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交通事故慰謝料の計算方法は?慰謝料請求で損しないための注意点

この記事で分かること

  • 交通事故の慰謝料について保険会社にすべて任せにしてしまうと慰謝料が減額される可能性がある
  • 交通事故の慰謝料には入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3つの種類がある
  • 自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準のうちどの基準で算出するかによって慰謝料額が異なる
  • 自賠責保険基準は慰謝料を算出する計算式が存在するが任意保険基準は公表されていない
  • 弁護士基準では過去の裁判例を参考に交通事故の慰謝料を算出し請求していく
  • 自賠責基準の入通院慰謝料の計算式は2つあり、どちらか金額が低い方が適用される
  • 弁護士基準の入通院慰謝料は他覚症状の有無によって慰謝料額が変動する
  • 後遺障害慰謝料は、認定された等級によって算出される
  • 死亡慰謝料は被害者本人と遺族に支払われる

交通事故の慰謝料の計算方法には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。3つのうちどの基準をもとに算出するかによって大きく慰謝料額が異なってきます。慰謝料の算出方法について理解し、個々のケースに適した算出方法で慰謝料を受け取ることが大切になってきます。

交通事故慰謝料の3つの計算方法

保険会社任せだと、もらえる慰謝料が減る可能性も

交通事故の慰謝料は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの計算方法があります。慰謝料の金額については、弁護士基準が最も高額で次に任意保険基準、最も金額が低いのは自賠責基準による算出です。交通事故の慰謝料の計算をすべて加害者側の保険会社任せてしまうと任意保険基準(または自賠責基準に近い金額)での算出額を提案してくるのでしょう。そのため、弁護士基準での慰謝料の計算は行われず結果的にもらえる慰謝料が減ってしまう可能性があるので注意が必要です。

加害者側の保険会社は営利企業

ではなぜ保険会社は交通事故の被害者に最も有利な条件での算出方法を提案せずに、任意保険基準を採用しようとするのでしょうか。
交通事故の被害者になってしまった場合、示談交渉を行う相手は基本的に加害者側保険会社となります。保険会社は慈善事業を行っているわけではなく、営利を求める企業です。そして、加害者側の保険会社がサービスを提供する相手は加害者本人となります。そのため保険会社としては、できれば高額な慰謝料を被害者に支払いたくはないのです。

加害者側の保険会社から治療の打ち切りを打診されることも

加害者側の保険会社から被害者に対して治療の打ち切りを打診された場合は注意が必要です。前述のように保険会社は被害者側に支払う慰謝料を低く抑えたいため、治療の打ち切りを打診してくることもあるでしょう。必要な治療をしっかりと受けることが大切であるため、治療の終了や症状固定の時期については主治医としっかり相談をすることが大切です。

ワンポイントアドバイス
相手の保険会社の担当があまりにも非人道的な態度をとってきた場合は、担当者変更の依頼も検討しましょう。

交通事故で請求可能な慰謝料の種類

入通院慰謝料

交通事故で請求ができる慰謝料の一つに入通院慰謝料があります。入通院慰謝料とは、交通事故による怪我をした場合に入院・通院を余儀なくされたことに対して支払われる慰謝料のことです。入通院慰謝料は、人身事故であれば必ず請求することができる慰謝料です。入通院慰謝料は、重症や軽症に関わらず、通院期間が長くなるほど入通院慰謝料は高くなる仕組みとなっています。入通院期間や実日数に慰謝料額は比例しますが、永久に慰謝料が支払われるわけではありません。当然、一定期間が経過後は慰謝料額の増額幅は著しく抑えられます。そのため軽い怪我の場合、長く病院に通院しても慰謝料額が高額になるわけではないので注意が必要です。

後遺障害慰謝料

交通事故による怪我に対して適切な治療を行ったが後遺症が残存してしまった場合、「後遺障害の等級認定」を受けます。後遺障害の等級認定を受けた被害者に対して支払われる慰謝料を後遺障害慰謝料といいます。後遺障害慰謝料は、14級から1級によって慰謝料の金額が異なります。
交通事故の加害者が自賠責保険にしか加入しておらず、認定が受けられない場合であっても民事訴訟を提起する手段もあります。民事訴訟によって裁判所に後遺障害の存在を認定してもらうことで交通事故の加害者側に後遺障害慰謝料を請求することができるのです。

