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交差点での交通事故、過失割合はどう決まる?
この記事で分かること
- 交差点での交通事故は特に多いです。
- 交通事故の過失割合は基本の基本過失に修正要素が加味され決定します。
- 自転車や歩行者が絡む事故では、横断歩道の有無、道路幅、優先道路の有無などがポイントとなります。
交差点での交通事故は多く、信号機のある交差点では信号の色や進入した順序、徐行の有無で過失割合が決まります。一方、信号機のない交差点では優先道路の有無や進入方向、一時停止の規制の有無、道路の幅員などで決まることが多いでしょう。
目次[非表示]
交差点での交通事故は多い
自動車事故の内半数は交差点で起こると言われています。交通事故の加害者・被害者双方にとって一番の関心ごとは、賠償額などにかかわる「過失割合」でしょう。
まずは、交差点での交通事故における過失割合の考え方について基本的なところを解説していきます。
過失割合とは
過失割合は読んで字のごとく過失の割合です。交通事故における賠償額にはこの過失割合がダイレクトに関係してくるので、過失割合は加害者被害者双方にとって重要になってきます。
過失割合と過失相殺
交通事故においてはどちらか一方に責任の100%があるケースはほとんどなく、通常双方に少なからず過失があります。
にもかかわらず加害者に事故のすべての責任を加害者側が負うとすれば、不公平が生じます。そこで民法722条2項は「被害者に過失があったとき、裁判所は損害賠償の額を定めるときにおいてこれを斟酌することができる」としています。
つまり、被害者側にも事故の過失がある場合に、加害者が支払う損害賠償額を調整することが法律で認められているわけです。これが“過失相殺”の制度です。
基本過失に修正要素が加味される
実際の事故の状況はすべてのケースで異なるため、交通事故の過失割合は基本の過失割合(基本過失)にその事故特有の要素“修正要素”が加味され決定します。一方の当事者にとって過失割合が増える要素を「加算要素」、減る要素を「減算要素」と言います。
運転状況や道路状況などが修正要素となる
修正要素は事故が自動車同士の事故なのかバイクが絡む事故なのか、はたまた歩行者を巻き込んだ事故なのかなど状況によって適用される事情が異なります。
例えば道交法によって「前方注意義務」や「進路変更の際に合図を出す義務」が課される自動車やバイクではその違反があれば加算要素となりますし、逆に相手方に違反や過失があれば減算要素となります。
自動車やバイクの事故にケースに共通する修正要素としては、“著しい過失”や“重過失”があります。
著しい過失とは、例えば左右前方不注意や酒気帯び運転、時速15㎞以上30㎞未満の速度超過など、重過失は例えば時速30㎞以上の速度超過、酒酔い運転などです。
そして歩行者や自転車が関わるにおいて歩行者や自転車の加算要素には、「車の直前直後を横断」「夜間」「幹線道路」「二人乗り」「わき見運転」「ブレーキをかけない・ブレーキの故障」などが、減算要素には「児童・高齢者である」「相手方の著しい過失(重過失)」などがあります。
優者危険負担の原則
こうした道路上の要素以外にも考慮される事情があります。
自動車と二輪車では重量や速度、衝突時に運転者が受けるダメージおよび安定性が異なります。そのため自動車 対 二輪車の交通事故の過失割合の基本的に自動車が重く算定されるわけです。これを“単車修正”と言います。同じの理屈でバイクと自転車の事故の場合バイク側の基本過失が重くなります。
このように当事者間における力量に明らかな差がある場合、同程度の過失があったとしても力量の大きい方が多くの過失割合を負担します。この考え方を「優者危険負担の原則」と呼びます。
交差点での交通事故―信号機がある場合
交差点は大きく、信号機が設置されている交差点と信号機が設置されていない交差点に分かれます。
ここでは、交差点の内信号機がある交差点での交通事故の過失割合について一部のケースを見ていきましょう。
信号を守っていたかが最重要
信号がある交差点での交通事故の基本過失割合の算定では、進入したときに信号を守っていたかが最も重視されます。また、進入した順序や徐行の有無なども修正要素になります。
車同士の事故の場合
双方とも赤で交差点に直進した場合
