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交通事故の休業損害は主婦(主夫)の場合どうなる?

この記事で分かること

  • 休業損害とは、休業を余儀なくされることで得られなくなった収入の損害
  • 主婦(主夫)でも休業損害を請求することができる
  • 裁判基準で休業損害を計算した方がいい場合が多い

通常、会社に勤めている人であれば、交通事故で通勤が不可能になった場合の損害を請求することができます。しかし、特に勤めているわけではない主婦(主夫)の場合、どうなるのでしょうか。今回はこのことについて、みていきます。

交通事故での休業損害とは?

「休業損害」について、まずはみていきましょう。交通事故でケガを負った場合、ケガが治るか、ある程度大丈夫な段階に進むまで、仕事をすることができなくなることがあります。休業損害とは、そのような仕事ができなくなることで得られなくなった収入のことをいいます。休業損害とは、本来は得られるはずのものが得られなかったというものですので、消極損害のひとつになります。このことについて、もう少し深めてみましょう。

消極損害と積極損害

交通事故で被る損害には、簡単にわけて積極損害と消極損害の2つがあります。積極損害とは、交通事故によって支払うことを余儀なくされた損害のことをいいます。例えば、治療費や車の修理代といったものです。それに対し、本来は得られたものなのに、事故にあうことによって得られなかった損害を消極損害といいます。未来の利益に対する損害ということになります。この消極損害には、今回みていく休業損害と逸失利益の2つがあります。

休業損害と逸失利益

消極損害のなかには休業損害と逸失利益がありますが、このうち逸失利益とは、将来得られただろうが交通事故にあったために得られなくなった未来の利益のことをいいます。主として後遺障害が残ってしまった場合や、死亡事故などの時に発生する損害になります。死亡事故の場合は、67歳までに得られただろう収入を逸失利益として計算するなどの取り決めがあります。また、後遺障害が残ったために、働けるものの収入が減ってしまったという場合も、逸失利益として計算されます。それに対し、休業損害とは、休んだ期間得られなかった利益のことを意味しています。特に後遺障害が残っていない場合でも、治療や入院などで失った損害のことをいいます。

ワンポイントアドバイス
事故直後は、気が動転していたり、そのまま病院に運ばれたりして、その後の対処まで気がまわらないということが起こり得ます。そのような場合は、弁護士に代理で対処してもらうことをおすすめします。まずは自分が加入している保険に、弁護士特約などがないかどうか確認してみましょう。

交通事故での休業損害は主婦(主夫)の場合どうなるか

上では、休業損害とはなにかということに関してみてきました。そこでは、仕事を休むことで得られなくなった利益という説明をしました。しかし、それでは無職の場合、どうなるのでしょうか。専業主婦(主夫)の場合、家庭に多大なる貢献をし、夫婦間で取り決められた家事をしているため、無職とは言い難いような気もしますが、法的には無職に分類されます。次に、専業主婦(主夫)を含め、休業損害が問題となる場合についてみていきましょう。

  • 専業主婦の場合
  • パートをしている場合
  • 求職中であった場合

専業主婦(主夫)の場合

結論からいえば、専業主婦(主夫)の場合でも休業損害を補償してもらうことができます。理念的には、これは家事代行業など、主婦の日常的におこなっている仕事を商売の道具として金銭的に評価できると考えられるためだといえます。しかし、たとえ休業をしても収入が減らない年金生活者、生活保護受給者、不動産オーナーなどには休業損害が生じないと考えられるため、補償されません。

パートをしている場合

いわゆるパートをしている兼業主婦の場合、これまでの現実の収入か、女性労働者の平均収入を考慮し、金額の高い基準を日額として計算することになります。通常であれば、フルタイムで働いている女性労働者の平均収入の方が高くなります。また、週30時間以上パートで働かれている人は、原則、サラリーマンと同等のものとして扱われることに注意が必要です。

求職中だった場合

同様に、たとえ交通事故にあった時に無職であったとしても、労働能力や労働意欲があれば、働けなくなったことで失ったと考えられる収入分を補償してもらうことができます。労働意欲がないと判断された場合は、これが困難になります。休職中で仕事についていない場合の損害賠償は、原則として一般人の平均収入を基準にして損害賠償の金額を計算します。

ワンポイントアドバイス
交通事故の時に、仕事がなかったからといって暗い気持ちになる必要はありません。そのような場合でも、労働意欲があったことを示せば、損害賠償を請求することができます。もし困ったことがあれば、無料相談を設けている弁護士の方も多いので、一度弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故での休業損害の計算方法