死亡慰謝料

交通事故によって被害者が死亡した場合、亡くなった被害者と遺族に対して支払われる慰謝料が死亡慰謝料です。交通事故の死亡慰謝料は、亡くなった人の年齢や職業などにより慰謝料額が異なってきます。死亡慰謝料は、交通事故直後に被害者の死亡を確認しないと支払われないのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、事故後に相当期間が経過して死亡した場合でも請求できる可能性もあります。

3種類の慰謝料いずれも、計算方法で金額が変わる

交通事故後に支払われる慰謝料である入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料のいずれも計算方法によって金額が変わってきます。

自賠責保険基準

自賠責保険基準は、全ドライバーの加入が義務付けられている自賠責保険による支払い基準です。支払いの基準は「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」により定められています。

任意保険基準

任意保険基準は加入が義務付けられておらず、各ドライバーが任意に加入する自動車保険会社による支払い基準です。

弁護士基準

弁護士基準は、裁判基準とも呼ばれており裁判で認められた判例をもとに弁護士及び裁判所が参考にする基準です。

このように3つの基準により慰謝料額の計算方法は異なります。そもそも慰謝料は、精神的な損害に対する賠償であるため一律に基準を設定することが難しいため複数の基準が存在し、算出方法も異なるのです。

ワンポイントアドバイス
治療終了の時期や症状固定のタイミングなどは、各医師によって見解が異なることがあります。現在の主治医の治療方針に疑問を持っていたり、不信感を強く感じていたりする方はセカンドオピニオンも検討してみましょう。

入通院慰謝料の計算方法(自賠責・任意保険・弁護士基準

入通院慰謝料の自賠責保険の計算方法

入通院慰謝料の自賠責保険での計算方法は、入通院の日数や交通事故に遭った日から症状固定日までの期間によって算定していきます。自賠責基準の入通院慰謝料の計算式は2つあり、どちらか金額が低い方が適用される仕組みとなっています。

入通院慰謝料の自賠責保険基準の計算例

①4200円×治療期間(病院に通っていた期間)
②4200円×実通院日数(実際に病院に通った日数)×2

例えば、2ヶ月間(60日)の治療期間中に月8日の通院が必要であった場合は下記の計算式となります。

  1. 4200円×60日=25万2000円
  2. 4200円×8日×2=6万7200円

このケースの場合、②の6万7200円の方が低額のため自賠責保険の入通院慰謝料に適用されます。

入通院慰謝料の任意保険の計算方法

任意保険基準は、各保険会社が独自に定める基準です。そのため、保険会社によって慰謝料の相場が大きく異なります。また、任意保険基準の詳細について各保険会社から公表されていません。任意保険基の相場は自賠責基準よりも少し高額または同等くらいのケースが多いようです。
下記に大まかな任意保険基準による入通院慰謝料の表を記載します。

任意保険基準による入通院慰謝料(例)
  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院   25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 113.4 128.6 141.2 152.4 162.6
1月 12.6 37.8 63.0 85.6 104.7 120.9 134.9 147.4 157.6 167.6 173.9
2月 25.2 50.4 73.0 94.6 112.2 127.2 141.2 152.5 162.6 171.4 176.4
3月 37.8 60.4 82.0 102.0 118.5 133.5 146.3 157.6 166.4 173.9 178.9
4月 47.8 69.4 89.4 108.4 124.8 138.6 151.3 161.3 168.9 176.4 181.4
5月 56.8 76.8 95.8 114.6 129.9 143.6 155.1 163.8 171.4 178.9 183.9
6月 64.2 83.2 102.0 119.8 134.9 147.4 157.6 166.3 173.9 181.4 185.4
7月 70.6 89.4 107.2 124.3 136.7 149.9 160.1 168.8 176.4 183.9 188.9
8月 76.8 94.6 112.2 128.6 141.2 152.4 162.6 171.3 178.9 186.4 191.4
9月 82.0 99.6 116.0 131.1 143.7 154.9 165.1 173.8 181.4 188.9 193.9
10月 87.0 103.4 118.5 133.6 146.2 157.4 167.6 176.3 183.9 191.4 196.4

