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交通事故に遭ったものの、けがは擦り傷程度ですんだ――。一見すると軽くてよかった、と思うかもしれません。しかし、「擦り傷くらいで慰謝料なんてもらえるの?」「わざわざ人身事故にする必要があるの?」と、対応に迷う方は少なくありません。
結論からお伝えすると、擦り傷であっても、交通事故でけがをした以上、慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、そのためには「人身事故」として届け出ておく必要があります。事故直後に「擦り傷だから」と物損事故で処理してしまうと、慰謝料を受け取れなくなることもあるのです。
この記事では、交通事故にくわしい弁護士の視点から、擦り傷の慰謝料はどのくらいになるのか、人身事故にすべきかどうかの判断のポイント、そして手続き上の注意点までをわかりやすく解説します。「擦り傷だから」と軽く考えて、後で損をしないために、正しい知識を身につけておきましょう。
交通事故の擦り傷でも慰謝料は請求できる?
まず、多くの方が気にされる「擦り傷でも慰謝料はもらえるのか」という疑問にお答えします。答えは、「人身事故として扱われていれば、請求できる」です。
慰謝料は、交通事故によって受けた精神的な苦痛に対して支払われるものです。擦り傷であっても、事故でけがを負い、治療を受けたのであれば、その痛みやつらさに対して慰謝料を請求する権利があります。けがの大小にかかわらず、人身事故である以上、慰謝料の対象になるのです。擦り傷は軽く見られがちですが、事故に遭ってけがをしたという事実は、けがの種類によって変わるものではありません。被害者として、適正な慰謝料を受け取ってよいのです。
ただし、注意が必要なのは、慰謝料は「人身事故」で請求できるものだという点です。けが人が出ていない「物損事故」では、原則として慰謝料は認められません。つまり、擦り傷を負ったのに物損事故のままにしておくと、本来請求できたはずの慰謝料を受け取れなくなってしまうのです。慰謝料の全体的な計算方法については、より詳しい記事もあわせて参考になります。
擦り傷で慰謝料を受け取るには「人身事故」にする必要がある
擦り傷の慰謝料を考えるうえで、もっとも重要なのが、事故を「人身事故」として届け出ることです。なぜなら、慰謝料はけが人が出た人身事故で初めて請求できるものだからです。
交通事故が起きると、警察への届出の際に、けが人がいれば人身事故、いなければ物損事故として処理されます。擦り傷の場合、「これくらいなら大丈夫」と物損事故で済ませてしまう方が多いのですが、それでは慰謝料の請求で不利になります。
人身事故として届け出るには、医療機関で診断書を取得し、それを警察に提出する必要があります。擦り傷でも、まずは医療機関を受診して、きちんと治療を受けることが、慰謝料を請求する前提になります。受診せずに自然に治るのを待ってしまうと、けがをした記録が残らず、後で慰謝料を請求しようとしても証明が難しくなります。擦り傷でも、念のため一度は受診しておくことをおすすめします。事故に遭ってから解決までの流れ全体については、別記事でくわしく解説しています。
擦り傷の慰謝料の目安
では、擦り傷の慰謝料は、実際にどのくらいになるのでしょうか。正直にお伝えすると、擦り傷のような軽いけがの場合、慰謝料は少なめになる傾向があります。これは、慰謝料が治療期間や通院日数に応じて算定されるためです。
擦り傷であれば、治療が短期間ですむことが多く、その分、入通院慰謝料も少額になりがちです。とはいえ、まったくもらえないわけではありません。人身事故として扱われていれば、実際に通院した期間や日数に応じた慰謝料を請求できます。少額であっても、被害者として受け取れる正当な賠償であることに変わりはありません。「金額が小さいから請求しない」というのは、自分の権利を放棄してしまうことにほかなりません。
ここでも、慰謝料の計算には3つの基準があり、どれを使うかで金額が変わります。
| 基準 | 特徴 | 金額の傾向 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 自賠責保険による最低限の補償の基準 | もっとも低い |
| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に定める社内基準 | 自賠責よりやや高い程度 |
| 弁護士基準 | 過去の裁判例に基づく基準 | もっとも高い |
擦り傷のような軽いけがでも、自賠責基準より弁護士基準のほうが慰謝料は高くなります。金額そのものが小さいぶん見過ごされがちですが、適正な基準で計算されているかを確認することは大切です。3つの基準のくわしい違いについては、別記事でくわしく解説しています。
擦り傷で人身事故にすべきか?判断のポイント
「擦り傷くらいで、わざわざ人身事故にする必要があるのか」と迷う方も多いでしょう。ここで、人身事故にするかどうかの判断のポイントを整理しておきます。
まず、けがをしている以上、人身事故として届け出るのが本来のあり方です。慰謝料や治療費をきちんと請求するためにも、人身事故にしておくメリットは小さくありません。とくに、次のような場合は、人身事故にしておくことを強くおすすめします。なお、人身事故にしておくと、事故の状況を記録した実況見分調書が作成されるため、後で過失割合が争いになったときにも、客観的な資料として役立ちます。物損事故のままだと、こうした記録が十分に残らないこともあります。
- 擦り傷以外にも痛みがある場合……首や腰など、後から痛みが出てくることがあります。
- 治療に通院が必要な場合……通院した分の慰謝料や治療費を請求できます。
- 傷あとが残りそうな場合……後述するとおり、傷あとが後遺障害として問題になることがあります。
擦り傷だけだと思っていても、実は首に負担がかかっていて、後からむちうちの症状が出ることもあります。むちうちの慰謝料相場については、別記事でくわしく解説しているので、あわせて参考にしてください。
物損事故から人身事故への切り替え方
すでに物損事故として処理してしまった場合でも、後から人身事故に切り替えることができます。擦り傷を負ったのに物損で届け出てしまった、あるいは後から痛みが出てきた、というケースでは、切り替えを検討しましょう。
人身事故への切り替えの大まかな流れは、次のとおりです。
ただし、注意したいのは、事故から時間が経つほど、けがと事故の因果関係を示すのが難しくなるという点です。「擦り傷だから」と様子を見ているうちに時間が経つと、切り替えが認められにくくなることがあります。けががあるなら、できるだけ早く受診し、切り替えの手続きを進めることが大切です。一般的には、事故から日数が経ちすぎると、警察が人身事故への切り替えに慎重になる傾向があります。少しでも体に異変を感じたら、事故当日か翌日には受診し、早い段階で切り替えの相談をしておくと安心です。人身事故の届出や交通事故証明書については、別記事でくわしく解説しています。
擦り傷でも油断できないケース
「擦り傷だから大したことはない」と思いがちですが、擦り傷でも油断できないケースがあります。代表的なのが、傷あとが残ってしまう場合です。
大きな擦り傷や、深い傷の場合、治療しても傷あとが残ってしまうことがあります。とくに、顔や首、腕など、人目につく部分に目立つ傷あとが残った場合、それが「後遺障害」として認定される可能性があります。これを醜状障害(しゅうじょうしょうがい)などといい、後遺障害として認定されれば、後遺障害慰謝料を請求できることがあります。擦り傷だからといって、後遺障害とは無縁だと決めつけるのは禁物です。
このように、擦り傷でも、傷あとが残れば後遺障害が問題になり、賠償額が大きくなることがあります。「擦り傷だから」と軽視せず、傷の状態をしっかり記録しておくことが大切です。傷あとの程度や部位によって、後遺障害として認定されるかどうかが判断されます。
傷あとによる後遺障害(醜状障害)は、傷あとが残った部位や、その大きさ・程度に応じて、等級が判断されます。たとえば、顔などの目立つ部分に一定以上の大きさの傷あとが残った場合に、後遺障害として認定されることがあります。後遺障害として認定されれば、後遺障害慰謝料に加えて、場合によっては逸失利益が問題になることもあります。傷あとは、本人にとって精神的な負担が大きいものです。だからこそ、見た目の傷の程度だけで「擦り傷だから関係ない」と決めつけず、傷あとが残りそうなケースでは、後遺障害の可能性を念頭に置いて対応することが重要です。
人身事故にすると相手に迷惑がかかる?
