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後遺障害の事前認定はおすすめできない?理由を解説

後遺障害の事前認定はおすすめできない?理由を解説

この記事で分かること

  • 事前認定とは何か、なぜおすすめできないのか(3つの理由)
  • 事前認定で非該当・低い等級になりやすいケース
  • 事前認定と被害者請求の違いと、後悔しやすい落とし穴
  • 結果に納得できないときの対処法と、弁護士に相談するメリット

事前認定は、後遺障害の申請を相手方の保険会社に任せる方法です。手間はかかりませんが、提出資料に被害者が関与できず、賠償金を支払う側が手続きを担うため、認定が微妙なケースでは不利になりやすいデメリットがあります。とくにむちうちなど立証が難しい症状では、資料を主体的に整えられる被害者請求のほうが安心です。納得できないときは異議申し立てや弁護士への相談を検討しましょう。

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交通事故でケガをして、後遺症が残りそうだ。後遺障害の申請を考えはじめたとき、相手方の保険会社から「こちらで手続きしておきますね」と言われた——。あるいは、「事前認定と被害者請求、どちらで申請すればいいの?」と迷っている方もいるでしょう。

結論から先にお伝えします。多くのケースで、事前認定よりも「被害者請求」のほうが安心できます。事前認定は手間がかからない一方で、被害者にとって思わぬ落とし穴があるからです。何も知らずに任せてしまうと、本来認められるはずの等級が認められなかった、ということにもなりかねません。

この記事では、なぜ事前認定がおすすめできないのか、その理由と落とし穴を、弁護士の視点で深掘りして解説します。これから後遺障害の申請をする方、保険会社に事前認定を勧められている方は、ぜひ目を通してみてください。読み終えるころには、自分はどちらで申請すべきか、判断できるようになっているはずです。

事前認定とは?保険会社にまかせる申請方法

事前認定とは、後遺障害の申請手続きを、相手方(加害者側)の任意保険会社にまかせる方法です。被害者は後遺障害診断書を用意するだけで、あとの資料集めや提出は、すべて相手の保険会社がやってくれます。

一見すると、とても楽な方法に思えますよね。実際、手間はほとんどかかりません。しかし、「相手側の保険会社が手続きを進める」という点に、見落としてはいけないポイントが隠れています。ここを理解しておくことが、損をしないための第一歩です。

そもそも後遺障害とは何か、どんな等級があるのか、基本を確認しておきたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

事前認定の手続きの流れ

事前認定では、おおまかに次のような流れで手続きが進みます。

  1. 症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらう。
  2. 診断書を相手方の任意保険会社に提出する。
  3. 保険会社が必要書類を集め、損害保険料率算出機構へ提出する。
  4. 機構が審査し、等級の認定結果が保険会社経由で通知される。

ポイントは、被害者が関わるのは1番目の診断書だけ、という点です。それ以外の資料は、相手側がそろえます。つまり、どんな資料が、どんな形で提出されたのかを、被害者は把握しにくいのです。

事前認定と被害者請求の違い(おさらい)

ここで、事前認定ともう一つの方法である「被害者請求」の違いを、簡単に整理しておきましょう。被害者請求とは、被害者自身が(または依頼した弁護士が)、相手方の自賠責保険に直接、後遺障害の申請をする方法です。

項目 事前認定 被害者請求
手続きをする人 相手方の任意保険会社 被害者本人・弁護士
資料への関与 できない 主体的にできる
手間 ほとんどかからない かかる
透明性 低い 高い
向いている場面 認定がほぼ確実なとき 認定が微妙なとき

両者の違いや手続きの詳しい流れ、それぞれのメリット・デメリットについては、次の記事でくわしくまとめています。あわせて読むと、より理解が深まりますよ。

なぜ事前認定はおすすめできないのか

事前認定がおすすめできない理由は、大きく3つあります。いずれも「相手の保険会社にまかせる」という仕組みから生まれるものです。順番に見ていきましょう。

理由①提出する資料に被害者が関与できない

後遺障害の認定は、提出された書類だけで審査されます。実際に被害者に会って判断されるわけではありません。だからこそ、どんな資料を、どれだけ充実させて出すかが、結果を大きく左右します。

