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後遺障害5級の慰謝料相場~認定基準と金額の相場

この記事で分かること

  • 後遺障害5級に認定される症状は、目、神経系統、内臓(泌尿器)、腕、脚、足指の後遺障害
  • 後遺障害5級の後遺障害慰謝料は1400万円、労働能力喪失率は79%
  • 併合認定によって後遺障害5級が認定されるケースもある
  • 弁護士に依頼すると、後遺障害認定を受けやすくなる
  • 弁護士に示談交渉を依頼すると、賠償金が増額される

交通事故で後遺障害5級になったら、まずは適切に等級認定を受ける必要があります。より確実に高い等級を認定してもらうためには交通事故に強い弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼すると弁護士基準で高額な賠償金を獲得することも可能となります。

後遺障害5級の認定基準

まずは、後遺障害5級が認定される症状・基準をみてみましょう。

後遺障害5級が認定されるケースの一覧
1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
6号 1上肢の用の全廃したもの
7号 1下肢の用を全廃したもの
8号 両足の足指の全部を失ったもの

以下では、それぞれがどういった場合なのか、詳しくご説明します。

1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

交通事故が原因で、片方の目が完全に失明してしまい、もう片方の矯正視力が0.1以下になってしまった場合には、5級1号となります。失明には、眼球がなくなったケースも含まれます。

また、視力については「矯正視力」が問題となりますので、メガネやコンタクトレンズをしても矯正ができず0.1以下になったという場合に5級1号となります。

2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

交通事故に遭うと、脳や脊髄などの神経系統を損傷してしまうケースがあります。そのような場合、身体を自由に動かせなくなったり判断能力が低下したりして、日常生活や仕事にさまざまな支障が発生します。中でも、特に簡単な作業しかできなくなった状態が、5級2号の認定対象です。

5級の場合、「簡単な作業程度」であればできる状態です。複雑なことはできなくても、軽作業には従事できます。それより悪く、日常生活の最低限のことしかできなくなったら等級が3級に上がります。

具体的に何ができて何ができないのかの判断は簡単ではありません。等級認定を申請する際には医師に作成してもらう後遺障害診断書の内容が重要なポイントになります。

3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5級2号は「神経系統の障害」によって軽作業しかできなくなった場合ですが、3号は、「胸腹部臓器の機能障害」によって軽作業程度しかできなくなった状態です。つまり、脳や神経以外の内臓機能の障害によって身体を自由に動かせなくなり仕事に支障が出ると、5級3号になる可能性があるということです。

胸腹部臓器の後遺障害にはいろいろな種類がありますが、5級になるのは泌尿器系の後遺障害です。具体的には、非尿禁制型尿路変向術(外科手術)を行った場合で、尿が漏れ出すことにより著しい皮膚のびらんが発生してパッド等を装着できない状態になると、5級3号が認定されます。

胸腹部臓器の障害の場合、基準がはっきりしているので、神経系統の後遺障害よりは認定を受けやすいと言えます。

4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

上肢とは肩から手首にかけての腕の部分のことですから、5級4号は、腕の後遺障害です。手関節は手首の関節なので、手首の関節より上で腕を失った場合、5級4号となります。

ただし、肘関節より上で腕がなくなった場合や両腕の場合には後遺障害の等級が上がるので、5級4号になるのは肘関節から手首の関節までの間で片腕が失われた場合ということです。

「失われた」というのは、切断などによって物理的に腕がなくなった場合を言います。交通事故の外傷によって直接切断されたケースだけではなく、壊死などの理由により、事故後手術や治療のために腕を切断した場合にも5級5号が認定されます。

5号 1下肢を足関節以上で失ったもの

5級5号は「脚」の後遺障害です。下肢というのは、股関節から足首の関節にかけての「脚」の部分を指します。足関節というのは足首の関節のことですから、足首より上の部分で足を切断するなどして失った場合に5級5号となります。

ただし、膝関節より上の部分で足を失った場合や両脚の場合には後遺障害の等級が上がるので、5級5号になるのは、足首の関節から膝関節にかけての部分で片脚を失ったケースです。

