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交通事故後遺障害の事前認定がおすすめできない理由

この記事で分かること

  • 後遺障害の認定を受けるための方法は「事前認定」と「被害者請求」の2種類がある
  • 「被害者請求」の方が、適切な保険金を受け取れやすくなる
  • 手間がかかるという「被害者請求」の欠点は、弁護士に依頼することで解決できる

交通事故にあって後遺障害が出た場合、その後の生活に支障が出たり、多大な精神的な苦痛が生じたりします。このような場合、どうすれば苦痛に見合った治療費や慰謝料をもらうことができるでしょうか。後遺障害の認定を受けるための方法は「事前認定」と「被害者請求」の2種類あります。

交通事故での事前認定とは?

交通事故には、物が被害にあう物損事故と、人身が被害にあう人身事故があります。この人身事故には、傷害、後遺障害、死亡の3つのケースがあります。「事前認定」とは、この後遺障害を認定する方法の1つになります。

人身事故の種類

  • 傷害
  • 後遺障害
  • 死亡

後遺障害

後遺障害とは、事故によって受けた傷害が治ったあとも、肉体的・精神的な毀損状態が残ってしまった状態のことを言います。後遺障害と事故との因果関係が医学的に認められた場合、後遺障害があると判断されます。後遺障害の場合には、後遺症の重さによって等級が決められていることが多く、後遺症による労働能力の減少が、将来の収入に与える影響を考慮して金額が決定されます。後遺障害が重い場合、慰謝料が高額になる傾向があります。「事前認定」と「被害者請求」は、この後遺障害の有無や、等級を認定する2つの方法になります。

事前認定

事前認定とは、加害者が加入している任意保険会社が、後遺障害等級の認定手続きも含めて一括して手続きを行ってくれる場合のことを言います。後遺障害の認定には、様々な書類や手続きが必要になりますが、保険会社が代行して行ってくれるため、手間が省けるという利点があります。通常は自賠責保険から損害賠償が支払われ、不足した分を任意保険会社が支払うという形になりますが、任意保険会社が最初に一括して支払い、あとで自賠責保険に請求するという形をとる場合が多いです。

被害者請求

事前認定は他人任せの手続きですが、被害者請求は、被害者自身が必要な書類を集め、自賠責保険会社に後遺障害等級認定を申請する方法です。自分で手続きを行うために、手間暇がかかってしまうことが難点です。しかし、自分でやる分、正しい等級で認定を受けることができるようになります。後遺障害の中には、にわかにはわからないものもあります。見ただけでわからない障害が残っている場合には、被害者請求の方が正しい等級で認定されやすくなります。あとで触れますが、この手間暇は弁護士に依頼することで解決することができます。次に、事前認定と被害者請求のメリット・デメリットについて見ていきましょう。

ワンポイントアドバイス
後遺障害の認定の程度によっては、その後に受け取る金額が異なってきます。なかには保険会社がちゃんとやってくれているかに疑問を持つ方もいるでしょう。そのような場合は、まず弁護士に相談してみてください。弁護士に相談すると、場合によっては通常よりも高い慰謝料や補償を受け取ることが可能な場合が出てきます。

交通事故の事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

上では、事前認定とはなにか、被害者請求とはなにかということについて見てきました。ここでは、それらのメリット・デメリットについて見ていきましょう。

事前認定のメリット

事前認定のメリットを簡単に羅列すると、次のようになります。

  • 手続きの手間が省ける
  • 損害賠償が一括で支払われる

手続きの手間が省ける

後遺障害の認定を受けるためには、医師の作成する後遺障害診断書のほか、事故発生状況報告書、交通事故証明書、MRIやレントゲンなどの画像資料などの提出が必要になってきます。事前認定の場合、これらの資料の収集を保険会社が代行してくれるため、手間が省けます。しかし、被害者請求の場合にも弁護士が代行してくれる場合があり、その場合このメリットは被害者請求でもある程度受けられることになります。

損害賠償が一括で支払われる

上でも触れましたが、損害賠償の支払いは、通常まず自賠責保険から支払われ、不足した分を任意保険会社が支払うという形になります。しかし、事前認定にすると任意保険会社が最初に一括して支払い、あとで自賠責保険に請求するという形をとってくれる場合があります。つまり、一回の手続きで済ませることができるようになる、という利点があることになります。

事前認定のデメリット

事前認定のデメリットを簡単に羅列すると、次のようになります。

  • 手続き内容が不透明
  • 適切に認定されない可能性がある
  • 時間がかかる場合もある

手続き内容が不透明

事前認定とは、加害者側の保険会社に手続きを代行してもらう場合のことを指しています。基本的に保険会社が手続きを行うため、どのような過程を経ているかは不透明になります。そのため、手続きの進捗状況や証拠書類の種類などが被害者の目に届かないということが起こってきます。

