掲載弁護士・法律事務所 2,000以上件/全国対応

追突事故で慰謝料が出ないケースも?相場と対応

追突事故で慰謝料が出ないケースも?相場と対応

この記事で分かること

  • 追突事故の過失割合は基本的に10:0だが、被害者側にも非があれば損害賠償金の減額あり
  • 慰謝料を請求できる追突事故は死亡事故と傷害事故で、物損事故では請求できない
  • 慰謝料をアップしたいなら弁護士に依頼して弁護士会の基準で請求することが大切

弁護士会の基準によると、一家の支柱が亡くなった死亡事故の慰謝料相場は2,700〜3,100万円となります。物損事故では慰謝料を請求できませんが、後日けがが発覚した場合は、診断書を添えて速やかに警察に届け出ます。過失0の場合は保険会社が交渉を代行してくれない場合もあるので、弁護士に相談して対応すると適切な慰謝料を請求できます。

交通事故に強い弁護士を探す

信号待ちで止まっていたら、後ろから突然追突された。そんな経験をされた方にとって、慰謝料がいくらもらえるのかは大きな関心事でしょう。追突事故は、被害者にまったく非がないことが多い事故です。それなのに「慰謝料が出ない」「思っていたより少ない」と言われて、戸惑う方も少なくありません。

実は、追突事故でも慰謝料が支払われないケースは確かに存在します。けれども、その多くは対応のしかた次第で防げるものです。逆に言えば、正しい知識を持って対応すれば、本来受け取れるはずの慰謝料をきちんと請求できるのです。「自分は被害者なのだから当然もらえるはず」と思っていたのに、思わぬ落とし穴にはまってしまう。そんな事態を避けるためにも、なぜ慰謝料が出ないと言われてしまうのか、その理由を知っておくことが大切です。

この記事では、追突事故の慰謝料の相場を具体的な数字とともに解説します。あわせて、慰謝料が出ない・少なくなるのはどんなケースなのか、そして適正な金額を受け取るための対応のポイントもお伝えします。読み終えるころには、ご自身のケースでどう動けばよいかが見えてくるはずです。

この記事のポイント
追突事故は被害者の過失がゼロになることが多く、その場合は過失相殺による減額がありません。慰謝料は弁護士基準で計算すれば大きく増えます。一方で、通院日数が少なかったり、物損事故として処理されたりすると、慰謝料が出ない・少なくなることがあります。正しい対応で適正額を請求しましょう。

追突事故の慰謝料の相場はいくら?

まず、追突事故でけがをした場合の慰謝料の相場を見ていきましょう。追突事故で多いのが、むちうち(頚椎捻挫)です。首に強い衝撃が加わって痛みやしびれが出るもので、追突事故の代表的なけがといえます。

慰謝料の金額は、入院や通院の期間に応じて決まります。そして、どの基準で計算するかによって金額が大きく変わります。交通事故の慰謝料には3つの計算基準があり、もっとも高い弁護士基準で計算するのが、被害者にとって本来あるべき金額です。

たとえば、信号待ちで追突され、むちうちで3か月間通院した会社員のケースを考えてみましょう。このとき、弁護士基準で計算した入通院慰謝料はおよそ53万円が目安になります。これに加えて、通院のために仕事を休んだ分の休業損害や、病院までの交通費も請求できます。慰謝料だけを見るのではなく、こうした損害をすべて合わせて考えることが大切です。

通院期間別の慰謝料の目安

むちうちで通院した場合の、弁護士基準による入通院慰謝料の目安を見てみましょう。通院期間が長くなるほど、慰謝料も高くなります。

通院期間 弁護士基準の慰謝料の目安
1か月 約19万円
3か月 約53万円
6か月 約89万円

これらはむちうちなどの軽傷を想定した目安です。骨折などの重いけがの場合は、さらに高額になります。むちうちの慰謝料相場については、通院期間別にもっと詳しくまとめた記事がありますので、あわせてご覧ください。

