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事前認定と被害者請求の違い|後遺障害の申請方法

事前認定と被害者請求の違い|後遺障害の申請方法

この記事で分かること

  • 事前認定と被害者請求の違いと、それぞれのメリット・デメリット
  • どちらの方法が認定結果に有利か(ケース別の選び方)
  • 被害者請求の手続きの流れと必要書類
  • 非該当だった場合に被害者請求で出し直す方法

後遺障害の申請には「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。事前認定は手軽ですが相手方任せで資料に関与しにくく、被害者請求は手間がかかるものの資料を主体的に整えられます。認定基準は同じでも、提出資料の中身で結果が変わることがあり、むちうちなど微妙なケースほど被害者請求が有利です。迷うなら被害者請求を選び、早めに弁護士へ相談するのが安心です。

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交通事故でケガをして、後遺症が残ってしまった。これから後遺障害の申請をしようと思うけれど、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があると聞いて、どちらを選べばいいのか迷っていませんか。

実は、この選択は、後遺障害の認定結果を左右することがあります。どちらの方法を選ぶかで、提出する資料の中身が変わり、結果として認定されるかどうかにも影響しうるからです。「手間がないほうでいいや」と安易に決めてしまうと、思わぬ結果になることもあります。

この記事では、事前認定と被害者請求の違い、それぞれのメリット・デメリット、そしてどちらを選ぶべきかの判断ポイントを、弁護士の視点でわかりやすく解説します。これから申請を控えている方は、ぜひ参考にしてください。

後遺障害の認定は、賠償額を大きく左右する重要な手続きです。等級が一つ違うだけで、慰謝料や逸失利益が数十万円から数百万円も変わることがあります。そして、その認定結果は、申請の段階でどんな資料を提出したかに大きく左右されます。つまり、「どちらの方法で申請するか」という入口の選択が、最終的に受け取る賠償にまで影響しうるということです。だからこそ、申請方法の違いを正しく理解しておくことが大切なのです。

後遺障害の申請には2つの方法がある

  • 事前認定:加害者側の任意保険会社が手続きを代行する方法
  • 被害者請求:被害者自身が必要書類をそろえて自賠責保険に直接請求する方法

後遺障害の等級認定を受けるための申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2つがあります。どちらも、最終的に自賠責保険の審査機関が等級を判断するという点では同じですが、そこに至るまでの手続きの進め方が大きく違います。まずは、それぞれがどんな方法なのかを押さえておきましょう。

この2つは、名前だけ見ても違いが分かりにくいかもしれません。ざっくり言えば、「誰が申請の手続きをするか」が一番の違いです。事前認定は相手方の保険会社が、被害者請求は被害者自身が、それぞれ手続きの主体になります。この主体の違いが、提出される資料の中身や、結果にまで影響していきます。

事前認定とは

事前認定とは、相手方(加害者側)の任意保険会社が、後遺障害の申請手続きを代わりに進めてくれる方法です。被害者は、主治医に作成してもらった後遺障害診断書を相手方の保険会社に提出すれば、あとの手続きは保険会社が行ってくれます。

被害者にとっては、必要な書類を集める手間がほとんどかからないのが特徴です。診断書を渡すだけで、保険会社が残りの資料をそろえ、審査機関へ申請してくれます。手続きが楽な分、忙しい方や、書類集めに不安がある方には、一見すると魅力的に映る方法です。

実際、後遺障害の申請をする方の多くが、まずこの事前認定を案内されます。相手方の保険会社から「あとはこちらで進めますので、診断書をお送りください」と言われ、流れのまま事前認定になっている、というケースは少なくありません。手続きを任せられる安心感はありますが、その「任せきり」が、あとで述べるリスクにつながることもあるのです。

被害者請求とは

被害者請求とは、被害者自身が必要な書類をそろえて、相手方の自賠責保険に直接、後遺障害の申請をする方法です。後遺障害診断書だけでなく、事故の証明書類や検査結果など、必要な資料を自分で集めて提出します。

手間はかかりますが、提出する資料を自分でコントロールできるのが大きな特徴です。症状を裏づける有利な検査結果や、医師の意見書などを、自分の判断で加えることができます。「どんな資料が審査に出されるのか」を把握したうえで申請できるのも、被害者請求ならではの強みです。

