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ひき逃げの定義と罪状|罰則・行政処分を解説

ひき逃げの定義と罪状|罰則・行政処分を解説

この記事で分かること

  • ひき逃げの定義と救護義務・報告義務
  • 物損事故で立ち去る当て逃げとの違い
  • ひき逃げで問われる罪と刑罰
  • ひき逃げに対する行政処分(免許取消など)
  • もしひき逃げをしてしまった場合の対応

ひき逃げとは、人身事故を起こした運転者が救護義務や報告義務を果たさずに現場を去る行為です。救護義務違反という重罪に加え、事故の罪・重い行政処分・民事責任がすべて同時にのしかかります。本記事ではひき逃げの定義・罪状・行政処分・万が一の対応・被害者の補償を弁護士目線で解説します。

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「ひき逃げ」という言葉は、ニュースなどで誰もが耳にしたことがあるはずです。けれど、ひき逃げが具体的にどんな行為を指し、どれほど重い罪に問われるのかを正確に知っている方は、意外と多くありません。「ちょっと当たっただけで気づかず走り去った場合もひき逃げになるのか」「物に当たっただけならどうなのか」と、疑問を抱く方もいるでしょう。

ひき逃げは、交通事故の中でもとりわけ重く扱われる行為です。事故そのものの罪に加えて、その場を去ったという事実が厳しく評価されるためです。だからこそ、その定義と罪状を正しく理解しておくことには、とても大きな意味があります。

この記事では、ひき逃げとは何かという基本から、問われる罪と刑罰、行政処分、そして万が一の場合の対応まで、弁護士の視点でわかりやすく解説します。ひき逃げをめぐる正確な知識を、ここで身につけておきましょう。

ひき逃げとは何か・その定義

まず、ひき逃げという言葉の正確な意味から確認していきましょう。日常的には「事故を起こして逃げること」と理解されていますが、法律上はもう少し厳密に定められています。

ひき逃げとは、人身事故を起こした運転者が、法律で定められた義務を果たさずに現場を立ち去ることを指します。ここでいう義務の中心が、救護義務報告義務です。道路交通法は、事故を起こした運転者に対し、負傷者を救護し、警察に事故を報告することを求めています。これを怠って現場を去る行為が、いわゆるひき逃げにあたります。

つまり、ひき逃げという独立した罪名があるわけではなく、人身事故を起こしたうえで救護義務などに違反したことが、重い処罰の対象になるという構造です。事故を起こしたこと自体の罪に、義務違反の罪が上乗せされると考えるとわかりやすいでしょう。加害者が負う法的責任の全体像は

にまとめています。

救護義務
事故を起こした運転者が、負傷者を救護しなければならない義務。応急手当や救急車の手配などが含まれる。
報告義務
事故の発生を警察官に報告しなければならない義務。事故の日時・場所・負傷の程度などを伝える。

「逃げるつもりがなかった」場合はどうなるか

ここで気になるのが、「ぶつかったことに気づかず走り去ってしまった」というケースです。本人に逃げる意図がなくても、ひき逃げになるのでしょうか。

この点は、事故を起こしたという認識があったかどうかが問題になります。明らかに衝撃があったのに気づかなかったという主張が通るかどうかは、状況によって判断が分かれます。「気づかなかった」と説明しても、事故の状況からして気づくのが当然と判断されれば、義務違反を問われる可能性があります。少しでも接触の可能性を感じたら、必ず車を止めて確認することが、自分を守るうえで何より大切です。

注意
「気づかなかった」という言い分が常に認められるわけではありません。衝撃の大きさや状況から、事故に気づくのが当然だと判断されれば、ひき逃げとして扱われることがあります。違和感を覚えたら、必ず停止して確認しましょう。

