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後遺障害6級の慰謝料相場|認定基準と逸失利益を解説

この記事で分かること

  • 後遺障害6級が認定される8つの症状と具体的な認定基準
  • 弁護士基準による慰謝料の相場額(1,180万円)
  • 逸失利益の計算方法と労働能力喪失率67%の意味
  • 後遺障害慰謝料以外に請求できる損害項目の全体像
  • 被害者請求と事前認定の違い・弁護士に依頼するメリット

交通事故で後遺障害6級の認定を受けると、慰謝料や逸失利益として高額な賠償金を請求できます。しかし、保険会社任せにしていると正当な金額を受け取れないケースが少なくありません。この記事では、後遺障害6級が認定される8つの症状と認定基準を詳しく解説したうえで、弁護士基準による慰謝料相場・逸失利益の計算方法・請求できる損害項目の全体像を網羅的にお伝えします。

後遺障害6級とは?認定される8つの症状

後遺障害等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重篤な障害を意味します。6級はその中でも「重い部類」に入る等級です。両手の指をすべて失った、あるいは脚の関節が2つ動かなくなった、そうしたレベルの障害が対象になります。

ひと言で「6級」といっても、認定されうる症状は8種類あります。目・耳・口・背骨・腕・脚・手指と、身体の幅広い部位が対象です。まずは各号の認定基準をしっかり確認しましょう。

認定される症状
1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
2号 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
6号 一上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7号 一下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8号 一手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの

1号:両眼の視力が0.1以下になったもの

「視力が0.1以下」というのは、メガネやコンタクトレンズで矯正した後の「矯正視力」で判断します。裸眼で0.1以下であっても、矯正すれば0.2まで回復するなら、1号には該当しません。両眼の矯正視力がともに0.1以下という状態は、日常生活にも仕事にも深刻な支障をきたします。片眼だけなら等級が下がりますので、両眼かどうかの確認は必須です。

2号:咀嚼または言語機能に著しい障害を残すもの

咀嚼(そしゃく)とは、食べ物を噛んで飲み込む機能のことです。6級2号の「著しい障害」とは、お粥や豆腐のような軟食しか食べられない状態を指します。言語機能については、「口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音」の4種類の発音のうち2種類以上が不能になったケースが該当します。

咀嚼と言語の両方に著しい障害が残った場合は4級2号に格上げとなりますので、どちらか一方だけが該当するのが6級2号のパターンです。

3号:両耳の聴力がほぼ失われたもの

耳に直接接するほど近づけなければ大声が聞き取れない——そこまで聴力が低下した場合が3号です。具体的には、両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上、または50〜80dBの範囲で言語明瞭度が30%以下という検査基準で判断されます。聴力障害の認定を狙うなら、耳鼻科で正式な聴力検査を受け、後遺障害診断書に数値を明記してもらうことが絶対条件です。

4号:一耳の聴力喪失+他耳の著しい低下

片耳の聴力を完全に失い、もう一方の耳も40cm以上離れると会話が聞き取れないレベルに低下した場合が4号です。残存する耳の検査基準は「平均純音聴力レベル70dB以上」。完全な両耳失聴(2級)よりは軽いものの、それでも相当に生活が制限される状態です。

5号:脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの

交通事故では首や腰の骨が折れたり潰れたりして、背骨が変形するケースが起こります。変形の程度は「コブ法」という測定法で角度を計り、50度以上の変形が「著しい変形」とされます。運動障害については、健常者の可動域と比較して0〜10%程度にまで制限されたときに6号相当と認定されます。レントゲンやCT画像が重要な証拠になるので、きちんと撮影しておくことが大切です。

6号:一上肢の3大関節中2関節の用を廃したもの

腕(肩から手首)の3大関節——肩関節・肘関節・手首の関節——のうち2つが機能しなくなった状態です。「用を廃した」とは、完全に硬直して動かなくなった場合や、神経損傷によって自力で動かせなくなった場合を指します。腕の2関節が動かない生活は、着替えや食事など、あらゆる日常動作に影響します。

7号:一下肢の3大関節中2関節の用を廃したもの

脚(股から足首)の3大関節——股関節・膝関節・足首の関節——のうち2つが機能を失った場合が7号です。2関節が動かないと、歩行はほぼ不可能になります。被害者の方が事故後に車椅子生活を余儀なくされた、というケースでは、この7号に該当することが多いです。