慰謝料以外に請求できるもの

追突事故では、慰謝料以外にもさまざまな損害を請求できます。これらをすべて合計したものが、最終的に受け取れる賠償金になります。主なものを挙げてみましょう。

  • 治療費(入院費・手術費・薬代など)
  • 通院交通費(病院までの往復にかかった費用)
  • 休業損害(仕事を休んだことによる減収)
  • 後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料と逸失利益

とくに見落とされやすいのが休業損害です。けがの治療で仕事を休んだなら、その間の減収を請求できます。会社員だけでなく、自営業の方やパート・アルバイトの方も対象になります。さらに、主婦や主夫の方でも、家事ができなかった分を休業損害として請求できる場合があります。「収入がないから関係ない」と思われがちですが、家事労働にも経済的な価値が認められているのです。慰謝料だけでなく、こうした損害もきちんと請求することが大切です。

追突事故は過失割合が10対0になりやすい

追突事故が他の事故と大きく違うのは、被害者の過失がゼロになりやすい点です。これは慰謝料を考えるうえで、とても有利な事情です。なぜそうなるのか、理由を見ていきましょう。

追突された側に過失がないことが多い

信号待ちや渋滞で停止しているところに後ろから追突された場合、被害者には基本的に過失がありません。前方を注意していなかった加害者の責任が100%とされ、過失割合は10対0になるのが一般的です。被害者がよける余地のない状況で追突されたのですから、当然といえます。

過失割合が10対0なら、過失相殺による減額がありません。つまり、本来の損害額をまるごと請求できるのです。これは追突事故の被害者にとって、大きなメリットです。たとえば右折と直進がぶつかったような事故では、被害者にも2割や3割の過失がつくことがありますが、停止中の追突ではそれがありません。請求した損害がそのまま認められる可能性が高いのです。過失割合がどのように決まるのかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

過失ゼロでも油断は禁物

過失割合が10対0になりやすいとはいえ、油断は禁物です。状況によっては、被害者にもいくらか過失があると主張されることがあります。たとえば、急ブレーキをかけた、不適切な場所に駐停車していた、といった事情があれば、被害者の過失が問われる可能性があります。

10対0だと保険会社が交渉してくれない
過失割合が10対0の場合、被害者自身の保険会社は示談交渉を代行できません。弁護士法の制約で、自社の支払いがない事故では交渉に関与できないためです。その結果、被害者が一人で加害者側の保険会社と交渉することになり、不利になりやすいのです。

追突事故で慰謝料が出ないケースとは?

追突事故は被害者に有利なはずなのに、なぜ「慰謝料が出ない」と言われることがあるのでしょうか。実は、いくつかの典型的なパターンがあります。ご自身が当てはまっていないか、確認してみてください。

物損事故として処理されている

もっとも多いのが、事故が「物損事故」として処理されているケースです。事故直後に痛みがなく、車の修理だけで済ませてしまうと、物損事故として扱われます。物損事故にはけが人がいないことになっているため、慰謝料は支払われません。後から痛みが出ても、人身事故に切り替えていなければ慰謝料の請求が難しくなるのです。

追突事故では、衝撃で気が動転していて、その場では痛みを感じないことがよくあります。「車のへこみだけだから」と物損事故で済ませてしまい、翌日になって首が回らなくなって初めてけがに気づく、というのはよくあるパターンです。だからこそ、事故直後の自己判断は禁物なのです。

物損事故のままでは慰謝料が出ない
事故直後は痛みがなくても、後からむちうちの症状が出ることはよくあります。物損事故として処理したままだと、けがをしたことが記録されず、慰謝料を受け取れません。痛みが出たら、速やかに病院を受診し、人身事故への切り替えを検討しましょう。

通院日数が極端に少ない

慰謝料は通院の期間や日数をもとに計算されます。そのため、通院日数が極端に少ないと、慰謝料もごくわずかになってしまいます。痛みがあるのに「忙しいから」と通院を控えてしまうと、結果的に受け取れる慰謝料が減ってしまうのです。

