正な等級認定を受けることが非常に重要です。なお、後遺障害が残った場合は、後遺障害慰謝料に加えて、将来の収入減を補償する逸失利益も請求できます。後遺障害は、慰謝料と逸失利益の両面で賠償額を大きく押し上げる要素になるのです。
死亡慰謝料の相場
これらの慰謝料は、人身事故、つまりけが人が出た事故で請求できるものです。
もっとも痛ましいケースですが、被害者が亡くなった場合には、死亡慰謝料が問題になります。死亡慰謝料には、亡くなった被害者本人の慰謝料と、遺族(近親者)の慰謝料が含まれます。
死亡慰謝料の金額は、亡くなった方が家庭でどのような立場にあったか(一家の支柱だったか、配偶者や母親だったか、など)によって、おおよその目安が変わります。弁護士基準では、立場に応じて2,000万円台から2,800万円程度が一つの目安とされています。一家の経済を支えていた方が亡くなった場合は、残された家族の生活への影響が大きいため、慰謝料も高めに評価される傾向があります。
慰謝料以外に請求できる損害
人身事故で請求できるのは、慰謝料だけではありません。事故によって生じたさまざまな損害を、あわせて請求できます。主なものを整理しておきましょう。
| 損害の項目 | 内容 |
|---|---|
| 治療費 | 入院・通院にかかった費用 |
| 通院交通費 | 通院のための交通費 |
| 休業損害 | けがで働けず減った収入 |
| 逸失利益 | 後遺障害や死亡による将来の収入減 |
これらは慰謝料とは別に請求できる損害です。漏れなく計算しないと、その分だけ受け取れる賠償が少なくなってしまいます。とくに休業損害や逸失利益は金額が大きくなりやすく、計算も複雑なため、見落としや過小評価が起こりやすい項目です。慰謝料だけに目が向きがちですが、これらの損害を含めた総額で考えることが大切です。損害賠償の全体的な決まり方については、別記事もあわせて参考になります。
慰謝料を増額するためのポイント
では、適正な、あるいはより高い慰謝料を受け取るために、被害者は何に気をつければよいのでしょうか。主なポイントを挙げます。
- 弁護士基準で計算する……保険会社の提示する任意保険基準ではなく、弁護士基準で計算することで、慰謝料が増額される可能性があります。
- 通院をきちんと続ける……医師の指示に従い、適切な頻度で通院を継続することが、入通院慰謝料の算定の基礎になります。
- 適正な後遺障害等級の認定を受ける……後遺障害が残った場合、適正な等級認定を受けることが、慰謝料を大きく左右します。
- 提示額をうのみにしない……保険会社の最初の提示は低めであることが多いため、その金額が適正かを確認します。
とくに大きいのが、弁護士基準で計算することです。被害者本人が保険会社と交渉しても、弁護士基準での金額を認めさせるのは容易ではありませんが、弁護士に依頼すると、弁護士基準で計算し直して交渉を進めてもらえます。実際、弁護士に依頼したことで、当初の提示額から慰謝料が大きく増額されるケースは少なくありません。保険会社の提示をそのまま受け入れることのリスクについては、こちらの記事も参考になります。
慰謝料が低くなってしまう要因
逆に、対応を誤ると、本来受け取れるはずの慰謝料が低くなってしまうことがあります。代表的な要因を知っておきましょう。
- 物損事故で処理してしまう……けががあるのに物損事故のままだと、慰謝料の請求で不利になります。
- 通院をやめてしまう……自己判断で治療を中断すると、入通院慰謝料が低く評価されます。
- 通院の間隔が空きすぎる……通院頻度が低いと、けがが軽いとみなされ、慰謝料が減ることがあります。
- 保険会社の提示をそのまま受け入れる……低い基準のままの金額で示談してしまいます。
これらはいずれも、知らないうちに慰謝料を減らしてしまう落とし穴です。とくに、保険会社から早期の示談を持ちかけられ、損害が確定する前に応じてしまうと、後から追加で請求することは基本的にできません。慰謝料が思ったより少ないと感じたときは、こうした要因に当てはまっていないかを確認し、必要に応じて専門家に相談するとよいでしょう。
物損事故より人身事故にすべき理由
最後に、慰謝料を受け取るうえで前提となる重要な点をお伝えします。それは、けがをしたら「人身事故」として届け出ることの大切さです。
慰謝料は、けが人が出た人身事故で請求できるものです。事故直後に痛みがないからと「物損事故」で処理してしまうと、後でけがが判明しても、慰謝料の請求で不利になることがあります。事故でけがをしたなら、必ず人身事故として届け出ましょう。
物損事故として処理した後でけがが判明した場合は、医療機関で診断書を取得し、警察に人身事故への切り替えを相談することができます。ただし、時間が経つほど事故とけがの因果関係を示すのが難しくなるため、早めの対応が肝心です。事故直後にわずかでも体に違和感があれば、その日のうちか、遅くとも数日以内に受診し、人身事故として届け出ておくことをおすすめします。慰謝料の早見表で、自分のケースのおおよその目安を確認しておくのもよいでしょう。