ところが事前認定では、資料を集めるのは相手側の保険会社です。被害者は、自分の症状を裏づける検査結果や意見書を、積極的に追加することができません。「もっとこの資料を出していれば認められたのに」という事態が、起こりうるのです。

理由②相手側が手続きを担うという構造

ここが、もっとも本質的な部分です。事前認定で手続きを進めるのは、賠償金を支払う側である相手方の保険会社です。被害者の等級が上がれば、それだけ相手が支払う金額は増えます。

もちろん、保険会社が不正をするわけではありません。提出すべき書類は、きちんと提出されます。ただ、被害者の有利になるよう、資料を最大限ふくらませて出してくれるとは限らない。あくまで必要最低限の対応にとどまることがある、という構造上の問題があるのです。

理由③結果の中身や根拠が見えにくい

事前認定では、認定結果は相手の保険会社を通じて伝えられます。どんな資料がどう評価されたのか、その過程が被害者には見えにくいのが実情です。

結果に納得がいかなくても、「なぜこの等級なのか」「どこが足りなかったのか」が分からないと、次の手も打ちにくくなります。透明性に欠ける、という点も、事前認定のデメリットといえるでしょう。

注意
事前認定は「楽」ですが、その楽さの裏で、被害者が資料に関与できないというリスクを抱えています。とくに、認定が微妙なケースほど、この差が結果を分けることになります。

事前認定で「非該当」「低い等級」になりやすいケース

事前認定だからといって、必ず不利になるわけではありません。問題は、「資料の充実度で結果が変わるケース」で事前認定を選んでしまうことです。とくに次のような場合は、注意が必要です。

むちうちなど自覚症状が中心のケース

むちうち(頚椎捻挫)のように、レントゲンやMRIにはっきり異常が映りにくく、痛みやしびれといった自覚症状が中心の場合、認定はとても微妙になります。医学的な裏づけをどれだけ丁寧に示せるかで、14級が認められるか、非該当になるかが分かれるのです。

こうしたケースでは、通院の経過や症状の一貫性、必要な検査結果などを、戦略的に整えて提出することが効いてきます。被害者が資料に関与できる被害者請求のほうが、有利に働きやすいのです。むちうちの後遺障害については、次の記事でくわしく解説しています。

必要な検査や資料が足りないケース

後遺障害の認定では、症状に応じた検査結果が重要になります。たとえば、しびれを訴えるなら神経学的な検査、可動域の制限を訴えるなら可動域の測定、といった具合です。

事前認定では、こうした検査が足りないまま申請されてしまうことがあります。被害者自身が「この検査を追加したい」と関与できないため、立証が不十分なまま結果が出てしまうのです。本当はもう一つ検査を受けていれば等級が認められたかもしれないのに、その機会を逃してしまう。そんなことが、現実に起こりえます。

事前認定で後悔しやすい3つの落とし穴

実際に、事前認定を選んで「こんなはずではなかった」と後悔するパターンには、いくつかの典型があります。代表的な3つを紹介します。ご自身が当てはまりそうか、確認してみてください。

落とし穴1:「楽だから」で選んで資料不足に

いちばん多いのが、手間がかからないという理由だけで事前認定を選んでしまうパターンです。楽なのは確かですが、その代わりに資料の充実度が犠牲になりがちです。とくに微妙なケースでは、この「ひと手間」が結果を左右します。

落とし穴2:提示された等級を鵜呑みにする

事前認定で出た結果を、「専門機関が判断したのだから」とそのまま受け入れてしまうケースです。しかし、資料が不十分だったために、本来より低い等級になっている可能性もあります。結果に違和感があるなら、一度、専門家に見てもらう価値があるでしょう。

落とし穴3:非該当になってから動けなくなる

非該当(等級がつかない)という結果が出てから、「やっぱり認めてほしい」と思っても、何をどうすればいいか分からず、立ち止まってしまう方は少なくありません。後から異議を申し立てる道はありますが、最初から被害者請求で丁寧に申請しておくほうが、結果的にスムーズなことが多いのです。

ここが重要
事前認定で損をしやすいのは、「資料の出し方で結果が変わるケース」を、楽だからと事前認定で済ませてしまうときです。認定が微妙だと感じるなら、最初から被害者請求を選ぶか、弁護士に相談するのが安全策になります。