8号:一手の5指または親指含む4指を失ったもの

片手の指をすべて失った場合、あるいは親指を含んだ4本の指を失った場合が8号です。「失った」というのは、指の付け根(中手指節関節)から切断された状態を意味します。指の欠損は職業によっては就労不能にも直結するため、逸失利益の算定でも重要な論点になります。

ワンポイントアドバイス
後遺障害6級は「単独の症状」で認定されるケースばかりではありません。複数の部位に後遺症が残った場合、等級を「併合」して1つ上の等級として認定される制度があります。たとえば7級相当の症状が2つある場合、併合により6級となることがあります。自分の症状がどの号に当たるのか、あるいは併合認定が狙えるのかは、弁護士に相談して見極めてもらうのが確実です。

後遺障害6級の慰謝料相場はいくら?

認定を受けた後、真っ先に気になるのが「いくら受け取れるのか」ですよね。慰謝料には3つの基準があり、どの基準を使うかで受け取れる金額が大きく変わります。この違いを知らないまま示談に応じてしまうと、本来もらえるはずの金額を大幅に下回る和解をしてしまう可能性があります。

3つの基準(自賠責・任意保険・弁護士)の違い

基準 概要 6級の慰謝料目安
自賠責基準 自賠責保険が定める最低限の基準。被害者救済の「最低ライン」 約512万円
任意保険基準 各保険会社が独自に設定する基準。自賠責より少し高い程度 自賠責基準に近い水準
弁護士基準(裁判基準) 裁判所が認める基準。最も高額で、弁護士が交渉に使う基準 1,180万円

自賠責基準と弁護士基準を比べると、6級の場合で約2倍以上の差があります。保険会社の担当者が提示してくる示談案は、基本的に任意保険基準か自賠責基準をベースにしたものです。「提示金額が妥当かどうか」を自分だけで判断するのは難しいので、まず弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

弁護士基準で認められる慰謝料額:1,180万円

弁護士基準(別表Ⅰ)による後遺障害6級の慰謝料は、1,180万円が相場です。この金額は、被害者の年齢・性別・職業・年収には関係なく、原則として一定額が認められます。後遺障害が残ったことで受ける精神的苦痛は、どんな方にも等しく生じるものだという考え方によるものです。

ただし、あくまで「相場」です。以下のような事情があれば、増額される可能性があります。

慰謝料が増額されるケースとは

  • 加害者の運転が特に悪質だった(酒気帯び、信号無視など)
  • 事故後も加害者に誠意ある対応がなかった
  • 事故が原因で流産・離婚・退職・退学に至った
  • 被害者が未成年や高齢者など特別に脆弱な立場にあった
  • 治療が長期化し、入通院の苦痛が特に大きかった

反対に、被害者側にも一定の過失がある場合は過失割合に応じて減額される可能性があります(過失相殺)。「自分にも非がある」と感じている方でも、保険会社が主張する過失割合が正しいとは限りません。争う余地があるケースも多いので、諦める前に弁護士に相談してみてください。

ワンポイントアドバイス
後遺障害慰謝料は「後遺障害等級の認定を受けて初めて請求できる」ものです。等級認定されていない状態で示談を締結してしまうと、後から後遺症が判明しても原則として追加請求はできません。治療が終わった段階で後遺症が残っている場合は、必ず後遺障害の申請をしてから示談交渉に入るようにしましょう。

後遺障害6級の逸失利益の計算方法

後遺障害で受け取れる賠償金の中で、金額として最も大きくなりやすいのが「逸失利益」です。慰謝料は精神的苦痛に対する補償ですが、逸失利益は経済的損失に対する補償です。6級の場合、逸失利益が5,000万円を超えることも珍しくありません。

労働能力喪失率67%の意味

逸失利益を計算するときのカギとなるのが「労働能力喪失率」です。後遺障害の等級ごとに率が定められており、6級は67%とされています。これは「事故前の労働能力の約7割が失われた」と評価することを意味します。

等級 労働能力喪失率
5級 79%
6級 67%
7級 56%
8級 45%

67%という数字は決して小さくありません。残存する労働能力は33%程度ということになりますから、これほどの障害を負って事故前と同じ仕事を続けることはほぼ不可能です。