腕の場合と同じく、交通事故による外傷そのものによって足を失った場合だけではなく、その後の手術などの治療行為によって足を切断した場合も5級5号の認定となります。

6号 1上肢の用の全廃したもの

交通事故によって片腕の機能が全部廃されると、5級6号となります。全部の用廃というのは、以下のようなケースです。

腕の3大関節(肩関節、肘関節、手関節)のすべてが硬直して動かなくなるか、あるいは可動域が10%以下になった場合及び、上腕神経が完全に麻痺した場合

つまり、腕の重要な3つの関節すべてが動かなくある場合ですから、非常に重篤なケースと言えます。

なお、5級6号の場合、腕自身は失われていないことが前提です。腕が物理的に失われていたら、5級4号やさらに上の等級が認定されます。

7号 1下肢の用を全廃したもの

下肢とは脚のことですから、5級7号になるのは、交通事故によって片脚の機能がすべて失われた場合です。具体的には、以下の通りです。

脚の3大関節(股関節、膝関節、足関節)のすべてが硬直して動かなくなるか、あるいは可動域が10%以下になった、あるいは完全麻痺した場合。

脚が物理的に失われた場合には、5級5号やさらに上の等級が認定されます。

8号 両足の足指の全部を失ったもの

5級8号になるのは、交通事故が原因で、両脚の足指がすべて失われたケースです。足指のみが切断された場合にも5級8号になりますが、それだけではなく、リスフラン関節(足の甲の中心にある関節)より先の部分で足を失った場合にも適用されます。リスフラン関節以上で脚を失ったら、4級7号に等級が上がります。

ワンポイントアドバイス
以上のように、後遺障害5級に認定される場合は、いずれも相当に程度の重い症状が残ったケースです。認定基準がはっきりしており、比較的後遺障害等級認定を受けやすい症状もあれば、神経症状のように、認定基準があいまいで立証に工夫を要する症状もあります。

適切に後遺障害5級の認定を受けるには、まずは自分にどういった後遺症が残っており、それがどの等級認定基準に該当するか、明らかにする必要があります。専門の医師による治療を受けながら、交通事故に強い弁護士にも相談をすると良いでしょう。

後遺障害5級で請求できる慰謝料やその他の賠償金

後遺障害5級の認定を受けると、具体的にどのくらいの慰謝料を請求できるのか、みておきましょう。

後遺障害慰謝料

交通事故で後遺障害が残ると「後遺障害慰謝料」を請求できます。後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによって受ける精神的苦痛に対する賠償金です。

後遺障害の等級によって金額が変わりますが、5級の場合の相場は1400万円となります。後遺障害慰謝料の金額は、被害者の年齢や収入、性別などによって変化しません。後遺障害が残ったことによる苦痛は、どのような人でも同じように感じるものだからです。

ただし、個別の事情により、慰謝料の金額が増減額される可能性はあります。たとえば、交通事故が原因で離婚したり流産したり、学校に入学できなくなったり退学を余儀なくされたりすると、慰謝料が増額されるケースがあります。また、加害者が反省せず、誠意をみせない場合にも慰謝料が増額される可能性が高くなります。

後遺障害逸失利益

後遺障害が残ると「後遺障害逸失利益」という賠償金を請求できます。後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって失われた将来にわたる収入のことです。後遺障害が残ると、心身が不自由な状態となるため、事故前と同じように働いて収入を得ることは不可能となり、減収が発生します。その減収分を損害として加害者に請求するのが「逸失利益」です。

後遺障害の程度や内容によって労働能力が失われる度合いが異なるので、後遺障害逸失利益は、後遺障害の「等級」によって定まる「労働能力喪失率」を使って計算します。後遺障害5級の労働能力喪失率は、79%です。つまり、5級相当の後遺障害が残ると、健常な場合の8割程度の労働能力が失われると考えられています。

これをあてはめて計算すると、5級の場合の逸失利益は相当高額になることが多いです。事故前の年収が500万円程度の方であっても逸失利益は5000万円を超えることが多いですし、ときには1億円近い逸失利益が発生するケースもあります。

