掲載弁護士・法律事務所 2,000以上件/全国対応

後遺障害8級の慰謝料相場|認定基準と計算方法

後遺障害8級の慰謝料相場|認定基準と計算方法

この記事で分かること

  • 後遺障害8級の慰謝料相場(自賠責基準・弁護士基準)
  • 労働能力喪失率45%の逸失利益の計算方法
  • 8級に認定される主な症状
  • 7級・9級との違い
  • 認定のポイントと異議申し立て

後遺障害8級は関節の用廃や脊柱の運動障害など、重い器質的障害が中心の等級で、慰謝料は弁護士基準で約830万円が目安です。労働能力喪失率は45%とされ、逸失利益と合わせると賠償の総額は数千万円規模になることもあります。この記事では慰謝料・逸失利益の相場と計算方法、認定される症状やポイント、7級・9級との違いまで弁護士の視点で解説します。

交通事故に強い弁護士を探す

交通事故で重い後遺症が残り、「後遺障害8級」と認定された。あるいは、これから申請にあたって、8級がどんな等級で、慰謝料はいくらになるのかを知っておきたい——。この記事は、そんなあなたのために書きました。

後遺障害8級は、14ある等級のなかで上から8番目。上位の重い等級に位置づけられます。慰謝料の目安は、弁護士基準で約830万円。これに逸失利益が加わると、賠償の総額は数千万円規模になることもあります。関節が動かなくなった、手足の自由がきかなくなったなど、日々の生活や仕事に大きく響く障害が、8級では想定されています。

この記事では、8級とはどんな等級なのか、認定される症状、慰謝料や逸失利益の相場と計算方法、前後の等級との違いまで、弁護士の視点でくわしく解説します。示談を控えている方も、交渉の最中という方も、ぜひ参考にしてください。読み終えるころには、ご自身が受け取るべき金額の見当がつくはずです。

後遺障害8級とは?関節や手足に重い障害が残る等級

後遺障害8級は、関節が動かなくなる(用を廃する)、骨が癒合せず偽関節が残る、脊柱に運動障害が残るといった、体の構造に深く関わる重い障害が中心の等級です。労働能力の喪失率は45%とされ、労働能力のおよそ半分近くが失われたものとして扱われます。

たとえば、肩やひざの関節がほとんど動かせなくなる、背骨の動きが大きく制限される、手指を失う、といった障害です。いずれも、それまでと同じように働いたり生活したりすることが難しくなる、重いものばかりです。だからこそ、慰謝料も逸失利益も、金額が大きくなります。

8級は器質的な障害が中心

8級の障害は、関節の機能障害や骨の状態など、検査や画像で客観的に確認できる器質的な障害が多くを占めます。痛みやしびれといった、目に見えにくい症状が中心の軽い等級とは、性質が大きく異なります。

この点は、逸失利益の計算にも関わります。器質的な障害は将来も続くことが明らかなため、原則として67歳までの長い期間で逸失利益を計算しやすいのです。

8級は可動域の測定などが決め手になる

関節の機能障害で8級が認められるかどうかは、関節の可動域がどれだけ制限されているかを、数値で正確に示せるかにかかっています。健康な側の関節と比べて、どの程度動かなくなっているかを、きちんと測定して記録することが欠かせません。

測定の方法や記録が不十分だと、本来8級相当でも、一段下の等級にとどまってしまうことがあります。適切な検査を受け、必要な資料を整えることが、8級の認定を受けるうえで重要です。

後遺障害8級に認定される主な症状

後遺障害8級には、目・脊柱・関節・手足など、さまざまな部位の重い障害が含まれます。後遺障害等級表で8級に位置づけられる、代表的なものを挙げてみましょう。

区分 主な内容(代表例)
視覚 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
脊柱 脊柱(背骨)に運動障害を残すもの
上肢 一上肢(片腕)の三大関節の一つの用を廃したもの、又は偽関節を残すもの
下肢 一下肢(片脚)の三大関節の一つの用を廃したもの、又は5cm以上短縮したもの
手指 一手のおや指を含む手指を失ったもの、又は用を廃したもの
足指 一足の足指の全部を失ったもの

このように、内容はさまざまですが、いずれも関節や骨、手足の機能に深く関わる重い障害ばかりです。「用を廃する」とは、関節がほとんど動かせない、あるいは大きく機能が失われた状態を指します。

後遺障害8級の慰謝料・逸失利益はいくら?