「被害者請求」という言葉は少し堅く聞こえますが、要するに「自分で自賠責保険に後遺障害の請求をする」という、ごくシンプルな仕組みです。相手方の保険会社を通さず、被害者自身が手続きの主役になる、と考えればイメージしやすいでしょう。手続きの主導権を自分の手に置けることが、結果の納得感にもつながります。

事前認定と被害者請求の違い

2つの方法の違いを、わかりやすく表にまとめました。

項目 事前認定 被害者請求
手続きする人 相手方の任意保険会社 被害者自身
手間 少ない(診断書を渡すだけ) 多い(書類を自分で集める)
資料への関与 関与しにくい 主体的に整えられる
有利な資料の追加 難しい しやすい
透明性 中身が見えにくい 把握しやすい

ひとことで言えば、事前認定は「楽だが受け身」、被害者請求は「手間はかかるが主体的」です。この違いが、認定結果にも影響しうるのです。

表のなかでもとくに重要なのが、「資料への関与」と「有利な資料の追加」の2点です。後遺障害の認定は、提出された資料がすべてと言ってもよいほど、書面審査の比重が大きい手続きです。だからこそ、その資料に自分の意思を反映できるかどうかが、結果を左右する分かれ目になります。事前認定では、ここに関与しにくい。被害者請求では、ここを主体的に整えられる。この一点だけでも、両者の性格の違いがよく分かります。

後遺障害の審査は、面接や対面でのやり取りがあるわけではなく、原則として提出された書類だけで判断されます。つまり、審査機関に伝わるのは「書面に書かれていることだけ」です。どれだけ症状が重くても、それが書面に表れていなければ、伝わりません。この「書面審査」という性質を理解すると、なぜ資料の中身がそれほど重要なのか、そしてなぜ被害者請求で資料を整える意味があるのかが、よく見えてくるはずです。

事前認定のメリット・デメリット

まずは、手軽さが魅力の事前認定について、長所と短所を整理してみましょう。

メリット:手間がかからない

事前認定の最大のメリットは、なんといっても手続きの手軽さです。被害者がすることは、後遺障害診断書を相手方の保険会社に渡すことだけ。あとは保険会社が必要書類をそろえ、申請まで進めてくれます。書類集めに時間を割けない方や、手続きに不慣れな方にとっては、負担が小さい方法といえます。

費用の面でも、事前認定では被害者が立て替える必要が基本的にありません。被害者請求では、書類の取得などにかかる実費を一時的に負担する場面もありますが、事前認定ではそうした手間も少なくて済みます。とにかく「楽に、負担なく申請したい」という方にとっては、この手軽さは確かな魅力です。ただし、その手軽さと引き換えに、次に述べるような弱点があることも、あわせて知っておく必要があります。

デメリット:資料に関与できない

一方で、事前認定には見過ごせないデメリットがあります。それは、どんな資料が審査機関に提出されるのか、被害者には分かりにくいという点です。手続きを進めるのは相手方の保険会社です。相手方は、賠償金を支払う立場でもあります。そのため、被害者にとって有利な資料を積極的に加えてくれるとは限りません。

つまり、最低限の資料だけで申請が行われ、症状を裏づける材料が不足したまま審査される、ということが起こりえます。「気づいたら非該当の結果だけが届いていた」というケースも、決して珍しくありません。手軽さの裏に、こうしたリスクが潜んでいるのです。事前認定をおすすめできない理由については、こちらの記事で詳しく解説しています。

誤解のないように補足すると、相手方の保険会社が不正をするわけではありません。必要な手続きはきちんと行ってくれます。ただ、「被害者にとってより有利になるよう、積極的に資料を補強する」ことまでは期待しにくい、ということです。保険会社はあくまで中立的に、あるいは支払う側の立場で手続きを進めます。被害者の側に立って「この検査結果も加えておきましょう」と気を利かせてくれるわけではない、という点を理解しておきましょう。この受け身になりやすい構造こそが、事前認定の弱点なのです。

被害者請求のメリット・デメリット

次に、手間はかかるものの主体的に進められる被害者請求について見ていきましょう。

メリット:資料を主体的に整えられる

被害者請求の最大のメリットは、提出する資料を自分でコントロールできることです。症状を裏づけるMRIなどの画像検査の結果、神経学的検査の結果、医師の意見書など、有利な材料を自分の判断で加えられます。「症状をしっかり伝えるための資料を、もれなく盛り込める」のは、認定の可能性を高めるうえで大きな利点です。

