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交通事故で後遺症が残り、「後遺障害10級」と認定された。あるいは、これから申請にあたって、10級がどんな等級で、慰謝料はいくらになるのかを知っておきたい——。この記事は、そんなあなたのために書きました。
後遺障害10級は、14ある等級のなかで中等度に位置づけられる等級です。慰謝料の目安は、弁護士基準で約550万円。これに逸失利益が加わると、賠償の総額は1,000万円を大きく超えることもあります。関節の動きが悪くなった、視力が下がった、歯を多く失ったなど、生活や仕事に確かな支障が残る障害が、10級では想定されています。
この記事では、10級とはどんな等級なのか、認定される症状、慰謝料や逸失利益の相場と計算方法、前後の等級との違いまで、弁護士の視点でくわしく解説します。示談を控えている方も、交渉の最中という方も、ぜひ参考にしてください。読み終えるころには、ご自身が受け取るべき金額の見当がつくはずです。
後遺障害10級とは?中等度の障害が残る等級
後遺障害10級は、関節の機能に著しい障害が残る、視力が大きく低下する、多くの歯を失うといった、中等度の障害が中心の等級です。労働能力の喪失率は27%とされ、労働能力のおよそ4分の1から3分の1が失われたものとして扱われます。
たとえば、肩やひざの関節の動きが大きく制限される、片目の視力が0.1以下になる、14本以上の歯に差し歯やブリッジが必要になる、といった障害です。命に関わるほどではなくとも、日々の生活や仕事に、確かな影響を残すものばかりです。だからこそ、慰謝料も逸失利益も、まとまった金額になります。
10級は器質的な障害が中心
10級の障害は、関節の機能や視力、歯など、検査で客観的に確認できる器質的な障害が多くを占めます。痛みやしびれといった、目に見えにくい症状が中心の軽い等級とは、性質が異なります。
この点は、逸失利益の計算にも関わります。器質的な障害は将来も続くことが明らかなため、原則として67歳までの長い期間で逸失利益を計算しやすいのです。
10級は検査結果が決め手になる
関節の機能障害で10級が認められるかどうかは、可動域がどれだけ制限されているかを、数値で正確に示せるかにかかっています。視力なら視力検査、歯なら歯科の記録、というように、症状に応じた客観的な資料が欠かせません。
これらが不十分だと、本来10級相当でも、一段下の等級にとどまってしまうことがあります。適切な検査を受け、必要な資料を整えることが、10級の認定を受けるうえで重要です。
後遺障害10級に認定される主な症状
後遺障害10級には、目・歯・関節・手足など、さまざまな部位の障害が含まれます。後遺障害等級表で10級に位置づけられる、代表的なものを挙げてみましょう。
| 区分 | 主な内容(代表例) |
|---|---|
| 視覚 | 一眼の視力が0.1以下になったもの |
| 咀嚼・言語 | 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの |
| 歯 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
| 上肢 | 一上肢(片腕)の三大関節の一つに著しい機能障害を残すもの |
| 下肢 | 一下肢(片脚)を3cm以上短縮したもの |
| 手指 | 一手のおや指を含む手指の用を廃したものなど |
このように、内容はさまざまですが、いずれも仕事や日常生活に確かな影響を残す障害です。「著しい機能障害」とは、関節の可動域が健康な側の2分の1以下に制限された状態などを指します。
後遺障害10級でよく見られる障害の具体例
10級にはさまざまな障害が含まれますが、ここでは交通事故で比較的よく見られるケースを、もう少しくわしく紹介します。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
関節の著しい機能障害による10級
肩・ひじ・手首・股関節・ひざ・足首などの関節が、健康な側の2分の1以下しか動かせなくなった場合に、10級が認定されることがあります。可動域の正確な測定が、認定の決め手になります。
歯の障害による10級
事故で14本以上の歯を失い、差し歯やブリッジなどの歯科補綴が必要になった場合、10級にあたることがあります。治療した歯の本数が分かる記録を、きちんと残しておくことが重要です。
視力の低下による10級
事故によって片目の視力が0.1以下になった場合にも、10級が認定されることがあります。視力検査の結果が、認定の基礎になります。
後遺障害10級の慰謝料・逸失利益はいくら?