気になる金額を見ていきましょう。8級で受け取れるお金は、大きく「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」に分かれます。順番に確認します。

後遺障害慰謝料の金額

後遺障害慰謝料には3つの基準があり、どの基準で計算するかで金額が大きく変わります。8級の目安は、次のとおりです。

基準 8級の後遺障害慰謝料(目安)
自賠責基準 331万円
弁護士(裁判)基準 約830万円

自賠責基準と弁護士基準では、2倍以上の差があります。保険会社が最初に提示してくるのは、低めの金額であることが少なくありません。同じ8級でも、誰が交渉するかで数百万円の差が出るのです。等級ごとの慰謝料相場をまとめて知りたい方は、次の記事もご覧ください。

逸失利益の金額(労働能力喪失率45%)

逸失利益は、後遺障害によって失われた将来の収入を補うお金です。8級の労働能力喪失率は45%とされ、次の式で計算します。

逸失利益 = 基礎収入 × 45% × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

たとえば、年収500万円の方が40歳で8級と認定され、67歳まで(27年・係数約18.33)働く前提とすると、500万円 × 45% × 18.33 = 約4,124万円。慰謝料よりも、逸失利益のほうがはるかに大きくなることが分かります。8級は器質的な障害が多いため、このように長い期間で計算できることも少なくありません。

入通院慰謝料も別に加算される

忘れてはいけないのが、入通院慰謝料(傷害慰謝料)です。これは、事故から症状固定までの入院・通院に対する慰謝料で、後遺障害慰謝料や逸失利益とは別に請求できます。8級のような重い障害では、手術や長期のリハビリを伴うことも多く、この金額も大きくなりがちです。

つまり8級では、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益という3本立ての賠償が基本になります。ご自身のケースで合計いくらになるか、目安を知りたい方は、こちらのツールも使ってみてください。

交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

【計算例】後遺障害8級の賠償金はいくらになる?

8級の賠償金を、具体的に計算してみましょう。年齢や収入によって、金額が大きく変わることが分かります。いずれも弁護士基準での目安です。

計算例①40歳・年収500万円のケース

40歳で8級が認定され、67歳まで(27年・係数約18.33)の逸失利益を計算する場合です。

項目 金額(目安)
後遺障害慰謝料 約830万円
逸失利益(500万×45%×18.33) 約4,124万円
合計(入通院慰謝料を除く) 約4,954万円

ここに入通院慰謝料も加わります。8級では、総額が5,000万円近くになることもあるわけです。

計算例②50歳・年収450万円のケース

50歳で8級が認定され、67歳まで(17年・係数約13.17)の逸失利益を計算する場合です。

項目 金額(目安)
後遺障害慰謝料 約830万円
逸失利益(450万×45%×13.17) 約2,667万円
合計(入通院慰謝料を除く) 約3,497万円

慰謝料は同じでも、年齢が上がると、逸失利益を計算する期間が短くなるため、総額に差が出ます。年齢や収入によって金額が大きく変わるのが、逸失利益の特徴です。

後遺障害8級で請求できる賠償金の内訳

8級では、慰謝料や逸失利益のほかにも、さまざまな費目を請求できます。受け取れるお金を取りこぼさないために、主な内訳を整理しておきましょう。

  • 後遺障害慰謝料(約830万円・弁護士基準)
  • 逸失利益(基礎収入×45%×ライプニッツ係数)
  • 入通院慰謝料(事故から症状固定までの通院・入院に対する慰謝料)
  • 治療費・通院交通費(症状固定までにかかった実費)
  • 休業損害(治療のために休んだ期間の減収)
  • 将来の手術費や器具代(障害の内容によって認められる場合がある)

これだけの費目があるため、合計するとかなりの金額になります。ところが保険会社の提示では、一部の費目が抜けていたり、低く見積もられていたりすることがあります。提示書を受け取ったら、これらがもれなく、適正に計上されているかを確認しましょう。

後遺障害8級と7級・9級は何が違う?

