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交通事故証明書とは~証明書の内容と申請書の書き方・申請方法

交通事故証明書とは~証明書の内容と申請書の書き方・申請方法

この記事で分かること

  • 交通事故証明書とは、事故後のさまざまな手続きに必要となる書類
  • 申請は、インターネット、郵便振替、自動車安全運転センターの窓口で行える
  • 弁護士に取得してもらうこともできる

交通事故にあってしまったらどうすればいいでしょうか。まずは警察に連絡をすることが原則ですが、その後、保険の手続きや損害賠償金の請求を行う必要がでてきます。場合によっては、後遺障害の申請を行わなければならないでしょう。しかしそのとき、どうやって交通事故にあったことを証明すればいいでしょうか。

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交通事故証明書とは

交通事故にあってしまった場合、ある程度とる手続きは決まっています。端的にいえば、最初に警察に連絡をし、次に保険会社に連絡をするという流れになります。その後のさまざまな手続きのなかで必要となってくるのが、交通事故にあったという証明をする資料、すなわち、交通事故証明書になります。加害者のなかには警察に連絡をせず、示談で済まそうとする人がときどきいますが、警察に届出のない事故に関しては、この交通事故証明書を発行することができないので、絶対に警察に連絡をしましょう。警察に連絡をしないということは、事故として処理されず、保険を適応してもらえないということを意味しています。もし、ぶつけられ逃げられた場合は、ナンバーや車の色などの情報を記憶し、ひき逃げとして警察に連絡をしましょう。

なぜ警察に連絡しないと交通事故証明書が発行できないのか

通常、警察に連絡をすると、実況見分を行い、実況見分調書がつくられます。そこには事故発生の日時や場所、加害者や被害者の氏名などが記載されます。さらに人身事故か物損事故かの区別も記されます。

過失割合などは記されませんが、これらの情報は、交通事故証明書を作成する上で重要な情報になります。交通事故証明書は、これらの情報に基づいて作成されるため、そもそも警察に連絡しなければ、作成することすらできません。また、被害者の立場としても、人身事故か物損事故かというのは、後で大きな意味を持ってきますので、必ず確認しておきましょう。なかには、人身事故にもかかわらず、物損事故として扱われているなどのケースがあり、特に被害者はこの点に注意を払う必要があります。もしそのようなトラブルが起きてしまった場合は速やかに申告しましょう。

交通事故証明書の書式

交通事故証明書は、公式な文章なので、それぞれの当事者が甲・乙で記載されています。一般的には甲の方に過失割合が高いとされる方の名前が当てはめられることが多いです。しかし、ここには簡単な事故類型が記載されていますが、過失割合が決められる具体的な情報は書かれていません。過失割合は、警察が決めると思われている方が多いですが、実際には加害者と被害者の保険会社が話し合いで決めます。この時点での警察の役割としては、あくまで事実を記録するという形になります。とはいえ、交通事故ではある程度の事故の類型に基づいて決められるので、保険会社の思惑だけで決まるというわけではありません。もし過失割合に納得がいかない場合は、弁護士に相談し、裁判を進めていくということになるでしょう。甲と乙で書かれる文章に慣れていない方ですと面食らってしまいますが、基本的には見本となる実況見分調書があるので、その内容に従って記入すれば問題ありません。

交通事故証明書の記載内容

交通事故証明書の記載内容は、だいたい次のような項目になります。事故が起きたら、相手の氏名や事故発生の日、時間等をしっかり押さえておきましょう。

  • 申請者の氏名
  • 相手側氏名
  • 住所
  • 郵送先住所
  • 連絡先
  • 事故の種別(人身・物損)
  • 道路の種別(一般道路・高速道路)
  • 発生年月日時分
  • 発生場所
  • 取り扱い警察署名

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※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

交通事故証明書は誰が申請するか

基本的には事故を起こした側、つまり加害者側が作成し、被害者側はそのコピーを受け取っておくだけで済みます。しかし、過失割合が明確でなくお互いが被害者だと主張している場合や、加害者側が過失を認めない場合などは、双方で行っておく方がいいでしょう。また、そのような場合に限らず、通常の事故の場合でも、被害者側から申請し、交通事故証明書を発行しておくことをおすすめします。というのも、交通事故証明書は保険会社とのやりとりや、示談交渉、裁判になった場合に参照される重要な書類となるからです。交通事故証明書の申請ができるのは、加害者、被害者、交付によって正当な利益を受けられる人の3人です。交付によって正当な利益を受けられる人のなかには、親族や保険の受取人などが含まれます。