また、どんな資料が審査に出されるのかを自分で把握できるため、申請の内容に納得したうえで手続きを進められます。透明性が高く、結果に対する見通しも立てやすくなります。

たとえば、むちうちで「14級が認められるかどうか微妙」というケースを考えてみましょう。事前認定では、診断書と最低限の資料だけで審査されるかもしれません。一方、被害者請求なら、神経学的検査の結果や、症状の一貫性を示す通院記録、専門医の意見書などを加えて申請できます。同じ症状でも、こうした裏づけがあるかないかで、認定の可能性は変わってきます。「自分の症状を、もっとも伝わる形で審査に届けられる」のが、被害者請求の本質的な強みなのです。

デメリット:手間がかかる

被害者請求のデメリットは、手間がかかることです。後遺障害診断書のほか、事故の証明書類や検査結果など、必要な書類を自分で集めて提出しなければなりません。書類の種類も多く、慣れていないと大変に感じるかもしれません。治療やリハビリと並行して、この準備を進めるのは負担になることもあります。

ただ、この手間こそが、結果につながる準備でもあります。後述しますが、弁護士に依頼すれば、こうした手続きを任せることもできます。

実際、「手間がかかるのは分かったけれど、自分一人では難しそうだ」と感じる方は多いものです。そういうときは、被害者請求のメリット(資料を主体的に整えられる)を取りつつ、手間の部分は弁護士に任せる、という形が現実的です。これなら、負担を抑えながら、認定の可能性を高める準備ができます。「手間がかかるから事前認定にしておこう」と諦める前に、こうした選択肢があることも知っておくとよいでしょう。

どちらを選ぶべき?ケース別の考え方

では、結局どちらを選べばいいのでしょうか。これは、ケースによって変わります。判断のポイントを整理してみましょう。

むちうちなど微妙なケースは被害者請求が有利

むちうちのように、画像で異常がはっきり出にくく、14級か非該当かが微妙なケースでは、被害者請求のほうが有利になりやすいといえます。こうしたケースでは、症状を裏づける資料をどれだけ充実させられるかが、認定の分かれ目になります。資料を主体的に整えられる被害者請求なら、有利な材料を加えて、認定の可能性を高められるからです。

実務でも、後遺障害が認定されるかどうかが微妙なケースほど、申請方法による差が出やすい傾向があります。症状が明らかで誰が見ても認定されるようなケースなら、どちらでも結果は変わりにくいでしょう。けれど、判断が分かれそうなケースでは、わずかな資料の差が結果を左右します。「微妙だからこそ、被害者請求で手を尽くす」という発想が大切です。

認定がほぼ確実なケースは事前認定でも

一方、骨折がきれいに治らずに変形が残った場合など、症状が明らかで認定がほぼ確実なケースでは、事前認定でも大きな問題にならないこともあります。手間をかけずに済む分、楽だからです。ただし、この場合でも、提出される資料に不足がないかは気にかけておくとよいでしょう。

たとえ認定がほぼ確実でも、何級になるかが微妙、というケースはあります。「後遺障害が残ること自体は明らかだが、12級になるか14級になるかが分かれそう」といった場合です。等級が一つ違えば賠償額は大きく変わりますから、こうしたケースでは、認定が確実だからと油断せず、被害者請求で等級の上振れを狙う、という考え方もあります。「認定されるか」だけでなく「何級になるか」まで見据えて、申請方法を選ぶとよいでしょう。

ワンポイントアドバイス
迷ったときは、被害者請求を選んでおくほうが無難です。手間はかかりますが、資料を自分でコントロールできる安心感があります。とくに、症状の重さが微妙なケースほど、被害者請求のメリットが大きくなります。判断に迷ったら、弁護士に相談してから決めるのも一つの方法です。

事前認定が向いている人・被害者請求が向いている人

ここまでの内容を踏まえて、それぞれの方法が向いている人を整理しておきましょう。

事前認定が向いているのは、骨折の変形など症状が明らかで、認定がほぼ確実なケースです。また、書類を集める時間や手間をどうしても割けない、という方にも向いています。とにかく手続きの負担を抑えたい場合の選択肢です。

