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後遺障害等級認定には、事前認定と被害者請求のどちらを選ぶ?

この記事で分かること

  • 後遺障害認定の方法には事前認定と被害者請求がある
  • 被害者請求を利用すると、被害者に有利な資料を提出できる
  • 事前認定より、被害者請求の方が後遺障害認定を受けやすい
  • 被害者請求を利用するときには、弁護士に依頼することが有効

交通事故で後遺障害が残ったとき、認定を受ける方法には被害者請求と事前認定があります。被害者請求の方が、より効果的に認定を受けることができるので、お勧めです。ただし、被害者請求を有効活用するためには、交通事故に強い弁護士に対応を依頼すべきです。

後遺障害等級認定とは

交通事故に遭い、身体に何らかの後遺症が残ったら、加害者に対して後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。ただ、これらの賠償金の支払いを受けるためには、「後遺障害等級認定」を受けなければなりません。

後遺障害等級認定とは、後遺障害があることを正式に認めてもらうことです。認定してもらいたいときには、加害者の自賠責保険に対し、後遺障害の等級認定請求を行う必要があります。

後遺障害等級認定に成功すると、高額な慰謝料や逸失利益を支払ってもらえるので、賠償金の金額が大きくアップします。反対に、失敗してしまうと、これらの賠償金を支払ってもらえないので、同じ後遺症が残っていても、もらえる賠償金の金額が大きく下げられてしまいます。そこで、交通事故で後遺障害が残ったら、何としてもなるべく高い等級の後遺障害認定を受ける必要があります。

ワンポイントアドバイス
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことで受ける精神的苦痛に対する慰謝料です。これに対し、後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって失われた将来の収入のことです。後遺障害慰謝料と逸失利益は混同されがちなので、違いを押さえておきましょう。

後遺障害等級認定の2つの方法

交通事故の後遺障害等級認定には、2種類の方法があります。1つは事前認定、もう1つは被害者請求という方法です。以下で、それぞれがどのような方法なのか説明します。

事前認定とは

事前認定とは、相手の任意保険会社に依頼して、後遺障害等級認定の手続きを進めてもらう方法です。事前認定を行うときには、相手の保険会社が自賠責保険に後遺障害の等級認定の申請をして、相手の保険会社がその結果を通知してきます。

この場合、決定された後遺障害の等級に応じて、相手の保険会社が被害者に直接後遺障害に関連する賠償金(後遺障害慰謝料と逸失利益)を支払い、その後に任意保険会社が自賠責保険に対し、自賠責保険の負担分を請求します。このように、示談に先立って、事前に任意保険会社が認定請求手続を行うので、「事前認定」と言われます。

事前認定は、自賠責法上では「加害者請求」という手続きに分類されます。加害者請求とは、加害者が自賠責保険に対して保険金を請求することです(自賠責法15条)。

事前認定の場合、相手の任意保険会社が被害者に対し、自賠責保険の負担分も一括で支払いをすることになるため、「一括対応」とも言われます。

事前認定をする方法

被害者が事前認定を行う方法は、非常に簡単です。

まずは症状固定するまで入通院による治療を続けます。そして、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。後遺障害診断書とは、後遺障害の内容に特化した診断書です。専用の書式があるので、相手の保険会社などから書式を取り寄せて、医師に渡して作成を依頼しましょう。交通事故の取扱いが多い弁護士に依頼すると、後遺障害診断書の書式を渡してもらうことができます。

後遺障害診断書を入手したら、それを相手の保険会社に送るだけです。他に何の書類も必要ありません。相手の保険会社は後遺障害診断書を受けとると、その他の書類や資料をそろえて、自賠責保険に対し、後遺障害等級認定請求の手続きを行います。すると、自賠責保険が損害保険料率算定機構という機関に一式書類を送り、調査事務所が調査を行います。調査の結果、後遺障害が認定されるかどうかや、認定されるとしたらその等級が決定されます。

結果が出たら、相手の保険会社から被害者に対し、結果と簡単な理由を通知されます。このとき、詳細な理由の説明があることはほとんどなく、認定された等級か非該当であったという結果だけが告げられて、すぐに示談交渉に移ってしまうことが多いです。

被害者請求とは

被害者請求とは、被害者自身が相手の自賠責保険に対して後遺障害の認定請求をする方法です。自賠責法16条において、被害者が直接相手の自賠責保険に対して保険金の支払い請求をすることが認められており、後遺障害等級認定における被害者請求も、その1種です。

被害者請求をするときには、被害者が自分で必要書類や資料を取り寄せて、相手の自賠責保険会社に送ります。すると、相手の自賠責保険内部で調査が行われて、結果が出たら、相手の自賠責保険から被害者に対し、直接通知されます。このように、被害者請求では、相手の任意保険会社が介在することはありません。

なお、後遺障害の認定結果と理由については、やはりさほど詳細な理由が説明されることは少なく、非常にあっさりした内容になっていることが一般的です。

被害者請求をする方法

被害者請求によって後遺障害の等級認定請求をしたい場合にも、事前認定のケースと同様、まずは症状固定するまで治療を継続して、医師に後遺障害診断書を作成してもらうところから始めます。そして、相手の自賠責保険会社から、自賠責保険請求用の書類一式を送ってもらいます。

