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後遺障害4級とはどのような等級か
交通事故によって残った後遺障害には、その重さに応じて1級から14級までの等級が設けられています。数字が小さいほど障害の程度が重く、後遺障害1級・2級は常時介護が必要な状態、3級以下は随時介護が必要または身体機能に重大な喪失が生じている状態です。その中で後遺障害4級は、上から4番目に重い水準であり、就労能力への影響が極めて大きい等級として位置づけられています。
後遺障害4級が認定されると、労働能力喪失率は92%と評価されます。これは、事故前と比べて働く能力の大部分を失ったと判断される水準であり、慰謝料や逸失利益の算定においても高額になりやすい等級です。
後遺障害等級がどのように決まるのかは、次の記事で全体の流れを追えます。
後遺障害等級の中での位置づけ
上位等級と比べると、4級がどのあたりに位置するのかが見えてきます。労働能力喪失率と、自賠責保険から支払われる後遺障害分の限度額を並べました。限度額はいずれも政令で定められた固定の金額です。
| 等級 | 労働能力喪失率 | 障害の概要 | 自賠責の限度額 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 100% | 神経系統・精神・胸腹部臓器の著しい障害で常時介護が必要(別表第一) | 4,000万円 |
| 2級 | 100% | 同じ障害で随時介護が必要(別表第一) | 3,000万円 |
| 3級 | 100% | 終身労務に服することができない | 2,219万円 |
| 4級 | 92% | 視力・聴力・言語機能・四肢の重大な欠損や機能障害 | 1,889万円 |
| 5級 | 79% | 神経系統等の著しい障害、上下肢の関節以上での欠損など | 1,574万円 |
| 6級 | 67% | 両眼の視力の著しい低下、脊柱の著しい変形など | 1,296万円 |
後遺障害4級に該当する症状の種類
後遺障害4級に認定される障害は、感覚機能・身体機能の重大な喪失が中心です。自動車損害賠償保障法施行令別表第二に定められた類型は以下の通りです。それぞれの類型ごとに必要となる医療資料が異なるため、どの類型に自分の症状が近いかを把握しておくことが申請準備の出発点になります。
①両眼の視力が0.06以下になったもの(4級1号)
矯正視力の測定結果を基に判断されます。眼鏡やコンタクトレンズを用いた矯正後の視力が両眼とも0.06以下であることが必要です。単眼のみの障害は原則として4級には該当せず、両眼という点が欠かせません。申請時には視力検査の数値を記載した眼科の診断書・検査結果が不可欠です。
②咀嚼および言語機能に著しい障害を残すもの(4級2号)
咀嚼(食物を噛み砕く機能)と言語(発話・発音)の両方に著しい障害が残る場合です。咀嚼については摂取可能な食品の限界、言語については発音できない音の数や種類(母音・子音の区別)で評価されます。言語障害については、日本語の母音(ア・イ・ウ・エ・オ)または子音の著しい障害を客観的に証明する言語機能検査が必要です。
③両耳の聴力を全く失ったもの(4級3号)
純音聴力検査(オージオグラム)と明瞭度検査の結果をもとに評価されます。両耳ともに全く聴こえない状態、または80dB以上の難聴が該当します。検査は複数回実施して結果の一貫性を確認することが実務上の慣行です。
④上肢・下肢の欠損(ひじ関節以上・ひざ関節以上)(4級4・5号)
1上肢をひじ関節以上で失ったもの(4級4号)、1下肢をひざ関節以上で失ったもの(4級5号)が対象です。欠損の部位・レベルが診療録・手術記録・画像(X線等)で客観的に確認できることが重要です。
⑤両手の手指の全部の用を廃したもの・両足をリスフラン関節以上で失ったもの(4級6・7号)
両手の全手指が機能を失った場合(4級6号)と、両足をリスフラン関節(足の甲と足指の間の関節)以上で失った場合(4級7号)が該当します。「用を廃した」とは、切断だけでなく、機能的に全く使えなくなった状態も含みます。
単独認定と併合認定の違い
4級には、ひとつの障害だけで到達する場合と、複数の障害を組み合わせて到達する場合があります。前者を単独認定、後者を併合と呼びます。
併合は、複数の後遺障害が別々の系列に残ったときに、それぞれの等級を組み合わせて全体の等級を決める仕組みです。たとえば5級と8級が併合されて4級相当と評価される、といった形になります。重い障害が一つだけでなく複数残っている場合には、この取り扱いによって等級が繰り上がる可能性があります。