入通院慰謝料の弁護士基準の計算方法

弁護士基準の入通院慰謝料は、客観的に怪我の存在を確認できるかどうかによって金額相場が変化します。次の表に赤い本で紹介されている弁護士基準の入院通院慰謝料の相場を記載します。

外傷性頚腰部症候群(むち打ち症)で他覚症状がない(医師が症状を客観的にとらえることができない)場合は別表2、それ以外の場合は別表1を使用します。

別表1(原則)
  入院 1月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
通院   53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346  
7 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344    
8 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341      
9 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338        
10 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335          
11 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332            
12 154 183 211 236 260 280 298 314 326              
13 158 187 213 238 262 282 300 316                
14 162 189 215 240 264 284 302                  
15 164 191 217 242 266 286                    
別表2(むち打ち症で他覚症状がない場合)
  入院 1月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
通院   35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229  
7 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225    
8 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219      
9 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214        
10 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209          
11 117 135 150 160 171 178 187 193 199 204            
12 119 136 151 161 172 180 188 194 200              
13 120 137 152 162 173 181 189 195                
14 121 138 153 163 174 182 190                  
15 122 139 154 164 175 183                    
ワンポイントアドバイス
弁護士基準の慰謝料額はあくまで基準額です。必ず裁判で表に記載の金額が認められるわけではないので注意しましょう。

後遺障害慰謝料の計算方法(自賠責・任意保険・弁護士基準

後遺障害慰謝料は、認定された「後遺障害の等級」によって算出されます。1級が最も重症、14級が最も軽傷となります。等級が上がれば(1級)慰謝料も増額し、下がれば(14級)減額します。

後遺障害慰謝料の自賠責基準での算出

自賠責基準での算出は最も後遺障害慰謝額が低額となります。

自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合

等級 慰謝料額
第1級 1650万円
第2級 1203万円

自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合

等級 慰謝料額
第1級 1150万円
第2級 998万円
第3級 861万円
第4級 737万円
第5級 618万円
第6級 512万円
第7級 419万円
第8級 331万円
第9級 249万円
第10級 190万円
第11級 136万円
第12級 94万円
第13級 57万円
第14級 32万円

後遺障害慰謝料の任意保険基準での算出

任意保険基準の後遺障害慰謝料の金額は、各保険会社によって計算方法が異なるため詳細はわかりません。しかし、任意保険基準による後遺障害慰謝料額は自賠責保険基準よりも少し高額であり、弁護士基準よりも低額であることが多いと言われています。

後遺障害慰謝料の弁護士基準での算出

等級 慰謝料額
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円
ワンポイントアドバイス
加害者側の保険会社によっては、任意保険基準での慰謝料額よりも高額になることはないと説明されることもあるかもしれません。基本的に弁護士基準は、自賠責保険基準や任意保険基準よりも高額となるため諦めないようにしましょう。

死亡慰謝料の計算方法(自賠責・任意保険・弁護士基準)

死亡慰謝料は被害者本人と遺族に支払われる

そもそも慰謝料とは、交通事故による精神的苦痛に対する補償です。そのため、交通事故により死亡した被害者本人に精神的苦痛は存在したものと考えられており被害者本人の慰謝料請求権が認められています。そして、被害者本人の死後は相続人に慰謝料請求権が相続され、加害者に慰謝料請求が可能となります。また、被害者本人だけではなく遺族に対しても被害者が死亡したことによる精神的苦痛に慰謝料が認められています。
つまり、交通事故で亡くなった被害者本人とは別に父母や配偶者、子などの遺族はそれぞれに慰謝料が請求できるのです。

死亡慰謝料の自賠責基準での算出

被害者本人の死亡慰謝料は350万円です。

遺族に対する慰謝料は、請求する権利のある者が被害者の父母・配偶者・子に限られるのがポイントです。その他の親族は死亡慰謝料を請求する権利がありません。遺族に対する死亡慰謝料は、請求する者の人数によって金額が異なります。

