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交通事故の見舞金とは?示談金との違いと金額相場

交通事故の見舞金とは?示談金との違いと金額相場

この記事で分かること

  • 交通事故の見舞金と慰謝料・損害賠償金・示談金は別物
  • 交通事故の見舞金を受け取ると、示談金から差し引かれる・加害者が減刑される等の可能性あり
  • 経済的理由で交通事故の見舞金が必要な場合には、代わりに仮渡金・内払金を利用する方法も
  • 交通事故の見舞金に相場はなく、被害者が加害者に支払い請求する権利もない
  • 交通事故の慰謝料・損害賠償金には相場があり、被害者が加害者に支払い請求する権利もある
  • 交通事故の見舞金でお悩みの場合は、弁護士に相談するのがベスト

交通事故の見舞金を受け取ると、示談金から差し引かれる等の可能性があります。交通事故の見舞金に相場はなく、被害者が加害者に支払いを請求する権利もありませんが、交通事故の慰謝料・損害賠償金には一定の相場があり、支払いを請求する権利があります。見舞金などの交通事故問題は弁護士に相談するのがベストです。

交通事故に強い弁護士を探す

交通事故に遭ったあと、加害者やその家族から「見舞金」を渡されることがあります。あるいは、加入している保険から見舞金が支払われると聞いて、これは何だろうと疑問に思った方もいるでしょう。受け取ってよいものなのか、後で示談金から差し引かれてしまうのか、気になりますよね。

見舞金は、慰謝料や示談金とは性質が異なるお金です。ところが、この違いをはっきり理解しないまま受け取ると、後の示談交渉で思わぬ不利益を被ることがあります。「見舞金をもらったから、その分示談金を減らします」と言われて困惑する、というのは実際によくある話なのです。

この記事では、交通事故の見舞金とは何か、その意味と金額の相場をわかりやすく解説します。あわせて、見舞金と示談金・慰謝料との違い、見舞金を受け取るときの注意点、そして示談交渉で損をしないためのポイントもお伝えします。読み終えるころには、見舞金にどう向き合えばよいかが見えてくるはずです。

この記事のポイント
見舞金は、加害者からのお詫びの気持ちや、保険契約にもとづいて支払われるお金です。慰謝料とは別物であり、原則として後から返す必要はありません。ただし、加害者が「見舞金を示談金の一部にしたい」と考えている場合もあるため、受け取る際には性質をはっきりさせておくことが大切です。

交通事故の見舞金とは?その意味を知ろう

交通事故における見舞金とは、被害者を気づかって渡されるお金のことです。けがをした被害者に対して、加害者やその家族が「申し訳ない」「早く回復してほしい」という気持ちを込めて渡すお金が、その代表例です。お見舞いの品物の代わりに、現金で渡されることもあります。

見舞金は、法律で支払いが義務づけられているものではありません。あくまで任意で、相手の気持ちとして渡されるものです。そのため、金額に決まったルールはなく、状況によってさまざまです。数千円から数万円程度のことが多いですが、けがの程度や当事者の関係によってはもっと高額になることもあります。

「加害者が誠実に見舞金を持ってきてくれたから、もう細かいことは言いにくい」と感じる方もいるかもしれません。けれども、見舞金を受け取ることと、適正な損害賠償を求めることは、まったく別の問題です。相手の誠意には感謝しつつも、ご自身が受けた損害についてはきちんと請求してよいのです。むしろ、それが事故を公正に解決することにつながります。

見舞金にはいくつかの種類がある

ひとくちに見舞金といっても、誰が、どういう理由で支払うかによって、いくつかの種類があります。それぞれ性質が少しずつ異なります。

  • 加害者本人や家族からのお詫びの見舞金
  • 加害者が加入している保険から支払われる見舞金
  • 被害者自身が加入している保険(傷害保険など)から支払われる見舞金
  • 勤務先や所属団体から支払われる見舞金

