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後遺障害10級の慰謝料相場~認定基準と金額の相場

この記事で分かること

  • 後遺障害10級には、目、耳、口、歯、腕や脚、手足の後遺障害がある
  • 後遺障害10級の後遺障害慰謝料は550万円、労働能力喪失率は27%
  • 後遺障害10級の認定を受けるためには、「被害者請求」を利用する
  • 後遺障害10級になったとき、なるべく高額な慰謝料を受けとるためには、弁護士に示談交渉を依頼する

後遺障害10級が認定される症状には、目や耳、口や歯、腕や脚、手足などさまざまなものがあります。確実に後遺障害認定を受けるため、交通事故に強い弁護士に等級認定の手続を依頼しましょう。示談交渉を弁護士に依頼すると、慰謝料を始めとした賠償金が、大きくアップします。

後遺障害10級の認定基準

まずは、後遺障害10級が認定されるのはどのようなケースなのか、認定基準をご説明します。

交通事故のお悩みは弁護士に相談を
  • 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
  • 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
  • 適正な後遺障害認定を受けたい
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後遺障害10級が認定される場合一覧

後遺障害10級が認定される症状は、以下の通りです。

10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
10級7号 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

以下で、それぞれの症状が認められるのがどういった場合なのか、具体的に見ていきましょう。

10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの

事故により、片眼の視力が0.1以下になってしまった場合です。この場合の「視力」は、眼鏡やコンタクトレンズなどで矯正した視力です(裸眼ではありません)。また、右目か左目かの区別はありません。

10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの

「複視」というのは、物が二重に見える症状ですが、乱視とは異なります。乱視は、眼球そのものの構造に問題が発生しているのですが、複視の場合には、ピント調節をするための筋肉や神経に問題が発生しているケースだからです。

一般的に、片眼を閉じても物が二重に見えるなら乱視、片眼ならはっきり見えるけれども両眼にすると二重に見えるという場合には 複視であるとされます。

10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

咀嚼というのは、物をかみ砕く能力のことです。言語の機能というのは、言葉を発して話す能力です。これらの機能に障害が残ったら、後遺障害10級3号となります。咀嚼機能か言語機能のどちらかに障害が発生すると要件を満たします。両方の機能障害が発生したら、より高い津等級の後遺障害となります。

咀嚼の機能に障害を残す、というのは、ピーナッツやたくあんなどの、ある程度固い食材を十分に噛み砕くことができない場合です。

言語の機能に障害を残す、というのは、以下の4種類の語音のうち、いずれか1種類の発音ができなくなった場合を言います。2種類以上発音できなくなると、より高い等級が認定されます。

口唇音 ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ
歯舌音 な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、ざ行、じゅ
口蓋音 か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
咽頭音 は行

10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

10級4号は、14個以上歯に「歯科補綴」を加えたケースです。歯科補綴、というのは、入れ歯や差し歯、クラウンやインプラントなどの歯科治療のことです。交通事故で歯が失われたり欠けたりして、上記のような歯科治療を施すと、後遺障害として認定されます。治療により、一応歯が回復してもとのように食事ができるようになっていても、後遺障害として認定されます。

ただし、歯科補綴の後遺障害が認められるのは、永久歯のみです。乳歯は失われても、また新たに永久歯が生えてきて影響が少ないので、後遺障害として認定されません。

10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

両耳の聴力が低下して、1メートル以上離れると、普通の話し声を理解できなくなった場合には、10級5号が認定されます。聴力障害の検査には、純音検査と明瞭度検査があります。純音検査とは、ピーという単純な音をどこまで聞き取れるかという検査であり、明瞭度検査とは、音声を聞かせて、どこまで内容を理解できるか確認する検査です。これらの検査により、両耳において、以下の基準を満たせば後遺障害10級5号となります。

  • 純音検査で50dB以上
  • 純音検査が40dB以上で最高明瞭度が70%以下

10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

10級6号は、片耳の聴力が、耳に接しないと大声も理解できない状態になったケースで認定されます。5号が両耳であるのに対し、6号の症状があれば、片耳でも10級となります。

耳に接しないと大声を理解できないという場合の具体的な認定基準は、以下の通りです。

  • 純音聴力が80dB以上 90dB未満

10級7号 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの

片手の親指または親指以外の2本の指の「用を廃した」場合に、10級7号が認められます。「用を廃した」というのは、「役に立たない」という意味ですが、具体的な認定基準は、以下の通りです。

  • 指の末節骨(指の先の方にある骨)の長さが、健康な側の2分の1以下になった場合
  • 指の根元か根元側の関節の可動域が2分の1以下に制限された場合
  • 親指をそらしたり、手のひらの方に動かしたりする回転動作の可動域が2分の1以下になった場合
  • 指の感覚が麻痺して、触角や温度、痛みの感覚などが完全になくなった場合