等級は慰謝料・逸失利益を大きく左右する

そもそも、なぜ「どの等級で認定されるか」がこれほど重要なのでしょうか。それは、後遺障害の等級が、受け取れる慰謝料と逸失利益の金額を直接左右するからです。

たとえば、後遺障害慰謝料は等級ごとに金額の目安が決まっています。逸失利益も、等級に応じた労働能力喪失率をもとに計算します。つまり、等級が一つ違うだけで、賠償額が数十万円から数百万円単位で変わることもあるのです。事前認定で低い等級にとどまると、その差がそのまま受取額に響いてしまいます。等級別の慰謝料相場については、次の記事でくわしく確認できます。

だからこそ、申請の入り口である「どちらの方法で申請するか」が、最終的に手にする金額にまで関わってくるわけですね。ご自身のケースで、等級ごとにどのくらいの金額になりそうか、目安を知りたい方は、こちらのツールも使ってみてください。

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1か月
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自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

事前認定の結果に納得できないときの対処法

すでに事前認定で申請してしまい、結果に納得がいかない。そんな方も、あきらめる必要はありません。やり直す手段は残されています。主な対処法は2つです。

異議申し立てをする

一度出た認定結果に対しては、「異議申し立て」をして、再審査を求めることができます。新たな検査結果や、医師の意見書など、これまで足りなかった資料を補って提出するのがポイントです。ただし、同じ資料のまま申し立てても結果は変わりにくいので、何を補強するかが重要になります。異議申し立てのくわしい方法は、上の記事で解説しています。

被害者請求で出し直す

状況によっては、改めて被害者請求の形で申請し直すという選択肢もあります。今度は被害者側で資料を主体的に整えられるため、最初の事前認定では足りなかった部分を補える可能性があります。どちらの方法がよいかは、ケースによって変わるので、専門家に相談して判断するとよいでしょう。

被害者請求で申請する手順

「やっぱり被害者請求で進めたい」と思った方のために、被害者請求の大まかな流れも紹介しておきます。事前認定よりは手間がかかりますが、ポイントを押さえれば難しくありません。

  1. 症状固定後、後遺障害診断書を医師に作成してもらう。
  2. 必要な検査結果や、症状を裏づける資料をそろえる。
  3. 自賠責保険の請求に必要な書類一式を準備する。
  4. 相手方の自賠責保険会社へ、被害者自身(または弁護士)が直接提出する。
  5. 損害保険料率算出機構の審査を経て、認定結果が通知される。

書類の準備は手間に感じるかもしれませんが、ここを丁寧にやることが、適切な等級につながります。

被害者請求のメリット
被害者請求なら、自分の症状に合った検査結果や意見書を、主体的に追加できます。さらに、認定されると自賠責保険分の保険金を先に受け取れるため、示談を待たずにまとまったお金が手に入る、という利点もあります。

申請前に「症状固定」のタイミングも確認を

後遺障害の申請は、「症状固定」を迎えてから行います。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状が改善しない、と医学的に判断された段階のことをいいます。

このタイミングが早すぎると、まだ治療で良くなる余地があるのに後遺障害の手続きに進んでしまい、適切な認定を受けにくくなることがあります。申請方法とあわせて、症状固定の時期も意識しておきましょう。症状固定については、次の記事でくわしく解説しています。

事前認定の前に確認したい、後遺障害診断書のポイント

事前認定であっても、被害者が関与できる資料が一つだけあります。それが、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」です。ここだけは被害者の意識次第で充実させられるので、しっかり確認しておきましょう。

自覚症状をもれなく書いてもらう

診断書には、痛みやしびれといった自覚症状を、もれなく記載してもらうことが大切です。「これくらい大したことない」と遠慮して伝えそびれると、その症状は評価の対象から漏れてしまいます。今ある症状は、正確に、具体的に医師へ伝えましょう。

必要な検査結果が反映されているか

症状に応じた検査が行われ、その結果が診断書に反映されているかも、確認したいポイントです。たとえば神経症状なら、それを裏づける検査の所見があるかどうか。検査が不足していると感じたら、医師に相談してみてください。