たとえば、加害者が事故の翌日に菓子折りと一緒に1万円を持ってきた、というのはお詫びの見舞金です。一方、自分が入っていた傷害保険から「入院5日で2万5,000円」が振り込まれた、というのは契約にもとづく見舞金です。さらに、被害者が会社員で、勤務先の福利厚生制度から災害見舞金が出る、というケースもあります。同じ「見舞金」という言葉でも、出どころによって意味合いがまったく違うのです。

このように、見舞金の出どころはひとつではありません。加害者側から渡されるものもあれば、被害者自身の保険や勤務先から支払われるものもあります。それぞれ示談との関係が変わってくるため、どこから出た見舞金なのかを意識しておくことが大切です。

保険から支払われる見舞金

保険から支払われる見舞金には、たとえば「入院見舞金」や「通院見舞金」といったものがあります。これらは、傷害保険や自動車保険の特約として契約に組み込まれているもので、契約内容にもとづいて一定額が支払われます。けがをして入院・通院したという事実があれば、契約者は保険会社に請求できます。

意外に見落とされやすいのが、こうした自分の保険の存在です。事故の対応は加害者側とのやり取りに気を取られがちで、自分が入っている保険のことまで頭が回らないことがあります。けれども、傷害保険や医療保険、クレジットカードに付帯する保険など、思わぬところに見舞金の補償が用意されていることがあります。事故に遭ったら、加入している保険を一度すべて洗い出してみることをおすすめします。

自分の保険を確認してみよう
ご自身が加入している傷害保険や自動車保険に、入院見舞金や通院見舞金の特約が付いていることがあります。事故でけがをしたら、自分の保険の契約内容も確認してみましょう。見落としていた補償が受けられることがあります。

見舞金と示談金・慰謝料の違い

見舞金を理解するうえで、もっとも大切なのが、示談金や慰謝料との違いです。これらはどれも事故にまつわるお金ですが、性質はまったく異なります。混同すると示談交渉で損をするおそれがあるので、しっかり区別しておきましょう。

示談金とは事故の損害をすべて精算するお金

示談金とは、交通事故によって生じた損害を最終的に精算するために支払われるお金です。治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害が残った場合の逸失利益など、事故で生じたすべての損害をまとめて清算するものです。示談が成立すると、原則としてそれ以上の請求はできなくなります。

つまり、示談金は事故全体の損害賠償を最終決着させるお金です。一方、見舞金はあくまでお詫びや契約にもとづく一時的なお金であり、損害全体を精算する性質のものではありません。ここが大きな違いです。

たとえるなら、示談金は事故の「総決算」、見舞金はその過程で渡される「気持ち」のようなものです。総決算である示談金を確定させる前に、気持ちである見舞金だけを理由に話を終わらせてしまっては、被害者が大きく損をしてしまいます。両者を切り分けて考えることが、適正な賠償を受ける第一歩になります。

慰謝料とは精神的苦痛への償い

慰謝料は、事故によって受けた精神的な苦痛に対する償いのお金です。けがの痛みや入通院の負担、後遺症が残った苦しみといった、精神的なダメージを金銭で補うものです。慰謝料は示談金の一部を構成する、損害賠償項目のひとつです。

見舞金と慰謝料は、どちらも被害者の苦痛に関わるお金なので混同されがちですが、性質は異なります。慰謝料は法的な損害賠償の一部であり、入院や通院の期間に応じた算定の基準もあります。見舞金は法的な義務にもとづくものではなく、任意のお金です。つまり、慰謝料は「請求できる権利」があるお金、見舞金は「相手の好意」で渡されるお金、と整理するとわかりやすいでしょう。慰謝料の計算方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

3つのお金の違いを整理する

ここまでの内容を、表にまとめておきましょう。それぞれの性質を一目で比べられます。

種類 性質 支払いの義務
見舞金 お詫びや契約にもとづく一時金 原則なし(任意)
慰謝料 精神的苦痛への償い あり(損害賠償の一部)
示談金 事故の損害をすべて精算するお金 あり(損害賠償の総額)

こうして並べると、見舞金だけが性質の異なるお金だとわかります。慰謝料や示談金は法的な損害賠償ですが、見舞金は任意のお金なのです。この違いを頭に入れておけば、加害者側から「見舞金を渡したので示談金はこの金額で」と言われても、その主張が正しいのかどうかを冷静に見極められます。損害賠償がどのように決まるのかについては、別の記事でも解説していますので、参考にしてみてください。

見舞金は示談金から差し引かれる?