ここで大切なのは、軽いと感じる症状も残らず申告しておくことです。それ自体では等級がつかない程度の症状であっても、他の障害と組み合わさることで評価が動くことがあるのです。診断書に書かれていない症状は、そもそも判断の対象になりません。
もっとも、同じ部位や同じ系列に生じた障害は、それぞれ別に数えられるわけではありません。どの障害が別系列として扱われるかには決まりがあるため、見込みを立てる段階で確認しておくと安心です。
後遺障害等級は、一つの障害だけで等級が認定される場合(単独認定)と、複数の後遺障害が重なって合算された等級になる場合(併合認定)があります。後遺障害等級認定実務上の「併合の方法」では、最も重い等級から1〜3級繰り上げる計算が行われます。
たとえば、それぞれ単独では5級相当の障害が2つある場合、5級より1〜2級重い等級として評価される可能性があります。その結果として4級相当に到達することもあります。事故によって複数の部位に障害が残った場合には、個別に評価するだけでなく、全体の組み合わせとして何級になるかを必ず確認することが結果を大きく左右します。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
後遺障害4級で受け取れる慰謝料の考え方
後遺障害4級が認定された場合に問題となる主な損害項目は、後遺障害慰謝料・入通院慰謝料・逸失利益の三つです。このうち金額が大きくなりやすいのは後遺障害慰謝料と逸失利益ですが、実際にいくら受け取れるかは、どの算定基準を用いるかで大きく変わります。
三つの算定基準がある
交通事故の賠償実務では、次の三つの基準が使い分けられています。同じ4級でも、どれを当てはめるかで結論がまったく違ってきます。
| 算定基準 | 内容 | 水準 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 自動車損害賠償保障法にもとづく最低限の補償 | 三つのなかで最も低い |
| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に定める基準。内容は公表されていない | 自賠責を上回ることはあるが、弁護士基準には届かないことが多い |
| 弁護士基準 | 裁判所の判断を踏まえた基準。交渉や訴訟で用いられる | 最も高く、適正な賠償額に最も近い |
自賠責保険から支払われる後遺障害分の限度額は、4級であれば1,889万円と政令で定められています。ただしこれは上限であって、実際に受け取る総額は加害者側の任意保険を通じてこれを上回るのが通常です。
入通院慰謝料は別に加算される
後遺障害慰謝料とは別に、事故後の治療期間や入院日数、通院回数に応じて入通院慰謝料も発生します。これらは性質の異なる損害項目なので、合算して請求できます。
入院と通院がどれだけ続いたかによって金額は変わりますが、4級に至るような重傷であれば治療期間も長期に及ぶため、この部分だけでも相応の額になります。提示された内訳に入通院分が計上されているかどうか、確認してみてください。
ご自身の場合にどのくらいの水準になるのか、下の計算ツールで見当をつけてみてください。入院や通院の状況を入力すると、おおよその目安を確かめられます。
後遺障害4級の逸失利益の計算方法
後遺障害4級のケースでは、慰謝料と並んで逸失利益が賠償額全体を大きく左右します。逸失利益とは、後遺障害が残らなければ将来にわたって得られたはずの収入が、障害によって失われることへの補償です。等級が重くなるほど労働能力喪失率が高くなり、逸失利益も大きくなります。
労働能力喪失率92%の意味
後遺障害4級に認定された場合の労働能力喪失率は92%です。これは、事故前に持っていた労働能力の92%が失われたことを意味します。たとえば年収500万円の人が4級と認定された場合、毎年460万円分(500万円×92%)の働く力を失ったと評価されるということです。
逸失利益の計算式と構成要素
逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率(92%) × ライプニッツ係数
基礎収入・労働能力喪失率・ライプニッツ係数
| 構成要素 | 内容 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 基礎収入 | 事故前の年収。給与所得者は源泉徴収票等で確認。主婦・主夫は賃金センサス(全年齢平均賃金)を用いることもある | 収入が低い・不安定な場合でも賃金センサス基準で争う余地がある |
| 労働能力喪失率 | 後遺障害4級:92% | 実際の就労状況によっては争点になることがある |
