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死亡事故の慰謝料相場|交通事故の損害賠償請求は弁護士に依頼?

この記事で分かること

  • 死亡慰謝料の金額は、弁護士基準で計算すると大幅にアップする
  • 弁護士基準を適用するには、弁護士に示談交渉を依頼する必要がある
  • 弁護士に依頼すると、過失割合も減らすことができるし、訴訟になっても安心

死亡事故の場合は、被害者本人に代わって遺族が慰謝料や損害賠償金を加害者に請求します。請求できるものは、被害者が事故後しばらく生きていたかどうかで変わります。慰謝料や損害賠償請求を行うときは、弁護士に依頼すればより金額が高くなるケースが多い。

死亡事故の慰謝料の相場

死亡事故で発生する慰謝料

死亡事故とは、交通事故が原因で、被害者が死亡したケースです。

被害者が即死した事故だけではなく、病院に搬送されてしばらく治療を受けた後に被害者が死亡した事例も含まれます。

被害者が死亡すると、被害者は死亡の瞬間大きな精神的苦痛を感じて慰謝料が発生して、その慰謝料が被害者の相続人に相続されます。そこで、死亡事故の場合には、被害者の相続人が加害者に対し、慰謝料請求をすることとなります。また、一定の範囲の遺族には、被害者のものとは別に、遺族の固有の慰謝料も認められます。

死亡慰謝料の相場

交通事故の慰謝料の計算基準には、自賠責基準と任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。また、ADRを利用するときにも異なる基準が採用されることがあります。以下で、それぞれの基準ごとの慰謝料の相場を確認していきましょう。

自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険が支払う保険金を計算するときに採用する基準です。自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限度の補償をするための保険です。自賠責保険は自動車を運転するのであれば必ず加入しなければならない強制加入の保険ですが、交通事故に遭うと、相手は必ず自賠責保険に入っているはずですから、最低限、自賠責保険からの支払いだけは受けることができるのです。

このように、最低限度の保険ですから、自賠責基準は、他の基準よりも低くなります。被害者がどのような人であっても、自賠責基準による死亡慰謝料の金額は、350万円にしかなりません。

任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社が独自に定めている基準です。特に法的な根拠はなく、相場よりも相当安くなっています。任意保険基準は、任意保険会社が、被害者本人と示談交渉を進めるときに利用されます。

任意保険会社は、営利目的の企業ですから、なるべく支払いを低くしようと考えています。そこで、法的な基準よりも安くした任意保険基準をあてはめて被害者に受諾させて支払いを抑えようとしています。任意保険基準は、平成11年に統一基準(旧任意保険基準)が廃止されたため、現在は個々の任意保険会社が自己判断で定めていますが、今でも旧任意保険基準かそれに近い基準を採用している会社が多いです。

旧任意保険基準による死亡慰謝料は、以下のとおりです。

旧任意保険基準による死亡慰謝料
被害者が一家の支柱であったケース 1700万円
被害者が18歳未満で未就労のケース 1400万円
被害者が65歳以上の高齢者のケース 1250万円
上記以外のケース 1450万円

弁護士基準

弁護士基準は、法的な根拠のある基準です。裁判所が損害賠償請求訴訟で賠償金の金額を判断するときに利用します。弁護士が示談交渉を行うときにも利用されるので、弁護士基準と呼ばれます。裁判基準とか、裁判所・弁護士基準などと呼ばれるケースもあります。

弁護士基準で計算すると、他の2つの基準で計算をしたときと比べて、慰謝料の金額が大きく上がります。ただ、弁護士基準が特に高額という意味ではなく、もともと弁護士基準が正当な基準で、他の基準が不当に安くなっている(特に、法的根拠のない任意保険基準の場合)と考えるべきです。

弁護士基準による死亡慰謝料の相場は、以下の通りです。

被害者が一家の支柱であった場合 2800万円
被害者が母親または配偶者であった場合 2400万円
その他のケース 2000万円~2200万円

「一家の支柱」とは、被害者が、その家庭で生計を維持するための収入の大部分を獲得していた場合で、被害者が欠けることにより、その家庭での生活が非常に困難になってしまう場合です。「その他の場合」とは、未婚の男女や子供などのことです。