この場合基本過失割合は50:50となります。けれども一方が明らかに先に交差点に進入していた場合、後から進入した方に10%の過失割合が加算されます。
A車側が黄、B車側が赤で交差点に直進した場合だった場合
黄信号の場合についても赤信号の場合と同様停止義務があります。ですからこのケースの基本過失割合ではA車:B車=20:80となります。しかし交差点に進入する直前に黄信号に代わった場合は青信号と同様とみなされ過失割合はA車:B車=0:100となります。
A車側は青、B車側が赤で交差点に直進した場合
車両は信号機に従う義務があります。そのためこのケースは通常の速度で運転していれば過失割合はA車:B車=0:100になります。
車VS単車の場合
バイクの修正要素には単車修正とは別に「著しい過失」として時速15㎞以上30㎞未満の速度超過やバイクの改造、酒気帯び運転など、「重過失」として前方不注意、ヘルメットの非着用などがあります。
自動車が赤バイクが青で進入
この場合自動車:バイク=100:0となります。
ただ、バイクの側が安全確認を怠ったり容易に回避できるにもかかわらず怠った場合、5%過失割合が加算されます。
自動車が赤バイクが黄で進入
この場合過失割合は自動車:バイク=90:10となります。ただし赤に変わる直前に衝突した場合バイク側に10%過失割合が加算されます。
自動車が黄バイクが赤で進入
このケースでの過失割合は自動車:バイク=30:70となります。
自動車バイク共に赤で進入
この場合、自動車バイクの両方に赤信号無視があります。しかし、優者危険負担の原則によって自動車:バイク=60:40となります。ただ一方が明らかに先に進入していた場合、他方の過失割合が15%加算されます。
信号のない交差点・その他の交差点での交通事故
信号機のない交差点における交通事故は信号機のある交差点よりも当然、そして過失割合の算定に関して揉めがちです。ではこの場合の過失割合はどうなっているのでしょうか。
一時停止や優先道路の規制などがポイントとなる
信号のない交差点では、優先道路や一時停止の規制がされていることが多いですが、これらの規制で過失割合が決まります。その他、進入方向や道路の幅員などもポイントになります。
車同士の事故の場合
優先道路や道路幅が明らかに広い道路から侵入してきた車が有利になります。それ以外では一方通行違反の有無や“左方優先の原則”、徐行の有無などが過失割合に影響します。
直進車同士の事故
左方優先の原則があるので、向かって左から侵入する車の過失割合が40%となります。ただし、片方が一方通行違反、つまり逆走をしていた場合、違反側の車の過失割合が80%となります。
また、幅員が明らかに異なる道路が交わる交差点では、広い道路から進入する車の過失割合が30%となります。ただ、狭い道路からの車が明らかに先に進入していた場合その車の過失割合が10%減ります。
片方が優先道路の場合もそちらが優先されるので優先道路側の過失割合が10%となり、やはりこの場合ももう一方の車が明らかに先に進入していた場合その車の過失割合が10%減ります。
そして片方が一時停止で規制されている場合、規制を受けている自動車側が80%、もう一方が20%の過失となります。ただし規制を守り、一時停止してから交差点に進入したにも関わらず事故が起きた場合は規制を受けている自動車側が60%、もう一方が40%の過失となります。
右折車同士の事故
交差点で右折する場合、双方に徐行しつつ他の車両の進入に注意する義務が課されます。そのため徐行や右折の際、減速しているかを判断要素として基本過失割合が決定します。
左折車と右折車の事故
左折車が優先されるので左折車:右折車=30:70の過失割合となります。
車とバイクの事故の場合
バイクの場合も基本過失の算定については自動車と同じです。とは言え修正要素に関してはバイク特有のものもあります。
バイクの左方から自動車が進入
道交法では“左方優先の原則”があり、本来なら自動車側に有利な過失割合とされますが、単車修正により過失割合は自動車:バイク=50:50となります。
ただ見通しの良い交差点の場合バイク側の過失が10%加算されます。
優先道路からバイクが進入、通常道路から自動車が進入
自動車:バイク=90:10となります。
ただ自動車側が明らかに先に進入していた場合バイク側の過失割合が10%加算されます。
バイクが一時停止をせずに進入