被害者請求をするときには、以下の書類や資料を揃える必要があります。

保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書

保険金の請求書です。相手の自賠責保険から取り寄せた書類の中に書式が入っているので、必要事項を記入して作成します。

交通事故証明書(人身事故)

交通事故を人身事故として警察に届け出ていたら、自動車安全運転センターから交通事故証明書を発行してもらうことができます。郵送やウェブ上でも交通事故証明書の申請が可能です。

事故発生状況報告書

交通事故が起こった状況を図面などに書き入れて説明するための書類です。相手の自賠責保険から送ってもらった書式に入っているので、被害者が自分で記入して作成します。

診療報酬明細書

診療報酬明細書は、入通院治療を受けていた病院に申請をしたら、送付してもらうことができます。

診断書

入通院していた病院の医師に作成してもらいます。

通院交通費明細書

通院交通費明細書は、通院したときにかかった交通費について被害者が記入して作成する書類です。書式を自賠責保険会社から送ってもらうことができます。

付添看護自認書または看護料領収書

親族等に付添看護してもらった場合には、付添看護自認書を作成してもらいます。書肆医は、自賠責保険会社から送ってもらえます。職業看護人に就いてもらった場合には、その支払いに関する領収書を添付します。                           

休業損害の証明書

交通事故によって休業期間が発生した場合、勤務先に休業損害の証明書を作成してもらう必要があります。自賠責保険会社から書式を送ってもらえるので、そのまま会社に渡して書いてもらいましょう。

収入に関する証明書

収入がある人の場合、その証明書が必要です。サラリーマンなら給与明細書や賞与明細書、源泉徴収票などが必要ですし、自営業者なら確定申告書が必要です。

印鑑証明書

市町村役場で取得しましょう。

後遺障害診断書

入通院していた病院の担当医師に書式を渡して作成してもらいます。

レントゲン写真やMRIの結果等の検査資料

後遺障害の認定を受けるためには、医療機関で受けた検査の結果が非常に重要です。特に、レントゲンやMRIなどの画像診断は、信用性が高いと考えられているので、必ず提出する必要があります。画像診断によって明確に症状が写っていたら、後遺障害の認定を受けられる可能性が高くなります。入通院していた病院に依頼して借り受けましょう。

こうした書類を相手の自賠責保険に直接送付します。すると、相手の自賠責保険が損害保険料率算定機構に一式書類を送り、調査が開始されます。手続き中に、不足している書類や資料、不明な事項があると、調査事務所から被害者宛に連絡が来るので、その都度対応する必要があります。

調査の結果が出ると、相手の保険会社から、直接書面によって被害者に対し、結果の通知が行われます。

事前認定が利用されるケースが多い

後遺障害等級認定の方法には事前認定と被害者請求がありますが、実際には事前認定が利用されることが多いです。

ただ、被害者の方は、事前認定と被害者請求の方法があることを知って、事前認定の方が良いと判断して事前認定を利用しているわけではありません。多くのケースでは、被害者が症状固定すると、相手の任意保険会社が「では、私どもの方で後遺障害の認定手続きを行います」などと言って、当然のように事前認定で手続きが進んでしまいます。被害者の方は、被害者請求という方法を知ることもないままに、事前認定が行われてしまうことが問題です。

ワンポイントアドバイス
後遺障害の認定を受けるためには、確実に症状固定するまで通院治療を続けることが重要です。相手の保険会社が途中で治療費の打ち切りを打診してきても、医師が「症状固定した」と判断するまでは、治療を辞めてはいけません。

事前認定のメリットとデメリット

それでは、事前認定と被害者請求のどちらが被害者にとって有利になるのでしょうか?以下で、それぞれの手続きのメリットとデメリットを確認しましょう。

事前認定のメリット

まずは、事前認定のメリットを確認します。

手続きが簡単

事前認定の何よりのメリットは、手間がかからないことです。後遺障害診断書さえ医師に作成してもらったら、それを相手の保険会社に送るだけです。後は、待っていたら勝手に手続きが進んで、相手の保険会社から通知してもらうことができます。

費用がかからない

事前認定のもう1つのメリットは、費用がかからないことです。後遺障害の等級認定自体には費用がかかりませんが、病院からの資料取り寄せなどには高額な費用がかかることもあるためです。事前認定では、相手の保険会社がそうした資料の取り寄せをするため、被害者に負担はありません。

事前認定のデメリット

事前認定には、以下のようなデメリットがあります。

どのような手続きが行われるのかわからない

最も大きなデメリットは、事故の相手方である相手の保険会社が、被害者にとって非常に重要な後遺障害認定の手続きを進める不安です。相手の保険会社は、なるべく被害者に対する支払いを少なくすると、利益が大きくなる立場です。その相手に対し、後遺障害の認定手続きを任せてしまうのですから、適切に行われるという保証はまったくありません。