物損事故で立ち去った場合(当て逃げ)との違い

ひき逃げと混同されやすいのが「当て逃げ」です。両者は似ているようで、扱いが大きく異なります。この違いを理解しておくと、ひき逃げの重さがより明確になります。

当て逃げとは、物だけが壊れた物損事故を起こして、報告義務を果たさずに現場を去ることをいいます。たとえば駐車場で隣の車に傷をつけて、そのまま立ち去るようなケースです。これに対してひき逃げは、人がケガをしたり亡くなったりした人身事故で立ち去る行為を指します。

人の生命や身体に関わるひき逃げのほうが、当て逃げよりもはるかに重く処罰されます。当て逃げは報告義務違反などが問われますが、ひき逃げはこれに加えて救護義務違反という重い罪が問われるためです。人がケガをしているのを放置して逃げることが、いかに重大に扱われるかがわかるはずです。

ここで注意したいのは、自分では「物に当たっただけ」と思っていても、実際には人が乗っていた車に衝突していて、相手がケガをしていたというケースです。この場合、本人の認識がどうであれ、結果として人身事故であればひき逃げの問題になり得ます。接触の相手が物なのか人なのか、判断がつかないまま走り去ってしまうと、思っていたよりはるかに重い責任を負うことになりかねません。だからこそ、どんな接触であっても、まずは車を止めて状況を確認することが欠かせないのです。

項目 ひき逃げ 当て逃げ
事故の種類 人身事故 物損事故
主な違反 救護義務違反・報告義務違反 報告義務違反など
処罰の重さ 非常に重い ひき逃げより軽い

ひき逃げで問われる罪と刑罰

では、ひき逃げをするとどれほど重い罪に問われるのでしょうか。ひき逃げの場合、複数の罪が重なって問われることになります。一つずつ見ていきましょう。

救護義務違反(ひき逃げの中心)

ひき逃げの中心となるのが救護義務違反です。人身事故を起こしたのに負傷者を救護しなかった場合、その法定刑は10年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。これは非常に重い刑罰です。さらに、運転者自身の運転が原因で人を死傷させた場合の救護義務違反は、特に重く扱われます。

この刑の重さは、ほかの交通違反と比べてみるとよくわかります。たとえば一般的なスピード違反や信号無視は、多くの場合反則金で済みます。ところが救護義務違反は、それ単独でも懲役刑があり得る重罪なのです。なぜこれほど重いのかといえば、負傷者を放置する行為が、人の生命や身体を危険にさらす極めて反社会的なものだと評価されるからです。事故そのものは過失であっても、救護せず逃げる行為には明確な意思が働いている、という点が厳しく問われるのです。

過失運転致死傷罪などの上乗せ

ひき逃げでは、この救護義務違反に加えて、事故そのものの罪も問われます。人を死傷させた事故の多くは過失運転致死傷罪にあたり、その法定刑は7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。飲酒や著しい速度超過などがあれば、より重い危険運転致死傷罪が適用されることもあります。

つまり、ひき逃げでは「事故を起こした罪」と「救護せず逃げた罪」が併せて問われ、処分が格段に重くなるのです。逃げたことで罪を軽くするどころか、かえって自分の立場を著しく悪くしてしまいます。刑事処分の全体像については

で詳しく解説しています。

罪名 法定刑
救護義務違反 10年以下の懲役または100万円以下の罰金
過失運転致死傷罪 7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金
報告義務違反 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
  • 救護義務違反(負傷者を救護しなかった罪)
  • 報告義務違反(警察に報告しなかった罪)
  • 過失運転致死傷罪(人を死傷させた罪)
  • (悪質な場合)危険運転致死傷罪

ひき逃げに対する行政処分

ひき逃げをすると、刑事処分とは別に、運転免許に関わる行政処分も受けることになります。そして、この行政処分も極めて重いものです。刑事と行政、両面から厳しい処分を受けることになります。

違反点数と免許取消

交通違反には違反点数が定められており、点数が一定に達すると免許停止や取消の処分を受けます。ひき逃げ、すなわち救護義務違反には非常に高い点数が付され、これだけで一発免許取消となる水準です。さらに、事故そのものの点数も加算されます。