8級の上には7級、下には9級があります。それぞれとの違いを整理しておきましょう。慰謝料や喪失率の差を知っておくと、提示された等級や金額が妥当かを判断しやすくなります。

7級との違い:さらに重い障害

7級は、8級より一段重い等級です。「軽易な労務以外の労務に服することができない」レベルとされ、喪失率は56%。慰謝料は弁護士基準で約1,000万円が目安です。8級(830万円・45%)と比べると、金額がさらに上がります。7級のくわしい内容は、次の記事で確認できます。

9級との違い:「相当程度」制限される障害

反対に、9級は8級より軽い等級です。喪失率は35%、慰謝料は弁護士基準で約690万円が目安。8級が関節の用廃など重い器質的障害を想定するのに対し、9級はもう少し軽い障害が中心です。8級か9級かで賠償額は大きく変わるため、認定の境目はとても重要になります。9級については次の記事で解説しています。

後遺障害8級に認定されるためのポイント

8級は重い等級ですから、それにふさわしい立証ができているかが問われます。認定を目指すうえで意識したいことを紹介します。

関節の可動域を正確に測定してもらう

関節の機能障害で8級を目指す場合、可動域の測定がきわめて重要です。健康な側と比べて、どの程度動かなくなっているかを、正しい方法で測定し、記録してもらいましょう。測定の仕方が不適切だと、本来の等級より低く評価されることがあります。

必要な検査を確実に受ける

脊柱の運動障害や偽関節などは、画像検査でその状態を裏づける必要があります。症状に応じた検査を確実に受け、結果を残しておくことが大切です。資料が不足すると、立証が不十分なまま結果が出てしまいます。

後遺障害診断書を充実させる

申請の中心となるのが、医師が作成する後遺障害診断書です。残った障害や検査結果、日常生活への影響が、もれなく具体的に記載されているかを確認しましょう。後遺障害の基本については、次の記事もあわせてご覧ください。

後遺障害8級の認定までの流れ

8級の認定は、次のような流れで進みます。全体像をつかんでおきましょう。

  1. 事故後、治療を続けても症状が改善しなくなった段階で「症状固定」と診断される。
  2. 医師に後遺障害診断書を作成してもらう。
  3. 可動域の測定結果や画像など、必要な資料をそろえる。
  4. 事前認定または被害者請求で、後遺障害の申請をする。
  5. 損害保険料率算出機構の審査を経て、等級が認定される。

重い後遺障害ほど、提出する資料の充実度が結果を左右します。資料を主体的に整えられる「被害者請求」を選ぶことで、より丁寧に立証できることもあります。

8級に届かなかった・納得できないときは

申請の結果、8級に届かず一段下の等級になった。あるいは、本当はもっと重いはずなのに、と納得できない。そんなときも、あきらめる必要はありません。

一度出た結果には、「異議申し立て」をして再審査を求めることができます。ポイントは、最初の申請で足りなかった資料を補うことです。可動域の再測定や、新たな画像検査、医師の意見書などで、立証を補強します。同じ資料のまま申し立てても結果は変わりにくいので、何を足すかが重要です。異議申し立てのくわしい方法は、次の記事で解説しています。

注意
重い後遺障害ほど、賠償額が大きいぶん、保険会社との主張の隔たりも大きくなりがちです。提示された等級や金額に少しでも疑問があれば、サインする前に弁護士へ相談することを強くおすすめします。

後遺障害8級の認定後に争点になりやすいこと

8級のような重い等級では、保険会社との間で見解が分かれ、争点になりやすいポイントがあります。あらかじめ知っておくと、交渉に備えやすくなります。

労働能力の喪失率が争われる

8級の喪失率は45%が原則ですが、保険会社が「実際にはそこまで収入は減っていない」として、逸失利益を低く見積もろうとすることがあります。とくに、障害があっても仕事を続けている場合に、「収入が下がっていないのだから逸失利益は少ない」と言われることも。しかし、本人の努力で収入を維持しているケースなどでは、それを理由に減額するのは不当だと反論できる場合があります。