気になる金額を見ていきましょう。10級で受け取れるお金は、大きく「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」に分かれます。順番に確認します。
後遺障害慰謝料の金額
後遺障害慰謝料には3つの基準があり、どの基準で計算するかで金額が大きく変わります。10級の目安は、次のとおりです。
| 基準 | 10級の後遺障害慰謝料(目安) |
|---|---|
| 自賠責基準 | 190万円 |
| 弁護士(裁判)基準 | 約550万円 |
自賠責基準と弁護士基準では、2倍以上の差があります。保険会社が最初に提示してくるのは、低めの金額であることが少なくありません。同じ10級でも、誰が交渉するかで数百万円の差が出るのです。等級ごとの慰謝料相場をまとめて知りたい方は、次の記事もご覧ください。
逸失利益の金額(労働能力喪失率27%)
逸失利益は、後遺障害によって失われた将来の収入を補うお金です。10級の労働能力喪失率は27%とされ、次の式で計算します。
逸失利益 = 基礎収入 × 27% × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
たとえば、年収500万円の方が40歳で10級と認定され、67歳まで(27年・係数約18.33)働く前提とすると、500万円 × 27% × 18.33 = 約2,474万円。慰謝料よりも、逸失利益のほうが大きくなることが分かります。10級は器質的な障害が多いため、このように長い期間で計算できることも少なくありません。
入通院慰謝料も別に加算される
忘れてはいけないのが、入通院慰謝料(傷害慰謝料)です。これは、事故から症状固定までの入院・通院に対する慰謝料で、後遺障害慰謝料や逸失利益とは別に請求できます。10級のような障害では、治療やリハビリが長期に及ぶことも多く、この金額も大きくなりがちです。
つまり10級では、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益という3本立ての賠償が基本になります。ご自身のケースで合計いくらになるか、目安を知りたい方は、こちらのツールも使ってみてください。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
【計算例】後遺障害10級の賠償金はいくらになる?
10級の賠償金を、具体的に計算してみましょう。年齢や収入によって、金額が大きく変わることが分かります。いずれも弁護士基準での目安です。
計算例①40歳・年収500万円のケース
40歳で10級が認定され、67歳まで(27年・係数約18.33)の逸失利益を計算する場合です。
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 約550万円 |
| 逸失利益(500万×27%×18.33) | 約2,474万円 |
| 合計(入通院慰謝料を除く) | 約3,024万円 |
ここに入通院慰謝料も加わります。10級でも、総額が3,000万円を超えることがあるわけです。
計算例②50歳・年収450万円のケース
50歳で10級が認定され、67歳まで(17年・係数約13.17)の逸失利益を計算する場合です。
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 約550万円 |
| 逸失利益(450万×27%×13.17) | 約1,600万円 |
| 合計(入通院慰謝料を除く) | 約2,150万円 |
慰謝料は同じでも、年齢が上がると、逸失利益を計算する期間が短くなるため、総額に差が出ます。年齢や収入によって金額が大きく変わるのが、逸失利益の特徴です。
後遺障害10級で請求できる賠償金の内訳
10級では、慰謝料や逸失利益のほかにも、さまざまな費目を請求できます。受け取れるお金を取りこぼさないために、主な内訳を整理しておきましょう。
- 後遺障害慰謝料(約550万円・弁護士基準)
- 逸失利益(基礎収入×27%×ライプニッツ係数)
- 入通院慰謝料(事故から症状固定までの通院・入院に対する慰謝料)
- 治療費・通院交通費(症状固定までにかかった実費)
- 休業損害(治療のために休んだ期間の減収)
- 将来の治療費や器具代(障害の内容によって認められる場合がある)
これだけの費目があるため、合計するとかなりの金額になります。ところが保険会社の提示では、一部の費目が抜けていたり、低く見積もられていたりすることがあります。提示書を受け取ったら、これらがもれなく、適正に計上されているかを確認しましょう。
後遺障害10級と9級・11級は何が違う?