事故の被害に遭われた方へ
ここまで読んで、「自分の場合、慰謝料はいくらになるのか」を具体的に知りたくなった方も多いでしょう。慰謝料の概算は、入院・通院の期間などからつかむことができます。
以下の計算ツールを使えば、ご自身のケースでの慰謝料の目安をその場で確認できます。まずは賠償全体の見通しを持つために、慰謝料の概算を把握しておきましょう。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
表示された金額に幅があるのは、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準で計算結果が変わるためです。保険会社が最初に提示してくる金額は低めであることが多いので、提示された示談金をそのまま受け入れる前に、一度確認しておくと安心です。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
よくある質問(FAQ)
人身事故の慰謝料は誰でも請求できますか?
けが人が出た人身事故であれば、けがをした被害者が慰謝料を請求できます。物が壊れただけの物損事故では、原則として慰謝料は認められません。けがをしたら、必ず人身事故として届け出ることが、慰謝料を請求する前提になります。
保険会社の提示額は適正なのですか?
相手方の保険会社が最初に提示してくる慰謝料は、多くの場合、任意保険基準にもとづくもので、弁護士基準より低い水準にとどまります。提示額が適正かどうかは、弁護士基準と比べて確認する必要があります。提示された金額をそのまま受け入れる前に、弁護士に相談して適正額を確認することをおすすめします。
通院期間が短いと慰謝料はもらえませんか?
通院期間が短くても、人身事故として治療を受けていれば、その期間に応じた入通院慰謝料を請求できます。ただし、通院期間が短いほど慰謝料も少なくなる傾向があります。けがをしたら、自己判断で治療をやめず、医師の指示に従って必要な通院を続けることが大切です。
後遺障害が残ったかどうかは、どう判断されますか?
治療を続けても症状が完全には治らず、これ以上改善が見込めない状態(症状固定)になったときに、残った症状が後遺障害にあたるかを、等級認定の手続きで判断します。認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。適正な等級認定を受けることが、賠償額を大きく左右します。
慰謝料の増額のために、弁護士に相談したほうがよいですか?
はい、慰謝料を弁護士基準で計算し、増額の交渉を進めるには、弁護士の関与が有効です。被害者本人が交渉しても弁護士基準を認めさせるのは難しいことが多いためです。多くの法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、弁護士費用特約が使えれば自己負担を抑えて依頼できることもあります。提示額に疑問があれば、一度相談してみるとよいでしょう。
慰謝料はいつ受け取れますか?
慰謝料は、一般的に、治療が終わって損害額が確定し、相手方との示談がまとまった後に支払われます。後遺障害が残るケースでは、症状固定や等級認定を経るため、受け取りまでに時間がかかることがあります。治療中や損害が確定する前に焦って示談すると、本来受け取れる慰謝料が減ってしまうことがあるため、損害が固まってから手続きを進めることが大切です。
相手が無保険の場合でも慰謝料は請求できますか?
相手が任意保険に加入していなくても、慰謝料を請求する権利そのものはあります。ただし、相手に支払い能力がないと、実際の回収が難しくなることがあります。この場合、自賠責保険からの補償や、自分が加入している保険(人身傷害保険など)の活用が考えられます。相手が無保険のケースは対応が複雑になりやすいため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
人身事故の慰謝料は、どの基準で計算するかによって金額が大きく変わります。とくに弁護士基準は、自賠責基準や任意保険基準に比べて高額になることが多く、被害者にとっては見過ごせない差です。しかし、被害者自身が交渉しても、保険会社が弁護士基準での支払いに応じてくれることはまれです。適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼して交渉を進めるのが現実的な方法といえます。提示された金額が低いと感じたら、まずは一度、慰謝料の相場を確認したうえで弁護士に相談してみることをおすすめします。
あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