補足
後遺障害診断書は、専用の様式に医師が記入する書類です。書き慣れていない医師もいるため、症状や経過を被害者側から丁寧に伝えることで、内容が充実することがあります。完成したら、記載内容に漏れがないか必ず目を通しましょう。

それでも事前認定が向いているケースとは

ここまで事前認定のデメリットを中心にお伝えしてきましたが、公平のために触れておきます。事前認定が「常にダメ」というわけではありません。次のような場合には、事前認定を選んでも大きな問題にならないこともあります。

認定がほぼ確実な、明らかな後遺障害

たとえば、骨折した骨が変形して残った、関節が一定以上曲がらなくなった、といった客観的な検査で明らかに分かる後遺障害の場合です。こうしたケースは、誰が資料を出しても認定結果が大きく変わりにくいため、手間のかからない事前認定でも十分なことがあります。

ただし、「自分のケースは確実かどうか」を素人判断するのは難しいものです。確実だと思っていても、実は微妙だった、ということもあります。迷うなら、やはり一度は専門家の意見を聞いておくと安心でしょう。

弁護士に依頼せず、手間を最優先したい場合

弁護士に依頼せず、できるだけ手続きの負担を減らしたい、という方にとっては、事前認定の「楽さ」がメリットになります。ただ、その場合でも、後遺障害診断書の内容だけはしっかり確認しておくことが大切です。診断書は、被害者が関与できる数少ない資料だからです。

あなたはどちら向き?かんたんチェック

自分は事前認定と被害者請求のどちらが向いているのか、迷ったときの目安をまとめます。次のような方は、被害者請求(または弁護士への相談)を前向きに考えるとよいでしょう。

  • むちうちなど、自覚症状が中心で立証が難しい
  • レントゲンやMRIに、はっきりした異常が映りにくい
  • 後遺障害が認められるか、微妙だと感じている
  • すでに事前認定で非該当・低い等級になり、納得できない
  • 適切な等級で、できるだけ多くの賠償を受け取りたい

反対に、骨の変形や関節の可動域制限など、検査で明らかに分かる後遺障害で、手間を最優先したい場合は、事前認定でも大きな問題にならないことがあります。とはいえ、判断に迷うなら、申請の前に一度、専門家に相談しておくのが安心です。あくまで一つの目安として、参考にしてみてください。

【事例】事前認定と被害者請求で結果が分かれることも

言葉で説明するより、具体的なイメージがあったほうが分かりやすいかもしれません。ここでは、事前認定と被害者請求で結果が変わりうる場面を、典型的な例で考えてみましょう。あくまで一般的な説明のための例ですが、構造はよくあるパターンです。

事前認定で非該当になってしまった例

追突事故でむちうちになり、半年ほど通院した方を想像してみてください。首の痛みとしびれが残り、後遺障害の申請を考えました。相手の保険会社に「事前認定でやっておきます」と言われ、そのまま任せたとします。

提出されたのは、後遺障害診断書と、これまでの診療の記録だけ。神経症状を裏づける専門的な検査結果は、十分には添えられていませんでした。結果は「非該当」。等級はつきませんでした。本人にしてみれば、痛みは確かに残っているのに、なぜ、という思いだけが残ります。

資料を整え直して認められた例

同じような症状でも、被害者請求や異議申し立てで、必要な検査を追加し、症状の一貫性を丁寧に示したことで、14級が認められるケースもあります。何が違ったのか。それは、提出する資料の中身と、その整え方です。

このように、同じ症状でも、誰がどんな資料をそろえるかで、結果が変わりうる。これが、認定の微妙なケースで申請方法が重要になる理由です。「楽だから」だけで選ぶことの怖さが、ここにあります。

事前認定の不安は弁護士に相談を

「事前認定でいいのか、被害者請求にすべきか分からない」「すでに事前認定で出た結果に納得できない」。そんなときこそ、交通事故にくわしい弁護士に相談する価値があります。

弁護士に依頼すれば、被害者請求の手続きを代わりに進めてくれるだけでなく、どんな資料をそろえれば認定されやすいか、戦略を立ててサポートしてくれます。手間がかかるという被害者請求のデメリットも、弁護士に任せれば大きく減らせます。さらに、認定された等級をもとに、慰謝料や逸失利益を弁護士基準で請求できるため、受け取る金額が上がることも期待できるのです。