逸失利益の計算式と具体例

逸失利益は、以下の計算式で算出します。

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率(67%) × 就労可能年数に応じたライプニッツ係数

「ライプニッツ係数」とは、将来受け取るはずだった収入を現在の価値に換算するための割引率です。中間利息を控除するために使用します。

たとえば、年収500万円・35歳の方が6級の後遺障害を負った場合を試算してみましょう。就労可能年数は67歳まで(32年)として、ライプニッツ係数は約19.806です。

  • 500万円 × 67% × 19.806 ≒ 約6,635万円

あくまで一例ですが、年収が高かったり、年齢が若かったりするほど逸失利益は大きくなります。

逸失利益が5,000万円を超えるケースも

専門職や管理職など年収が高い方、あるいは事故時の年齢が若い方の場合、逸失利益の計算額が膨大になるケースがあります。もっとも、保険会社は逸失利益についても低く見積もろうとすることが多く、「症状の重さに比べて労働能力は維持できている」「収入減との因果関係が薄い」などの主張をしてきます。こうした争点には、弁護士の力を借りて対処するのが賢明です。

ワンポイントアドバイス
専業主婦(主夫)や高齢者、学生など、現時点で収入がない方でも逸失利益は請求できます。専業主婦の場合は「賃金センサス(女性労働者の平均賃金)」を基礎収入として計算し、高齢者でも「平均余命の2分の1」の就労年数を認めた裁判例があります。「収入がないから逸失利益はない」と思い込まないことが大切です。

後遺障害6級で請求できる賠償金の全体像

慰謝料と逸失利益だけが賠償金ではありません。交通事故の被害者が請求できる損害項目は多岐にわたります。保険会社との示談交渉では、これらを「漏れなく」請求することが非常に重要です。

入通院慰謝料との違いと合算

「後遺障害慰謝料」と「入通院慰謝料」は、似た名前ですがまったく別の損害項目です。

  • 入通院慰謝料:事故でケガをして入院・通院したことへの慰謝料。治療期間の長さによって算定される。
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことへの慰謝料。等級に応じた定額(6級は1,180万円)。

この2つは別々に支払われるものです。後遺障害6級の認定を受けた場合、「入通院慰謝料+後遺障害慰謝料」を合算した金額を受け取ることができます。長期入院した方なら、入通院慰謝料だけで数百万円になることもあります。

その他の損害項目一覧

損害項目 内容
治療費 入院・通院・手術などにかかった医療費全般
休業損害 治療のために仕事を休んだことによる収入減
付添看護費用 重傷の場合に家族が付き添った際の費用
入院雑費 入院中に必要となった日用品などの費用
通院交通費 通院のための交通費(電車・バス・タクシーなど)
器具・装具費用 義眼・義手・義足・コンタクトレンズなどの費用
自宅改修費 障害に対応するためのバリアフリー改修費用
文書料 診断書・後遺障害診断書などの作成費用
将来介護費 重篤な後遺障害で介護が必要になった場合の将来費用

6級はかなり重い障害ですから、義手・義足・義眼などの補装具が必要になるケースも多く、これらの費用も相手方に請求できます。また、車椅子対応のために自宅を改修した費用や、介護費用(将来分も含む)も請求の対象になりえます。

保険会社は自らすべての損害項目を提示してくれるわけではありません。示談書にサインする前に、計上されている項目が正しいかを弁護士にチェックしてもらうことを強くお勧めします。

ワンポイントアドバイス
後遺障害6級の方には、自賠責保険から「被害者への直接払い」として一定額が先払いされる制度(仮渡金制度)があります。また、後遺障害が確定した後であれば、後遺障害分の自賠責保険金(既払い金)を先に受け取ることも可能です。治療中の生活費や費用に困っている場合は、弁護士に相談して活用できる制度を確認しましょう。

後遺障害6級の認定を受ける方法

どれだけ重い後遺症が残っていても、「後遺障害等級の認定」を受けなければ後遺障害慰謝料も逸失利益も請求できません。認定の手続きには2種類ありますが、その選択が最終的な賠償額を大きく左右することもあります。

