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交通事故でむちうちになり、治療を続けても首の痛みやしびれが残ってしまった。病院や保険会社から「後遺障害14級」という言葉を聞いて、それが何を意味するのか、慰謝料はいくらになるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
後遺障害14級は、交通事故の後遺障害の中でもっとも認定件数が多い等級です。むちうちで痛みやしびれが残ったケースの多くが、この14級に該当します。「14級くらいなら大した金額にはならない」と思われがちですが、適正に請求すれば、決して小さくない賠償を受け取れます。
実際、弁護士基準で計算すると、後遺障害慰謝料だけで約110万円が目安となり、これに逸失利益や入通院慰謝料が加わります。ところが、保険会社の提示額はこれより低いことが多く、知らないまま示談してしまうと、本来もらえたはずの金額を受け取りそこねてしまうのです。だからこそ、14級についての正しい知識を持っておくことが大切になります。
この記事では、後遺障害14級とは何か、慰謝料や逸失利益の金額、認定される症状、そして14級に認定されるためのポイントまでを、弁護士の視点でわかりやすく解説します。
後遺障害14級とは?もっとも認定が多い等級
後遺障害14級は、後遺障害等級1級から14級のうち、もっとも軽いとされる等級です。とはいえ「軽い」というのは等級上の区分にすぎず、本人にとっての痛みやつらさが小さいわけではありません。日常生活や仕事に支障が出ることも、十分にあります。
むしろ、件数の多さという点では、14級は後遺障害の中心的な存在です。交通事故の後遺障害というと、重い障害をイメージする方もいますが、実際にもっとも多く認定されているのは、この14級なのです。「自分の症状なんて後遺障害になるはずがない」と思い込んでいる方ほど、一度立ち止まって確認する価値があります。痛みやしびれが残っているなら、それが14級に該当する可能性は十分にあるからです。
14級は「神経症状が医学的に説明できる」場合
14級の代表が「14級9号」で、これは局部に神経症状を残すもの、と定められています。具体的には、痛みやしびれといった症状が残り、それが医学的に説明できる場合に認定されます。
ここでポイントになるのが、「説明できる」という言葉です。後ほど詳しくお伝えしますが、画像などで症状をはっきり「証明できる」場合は、ひとつ上の12級になります。14級は、画像では異常がはっきり出ないものの、症状の一貫性や経過から医学的に説明がつく、というレベルだと理解しておきましょう。
つまり、14級9号は、レントゲンやMRIで明確な異常が写らないケースでも、認定される可能性があるということです。「画像で異常がないから後遺障害は無理」と早合点してしまう方がいますが、それは誤解です。通院の経過や症状の一貫性、神経学的検査の結果などを総合して、症状が説明できると判断されれば、14級9号として認定され得ます。あきらめる前に、自分のケースがどうかを見極めることが大切です。
むちうち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)が代表例
14級9号がもっとも多く認定されるのが、むちうちのケースです。追突事故などで首に衝撃が加わり、頚椎捻挫(いわゆるむちうち)となって、痛みやしびれが長く残る。こうした症状が、14級9号として認定されることがあります。腰を痛めた腰椎捻挫でも、同様に14級が認定されることがあります。
むちうちの症状は、首や肩の痛みだけにとどまりません。腕や手にかけてのしびれ、頭痛、めまい、吐き気など、人によってさまざまな形で現れます。事故直後は興奮や緊張で痛みを感じにくく、数日経ってから症状が出てくることも珍しくありません。「最初は平気だったのに、あとからつらくなった」というのは、むちうちではよくあることです。だからこそ、事故直後に痛みがなくても、念のため受診しておくことが大切なのです。
むちうちの慰謝料相場や、通院期間ごとの目安を詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
後遺障害14級の慰謝料・逸失利益はいくら?