擦り傷で人身事故にするのをためらう理由のひとつに、「人身事故にすると、相手(加害者)に迷惑がかかるのではないか」という気づかいがあります。たしかに、人身事故として処理されると、加害者には行政上の処分(違反点数の加算など)や、刑事上の責任が生じることがあります。
しかし、ここで考えていただきたいのは、あなたは事故の被害者だということです。けがをして治療を受けたなら、その分の慰謝料や治療費を請求するのは、被害者として当然の権利です。相手への気づかいから物損で済ませてしまうと、本来受け取れるはずの賠償を自分から手放すことになってしまいます。
もちろん、ごく軽微で治療の必要もないようなケースまで、無理に人身事故にする必要はありません。大切なのは、けがの実態に応じて、自分にとって適切な選択をすることです。判断に迷う場合は、専門家に相談してみるとよいでしょう。
慰謝料以外に請求できるもの
擦り傷のけがでも、請求できるのは慰謝料だけではありません。事故によって生じた損害を、あわせて請求できます。
| 損害の項目 | 内容 |
|---|---|
| 治療費 | 擦り傷の治療にかかった費用 |
| 通院交通費 | 通院のための交通費 |
| 休業損害 | けがで仕事を休んで減った収入 |
擦り傷の治療にかかった費用や、通院のための交通費は、相手方に請求できます。また、けがのために仕事を休んだ場合は、休業損害も請求できます。慰謝料が少額になりがちな擦り傷だからこそ、これらの損害も漏れなく請求することが大切です。慰謝料単体では小さな金額でも、治療費・交通費・休業損害を合わせれば、それなりの額になることもあります。請求できるものを一つひとつ確認していくことが、結果的に適正な賠償につながります。なお、事故の状況によっては、被害者にも過失があるとされ、過失割合に応じて賠償額が減らされることもあります。過失割合の考え方については、総論記事もあわせて参考になります。
擦り傷の慰謝料で損しないための注意点
最後に、擦り傷の慰謝料で損をしないための注意点をまとめておきます。軽いけがだからこそ、見落としやすいポイントがあります。
- 物損で済ませない……けががあれば人身事故として届け出る。これが慰謝料請求の前提です。
- 必ず受診する……擦り傷でも医療機関を受診し、診断書を取得しておく。
- 傷あとを記録する……傷あとが残りそうなら、写真などで状態を記録しておく。
- 提示額をうのみにしない……保険会社の提示が適正かを確認する。
とくに、擦り傷のような軽いけがでは、「金額も小さいし、もめるのも面倒だから」と、保険会社の提示をそのまま受け入れてしまいがちです。しかし、それでは本来受け取れる金額を取りこぼすことになりかねません。金額の大小にかかわらず、提示された内容が適正かどうかを確認する姿勢が大切です。保険会社は、軽傷のケースほど「これが相場です」とスムーズに低めの金額を提示してくることがあります。被害者の側が「擦り傷だから仕方ない」と思い込んでいると、その提示をそのまま受け入れてしまいやすいのです。少額のケースだからこそ、一度立ち止まって、その金額の根拠を確認してみることをおすすめします。
事故の被害に遭われた方へ
「自分の擦り傷のケースだと、慰謝料はいくらになるのか」を知りたい方も多いでしょう。慰謝料の概算は、通院の期間などからつかむことができます。
以下の計算ツールを使えば、ご自身のケースでの慰謝料の目安をその場で確認できます。まずは賠償全体の見通しを持つために、慰謝料の概算を把握しておきましょう。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
表示された金額に幅があるのは、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準で計算結果が変わるためです。保険会社が最初に提示してくる金額は低めであることが多いので、提示された示談金をそのまま受け入れる前に、一度確認しておくと安心です。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
よくある質問(FAQ)
擦り傷でも慰謝料はもらえますか?