被害者がもっとも気になるのが、「受け取った見舞金が、後で示談金から差し引かれてしまうのか」という点でしょう。これは見舞金の性質によって扱いが変わるため、慎重に考える必要があります。

原則として見舞金は損害賠償とは別

お詫びの気持ちとして渡された見舞金は、原則として損害賠償とは別のお金です。つまり、見舞金を受け取ったからといって、その分示談金が減らされることは本来ありません。見舞金は見舞金、損害賠償は損害賠償として、別々に考えるのが基本です。この原則を知らないと、加害者側の言い分をそのまま受け入れて損をしてしまうことがあります。

ただし、これはあくまで「純粋なお詫びの見舞金」の場合です。加害者側が見舞金を損害賠償の一部、つまり示談金の前払いとして渡しているつもりなら、話は変わってきます。後で「あの見舞金は損害賠償の一部だった」と主張され、示談金から差し引かれるおそれがあるのです。

見舞金の性質をはっきりさせておく
見舞金を受け取るときは、それが「お詫びの見舞金」なのか「損害賠償の前払い」なのかを、はっきりさせておくことが大切です。あいまいなまま受け取ると、後で示談金から差し引かれてトラブルになることがあります。可能なら、見舞金の趣旨を書面に残しておくと安心です。

保険から出る見舞金の扱い

被害者自身の傷害保険などから支払われる入院見舞金・通院見舞金は、加害者の損害賠償とはまったく無関係です。自分が契約してきた保険にもとづくお金なので、加害者側の示談金から差し引かれることはありません。これは安心して受け取って大丈夫です。

一方、加害者が加入する保険から支払われる見舞金については、損害賠償の一部として扱われる場合があります。保険の種類によって扱いが分かれるため、受け取る前にその性質を確認しておくとよいでしょう。判断に迷うときは、その見舞金がどの保険から、どういう名目で支払われたのかを保険会社に確認すると、損害賠償との関係がはっきりします。

あなたの慰謝料はいくら?計算機で確認

見舞金とは別に、被害者は加害者に対して適正な慰謝料を請求できます。ご自身のケースで慰謝料がいくらになるのか、おおよその目安を知っておきましょう。ここでは、通院期間や日数を入力するだけで概算がわかる計算機をご用意しました。

下記の計算機に、ご自身の治療期間と実通院日数を入力してみてください。あくまで概算ですが、加害者側から提示される示談金が妥当かどうかを判断する手がかりになります。

交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

計算してみて、提示された示談金が計算結果より低いと感じた方は、専門家への相談を検討する価値があります。見舞金として受け取った数万円よりも、示談金で取りこぼしている金額のほうがずっと大きい、ということも少なくありません。とくに後遺障害が残るケースでは、逸失利益も加わって賠償額が大きく変わるからです。後遺障害の有無によっても金額は変わりますので、次の計算機でも確認してみましょう。

交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

見舞金を受け取るときの注意点

見舞金を受け取ること自体に問題はありません。けれども、後のトラブルを避けるために、いくつか気をつけておきたい点があります。受け取る前に確認しておきましょう。

受領書の文言に注意する

見舞金を受け取る際、加害者側から受領書へのサインを求められることがあります。このとき、受領書の文言には十分に注意してください。「本件に関して今後いっさい請求しない」といった一文が紛れ込んでいると、見舞金を受け取っただけで示談が成立したことにされ、その後の損害賠償を請求できなくなるおそれがあるのです。

とくに、けがの治療がまだ続いている段階では、最終的な損害額がいくらになるのかわかりません。それなのに「これで解決」とする書面にサインしてしまえば、後から治療費が膨らんでも、後遺障害が残っても、追加の請求は認められなくなります。受領書はあくまで「見舞金を受け取った」という事実だけを記したものであるべきで、示談の合意を含むものであってはいけません。