14級に認定されると、ケガの治療に対する賠償とは別に、後遺障害分の賠償を請求できます。大きく分けて、後遺障害慰謝料と逸失利益です。
後遺障害慰謝料の金額
14級の後遺障害慰謝料の目安は、次のとおりです。基準によって金額が大きく変わる点に注目してください。
| 基準 | 14級の後遺障害慰謝料(目安) |
|---|---|
| 自賠責基準 | 32万円 |
| 任意保険基準 | 40万円前後(会社により異なる) |
| 弁護士基準 | 約110万円 |
同じ14級でも、自賠責基準の32万円と弁護士基準の約110万円とでは、約78万円もの差があります。保険会社が最初に提示してくる金額は自賠責基準や任意保険基準に近いことが多いため、提示額をそのまま受け入れると、本来より低くなってしまう可能性があるのです。
具体例で考えてみましょう。むちうちで14級9号と認定されたAさんに、保険会社から後遺障害慰謝料として40万円が提示されたとします。この金額は、一見すると妥当に思えるかもしれません。ところが、これは任意保険基準に近い水準で、弁護士基準の約110万円とは70万円ほどの開きがあります。Aさんがそのまま示談していれば、その差額を受け取りそこねていた、ということになります。「提示された金額が相場だ」と思い込まないことが、いかに大切かがわかります。
約110万円
おおよその金額を試算してみたい方は、こちらの計算ツールも参考にしてください。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
逸失利益も請求できる
14級では、逸失利益も請求できます。逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下し、将来の収入が減る分を補うお金です。14級の場合、労働能力の喪失率は5%が目安とされ、喪失期間は事案に応じて判断されます。
「痛みが残るだけで収入が減るの?」と思うかもしれません。たしかに、14級では喪失期間が比較的短く見られる傾向もあります。ただ、症状によって仕事に支障が出ているなら、それを具体的に主張することで、逸失利益が認められることがあります。逸失利益の考え方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
たとえば、デスクワークで長時間座っていると首や腰が痛む、運転業務でしびれがつらい、といった具合に、後遺症が仕事にどう影響しているかを具体的に示すことが、逸失利益を認めてもらううえで重要になります。「なんとなくつらい」ではなく、「この作業のときにこう困っている」と説明できると、説得力が増します。14級だからと逸失利益を最初からあきらめず、自分の働き方への影響をていねいに伝えていきましょう。
入通院慰謝料も別に加算される
忘れてはいけないのが、後遺障害分とは別に、治療期間に応じた入通院慰謝料も請求できるという点です。後遺障害慰謝料・逸失利益・入通院慰謝料、これらを合わせたものが、最終的に受け取る賠償の中心になります。14級だからと侮らず、請求できるものをきちんと積み上げていくことが大切です。
たとえば、むちうちで6か月通院した場合、入通院慰謝料も弁護士基準で計算すると数十万円規模になります。これに14級の後遺障害慰謝料(弁護士基準で約110万円)や逸失利益が加わるわけです。一つひとつは大きく見えなくても、合計すれば決して小さくない金額になります。「後遺障害分だけ」に目を向けるのではなく、傷害部分も含めた全体で、適正な賠償を受け取ることを意識しましょう。
後遺障害14級に認定される主な症状
- むちうち(頚椎捻挫)による首や腕の痛み・しびれが残った場合
- 局部に神経症状を残すもの(14級9号)
- 歯の障害や軽度の醜状障害など
14級は神経症状(9号)がもっとも多いですが、それ以外にもいくつかの号があります。代表的なものを表にまとめました。
| 号 | 主な内容 |
|---|---|
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの(むちうちのしびれ・痛みなど) |
| 14級1号 | 1歯以上に歯科補綴(差し歯・入れ歯など)を加えたもの |
| 14級3号・4号 | 腕や脚の見える部分に手のひら大の醜いあとが残るもの |
| 14級6号・7号 | 手の指の一部の機能に障害が残るもの |
このうち、交通事故でもっとも多いのが14級9号です。むちうちによる首や肩の痛み、しびれが、これにあたります。
そのほかの号も、交通事故では起こりえます。たとえば、衝突の衝撃で歯が折れて差し歯を入れた場合は14級1号、腕や脚にやけどや傷のあとが残った場合は14級3号・4号、といった具合です。複数の後遺障害が残った場合は、それぞれの等級をもとに、より重い等級へ繰り上げる「併合」という扱いがされることもあります。「首の痛み」だけでなく、ほかにも残っている症状があれば、もれなく医師に伝えておくことが大切です。一つの症状だけに気を取られて、ほかの後遺障害を見落としてしまうのは、もったいないことです。
14級と12級は何が違う?