ワンポイントアドバイス
交通事故にあった場合、保険会社に連絡をしたり、病院へ行ったりとさまざまなことに時間をとられる上に、複数の資料を揃えなければならないなど手間のかかることが起きてきます。そのような場合は、まず弁護士に相談してみてください。弁護士に相談すると、代理で保険会社との交渉や、資料収集を行ってくれると同時に、場合によっては通常よりも高い慰謝料や補償を受け取ることができます。

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交通事故証明書の申請方法

交通事故証明書は、各都道府県にある自動車安全運転センターに申請し、発行してもらいます。申請の方法は主に3通りあります。インターネットを利用する方法、郵便振替を利用する方法、自動車安全運転センターの窓口に出向いて行う方法です。

申請方法の種類

  • インターネットを利用する方法
  • 郵便振替を利用する方法
  • 自動車安全運転センターの窓口に出向いて行う方法

インターネットを利用する方法

インターネットを利用して自宅で申請が行えるのは大変便利ですが、他の方法に比べてさまざまな制約があります。申請自体は、「自動車安全運転センター」のホームページから行うことができ、質問に答える形で記入できますので、それほど難しくはありませんが、しかしながらインターネットで申請できるのは次の項目に該当する方だけに限られます。

  • 加害者か被害者
  • 交通事故発生時に警察へ届け出た住所に住んでいる人

さらに、交通事故証明書1通につき540円の交付手数料の上に、払込手数料の130円がかかります。振込は7日以内に行わなければなりません。

郵便振替を利用する方法

郵便振替を利用して申請する場合、まず申請書を入手しなくてはなりません。申請書は通常、警察署、交番、駐在所、損害保険会社、農業協同組合などに用意されています。申請書を入手したら、事故の内容や発生日時、加害者と被害者の氏名、払込人の住所氏名など基礎的な情報を記入して、郵便局の振替窓口にて申請を行います。証明書が発行された場合は、記入した申請者の住所に郵送されます。証明書1通につき540円の交付手数料がかかります。

自動車安全運転センターの窓口に出向いて行う方法

自動車安全運転センターが近い場合は、窓口に出向いて申請をするのもいいでしょう。上でも触れたように、自動車安全運転センターは各都道府県にあります。インターネットや郵便振替では証明書を手に入れるまでに時間がかかってしまいますが、窓口の場合は基本的に即日発行してもらえるので、急ぎの場合は窓口の方がいいでしょう。ただ、他の都道府県で起きた場合は、窓口で申請できますが、証明書は郵送になります。

交付の期限

交通事故証明書の交付には、人身事故の場合は事故発生から5年、物件事故の場合は事故発生から3年の期限がありますが、本来はすぐ取得しておくべきものなので、それほど問題にならないかと思います。しかし、交渉の際には必ず必要となってくるものですので、交通事故証明書が公布されたらコピーなどをとって大切に保管しておきましょう。

ワンポイントアドバイス
交通事故証明書の申請は、弁護士に依頼して行うこともできます。もし交通事故の処理を最初から弁護士に依頼することを考えている場合は、弁護士に交通事故証明書のコピーを送ってもらいましょう。後々の交渉で必要になる場合もありますので、受け取ったコピーは、わかる場所に保管しておきましょう。

交付の期限は、事故の種別によって異なります。人身事故の場合はおおむね事故発生から5年、物件事故の場合は3年が一つの目安とされています。ただし、これはあくまで申請が受け付けられる期間の目安であり、ぎりぎりまで待つメリットはありません。時間が経つほど、事故にかかわった担当部署の記録の確認に手間がかかったり、必要な情報を思い出せなくなったりします。保険金の請求や示談交渉にも、それぞれ消滅時効などの期限が関わってくるため、交通事故証明書が必要だと分かった時点で、できるだけ早く申請しておくのが賢明です。とくに、後遺障害の認定や示談交渉が長引きそうなケースでは、早い段階で証明書を手元に用意しておくことで、いざというときに慌てずに済みます。