実際に、慰謝料や逸失利益がどのくらいになりそうか、シミュレーションしてみたい方は、こちらの計算ツールもご活用ください。

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1か月
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※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

事前認定をめぐるよくある誤解

事前認定について、被害者が抱きやすい誤解もあります。代表的なものを2つ、解いておきましょう。

「専門機関の判断だから正しい」という誤解

認定を行うのは中立的な機関ですが、その判断は、あくまで提出された資料にもとづくものです。資料が足りなければ、症状があっても等級がつかないことがあります。「専門機関が出した結果だから絶対」とは限らない、と知っておきましょう。

「被害者請求は保険会社ともめる」という誤解

被害者請求は、相手の自賠責保険に直接申請する手続きで、相手の任意保険会社とけんかをするものではありません。手続きの方法が違うだけで、関係が悪くなるわけではないのです。安心して、自分に合った方法を選んでください。

事前認定に関するよくある質問

事前認定と被害者請求で、認定結果に差は出ますか?

認定基準そのものは同じです。ただ、提出する資料の充実度に差が出やすいため、結果として等級が変わることはあります。とくに認定が微妙なケースほど、その差が表れやすくなります。

保険会社に事前認定を勧められたら、断れますか?

断れます。後遺障害の申請方法は、被害者が選べます。被害者請求で進めたい場合は、その旨を伝えれば問題ありません。迷うときは弁護士に相談するとよいでしょう。

事前認定で申請した後に、被害者請求に切り替えられますか?

状況によっては、改めて被害者請求で申請し直すことができます。すでに出た結果に納得できないなら、異議申し立てとあわせて、専門家に相談して進め方を決めるのがおすすめです。

事前認定は費用がかかりますか?

事前認定そのものに、被害者の費用負担は基本的にありません。手続きを相手の保険会社が行うためです。ただし、その「手間がかからない」点が、資料に関与できないというデメリットと表裏一体である点に注意してください。

むちうちでも事前認定で認定されますか?

認定されることもあります。ただ、むちうちは自覚症状が中心で立証が難しいため、資料を主体的に整えられる被害者請求のほうが、有利に働きやすい傾向があります。

事前認定だと必ず低い等級になるのですか?

必ずではありません。認定がほぼ確実なケースなら、事前認定でも適切な等級が出ることはあります。問題は、資料の出し方で結果が変わる微妙なケースで、事前認定を選んでしまうことなのです。

結果に納得できないときは、何から始めればいいですか?

まずは、なぜその等級になったのかを整理し、不足していた資料がないかを確認することです。そのうえで、異議申し立てや被害者請求での出し直しを検討します。判断が難しいので、弁護士に相談するのが確実です。

後遺障害診断書は、どの医師に書いてもらえばいいですか?

原則として、症状を継続して診てもらっている主治医に作成を依頼します。日頃の経過をよく知る医師のほうが、症状を的確に記載してもらいやすいからです。記載が不十分だと感じたら、遠慮せず相談してみましょう。

弁護士に依頼すると、申請の手間はどれくらい減りますか?

被害者請求の資料集めや提出を、弁護士が代わりに進めてくれるため、被害者の負担は大きく軽くなります。どんな検査や資料が必要かもアドバイスしてもらえるので、認定の見通しも立てやすくなりますよ。

まとめ

事前認定は、相手方の保険会社に後遺障害の申請をまかせる、手間のかからない方法です。しかし、被害者が提出資料に関与できず、賠償金を支払う側が手続きを担うという構造から、認定が微妙なケースでは不利になりやすいというデメリットがあります。とくにむちうちのように立証が難しい症状では、被害者請求のほうが安心できることが多いでしょう。

後遺障害の等級は、慰謝料や逸失利益の金額を大きく左右する、賠償の土台です。だからこそ、申請方法の選択を、軽く考えてはいけません。事前認定を勧められて迷っているなら、あるいはすでに出た結果に納得がいかないなら、ぜひ一度、交通事故にくわしい弁護士に相談してみてください。あなたが受け取るべき適切な賠償につながるよう、最初の一歩から慎重に進めていきましょう。

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