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人身事故と物損事故の違い|補償と手続きの差

人身事故と物損事故の違い|補償と手続きの差

この記事で分かること

  • 人身事故と物損事故の違い(賠償・責任・実況見分など)
  • 物損事故で受け取れるもの
  • 人身事故で受け取れるもの
  • ケガがあれば人身事故にすべき理由
  • 弁護士に相談するメリット・デメリット

人身事故と物損事故では、賠償される損害の範囲も相手の責任も大きく異なります。物損事故は物の損害しか賠償されませんが、人身事故では慰謝料や治療費、休業損害も請求できます。さらに実況見分調書の有無など手続き面でも違いがあります。ケガがあるなら人身事故として届け出るべきです。両者の違いと、どちらで届け出るべきかを弁護士がわかりやすく解説します。

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違いは「人が死傷したかどうか」だけ

事故の処理をしていると、警察官から「人身にしますか、物損にしますか」と尋ねられることがあります。選べるもののように聞こえますが、本来はそういう性質のものではありません。

人が死傷していれば人身事故、物が壊れただけなら物損事故。区別の基準はこれだけです。当事者の希望で決まるものではなく、事実によって決まります。

それでも現場でこう尋ねられるのは、ケガの有無がその時点では確定しないためです。痛みを訴えていなければ、警察としても物損として処理するほかありません。

つまり、この問いは「いま痛みがありますか」と尋ねられているのに近いものです。選択肢を示されていると受け取ると、判断を誤ります。

その場で答えられないのであれば、後日あらためて届け出る旨を伝えておけば足ります。

まず通報して記録を残す。区分の判断は、その後でも間に合います。

逆に、通報しないまま帰ってしまうと、後から取り返すのが難しくなります。

ただし、実際には届け出の内容によって扱いが変わります。ケガをしているのに診断書を提出しなければ、物損事故として処理されてしまいます。ここが、多くの方が判断を誤るところです。

とくに追突事故では、その場で症状が出ないことが珍しくありません。興奮していて痛みを感じない、というのはよくある反応です。

その場で「大丈夫です」と答えてしまい、後から困る。この流れを避けるには、痛みがなくても受診しておくことです。

受診した記録があれば、後から症状が出たときにもつながりを示せます。

異常なしと診断されても、受けた事実自体に意味があります。

想像してみてください。追突されたが、その場では痛みを感じなかった。相手も恐縮していたので、物損として処理してもらった。ところが翌日から首が回らなくなり、病院で全治二週間と診断される。治療費を請求しようとしたが、記録上はケガのない事故になっている。

この状態からでも切り替えはできますが、手間が増えますし、日が経つほど認められにくくなります。最初から人身として届け出ておけば、生じなかった苦労です。

とはいえ、事故の直後に判断するのは難しいものです。だからこそ、後から動ける道筋も知っておく必要があります。

後半で、切り替えの考え方に触れています。

手続きの詳細は別の記事に譲りますが、時期の目安は押さえておいてください。

この記事では、二つの扱いで何が変わるのか、それぞれ請求できるものは何か、そしてどちらで届け出るべきかを整理します。

加害者の立場で読まれている方にとっても、何が変わるのかを知っておく意味はあります。相手に切り替えを控えるよう求めるのは筋が通らない、という点も含めてご覧ください。

頼んだ事実が残れば、刑事の判断でも心証を損ねます。

負担を減らしたいなら、別の方法を考えるべきところです。

誠実に対応することが、結局は処分を軽くします。

何が変わるのか

違いは多岐にわたります。まず全体を並べておきます。

項目 物損事故 人身事故
慰謝料 原則として認められない 入通院・後遺障害・死亡それぞれに発生
治療費 請求の対象外 請求できる
休業損害 原則として対象外 請求できる
自賠責保険 使えない 使える
加害者の刑事責任 原則として問われない 捜査が行われ、検察庁へ送られる
違反点数 原則として付かない 付加点数が加算される
実況見分 行われない 行われ、調書が作成される
証明書の記載 物件事故 人身事故