親指の場合には1本でも10級7号となりますが、他の指の場合には2本の用を廃したときに、10級7号となります。親指の方が、代替性のない重要な指だと考えられているからです。

10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

下肢、というのは股関節から足首にかけての脚のことです。事故で骨折などをすると、治療をしても脚の長さが縮んでしまうことがあります。脚の長さが左右で異なると、非常に歩きにくくなり、運動や作業が難しくなるので、後遺障害として認定されます。10級8号となるのは、短くなった長さが、3センチメートル以上5センチメートル未満の場合です。5センチメートル以上短くなると、より高い等級である8級の認定を受けることとなります。

10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

片足の親指に相当する指か、他の4本の指すべてを失ってしまった場合には、10級9号となります。足指を失った、と言う場合、足の指が根元から失われたと考えると良いでしょう。この場合、右足か左足か、利き足かどうかなどは関係なく、どちらかの足の指がなくなったら、後遺障害10級9号が認定されます。

10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

上肢というのは、方から手首にかけても「腕」のことです。片腕の3大関節のうち、1つの関節に著しい機能障害が残ったら、10級10号となります。腕の3大関節は、肩関節、肘関節、手首の関節です。著しい障害、というのは、関節の可動域が、事故前と比べて2分の1以下になった場合です。

関節が全く動かなくなってしまったり、可動域が10%以下になったりすると、より高い等級の後遺障害が認定されますし、2つ以上の関節に機能障害が発生したケースでも、やはりより高い等級となります。

また、10級になるのは、著しい機能障害が片腕に残ったケースです。両腕に関節障害が残ったケースでも、より高い等級の後遺障害が認定されます。

10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

10級11号は、片脚の3大関節のうち1つに、著しい機能障害が残ったケースです。脚の3大関節とは、股関節と膝関節、足首の関節です。これらのうち、1つの可動域が健康な側の2分の1以下になると、著しい機能障害があると認められます。

脚の場合も腕と同様で、片脚の1つの関節に著しい機能障害が発生したら、10級11号となります。両足に機能障害が残った場合や、2つ以上の関節に機能障害が残ったケースや、関節が全く動かなくなったケースなどでは、より高い等級の後遺障害が認定されることとなります。

ワンポイントアドバイス
このように、後遺障害10級の症状には、目や口、歯や耳、腕や脚、手や足指など、さまざまな部位のさまざまな障害があります。被害者になったときには、まずは自分にどのような症状があるのかを把握して、どのような認定を受けられそうなのか、きちんと理解しておくことが大切です。

また、適切に後遺障害の認定を受けるには、交通事故の後遺障害認定制度について理解のある医師に診てもらうことが望ましいです。交通事故後は、入通院先の病院選びも慎重に行いましょう。

後遺障害10級の慰謝料とそれ以外の賠償金

後遺障害10級の認定を受けると、どのような賠償金を受けとることが出来るのでしょうか?以下で、10級の慰謝料とそれ以外の賠償金について、説明をします。

後遺障害10級の慰謝料

後遺障害10級が認定されると、後遺障害慰謝料の支払いを受けることができます。後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ってしまったことにより、被害者が受ける精神的苦痛に対する損害賠償金です。被害者の年齢や収入、性別などにかかわらず、一定の金額が支払われます。10級の場合の後遺障害慰謝料の金額は、550万円です。

ただし、この金額は、「弁護士基準」で計算したものです。弁護士基準とは、弁護士が相手の保険会社と示談交渉をするときに使われる基準です。被害者が自分で相手の任意保険会社と示談交渉をするときには「任意保険基準」が使われます。すると、後遺障害慰謝料の金額は、200万円にまで下げられてしまいます。ここまで下げられるのは不当と言うほかはないので、交通事故に遭ったら、必ず弁護士に示談交渉を依頼すべきです。

後遺障害10級の、慰謝料以外の賠償金

後遺障害10級が認定されると、慰謝料以外にもたくさんの賠償金を支払ってもらうことができます。

後遺障害逸失利益

まずは、後遺障害逸失利益が重要です。後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより、将来にわたって得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入のことです。後遺障害が残ると、労働能力が低下して、それまでのようには働けなくなります。そこで、失われた将来の収入に相当する損害が発生するので、相手に請求することができます。

後遺障害逸失利益は、事故前の基礎収入に、等級ごとに決まっている「労働能力喪失率」をかけ算して、計算します。後遺障害10級の労働能力喪失率は、27となっています。つまり、10級が認定されると、健康な人の4分の1以上の労働能力が失われると考えられているのです。

