2,479view
交通事故に遭ったら弁護士基準で慰謝料請求!交通事故慰謝料の3つの基準を紹介
この記事で分かること
- 交通事故の慰謝料の計算基準には、3種類がある
- 法的な根拠のある、正当な基準は弁護士基準
- 弁護士基準は、他の基準より非常に高額
- 弁護士基準で計算するには、弁護士に示談交渉を依頼すべきです
交通事故で被害者がもらえるお金は入通院費や介護費、通院交通費など色々ありますが、交渉の仕方で最も変動が大きくなるのが慰謝料です。弁護士に依頼をすれば、より高額な慰謝料をとれるチャンスがあります。
交通事故の慰謝料の種類
交通事故に遭ったら、どのような慰謝料が発生するのかご存知でしょうか?まずは、慰謝料が発生する場合と発生する慰謝料の種類を押さえておきましょう。
慰謝料が発生するのは、人身事故のケースのみ
交通事故で慰謝料が発生するのは、人身事故のケースのみです。慰謝料は、事故によって被った精神的苦痛に対する賠償金ですが、ケガをしたり死亡したりすると、被害者は大きな苦痛を受けるので、慰謝料が発生すると考えられています。
これに対し、車が壊れたなどの被害しか出ていない物損事故では、慰謝料が発生しません。たとえ、大切なペットが死亡したとしても、動物は基本的に「物」として取り扱われるため、慰謝料は発生しないのです。そして、交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故でケガをしたため、病院で入通院による治療を受けたことによって発生する慰謝料です。ケガをしたことによって発生するので、傷害慰謝料とも呼ばれます。入通院慰謝料は、入通院による治療機関が長くなればなるほど高額になります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故でケガをして、完治せずに後遺障害が残ってしまったことによって発生する慰謝料です。人身事故の中でも、後遺障害が残ったケースでのみ発生します。
また、交通事故の後遺障害には、1級~14級までの等級があります。等級とは、後遺障害の内容や程度に応じてつけられる、ランクのようなもので、1級が最も重く、14級が最も軽くなっています。後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の等級が上がるほど高額になります。
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が死亡したことによって発生する慰謝料です。事故現場で即死した場合だけではなく、事故後病院に搬送されて、しばらく治療を続けてから死亡した場合にも、死亡慰謝料は発生します。
死亡事故では、被害者が死亡した瞬間に大きな精神的苦痛を受けて慰謝料が発生し、それがそのまま相続人に相続されると考えられています。そこで、遺族が加害者に対して死亡慰謝料の請求をすることができます。
交通事故慰謝料の3つの基準
交通事故の慰謝料の計算基準には、3種類があります。それは、自賠責基準と任意保険基準、弁護士基準です。以下で、順番に確認していきましょう。
自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険が保険金の計算を行う際に、利用する計算方法です。自賠責保険は、車の所有者が全員加入しなければならない強制加入の保険です。その目的は、交通事故の被害者に対し、最低限度の救済を行うことにあります。交通事故に遭ったとき、加害者は必ず自賠責保険に入っているはずなので、被害者は、最低限自賠責保険からの支払いを受けられることになるためです。
このように、最低限の補償のための保険ですから、自賠責基準による計算結果は、他の基準より低いです。
任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険基準が独自に作っている基準です。法的な根拠はありません。任意保険会社は、被害者と示談交渉をするとき、なるべく支払いを少なくしたいと考えています。そこで、低額な任意保険基準を作り、被害者に提示してきます。被害者が疑問を持たずにそのまま示談に応じてくれたら、賠償金が低くなるので保険会社の利益となります。
任意保険基準は、最低限度の保険である自賠責の基準よりは高くなりますが、正当な基準である弁護士基準には遠く及びません。
弁護士基準
弁護士基準とは、裁判所が認めている法的な賠償金計算基準です。弁護士が相手の保険会社と示談交渉をするときにも、弁護士基準が用いられます。3つの計算基準の中で最も高額になります。ただ、弁護士基準が特に高いのではなく、これが正当な基準だということです。
それぞれの基準で慰謝料を計算する方法
以下では、それぞれの基準によって慰謝料を計算する方法を、順番に確認していきましょう。
入通院慰謝料
自賠責基準
自賠責基準の入通院慰謝料は、以下の計算式で計算します。
入院日数と通院日数との間に差は設けられていません。
治療日数については、以下の2つのうち、少ない方を採用します。
- 実入通院日数の2倍
- 治療期間
たとえば、3ヶ月間(90日)治療したケースで、実際に入通院治療を受けた日が60日なら、治療期間は90日、実治療日数が60×2=120日ですから、治療期間の方が小さいです。そこで、90日を基準に計算をして、入通院慰謝料の金額は、4200円×90日=378000円となります。
これに対し、実通院日数が40日なら、40×2=80日の方が、治療期間である90日よりも小さくなります。そこで80日を採用し、入通院慰謝料の金額は、4200円×80日=336000円となります。