介護費用

後遺障害5級は、「要介護」の後遺障害としては認められていません。要介護の後遺障害とは、日常生活で常時または随時の介護を要する1級や2級の後遺障害のことです。ただし、5級であっても、たとえば高次脳機能障害等の症状が残った場合などには周囲の家族による見守りや指示出しなどが必要となり、介護が必要と判断される可能性があります。その場合、将来介護費用として1000万円以上の賠償金を請求できる可能性もあるので、心当たりのあるケースでは、交通事故に強い弁護士に相談しましょう。

その他の賠償金

後遺障害5級に認定された場合に認められるその他の賠償金としては、以下のようなものがあります。

  • 治療費
  • 器具・装具の費用
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 入院雑費
  • 付添看護費用
  • 文書料

後遺障害5級が認定されるほどの症状の場合、治療費も高額になることが多いですし、治療期間も長くなるので入通院慰謝料や休業損害も高額になりやすく、数百万円単位の金額になります。

交通事故で後遺障害が残ったら、各分野の専門医を探して適切な治療を受け、かかった治療費やその他の賠償金について、正確に計算をして正当な支払いを受けることが大切です。

ワンポイントアドバイス
後遺障害で5級が認定される基準は上記で説明した通りですが、実際には「併合認定」といって、他の等級の後遺障害が「複数」認められることにより、高い等級の後遺障害が認定される事例が多いです。たとえば7級に相当する後遺障害と8級に相当する後遺障害があると、高い方の等級である7級の等級が2つ上がり、5級になります。

交通事故後、異なる系統の2つ以上の後遺障害が残った場合には、併合されて等級が上がる可能性があるので、心当たりのあるケースでは、専門家の意見を聞いてみるべきです。

後遺障害5級の認定を受けるときの注意点

後遺障害5級の認定を受けるとき、腕や脚の欠損や可動域制限など、認定基準がはっきりしていれば認定を受けやすいと考えるかも知れませんが、現実にはそうとも言いきれません。

たとえば、腕や脚の可動域制限がある場合でも「可動域制限さえあれば良い」というものではありません。まずは、レントゲンやMRIなどによって、器質的な損傷を証明できる必要がありますし、該当する症状が交通事故後から症状固定するまで継続していることも必要です。もちろん、適切な内容の後遺障害診断書を用意することも欠かせません。

交通事故で、適切に後遺障害認定を受けるためには、立証方法や認定手続きの進め方に配慮が必要です。特に等級が高くなればなるほど、影響が大きくなるので慎重に対応すべきです。

交通事故に遭って後遺障害認定をするときには、自分一人で進めるのではなく交通事故に強い弁護士に対応を任せた方が安心です。

ワンポイントアドバイス
交通事故の対応を弁護士に依頼すると、後遺障害認定を受けやすくなる以外にもメリットがあります。それは、弁護士が示談交渉をすることにより、賠償金が大きくアップすることです。弁護士が示談交渉をすると、高額な「弁護士基準」という基準が適用されるので、被害者が示談交渉をするときと比べて賠償金が2倍、3倍になるケースもあります。

なるべく高額な賠償金を獲得するためには、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。

後遺障害5級で、なるべく高額な賠償金を獲得するために

交通事故で後遺障害5級に相当する症状が残ると、日常生活でも仕事上でも相当な支障が発生します。より確実に後遺障害認定を受けるためには、手続きに精通しており専門知識もたくさん持っている弁護士に対応を依頼すべきです。

自動車保険に弁護士費用特約がついていたら、弁護士費用も大きく軽減されますし(300万円まで保険会社が出してくれます)、無料相談を受け付けている弁護士もたくさんいます。

交通事故に遭って重傷を負ったなら、まずは一度、交通事故の実績の高い弁護士を探して状況を説明して対応方法を相談してみると良いでしょう。

交通事故に巻き込まれたら弁護士に相談を
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
  • 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
  • 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
  • 適正な後遺障害認定を受けたい
  • 交通事故の加害者が許せない
上記に当てはまるなら弁護士に相談