請求する要項 自賠責保険基準の死亡慰謝料額
死亡者に扶養されていた場合 200万円
遺族1人 550万円
遺族2人 650万円
遺族3人 750万

例えば、遺族が死者本人に扶養されていた場合のみ200万円が加算される仕組みとなります。

死亡慰謝料の任意保険基準での算出

死亡者の立場 任意保険基準
一家の大黒柱 1500~2000万円程度
配偶者・母親 1500~2000万円程度
上記以外 1200~1500万円程度

任意保険基準による死亡慰謝料額は各保険会社や加入していたプランによって異なりますが、概ね上記の金額となることが多いようです。上記の死亡慰謝料は本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を合算した金額になります。

死亡慰謝料の弁護士基準での算出

死亡者の立場 弁護士基準
一家の大黒柱 2800万円程度
配偶者・母親 2500万円程度
上記以外 2000~2500万円程度

弁護士基準は過去の裁判例を参考にするため、個々の子閏事故のケースによって金額は異なります。

ワンポイントアドバイス
死亡慰謝料は、加害者がひき逃げした場合や、警察に虚偽の供述をした場合など慰謝料増額が認められることもあります。

自賠責・任意保険・弁護士基準で請求できる慰謝料を比較

交通事故でむちうちになった場合の入通院慰謝料

交通事故によるむちうち症状により3ヶ月の入通院が必要になった場合、各算出基準による入通院慰謝料の違いについて解説していきます。

算出基準 入通院慰謝料
自賠責基準 25万2000円程度
任意保険基準 37万8000円程度
弁護士基準 53万程度

入院期間や通院頻度によって金額は異なってきますが、このケースの場合は自賠責保険基準と弁護士基準では2倍以上の金額差が生じています。

後遺障害が残存した場合の慰謝料比較

等級 自賠責基準 任意保険基準(推定) 裁判基準
第1級 1100万円 1600万円 2800万円
第2級 958万円 1300万円 2370万円
第3級 829万円 1100万円 1990万円
第4級 712万円 900万円 1670万円
第5級 599万円 750万円 1400万円
第6級 498万円 600万円 1180万円
第7級 409万円 500万円 1000万円
第8級 324万円 400万円 830万円
第9級 245万円 300万円 690万円
第10級 187万円 200万円 550万円
第11級 135万円 150万円 420万円
第12級 93万円 100万円 290万円
第13級 57万円 60万円 180万円
第14級 32万円 40万円 110万円

自賠責基準と任意保険基準の後遺障害慰謝料額は概ね同額に近いですが、自賠責保険基準・任意保険基準と弁護士基準の金額は2~3倍の差になっています。

死亡事故の慰謝料比較

算出基準 死亡慰謝料
自賠責保険基準 350万円+550万円=900万円
任意保険基準 1500~2000万円程度
弁護士基準 2000~2800万円程度

交通事故の死亡事故における死亡慰謝料額は、自賠責保険基準と弁護士基準では1000万円以上の金額差があります。

ワンポイントアドバイス
交通事故後、整形外科ではなく接骨院にのみ通っていた場合は入通院慰謝料は支払われないため注意が必要です。

交通事故慰謝料は弁護士が計算することで増額できる

計算方法の違いをふまえ適切な慰謝料の獲得を

交通事故の慰謝料は自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準のどの基準に基づいて計算するかによって金額が異なってきます。
各基準の計算方法の違いを理解したうえで自分に最も適切な慰謝料を獲得することが大切になってきます。
3つの基準のなかで最も慰謝料額が高額な弁護士基準により慰謝料を請求したい場合は、弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士費用は高額ではないかと心配している方もいらっしゃるかもしれません。しかし、弁護士基準に比べて、自賠責保険基準や任意保険基準は慰謝料額が大幅に異なります。
慰謝料請求のための弁護士費用を考慮しても、弁護士基準での増額分により収支がプラスになる可能性があります。
また、交通事故の被害者自身または同居している家族が加入している保険に弁護士費用特約が付帯しているかの確認をしてみましょう。弁護士費用特約を利用することで弁護士費用を保険会社に立て替えてもらうことができます。

交通事故の慰謝料を増額したいと思っている方はお気軽に弁護士に相談してみましょう。

交通事故に巻き込まれたら弁護士に相談を
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
  • 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
  • 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
  • 適正な後遺障害認定を受けたい
  • 交通事故の加害者が許せない
上記に当てはまるなら弁護士に相談