任意保険基準
任意保険基準は、各保険会社によって異なるので、明確な基準はありません。ただ、平成11年までは「旧任意保険基準」という統一基準があり、すべての任意保険会社が従っていました。今でも多くの任意保険会社はそれに準じた扱いをしています。旧任意保険基準によると、入通院慰謝料の金額は以下の通りです。
治療月数 | 入院慰謝料 | 通院慰謝料 |
---|---|---|
1 | 252000 | 126000 |
2 | 504000 | 252000 |
3 | 756000 | 378000 |
4 | 958000 | 479000 |
5 | 1134000 | 567000 |
6 | 1285000 | 643000 |
7 | 1411000 | 706000 |
8 | 1525000 | 769000 |
9 | 1625000 | 819000 |
10 | 1701000 | 869000 |
11 | 1777000 | 907000 |
12 | 1840000 | 932000 |
13 | 1890000 | 958000 |
14 | 1928000 | 983000 |
15 | 1966000 | 1008000 |
16 | 以降毎月+38000 | 以降毎月+25000 |
任意保険基準の場合、同じ治療期間であれば、通院日数より入院日数の方が慰謝料が高額になります。最低限自賠責基準と同じか、それよりは高額な金額になっています。
弁護士基準
弁護士基準の場合にも、治療期間が長くなると入通院慰謝料が上がります。そして、同じ治療期間なら、通院日数よりも入院日数の方が慰謝料の金額が高くなります。そして、入通院慰謝料の金額は、ケガの程度によって異なります。通常程度やそれ以上のケガの場合には、以下の表が適用されます。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
軽度の打撲や自覚症状しかないむち打ちのケースなどの軽いケガの場合には、慰謝料の金額が3分の2程度に減額されます。具体的な金額は、以下のとおりです。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 | |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
弁護士基準としては金額が低くなる軽傷の場合であっても、任意保険基準や自賠責基準によって計算したときより、大きく金額が上がります。
具体例による比較
たとえば、3ヶ月通院したケースを考えてみましょう。弁護士基準で計算すると、軽傷の場合に53万円、通常のケガの場合には73万円になります。これに対し、自賠責基準なら、高くて378000円、任意保険基準の場合には378000円です。
3ヶ月入院した場合、弁護士基準であれば、軽傷の場合に92万円、通常のケガの場合には145万円となります。これに対し、自賠責基準なら入院も通院も変わらないので378000円にしかなりませんし、任意保険基準でも756000円にしかなりません。
このように、同じように入通院による治療を受けていても、弁護士基準で計算しないと、大きく入通院慰謝料を下げられてしまいます。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料の金額は、それぞれの基準において定型化されているので、表で確認するとわかりやすいです。ただし、任意保険基準については、先にも説明した通り、統一された基準がないので、旧任意保険喜寿による数字を紹介しています。
後遺障害等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準 | 自賠責基準 |
---|---|---|---|
1級 | 2800万円 | 1300万円 | 1100万円 |
2級 | 2370万円 | 1120万円 | 958万円 |
3級 | 1990万円 | 950万円 | 829万円 |
4級 | 1670万円 | 800万円 | 712万円 |
5級 | 1400万円 | 700万円 | 599万円 |
6級 | 1180万円 | 600万円 | 498万円 |
7級 | 1000万円 | 500万円 | 409万円 |
8級 | 830万円 | 400万円 | 324万円 |
9級 | 690万円 | 300万円 | 245万円 |
10級 | 550万円 | 200万円 | 187万円 |
11級 | 420万円 | 150万円 | 135万円 |
12級 | 290万円 | 100万円 | 93万円 |
13級 | 180万円 | 60万円 | 57万円 |
14級 | 110万円 | 40万円 | 32万円 |
このように、弁護士基準を採用すると、任意保険基準や自賠責基準より大幅に慰謝料がアップすることがわかります。等級にもよりますが、だいたい2倍~3倍程度となっています。
具体例による比較
たとえば、最も重い後遺障害1級の場合、弁護士基準なら2800万円ですが、任意保険基準なら1300万円、自賠責基準なら1100万円にしかなりません。
むちうちなどで認定されやすい14級のケースでも、弁護士基準なら110万円ですが、任意保険基準なら40万円、自賠責基準なら32万円にしかなりません。