10級の上には9級、下には11級があります。それぞれとの違いを整理しておきましょう。慰謝料や喪失率の差を知っておくと、提示された等級や金額が妥当かを判断しやすくなります。
9級との違い:より重い障害
9級は、10級より一段重い等級です。「服することができる労務が相当な程度に制限される」レベルとされ、喪失率は35%。慰謝料は弁護士基準で約690万円が目安です。10級(550万円・27%)と比べると、金額が上がります。9級のくわしい内容は、次の記事で確認できます。
11級との違い:より軽い障害
反対に、11級は10級より軽い等級です。喪失率は20%、慰謝料は弁護士基準で約420万円が目安。10級が関節の著しい機能障害などを想定するのに対し、11級はもう少し軽い障害が中心です。10級か11級かで賠償額は変わるため、認定の境目は重要になります。11級については次の記事で解説しています。
後遺障害10級に認定されるためのポイント
10級は中等度の等級ですから、それにふさわしい立証ができているかが問われます。認定を目指すうえで意識したいことを紹介します。
関節の可動域を正確に測定してもらう
関節の機能障害で10級を目指す場合、可動域の測定が重要です。健康な側と比べて、どの程度動かなくなっているかを、正しい方法で測定し、記録してもらいましょう。測定の仕方が不適切だと、本来の等級より低く評価されることがあります。
症状に応じた検査・記録をそろえる
視力なら視力検査、歯なら治療した歯の本数が分かる記録、というように、症状に応じた客観的な資料を確実にそろえましょう。資料が不足すると、立証が不十分なまま結果が出てしまいます。
後遺障害診断書を充実させる
申請の中心となるのが、医師が作成する後遺障害診断書です。残った障害や検査結果、生活への影響が、もれなく具体的に記載されているかを確認しましょう。後遺障害の基本については、次の記事もあわせてご覧ください。
後遺障害10級の認定までの流れ
10級の認定は、次のような流れで進みます。全体像をつかんでおきましょう。
- 事故後、治療を続けても症状が改善しなくなった段階で「症状固定」と診断される。
- 医師に後遺障害診断書を作成してもらう。
- 可動域の測定結果や各種の検査記録など、必要な資料をそろえる。
- 事前認定または被害者請求で、後遺障害の申請をする。
- 損害保険料率算出機構の審査を経て、等級が認定される。
申請方法には、相手方の保険会社に任せる「事前認定」と、自分で資料を整えて申請する「被害者請求」があります。どちらを選ぶかで、立証の丁寧さが変わることもあります。それぞれの違いは、次の記事でくわしく解説しています。
10級に届かなかった・納得できないときは
申請の結果、10級に届かず一段下の等級になった。あるいは、本当はもっと重いはずなのに、と納得できない。そんなときも、あきらめる必要はありません。
一度出た結果には、「異議申し立て」をして再審査を求めることができます。ポイントは、最初の申請で足りなかった資料を補うことです。可動域の再測定や、新たな検査、医師の意見書などで、立証を補強します。同じ資料のまま申し立てても結果は変わりにくいので、何を足すかが重要になります。
後遺障害10級の認定後に争点になりやすいこと
10級では、保険会社との間で見解が分かれ、争点になりやすいポイントがあります。あらかじめ知っておくと、交渉に備えやすくなります。
歯の障害で逸失利益が争われる
歯の障害(歯科補綴)で10級が認定された場合、「歯を治療しても仕事に支障はないのではないか」として、逸失利益が争われることがあります。しかし、咀嚼や発音に影響が残るケースなどでは、逸失利益が認められることもあります。実際の支障を具体的に示すことが大切です。
関節の可動域の評価が争われる
関節の機能障害では、可動域の測定値そのものが争点になることもあります。測定の方法や時期によって数値が変わることがあるため、適切に測定された記録を示すことが重要です。ここを丁寧に立証できるかどうかで、等級や賠償額が変わってきます。
後遺障害10級は弁護士に相談するメリットが大きい
10級は、賠償額が数千万円規模になることもある等級です。だからこそ、弁護士が関わるかどうかで、最終的に受け取る金額が変わります。
弁護士に依頼すれば、後遺障害慰謝料を弁護士基準で請求できるだけでなく、逸失利益の基礎収入や喪失期間についても、根拠をもって主張してもらえます。とくに逸失利益は、計算の前提しだいで金額が大きく動くため、ここを適切に主張できるかどうかが、総額を左右します。逸失利益のくわしい計算方法は、次の記事で解説しています。
実際に、慰謝料と逸失利益を合わせるとどのくらいになりそうか、シミュレーションしてみたい方は、こちらの計算ツールをご活用ください。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
後遺障害10級の示談で後悔しないために
10級は賠償額が大きいぶん、示談の進め方しだいで、受け取る額に差が出ます。後悔しないために、意識しておきたいことをお伝えします。
示談を急がない
保険会社から示談を急かされても、内容を理解しないままサインするのは避けましょう。一度示談が成立すると、あとから足りないと気づいても、原則としてやり直せません。後遺障害が残るケースでは、将来にわたる影響が大きいため、慎重に判断する必要があります。
逸失利益の前提を確認する
10級では、逸失利益をどれだけ長い期間で計算するか、基礎収入をいくらとするかが、総額を大きく左右します。喪失期間が短く区切られていないか、基礎収入が低く見積もられていないかを、必ず確認しましょう。疑問があれば、サインの前に弁護士へ相談するのが安心です。
後遺障害10級に関するよくある質問
10級の慰謝料はいくらですか?