被害者請求と事前認定の違い

被害者請求 事前認定
申請者 被害者本人(または弁護士) 加害者の任意保険会社
申請先 加害者の自賠責保険 損害保険料率算出機構
書類収集 被害者が主体的に準備 保険会社が手続き
透明性 高い(自分で管理できる) 低い(経過が不明瞭)
有利資料の提出 自由に追加できる 難しい

事前認定の落とし穴

保険会社の担当者から「事前認定しましょうか?」と提案されることがあります。手続きを丸ごと任せられるので楽に感じるかもしれませんが、注意が必要です。

事前認定のリスク

  • 被害者に有利な医療記録や検査結果を積極的に提出できない
  • 手続きの進捗や審査内容が不透明で、後から確認しにくい
  • 保険会社が最低限の書類だけで申請してしまうリスクがある
  • 認定結果に不服でも、どこが問題だったか把握しにくい

事前認定で低い等級が出てしまっても、「異議申立て」で等級を覆すことは可能です。ただし、異議申立ては1回目よりも難易度が高くなります。最初から正しい手続きで臨むことが、結果として一番の近道です。

弁護士に被害者請求を任せるメリット

弁護士による被害者請求のメリット

  • 必要書類の収集・作成を弁護士がサポートしてくれる
  • 後遺障害に詳しい弁護士であれば、認定に有利な医療資料を適切に揃えられる
  • 協力医師との連携により、後遺障害診断書の内容を充実させられるケースがある
  • 被害者本人の負担が大幅に軽減される
  • 認定後の示談交渉もそのまま依頼できる

後遺障害6級はそれなりに重篤な症状です。認定作業を「なんとなく任せた」結果、本来より低い等級で認定されてしまうと、逸失利益だけで数百万〜数千万円の損失になります。ここは費用を惜しまず、交通事故に精通した弁護士に依頼する場面だと私は思っています。

認定結果に納得できない場合の異議申立て

後遺障害等級の認定結果が出ても、「この等級は低すぎる」と感じることがあります。そのときは「異議申立て」という手続きで再審査を求めることができます。

  1. 認定結果の通知書と、送付された理由をよく確認する
  2. 弁護士と相談し、異議申立ての見込みを検討する
  3. 追加の医療資料(MRI・CT・医師の意見書など)を収集する
  4. 異議申立書を作成し、自賠責保険会社に提出する
  5. 再審査の結果を受け取る

異議申立ては何度でも行えますが、追加の医学的証拠なしに同じ内容で申し立てても覆ることはほぼありません。「何が足りなかったのか」を分析したうえで、新たな根拠を用意することが重要です。

ワンポイントアドバイス
後遺障害の申請は「症状固定」後に行います。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が改善しない状態と医師が判断したタイミングです。保険会社から「そろそろ症状固定ではないですか」と打診されることがありますが、本来は医師が判断するものです。まだ治療の効果が見込めるうちに症状固定と認めてしまうと、後の後遺障害認定に不利になることがありますので、医師と十分に相談しましょう。

弁護士に依頼すると賠償金はどれだけ上がるか

「弁護士に頼むと費用がかかるのでは」という不安を持つ方も多いですが、後遺障害6級のケースでは弁護士費用を差し引いても、手元に残る金額が大幅に増えることがほとんどです。

任意保険基準と弁護士基準の差額

後遺障害慰謝料だけを比較しても、自賠責・任意保険基準の約512万円に対し、弁護士基準では1,180万円です。差額は約668万円。逸失利益や入通院慰謝料でも同様に差が生じますから、賠償総額の差はさらに大きくなります。

項目 保険会社基準(目安) 弁護士基準(目安)
後遺障害慰謝料 約512万円 約1,180万円
逸失利益(年収500万・35歳の場合) 保険会社が低く査定しがち 約6,635万円(計算式どおり)
入通院慰謝料(6か月・90日入院の場合) 低額基準で算定 別表Ⅱで算定・大幅増額の可能性

弁護士への依頼で最終的な賠償総額が2倍〜3倍以上になるケースも実際に多くあります。交渉力の差が、これだけの金額差を生むのです。

弁護士費用特約を使えば実質無料になる場合も

弁護士費用を心配する必要がないかもしれないのが、「弁護士費用特約」です。自動車保険に付帯していることが多く、交通事故の弁護士費用(相談料・着手金・報酬金)を保険で賄える制度です。