むちうちの後遺障害では、14級と12級のどちらになるかで、慰謝料が大きく変わります。この違いを押さえておきましょう。
「説明できる」14級と「証明できる」12級
14級9号は、神経症状が医学的に「説明できる」場合に認定されます。一方、12級13号は、神経症状が医学的に「証明できる」場合です。この「説明」と「証明」の差が、両者を分けるポイントです。
たとえば、MRIなどの画像で神経の圧迫などがはっきり確認でき、症状と結びつけて証明できる場合は12級になりえます。画像では異常がはっきり出ないものの、症状の経過や検査結果から説明がつく場合は14級、というイメージです。
| 等級 | 要件のイメージ | 弁護士基準の慰謝料(目安) |
|---|---|---|
| 12級13号 | 神経症状が医学的に証明できる | 約290万円 |
| 14級9号 | 神経症状が医学的に説明できる | 約110万円 |
同じむちうちでも、慰謝料に約180万円の差が出ます。労働能力喪失率も、12級が14%、14級が5%と差があります。だからこそ、適切な検査を受け、症状を医学的に裏づけておくことが重要になるのです。全等級の相場や計算方法は、こちらの記事にまとめています。
実務では、この14級と12級の境目が争点になりやすいところです。被害者は「これだけつらいのだから12級では」と感じ、保険会社は「14級が妥当」と主張する。こうした食い違いが起きやすいのです。ここで効いてくるのが、MRIなどの画像所見と神経学的検査の結果です。症状を裏づける客観的な材料がそろっているほど、上位等級が認められる可能性が高まります。判断が微妙なケースほど、検査や診断書の準備が結果を左右するといえます。
後遺障害14級に認定されるためのポイント
実は、同じようなむちうちの症状でも、14級が認定される人とされない人がいます。その差を生むポイントを、弁護士の視点でお伝えします。
事故直後から継続して通院する
もっとも大切なのが、通院の継続です。事故直後から受診し、症状が続いている間はきちんと通い続けること。通院の間隔が大きく空いたり、途中で通院をやめたりすると、「症状はそれほど重くない」と判断されかねません。仕事が忙しくても、痛みがあるなら、できるだけ定期的に通院しましょう。
目安として、むちうちでは事故から症状固定まで、おおむね6か月程度の通院が一つの基準とされることが多いです。あまりに通院期間が短かったり、月に数回しか通っていなかったりすると、症状の重さが伝わりにくくなります。もちろん、無理に通院日数を増やせばよいというものではありませんが、痛みがあるのに我慢して通わない、という期間をつくらないことが大切です。「忙しくて行けなかった」が積み重なると、それが不利に働くこともあるのです。
自覚症状を正確に、一貫して伝える
痛みやしびれは、外から見えません。だからこそ、診察のたびに、どこがどう痛むのかを正確に伝える必要があります。遠慮して「だいぶ良くなりました」と言ってしまうと、その言葉どおりに記録され、後遺障害診断書にも軽く書かれてしまいます。つらい症状は、つらいと正直に、そして一貫して伝えることが大切です。
症状を伝えるときは、事故直後から症状固定まで、訴える内容に一貫性を持たせることを意識しましょう。あるときは「首が痛い」、別のときは何も言わない、というようにバラバラだと、症状が安定して続いているとは見てもらいにくくなります。痛む場所や程度をメモに残し、診察のたびに同じように伝えると、カルテにも一貫した記録が残ります。
必要な検査を受けておく
症状を医学的に裏づけるには、検査が欠かせません。レントゲンやMRIなどの画像検査、しびれの範囲を調べる神経学的検査などを受けておくことで、認定の可能性が高まります。特にMRIは、神経の状態を確認するうえで重要です。「痛い」という訴えを客観的に補強する材料があるかどうかが、認定の分かれ目になります。検査を受けるべきか迷ったら、医師に相談してみましょう。
14級の認定までの流れ
14級の認定も、後遺障害の手続きの基本に沿って進みます。大まかな流れは次のとおりです。
- 治療を続け、医師から「症状固定」と診断される
- 後遺障害診断書を作成してもらう
- 等級認定の申請をする(事前認定または被害者請求)
- 審査の結果、14級などの等級が認定される
症状固定とは、これ以上治療を続けても改善が見込めないと医学的に判断された状態です。後遺障害の申請は、この症状固定を迎えてから進みます。
申請の方法には、相手方の保険会社に任せる事前認定と、自分で資料をそろえて請求する被害者請求の2つがあります。事前認定は手間がかからない一方、提出資料に関与しにくい面があります。被害者請求は手間はかかりますが、有利な検査結果や意見書を加えるなど、内容を主体的に整えられるのが強みです。むちうちのように認定が微妙なケースでは、資料をしっかり準備できる被害者請求が選ばれることもあります。どちらを選ぶかで結果が変わることもあるため、迷ったら弁護士に相談すると安心です。
認定の流れ全体や、後遺障害そのものの仕組みをまとめて知りたい方は、こちらの記事も参考になります。
14級で非該当だった・納得できないときは
申請したものの、14級にも認定されず非該当となってしまうこともあります。むちうちは画像で異常が出にくいため、認定のハードルが上がりやすいのです。
