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バイクや自転車による交通事故で弁護士に相談した方が良いケースとは?

この記事で分かること

  • バイクや自転車による事故でも、事故後の流れは自動車事故の場合と同じです。
  • バイクや自転車事故でも、自分や相手がケガをした場合は、弁護士への相談が得策です。
  • その場での示談交渉には応じないことが大切です。

バイクや自転車の事故であっても、ケガなどがあった場合は、弁護士が必要になるケースがあります。また、自動車保険によくある、「弁護士費用特約」は、利用できるケースが自動車とバイクが絡む事故に限られているため、自転車同士や自転車と歩行者の事故の場合、別途「日常事故弁護士費用特約」を付帯させる必要があります。

バイクや自転車による交通事故は自動車事故とどう違う?

近年自動車の悪質な運転が問題となっています。“ながら”運転や強引な割込みなど、マナーの悪い運転に出くわすことも珍しくありません。あおり運転によって悲劇が起こった事件は記憶に新しいでしょう。しかし、気を付けなければならないのは、自転車やバイクによる事故も同じなのです。

自動車事故に遭った場合にすべきことは

バイクや自転車による交通事故は自動車事故と事後処理の仕方は異なるのでしょうか?まずは、自動車事故に遭った場合にすべきことを説明します。

けが人の救護

交通事故に巻き込まれた場合に当事者が真っ先にすることは救護措置です。幸運にも負傷者がいない場合は不要ですが、加害者は被害者に対する救護義務があります。

警察への報告

次に警察に届け出る必要があります。現場に到着後、警察が交通整理や事故状況の調査をします。人身事故の場合「実況見分調書」が、物損事故の場合「物損事故報告書」が作成されます。これらの事故状況を記録した書類は賠償金請求の際に重要な書類となります。

保険会社への連絡

警察への報告が済んだら、保険会社に連絡を入れます。その後に各種手続きや相手方との交渉を開始することになります。

基本的には自転車やバイク事故も事後の処理は同じ

バイクや自転車による事故の場合の事後処理の流れも基本的に同様です。しかし特に自転車事故の場合、大したけがもなく、警察への届け出を怠るケースも少なくないのが実態です。道路交通法で警察への報告は義務付けられていて違反した場合罰則もあります。必ず届け出るようにしましょう。

警察への報告は道路交通法で義務付けられている

道路交通法72条で“交通事故があったときは、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。)は(略)警察に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。”としています。

通報しないと罰則も

この条文では、「警察に報告しなければならない」の主語が「当該車両等の運転手」となっている点に注意が必要です。つまり警察への通報義務は自動車事故の場合に限定されず、自転車やバイクの場合も同様に発生するのです。また通報を怠った場合罰金刑や懲役刑に処されることがあります。必ず警察に通報するようにしましょう。

ワンポイントアドバイス
バイクや自転車による事故は比較的被害が小さく済むことが多いですが、事故後の流れは自動車事故の場合と同じです。

バイクや自動車の交通事故で弁護士に相談した方が良いケース

事故に遭った場合、弁護士に依頼することで様々なメリットを受けられますが、バイクや自転車による交通事故では比較的被害が小さく済むので、賠償額より弁護士費用の方が高くなるリスクがあります。

では、バイクや自転車の事故でどのようなときに弁護士に依頼したらよいのでしょうか。

重傷を負った場合は弁護士に依頼するのが得策

バイクや自転車による事故でも重傷を負うケースはあります。その場合、相手方と示談交渉をして賠償請求することになりますが、個人で交渉した場合、満足のいく結果にはなりにくくなります。

個人の交渉で有利に進めるのは難しい

けがを負った場合、相手方との示談交渉で治療費や入通院費など賠償請求をすることになります。しかし、交渉にもうまいやり方が存在し、交渉に慣れていない素人では満足のいく額を得られないことがあります。

また、後遺障害が残れば相手方の損保会社から慰謝料を請求できます。
後遺障害とは“交通事故による後遺症のうち、労働能力の低下・喪失との因果関係が医学的に証明されその程度が自賠責保険の等級に該当するもの”です。後遺障害は部位や程度によって0~14級までの等級と140種類、35系列に細かく分類されており、等級に応じた慰謝料を獲得できます。取得するとしないのとでは慰謝料額に何十万円もの差が出ることがあります。しかし個人で請求したのでは最も低い14級でさえ取得するのは困難な場合があります。

弁護士に依頼するとどうなる?