  • 補償上限は通常300万円(弁護士費用の上限)
  • 後遺障害6級のケースなら、300万円の範囲内で収まるケースが多い
  • 保険料が上がることもなく、等級ダウンもない
  • 自分の保険だけでなく、家族の保険も使える場合がある

まず自分の自動車保険の証券を確認してみてください。弁護士費用特約が付いていれば、実質的に無料で弁護士に依頼できます。特約がない場合でも、弁護士費用は最終的な賠償金から差し引く「成功報酬型」の事務所が多いので、手出しゼロで始められるケースがほとんどです。

ワンポイントアドバイス
弁護士費用特約は、自分が加入している保険の特約だけでなく、配偶者・同居の家族・別居の未婚の子の保険の特約も利用できる場合があります。「自分の車には付いていない」と思っても、家族全員の保険を確認してみることをお勧めします。また、自動車保険以外に火災保険や傷害保険に付帯しているケースもあります。

後遺障害6級に関するよくある質問

Q. 後遺障害6級の認定はどれくらい難しいですか?

A. 6級は重篤な等級ですが、症状が明確であれば認定されやすい部分もあります。問題は「適切な資料が揃っているかどうか」です。医師の後遺障害診断書の記載内容が曖昧だったり、検査結果が不十分だったりすると、本来受けるべき等級より低くなるリスクがあります。弁護士に被害者請求を任せることで、認定率と等級の精度が上がります。

Q. 示談を急かされています。どうすればよいですか?

A. 急いでサインする必要はありません。示談書に署名押印した瞬間、原則として「それ以上の請求はしない」という合意が成立します。後から「やっぱり少なかった」と感じても、覆すのは非常に困難です。保険会社から示談を急かされたら、まず弁護士に相談してください。特に後遺障害等級の認定前の示談は絶対に避けるべきです。

Q. 後遺障害6級の認定を受けたあと、治療を続けることはできますか?

A. 後遺障害認定の申請は「症状固定後」に行うため、原則として認定後に相手方の保険会社から治療費が支払われることはありません。ただし、後遺障害の程度が悪化した場合や、将来的に手術が必要になる場合の「将来治療費」を損害賠償の中に組み込んでおくことは可能です。将来的な治療の見込みがある場合は、示談前に弁護士と相談して将来治療費の請求を検討しましょう。

Q. 自賠責保険の限度額を超えた場合はどうなりますか?

A. 自賠責保険には等級ごとの支払い限度額があり、6級は4,000万円です。実際の損害賠償総額がこれを超える場合(高額な逸失利益が生じた場合など)は、超過分を加害者の任意保険会社や加害者本人に請求することになります。任意保険への請求は、弁護士を通じた示談交渉または訴訟によって行います。

Q. 弁護士に相談する費用はかかりますか?

A. 多くの交通事故専門の弁護士は、初回相談を無料で行っています。弁護士費用特約がある場合は相談料・着手金・報酬金のすべてを保険で賄えます。特約がない場合でも、成功報酬型で「賠償金から差し引き」というスタイルの事務所が多く、自己負担なしで依頼できる場合がほとんどです。まず気軽に相談してみることをお勧めします。

まとめ:後遺障害6級は早めに弁護士へ相談を

この記事で解説してきた内容を振り返りましょう。

  • 後遺障害6級には8種類の認定パターンがあり、目・耳・口・脊柱・腕・脚・手指が対象になる
  • 弁護士基準による後遺障害慰謝料の相場は1,180万円で、自賠責基準の2倍以上
  • 逸失利益は労働能力喪失率67%で算定され、5,000万円を超えることも珍しくない
  • 慰謝料・逸失利益以外にも入通院慰謝料・治療費・休業損害など多くの損害項目がある
  • 後遺障害認定は被害者請求で進め、弁護士に任せるのが最も確実
  • 弁護士費用特約があれば実質無料で弁護士に依頼できる

後遺障害6級は、日常生活・仕事・人生設計に深刻な影響を与える重篤な障害です。保険会社の提示額が低すぎることは日常的にあります。「とりあえず示談してしまおう」という選択が、何千万円もの損失につながることも実際にあります。

後遺症が残ったと感じたら、まず治療に専念しつつ、症状固定前に弁護士へ相談することを強くお勧めします。早ければ早いほど、後遺障害認定の準備を万全に整えられます。

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