適切に認定されない可能性がある

後遺障害を認定してもらうためには、様々な資料が必要になります。損害賠償額が多くなると、それを支払わなければならない保険会社としては困るので、あまり積極的に手続きを行ってくれないということが起こり得ます。特に、むちうち症など目で見えない後遺症の場合は、注意が必要です。基本的に、提出資料が同じであれば事前認定も被害者請求も同等の認定が受けられると考えられますが、事前認定では、その提出書類を精査し、正確な等級の認定が得られるような相談に乗ってくれることはありません。認定された等級に不満がある場合は、申立てを行うこともできます。

時間がかかる場合もある

保険会社は、様々な案件を扱っているため、都合によっては認定までの手続きが遅れる場合があります。そうなると、認定の結果が出るまでに時間がかかってしまい、加害者との最終的な合意になかなか至らないといった事態になることもあります。事前認定では示談が済むまで保険金が支払われないため、そうなると、賠償金の支払いが遅れるということにもなりかねません。

被害者請求のメリット

次に被害者請求のメリット・デメリットについて見ていきましょう。被害者請求のメリットを簡単に羅列すると、このようになります。

  • 正確な等級の認定がされやすい
  • 治療費の受け取りが前倒しされる
  • 弁護士が手続きを代行してくれる

正確な等級の認定がされやすい

被害者請求は、自分や弁護士など依頼した専門家が資料を精査し、手続きをする方法ですので、正確な等級の認定がされやすいということができます。事前認定で保険会社に依頼をすると、資料に関する精査や説明が不透明ですが、被害者請求だと納得して手続きを行うことができるため、不満が出にくいということもできます。

治療費の受け取りが前倒しされる

被害者請求の場合には、後遺障害が認定されれば、示談成立以前でも、まとまった金額を自賠責保険から受け取ることができます。そのため、必要な時にすぐ、とはいかないまでも、ある程度のお金を早めに受け取ることが可能になります。入通院やリハビリが長引くことが予測される場合に、示談前でもお金を受け取れるので、利便性が高いと言えます。

弁護士が手続きを代行してくれる

弁護士には様々な専門を持つ方がいますが、交通事故を専門に扱う弁護士に依頼することによって、手続きを代行してもらうことができます。また、不十分な診断書を作り直してもらったり、検査をし直してもらうといった依頼をしてくれたり、弁護士の意見書なども場合によって作成してもらうことができ、適切な等級の認定を受けることができるようになります。さらに、慰謝料の請求では弁護士基準を適応してもらうことができ、より苦痛に見合った金額を受け取ることができるようになります。

ワンポイントアドバイス
弁護士に依頼することを手間だと考える方もいるかもしれませんが、適切な保険金を受け取るためには、専門家の見解に従った方が安心できます。もし事前認定か被害者請求か迷った場合でも、一度は専門の弁護士に相談してみることをおすすめします。

交通事故の事前認定で必要な必要な手続きや書類

ここでは、実際に起こった場合に、どのような手続きを行うべきかについて、簡単に見ていきます。事前認定の場合も、被害者請求の場合も、医師の診断を受け、後遺障害診断書を書いてもらい、加害者側の保険会社に提出するというところは、あまり変わりありません。

事前認定の手続きと書類

事前認定の手続きの場合は、医師に書いてもらった後遺障害診断書を、加害者側の保険会社に提出したら、あとは結果を待つだけという形になります。認定の結果に不満がある場合は、新しい診断書などにもとづいて、申立てを行うことができます。

被害者請求の手続きと書類

被害者請求の場合は、事前認定の手続きよりも手間がかかりますが、専門の弁護士に代行してもらうことを依頼した場合は、この手間暇をかなり節約することができます。自分でやる場合、必要な書類には、「保険金請求書」「交通事故証明書」「事故発生状況報告書」「診断書」「休業損害証明書」、そして「後遺障害診断書」などがあり、これに加えて公共交通機関を使用した場合などによって追加の資料が必要になります。しかし、先にも述べた様に、弁護士に依頼するとこれらの書類を代行して集めて申請してくれます。

ワンポイントアドバイス
弁護士に依頼することで、受け取れる金額が倍以上になる場合があります。その場合、弁護士費用を差し引いたとしても、事前認定よりもかなり多くの金額を受け取ることができます。もし、後遺障害が残ってしまうということで人並みならぬ苦痛を感じている方は、最初に弁護士に相談してみましょう。

交通事故で後遺障害が残ってしまったら弁護士に相談

後遺障害を認定してもらうには、「事前認定」と「被害者請求」の2種類の方法があることを見てきました。それぞれに利点がありますが、後々の苦痛を考えた場合には、弁護士に依頼して「被害者請求」をすることをおすすめします。法的に納得のいく形で解決してもらうことができ、心理的にも問題の解決に向かいやすくなります。

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  • 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
  • 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
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