安易にサインしてはいけない
見舞金の受領書に「今後いっさい異議を申し立てない」「これで解決とする」といった文言があれば、安易にサインしてはいけません。それは見舞金ではなく、示談の合意とみなされる可能性があります。少しでも疑問を感じたら、サインする前に専門家に確認しましょう。

治療中に示談を持ちかけられたら

加害者側が見舞金を渡すと同時に、早期の示談を持ちかけてくることもあります。けれども、治療が終わる前や後遺障害の等級が確定する前に示談してしまうのは危険です。後から追加で治療費や後遺障害分を請求できなくなってしまうからです。

「早く解決したい」「相手とこれ以上やり取りしたくない」という気持ちから、つい示談を急ぎたくなることもあるでしょう。その気持ちはよくわかります。けれども、焦って示談すると、後で取り返しがつきません。見舞金は受け取っても、示談はあくまで治療と等級認定が終わってから判断しましょう。慰謝料が少なくなってしまう原因や、もらえないと言われたときの対処法については、別の記事で詳しく解説しています。

見舞金の相場はどのくらい?

では、見舞金の金額はどのくらいが相場なのでしょうか。先にお伝えしたとおり、見舞金には決まったルールがありません。とはいえ、ある程度の目安はあります。状況別に見ていきましょう。

お詫びの見舞金の目安

加害者本人や家族から渡されるお詫びの見舞金は、数千円から数万円程度のことが多いです。けがの程度が軽ければ数千円、入院が必要なほどの重いけがであれば数万円、というように、けがの状況に応じて変わります。あくまで気持ちのお金なので、決まった金額があるわけではありません。

なかには、見舞金をまったく渡さない加害者もいます。けれども、見舞金がないからといって、慰謝料や示談金が受け取れなくなるわけではありません。見舞金はあくまで任意のお金ですから、渡す・渡さないは加害者の判断にゆだねられています。見舞金の有無にかかわらず、損害賠償はきちんと請求できると覚えておきましょう。

保険から出る見舞金の目安

傷害保険などの入院見舞金・通院見舞金は、契約内容によって金額が定められています。たとえば「入院1日につき○円」「通院1回につき○円」といった形で支払われることが多く、契約によって金額はさまざまです。ご自身の保険証券を確認すれば、いくら受け取れるかがわかります。

見舞金の種類 金額の目安
お詫びの見舞金(軽傷) 数千円程度
お詫びの見舞金(重傷・入院) 数万円程度
保険の入院・通院見舞金 契約内容により定額

このように、見舞金の金額は出どころによって大きく異なります。重要なのは、見舞金とは別に、損害賠償として適正な慰謝料をきちんと請求することです。見舞金だけで満足してしまわないよう注意しましょう。

見舞金より大切なのは適正な損害賠償

見舞金は、被害者を気づかう気持ちのこもったお金です。受け取ること自体に問題はありません。けれども、本当に大切なのは、見舞金とは別に、事故で生じた損害をきちんと賠償してもらうことです。ここを見失わないようにしましょう。

示談金は適正額を請求する

加害者側の保険会社が提示する示談金は、適正額より低いことがほとんどです。なぜなら、保険会社は自賠責基準や任意保険基準といった低い基準で計算しているからです。保険会社も営利企業ですから、支払う金額をできるだけ抑えようとするのは、ある意味当然のことなのです。被害者が本来受け取るべきなのは、弁護士基準で計算した適正な金額なのです。

同じけがでも、自賠責基準と弁護士基準では慰謝料が1.5倍から2倍以上違うこともあります。たとえば、保険会社から「慰謝料は40万円です」と提示されても、弁護士基準で計算し直せば70万円を超える、ということが実際にあるのです。見舞金の数万円に気を取られているうちに、本来の示談金で数十万円を取りこぼしては元も子もありません。慰謝料の3つの基準について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。提示された示談金が妥当かどうかを判断する材料になります。

過失割合や支払い時期も確認する

示談金を考えるうえでは、過失割合も重要です。被害者側に過失があると判断されれば、その割合に応じて賠償金が減額されます。たとえば損害額が100万円でも、被害者に2割の過失があるとされれば、受け取れるのは80万円になります。提示された過失割合が妥当かどうかも、しっかり確認する必要があります。過失割合の決まり方については、別の記事で詳しく解説しています。

また、示談金がいつ支払われるのかも気になるところでしょう。慰謝料の支払い時期や、お金を受け取るまでの流れについては、こちらの記事が参考になります。あわせてご覧ください。

交通事故の見舞金に関するよくある質問

最後に、交通事故の見舞金について、被害者の方からよく寄せられる疑問にお答えします。ご自身の状況に近いものがないか、確認してみてください。

見舞金は税金がかかる?