ADRの場合

上記の3つの基準以外に「ADRの基準」があると言われることがあります。ADRとは、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどの機関が仲介して、交通事故トラブルの解決を図る方法です。裁判外の紛争解決機関であり、裁判所以外の認定を受けた機関が仲介を行います。

ADRの場合、任意保険基準とも弁護士基準とも異なる基準で慰謝料が計算されることがあります。具体的には、弁護士基準の8割程度の金額で双方が和解したり、審査決定(ADR機関が慰謝料の金額を決定すること)されたりすることが多いです。そこで、被害者が自分で任意保険会社と示談交渉をして、相手から低額な任意保険基準による慰謝料が提示されたとき、ADRを利用すると、慰謝料が増額する可能性があります。

ただしその場合でも、弁護士に依頼した場合の弁護士基準には及ばないと考えるべきです。

ワンポイントアドバイス
慰謝料の金額は、一応上記のような定額となっていますが、実際には個別の事案によって大きく異なります。裁判をしたときに、慰謝料が3000万円を超える例も多くあります。そのようなケースでは、任意保険基準と比べると、1500万円以上の差額が発生することもあります。

遺族固有の慰謝料

ここまでは、死亡した被害者本人の死亡慰謝料のみを紹介してきましたが、民法は、死亡した被害者の遺族にも固有の慰謝料を認めています(民法711条)。遺族固有の慰謝料が認められるのは「被害者の父母、配偶者及び子」です。

ただ、この条文は、あくまで例示であると考えられており、被害者の父母や配偶者、子ども以外の人でも固有の慰謝料が認められることがあります。たとえば、被害者の祖父母や兄弟姉妹、内縁の配偶者などであっても、固有の慰謝料が認められます。

以下では、それぞれの基準における遺族固有の慰謝料を確認していきましょう。

自賠責基準

自賠責基準の場合には、遺族固有の慰謝料がわかりやすく認められます。自賠責基準の遺族の慰謝料は、遺族の人数によって異なります。

遺族が1人のケース 350万円
遺族が2人のケース 450万円
遺族が3人のケース 550万円

被害者に扶養されていた遺族がいる場合には、上記の金額に200万円が加算されます。

任意保険基準

任意保険基準の場合には、個々の任意保険会社によっても対応が異なります。上記で説明した死亡慰謝料の金額の中に遺族の慰謝料の含まれている扱いにされることもありますし、別途認められることもあります。ただ、別途認められるケースであっても、大幅な増額が行われることは少ないです。

弁護士基準

弁護士基準の場合、遺族固有の慰謝料の相場は、だいたい50万円~200万円程度です。

ただし、上記で紹介した被害者の死亡慰謝料の金額から、無制限に大幅に増額されるわけではなく、概ね上記の死亡慰謝料の中に、遺族固有の慰謝料も含まれることとなります。

そうは言っても個別の事案により、慰謝料の増減額はあるので、遺族の慰謝料が認められる場合、全体として高めになりやすいです。

過去に遺族固有の慰謝料が認められた例として、以下のようなケースがあります。

一家の支柱の男性が死亡したケース

本人の慰謝料が2500万円、配偶者の慰謝料が300万円、2人の子どもの慰謝料が各100万円認められて、慰謝料の総額が3000万円となった事例。

一家の支柱の男性が死亡したケース

本人の慰謝料が2800万円、配偶者の慰謝料が400万円、両親の慰謝料がそれぞれ100万円認められて、慰謝料の総額が3400万円となった事例。

主婦が死亡したケース

主婦が死亡したケースで、本人の慰謝料が2200万円、配偶者の慰謝料が250万円、子どもの慰謝料が250万円、両親の慰謝料がそれぞれ150万円として、総額3000万円の慰謝料が認められた事例。

子どもが死亡したケース

子どもが死亡した例では、本人の慰謝料が2200万円、親の慰謝料が300万円(ひとり親のケースでした)、祖父母の慰謝料が各50万円として、総額2600万円の慰謝料が認められた事例。

