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交通事故証明書とは~証明書の内容と申請書の書き方・申請方法
この記事で分かること
- 交通事故証明書とは、事故後のさまざまな手続きに必要となる書類
- 申請は、インターネット、郵便振替、自動車安全運転センターの窓口で行える
- 弁護士に取得してもらうこともできる
交通事故にあってしまったらどうすればいいでしょうか。まずは警察に連絡をすることが原則ですが、その後、保険の手続きや損害賠償金の請求を行う必要がでてきます。場合によっては、後遺障害の申請を行わなければならないでしょう。しかしそのとき、どうやって交通事故にあったことを証明すればいいでしょうか。
交通事故証明書とは
交通事故にあってしまった場合、ある程度とる手続きは決まっています。端的にいえば、最初に警察に連絡をし、次に保険会社に連絡をするという流れになります。その後のさまざまな手続きのなかで必要となってくるのが、交通事故にあったという証明をする資料、すなわち、交通事故証明書になります。加害者のなかには警察に連絡をせず、示談で済まそうとする人がときどきいますが、警察に届出のない事故に関しては、この交通事故証明書を発行することができないので、絶対に警察に連絡をしましょう。警察に連絡をしないということは、事故として処理されず、保険を適応してもらえないということを意味しています。もし、ぶつけられ逃げられた場合は、ナンバーや車の色などの情報を記憶し、ひき逃げとして警察に連絡をしましょう。
なぜ警察に連絡しないと交通事故証明書が発行できないのか
通常、警察に連絡をすると、実況見分を行い、実況見分調書がつくられます。そこには事故発生の日時や場所、加害者や被害者の氏名などが記載されます。さらに人身事故か物損事故かの区別も記されます。
過失割合などは記されませんが、これらの情報は、交通事故証明書を作成する上で重要な情報になります。交通事故証明書は、これらの情報に基づいて作成されるため、そもそも警察に連絡しなければ、作成することすらできません。また、被害者の立場としても、人身事故か物損事故かというのは、後で大きな意味を持ってきますので、必ず確認しておきましょう。なかには、人身事故にもかかわらず、物損事故として扱われているなどのケースがあり、特に被害者はこの点に注意を払う必要があります。もしそのようなトラブルが起きてしまった場合は速やかに申告しましょう。
交通事故証明書の書式
交通事故証明書は、公式な文章なので、それぞれの当事者が甲・乙で記載されています。一般的には甲の方に過失割合が高いとされる方の名前が当てはめられることが多いです。しかし、ここには簡単な事故類型が記載されていますが、過失割合が決められる具体的な情報は書かれていません。過失割合は、警察が決めると思われている方が多いですが、実際には加害者と被害者の保険会社が話し合いで決めます。この時点での警察の役割としては、あくまで事実を記録するという形になります。とはいえ、交通事故ではある程度の事故の類型に基づいて決められるので、保険会社の思惑だけで決まるというわけではありません。もし過失割合に納得がいかない場合は、弁護士に相談し、裁判を進めていくということになるでしょう。甲と乙で書かれる文章に慣れていない方ですと面食らってしまいますが、基本的には見本となる実況見分調書があるので、その内容に従って記入すれば問題ありません。
交通事故証明書の記載内容
交通事故証明書の記載内容は、だいたい次のような項目になります。事故が起きたら、相手の氏名や事故発生の日、時間等をしっかり押さえておきましょう。
- 申請者の氏名
- 相手側氏名
- 住所
- 郵送先住所
- 連絡先
- 事故の種別(人身・物損)
- 道路の種別(一般道路・高速道路)
- 発生年月日時分
- 発生場所
- 取り扱い警察署名
交通事故証明書は誰が申請するか
基本的には事故を起こした側、つまり加害者側が作成し、被害者側はそのコピーを受け取っておくだけで済みます。しかし、過失割合が明確でなくお互いが被害者だと主張している場合や、加害者側が過失を認めない場合などは、双方で行っておく方がいいでしょう。また、そのような場合に限らず、通常の事故の場合でも、被害者側から申請し、交通事故証明書を発行しておくことをおすすめします。というのも、交通事故証明書は保険会社とのやりとりや、示談交渉、裁判になった場合に参照される重要な書類となるからです。交通事故証明書の申請ができるのは、加害者、被害者、交付によって正当な利益を受けられる人の3人です。交付によって正当な利益を受けられる人のなかには、親族や保険の受取人などが含まれます。
交通事故証明書の申請方法
交通事故証明書は、各都道府県にある自動車安全運転センターに申請し、発行してもらいます。申請の方法は主に3通りあります。インターネットを利用する方法、郵便振替を利用する方法、自動車安全運転センターの窓口に出向いて行う方法です。