| ライプニッツ係数 | 将来の損害を現在の価値に換算する係数。中間利息控除のため1未満の係数を乗じる | 年齢(残余就労年数)によって係数が異なる。症状固定時の年齢が基準 |
認定結果に不服がある場合の手続きは、こちらにまとめてあります。
年齢・職業・収入別の注意点
逸失利益の計算は、被害者の個別事情によって結論が大きく変わります。主な注意点は以下の通りです。
- 若年者・学生・子ども:将来の就労年数が長いため、ライプニッツ係数が大きくなり逸失利益が高額になりやすい。基礎収入には賃金センサスの全年齢平均賃金を用いることが多い
- 定年退職者・高齢者:就労年数が短くなるため逸失利益が低くなる傾向があるが、家事労働の逸失利益や生活費節約分を主張できる場合もある
- 自営業者・個人事業主:確定申告書の所得額を基礎とするが、経費の算入方法などによって争いになることもある
- 主婦・主夫:有職者に準じる賃金センサス基準が用いられ、家事労働の価値として逸失利益が認められる
- 収入が高い人:逸失利益の金額が非常に大きくなるため、計算の前提(収入の証明方法)について弁護士と入念に検討することが重要
後遺障害4級の認定申請で押さえる実務ポイント
後遺障害4級は症状が重い等級ですが、症状が重いことだけで自動的に認定されるわけではありません。認定判断の基礎となるのは、客観的な医療資料・検査結果・後遺障害診断書の記載内容です。申請の進め方を誤ると、実際の障害の程度が認定機関に正確に伝わらず、本来より低い等級になってしまうリスクがあります。
症状固定のタイミングと申請の流れ
後遺障害の申請は、「症状固定」の段階を経て行います。症状固定とは、治療を継続しても症状がそれ以上改善しないと医師が判断した状態のことをいいます。症状固定前に申請しても後遺障害として適切に評価されず、一方で症状固定時期が不適切に早まると治療費打ち切りのリスクもあります。
- 治療継続と経過の記録:事故後から症状固定まで、通院・入院の経過、症状の推移を診療録に丁寧に残してもらうことが後の交渉で効いてきます。
- 症状固定の判断:主治医が症状固定と判断した時点で、後遺障害診断書の作成を依頼します。症状固定時期は医師が判断しますが、保険会社から早期に固定を促された場合は慎重に対応が必要です。
- 後遺障害診断書の作成と確認:主治医に作成してもらった診断書の内容を確認し、必要な記載が漏れていないか点検します。
- 必要書類・検査資料の収集:画像資料(MRI・CT・X線等)、各種検査結果、診療録等を整えます。
- 後遺障害認定の申請:事前認定(加害者側保険会社が申請)または被害者請求(被害者自身が自賠責保険へ申請)のいずれかの方法で申請します。
後遺障害診断書に必要な記載内容
後遺障害診断書は、認定判断の中心となる資料です。単に病名が書いてあるだけでは不十分で、障害の程度・機能障害の内容・客観的根拠となる検査結果が具体的に記載されている必要があります。
視力障害・聴力障害の場合に必要な検査
| 障害の種類 | 必要な検査・資料 | 認定の主要な数値 |
|---|---|---|
| 両眼視力障害(4級1号) | 矯正視力検査(眼科)、屈折検査、眼科医の診断書 | 矯正視力が両眼とも0.06以下 |
| 両耳聴力障害(4級3号) | 純音聴力検査(オージオグラム)、明瞭度検査、複数回実施の記録 | 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上または音声の弁別不能 |
咀嚼・言語機能障害・四肢欠損の場合
| 障害の種類 | 必要な検査・資料 | 記載すべき主な内容 |
|---|---|---|
| 咀嚼・言語機能障害(4級2号) | 咀嚼機能評価(摂取可能食品の記録)、言語機能検査(音声・発音の評価)、言語聴覚士等の評価書 | 咀嚼可能な食品の限界、発音できない音の種類と数 |
| 上肢・下肢の欠損(4号・5号) | 手術記録、切断部位のX線・画像、形成外科・整形外科の診断書 | 切断部位・欠損レベルの正確な記載 |
| 手指の機能廃絶(6号) | 手指機能検査、可動域測定、筋力評価、整形外科・リハビリ科の診断書 | 全手指の用を廃していることの客観的記載 |
骨折の治療経過と後遺障害がどう結びつくかは、次の記事でも整理しています。
事前認定と被害者請求の選択
後遺障害の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。それぞれの特徴を理解したうえで、どちらを選択するかを検討することが重要です。
事前認定
- 加害者側の任意保険会社が申請手続を行う
- 被害者側の書類準備の負担が少ない
- ただし、どの資料を提出するかのコントロールが被害者にはない