ADRの場合

ADRの場合にも、弁護士基準に準じて死亡慰謝料が計算されます。本人の慰謝料と同様、弁護士基準の8割程度となることが多いです。

ワンポイントアドバイス
ADRを利用すると、任意保険基準よりは慰謝料が上がることが多いですが、弁護士基準よりは低くなることが多いです。また、ADRの弁護士は、公正中立な立場で判断をするため、被害者の味方ではありません。ADRを有利に進めたいなら、自分で弁護士を雇って代理人になってもらうことも可能です。

3つの基準における慰謝料の比較

上記で紹介した自賠責基準と任意保険基準、弁護士基準の3つの基準により、同じ結果が発生した死亡事故でも死亡慰謝料の金額が大きく変わってきます。以下では、具体例をもとにして、3つの基準における慰謝料を比較してみましょう。

被害者が一家の大黒柱で、妻と2人の子どもがいたケース

自賠責基準なら、被害者本人の慰謝料は350万円、妻と子ども3人の慰謝料が950万円(妻と子どもは被扶養者であったため)です。そこで、合計で1300万円となります。

任意保険基準なら、慰謝料は全体で1700万円程度です。

弁護士基準の場合、慰謝料は全体で2800万円程度となります。弁護士基準を採用すると、他の基準よりも1000万円以上高額になります。

被害者が主婦で、配偶者と1人の子どもがいたケース

自賠責基準なら、本人の慰謝料が350万円、夫と子どもの慰謝料が650万円(遺族が2人の場合の慰謝料)です。合計で、1000万円となります。

任意保険基準なら、1450万円程度です。

弁護士基準なら、2400万円程度となります。やはりこの場合でも、弁護士基準を採用すると、任意保険基準と比べても、1000万円程度金額が上がります。

被害者が子ども(両親と兄弟がいる)のケース

自賠責基準なら、本人の慰謝料が350万円、両親の慰謝料が650万円、合計1000万円です。兄弟姉妹に慰謝料は認められません。

任意保険基準なら、慰謝料は全体として1400万円程度です。

弁護士基準なら、慰謝料は2200万円程度になります。そこで、やはり弁護士基準を採用すると、1000万円以上慰謝料の金額が上がります。

ワンポイントアドバイス
基本的にはどのようなケースでも、弁護士基準を使って計算すると、慰謝料が大きく上がります。同じように死亡したにもかかわらず、慰謝料にこのような差が発生するのは不当ですから、死亡事故が起こったら、必ず弁護士基準で慰謝料を計算することが必要です。

慰謝料が増額されるケース

死亡慰謝料は、個別の事情により、増額されるケースがあります。増額されやすいのは、以下のようなケースです。

遺族が精神疾患を患ったケース

死亡慰謝料は、遺族が大きな精神的苦痛を受け、精神疾患を患った場合に加算されることがあります。たとえば、子どもが車に轢かれた場面を親が目撃しており、後にPTSDの症状が顕れるようになった場合などです。

たとえば、両親が子ども(9歳)が車に轢かれて死亡した場面を見ており、両親ともPTSDを発症し、被害者の妹が睡眠障害になった事案において、本人の慰謝料が2250万円、両親それぞれに300万円、妹に150万円、合計3000万円の慰謝料を認めた事例があります。

また、不妊治療の結果ようやく授かった子ども(生後6ヶ月)が自動車に衝突されて死亡した事案で、その様子を見ていた母親がPTSDになった事案では、被害者の慰謝料が2100万円、母親に600万円、父親に300万円、合計3000万円の慰謝料が認められた事例もあります。

被害者の年齢が若いケース

被害者の年齢が若い場合には、死亡慰謝料が増額されることがあります。これは、年齢が若いと交通事故時の収入が低いことがあり、逸失利益が適正に評価されないことを補完するためです。被害者が独身男性で、特に死亡慰謝料増額事由がないケースでも、被害者の年齢が若いことを考慮して2400万円程度の慰謝料が認められる例などがあります。