申請方法の種類
- インターネットを利用する方法
- 郵便振替を利用する方法
- 自動車安全運転センターの窓口に出向いて行う方法
インターネットを利用する方法
インターネットを利用して自宅で申請が行えるのは大変便利ですが、他の方法に比べてさまざまな制約があります。申請自体は、「自動車安全運転センター」のホームページから行うことができ、質問に答える形で記入できますので、それほど難しくはありませんが、しかしながらインターネットで申請できるのは次の項目に該当する方だけに限られます。
- 加害者か被害者
- 交通事故発生時に警察へ届け出た住所に住んでいる人
さらに、交通事故証明書1通につき540円の交付手数料の上に、払込手数料の130円がかかります。振込は7日以内に行わなければなりません。
郵便振替を利用する方法
郵便振替を利用して申請する場合、まず申請書を入手しなくてはなりません。申請書は通常、警察署、交番、駐在所、損害保険会社、農業協同組合などに用意されています。申請書を入手したら、事故の内容や発生日時、加害者と被害者の氏名、払込人の住所氏名など基礎的な情報を記入して、郵便局の振替窓口にて申請を行います。証明書が発行された場合は、記入した申請者の住所に郵送されます。証明書1通につき540円の交付手数料がかかります。
自動車安全運転センターの窓口に出向いて行う方法
自動車安全運転センターが近い場合は、窓口に出向いて申請をするのもいいでしょう。上でも触れたように、自動車安全運転センターは各都道府県にあります。インターネットや郵便振替では証明書を手に入れるまでに時間がかかってしまいますが、窓口の場合は基本的に即日発行してもらえるので、急ぎの場合は窓口の方がいいでしょう。ただ、他の都道府県で起きた場合は、窓口で申請できますが、証明書は郵送になります。
交付の期限
交通事故証明書の交付には、人身事故の場合は事故発生から5年、物件事故の場合は事故発生から3年の期限がありますが、本来はすぐ取得しておくべきものなので、それほど問題にならないかと思います。しかし、交渉の際には必ず必要となってくるものですので、交通事故証明書が公布されたらコピーなどをとって大切に保管しておきましょう。
交通事故証明書を取得したら~弁護士に依頼した方がいい場合~
交通事故証明書を取得することは、交通事故の後処理の最初の一歩です。そこから過失割合や後遺障害の認定などの手続きがはじまります。その後の手続きをする際に、弁護士に依頼した方が有利な場面がいくつかあります。最後に、そのことについて紹介します。
交通事故の種類と慰謝料
交通事故を大別すると、物損事故と人身事故に分けられます。慰謝料が発生するのは、このうち人身事故のみになります。例外はありますが、たとえ物損事故で、個人的な精神的苦痛を得たとしても、慰謝料を受け取ることは難しいといえます。慰謝料の支払い基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準があり、このうち一番高額になるのが裁判基準になります。場合によっては、任意保険基準の2倍になることもあります。裁判基準を適応してもらうためには、弁護士に依頼するのが、もっとも一般的な方法です。特に人身事故、そのなかでも後遺障害が残る場合や、被害者が死亡した場合などは弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
示談交渉
損害額、過失割合、後遺障害の等級、慰謝料といった金額に保険会社との合意が得られれば、解決はスムーズにいくでしょう。その場合、示談交渉のみで解決が得られることになります。しかし、もし納得いかない場合は、裁判を起こす必要があります。そのような場合には、弁護士に相談し、証拠に基づいて結論を出す必要があります。証拠の取得や種類に関しては、専門の弁護士が通暁しているので、早めに相談した方がいいでしょう。
交通事故に巻き込まれたら交通事故証明書を取得すること
交通事故にあってしまったらどうすればいいでしょうか。まずは警察に連絡をすることが原則ですが、その後、保険の手続きや損害賠償金の請求を行う必要がでてきます。その時に必要なるのが、交通事故証明書です。交通事故証明書の取得方法には、インターネットを利用する方法、郵便振替を利用する方法、自動車安全運転センターの窓口に出向いて行う方法の3つがありますが、弁護士に依頼していってもらうことも可能です。特に人身事故の場合には、まず弁護士に相談することをおすすめします。
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
- 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
- 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
- 適正な後遺障害認定を受けたい
- 交通事故の加害者が許せない