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交通事故で後遺症が残り、「後遺障害12級」という結果を知らされた。あるいは、これから申請するにあたって、12級がどのくらいの等級なのか、慰謝料はいくらになるのかを知りたい——。そんな方に向けて、この記事を書いています。
後遺障害12級は、14の等級のなかでは比較的軽いほうに位置づけられます。とはいえ、慰謝料の目安は弁護士基準で約290万円。逸失利益も加わると、賠償全体ではまとまった金額になります。決して「軽いから少額」と片づけられる等級ではありません。
この記事では、12級とはどんな等級なのか、認定される症状、慰謝料や逸失利益の相場と計算方法、そして一段下の14級・13級との違いまで、弁護士の視点でくわしく解説します。今まさに示談や申請を控えている方は、ぜひ参考にしてください。読み終えるころには、ご自身が受け取るべき金額のイメージがつかめているはずです。
後遺障害12級とは?症状を「証明」できる等級
後遺障害12級は、残った症状を医学的・他覚的に「証明」できる場合に認定される等級です。レントゲンやMRIといった画像、あるいは客観的な検査結果で、症状の存在をはっきり裏づけられる、というのがポイントになります。
ここが、すぐ下の14級との大きな違いです。14級が「症状を医学的に説明できる」レベルであるのに対し、12級は「症状を医学的に証明できる」レベル。つまり、より客観的な裏づけがある、ということです。この「説明」と「証明」の差が、等級と金額を分けます。
12級は他覚的所見が決め手になる
12級が認められるかどうかは、他覚的所見があるかにかかっています。他覚的所見とは、本人の訴えだけでなく、第三者が客観的に確認できる異常のことです。たとえば、MRIで神経の圧迫が確認できる、関節の可動域が数値で明らかに制限されている、といったものが該当します。
逆にいえば、痛みやしびれを訴えていても、それを裏づける画像や検査の結果がなければ、12級ではなく14級、あるいは非該当となることもあります。だからこそ、12級を目指すなら、症状を「見える形」で残すことが重要になるのです。
むちうちで12級が認められるケース
むちうち(頚椎捻挫)は、多くの場合14級にとどまりますが、画像で神経根の圧迫が確認できるなど、他覚的所見がそろえば12級が認められることもあります。代表的なのが「12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)」です。
「頑固な」という言葉がついている点に注目してください。14級の「局部に神経症状を残すもの」よりも、症状が重く、かつ客観的に証明できる、という意味合いです。同じむちうちでも、証明できるかどうかで、14級と12級に分かれるわけですね。
後遺障害12級に認定される主な症状
後遺障害12級には、神経症状のほかにも、さまざまな症状が含まれます。後遺障害等級表で12級に位置づけられる、代表的なものを挙げてみましょう。
| 号数 | 主な内容(代表例) |
|---|---|
| 12級5号 | 鎖骨・胸骨・ろく骨・肩甲骨・骨盤骨に著しい変形を残すもの |
| 12級6号 | 腕の三大関節の一つに機能障害を残すもの |
| 12級7号 | 脚の三大関節の一つに機能障害を残すもの |
| 12級8号 | 長管骨(腕や脚の長い骨)に変形を残すもの |
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの(むちうちで画像所見がある場合など) |
| 12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
このように、骨の変形、関節の動かしにくさ、神経症状など、内容はさまざまです。共通しているのは、いずれも検査や画像で客観的に確認できるという点になります。
後遺障害12級の慰謝料・逸失利益はいくら?
もっとも気になるのは、やはり金額でしょう。後遺障害12級で受け取れるお金は、大きく「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」に分かれます。それぞれ見ていきましょう。
後遺障害慰謝料の金額
後遺障害慰謝料には、3つの基準があります。どの基準で計算するかで、金額が大きく変わります。12級の目安は、次のとおりです。
| 基準 | 12級の後遺障害慰謝料(目安) |
|---|---|
| 自賠責基準 | 94万円 |
| 弁護士(裁判)基準 | 約290万円 |
見てのとおり、自賠責基準と弁護士基準では、3倍近い差があります。保険会社が最初に提示してくるのは、自賠責基準に近い低めの金額であることが少なくありません。同じ12級でも、誰が交渉するかで受取額が大きく変わる、ということです。等級ごとの慰謝料相場をまとめて確認したい方は、次の記事もご覧ください。
逸失利益の金額(労働能力喪失率14%)
逸失利益とは、後遺障害によって失われた、将来の収入を補うお金です。12級の労働能力喪失率は、14%とされています。これをもとに、次の式で計算します。
逸失利益 = 基礎収入 × 14% × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
たとえば、年収500万円の方が12級で症状固定から30年(係数約19.6)とすると、500万円 × 14% × 19.6 = 約1,372万円。慰謝料よりも、逸失利益のほうが大きくなることが分かります。
入通院慰謝料も別に加算される
見落としがちですが、後遺障害慰謝料や逸失利益とは別に、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」も請求できます。これは、事故から症状固定までの間、入院・通院を強いられたことへの慰謝料です。
つまり12級では、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益という、3本立ての賠償が基本になります。ご自身のケースで、これらを合わせるとどのくらいになるか、目安を知りたい方は、こちらのツールも使ってみてください。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
【計算例】後遺障害12級の賠償金はいくらになる?
