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弁護士費用特約とは|交通事故の弁護士費用の負担が軽くなる?

この記事で分かること

  • 弁護士費用特約を使うと、弁護士に相談や示談交渉、訴訟を依頼するときの費用負担が軽くなる
  • 自分の自動車保険だけではなく、家族の自動車保険や車の所有者の自動車保険の特約を利用できることもある
  • 弁護士に依頼すると、大幅に賠償金がアップするなどのメリットがたくさんある
  • 交通事故に強い弁護士を探して、弁護士費用特約を利用できるかどうか聞いてみよう

ドライバーが任意で加入する自動車保険には、弁護士費用特約がついていることが多いものの、あまり利用されていません。この特約を使えば、弁護士費用の心配がなくなり弁護士に相手方の保険会社との交渉や手続きを気軽に依頼できるようになります。もっと特約の内容について理解を深めましょう。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約の概要

弁護士費用特約とは、損害保険会社が弁護士費用を負担してくれる保険のオプションのことです。自動車保険の任意保険に加入するときに、付帯してつけることができます。弁護士費用特約をつけていると、交通事故で必要になった弁護士費用を、保険会社が出してくれるので、自分で弁護士費用を用意する必要がありません。無料で弁護士に相談をしたり、示談交渉や訴訟を依頼したりすることが可能となります。

弁護士費用特約では、法律相談料や着手金だけではなく、裁判にかかる実費(印紙代などの費用)についても保険会社から出してもらうことができます。自分の自動車保険の弁護士費用特約だけではなく、家族の弁護士費用特約を利用できるケースもあります。

弁護士費用特約で支払われる費用と限度額

弁護士費用特約で支払いを受けられる費用には、限度額があり、それを超えた費用が発生すると、依頼者の自己負担となります。

弁護士費用特約で支払いを受けられる費用の種類と限度額は、以下の通りです。

法律相談料 1つの交通事故について10万円
着手金、実費、報酬金、日当などの事件対応にかかる費用 1つの交通事故について300万円

限度額を超えるケース

弁護士費用特約の限度額を超えるケースは、以下のような場合です。

法律相談料について

弁護士の法律相談料は、30分5000円(+税)が相場です。1回1時間として、1万円くらいかかることが多いです。実際に示談交渉等を依頼すると、法律相談料はかからなくなりますが、通常、弁護士に依頼するとき、事前に行う法律相談は多くの場合で1回ですし、多くても3回程度です。1つの事故で10回も相談をすることは、まずありません。そこで、10万円の法律相談料の枠を超える心配は、まずしなくてもかまいません。

示談交渉や訴訟などの対応費用について

次に、限度額が300万円の事件対応費用について、見てみましょう。事件対応費用については、多くの弁護士が、着手金報酬金方式をとっています。ざっくりと計算すると、こうした弁護士の費用は、相手から獲得できた金額の15%~20%程度となることが多いです。そこで、300万円の弁護士費用がかかるケースというと、相手から1500万円~2000万円程度の支払いを受けられるケースということになります。それ以上の支払いが受けられないなら、自己負担部分は発生しません。

交通事故の中でも、弁護士費用特約の限度額を超えて自己負担部分が発生してくるのは、相当大きな事故に限られてきます。また、自己負担部分が発生するとしても、300万円までの部分については弁護士費用特約からまかなうことができるので、費用を大きく減額することができます。

ワンポイントアドバイス
弁護士費用特約を利用すると、限度額を超えるケースでも非常に得になります。たとえば、3000万円の賠償金を獲得できて、450万円の弁護士費用がかかるとき、弁護士費用特約を使ったら150万円の負担しかなくなります。もし使わなかったら450万円全額を負担しなければなりません。