後遺障害慰謝料の目安は、自賠責基準で190万円、弁護士基準で約550万円です。これに加えて、逸失利益や入通院慰謝料も別に請求できます。どの基準で計算するかで、総額は大きく変わります。
10級の逸失利益はどのくらいになりますか?
労働能力喪失率27%で計算します。たとえば年収500万円で喪失期間が長いケースでは、逸失利益だけで2,000万円を超えることもあります。年齢や収入、喪失期間によって金額は大きく変わります。
10級が認定されると、自賠責保険からはいくら受け取れますか?
被害者請求をした場合、後遺障害10級では自賠責保険から、後遺障害分として461万円(限度額)が支払われます。これは賠償金の一部であり、これとは別に、相手方の任意保険会社へ、弁護士基準との差額などを請求していきます。
保険会社の提示額が550万円より低いのですが?
保険会社は、自賠責基準に近い低めの金額を提示することがあります。弁護士基準の約550万円とは、数百万円の差が出ることも少なくありません。提示額が低いと感じたら、弁護士に相談して適正額を確認しましょう。
歯を14本以上失いました。逸失利益はもらえますか?
咀嚼や発音に支障が残るなど、実際の影響を示せれば、逸失利益が認められることがあります。一方で、保険会社からは争われやすい部分でもあります。具体的な支障を立証することが大切なので、弁護士に相談するとよいでしょう。
10級でも弁護士費用特約は使えますか?
使えるケースが多いです。ご自身や家族が加入する自動車保険に弁護士費用特約があれば、弁護士費用の負担を抑えられます。特約を使って弁護士に依頼すれば、自己負担を抑えつつ増額を目指せます。
10級と9級では、賠償額にどのくらい差がありますか?
慰謝料だけでも、10級が約550万円、9級が約690万円と、140万円ほどの差があります。さらに喪失率も27%と35%で異なるため、逸失利益を含めると、総額の差はもっと大きくなります。だからこそ、認定の境目が重要です。
むちうちで10級になることはありますか?
通常はありません。むちうちの神経症状は14級か12級で評価されるためです。10級は、関節の著しい機能障害や視力の低下など、より重い障害が中心の等級です。
10級の認定までどのくらい時間がかかりますか?
症状固定後に申請してから、認定結果が出るまでは、通常1〜2か月程度が目安です。ただし、資料が多い場合や、追加の調査が必要な場合には、もっと時間がかかることもあります。
10級の認定に納得できないとき、何から始めればいいですか?
まず、なぜその等級になったのか、結果の理由を確認します。そのうえで、可動域の再測定や追加の検査など、補強できる資料がないかを検討します。判断が難しいので、早めに弁護士へ相談するのが確実です。
10級でも示談と裁判で金額は変わりますか?
変わることがあります。裁判では弁護士基準に沿った判断がされやすい一方、示談では保険会社が低めの金額を提示しがちです。ただし裁判には時間や手間もかかるため、どちらがよいかは弁護士に見通しを聞いて判断しましょう。
10級の後遺障害でも、慰謝料以外に増額の余地はありますか?
あります。逸失利益の基礎収入や喪失率、入通院慰謝料の算定、将来の費用など、増額を検討できる項目は複数あります。これらをまとめて適正に主張するために、弁護士のサポートが役立ちます。
仕事を続けていても、逸失利益はもらえますか?
もらえる可能性があります。収入が下がっていなくても、本人の努力でカバーしている、昇進や配置転換に影響しているといった事情があれば、逸失利益が認められることがあります。あきらめずに、事情を弁護士へ伝えてみてください。
家族が事故で10級になりました。本人以外が相談してもいいですか?
かまいません。多くの法律事務所では、ご家族からの相談も受け付けています。とくに、本人が治療やリハビリで動きにくい場合は、家族が窓口となって相談を進めることもできます。
まとめ
後遺障害10級は、関節の著しい機能障害や視力の低下、多くの歯の喪失など、中等度の障害が対象の等級です。慰謝料の目安は弁護士基準で約550万円、労働能力喪失率は27%とされ、逸失利益と合わせると、賠償の総額は数千万円規模になることもあります。
10級では、慰謝料の基準による差も、逸失利益の前提による差も、金額が大きくなります。とくに歯の障害などは、逸失利益が争われやすいため、注意が必要です。「提示された金額が正しいのか分からない」「もっと請求できるのではないか」と感じたら、ぜひ一度、交通事故にくわしい弁護士に相談してみてください。あなたとご家族のこれからの生活を支える賠償を、適正に受け取れるよう願っています。
あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