また、通院の間隔が空きすぎると、保険会社から「もう治っているのでは」と治療の必要性を疑われることもあります。そうなると、まだ痛みがあるのに治療費の支払いを打ち切られてしまうこともあるのです。医師の指示に従い、必要な通院をきちんと続けることが、適正な慰謝料につながります。週に2〜3回など、一定の頻度で通うことが望ましいでしょう。

事故とけがの因果関係が認められない

事故から時間がたってから病院を受診すると、「そのけがは本当に事故が原因なのか」と因果関係を疑われることがあります。事故と受診の間が空くほど、事故とけがのつながりを証明しにくくなるのです。一般に、事故から受診までが2週間以上空くと、因果関係を疑問視されやすくなるといわれています。その結果、慰謝料が認められない、あるいは減額されることがあります。

こうした「慰謝料が少ない・もらえない」という問題の原因と対処法については、別の記事で詳しく解説しています。心当たりのある方は、ぜひ参考にしてみてください。

むちうちで後遺障害が残ったら

追突事故のむちうちは、多くの場合、数か月の治療で改善します。けれども、なかには治療を続けても痛みやしびれが残ってしまうことがあります。そうした場合、後遺障害として認定を受けられる可能性があります。後遺障害が認定されると、慰謝料は大きく増えます。

むちうちの後遺障害等級

むちうちで後遺症が残った場合、後遺障害の等級としては14級か12級が認定されることが多いです。14級は「局部に神経症状を残すもの」、12級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされ、症状の重さや医学的な裏づけによって判断されます。等級が認定されると、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できます。

等級 後遺障害慰謝料(弁護士基準の目安)
14級 約110万円
12級 約290万円

このように、後遺障害が認定されると慰謝料は大幅に増えます。さらに、後遺障害が残ると将来の収入が減ると考えられるため、その分を「逸失利益」として請求できます。逸失利益は被害者の年齢や収入によって算定され、数百万円に達することもあります。

後遺障害の認定を受けるには

後遺障害の認定を受けるには、症状固定の時点で医師に後遺障害診断書を作成してもらい、申請する必要があります。むちうちの後遺障害は、自覚症状だけでなく、検査結果などの医学的な裏づけが重要になります。痛みやしびれを医師にきちんと伝え、必要な検査を受けておくことが、認定への第一歩です。等級が認定されるかどうかで賠償額が大きく変わるため、認定を確実にするためには、専門家のサポートを受けるのが有効です。

あなたの慰謝料はいくら?計算機で確認

ご自身のケースで慰謝料がいくらになるのか、おおよその目安を知りたい方も多いでしょう。ここでは、通院期間や日数を入力するだけで概算がわかる計算機をご用意しました。追突事故でけがをした場合の慰謝料の目安を、手軽に確認できます。

下記の計算機に、ご自身の治療期間と実通院日数を入力してみてください。あくまで概算ですが、加害者側から提示された金額が妥当かどうかを判断する手がかりになります。

交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

計算してみて、提示された金額が計算結果より低いと感じた方は、専門家への相談を検討する価値があります。とくに後遺障害が残るケースでは、逸失利益も加わって賠償額が大きく変わるからです。後遺障害の有無によっても金額は変わりますので、次の計算機でも確認してみましょう。

交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

追突事故で適正な慰謝料を受け取るための対応

では、追突事故で適正な慰謝料を受け取るには、どう対応すればよいのでしょうか。事故直後から示談まで、押さえておきたいポイントを順番に見ていきましょう。これらを意識するだけで、結果が大きく変わってきます。

事故直後は必ず病院を受診する

追突事故に遭ったら、痛みがなくても必ず病院を受診しましょう。むちうちは、事故直後には症状が出ず、数日たってから痛み出すことがよくあります。早めに整形外科を受診し、診断書を作成してもらうことで、事故とけがの因果関係を証明しやすくなります。

受診が遅れると、因果関係を疑われて慰謝料が認められにくくなります。「たいしたことはないだろう」と自己判断せず、念のため受診しておくことが大切です。

人身事故として届け出る

けがをしたなら、物損事故ではなく人身事故として届け出ましょう。診断書を警察に提出すれば、人身事故として扱われます。人身事故になって初めて、慰謝料をはじめとする人身損害の請求ができるようになります。すでに物損事故で処理されている場合でも、診断書を持って警察に届け出れば、後から人身事故に切り替えられることがあります。切り替えの手続きには期限があることもあるので、けがに気づいたら早めに動きましょう。

