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交通事故の慰謝料と賠償金の違いとは?〜知っておきたい交通事故の基礎知識〜
この記事で分かること
- 交通事故の損害賠償金は弁護士会の基準で請求すると最も高額となる
- 死亡事故では亡くなるまでの医療費、葬儀関連費、逸失利益などを請求できる
- 傷害事故の慰謝料は入院・通院に要した期間に応じて金額が決まる
死亡事故・傷害事故の加害者が被害者に支払う損害賠償金は、積極損害・消極損害・慰謝料の3種類で構成されています。積極損害は入院・通院の医療費など、消極損害は事故に遭わずに働き続ければ得られるはずだった収入分を、慰謝料は精神的・肉体的苦痛による損害への賠償を求めることが可能です。
交通事故の「慰謝料」と「損害賠償金」
交通事故を起こした人は、刑事上・行政上・民事上の3つの責任を負います。このうち民事上の責任とは、被害者への損害賠償です。加害者から被害者に支払うお金全体のことを指して「損害賠償金」と呼びます。
「慰謝料」は損害賠償金の一部
人身事故(死亡・傷害)の場合、損害賠償金は「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3種類で構成されています。よく「加害者から慰謝料をもらう」といった表現がなされますが、慰謝料とは損害賠償金の一部です。なお、物損事故の場合は消極損害と慰謝料は発生しません。
積極損害
積極損害とは、事故に遭ったことで発生した出費のことです。入院・通院の治療費、付添看護費、入院中の雑費、入院・通院の交通費などが含まれます。特に死亡事故の場合は、葬儀関係の費用も積極損害に当たります。
消極損害
消極損害とは、事故に遭っていなければ被害者が得ていたと考えられる経済的利益のことです。つまり、被害者が働き続けることが可能だった場合の収入を指します。
慰謝料
慰謝料は、精神的・肉体的苦痛による損害に対して支払われる賠償です。慰謝料の算出する際は加害者・被害者それぞれの事情も加味されます。加害者側は年齢・職業や被害者への誠意、被害者側は損害や後遺症の程度、生活状況などです。
損害賠償金が最も高いのは弁護士会の基準
交通事故の損害賠償額は定型・定額化されていますが、「強制(自賠責)保険」「任意保険」「弁護士会」の3つ基準が存在します。適応される基準によって損害賠償額が大きく異なり、金額が最も高いのは弁護士会の基準です。
強制(自賠責)保険の基準、任意保険の基準
強制(自賠責)保険は、交通事故の被害者救済を目的に、すべての自動車・バイクを対象に加入が義務付けられている保険です。これに対し任意で加入する任意保険は、強制(自賠責)保険でまかないきれない損賠賠償金をカバーします。強制(自賠責)保険や各損害保険会社は損害賠償金の算定基準をそれぞれ定めています。
弁護士会の基準
一方、日本弁護士連合会の日弁連交通事故相談センターは、裁判の判例や物価などを反映して「交通事故損害額算定基準」を2年ごとに公表しています。弁護士会の基準は、最低限の救済を目的とする強制(自賠責)保険の基準や、保険会社によってばらつきがある任意保険の基準よりも高い金額で設定されており、裁判で認められる賠償額に近いとされています。
交通事故での死亡や傷害で発生する損害賠償金
交通事故で損害賠償金の金額が特に大きくなるのは人身事故です。死亡事故・傷害事故は、それぞれ具体的にどのような損害賠償金が発生するのでしょうか。日弁連の「交通事故損害額算定基準」に沿って説明します。
死亡事故の損害賠償金
被害者本人が亡くなっている死亡事故では、被害者の相続人が損害賠償を請求できます。相続人が妻と子など複数いる場合は、法定相続分に従って請求権を持つことになっており、遺言書の指定相続分は関係ありません。
積極損害・消極損害
事故発生から死亡までに医療費がかかった場合は、入・通院治療にかかった実費相当額を請求できます。葬儀関連費は、葬儀だけでなく四十九日法要や仏壇・お墓の購入費の一部が認められる場合もあります。また、死亡事故の逸失利益として、事故で亡くならなければあと何年働けて、どれくらいの収入を得ることができたかを計算して加害者に請求することが可能です。
慰謝料