交通事故証明書の申請に必要なものと記入のポイント

交通事故証明書をスムーズに取得するためには、申請前に必要な情報をそろえておくことが大切です。申請書には、事故が発生した「日時」「場所」、当事者の「氏名」「住所」、そして事故を取り扱った警察署名などを記入します。これらの情報が手元になく、記憶もあいまいだと、申請書をうまく記入できず、手続きが滞ってしまうことがあります。事故直後にメモを取ったり、相手と連絡先を交換したりしておくと、後の申請が格段に楽になります。

申請に役立つ「事故受理番号」を控えておく

警察に事故を届け出ると、その事故ごとに受理番号が割り当てられます。この番号が分かっていると、自動車安全運転センターでの照会が正確かつ迅速に行われます。事故の現場で警察官に確認するか、後日、事故を取り扱った警察署に問い合わせて控えておくとよいでしょう。番号が分からなくても、事故の日時と場所が特定できれば申請は可能ですが、情報が具体的であるほど手続きはスムーズです。

交付までにかかる期間の目安

申請してから交通事故証明書が手元に届くまでには、申請方法によって日数が異なります。窓口での申請であれば即日交付されることもありますが、郵便振替やインターネットを利用した場合は、数日から1週間程度かかるのが一般的です。保険金の請求や示談交渉には期限が関わることもあるため、証明書が必要だと分かったら、余裕をもって早めに申請しておくことをおすすめします。とくに、相手方の保険会社とのやり取りが始まっている場合は、証明書の取得が遅れると交渉全体が後ろ倒しになりかねません。

申請書はどこで手に入るのか

申請に使う用紙は、警察署や交番、自動車安全運転センターの窓口で受け取れるほか、自動車安全運転センターのウェブサイトからも手続きが可能です。多くの場合、事故処理をした警察署に申請書が備え付けられているため、その場で受け取って記入方法を確認しておくと安心です。記入に迷う項目があれば、窓口の担当者に質問しながら進めるとよいでしょう。書類の不備は再申請の手間につながるため、提出前に記載内容をもう一度見直す習慣をつけておきたいところです。

交通事故証明書を取得したら~弁護士に依頼した方がいい場合~

交通事故証明書を取得することは、交通事故の後処理の最初の一歩です。そこから過失割合や後遺障害の認定などの手続きがはじまります。その後の手続きをする際に、弁護士に依頼した方が有利な場面がいくつかあります。最後に、そのことについて紹介します。

交通事故の種類と慰謝料

交通事故を大別すると、物損事故と人身事故に分けられます。慰謝料が発生するのは、このうち人身事故のみになります。例外はありますが、たとえ物損事故で、個人的な精神的苦痛を得たとしても、慰謝料を受け取ることは難しいといえます。慰謝料の支払い基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準があり、このうち一番高額になるのが裁判基準になります。場合によっては、任意保険基準の2倍になることもあります。裁判基準を適応してもらうためには、弁護士に依頼するのが、もっとも一般的な方法です。特に人身事故、そのなかでも後遺障害が残る場合や、被害者が死亡した場合などは弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

慰謝料の3つの基準では、受け取れる金額に大きな差が生まれます。たとえば、むちうちで3か月通院したケースでは、自賠責保険基準では数十万円程度にとどまることが多いのに対し、弁護士基準(裁判基準)で計算すると、その2倍近い金額が認められることも珍しくありません。後遺障害が残った場合や被害者が亡くなった場合には、その差はさらに大きくなり、数百万円から数千万円の開きが出ることもあります。保険会社が最初に提示してくる金額は、多くの場合、自賠責保険基準や任意保険基準に近い低めの水準です。被害者自身が交渉してもなかなか弁護士基準までは引き上げられないのが実情で、ここに弁護士へ依頼する大きな意味があります。

交通事故証明書は、こうした賠償請求の土台となる書類です。証明書によって事故の事実と当事者が確定して初めて、保険会社との交渉や、必要に応じた裁判の手続きに進むことができます。逆に言えば、証明書の取得を後回しにすると、その後のすべての手続きが遅れてしまいます。事故にあったら、まずは警察に届け出て交通事故証明書を取得できる状態をつくり、そのうえで治療と並行して賠償の準備を進めていくことが、適正な補償を受け取るための基本的な流れになります。