被害者請求が向いているのは、むちうちなど症状が微妙で、認定されるかどうかが分かれそうなケースです。少しでも認定の可能性を高めたい方、提出する資料の中身を自分で把握しておきたい方にも向いています。手間はかかりますが、結果を重視するなら、こちらが安心です。「結果の確実性」を取るなら被害者請求、「手続きの手軽さ」を取るなら事前認定、というのが大まかな目安になります。ただし、迷うようなら被害者請求を選んでおくほうが、後悔は少ないでしょう。

被害者請求の手続きの流れ

被害者請求を選んだ場合の、一般的な流れは次のとおりです。

  1. 治療を続け、医師から「症状固定」と診断される
  2. 主治医に後遺障害診断書を作成してもらう
  3. 事故証明書や検査結果など、必要な書類をそろえる
  4. 相手方の自賠責保険に書類を提出し、審査を受ける

後遺障害の申請は、症状固定を迎えてからになります。症状固定とは、これ以上治療を続けても改善が見込めないと医学的に判断された状態のことです。

注意したいのは、症状固定の時期は医師が医学的に判断するものであって、保険会社が決めるものではないという点です。まだ改善の余地があるのに、早く症状固定としてしまうと、十分な治療を受けないまま申請に進むことになりかねません。被害者請求を選ぶ場合も事前認定を選ぶ場合も、この症状固定のタイミングは、医師とよく相談して見極めることが大切です。

必要書類は多岐にわたりますが、なかでも後遺障害診断書は審査の核となる重要な書類です。自覚症状が具体的に書かれているか、必要な検査結果が反映されているかを確認しておきましょう。後遺障害そのものの仕組みや認定の流れを詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考になります。

被害者請求で必要になる書類には、後遺障害診断書のほか、交通事故証明書、診療報酬明細書、レントゲンやMRIなどの画像、そして請求書類一式などがあります。種類が多く、取り寄せに時間がかかるものもあるため、早めに準備を始めるのがコツです。何をそろえればよいか分からないときは、自賠責保険の窓口や弁護士に確認すると、漏れなく進められます。書類の不足は、せっかくの申請を弱いものにしてしまうので、ここは丁寧に取り組みたいところです。

非該当だったときも被害者請求で出し直せる

仮に、事前認定で申請して非該当となってしまった場合でも、あきらめる必要はありません。異議申し立ての段階で、被害者請求に切り替えて資料を整え直すことができます。

事前認定では関与しにくかった資料を、被害者請求なら主体的にそろえられます。前回不足していた検査結果や意見書を加えることで、結果が変わることもあります。異議申し立ての具体的な進め方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

「だったら最初から被害者請求にしておけばよかった」と感じるかもしれません。たしかに、最初から被害者請求を選んでおけば、一度で適切な資料をそろえて申請できた可能性があります。とはいえ、事前認定で非該当になったとしても、そこで終わりではありません。被害者請求に切り替えて、足りなかった材料を補えば、再挑戦の道は開けます。過去を悔やむより、今できる準備に目を向けることが大切です。

申請方法は弁護士に相談を

事前認定か被害者請求か、どちらを選ぶべきかは、症状の内容や証拠の状況によって変わります。判断に迷うときは、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士は、症状の内容を踏まえて、どちらの方法が有利かをアドバイスできます。被害者請求を選ぶ場合は、煩雑な書類集めや申請手続きを代わりに進めることもできます。さらに、どんな検査が必要か、診断書にどう記載してもらうべきかといった点までサポートできるため、適正な等級の獲得につながりやすくなります。認定された等級によって慰謝料や逸失利益が大きく変わるため、最初の申請を適切に行うことには、大きな意味があるのです。等級ごとの相場は、こちらの記事で確認できます。

「申請なんて自分でもできるのでは」と思う方もいるかもしれません。たしかに、被害者請求を自分で行うことは可能です。ただ、後遺障害の認定実務に詳しい弁護士であれば、どの資料が認定に効くのか、どんな検査を追加すべきかを的確に判断できます。これは、書類を集めるだけでは得られない専門的な視点です。とくに、申請は基本的にやり直しがきく場面ではあるものの、最初から適切な資料で申請したほうが、認定までの時間も労力も少なくて済みます。遠回りを避けるためにも、迷ったら早めに相談しておくとよいでしょう。

自分のケースで、等級によって金額がどのくらい変わるのか、おおよその目安を知りたい方は、こちらの計算ツールも参考にしてください。

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※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

弁護士費用特約を確認しましょう
弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を保険でまかなえることが多く、自己負担なく依頼できるケースもあります。被害者請求の手間を任せたいときも、特約があれば気軽に相談しやすくなります。

事前認定と被害者請求に関するよくある質問

事前認定と被害者請求、結果に差は出ますか?