限度額を超えるような大きな事故でこそ、弁護士に依頼して賠償金をアップしてもらう必要があります。

弁護士費用特約を利用できる場合とできない場合、利用方法

以下では、弁護士費用特約を利用できるケースとできないケースについて、確認していきましょう。

利用できるケース

弁護士費用特約は、以下のような場合に適用されます。

  • 自分が加入している自動車保険に弁護士費用特約をつけているケース
  • 同居の家族が加入している自動車保険に弁護士費用特約がついているケース
  • 自分が未婚で、別居の親が加入している自動車保険に弁護士費用特約がついているケース
  • 弁護士費用特約をつけていた車を人に貸していて、その人が交通事故に遭ったケース
  • 友人の車に乗せてもらっているときに、友人が弁護士費用特約に加入していたケース
  • 自転車に乗っていたときや歩行中に交通事故に遭ったケース

自分が保険契約者であるときにはもちろんのこと、同居や別居の家族の弁護士費用特約を利用できることもありますし、他人の車に乗っていて事故に遭ったときにも特約を利用して弁護士に依頼できるケースがあります。また、相手が車やバイクの場合、被害者側が自転車に乗っていたり歩行中であったりした場合でも、自分の自動車保険の弁護士費用特約を利用することができます。

交通事故に遭ったら、まずは自分や周囲の自動車保険に加入している人が弁護士費用特約をつけていないか、確認する必要があります。

利用できないケース

次に、弁護士費用特約を利用できないケースを確認しましょう。

  • 車やバイクがかかわる交通事故ではない、日常生活の事故
  • 故意または重過失によって発生させた事故
  • 無免許運転、飲酒運転、麻薬などを使用していて、正常な運転ができない状態で起こした事故
  • 闘争行為や自殺行為などによって発生した損害
  • 正常な乗車方法をとっていなかったケース
  • 家族や契約自動車の所有者等に請求をする場合
  • 台風や洪水、高潮などの天変地異によって発生した損害

以上のように、保険を利用しようとするものに故意や重過失がある場合には、弁護士費用特約を利用することはできません。また、天変地異の場合にも、基本的に補償の対象外となります。自動車保険の弁護士費用特約は、交通事故の際にのみ適用されるものなので、日常生活の事故では補償を受けることができません。

弁護士費用特約を利用する方法

弁護士費用特約を利用したい場合には、まずは保険会社に問合せをして、特約が適用されるかどうかを確認します。特約を利用できる場合には、保険会社に対し、弁護士費用特約を利用したい旨を伝えます。すると、保険会社によっては、弁護士を紹介してくれますし、自分で弁護士を探してほしいと言われることもあります。自分で弁護士を探す場合には、保険会社にその旨を伝えます。このとき、担当者名を聞いておきましょう。

その後、交通事故に強い弁護士を探します。依頼したい弁護士が見つかったら、その弁護士に連絡を入れて、弁護士費用特約を利用できるかどうかを確認します。ホームページ上に「弁護士費用特約を利用できます」と書いてある事務所も多いですが、そういった事務所では、ほとんど確実に弁護士費用特約を使って依頼することができます。

特約を利用できることが確認できたら、弁護士のところに相談に行き、普通に交通事故の相談をした後、弁護士費用特約を使いたいことを申し出て、加入している保険会社名と担当者名を伝えます。すると、あとは弁護士が保険会社に連絡を入れて、弁護士と保険会社がやりとりをして、費用支払いの手続きを進めてくれます。依頼者は、法律相談料を支払う必要もありませんし、その後にかかる着手金や実費などの費用もまったく支払う必要がありません(ただし、限度額になるまでの範囲です)。

ワンポイントアドバイス
弁護士費用特約は、世間で思われているよりも、意外と広く利用できます。また、自転車保険や自動車保険以外の一般的な傷害保険などにも弁護士費用特約がついていることがあるので、確認してみると良いでしょう。

弁護士費用特約を利用するメリット

弁護士費用特約を利用すると、弁護士費用が無料または大きく軽減されることが大きなメリットですが、より具体的には、以下のような点で非常に有効です。

過失割合が0のとき、弁護士によるサポートを受けられる

交通事故では、被害者側の過失割合が0のケースがあります。たとえば、こちらが停車しているところに、相手が一方的に追突してきたケースなどです。この場合、自分の自動車保険会社は、示談を代行してくれません。