示談交渉

損害額、過失割合、後遺障害の等級、慰謝料といった金額に保険会社との合意が得られれば、解決はスムーズにいくでしょう。その場合、示談交渉のみで解決が得られることになります。しかし、もし納得いかない場合は、裁判を起こす必要があります。そのような場合には、弁護士に相談し、証拠に基づいて結論を出す必要があります。証拠の取得や種類に関しては、専門の弁護士が通暁しているので、早めに相談した方がいいでしょう。

ワンポイントアドバイス
交通事故のトラブルではお互いに意見が食い違うことがあります。その場合、裁判に発展することもあります。また、弁護士に依頼すると全体的に受け取れる金額が高くなる傾向があることから、はじめから弁護士に相談するという方もいるようです。現在では無料相談などもありますので、まず弁護士に相談するということを検討してもいいかもしれません。

示談交渉とは、加害者側(多くは保険会社)と被害者が、賠償金の金額や支払い方法について話し合い、合意を目指す手続きです。交通事故証明書は、この示談交渉の出発点となる書類であり、事故の当事者や状況を客観的に示す資料として参照されます。示談交渉では、過失割合や損害額をめぐって意見が対立することが多く、被害者が一人で対応すると、保険会社のペースで話が進んでしまいがちです。保険会社は交渉のプロであり、提示してくる金額や条件が被害者にとって本当に適正かどうかを見極めるのは、専門知識がないと難しいのが現実です。

とくに注意したいのは、一度示談が成立すると、原則としてその内容をくつがえすことはできないという点です。後から「やはり金額が低すぎた」「新たな後遺症が見つかった」と気づいても、示談書にサインした後では追加の請求が認められないことがほとんどです。だからこそ、示談書に署名する前に、その内容が妥当かどうかを慎重に確認する必要があります。判断に迷ったら、署名する前に弁護士へ相談し、提示された条件が適正な水準かどうかを見てもらうことを強くおすすめします。

交通事故証明書が取れないとどうなる?

もし交通事故証明書が取得できないと、被害者は大きな不利益を被るおそれがあります。なぜなら、保険金や損害賠償を請求する際に、交通事故証明書は「事故が実際に起きたこと」を公的に示す基本的な書類だからです。証明書がなければ、加害者側の保険会社に対して「そもそも事故があったのか」という入口の部分から争われてしまい、治療費や慰謝料の請求がスムーズに進まなくなってしまいます。

その場で警察に届け出なかったケース

事故直後は気が動転していたり、相手から「物損で処理しましょう」と言われたりして、警察に届けないまま別れてしまう方がいます。しかし、これは絶対に避けるべきです。警察への届け出がなければ実況見分も行われず、交通事故証明書も発行されません。後から「やはり証明書が必要だ」と気づいても、時間が経つほど事故の痕跡や目撃者の記憶は失われ、立証は難しくなります。物損事故として届けていた場合でも、後日痛みが出たときには、できるだけ早く人身事故へ切り替える手続きをとることが大切です。

証明書がなくても賠償をあきらめる必要はない

交通事故証明書がどうしても取得できない場合でも、賠償請求を完全にあきらめる必要はありません。ドライブレコーダーの映像、病院の診断書、事故現場の写真、目撃者の証言など、事故の発生を裏づける他の証拠を積み重ねることで、賠償が認められる可能性は残ります。ただし、証明書がある場合に比べて立証のハードルは格段に上がります。こうしたケースでは、早い段階で弁護士に相談し、どのような証拠をどう集めるべきか戦略を立てることが、適正な賠償を受け取るための鍵になります。

もっとも、こうした立証を被害者が一人で行うのは容易ではありません。どの証拠にどれだけの価値があるのか、どの順番で主張を組み立てれば説得力が増すのかといった判断には、交通事故案件の経験が物を言います。証明書がない、あるいは内容に争いがあるといった難しいケースほど、早い段階で弁護士に相談する価値は大きくなります。初回相談を無料で受け付けている事務所も多いため、不安を抱え込まずに専門家の意見を聞いてみることをおすすめします。