保険会社が被害者に不利な資料を提出するおそれがある

相手の保険会社は、被害者に後遺障害が認定されない方が有利になる立場ですから、妨害するための資料提出を行うこともあります。よくあるのが、任意保険会社の産業医に、被害者に不利な内容の意見書を作成させて、相手の自賠責保険会社に提出するのです。このようなことをされては、認定されるべき後遺障害も認定されなくなってしまいます。

示談が成立しないと、賠償金を受けとることができない

事前認定を利用すると、後遺障害の認定を受けることができても、すぐにはお金の支払いを受けることができません。事前認定では、任意保険会社が一括で被害者に対して支払いをするので、示談が成立したときに、自賠責保険の分もまとめて支払いをするからです。

つまり、示談が成立するまでは、一切支払いを受けることができません。示談が決裂したら、裁判で決着がつくまで、お金を受けとることができないのです。被害者が困窮しているケースなどでは、「示談しないとお金を支払えません」などと言われて、相手の言うままに不利な内容の示談を受け入れてしまうこともあります。

非常に時間がかかるケースがある

事前認定では、相手の保険会社の担当者が資料を揃えて自賠責保険に送りますが、担当者によってはなかなか作業をせずに放置してしまうことがあります。また、自賠責保険から結果の通知があった後も、相手の担当者によってはなかなか被害者に通知を行わないこともあります。そこで、被害者請求を行う場合と比べて、数ヶ月以上認定に時間がかかってしまうことが珍しくありません。被害者は、その間待たされ続けることになるので、大きなストレスを感じることになります。

ワンポイントアドバイス
事前認定を利用してしまった場合でも、先に保険金を受けとることは可能です。そのためには、認定結果が出た後で、被害者請求に切り替えを行います。お金が早く必要なときなどに活用すると良いでしょう。

被害者請求のメリットとデメリット

被害者請求のメリット

被害者請求には、以下のようなメリットがあります。

被害者に有利な資料を提出できる

被害者請求を利用すると、被害者は自分に有利な資料を用意して提出することができます。たとえば、医師に依頼して、有利な内容の意見書を作成してもらって追加提出することも可能ですし、追加で検査を受けて、その結果を提出したり追加の診断書を提出したりすることもできます。こういった工夫により、後遺障害の認定を受けられる可能性が大きく高まります。

早期に保険金を受けとることができる

被害者請求をすると、後遺障害の等級認定の結果が出ると、その後速やかに自賠責保険から保険金の支払いを受けることができます。被害者請求は、本来は被害者が直接自賠責保険会社に対する保険金を請求するための手続きだからです。相手の任意保険会社との示談が成立しなくても、早めにまとまったお金を受けとることができる点が大きなメリットとなります。

結果に納得できる

被害者請求を利用すると、被害者は自分の思うように手続きを進めることができます。そこで、どのような結果になっても納得しやすいです。事前認定では、相手の保険会社がどのような手続きを行っているのかわかりませんから、非該当などになったときに「どうして非該当なのか、本当にちゃんと手続きしてくれたのか?」と疑心暗鬼になってしまうことが多いですが、被害者請求にはそのようなストレスはありません。

被害者請求のデメリット

被害者請求には、一定のデメリットもあります。

非常に面倒

最も大きなデメリットは、非常に面倒で手間がかかることです。先にも説明した通り、被害者請求をするときにはたくさんの書類が必要です。書類を揃えない限り、請求をすることもできません。また、請求後も調査事務所から連絡が来ることなどもあり、その都度対応しないと手続きが前に進みません。せっかく被害者請求をしても、上手に利用しないと、単に面倒なだけで後遺障害の認定を受けられないまま終わってしまうおそれもあります。

費用がかかる

被害者請求をするときには、交通事故証明書の取り寄せや診療報酬明細書、検査結果などの取得が必要です。これらの資料収集には、費用がかかるケースがあります。特に、病院から資料を借りると、それだけで数万円がかかることもあります。このように、費用がかかることは、被害者請求のデメリットと言えます。

ワンポイントアドバイス
後遺障害の認定結果に納得ができない場合には、異議申立をすることができます。当初に事前認定を利用しても、異議申立を被害者請求で行うことが可能です。より確実に認定を受けるためには、被害者請求に切り替えて異議申立をすると良いでしょう。

被害者にとって最適な後遺障害認定の方法は被害者請求

以上のように、事前認定にも被害者請求にもメリットとデメリットがありますが、結論として、後遺障害の等級認定を確実に受けるためには、被害者請求を利用すべきです。

事前認定では、適切に認定の手続きが行われるかどうかが不安ですし、実際に相手から妨害工作されるおそれもあるので、不確実です。

ただ、被害者請求を成功させるためには、専門的な知識とノウハウが必要です。後遺障害認定手続きに仕組みを知り、主張を効果的に有利な資料を集め、調査事務所に対する対応も的確に行う必要があるためです。そのためには、被害者が1人で対応するのではなく、弁護士に対応を依頼すべきです。

まずは、交通事故に力を入れている弁護士を探して、後遺障害認定の手続き含めた示談交渉を依頼すると良いでしょう。

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