10級の場合の後遺障害逸失利益の金額は、被害者の年齢や収入によって、変わります。収入が高い人や、年齢が若い人は、逸失利益が高額になりやすいです。たとえば、年収500万円、30歳のサラリーマンが後遺障害10級となった場合、後遺障害逸失利益の金額は、2255万9850円となります。

このように、後遺障害逸失利益は、後遺障害慰謝料より高額になることも多いです。交通事故に遭ったら「慰謝料」にばかり関心が集まりやすいのですが、実は逸失利益の方が重要とも言えますので、覚えておいて下さい。

その他の損害

後遺障害10級が認定された場合にも、その他の場合と同様、治療費や付添看護費用、通院交通費などの積極損害に対する賠償金を支払ってもらうことができます。また、休業期間が発生したら、休業損害も請求できます。さらに入通院期間に応じて入通院慰謝料も請求することができます。

ワンポイントアドバイス
このように、交通事故の損害賠償金の費目は、非常にたくさんあります。慰謝料だけではなく逸失利益も重要ですし、治療費や通院付添費、後遺障害が残ったときには器具や装具の費用、車の改造費用などが認められるケースもあります。細かい費用としては、郵便切手代などの通信費用も請求することができます。賠償金の計算をするときには、漏れなくすべての損害費目を拾って、適切に計算し合計することが大切です。自分では適切に計算できない場合には、弁護士に相談しましょう。

後遺障害10級の認定を受ける方法

被害者請求と加害者請求

後遺障害10級の認定を受けるためには、相手の自賠責保険に対し、後遺障害の等級認定請求をする必要があります。その具体的な手続きとして、被害者請求と加害者請求という2種類の方法があります。

被害者請求というのは、被害者が自分で直接加害者の自賠責保険に後遺障害の認定請求をする方法です。これに対し、加害者請求とは、相手の任意保険会社を通じて、自賠責保険に後遺障害の認定請求をしてもらう方法です。この方法は「事前認定」とも呼ばれます。被害者が自分で任意保険会社と示談交渉をしている場合、ほとんどのケースで、加害者請求(事前認定)が利用されています。

被害者請求を利用して、確実に後遺障害認定を受けよう

確実に、より高い等級の後遺障害認定を受けたい場合には、被害者請求を使うべきです。

まず、相手の任意保険会社というのは、被害者が後遺障害認定を受けると損をする立場の会社です。後遺障害が認定されると、その分高額な後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を支払わなければならないからです。そのような立場のものに、後遺障害等級認定手続きを任せてしまっても、適切に手続を進めてもらえるとは限りません。実際に、加害者請求を利用すると、相手の保険会社が自社の産業医に依頼して、被害者にとって不利な内容の意見書などを提出することもあります。

れに対し、被害者請求であれば、手続きが透明になって安心ですし、被害者が自分の裁量によって、有利な資料を提出することなどもできるので、より高い等級の後遺障害認定を受けやすくなります。

後遺障害認定は、弁護士に依頼すべき

ただ、被害者請求の方法は、かなり面倒で手間がかかりますし、うまく利用するには専門的な知識やノウハウも必要になります。素人では対応が難しくなるので、交通事故の専門家である弁護士に任せることをお勧めします。

ワンポイントアドバイス
一般的に、弁護士に対応を依頼すると、高額な費用がかかることを心配している方が多いです。しかし、今は多くの弁護士が、無料で交通事故の相談を受けています。また、自動車保険の弁護士費用特約を利用すると、無料または非常に安い価格で弁護士に対応してもらうことができます。

交通事故に遭ったら、一度、自分や家族の自動車保険の内容をチェックして、弁護士費用特約が利用できないか、調べてみましょう。

後遺障害10級でなるべく高額な賠償金を獲得したいなら、弁護士に依頼しよう!

後遺障害10級相当の後遺症が残っても、きちんと後遺障害の等級認定を受けない限り、慰謝料や逸失利益を受けとることはできません。

確実に認定受けるためには、交通事故の中でも、特に「後遺障害認定に強い弁護士」を選ぶことが大切です。ウェブサイトで探すなら「後遺障害認定が得意」「医師と提携している」「医学的知識がある」などと書いてある弁護士を探してみると良いでしょう。

また、弁護士に依頼すると、弁護士基準が適用されるので、慰謝料を始めとした賠償金が一気にアップします。交通事故の後遺障害で苦しんでおられるなら、まずは交通事故に力を入れている弁護士を探して、無料相談を受けてみると良いでしょう。

あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断

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弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

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