人身事故と物件事故では証明書の扱いが変わる

交通事故証明書には、その事故が「人身事故」として処理されたのか、「物件事故(物損事故)」として処理されたのかが記載されます。この違いは、後の賠償請求に大きく影響します。人身事故として届けられていれば、警察による実況見分調書が作成され、過失割合を判断するうえで有力な資料となります。一方、物件事故として処理された場合は、けがをしていても「物損」として扱われ、慰謝料などの人身損害を請求する際に不利になることがあります。

交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

「物件事故」から「人身事故」への切り替え

事故直後は痛みがなく物件事故で届けたものの、後日になってむちうちなどの症状が現れることは珍しくありません。その場合は、医師の診断書を持って警察に届け出ることで、人身事故へ切り替えてもらえる可能性があります。ただし、事故からあまりに時間が経つと、事故とけがの因果関係を疑われ、切り替えに応じてもらえないことがあります。痛みや違和感を覚えたら、できるだけ早く病院を受診し、診断書を取得して警察に相談しましょう。

  • 人身事故:実況見分が行われ、慰謝料など人身損害を請求しやすい
  • 物件事故:人身損害の立証に追加の資料が必要になりやすい
  • 切り替え:診断書を持参し、早めに警察へ届け出ることが重要

このように、交通事故証明書に記載される事故の種別は、その後の手続きを左右する重要な情報です。自分の事故がどちらで処理されているかを必ず確認し、けがをしているのに物件事故になっている場合は、放置せず切り替えを検討してください。

交通事故証明書に関するよくある質問

交通事故証明書はいつまで取得できますか?

交付の申請には期限があります。一般に、人身事故は事故から5年、物件事故は3年が目安とされています。ただし、時間が経つほど手続きが煩雑になることもあるため、必要だと分かった時点で早めに申請するのが安心です。

交通事故証明書は加害者でも取得できますか?

はい。交通事故証明書は、その事故の当事者であれば加害者・被害者を問わず申請できます。また、保険金請求などで正当な利益がある人も取得できる場合があります。

交通事故証明書の取得に費用はかかりますか?

1通あたり数百円程度の交付手数料がかかります。申請方法によって振込手数料などが別途必要になることもありますが、いずれも高額ではありません。

取得した証明書に間違いがあったらどうすればいいですか?

記載内容に誤りを見つけた場合は、事故を取り扱った警察署に相談してください。内容の訂正には、事実関係を確認するための手続きが必要になることがあります。気になる点があれば、早めに確認することをおすすめします。

交通事故に巻き込まれたら交通事故証明書を取得すること

交通事故にあってしまったらどうすればいいでしょうか。まずは警察に連絡をすることが原則ですが、その後、保険の手続きや損害賠償金の請求を行う必要がでてきます。その時に必要なるのが、交通事故証明書です。交通事故証明書の取得方法には、インターネットを利用する方法、郵便振替を利用する方法、自動車安全運転センターの窓口に出向いて行う方法の3つがありますが、弁護士に依頼していってもらうことも可能です。特に人身事故の場合には、まず弁護士に相談することをおすすめします。

事故直後にやるべきことを整理しておこう

交通事故にあったときに落ち着いて行動するのは簡単ではありません。だからこそ、やるべきことをあらかじめ知っておくことが大切です。まず、けが人がいれば救護を最優先し、安全を確保したうえで必ず警察に連絡します。これが交通事故証明書を取得するための第一歩です。次に、相手の氏名・連絡先・車のナンバー・保険会社などを確認し、可能であれば事故現場の写真を撮っておきます。そして、痛みがなくても必ず病院を受診し、診断書をもらっておきましょう。これらの初動が、後の賠償請求を大きく左右します。

交通事故証明書は、こうした一連の手続きの中でも特に基本となる、事故の事実を公的に証明する重要な書類です。証明書がなければ、保険金の請求も損害賠償の交渉も入口でつまずいてしまいます。事故にあったら、警察への届け出を確実に行い、必要に応じて交通事故証明書を取得できる状態を整えておくことが、自分自身を守ることにつながります。そして、賠償の手続きや示談交渉で少しでも不安を感じたら、早めに弁護士へ相談してください。専門家のサポートを受けることで、本来受け取れるはずの適正な賠償を、安心して請求していくことができます。

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