- 有利な資料が漏れるリスクがある
被害者請求
- 被害者が自ら自賠責保険に申請する方法
- 提出する資料を自分(または弁護士)で選択・追加できる
- 補足資料・意見書の添付が可能
- 書類準備の負担はあるが、認定に有利な資料をそろえやすい
後遺障害4級のような重い等級が問題になる場合、認定の可否が賠償額全体に与える影響は非常に大きいため、被害者請求によって資料をしっかり整えて申請する方が望ましいケースが多いです。弁護士に依頼している場合は、被害者請求の手続も含めてサポートを受けられるケースもあります。
保険会社の提示額をそのまま受け入れてはいけない理由
後遺障害4級が認定された後、加害者側の保険会社から示談の提案が届くことがあります。しかし、その提示額が適正かどうかは、内容を精査しなければ判断できません。特に後遺障害4級のように賠償額が高額になる等級では、算定基準の違いによって最終受取額に数百万円以上の差が生じることもあります。
基準の違いが最終受取額を左右する
保険会社は独自の算定基準を用いて賠償額を組み立てます。この基準は裁判実務で用いられる弁護士基準より低い水準にとどまることが多く、提示をそのまま受け入れると、本来受け取れるはずの金額を下回るおそれがあります。
| 損害項目 | 保険会社の提示に多い傾向 | 弁護士基準で主張した場合 |
|---|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 任意保険基準にもとづく低めの水準 | 裁判実務に沿った水準を求められる |
| 逸失利益 | 労働能力喪失率を低く見積もることがある | 92%を前提として算定する |
| 入通院慰謝料 | 自賠責基準に近い額にとどまることがある | 通院期間と実態に応じた額を求められる |
差がどの程度になるかは、事故の内容や治療の経過によって変わります。ご自身の場合の見込みは、下のツールで確かめてみてください。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
示談前に確認すべき損害項目チェックリスト
保険会社からの示談案を受け取ったら、以下の項目が漏れなく計上されているかを確認してください。
- 治療費(実費)は全額計上されているか
- 入院雑費は計上されているか(1日あたりの日額は適正か)
- 通院交通費は全額反映されているか
- 休業損害は適正な期間・金額で計算されているか
- 入通院慰謝料は弁護士基準と比較して低くないか
- 後遺障害慰謝料が弁護士基準を前提に算定されているか
- 逸失利益の計算式・基礎収入・喪失率・係数は適正か
- 装具・補装具費用は計上されているか
- 将来介護費は必要に応じて盛り込まれているか
- 住宅改修費は計上されているか(必要な場合)
示談成立後は原則やり直し不可
弁護士に相談・依頼するメリット
後遺障害4級は、認定申請の準備から示談交渉まで、複数の局面で専門的な判断が必要になる類型です。重傷を負ったケースでは、医療機関との調整・後遺障害申請・賠償交渉が同時並行で進むことも多く、被害者本人だけで対応しようとすると大きな負担になります。
適正賠償額の把握と交渉代行
弁護士に依頼すると、保険会社がどの基準で金額を算定しているのかを分析し、弁護士基準との差額を明らかにしたうえで交渉を進めることができます。後遺障害4級では、後遺障害慰謝料だけで自賠責基準と弁護士基準の差が数百万円以上になることもあります。弁護士が介入することで交渉力が高まり、適正な賠償額を受け取れる可能性が高まります。
申請方法の選び方によって提出できる資料が変わります。二つの違いはこちらで比較しました。
後遺障害認定に向けた準備サポート
後遺障害の認定は、申請の内容次第で結果が変わる例も見られます。弁護士は、症状に応じた必要書類の確認、後遺障害診断書の記載内容のチェック、被害者請求の手続サポートなど、認定に向けた準備を整えることができます。特に4級のように認定要件が細かく定められている類型では、どの検査が必要か・診断書に何を記載すべきかを事前に把握しておくことが見落とせないポイントです。
弁護士費用特約の活用で費用負担を軽減する
「弁護士費用が高くて相談できない」と感じる方も少なくありませんが、多くの自動車保険に付帯されている「弁護士費用特約」を利用すると、弁護士費用の多くを保険会社が負担してくれます。
| 弁護士費用特約とは | 自動車保険のオプションの一つで、交通事故に関する弁護士費用(相談料・着手金・成功報酬等)を保険会社が補償するもの |
|---|---|
| 補償の上限 | 弁護士費用と法律相談費用のそれぞれに上限が設けられている。金額は契約内容によって異なる |