免許取消になると、その後一定期間は免許を再取得できない欠格期間が定められます。ひき逃げの場合、この欠格期間も長く設定されており、長期間にわたって車を運転できなくなります。仕事で車を使う方にとっては、生活に直結する重大な事態です。免許に関わる行政処分の詳しい仕組みは

をご覧ください。

ひき逃げの行政処分
一発で免許取消

刑事・民事・行政の3つが同時に

ここまで見てきたように、ひき逃げをすると、刑事処分・行政処分に加えて、被害者への損害賠償という民事責任も負うことになります。3つの責任がすべて重くのしかかるのが、ひき逃げの恐ろしさです。逃げたことで何一つ得をせず、むしろあらゆる面で不利になることを、しっかり理解しておく必要があります。

なぜ逃げてはいけないのか

事故を起こした瞬間、パニックになって「とにかくこの場から離れたい」という衝動に駆られることがあるかもしれません。ですが、逃げることは絶対に避けなければなりません。その理由を改めて整理しておきましょう。

逃げると処分が格段に重くなる

最も大きな理由は、逃げることで処分が著しく重くなるからです。同じ事故でも、その場にとどまって適切に対応した場合と、逃げた場合とでは、結果がまったく違います。逃げれば救護義務違反という重罪が加わり、免許も一発取消になります。一方、誠実に対応すれば、不起訴や軽い処分につながる余地が残ります。

「逃げれば罪を免れられるかもしれない」という考えは、まったくの誤りです。防犯カメラやドライブレコーダー、目撃者の証言などから、ひき逃げは高い確率で発覚します。逃げ得は成立しないと考えるべきです。むしろ、逃げたという事実が加わることで、本来なら罰金で済んだかもしれない事案が、懲役を問われる重大事件へと変わってしまうことすらあります。一時の動揺で逃げてしまったことが、その後の人生を大きく左右する結果を招くのです。

被害者の命に関わる

もう一つ、決して忘れてはならないのが、逃げることで被害者の命が危険にさらされるという点です。事故直後の救護が、被害者の生死を分けることもあります。すぐに救急車を呼んでいれば助かったかもしれない命が、放置によって失われる。これは取り返しのつかない結果です。

人として、事故を起こしたら負傷者を助ける。これは法律以前の問題でもあります。動揺していても、まずは被害者の救護を最優先に考えてください。

ワンポイントアドバイス
事故を起こしたら、どんなに動揺していても必ず車を止め、負傷者を救護し、警察に通報する。この3つを徹底することが、被害者を救い、自分自身を守ることにつながります。逃げて得をすることは何一つありません。

もしひき逃げをしてしまったら

万が一、パニックでその場を離れてしまった場合でも、できることは残されています。あきらめずに、正しい対応をとることが大切です。ここでは取るべき行動を説明します。

できるだけ早く自首する

もし現場を離れてしまったなら、できるだけ早く警察に出頭し、事実を申告することが重要です。自ら名乗り出ること(自首)は、その後の処分を判断するうえで有利な事情として考慮され得ます。時間が経つほど状況は悪くなりますので、一刻も早く行動してください。

「今さら名乗り出ても遅いのでは」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。逃げ続けて発覚するよりも、自ら出頭するほうが、はるかに良い結果につながります。被害者への謝罪と賠償に向けた一歩を、早く踏み出すことが大切です。

すぐに弁護士に相談する

ひき逃げをしてしまった場合、刑事処分が重くなる可能性が高いため、早急に弁護士に相談することを強くおすすめします。弁護士は、出頭の際の対応を助言したり、被害者との示談を進めたり、取り調べへの対応をサポートしたりできます。

とくに被害者との示談や宥恕の獲得は、処分を少しでも軽くするうえで重要です。加害者がとるべき対応の進め方は

にまとめていますので、あわせて参考にしてください。一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが、最善の道筋を見つける助けになります。