ここまでの内容をふまえて、12級の賠償金を具体的に計算してみましょう。同じ12級でも、後遺障害の内容によって逸失利益が大きく変わることが、よく分かるはずです。いずれも弁護士基準での目安です。
計算例①骨の変形が残ったケース(35歳・年収500万円)
長管骨の変形(12級8号)が残った35歳の会社員を想定します。骨の変形は将来も続くため、逸失利益は67歳まで(32年・係数約20.39)で計算します。
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 約290万円 |
| 逸失利益(500万×14%×20.39) | 約1,427万円 |
| 合計(入通院慰謝料を除く) | 約1,717万円 |
ここに、通院期間に応じた入通院慰謝料も加わります。合わせると、2,000万円近くになることもあるわけです。
計算例②むちうちで12級になったケース(40歳・年収400万円)
次に、むちうち(12級13号)で12級が認められた40歳の方を想定します。神経症状のため、逸失利益の喪失期間は10年(係数約8.53)に制限されたとします。
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 約290万円 |
| 逸失利益(400万×14%×8.53) | 約478万円 |
| 合計(入通院慰謝料を除く) | 約768万円 |
慰謝料は同じ約290万円でも、逸失利益の喪失期間が違うため、総額に大きな差が出ています。同じ12級でも、後遺障害の中身と喪失期間で金額が変わる。これが、提示内容をよく確認すべき理由です。
12級と14級・13級は何が違う?
12級の前後にある等級が、14級と13級です。とくに14級とは混同されやすいので、違いをはっきりさせておきましょう。
14級との違い:「証明」できるか「説明」できるか
12級と14級の差は、ひとことでいえば「証明」と「説明」の違いです。12級は、画像所見などで症状を客観的に「証明」できる場合。14級は、症状の存在を医学的に「説明」できる(矛盾なく合理的に推認できる)場合です。
慰謝料も、12級が約290万円なのに対し、14級は約110万円(弁護士基準)。喪失率も14%と5%で大きく違います。同じむちうちでも、他覚的所見の有無で等級が分かれ、金額が2倍以上変わることもあるのです。14級については、次の記事でくわしく解説しています。
13級との違い:一段重い後遺障害
12級の一段下が13級です。13級は、視力や手指、歯など、特定の部位の比較的軽い障害が中心になります。慰謝料は弁護士基準で約180万円、喪失率は9%が目安です。12級(290万円・14%)とは、やはり金額に差があります。13級のくわしい内容は、次の記事で確認できます。
後遺障害12級に認定されるためのポイント
12級は「症状を証明できるか」がカギになる等級です。だからこそ、認定を目指すうえで意識したいことがあります。被害者にできる工夫を、いくつか紹介します。
画像所見をしっかり残す
12級では、MRIなどの画像で異常を裏づけられるかが、大きな分かれ目になります。症状に合った画像検査を受け、所見を残しておくことが大切です。とくに神経症状では、神経の圧迫などが画像で確認できるかどうかが効いてきます。
必要な検査を受けておく
画像だけでなく、神経学的検査や可動域の測定など、症状に応じた検査を受けておくことも重要です。これらの客観的なデータが、「証明できる症状」であることの裏づけになります。検査が不足していると、本来12級相当でも14級にとどまることがあります。
事故直後から一貫して通院する
症状が事故によるものであることを示すには、事故直後からの継続した通院が欠かせません。途中で間隔が空いたり、症状の訴えに一貫性がなかったりすると、評価が下がることがあります。後遺障害の基本については、次の記事もあわせてご覧ください。
後遺障害12級の認定までの流れ
12級の認定は、次のような流れで進みます。まずは全体像をつかんでおきましょう。
- 事故後、症状が改善しなくなった段階で「症状固定」と診断される。
- 医師に後遺障害診断書を作成してもらう。
- 必要な画像・検査結果をそろえる。
- 事前認定または被害者請求で、後遺障害の申請をする。
- 損害保険料率算出機構の審査を経て、等級が認定される。