この場合自動車:バイク=35:65となります。ただ一方が速度を落として進入していた場合他方の過失割合が10%~15%加算されます。
自動車が逆走した場合
自動車:バイク=90:10となります。バイクが逆走した場合は単車修正がかけられ自動車:バイク=40:60となります。
交差点での交通事故―自転車・歩行者が絡む場合
ここまで、交差点での交通事故の内、自動車同士の事故やバイクが絡む事故の過失割合について解説してきました。しかし自転車や歩行者が巻き込まれることも当然あります。
自転車や歩行者が絡む事故の過失割合を見ていきましょう。
信号機がある場合
信号機のある場合、信号を守っていたか、横断歩道の有無などがポイントとなります。
自動車vs歩行者の事故
自動車は赤で進入、歩行者も赤で横断歩道を横断開始
共に信号無視をしていた場合、過失割合は歩行者有利に算定され自動車 :歩行者=80:20となります。
●歩行者と右折車の事故
自動車は黄で進入、歩行者も黄で横断歩道を横断開始
歩行者と自動車、共に黄信号で進入してはいけません。しかし自動車に前方注意義務があるので過失割合は歩行者有利に算定され自動車:歩行者=80:20となります。
自動車は赤で進入、歩行者も赤で横断歩道を横断開始、その後青へ変化
赤信号での横断は禁止されているものの事故発生時点では青信号であったため過失割合は自動車:歩行者=90:10となります。
自動車vs自転車の事故
自転車が青、自動車が赤で進入
自転車:自動車=0:100となります。
自転車が赤、自動車が青で進入
優者危惧負担の原則により過失割合は自転車有利に算定され、自転車:自動車=80:20となります。
自転車・バイクの左方から自動車が進入
前述の通り基本的な
信号機がない場合
信号機がない場合、横断歩道の有無、道路幅、優先道路の有無などがポイントとなります。
自動車vs歩行者の事故
信号機がない交差点や横断歩道を通過する際、自動車には歩行者の通行を妨害してはならないことが定められています。
それにもかかわらず事故が起これば、自動車は歩行者を優先させる義務を怠ったことになり過失割合は自動車:歩行者=100:0となります。しかし、他に駐停車している自動車があったがゆえ歩行者の発見が遅れた場合には自動車の過失割合は5%~10%減算されます。
横断歩道の直近の事故
横断歩道外の直近(幹線道路においては横断歩道からおおむね10m以内の場所を、それ以外の場所横断歩道からおおむね5メートル以内の場所)の場合、過失割合は自動車:歩行者=70:30となります。
自動車vs自転車の事故
直進車同士
この場合、優者危惧負担の原則により過失割合は自転車有利に算定され自動車:自転車=20:80となります。自転車の運転者が高齢者・児童の場合、自転車側の過失割合が5%減算されます。
一方が優先道路
自転車側の道路が広い場合自動車:自転車=90:10となります。ただ、自転車側に著し前方不注意など、著しい過失がある場合は10%過失割合が加算されます。
過失割合の算定で覚えておきたいこと
交差点での交通事故の過失割合について解説してきました。最後に過失割合について知っておきたいことを解説します。
実際の過失割合の算定は一筋縄ではいかない
第一に今回紹介したケースはあくまでも基準です。実際には様々な要素が加味されるので、解説の通りの算定に行かないことも多い点は頭に入れておく必要があります。
交差点での交通事故に注意!交通事故にあったら弁護士に相談
ベテランドライバーほど油断や慢心をしやすく、それが事故に繋がります。交通事故は加害者・被害者双方の人生を一変させ得るものです。現実、交差点の事故はどちらかが注意を払っていれば防げたはずのケースも散見されます。初心を忘れず、“もしかしたら運転”を心がけることが大切です。交通事故を起こしたら、状況を判断して、交通事故に強い弁護士に相談することも考えましょう。
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
- 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
- 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
- 適正な後遺障害認定を受けたい
- 交通事故の加害者が許せない