  • できるだけ早く警察に出頭する(自首)
  • 事実を正直に申告する
  • すぐに弁護士に相談する
  • 被害者への謝罪と賠償に向けて動く

ひき逃げの捜査と発覚の仕組み

「逃げてもバレないのでは」という考えがいかに甘いか、ひき逃げの捜査の実態を知ればよくわかります。現代では、ひき逃げが発覚せずに終わることはむしろ稀だといえます。どのように捜査が進むのかを見ておきましょう。

さまざまな手がかりから捜査が進む

ひき逃げの捜査では、実に多くの手がかりが用いられます。街中に設置された防犯カメラ、走行中の車が記録するドライブレコーダーの映像、現場に残された車の破片や塗料、被害者や目撃者の証言などです。これらを組み合わせることで、逃げた車両やその運転者が特定されていきます。

とくに近年は防犯カメラの設置が進み、車のナンバーや特徴が映像に残っているケースが増えています。事故現場の周辺だけでなく、逃走経路の各所に残る記録をたどることで、捜査は着実に進んでいきます。「誰も見ていなかった」と思っても、どこかに記録が残っているものなのです。

逃げ得は成立しない

こうした捜査の仕組みを考えれば、ひき逃げで逃げ切れる可能性は極めて低いといえます。そして、逃げている間にも時間は過ぎ、発覚したときには「逃げた」という事実が処分を一層重くします。逃走期間が長いほど、悪質性が高いと評価されかねません。

逃げることには、何のメリットもありません。むしろ、早く名乗り出て誠実に対応するほうが、結果的に処分を軽くし、被害者との関係を修復する道につながります。罰金や違反点数を含む処分全体の目安は

でも確認できますので、参考にしてください。

補足
ひき逃げには公訴時効がありますが、その期間は決して短くありません。重大なひき逃げほど時効は長く、逃げ切ることを期待するのは現実的ではありません。時間の経過は加害者にとって不利にしか働かないと考えるべきです。

ひき逃げの被害に遭われた方へ

ここまで加害者側の視点でひき逃げを説明してきましたが、この記事をご覧の方の中には、ご自身やご家族がひき逃げの被害者という方もいらっしゃるかもしれません。加害者が逃げてしまい、不安や怒りを抱えている方も多いはずです。

ひき逃げの被害に遭った場合でも、補償を受ける道は残されています。加害者が特定されれば、その加害者(や保険)に対して損害賠償を請求できます。仮に加害者が見つからない場合でも、政府保障事業という制度によって、自賠責保険に準じた一定の補償を受けられる仕組みがあります。これは、加害者不明やひき逃げといった事情で自賠責保険から補償を受けられない被害者を救済するために設けられた制度です。泣き寝入りする必要はありません。

受け取れる賠償には、治療費・休業損害・慰謝料など、さまざまな項目があります。とくに慰謝料は、保険会社の提示額が弁護士に依頼した場合より低く抑えられているケースが多く見られます。ご自身がどれくらいの補償を受けられる立場にあるのか、まずは目安を把握しておきましょう。ひき逃げ被害者の慰謝料や請求方法については

で詳しく解説しています。

下記の計算ツールで、ケガの程度や入通院の期間から賠償額のおおよその目安を確認できます。

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※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

計算結果を見て補償について不安を感じたら、それは弁護士に相談すべきサインです。適正な補償を受けられるよう、専門家のサポートを検討してみてください。

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※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

ひき逃げ被害者が補償を受ける方法
加害者が特定されればその加害者・保険へ請求できます。加害者不明の場合も、政府保障事業によって自賠責保険に準じた補償を受けられます。あきらめずに、受けられる補償を確認しましょう。