関節の可動域の評価が争われる

関節の機能障害では、可動域の測定値そのものが争点になることもあります。測定の方法や時期によって数値が変わることがあるため、適切に測定された記録を示すことが重要です。ここを丁寧に立証できるかどうかで、等級や賠償額が変わってきます。

あきらめないで
「仕事を続けているから逸失利益は出ない」と言われても、すぐにあきらめる必要はありません。障害に耐えながら働いている、昇進や転職に影響が出ている、といった事情があれば、逸失利益が認められることもあります。まずは弁護士に相談してみましょう。

後遺障害8級は弁護士に相談するメリットが大きい

8級は、賠償額が数千万円規模になりうる重い等級です。だからこそ、弁護士が関わるかどうかで、最終的に受け取る金額が大きく変わります。

弁護士に依頼すれば、後遺障害慰謝料を弁護士基準で請求できるだけでなく、逸失利益の基礎収入や喪失期間についても、根拠をもって主張してもらえます。とくに逸失利益は、計算の前提しだいで金額が大きく動くため、ここを適切に主張できるかどうかが、総額を左右します。逸失利益のくわしい計算方法は、次の記事で解説しています。

ここが重要
8級では、慰謝料だけで数百万円、逸失利益も含めれば総額で数千万円もの差が、交渉次第で生まれます。重い後遺障害を負ったときこそ、専門家の力を借りる価値が大きいといえます。提示を受けたら、まずは弁護士に相談してみてください。

実際に、慰謝料と逸失利益を合わせるとどのくらいになりそうか、シミュレーションしてみたい方は、こちらの計算ツールをご活用ください。

交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

後遺障害8級の示談で後悔しないために

8級は賠償額が大きいぶん、示談の進め方しだいで、受け取る額に大きな差が出ます。後悔しないために、意識しておきたいことをお伝えします。

示談を急がない

保険会社から示談を急かされても、内容を理解しないままサインするのは避けましょう。一度示談が成立すると、あとから足りないと気づいても、原則としてやり直せません。重い後遺障害ほど、将来にわたる影響が大きいため、慎重に判断する必要があります。

逸失利益の前提を確認する

8級では、逸失利益をどれだけ長い期間で計算するか、基礎収入をいくらとするかが、総額を大きく左右します。器質的な障害なのに喪失期間が短く区切られていないか、基礎収入が低く見積もられていないかを、必ず確認しましょう。疑問があれば、サインの前に弁護士へ相談するのが安心です。

後遺障害8級に関するよくある質問

8級の慰謝料はいくらですか?

後遺障害慰謝料の目安は、自賠責基準で331万円、弁護士基準で約830万円です。これに加えて、逸失利益や入通院慰謝料も別に請求できます。どの基準で計算するかで、総額は大きく変わります。

8級の逸失利益はどのくらいになりますか?

労働能力喪失率45%で計算します。たとえば年収500万円で喪失期間が長いケースでは、逸失利益だけで数千万円になることもあります。年齢や収入、喪失期間によって金額は大きく変わります。

関節が動かなくなったら8級になりますか?

関節の用を廃した(ほとんど動かせない)状態であれば、8級が認定される可能性があります。ただし、可動域の制限の程度によって等級は変わります。正確な測定と記録が重要です。

8級が認定されると、自賠責保険からはいくら受け取れますか?

被害者請求をした場合、後遺障害8級では自賠責保険から、後遺障害分として819万円(限度額)が支払われます。これは賠償金の一部であり、これとは別に、相手方の任意保険会社へ、弁護士基準との差額などを請求していきます。

保険会社の提示額が830万円より低いのですが?

保険会社は、自賠責基準に近い低めの金額を提示することがあります。弁護士基準の約830万円とは、数百万円の差が出ることも少なくありません。提示額が低いと感じたら、弁護士に相談して適正額を確認しましょう。

8級でも弁護士費用特約は使えますか?