はい、人身事故として届け出ていれば、擦り傷でも慰謝料を請求できます。ただし、物損事故のままでは原則として慰謝料は受け取れません。擦り傷でも、医療機関を受診して診断書を取得し、人身事故として届け出ることが、慰謝料を請求する前提になります。金額は治療期間が短いと少なめになりますが、まったくもらえないわけではありません。
擦り傷だけなのに、人身事故にする必要はありますか?
けがをしている以上、人身事故として届け出るのが本来のあり方です。慰謝料や治療費をきちんと請求するためにも、人身事故にしておくメリットがあります。とくに、擦り傷以外に痛みがある場合や、傷あとが残りそうな場合は、人身事故にしておくことを強くおすすめします。「軽いから」と物損で済ませると、後で損をすることがあります。
すでに物損事故で処理しました。今からでも人身事故にできますか?
はい、後からでも人身事故に切り替えることができます。医療機関で診断書を取得し、警察に切り替えの手続きを相談しましょう。ただし、事故から時間が経つほど、けがと事故の因果関係を示すのが難しくなり、切り替えが認められにくくなります。けががあるなら、できるだけ早く受診と切り替えの手続きを進めることが大切です。
擦り傷の傷あとが残りました。慰謝料は増えますか?
目立つ傷あとが残った場合、それが後遺障害(醜状障害など)として認定される可能性があります。後遺障害が認定されれば、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料を請求できることがあります。とくに、顔や首など人目につく部分の傷あとは、認定の対象になり得ます。傷あとが残りそうな場合は、その状態を記録し、後遺障害の認定を視野に入れて対応しましょう。
擦り傷の慰謝料でも弁護士に相談する意味はありますか?
はい、あります。擦り傷でも、弁護士基準で計算し直すことで慰謝料が増額される可能性がありますし、傷あとが残ったケースや、後から痛みが出たケースでは、相談する意義が大きくなります。多くの法律事務所では初回相談を無料で受け付けており、弁護士費用特約が使えれば自己負担を抑えて依頼できることもあります。少額だからとあきらめる前に、一度相談してみるとよいでしょう。
擦り傷の治療費は誰が払うのですか?
事故によるけがの治療費は、最終的には加害者側(その保険会社)が負担すべきものです。人身事故として扱われていれば、擦り傷の治療にかかった費用も、相手方に請求できます。多くのケースでは、相手方の保険会社が病院に直接治療費を支払う対応をとりますが、物損事故のままだと、けがの治療費の扱いがあいまいになることがあります。けがをしたら人身事故として届け出ておくことが、治療費の面でも安心につながります。
擦り傷だけで通院は1回でした。それでも慰謝料はもらえますか?
人身事故として扱われていれば、通院が1回でも、その実績に応じた慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、通院回数や治療期間が少ないと、慰謝料も少額になります。症状が続いているのに「1回行ったからもういい」と通院をやめてしまうと、本来受け取れる慰謝料が減ってしまうこともあります。痛みや違和感が残るなら、医師に相談しながら必要な通院を続けることが大切です。
擦り傷のような一見軽いけがでも、後から痛みやしびれが出てくることは珍しくありません。物損事故として処理してしまうと、後で人身損害を請求しようとしても立証が難しくなります。少しでも体に異常を感じたら、必ず病院を受診し、人身事故として届け出ておくことが、後の賠償請求を守ることにつながります。軽傷だからと自己判断で済ませず、まずは正しい手続きをとっておきましょう。判断に迷う場合は、弁護士に相談することで、自分のケースで何をすべきかが明確になります。
とくに、事故直後は軽傷に見えても、数日後に痛みやしびれといった症状が現れることがあります。そうしたときに人身事故として届け出ていれば、治療費や慰謝料を適切に請求しやすくなります。少しでも不安があれば、自己判断せずに医師の診察と弁護士への相談を受けておくことが、後悔のない対応につながります。
あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