ひき逃げに関するよくある質問

最後に、ひき逃げについてよく寄せられる質問にお答えします。ご自身の状況に近いものを確認してみてください。

気づかずに走り去った場合もひき逃げになりますか

事故を起こした認識があったかどうかが問題になります。「気づかなかった」と説明しても、衝撃の大きさや状況から、気づくのが当然だと判断されれば、ひき逃げとして扱われる可能性があります。少しでも接触を感じたら、必ず停止して確認することが大切です。

物に当たって逃げた場合もひき逃げですか

物だけが壊れた物損事故で逃げた場合は、ひき逃げではなく「当て逃げ」にあたります。報告義務違反などが問われますが、人身事故で逃げるひき逃げよりは軽い扱いです。ひき逃げは人がケガをしたり亡くなったりした事故で立ち去る行為を指します。

ひき逃げをすると必ず免許取消になりますか

救護義務違反には非常に高い違反点数が付され、これだけで一発免許取消となる水準です。さらに事故の点数も加算されます。加えて、長い欠格期間が設定され、一定期間は免許を再取得できなくなります。行政処分の面でも極めて重い結果になります。

逃げてもいずれバレますか

発覚する可能性は非常に高いです。防犯カメラやドライブレコーダーの映像、目撃者の証言、車の破損状況など、さまざまな手がかりから捜査が進みます。逃げ得は成立しないと考えるべきです。逃げ続けるより、早く出頭するほうがはるかに良い結果につながります。

ひき逃げをしてしまったらどうすればよいですか

できるだけ早く警察に出頭し、事実を正直に申告してください。自ら名乗り出ることは、その後の処分で有利に考慮され得ます。あわせて、すぐに弁護士に相談しましょう。被害者への謝罪と賠償に向けて、早く動き出すことが大切です。

加害者が見つからない場合、被害者は補償を受けられますか

受けられます。加害者が特定できない場合でも、政府保障事業という制度により、自賠責保険に準じた一定の補償を受けることができます。加害者が見つかったときは、その加害者や保険に対して損害賠償を請求できます。泣き寝入りする必要はありません。

ひき逃げで自首すると処分は軽くなりますか

必ず軽くなると保証はできませんが、自ら出頭して事実を申告することは、その後の処分を判断するうえで有利に考慮され得る事情です。逃げ続けて発覚するのと比べれば、はるかに良い結果につながります。出頭のタイミングや方法に迷うときは、その前に弁護士へ相談しておくと安心です。早く行動するほど、選択肢は広がります。

ひき逃げの被害者ですが、何から始めればよいですか

まずは警察への被害届を確実に出し、ご自身のケガの治療をしっかり受けることが大切です。そのうえで、加害者が特定されているかどうかにかかわらず、受けられる補償について確認しましょう。加害者が見つかればその加害者・保険へ、見つからなければ政府保障事業へという道があります。賠償額の算定や手続きは複雑なので、早い段階で弁護士に相談しておくと、適正な補償を受けやすくなります。

まとめ|ひき逃げは絶対に避けるべき行為

ひき逃げとは、人身事故を起こした運転者が、救護義務や報告義務を果たさずに現場を去る行為です。救護義務違反という重罪に加え、事故そのものの罪、さらに重い行政処分と民事責任が、すべて同時にのしかかります。逃げることで得をすることは何一つなく、むしろあらゆる面で自分の立場を悪くするだけです。

事故を起こしたら、どんなに動揺していても、必ず車を止めて負傷者を救護し、警察に通報する。この当たり前のことを徹底することが、被害者を救い、自分自身を守ることにつながります。万が一逃げてしまった場合でも、早く出頭し、弁護士に相談すれば、状況を立て直す道は残されています。

そして、ひき逃げの被害に遭われた方も、あきらめる必要はありません。受けられる補償を確認し、必要であれば専門家の力を借りて、適正な賠償を求めていきましょう。加害者が逃げたという理不尽な状況であっても、あなたが受けるべき補償は法律によって守られています。一人で抱え込まず、まずは相談から始めてみてください。

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