申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2つがあり、どちらを選ぶかで結果が変わることもあります。とくに12級か14級か微妙なケースでは、資料を主体的に整えられる被害者請求のほうが有利に働きやすいです。申請方法の違いは、次の記事でくわしく解説しています。
12級で非該当・等級に納得できないときは
申請の結果、12級に届かず14級や非該当になった。あるいは、本当はもっと重いはずなのに、と納得できない。そんなときも、あきらめる必要はありません。
一度出た結果には、「異議申し立て」をして再審査を求めることができます。ポイントは、最初の申請で足りなかった資料を補うことです。たとえば、新たな画像検査を受ける、神経学的な検査を追加する、医師に詳しい意見書を書いてもらう、といった補強が考えられます。同じ資料のまま申し立てても、結果は変わりにくいので注意してください。
異議申し立てのくわしい手順や、非該当を覆すための考え方は、次の記事で解説しています。
むちうちで12級の場合、逸失利益の喪失期間に注意
神経症状で12級(12級13号)が認定された場合、逸失利益の計算で注意したい点があります。それが、労働能力喪失期間です。
骨の変形や関節の機能障害のように、症状が将来も続くことが明らかな後遺障害では、原則として67歳までの長い期間で逸失利益を計算します。一方、むちうちのような神経症状の場合、保険会社は「症状はいずれ和らぐ」として、喪失期間を制限してくることがあります。
もっとも、12級は14級よりも症状が重く、画像で証明できるぶん、14級(5年程度)より長い10年程度が一つの目安とされることが多いです。それでも67歳までと比べれば短く、ここは交渉の争点になりやすい部分です。喪失期間が5年なのか10年なのか、あるいはそれ以上かで、逸失利益は大きく変わります。提示された計算の前提を、必ず確認しておきましょう。
後遺障害12級こそ弁護士に相談するメリットが大きい
12級は、慰謝料の基準による差がとくに大きい等級です。自賠責基準の94万円と、弁護士基準の約290万円。その差は約200万円にもなります。この差を埋められるかどうかは、交渉する人によって変わります。
弁護士に依頼すれば、後遺障害慰謝料を弁護士基準で請求できるだけでなく、逸失利益の喪失期間や基礎収入についても、根拠をもって主張してもらえます。また、12級か14級か微妙なケースでは、適切な等級を得るための申請サポートも期待できます。結果として、受け取る金額が大きく変わることも、めずらしくありません。
実際に、慰謝料と逸失利益を合わせるとどのくらいになりそうか、シミュレーションしてみたい方は、こちらの計算ツールをご活用ください。
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※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
後遺障害12級が認定されたら確認したい3つのこと
12級の認定を受けたら、示談に進む前に、次の3点を確認してみてください。ここを押さえるだけで、受け取る金額が変わることがあります。
- 後遺障害慰謝料が「弁護士基準」で計算されているか(自賠責基準のままだと低い)
- 逸失利益の労働能力喪失期間が、適切な年数になっているか
- 入通院慰謝料が、もれなく計上されているか
保険会社の提示は、これらが被害者に不利な前提になっていることが少なくありません。一つずつ確認し、おかしいと感じたら、そのままサインせずに専門家へ相談しましょう。「確認する」というひと手間が、納得のいく解決につながります。
後遺障害12級の示談で後悔しないために
12級は金額が大きいぶん、示談の進め方次第で、受け取る額に差が出やすい等級です。後悔しないために、意識しておきたいことをお伝えします。
示談を急がない
保険会社から示談を急かされても、内容を理解しないままサインするのは避けましょう。一度示談が成立すると、あとから「やっぱり足りなかった」と気づいても、原則としてやり直せません。提示を受けたら、まずは内訳をじっくり確認する時間を取ってください。
提示の内訳をかならず確認する
示談案には、慰謝料や逸失利益などの内訳が書かれています。それぞれがどの基準で、どんな前提で計算されているかを確認しましょう。とくに、慰謝料が自賠責基準のままになっていないか、逸失利益の喪失期間が短すぎないかは、要チェックです。少しでも疑問があれば、サインの前に弁護士へ相談するのが安心です。
後遺障害12級に関するよくある質問
むちうちで12級になることはありますか?