被害者にとって重いのは、上から四つです。ケガの治療にかかる費用も、痛みに対する慰謝料も、物損のままでは請求の枠に入りません。

相手方の保険会社が任意で治療費を払ってくれることもありますが、それは好意によるものです。請求できる権利として構成されているわけではありません。

支払いを止めると言われたときに、こちらから求める根拠が弱くなります。

治療を続けたいのに打ち切られる、という場面で差が出ます。

人身であれば、必要性を主張して争う余地があります。

医師の意見を示して延長を求める、という進め方もできます。

加害者にとって重いのは、下から四つです。刑事の手続きが始まり、免許にも影響します。だからこそ、加害者側が物損で済ませたがる場面が生じます。

「保険で全部払うから、警察には物損で」という申し出を受けたら、警戒してください。被害者にとって得になる話ではありません。

口約束が守られる保証もありません。担当者が代わった途端に話が変わる、ということも起こり得ます。

書面に残らない約束は、あてにしないほうが安全です。

請求できるお金が変わる

最も大きな差がここにあります。

物損事故で請求できるもの

壊れた財産を回復するための費用が中心です。

  • 車の修理費
  • 修理中の代車費用
  • 修復歴が付いたことによる価値の下落
  • レッカー代、保管料
  • 積んでいた荷物の損害
  • 眼鏡、時計、衣類など身につけていた物
  • 営業車であれば、稼働できなかった期間の損失

見落とされやすいのが、価値の下落と代車費用です。どちらもこちらから主張しなければ提示に含まれません。

価値の下落が認められやすいのは、年式が新しく走行距離も短い車です。骨格部分にまで損傷が及んでいるかどうかも、判断の分かれ目になります。

修理工場に確認すれば、どこまで損傷しているかを教えてもらえます。

見積書に記載されていることもありますので、目を通してみてください。

慰謝料が出ないのはなぜか

物が壊れた場合、金銭で回復できると考えられているためです。修理費が支払われれば、損害は埋め合わされたという整理になります。

大切にしていた車を壊された、通勤ができなくなって困った。そうした気持ちがあっても、原則として慰謝料の対象にはなりません。

ごく例外的に認められた事例はありますが、一般的ではないと考えてください。

愛車を失った悲しみや、生活が不便になった負担は理解できます。ただ、制度としてはそこまで手当てされていません。

納得しにくいところですが、請求できる費目を漏れなく拾うほうに力を注ぐのが現実的です。

代車費用や価値の下落を主張すれば、金額は動きます。

人身事故で請求できるもの

物損で請求できるものに加えて、次の費目が発生します。

  • 治療費、入院費、投薬費
  • 通院にかかった交通費
  • 入院中の雑費、付添費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害が残った場合の慰謝料と逸失利益
  • 死亡した場合の慰謝料と逸失利益、葬儀費用

金額の規模がまったく違ってきます。物損だけなら数十万円で収まる事故でも、後遺障害が残れば数百万円、死亡すれば数千万円という単位になります。

この差は、事故の大きさというより、扱われる枠組みの違いから生じます。同じ事故でも、届け出の内容によって受け取れる額が変わってしまうということです。

だからこそ、区分の判断を軽く見ないでください。

手続き上の形式ではなく、受け取れる額そのものに関わる選択です。

加害者の責任が変わる

ここも大きな分かれ目です。

刑事の責任

人を死傷させた場合、過失運転致死傷罪が成立します。7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められており、捜査を経て検察庁へ送られます。

飲酒や薬物の影響、著しい高速度といった事情があれば、より重い危険運転致死傷罪が適用されることもあります。

被害が軽ければ、起訴されずに終わることも多くあります。捜査されることと処罰されることは別です。

被害者からすれば物足りない結論に見えることもありますが、賠償の請求とは別の話です。

物が壊れただけであれば、原則として罪に問われません。ただし、現場から立ち去れば報告義務違反となりますし、建造物を壊せば別の罪が成立します。

ガードレールや電柱を損壊した場合が、これにあたります。

この場合も、管理者への賠償は別に生じます。

対物賠償に加入していれば、そこから支払われます。

行政の責任

人身事故では、事故の原因となった違反の点数に加えて、被害の程度に応じた付加点数が加算されます。治療期間が長いほど、また加害者の不注意が専らの原因であるほど、点数は重くなります。