示談代行サービスは、対人対物賠償責任保険についているものですが、これらは、保険加入者が相手に対し、支払いをすることを前提としているからです。被害者の過失割合が0の場合、被害者は相手に一切の支払をしませんし、保険会社が支払をすることもないので、保険会社が被害者の代わりに示談交渉を行う理由がありません。

そこで、被害者の過失割合が0のケースでは、被害者は完全に一人で、相手の保険会社と示談交渉を進めなければなりません。このようなことは、被害者にとって非常に心細く、重い負担となりますし、実際に示談交渉の場面においても不利になることが多いです。弁護士費用特約を利用すると、弁護士に何でも相談をしてアドバイスを求めることができますし、弁護士が示談交渉を代行するので安心して任せることができます。

小さい事故でも弁護士に依頼できる

交通事故の中でも、物損事故や打ち身、すりむいただけのケースなど、小さい事故の場合があります。このようなケースでも、相手が納得できる賠償金の支払をしないので、被害者としては憤りを感じることがあります。ただ、小さな事故で弁護士に対応を依頼すると、費用倒れになってしまうおそれが高まります。弁護士に依頼すると、最低でも10~20万円はかかってしまうからです。

このようなとき、弁護士費用特約を利用すると、自動車保険会社が弁護士費用を出してくれるので、被害者は躊躇なく弁護士に対応を依頼することができます。たとえ相手から回収できた金額が15万円で弁護士費用が20万円かかっても、弁護士費用は自動車保険会社が負担するので、15万円をまるまる手にすることができて、大きなメリットを得られます。

相手が無保険でも、躊躇せずに弁護士に依頼できる

交通事故では、相手が無保険のケースがあります。この場合、相手には保険会社がつかないので、加害者と直接示談交渉を行う必要があります。また、相手が無保険の場合、すんなり支払いに応じてくれることが少ないため、示談交渉が難航しがちです。被害者としては、自分一人では適切に進めることができないので、弁護士の力を頼りたいと考えるものです。

ところが、加害者に資力がなかったら、賠償金を支払ってもらえないおそれがあります。支払いを受けられなかったら、弁護士費用は持ちだしになってしまいます。そこで、相手が本人で、ごねられると、賠償金の請求を諦めてしまう方が多いです。

このようなとき、弁護士費用特約をつけていたら、弁護士費用については全額自動車保険会社が負担するので、費用倒れを気にせずに弁護士に示談交渉を依頼できます。相手が悪質で示談に応じないときには訴訟も依頼できますし、判決が出ても支払いが行われない場合には、相手の給料や預貯金などを強制執行することも可能です。

弁護士に依頼することにより、賠償金がアップする

交通事故の賠償金は、弁護士に対応を依頼すると大きくアップします。被害者が自分で示談交渉をすると、相手の保険会社は低額な「任意保険基準」という基準で賠償金を計算しますが、弁護士に依頼すると「弁護士基準」という基準に変わるからです。

弁護士基準は、裁判所が賠償金の金額を計算するときに利用する正当な基準です。相手の保険会社は、被害者が相手の場合、相場を知らないことに乗じて法的根拠のない任意補保険基準を当てはめます。弁護士費用特約を利用すると、躊躇なく弁護士に対応を依頼できて、弁護士基準を適用できるので、自分で交渉をするよりも大きく賠償金が上がり、大きなメリットを得ることができます。

弁護士に依頼することにより、後遺障害の認定を受けやすくなる

交通事故では、より高い後遺障害の等級認定を受けることが重要です。後遺障害の認定を受けることができると、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けることができるので、賠償金が全体として大きく上がるからです。

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すると、被害者に有利な資料を集めて提出するなどすることもできるので、後遺障害の認定を受けられる可能性が上がります。