では弁護士に依頼した場合、自力での解決を試みた場合と何がどう違うのでしょうか。弁護士に相談するメリットを見ていきましょう。

交渉も有利に運べ、訴訟の際も安心

まず、百戦錬磨の弁護士な相手方との示談交渉を有利に運ぶことができ、結果として賠償金も多く請求できます。さらに相手方が一向に支払いに応じず逃げ回っている場合など、訴訟を起こさざるを得ないケースもありますが、その際も弁護士に相談しておけば安心です。

後遺障害等級の認定を獲得でき、慰謝料も多く請求可能

加えて弁護士に依頼すれば後遺障害認定を獲得しやすくなります。後遺障害認定等級を取得するには決まった手続きを踏まなければならず、不備があれば審査落ちにつながります。

しかし、認定獲得へのプロセスやポイントも把握している弁護士に依頼すれば安心です。また、後遺障害等級慰謝料を決める基準には「自賠責基準」「弁護士基準(裁判所基準)」「任意保険基準」の3つがあり、それぞれ額が異なります。最も高額なのが弁護士基準で、最も少額の自賠責基準と数十万円もの差があります。弁護士に依頼すれば後遺障害慰謝料も多く受け取ることができるわけです。

ワンポイントアドバイス
バイクや自転車事故でも、相手や自分が重傷を負った場合は弁護士への相談が得策です。事故の手続きがどんどん進行してしまう前に、弁護士に相談し解決を目指しましょう。

バイクや自転車事故で“弁護士費用特約”が使えるケース

そうは言っても弁護士に依頼するには費用がかかります。誰しも事故に遭うことは予測できませんから急に弁護士費用を用意することができない場合もあるでしょう。そんなときに便利なのが “弁護士費用特約”です。しかしこの特約、適用外のケースもあるのです。ではバイクや自転車事故ではどんなケースで弁護士費用特約が使えるのでしょうか。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、交通事故の損害の賠償を加害者に対して求めるために弁護士に相談・依頼した際、その費用を保険会社が代わりに支払ってくれるものです。

被害者の過失がゼロの場合保険会社は交渉してくれない

バイクや自転車による事故でけがをした場合、慰謝料などの賠償金について相手方と交渉することになります。交通事故の状況はすべて異なりますが、ほとんどのケースでは被害者と加害者のどちらの側にも少なからず過失があるものです。しかし、まれに被害者に全く過失がないケースがあり、この場合保険会社は交渉してくれず自身で相手方と交渉しなければならなくなります。
しかし、個人で交渉しようとしても、うまくいかず、十分な賠償を得られないケースもあります。こうした場合にも役に立つのがこの弁護士費用特約なのです。

弁護士費用特約を使えるケースは

弁護士費用を保険会社が替わりに支払ってくれる弁護士費用特約ですが、どんな場合も使えるわけではありません。適用対象が限られている点に留意が必要です。

弁護士費用特約の対象はバイクまで

弁護士費用特約の対象となるのは自動車とバイクが関わる事故に限られます。したがって弁護士費用特約を利用できるケースは、「自動車同士」「自動車vsバイク」「自動車vs歩行者」「バイク同士」「バイクvs自動車」「バイクvs歩行者」の事故に限られるのです。

自転車事故の場合「日常事故弁護士費用特約」でカバーできる

「では自転車とバイクが絡まない事故の場合、弁護士費用は自分で支払う外ないのか」と言う声が聞こえてきそうですが、ご心配には及びません。実は「日常事故弁護士費用特約」ではそうしたケースでもカバーできます。