| 確認する方法 | 加入している自動車保険(または家族が加入している保険)の保険証券・約款を確認する |
| 同居家族の特約も使えることがある | 自分の自動車保険に特約がなくても、同居の家族(配偶者・親・子)が加入している特約を使えるケースがある |
本人対応との比較:時間・労力・リスクの違い
交通事故の賠償交渉においても「本人が自分で対応できるか」という点は検討に値します。しかし、交通事故の場合は相手が保険会社の専門担当者であり、対等な交渉をするためには法律知識と交渉経験が必要です。
| 比較項目 | 本人対応 | 弁護士に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 弁護士費用不要(特約あれば差なし) | 着手金・成功報酬が発生(特約で補えることも) |
| 適用基準 | 任意保険基準・自賠責基準に留まりやすい | 弁護士基準(裁判基準)を主張できる |
| 時間・労力 | 書類作成・交渉・確認など大きな負担 | 弁護士が代理して対応。被害者は治療に集中できる |
| 交渉力 | 法的根拠の主張が難しい場合がある | 法的根拠に基づく交渉が可能。訴訟提起も視野に入れられる |
| 損害項目の確認 | 見落としのリスクがある | 専門的視点で漏れなく確認できる |
後遺障害4級のような重い等級では、適正な賠償額との差額が非常に大きくなりやすく、弁護士費用を差し引いても弁護士に依頼した方が最終的な受取額が増えるケースが多いとされています。まずは弁護士事務所の無料相談を活用して、弁護士に依頼した場合の見通しを確認することをお勧めします。
後遺障害4級は、労働能力喪失率92%という数字が示すとおり、賠償の規模が大きくなる等級です。しかし、実際の受取額は申請内容・算定基準・損害項目の網羅性によって大きく変わります。症状固定後はできるだけ早く全体像を整理し、保険会社の提示を受け取る前に弁護士に相談することが、適正な認定と賠償につながる第一歩です。
咀嚼または言語のいずれか一方の機能を失った場合は3級です。どこで分かれるのかはこちらで扱っています。
後遺障害4級の慰謝料・逸失利益について弁護士に相談する
保険会社の提示額に不安がある方・後遺障害認定の申請を検討している方は、まずは弁護士への無料相談をご活用ください。
後遺障害4級に関するよくある質問
認定を受けたあと、症状がさらに悪化した場合はどうなりますか
示談の前であれば、悪化の経過を診療記録に残したうえで等級の見直しを求めることが考えられます。示談後は難しくなりますが、示談の時点で予測できなかった重大な悪化であれば、追加の請求が認められる余地は残ります。まずは受診して、変化を記録に残してください。
四肢を失った場合、義肢の費用も請求できますか
できます。義肢や装具は永久に使えるものではないため、耐用年数ごとの作り替えを見込んで将来分まで請求するのが実務の考え方です。訓練にかかる費用や、装着に伴う通院の交通費も対象になり得ます。見積書と医師の意見書をそろえておくと安心です。
認定までにどのくらいの期間がかかりますか
4級が想定される事案は医学的な検討を要するため、通常より時間がかかる傾向にあります。その間の生活費が不足する場合には、自賠責保険への仮渡金の請求や、加害者側の任意保険会社への内払いの申し入れといった方法があります。
労災保険からも給付を受けられますか
通勤中や業務中の事故であれば、労災の障害給付と加害者への損害賠償を並行して進められます。同じ性質の損害を重ねて受け取ることはできず、労災から支払われた分は賠償額から控除されます。ただ、労災でしか得られない給付もあるため、併用する意味はあります。
まとめ
後遺障害4級は、両眼の視力低下、咀嚼と言語の著しい障害、両耳の聴力の喪失、上肢や下肢の切断、両手の手指の機能喪失といった、重大な機能の失われ方を対象とする等級です。労働能力喪失率は92%とされ、賠償の規模も大きくなります。
だからこそ、認定を受ける前の準備が結果を左右します。必要な検査が済んでいるか、診断書に書くべきことが漏れていないか、切断の位置や可動域の数値が正確に記録されているか。ここが整っていなければ、実態より軽い評価を受けかねません。
そして示談で決める金額は、この先何十年もの生活を支えるものです。義肢の作り替え、将来の手術、住環境の整備。これから必要になるものまで含まれているかどうかを、項目ごとに確かめてください。
一上肢を手関節以上で失った場合は5級として評価されます。その線引きは次の記事にまとめました。
あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