全治14日と15日でも付加点数が変わりますので、診断書の記載がそのまま処分に響きます。

被害が重ければ、停止では済まず取消しに至ることもあります。

累積している点数によっても、結論は変わります。

物損事故では、原則として点数が付きません。ただし、当て逃げのように立ち去った場合は別で、危険防止等措置義務違反と安全運転義務違反で合計7点が付きます。前歴がなくても、これだけで免許停止に届きます。

この差が意味すること

加害者からすれば、人身になるかどうかで負担がまるで違います。だからこそ、「物損にしてほしい」と頼まれることがあります。

応じる義務はありません。ケガをしているのであれば、事実どおりに処理してもらうのが本来です。相手の事情に合わせる筋合いはないと考えてください。

加害者の側から見ても、切り替えを妨げようとした事実が残れば、刑事の判断で不利に働きます。頼むべきことではありません。

誠意を示したいのであれば、弁償を進めることです。手続きを曲げようとするのとは、意味がまるで違います。

被害弁償を早く進めることは、刑事の判断でも評価されます。

捜査と記録が変わる

見落とされがちですが、後の交渉に効いてくる違いです。

実況見分の有無

人身事故では、現場で実況見分が行われます。車の位置、進行方向、双方の説明、路面の痕跡。こうした内容が図面と書面にまとめられ、実況見分調書として残ります。

後日、あらためて当事者を現場に呼んで行われることもあります。提出を求められたら、応じておいてください。

説明する際は、覚えていることと分からないことを分けて話してください。推測で答えると、それが前提として記録されます。

なかでも速度は、感覚と実際の数値が食い違いやすいところです。分からなければ、そう述べて構いません。

物損事故では、これが行われません。物件事故報告書という簡易な記録にとどまり、事故の状況を詳しく示す資料が作られないのです。

当事者の言い分も、詳しくは記録されません。数行の記載で終わることがほとんどです。

後から取り寄せても、得られる情報は限られます。

自分で撮った写真が、そのまま唯一の資料になることもあります。

双方の車がどこに止まっているか、信号は何色だったか、ブレーキ痕は残っているか。時間が経てば消えてしまう情報ですので、その場で押さえておいてください。

離れた位置からの全景と、損傷部分の接写。この二通りをそろえておけば、状況を説明するのが楽になります。

相手の車のナンバーが写るように撮っておくと、後から特定にも使えます。

相手が立ち去ろうとしている場面では、ナンバーの確認を最優先にしてください。

過失割合を争うときの差

双方の言い分が食い違ったとき、拠りどころになるのが客観的な記録です。実況見分調書があれば、事故の状況を第三者の視点から示せます。

物損のままでは、この資料がありません。自分で撮影した写真やドライブレコーダーの映像だけで争うことになり、こちらの負担が重くなります。

過失割合が一割変わるだけでも、賠償額は大きく動きます。記録の有無は、金額に直結する問題です。

とくに、交差点での出会い頭や進路変更が絡む事故では、争いになりやすい傾向があります。信号の色や車の位置をめぐって、双方の説明が食い違うためです。

追突のように過失割合がほぼ決まっている類型であれば、影響は小さくなります。

とはいえ、相手が急ブレーキを主張してくることもあります。記録があるに越したことはありません。

証明書の記載

交通事故証明書には、照合記録簿の種別という欄があります。ここが「人身事故」になっているか「物件事故」になっているかで、保険会社の対応も変わります。

通院しているのに物件事故のままだと、事故とケガの関係を疑われる場面が出てきます。

治療費の支払いを早い段階で打ち切られる、という展開にもつながります。

記録が整っているかどうかは、交渉の空気にも影響します。