使えるケースが多いです。ご自身や家族が加入する自動車保険に弁護士費用特約があれば、弁護士費用の負担を抑えられます。8級は賠償額が大きいため、特約を使って弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

仕事を続けていても、逸失利益はもらえますか?

もらえる可能性があります。収入が下がっていなくても、本人の努力でカバーしている、昇進や配置転換に影響しているといった事情があれば、逸失利益が認められることがあります。あきらめずに、事情を弁護士へ伝えてみてください。

後遺障害8級は障害者手帳の対象になりますか?

後遺障害等級は、交通事故の損害賠償のための区分であり、障害者手帳の等級とは別の制度です。8級だからといって、自動的に手帳が交付されるわけではありません。手帳については、別途、自治体の窓口で確認してください。

8級の認定までどのくらい時間がかかりますか?

症状固定後に申請してから、認定結果が出るまでは、通常1〜2か月程度が目安です。ただし、重い障害で資料が多い場合や、追加の調査が必要な場合には、もっと時間がかかることもあります。

8級と9級では、賠償額にどのくらい差がありますか?

慰謝料だけでも、8級が約830万円、9級が約690万円と、140万円ほどの差があります。さらに喪失率も45%と35%で異なるため、逸失利益を含めると、総額の差はもっと大きくなります。だからこそ、認定の境目が重要です。

脊柱の運動障害でも8級になりますか?

脊柱(背骨)に一定の運動障害が残った場合、8級が認定されることがあります。ただし、制限の程度や原因によって等級は変わります。画像などで状態を客観的に示すことが大切です。

偽関節とは何ですか?8級になりますか?

偽関節とは、骨折した骨がうまく癒合せず、関節のように異常に動いてしまう状態のことです。腕や脚に偽関節が残ると、8級が認定されることがあります。これも画像での裏づけが重要になります。

8級でも示談と裁判で金額は変わりますか?

変わることがあります。裁判では弁護士基準に沿った判断がされやすい一方、示談では保険会社が低めの金額を提示しがちです。ただし裁判には時間や手間もかかるため、どちらがよいかは弁護士に見通しを聞いて判断しましょう。

家族が介護する場合の費用は請求できますか?

障害の内容によっては、将来の介護費が認められることがあります。家族が介護する場合でも、近親者による介護として一定の費用が損害と認められるケースがあります。金額の算定は専門的なので、弁護士に相談するとよいでしょう。

むちうちで8級になることはありますか?

通常はありません。むちうちの神経症状は14級か12級で評価されるためです。8級は、関節の用廃や骨の障害など、より重い器質的な障害が中心の等級です。

8級の認定に納得できないとき、何から始めればいいですか?

まず、なぜその等級になったのか、結果の理由を確認します。そのうえで、可動域の再測定や追加の検査など、補強できる資料がないかを検討します。判断が難しいので、早めに弁護士へ相談するのが確実です。

まとめ

後遺障害8級は、関節の用廃や脊柱の運動障害、手足の重い障害など、体の構造に深く関わる障害が対象の等級です。慰謝料の目安は弁護士基準で約830万円、労働能力喪失率は45%とされ、逸失利益と合わせると、賠償の総額は数千万円規模になることもあります。

8級のような重い後遺障害では、慰謝料の基準による差も、逸失利益の前提による差も、金額が非常に大きくなります。「提示された金額が正しいのか分からない」「もっと請求できるのではないか」と感じたら、ぜひ一度、交通事故にくわしい弁護士に相談してみてください。あなたとご家族のこれからの生活を支える賠償を、適正に受け取れるよう願っています。

あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

交通事故のお悩みは弁護士に相談を
  • 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
  • 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
  • 適正な後遺障害認定を受けたい
掲載2,000以上事務所 初回相談無料の事務所多数 全国対応

かんたん3ステップで相談できます

1
お住まいの
地域を選ぶ
2
事務所を
比べて選ぶ
3
無料相談を
申し込む
交通事故を弁護士に相談
交通事故に強い弁護士を探す