自転車事故の場合「日常事故弁護士費用特約」が必要

自転車とバイクが絡まない事故、すなわち「自転車同士」「自転車vs歩行者」の場合、通常の弁護士費用特約は効きません。こうしたケースは別途「日常事故弁護士費用特約」を付帯させることでカバーできます。なおいずれの弁護士費用特約も利用できるのは被害者だけで、加害者側は利用することはできません。

ワンポイントアドバイス
弁護士費用特約が利用できるケースは自動車とバイクが絡む事故に限られます。自転車同士や自転車と歩行者の事故の場合、別途「日常事故弁護士費用特約」を付帯させる必要があります。

バイクや自転車による交通事故で覚えておくべき点

ここまで、バイクや自動車による交通事故と自動車事故との違いや弁護士に依頼した方が良いケース、弁護士費用特約を使えるケースを紹介してきました。最後にバイクや自動車による交通事故で覚えておくべき点を解説します。

その場での示談交渉には応じないこと

加害者の中には、事故が起こった現場での示談交渉を要求してくる人もいますが、その場合絶対に応じてはいけません。その理由は2つあります。

道路交通法違反に該当する

冒頭でも紹介した通り、交通事故が発生したら、必ず警察に届け出なければならないことが道路交通法で定められています。従ってその場で示談を成立させ警察への通報を怠った場合、加害者はもちろん、被害者も法律違反になってしまうのです。

十分な示談金が得られない

加害者がその場での示談を要求してくるのは、会社に知られたくない、時間がないなどの理由の場合もありますが、後々の高い賠償金支払いから免れるためであることも多いです。つまり、事故直後の混乱時に適当な示談金を提示し、それで事件の終着を図ろうとするわけです。示談の申し出に応じてしまうと、本来獲得できる賠償額よりも大幅に少ない額しか得られないかもしれません。そればかりか一旦示談が成立してしまうと、それを覆すのは非常に困難です。

自転車保険には入っておくことがおすすめ

近年「自転車保険加入の必要性」が議論を呼んでおり、兵庫県や大阪府など関西地域を中心に自転車保険加入の義務化が始まっています。加入していれば自転車事故で賠償沙汰になった場合に補償を受けられるので、自転車保険には入っておくようにしましょう。

自転車でも重大事故は起こり得る

「軽車両」に分類される自転車は免許制でなく、気軽に乗れることから、ついつい油断してしまいがちです。しかし重大事故が起きる可能性もあるのです。音楽を聴きながら自転車に乗っていた少年が高齢女性に激突し、女性が死亡した事故は記憶に新しいでしょう。

自転車保険には必ず入っておこう

自転車保険も会社や契約によってその内容は微妙に違い、自身や相手のけがの補償だけでなく子供の自転車事故で賠償金が必要になった場合などにも補償が適用されるものもあります。保険料に関しては基本的には月々の費用は数百円で済むので、加入しておきましょう。

ワンポイントアドバイス
近年では、埼玉県や京都府、大阪府などの都道府県の一部でも、自転車保険加入の義務化が進んでいます。保険料も安いので、自転車保険には入っておくとよいでしょう。

参考:バイク(二輪車)と自動車の交通事故はこんなに違う~バイク事故の高い致死率~

バイクや自転車の事故でも、場合によっては弁護士に相談!

近年無謀な運転や高齢者の運転などで、予想もつかない状況で交通事故が発生するケースが少なくありません。ですから交通事故に遭わないように気を付けることはもちろん、弁護士費用特約に加入しておくなど、普段から事故に備える意識が大切です。
バイクや自転車での比較的軽い事故であっても、場合によっては揉めることがあります。自転車と歩行者との衝突で死亡事故につながったケースもあるので、決して軽んじてはいけません。交通事故でトラブルになったら、早急に弁護士に依頼することをおすすめします。

交通事故に巻き込まれたら弁護士に相談を
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
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