最初の届け出を丁寧にしておくことが、結局は自分を守ります。

治療費の支払われ方が変わる

実務でよく問題になるのが、治療費をどこから出すかです。

人身事故であれば、相手方の保険会社が医療機関へ直接支払う扱いが一般的です。窓口での負担がないため、被害者は治療に専念できます。

この扱いを一括対応と呼びます。自賠責と任意保険をまとめて処理する仕組みで、被害者にとっては手間が大幅に減ります。

ただし、これは法律上の義務ではありません。任意で行われている対応ですので、一定の期間が過ぎると打ち切りを告げられます。

むち打ちであれば三か月程度、骨折であればもう少し長く。おおよその目安はありますが、症状によって変わります。

打ち切りを告げられても、治療をやめる必要はありません。医師が必要と判断しているなら、続けてください。

後から請求できる余地は残ります。

健康保険に切り替えて通い続け、症状固定まで治療を受けるという進め方が一般的です。

立て替えた分は、示談のときにまとめて請求することになります。支払いの記録は捨てずに残しておいてください。

通院のための交通費も対象になります。日付と経路を控えておくと、後の集計が楽になります。

打ち切られた後も治療が必要であれば、いったん自分で立て替え、後から請求することになります。健康保険を使えば、窓口の負担を抑えられます。

使うには第三者行為による傷病届の提出が必要です。加入している保険者に相談してください。

物損事故のままだと、この仕組みが働きません。相手方が治療費を払う根拠がないためです。好意で支払われることはあっても、途中で止められたときに求める手立てがありません。

相手方の担当者が交代しただけで、方針が変わることもあります。

根拠のある請求にしておくことが、こうした変動への備えになります。

人身として届け出ていれば、この土台ができます。

物損のままでは、そもそも交渉の枠に入れません。

入口を間違えると、その先の主張が届かなくなります。

まずは人身として届け出る。ここが出発点です。

通院を続けるつもりがあるなら、この点からも人身への切り替えを検討すべきです。

治療の途中で支払いが止まると、通院そのものを続けにくくなります。そこで中断すると、症状が残っても後遺障害の認定を受けにくくなります。

治療の継続と記録の蓄積は、後の請求の土台になります。

通院の間隔が空きすぎると、それだけで評価が下がります。

症状が続いているなら、医師の指示に沿って通い続けてください。

自己判断で中断すると、治る程度のケガだったと見られます。

保険の扱いが変わる

使える保険にも差があります。

自賠責保険は、人身の損害だけを対象としています。物が壊れただけの事故では使えません。したがって、物損事故では相手の任意保険か、加害者本人への請求ということになります。

相手が対物賠償に加入していれば、通常は保険会社が交渉の窓口になります。

相手が任意保険に入っていない物損事故は、回収が難しくなります。自賠責という受け皿がないためです。

人身事故であれば、相手が任意保険に入っていなくても自賠責へ直接請求できます。枠は限られていますが、最低限の支払いは受けられます。

枠を超える部分は、加害者本人に請求することになります。回収の見込みは事案によりますが、請求先が確保されている点は大きな違いです。

加害者の同意がなくても、被害者から直接請求できる仕組みです。相手が非協力的な事案でも手続きを進められます。

自分の保険についても違いがあります。車両保険は物損に対応し、人身傷害保険や搭乗者傷害保険は人身に対応します。どちらの事故かによって、使える補償が変わってきます。

証券を見ても分かりにくいのであれば、事故の状況を伝えて担当者に整理してもらってください。使えるはずの補償を請求し忘れる、という取りこぼしが実務では最も多い損失です。