ワンポイントアドバイス
被害者が相手を許せないと思うような、悪質な交通事故のケースや、事故後加害者に反省の態度が見られない場合などにも、慰謝料が増額されることがあります。たとえば、飲酒運転やひき逃げ、大幅な速度超過による危険運転などのケースでは、慰謝料が高くなりやすいです。

死亡事故の慰謝料は、弁護士に依頼すると増額される

多くのケースにおいて、死亡事故の慰謝料は、弁護士に示談交渉を依頼すると増額されます。以下で、その理由を説明します。

弁護士基準で計算される

弁護士に示談交渉を依頼すると、慰謝料を弁護士基準によって計算することができます。このことにより、被害者が示談交渉を進める場合と比べて、死亡慰謝料は1000万円かそれ以上増額されます。

被害者が自分で示談交渉をするときには、任意保険会社に対し、「弁護士基準(裁判基準)で計算して下さい」と言っても、聞き入れてもらうことは困難です。弁護士に依頼すると、特に何もしなくても、それだけで慰謝料が1000万円程度増額されるのですから、弁護士費用を支払っても十分に利益がでます。

過失割合を減らせる

死亡事故では、過失割合が問題になることが多いです。過失割合とは、交通事故の結果に対する事故当事者双方の責任の度合いのことです。過失割合が高くなると、その分過失相殺をされて慰謝料が減らされてしまいます。死亡事故の場合、被害者が死亡しているため、相手に対し、事故の状況を説明することができません。結果として、加害者の言い分通りに事故状況が認定されてしまい、被害者に不当に高い過失割合が割り当てられてしまうのです。

弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士が実況見分調書を取り寄せて読み解いたり、加害者の言い分に矛盾を見つけたり、ドライブレコーダー、目撃者などの証拠を集めたりして、被害者の過失割合を減らすことができます。このことにより、過失相殺を減らして慰謝料を大きく上げることができます。

訴訟をして、高額な慰謝料を回収できる

加害者の保険会社と示談交渉をしても、相手が低い金額しか提示しないので、示談が成立しないことがあります。このようなとき、被害者が自分で示談交渉をしていると、一人で裁判をすることも難しいので、あきらめて相手の言うなりの金額を受け入れ、示談してしまうことがあります。

弁護士に示談交渉を依頼していたら、示談が決裂した場合に弁護士が訴訟を進めてくれるので、示談決裂をおそれる必要がありません。相手が不当な条件を突きつけてきたら、訴訟を起こして裁判所に適切な慰謝料を認定してもらうことができます。このことによっても慰謝料が増額されます。

ワンポイントアドバイス
弁護士に依頼すると、高額な弁護士費用がかかることを心配される方がおられますが、弁護士費用特約を利用すると、弁護士費用を無料にしたり大きく軽減したりすることができます。交通事故に遭ったら、自動車保険に問い合わせて、弁護士費用特約が使えないか確認しましょう。

慰謝料を支払ってもらった後の分配方法

死亡事故の場合、慰謝料を受けとるのは遺族です。遺族が慰謝料の支払いを受けた後、どのように分配すれば良いのかがわからないという方もおられるでしょう。

基本的には、法定相続分に応じて慰謝料その他の賠償金の金額を分配します。ただ、裁判したケースなどでは、被害者の慰謝料と遺族の慰謝料を別に認定されることがあります。この場合には、遺族固有の慰謝料は、認定された遺族がそれぞれ自分の分を受けとります。そして、本人の慰謝料の部分については法定相続分に従って分配します。

弁護士に依頼して、高額な慰謝料を回収しよう

以上のように、死亡事故の慰謝料計算基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があり、弁護士基準で計算した場合に最も高額になります。弁護士基準は法的な根拠のある正当な基準なので、慰謝料を請求するなら弁護士基準で計算すべきです。

そのためには、交通事故に強い弁護士に示談交渉を依頼して、粘り強く示談交渉を進めてもらう必要があります。場合によっては、訴訟をしてでも適正な金額の慰謝料を請求しましょう。

被害者が亡くなったという現実を受け入れるのは辛いことですが、少しでも被害者に報い、遺族が前向きに進んで行くため、適切に慰謝料請求を行いましょう。

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