お詫びとして受け取る見舞金や、傷害保険から支払われる入院見舞金・通院見舞金には、原則として所得税はかかりません。これらは損害をうめるためのお金であり、利益とはみなされないからです。慰謝料や示談金も同様に、けがに対する賠償として受け取るものには、原則課税されません。安心して受け取って大丈夫です。

見舞金を受け取ったら相手に何か義務が生じる?

見舞金を受け取ったからといって、被害者の側に特別な義務が生じるわけではありません。「見舞金をもらったから示談に応じなければならない」ということもありません。見舞金はあくまで相手の気持ちであり、それを受け取ることと、損害賠償の交渉に応じることは別の話です。冷静に切り分けて対応しましょう。

見舞金を返した方がよいケースはある?

基本的に、受け取った見舞金を返す必要はありません。ただし、加害者側が「見舞金を損害賠償の一部として渡した」と主張し、それが示談金から差し引かれることに納得できない場合は、見舞金を返したうえで損害賠償を満額請求する、という選択肢もありえます。どう対応すべきか迷ったときは、弁護士に相談して判断するのがよいでしょう。

加害者が見舞金を渡してこない場合はどうする?

加害者が見舞金をまったく渡してこなくても、それ自体は法律上の問題ではありません。見舞金は任意のものだからです。大切なのは、見舞金の有無にかかわらず、治療費や慰謝料といった損害賠償をきちんと請求することです。加害者が誠意を見せないからといって賠償が受けられなくなるわけではないので、淡々と必要な手続きを進めましょう。誠意のない相手との交渉が負担に感じるなら、弁護士に任せてしまうのもひとつの方法です。

まとめ|見舞金の意味を理解して適切に対応しよう

交通事故の見舞金は、加害者からのお詫びの気持ちや、保険契約にもとづいて支払われるお金です。慰謝料や示談金とは性質が異なり、原則として後から返す必要はありません。被害者自身の保険から出る入院見舞金・通院見舞金は、加害者の損害賠償とは無関係なので、安心して受け取れます。

ただし、加害者側から渡される見舞金については、それが純粋なお詫びなのか、損害賠償の前払いなのかをはっきりさせておくことが大切です。あいまいなまま受け取ると、後で示談金から差し引かれてトラブルになることがあります。受領書にサインを求められたときは、文言をよく確認しましょう。

そして何より大切なのは、見舞金だけで満足せず、事故で生じた損害をきちんと賠償してもらうことです。加害者側が提示する示談金は、適正額より低いことがほとんどです。見舞金として受け取る数万円に意識が向きがちですが、本当に注目すべきは、その何倍にもなる損害賠償の金額です。本来受け取るべき弁護士基準の金額を請求するには、専門家のサポートが力になります。提示された金額や見舞金の扱いに少しでも疑問を感じたら、一人で悩まず、まずは弁護士に相談してみてください。あなたが本来受け取るべき適正な賠償を実現するために、この記事が役立てば幸いです。

見舞金と示談金は、性質がまったく異なるお金です。見舞金は加害者からの気持ちとして任意に支払われるものである一方、示談金は事故によって生じた損害を法的に賠償するためのものです。見舞金を受け取ったからといって、本来請求できる賠償が減るわけではありませんが、その受け取りが後の示談交渉でどう扱われるかには注意が必要です。両者の違いを正しく理解しないまま対応すると、思わぬ不利益を被ることもあります。見舞金の扱いや示談金の妥当性に迷ったら、弁護士に相談して整理しておくと安心です。

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