ただ、非該当でもあきらめる必要はありません。認定結果に納得がいかない場合は、異議申し立てによって再審査を求めることができます。最初の申請で不足していた検査結果や、医師の意見書などを追加することで、結果がくつがえることもあります。
非該当となる背景には、通院が途切れていた、検査が不十分だった、診断書に症状が十分書かれていなかった、といった事情がよくあります。逆にいえば、これらを見直して不足を補えば、異議申し立てで14級が認められることもあるのです。事前認定で非該当だったケースを、被害者請求で資料を整え直して認定につなげた、という例もあります。最初の結果だけで判断せず、なぜ非該当だったのかを冷静に分析することが、次の一手につながります。
14級でも弁護士に相談するメリット
「14級くらいで弁護士に頼む必要があるのか」と思うかもしれません。けれど、14級だからこそ、弁護士のサポートが効いてくる場面が多いのです。
まず、慰謝料を弁護士基準で交渉できます。先ほど見たように、14級でも自賠責基準と弁護士基準では約78万円の差があります。弁護士が代理人として交渉することで、この差を取り戻せる可能性があります。次に、適正な等級の獲得をサポートできます。むちうちは14級か12級か、あるいは非該当か、という微妙な判断になりやすく、検査や診断書の準備が結果を左右します。さらに、非該当となった場合の異議申し立ても、専門的なサポートが力を発揮します。
「弁護士に頼むと費用倒れになるのでは」と心配する方もいます。けれど、14級でも、慰謝料の増額分が弁護士費用を上回るケースは少なくありません。さらに、後述する弁護士費用特約を使えば、費用の心配なく依頼できることも多いのです。治療やリハビリで大変な時期に、保険会社との交渉まで一人で抱える必要はありません。「サインする前に一度相談する」だけでも、結果が変わることがあります。
後遺障害14級に関するよくある質問
むちうちで14級になると慰謝料はいくらですか?
後遺障害慰謝料は弁護士基準で約110万円が目安です。これに加えて、逸失利益や入通院慰謝料も請求できます。自賠責基準では32万円なので、基準によって大きく変わります。
14級と12級はどちらになるか自分で分かりますか?
正確には審査の結果を待つことになりますが、画像で神経の異常がはっきり確認できるかどうかが、おおまかな目安になります。判断が難しい部分なので、迷ったら弁護士に相談すると安心です。
14級の逸失利益はどのくらいの期間認められますか?
事案によりますが、14級では喪失期間が比較的短く見られる傾向があります。ただし、症状が仕事に与える影響を具体的に主張することで、認められる期間が変わることもあります。
14級でも保険会社の提示額は低いことがありますか?
あります。自賠責基準や任意保険基準で計算されていることが多く、弁護士基準で計算し直すと増額するケースが多いです。提示額にサインする前に、一度確認することをおすすめします。
むちうちはどれくらい通院すれば14級が認定されやすいですか?
一概にはいえませんが、事故から症状固定まで6か月程度の通院が一つの目安とされることが多いです。ただし、日数を増やせばよいわけではなく、症状が一貫して続いていることが重要です。
14級が認定されたら必ず弁護士基準でもらえますか?
自動的にもらえるわけではありません。弁護士基準は「弁護士が交渉する、または裁判をすれば」という水準です。被害者本人の交渉ではなかなか届かないため、弁護士に依頼することで近づけられます。提示された金額が弁護士基準より低いと感じたら、それは交渉の余地があるサインです。まずは無理のない範囲で、提示内容を専門家に見てもらうとよいでしょう。
自分のケースでのおおよその金額は、こちらの計算ツールでも確認できます。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
まとめ
後遺障害14級は、交通事故の後遺障害でもっとも認定が多い等級で、むちうちによる痛みやしびれが代表例です。後遺障害慰謝料は弁護士基準で約110万円が目安となり、これに逸失利益や入通院慰謝料も加わります。
14級に認定されるかどうかは、事故直後からの通院の継続、自覚症状の正確な伝え方、そして必要な検査の有無で大きく変わります。また、保険会社の提示額は低めのことが多く、弁護士基準で交渉することで増額できる可能性があります。
「14級くらいだから」と軽く考えず、適正な認定と賠償を受け取ることが大切です。むちうちの症状が残って不安なときは、早めに弁護士へ相談することで、納得のいく解決に近づけます。事故の被害者として、受け取れるはずの賠償を取りこぼさないためにも、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることを検討してみてください。
ここまでの要点を整理しておきましょう。14級はもっとも認定が多い等級で、後遺障害慰謝料は弁護士基準で約110万円が目安。これに逸失利益と入通院慰謝料が加わります。認定のカギは、事故直後からの継続した通院、症状の一貫した訴え、そして必要な検査です。そして、保険会社の提示額は低めのことが多いため、サインする前の確認が欠かせません。14級は「軽い」けれど「侮れない」等級。正しい知識を持って臨むことが、適正な賠償への第一歩になります。
あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