必要な通院をきちんと続ける

慰謝料の金額は通院の状況に左右されます。医師の指示に従い、必要な通院を続けることが、適正な慰謝料への近道です。自己判断で通院をやめたり、間隔を空けすぎたりしないようにしましょう。痛みが続いているなら、その旨を医師にきちんと伝えることも大切です。

通院の記録を残しておく
いつ、どの病院に通ったかの記録は、慰謝料を計算するうえで重要です。通院のたびに領収書を保管し、症状の変化をメモしておくとよいでしょう。後で示談交渉になったとき、こうした記録が役立ちます。

保険会社の提示額をそのまま受け入れない

追突事故で気をつけたいのが、加害者側の保険会社が提示する金額を、そのまま受け入れてしまうことです。提示額は適正額より低いことがほとんどなので、安易に応じてはいけません。

保険会社は低い基準で計算している

保険会社が提示する慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準といった低い基準で計算されています。これらは弁護士基準よりずっと低い金額です。同じけが、同じ通院期間でも、弁護士基準で計算すれば1.5倍から2倍以上になることもあります。3つの基準の違いについては、こちらの記事をご覧ください。

過失割合を保険会社任せにしない

追突事故は10対0になりやすいとはいえ、保険会社が被害者にも過失があると主張してくることがあります。提示された過失割合をそのまま受け入れると、本来より賠償金が減ってしまいます。過失割合を保険会社任せにすることの危険性については、別の記事で詳しく解説しています。

提示された過失割合に納得できないときは、ドライブレコーダーの映像や事故状況をもとに、見直しを求めることができます。とくに10対0が当然と思えるケースで過失を主張されたら、その根拠をしっかり確認しましょう。

追突事故こそ弁護士に相談する価値がある

追突事故は、被害者に有利なはずなのに、対応を誤ると慰謝料を取りこぼしてしまう事故です。だからこそ、弁護士に相談する価値が大きいのです。なぜ弁護士のサポートが有効なのか、その理由を見ていきましょう。

慰謝料の大幅な増額が見込める

弁護士が交渉に入ると、慰謝料は弁護士基準で計算されます。保険会社が任意保険基準で低い金額を提示していた場合でも、弁護士基準で計算し直すことで大幅な増額が見込めます。たとえば、当初40万円と提示されていた慰謝料が、弁護士基準では70万円を超える、ということも珍しくありません。被害者本人が「弁護士基準で払ってほしい」と求めても保険会社はなかなか応じませんが、弁護士が代理人として交渉すると、裁判になれば弁護士基準が採用されることを保険会社も理解しているため、増額に応じやすくなるのです。

慰謝料の計算方法を詳しく知っておくと、増額の見込みがイメージしやすくなります。こちらの記事もあわせてご覧ください。

10対0でも交渉を任せられる

すでにお伝えしたとおり、過失割合が10対0だと、被害者自身の保険会社は交渉を代行できません。その結果、被害者が一人で加害者側の保険会社と渡り合うことになります。これは精神的にも大きな負担です。弁護士に依頼すれば、こうした交渉をすべて任せられます。

弁護士費用特約を確認しよう
ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用の多くを保険でまかなえます。多くの特約では300万円程度まで補償されるため、自己負担なく弁護士に依頼できることがほとんどです。まずは特約の有無を確認してみましょう。

追突事故の慰謝料に関するよくある質問

最後に、追突事故の慰謝料について、被害者の方からよく寄せられる疑問にお答えします。ご自身の状況に近いものがないか、確認してみてください。

痛みはないが念のため通院した方がよい?

追突された直後に痛みがなくても、念のため一度は病院を受診しておくことを強くおすすめします。むちうちは時間がたってから症状が出ることが多く、後で痛み出したときに受診記録がないと、事故との因果関係を証明しにくくなります。受診しておけば、後で症状が出ても慌てずに対応できます。

軽い追突でも慰謝料はもらえる?