被害者本人とその遺族に対する慰謝料です。原則として、亡くなった人が一家の支柱の場合は2,700〜3,100万円、一家の支柱に準ずる場合(家事の中心を担う主婦など)は2,400〜2,700万円、その他の場合は2,000〜2,500万円です。
傷害事故の損害賠償金
傷害事故は被害者のけがの程度で損害賠償額が大きく異なり、なかでも後遺症の有無は金額を左右します。後遺症がある、もしくは後遺症が出そうな場合は、後遺障害等級の認定を待って示談交渉を行います。
積極損害・消極損害
治療にかかった医療費は、死亡事故で認められる範囲に加えて、義足代、車椅子代、コルセット代、子どもの委託料等なども対象になります。また傷害事故の消極損害には、治療期間の休業損害があるほか、後遺傷害で収入が減った場合は逸失利益も請求可能です。
慰謝料
入院・通院の治療に対する慰謝料は、治療期間に応じて慰謝料額の範囲が決められています。例えば3か月入院した場合は92〜171万円、3か月通院した場合は46〜84万円です。後遺障害があれば、後遺障害に対する慰謝料も加算して請求できます。後遺障害等級が1級の場合は2,700〜3,100万円です。
交通事故の損害賠償金をめぐる問題。こんな時はどうする?
損害賠償をめぐって加害者が免責になるケースはほとんどありません。しかし、事故の内容に応じて損害賠償額が減額されたり、加害者が死亡して請求の相手が本人ではなくなったりすることはあります。
損害賠償額が減額されるケース
交通事故は、加害者だけが100%悪いケースばかりではありません。自動車にはねられた被害者が横断歩道を歩いていなかったなど被害者に過失がある場合は、過失の割合に応じて損害賠償額が減額されるのです。
被害者の過失でよくあるケース
自動車と歩行者の事故で被害者の過失としてよくあるのは、歩行者が信号を無視した、子どもが道路に飛び出した、酔って道に寝転がっていたといったケースです。車同士の場合は、交差点で衝突した、センターラインを超えていた、などが挙げられます。
過失割合の例
日弁連の「交通事故損害額算定基準」によると、横断歩道で起きた事故の場合、歩行者が青信号で渡り始め、自動車が赤信号で通過した場合は、歩行者の過失割合は0%です。しかし歩行者が赤信号で渡り始め、自動車が青信号で通過した場合は、歩行者の過失割合は70%となり、損害賠償額は大幅に下がります。
加害者が死亡したケース
事例は少ないですが、交通事故で加害者側が死亡するケースもあります。被害者の命は助かり加害者だけが亡くなった場合、また加害者も被害者も亡くなった場合は、損害賠償はどのように扱われるのでしょうか。
加害者が事故で死亡した場合
加害者が事故で死亡しても、被害者は加害者の相続人に損害賠償請求を行うことが可能です。しかし相続人が複数いる場合は手続きが煩雑で、相続人それぞれに法定相続分に応じて請求を行わなくてはなりません。なお、強制(自賠責)保険や任意保険に加入していれば、保険会社に被害者請求ができます。
加害者も被害者も死亡した場合
大きな事故の場合は、加害者と被害者がどちらも亡くなることもあります。しかしお互い免責にはならず、損害賠償の責任や請求権は相続人に受け継がれます。しかし相続は放棄することも可能です。加害者の相続人が相続放棄すれば損害賠償金を支払ってもらえない事態も考えられます。
交通事故の賠償金で困ったら弁護士に相談
交通事故の損害賠償問題の多くは、調停・訴訟には発展せず示談で解決に至っています。自分だけで主張をしても、どうしても限界がある場合が多く、思ったように賠償金がもらえないケースは多々あります。賠償額は法律・判例の知識や交渉テクニックの有無で大きく差が出ます。損害賠償問題でお困りの方はぜひ交通事故の示談交渉に強い弁護士に相談してみてください。
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
- 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
- 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
- 適正な後遺障害認定を受けたい
- 交通事故の加害者が許せない