あります。多くのむちうちは14級ですが、MRIなどで神経の圧迫といった他覚的所見が確認できる場合には、12級13号が認められることがあります。画像所見があるかどうかが、大きな分かれ目です。
12級の慰謝料はいくらですか?
後遺障害慰謝料の目安は、自賠責基準で94万円、弁護士基準で約290万円です。これに加えて、逸失利益や入通院慰謝料も別に請求できます。どの基準で計算するかで、総額は大きく変わります。
12級と14級は自分で見分けられますか?
正確に見分けるのは難しいです。画像所見などで他覚的に「証明」できれば12級、「説明」できるレベルなら14級、というのが基本的な考え方ですが、最終的には審査機関の判断によります。迷う場合は弁護士に相談するとよいでしょう。
12級の逸失利益はどのくらいの期間で計算しますか?
原則は症状固定から67歳までですが、むちうちなどの神経症状では、10年程度に制限されることが多いです。骨の変形など、症状が続くことが明らかなケースでは、長い期間で計算されます。
保険会社の提示額が290万円より低いのですが?
保険会社は、自賠責基準に近い低めの金額を提示することがあります。弁護士基準の約290万円とは差が出ることが少なくありません。提示額が低いと感じたら、弁護士に相談して適正額を確認しましょう。
12級で弁護士に依頼すると、費用倒れになりませんか?
12級は慰謝料の基準差が大きいため、弁護士に依頼することで増額が見込めるケースが多く、費用倒れになりにくい等級です。ご自身が加入する保険に弁護士費用特約があれば、費用の心配はさらに小さくなります。
後遺障害12級は障害者手帳の対象になりますか?
後遺障害等級は、交通事故の損害賠償のための区分であり、障害者手帳の等級とは別の制度です。後遺障害12級だからといって、自動的に障害者手帳が交付されるわけではありません。手帳については、別途、自治体の窓口で確認が必要です。
12級が認定されると、自賠責保険からはいくら受け取れますか?
被害者請求をした場合、後遺障害12級では自賠責保険から、後遺障害分として224万円(限度額)が支払われます。これは賠償金の一部であり、これとは別に、相手方の任意保険会社へ、弁護士基準との差額などを請求していくことになります。
後遺障害12級の認定は難しいですか?
14級に比べると、12級はハードルが高いといえます。症状を「証明」できる他覚的所見が必要だからです。痛みやしびれを訴えていても、画像や検査で裏づけられなければ、12級は認められにくくなります。だからこそ、症状に合った検査を受け、所見を残しておくことが大切です。
14級から12級に変えてもらうことはできますか?
すでに14級と認定された場合でも、異議申し立てによって12級を目指すことは可能です。ポイントは、14級にとどまった原因(多くは他覚的所見の不足)を分析し、新たな画像検査や意見書で証明を補うことです。ただ、ハードルは高いので、弁護士に相談しながら進めるのが現実的でしょう。
むちうちの12級でも、逸失利益はもらえますか?
もらえます。12級13号は神経症状ですが、労働能力喪失率14%で逸失利益を計算できます。ただし、喪失期間が10年程度に制限されることが多く、その点が金額に影響します。喪失期間をめぐっては交渉になりやすいので、提示された年数が短すぎないか確認しましょう。
後遺障害12級と認定されたら、必ず弁護士基準でもらえますか?
自動的に弁護士基準になるわけではありません。被害者本人が交渉すると、保険会社は自賠責基準に近い金額を提示しがちです。弁護士基準で受け取るには、弁護士に依頼して交渉してもらうのが、もっとも確実な方法になります。
まとめ
後遺障害12級は、症状を医学的・他覚的に「証明」できる場合に認定される等級です。慰謝料の目安は弁護士基準で約290万円、労働能力喪失率は14%とされ、一段下の14級(110万円・5%)や13級(180万円・9%)とは金額が大きく異なります。慰謝料・逸失利益・入通院慰謝料という3本立ての賠償が基本になります。
12級は、自賠責基準と弁護士基準の差がとくに大きく、提示額をそのまま受け入れると損をしやすい等級です。とくに、むちうちの場合は逸失利益の喪失期間が争点になりやすいので、提示の前提をよく確認してください。納得のいかないときや、自分のケースの適正額を知りたいときは、ぜひ一度、交通事故にくわしい弁護士に相談してみてください。あなたが本来受け取るべき賠償を、きちんと手にできるよう願っています。
あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