低速での軽い追突であっても、けがをして通院すれば慰謝料を請求できます。ただし、車の損傷がごく軽微な場合、保険会社から「この程度の衝撃でけがをするはずがない」と主張されることがあります。これは「低速度衝突」の問題と呼ばれ、争いになりやすいポイントです。そうした主張に対しては、医師の診断や通院の記録をもとに、けがの実在を示していくことになります。素人だけで反論するのは難しいため、納得できない対応をされたら、専門家に相談しましょう。

仕事を休めなかった場合は休業損害をもらえない?

けがを我慢して仕事を続けた場合でも、有給休暇を使って通院したのであれば、その分を休業損害として請求できることがあります。また、痛みのなかで無理に働いたことが評価される場合もあります。休業損害の請求は判断が難しいことも多いので、迷ったら弁護士に相談するとよいでしょう。

加害者が任意保険に入っていなかったら?

追突した加害者が任意保険に加入していない場合でも、慰謝料の請求をあきらめる必要はありません。まずは加害者が加入している自賠責保険に対して、被害者から直接請求する方法があります。それでも足りない分は加害者本人に請求することになりますが、相手に資力がないと回収が難しくなります。こうしたケースでは、ご自身の保険に付いている人身傷害保険や無保険車傷害保険が使えることもあります。対応に迷ったら、早めに弁護士へ相談しておくと安心です。

むちうちの通院はどのくらいの頻度で行けばよい?

むちうちの治療では、通院の頻度も慰謝料を左右する大切な要素です。痛みがあるのに何週間も間隔が空いてしまうと、保険会社から「もう治っているのではないか」と治療の打ち切りを打診される原因になります。目安としては、医師の指示に従いながら、週に2回から3回ほど、無理のない範囲で継続して通うことが望ましいとされています。逆に、毎日のように通えば慰謝料が増えるわけではなく、漫然とした通院は過剰だと判断されることもあります。大切なのは、自己判断で通院をやめず、医師が必要と認める範囲できちんと治療を続けることです。痛みが残っているのに途中でやめてしまうと、後遺障害の認定でも不利になりかねません。

まとめ|追突事故の慰謝料を正しく請求しよう

追突事故は、被害者の過失がゼロになりやすく、過失相殺による減額がないことが多い事故です。慰謝料は弁護士基準で計算すれば大きく増えます。むちうちのケースでは、通院期間に応じて慰謝料が決まり、弁護士基準なら自賠責基準より1.5倍から2倍以上になることもあります。

一方で、「慰謝料が出ない」と言われるケースもあります。物損事故として処理されている、通院日数が極端に少ない、事故とけがの因果関係が認められない、といった場合です。これらの多くは、正しい対応で防げるものです。事故直後に病院を受診し、人身事故として届け出て、必要な通院を続けることが大切です。

そして、保険会社が提示する金額をそのまま受け入れないこと。提示額は低い基準で計算されていることがほとんどです。過失割合が10対0の場合は被害者自身の保険会社が交渉を代行できないため、一人で交渉すると不利になりがちです。被害者にまったく非がない事故だからこそ、適正な賠償を受け取る権利があります。こうした状況では、弁護士のサポートが大きな力になります。弁護士費用特約が使えるなら、費用の負担もほとんどありません。提示された金額に少しでも疑問を感じたら、一人で抱え込まず、まずは専門家に相談することをおすすめします。あなたが本来受け取るべき適正な賠償を実現するために、この記事が役立てば幸いです。

あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

交通事故のお悩みは弁護士に相談を
  • 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
  • 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
  • 適正な後遺障害認定を受けたい
掲載2,000以上事務所 初回相談無料の事務所多数 全国対応

かんたん3ステップで相談できます

1
お住まいの
地域を選ぶ
2
事務所を
比べて選ぶ
3
無料相談を
申し込む
交通事故を弁護士に相談
交通事故に強い弁護士を探す