ワンポイントアドバイス
弁護士に依頼すると、精神的なストレスも大きく軽減されるものです。示談交渉が負担になっている方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士費用特約で、よくある誤解

弁護士費用特約については、世間で誤解されていることがあるので、以下で確認しておきましょう。

弁護士費用特約でも、弁護士を選べる

弁護士費用特約を利用するとき、自分では弁護士を選ぶことができないと考えられていることがあります。特約を利用する以上、自動車保険会社が紹介した弁護士しか使えないと思われるのです。しかし、実際にはそのようなことはありません。多くの自動車保険の弁護士費用特約では、契約者が自由に弁護士を選ぶことができます。自動車保険会社によっては、原則的に弁護士の紹介をしていないところもあります。

ただし、保険会社の中には、弁護士を指定するところもあります。弁護士を選べるかどうかについては、保険契約時に確認しておくべきでしょう。

弁護士費用特約を使っても、保険の等級は下がらない

弁護士費用特約を利用すると、保険の等級が下がると思われていることも多いです。保険の等級が下がると、次年度からの自動車保険料が上がるので、弁護士費用特約の利用を躊躇してしまいます。

しかし、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級に対する影響はないので、心配せずに特約を利用しましょう。

過失があっても弁護士費用特約を利用できる

交通事故に遭ったとき、被害者側にも過失があることがほとんどです。ところが、被害者側に過失がある場合、弁護士費用特約を利用できないと思われていることがあります。これは、弁護士費用特約を利用できないケースとして、「故意または重過失がある場合」などが列挙されていることと関係しているからだと思われます。

しかし、被害者側に過失があるケースでも、弁護士費用特約の適用を受けることは可能です。たとえば、被害者に3割や4割程度の過失があっても、問題なく弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼することができます。特約を利用できないのは、飲酒運転や無免許運転など、よほど大きな過失があったケースに限られるので、利用できるかどうかわからない場合には、まずは保険会社に確認してみると良いでしょう。

ワンポイントアドバイス
弁護士費用特約については、交通事故に詳しい弁護士の方が保険会社より詳しいケースがあるので、わからないことがあったら弁護士に確認するのも1つの方法です。

弁護士費用特約を利用すべきケース

弁護士費用特約を利用すべきケースは、以下のような場合です。

  • 交通事故に遭ったが、今後の流れが知りたい
  • いつまで治療を続けたら良いかわからない
  • 保険会社から治療費を打ち切られた
  • 後遺障害の認定を受けたい、または認定結果に不満がある
  • 相手の保険会社が提示する過失割合に不満がある
  • 示談交渉が精神的に過剰な負担となっている
  • 相手が無保険で、示談交渉が進まない
  • こちらの過失割合が0で、自分で相手と交渉を進めるのが不安

その他、交通事故に遭ったら、どのようなケースでも、まずは弁護士費用特約の利用を検討することをお勧めします。

弁護士費用特約を使って依頼する弁護士の選び方

弁護士費用特約を使う場合でも、示談交渉を有利に進めてなるべく高額な賠償金の支払いを受けるためには、弁護士選びが重要です。交通事故への対応を依頼するのであれば、交通事故に強い弁護士を探して依頼する必要があります。弁護士費用特約を利用できる弁護士が、全員交通事故を得意としているとは限らないからです。

交通事故事件に関する実績が高く、経験やノウハウも豊富にもっていて、最新事案などへの研究も欠かさない勤勉な弁護士が、本当に良い弁護士です。弁護士費用特約を利用するなら、費用の心配はしなくて良いので、ホームページの記載などを参照しながら、できるだけ有能な弁護士を探して依頼しましょう。

交通事故に巻き込まれたら弁護士に相談を
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
  • 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
  • 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
  • 適正な後遺障害認定を受けたい
  • 交通事故の加害者が許せない
上記に当てはまるなら弁護士に相談