交通事故で同じように後遺障害が残っても、弁護士基準で計算をしないと、慰謝料を2分の1や3分の1に下げられてしまうことになります。そこで、交通事故で後遺障害が残った場合には、必ず弁護士基準によって計算をして慰謝料請求すべきです。
死亡慰謝料
自賠責基準
自賠責基準の死亡慰謝料は、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料に分けられています。
被害者本人の慰謝料は、一律で350万円と、非常に低くなっています。
遺族の慰謝料は、遺族の人数によって異なります。遺族が1人なら550万円、2人なら650万円、3人なら750万円となります。被害者に扶養されていた遺族がいる場合、これに200万円プラスされます。遺族が1人なら750万円、遺族が2人なら850万円、3人なら950万円です。自賠責保険で「遺族」とされるのは、被害者の配偶者と子ども、親です。養子や養親、内縁関係の配偶者、認知した子どもや胎児も遺族に含まれます。
任意保険基準
旧任意保険基準によると、死亡慰謝料の金額は次の通りです。
- 被害者が一家の大黒柱であった場合…1700万円
- 被害者が18歳未満で、仕事をしていなかった場合…1400 万円
- 被害者が65才以上の高齢者であった場合…1250 万円
- それ場合のケース…1450万円
弁護士基準
弁護士基準によると、死亡慰謝料の金額は以下の通りです。
- 被害者が一家の大黒柱で遭った場合…2800万円
- 被害者が母親・配偶者であった場合…2500万円
- その他のケース…2000万円~2200万円
以上のように、死亡慰謝料の場合も、弁護士基準で計算すると、やはり他の2つの基準よりも大幅に金額が上がります。
具体例による比較
たとえば、扶養家族が3人いる一家の大黒柱の方が死亡した場合、それぞれの計算基準で計算すると、死亡慰謝料は以下の通りとなります。
自賠責基準の場合 | 本人の慰謝料350万円+遺族の慰謝料950万円=1300万円 |
---|---|
任意保険基準の場合 | 1700万円 |
弁護士基準の場合 | 2800万円 |
独身の男性が死亡した場合、自賠責基準なら350万円にしかなりません。任意保険基準でも1450万円ですが、弁護士基準なら2000万円程度にはなります。
以上のように、死亡慰謝料も、弁護士基準で計算をすると、他の基準より大幅にアップします。同じように死亡したのであれば、正当な基準である弁護士基準で慰謝料を計算すべきです。
弁護士基準で計算する方法
それでは、どのようにしたら、弁護士基準で慰謝料を計算することができるのでしょうか?
被害者が自分で示談交渉をすると、任意保険基準が適用される
被害者が自分で相手の保険会社と示談交渉を進めるときに、弁護士基準を当てはめてもらえるのかが問題です。
実際には、被害者が自分で示談をすると、弁護士基準ではなく任意保険基準を当てはめられてしまいます。任意保険会社は、被害者本人と示談交渉をするときに適用するために、任意保険基準を用意しているものだからです。任意保険会社は、営利目的の企業ですから、なるべく支払う賠償金を低くしたいと考えています。そこで、被害者が相手の場合、低額な任意保険基準を押しつけて、法的に適正な価格よりも支払額を低くしようとします。
被害者が「弁護士基準を適用して下さい」と言っても、断られてしまうことがほとんどです。「今回提示している金額が精一杯です」「これ以上を希望されるなら、示談はできません」などと言われてしまうでしょう。
弁護士に依頼することが必要
弁護士基準を当てはめて、正当な金額の賠償金を受けとるためには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。弁護士が示談交渉をするときには、保険会社も、無理矢理任意保険基準を当てはめようとはしません。そもそも、任意保険基準には法的な根拠がありません。無理に任意保険基準を当てはめようとすると、弁護士から裁判を起こされてしまうだけのことです。
そこで、弁護士が示談交渉に介入すると、相手が弁護士基準で慰謝料を計算し始めるので、被害者が自分で示談交渉を進めていたときと比べて、慰謝料の金額が2倍、3倍にアップすることも頻繁にあります。
しかし、これは、弁護士が介入したことにより「慰謝料が上がった」というよりも、むしろ「適正な金額に戻った」と考えるべきです。弁護士基準は、決して高額な基準ではなく法的に妥当な基準なので、交通事故の被害者は、原則的にこちらの基準で計算された慰謝料を受けとるべきです。
弁護士に依頼して、適正な金額の慰謝料を受けとることが大切!
交通事故の被害に遭うと、いろいろと辛い状況が発生します。ケガの治療も大変ですし、後遺障害が残ることもありますし、被害者が死亡してしまうこともあるでしょう。そのようなときには、せめて、正当な金額の慰謝料を受けとる必要があります。
被害者が自分で示談交渉をすると、不当に低い任意保険基準を適用されてしまうので、できるだけ早く交通事故に強い弁護士に示談交渉を依頼すべきです。そして、適正な弁護士基準による慰謝料の支払いを受けられるようにしましょう。
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
- 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
- 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
- 適正な後遺障害認定を受けたい
- 交通事故の加害者が許せない