どちらで届け出るべきか

判断に迷う場面は、実際にあります。

ケガがあるなら人身事故

原則はこれです。痛みや違和感があるのであれば、医療機関を受診して診断書を取り、警察に提出してください。

その場で痛みがなくても、翌日以降に症状が出ることがあります。追突による首の痛みは、その典型です。

数時間後、あるいは翌朝になって動けなくなる。この経過をたどる方が多くいます。

物損で処理してよい場面

本当にケガがない場合です。数日様子を見ても何の症状もなく、車の損傷だけで済んでいる。この場合は、物損として処理して差し支えありません。

無理に人身にする必要はありませんし、そもそもケガがなければ人身にはなりません。

ただし、数日は様子を見てください。その場で判断して終わらせないことです。

迷ったら受診する

判断がつかないのであれば、まず医療機関を受診してください。何もなければそれで済みますし、症状があれば早期に記録が残ります。

受診までに日が空くと、事故とケガの関係を示しにくくなります。当日か翌日には行っておくのが確実です。

整形外科を受診し、痛む部位をすべて伝えてください。後から別の箇所を訴えても、事故との関係を疑われます。

迷ったときの判断手順

  1. その場で痛みや違和感がないかを確かめる
  2. 相手の連絡先と保険の加入状況を控える
  3. 警察へ通報する。この段階では物損でも構わない
  4. 当日か翌日に医療機関を受診する
  5. 診断が出たら、警察署に診断書を提出して人身への切り替えを申し出る
  6. 保険会社へ連絡し、扱いが変わった旨を伝える

三番目で迷って通報しない、という展開が最も避けたいところです。区分は後から直せますが、届け出そのものがなければ何も始まりません。

交通事故証明書が発行されず、保険の請求もできない状態になります。

後から変えられるのか

物損として届け出た後でも、人身事故に切り替えることができます。

医療機関で診断書を取り、事故を届け出た警察署に提出して申し出る。これが基本の流れです。手続きの詳細や必要な書類、期限の考え方については、別の記事で扱っています。

切り替えが済めば、証明書の記載も人身事故に変わります。すでに取得していた場合は、取り直すことになります。

押さえておきたいのは、時間が経つほど難しくなるという点です。事故から日が空けば、そのケガが事故によるものかを疑われます。受診の時期が遅いと、切り替え自体を受け付けてもらえないこともあります。

症状があるなら、早めに動いてください。

目安としては、事故から一週間以内に受診し、そこから間を置かずに手続きを進める。この形であれば、問題になることはほとんどありません。

加害者の立場から見た違い

ここまで被害者の視点で書いてきましたが、加害者にとっての差も整理しておきます。

物損で済めば、刑事の手続きは始まりません。違反点数も付かず、免許にも影響しません。賠償は保険から支払われ、それで終わります。

負担といえば、翌年以降の保険料が上がる程度です。日常の生活に支障が出ることは、ほとんどありません。

人身になると、話がまったく変わります。警察の捜査が入り、書類は検察庁へ送られます。後日呼び出しを受け、取調べを経て、起訴するかどうかが判断されます。違反点数には付加点数が加わり、被害が重ければ免許停止や取消しに届きます。

仕事で車を使っている方にとっては、生活の基盤に関わる話になります。数か月にわたって運転できなくなる可能性も出てきます。

この差の大きさが、「物損にしてほしい」という申し出につながります。気持ちとしては理解できますが、被害者に頼むべきことではありません。

相手はケガの治療にかかる費用も、痛みに対する慰謝料も受け取れなくなります。こちらの都合で、その権利を手放させることになります。

やるべきなのは、被害弁償を早く進めることです。示談が成立していれば、起訴されずに終わる可能性が高まります。手続きを曲げようとするより、そちらに力を注いでください。