出ることがあります。とくに、症状の重さが微妙なケースでは、提出する資料の充実度で結果が変わりうるため、資料を主体的に整えられる被害者請求のほうが有利になりやすいといえます。症状が明らかなケースでは差が出にくい一方、判断が分かれそうなケースほど、申請方法の選択が効いてきます。

被害者請求は自分一人でできますか?

できますが、必要書類が多く、手間がかかります。書類集めや手続きに不安がある場合は、弁護士に依頼して任せることもできます。弁護士費用特約を使えば、費用の負担を抑えられることもあります。

事前認定で申請した後に被害者請求に変えられますか?

最初の申請後でも、異議申し立ての際に被害者請求に切り替えて、資料を整え直すことができます。事前認定で非該当だった場合の有効な対策の一つです。

どちらの方法でも認定基準は同じですか?

はい、最終的に判断するのは同じ自賠責の審査機関で、認定基準も同じです。違うのは、そこに提出される資料の集め方と中身です。だからこそ、資料をどう整えるかが重要になります。

被害者請求にすると保険会社との関係が悪くなりますか?

そのような心配はいりません。被害者請求は、自賠責保険に対して被害者が直接請求する、法律で認められた正当な手続きです。相手方の任意保険会社との示談交渉とは別の手続きなので、関係が悪くなることを気にする必要はありません。

被害者請求にはどのくらい時間がかかりますか?

書類の準備にかかる時間と、申請後の審査期間を合わせて、数か月程度を見込んでおくとよいでしょう。書類をスムーズにそろえられるかで、全体の期間も変わります。弁護士に依頼すると、準備を効率よく進められます。

自分のケースでのおおよその金額は、こちらの計算ツールでも確認できます。

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※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

むちうちで14級が問題になるケースについては、こちらの記事も参考になります。

むちうちは、まさに申請方法によって結果が分かれやすい代表例です。画像で異常が出にくいぶん、症状を裏づける資料の充実度がものを言います。だからこそ、むちうちで後遺障害を申請するなら、被害者請求で手を尽くす価値が大きいといえます。自分のケースがどちらに向いているか迷ったら、その判断も含めて、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

まとめ

後遺障害の申請には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。事前認定は手間がかからない一方で、資料に関与しにくいという弱点があります。被害者請求は手間がかかるものの、資料を主体的に整えられ、認定の可能性を高めやすい方法です。

どちらを選ぶべきかはケースによりますが、症状の重さが微妙なケースほど、被害者請求のメリットが大きくなります。迷ったときは、被害者請求を選んでおくほうが無難でしょう。仮に事前認定で非該当となっても、異議申し立てで被害者請求に切り替えることもできます。

申請方法の選択は、認定結果を左右する大切な一歩です。「楽だから」という理由だけで決めず、自分の症状に合った方法を選ぶことが大切です。判断に迷ったら、早めに弁護士へ相談することで、適正な等級と賠償に近づけます。一人で抱え込まず、専門家の力を借りることを検討してみてください。

最後に要点を整理します。事前認定は手軽だが受け身、被害者請求は手間がかかるが主体的。認定基準そのものはどちらも同じですが、提出する資料の集め方と中身が違います。そして、症状が微妙なケースほど、その差が結果に表れやすくなります。後遺障害の申請は、人生で何度も経験することではありません。だからこそ、最初の一歩を慎重に選ぶことが、納得のいく結果への近道になるのです。

事故にあって、痛みやしびれと向き合いながら、慣れない手続きに臨むのは、決して簡単なことではありません。「どちらを選べばいいのか分からない」と不安になるのは当然です。そんなときこそ、一人で抱え込まず、専門家を頼ってください。申請方法の選び方から、書類の準備、認定後の交渉まで、弁護士はあなたの力になれます。適正な等級と賠償を受け取り、安心して回復に専念できるよう、まずは相談の一歩を踏み出してみましょう。

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