休業損害の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準があります。休業損害のほかに、慰謝料などでもこれらの基準が用いられます。休業損害の計算方法は、これらの基準によって異なってきますので、まずはこれらの違いについてみていきましょう。

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 裁判基準

自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、自賠責保険の損害額を算定する際に参照される基準です。自賠責保険基準での休業損害の計算方法は、基本的に「1日5,700円×休業日数」になります。仕事を持つ人の場合、1日5,700円以上の休業損害があったことを証明できれば、19,000円を上限として増額が可能になります。また、実際には1日5,700円以下の損害しかなくても、自賠責保険基準では、一律5,700円で計算されます。専業主婦の場合はだいたいこの5,700円が適応されます。しかし、自賠責保険基準では、慰謝料や治療費などすべてを合わせて限度額が120万円だと定められており、それ以上になる場合は以下の2つの基準が用いられることになります。

任意保険基準

任意保険基準とは加入している保険会社が設けている基準であり、保険会社によって変化してくる基準です。事故の当事者双方が任意保険に加入していれば、保険会社同士の交渉で解決することも多く、その場合にはこの任意保険基準が適応されていると考えていいでしょう。場合によって、自賠責保険基準と同じく「5,700円×休業日数」で計算されることもあれば、「基礎収入×休業日数」で計算されることもあります。基礎収入とは、この場合、事故前3か月の平均収入を指します。専業主婦の場合は、自賠責保険基準と同じく、だいたいこの5,700円が適応されます

裁判基準

3つの算定基準のうちで、最も高額になるのがこの裁判基準です。弁護士に処理を依頼すると、この基準が用いられるようになります。基本的には、上記の任意保険基準のように「基礎収入×休業日数」で計算されることになります。基礎収入の基準も同様に、事故前3か月の平均収入になります。場合によっては、「賃金構造基本統計調査(賃金センサス)」に基づいて計算されることもあります。賃金構造基本統計調査とは、主要産業での労働者の賃金の実態を明らかにする統計調査のことを意味しています。専業主婦(主夫)の場合には、基礎収入がないため、この調査の女性労働者の全年齢平均の賃金額を365日で割ったものが適応されます。平成28年の賃金構造基本統計調査の女性労働者の全年齢平均の賃金額は376万2300円であり、365日で割ると、日額は10,307円になります。平成29年ですと、377万8200÷365日で10,351円になります。

休業日数の計算方法

専業主婦の場合の休業日数は、だいたい「入院していた日数・実通院日数」、あるいは「完治あるいは症状固定までの間の期間を、段階的に割合を減らしながら休業日数を計算する」という計算方法をとることもあります。どういうことかといいますと、たとえば病状固定まで100日かかったとして、これを4等分し、最初の25日は100%の休業損害、次の25日は75%、その次の25日は50%、そのまた次の25日は25%と計算するということです。休業損害の計算は基本的に「基礎収入または5,700円×休業日数」ですので、この日数によって損害額が決定されます。

請求に必要な書類

通常の会社員であれば、会社に休業日数証明書を発行してもらうことができますが、専業主婦の場合どうすればいいでしょうか。最低限の資料として、医者の診断書や入院、通院を証明する資料が必要になります。これらの資料は、必ず捨てずにとっておくようにしましょう。

家事代行業を利用する場合

専業主婦(主夫)の方が、家事ができなくなり、家事代行業を利用することもあるでしょう。この場合、その費用を請求することはできますが、専業主婦(主夫)の方の休業損害は認められないことになります。家事ができなくなることによる損害が補填されていると考えられるためです。また、親族に代行をお願いして謝礼を支払う場合も、その謝礼を損害として請求することができます。さらに、例えば女性が専業主婦の場合、夫が仕事を休んで家事や育児をするということも考えられますが、この場合は夫に休業損害が発生します。しかし、夫の基礎収入額が専業主婦の基礎収入額を上回る場合は、交渉する必要があるでしょう。

ワンポイントアドバイス
上でみてきたように、自賠責保険基準や任意保険基準よりも、裁判基準の方が賠償金が高くなります。単純計算でおよそ2倍近くになります。裁判基準は、基本的に弁護士に相談することで適応される基準になります。お困りの際は、弁護士に相談することをおすすめします。

専業主婦の休業損害で困ったら弁護士に相談

専業主婦の場合、休業日数証明書が発行されないため、相談によって決めるということが多く出てきます。また、裁判基準が用いられると、慰謝料も自賠責保険基準や任意保険基準の2倍程度になることがあります。これらの交渉を弁護士が代理になって行うと、かなり有利な立場に立って処理を行いやすくなるため、専門の弁護士に依頼してみてはいかがでしょうか。必要な資料収集の時間や、手間暇を節約することもできます。

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