被害が軽微な事案であれば、人身になったとしても起訴猶予で終わることが多くあります。過度に恐れる必要はありません。

なお、切り替えを妨げようとした事実が捜査で明らかになれば、かえって不利に働きます。隠そうとした、という評価を受けるためです。

点数を避けようとして、かえって重い結論を招く。避けたい展開です。

相手が逃げた場合

当て逃げとひき逃げの区別も、この違いに沿っています。

物の損壊だけで立ち去れば当て逃げ、人を死傷させて立ち去ればひき逃げです。刑事罰も違反点数も、後者のほうが格段に重くなります。

当て逃げが7点で免許停止、ひき逃げは35点で取消し。この差が、逃げた側の責任の重さを表しています。

被害者の側から見ると、扱いの差はそれだけではありません。人身事故として処理されれば、捜査に力が入り、相手が判明する可能性も上がります。

また、加害者が見つからない場合でも、人身であれば政府が運営する保障の制度を使えます。物損には、この受け皿がありません。

相手が分からない物損事故では、自分の車両保険を使うことになります。使えば等級が下がりますので、修理費との兼ね合いで判断することになります。

よくある質問

人身と物損はどちらを選ぶのですか

選ぶものではありません。人が死傷していれば人身事故、物が壊れただけなら物損事故です。ただし、ケガをしていても診断書を提出しなければ物損として処理されますので、その意味では届け出の内容が扱いを左右します。

物損事故でも慰謝料はもらえますか

原則として認められません。物が壊れた場合は、修理費が支払われることで損害が回復されると考えられているためです。ごく例外的に認められた事例はありますが、一般的ではありません。

軽いケガでも人身事故にすべきですか

治療を受けるのであれば、人身事故にしてください。物損のままでは、治療費も慰謝料も請求の対象になりません。全治数日でも扱いは同じです。

相手から物損にしてほしいと頼まれました

応じる義務はありません。加害者にとっては刑事処分と違反点数を避けられますが、被害者にとっては請求できるものが減るだけです。ケガをしているなら、事実どおりに処理してもらってください。

物損のままだと過失割合で不利になりますか

不利になる場面があります。実況見分が行われないため、事故の状況を示す客観的な記録が残らないからです。双方の言い分が食い違ったとき、こちらの立証の負担が重くなります。

後から人身事故に変えられますか

できます。診断書を取り、警察署に提出して申し出てください。ただし、事故から日が経つほど受け付けてもらいにくくなります。症状があるなら早めに動いてください。

相手が任意保険に入っていません

人身事故であれば、相手の自賠責に直接請求できます。上限はありますが、最低限の補償は確保されます。物損事故では自賠責が使えませんので、加害者本人への請求か、自分の車両保険を使うことになります。

相手にケガはなく、自分だけが負傷しました

人身事故として扱われます。人身か物損かは、当事者のどちらかに死傷があるかどうかで決まるためです。自分が治療を受けるのであれば、診断書を提出して人身事故として届け出てください。

相手に過失がある事故であれば、治療費も慰謝料も請求できます。

こちらにも落ち度があれば、その分は差し引かれます。

過失割合は、事故の状況に応じて判断されます。

物損で処理した後、相手から治療費を請求されました

相手が後から人身へ切り替えることは可能です。ケガをしていたのであれば、それが本来の扱いです。応じないという選択はできませんので、保険会社に連絡して対応を相談してください。

あわせて、違反点数が付くことになりますので、処分の見通しも確認しておいてください。

後日、警察から呼び出しを受けることもあります。

指定された日に出向き、事故の状況を説明することになります。

被害者の側も、事情を聴かれることがあります。

覚えていることを正確に伝えてください。この説明が、過失割合の判断にも使われます。

記憶があいまいな部分は、あいまいなまま伝えて構いません。

自転車と接触しました。人身になりますか

相手がケガをしていれば人身事故です。自転車が壊れただけであれば物損事故になります。相手が「大丈夫」と言っても、後から症状が出ることがありますので、連絡先の交換と警察への通報は必ず済ませてください。

相手が子どもの場合は、保護者にも連絡が取れるようにしておくと確実です。

後から保護者を通じて請求が来ることもあります。

その場で終わったつもりでいると、対応が後手に回ります。

連絡先を控えておけば、こちらから状況を確認することもできます。

自分の保険はどちらで使えますか

車両保険は物損に、人身傷害保険や搭乗者傷害保険は人身に対応します。どちらの事故かによって使える補償が変わりますので、証券を確認するか担当者に尋ねてください。

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