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交通事故で極めて重い後遺症が残り、「後遺障害3級」と認定された。あるいは、ご家族がそうした状況にあり、3級がどんな等級で、慰謝料や賠償金はいくらになるのかを知っておきたい——。この記事は、そんなあなたのために書きました。
後遺障害3級は、14ある等級のなかでも、介護を要する1級・2級に次ぐ、極めて重い等級です。慰謝料の目安は、弁護士基準で約1,990万円。労働能力の喪失率は100%とされ、逸失利益と合わせると、賠償の総額は1億円を超えることもめずらしくありません。それだけに、適正な賠償を受け取れるかどうかが、ご本人とご家族のこれからの人生を大きく左右します。
この記事では、3級とはどんな等級なのか、認定される症状、慰謝料や逸失利益、将来の介護費の考え方、前後の等級との違いまで、弁護士の視点でくわしく解説します。重い後遺障害だからこそ、知っておくべきことがたくさんあります。ぜひ最後までご覧ください。
後遺障害3級とは?「終身労務に服することができない」重度の障害
後遺障害3級は、残った障害によって終身労務に服することができない、つまり、生涯にわたって働くことができない、というレベルの極めて重い障害が対象になる等級です。労働能力の喪失率は100%とされ、労働能力のすべてが失われたものとして扱われます。
たとえば、重い高次脳機能障害が残り、一人で社会生活を営むことが難しくなる。臓器に著しい障害が残り、就労できなくなる。両手の手指をすべて失う。そうした、人生そのものに深く関わる重大な障害が、3級では想定されています。だからこそ、慰謝料も逸失利益も、そして将来の介護費も、金額が非常に大きくなります。
3級は労働能力がすべて失われる
等級は、数字が小さいほど重い障害を意味します。3級の喪失率100%は、後遺障害のなかでも最上位クラスです。すぐ下の4級が92%、上の2級が100%(介護を要する)ですから、3級は「働く能力をすべて失う」一方で、常時の介護までは要しない、という位置づけにあたります。
この喪失率100%は、逸失利益の計算に直結します。将来得られたはずの収入のすべてが失われたものとして計算されるため、逸失利益は非常に高額になります。
3級は介護を要する1〜2級に次ぐ重さ
1級・2級のうち一定のものは「介護を要する後遺障害」とされ、別表第一という、より手厚い基準が適用されます。3級は、それに次ぐ重さの等級です。常時の介護までは要しないとされるものの、症状によっては、日常生活に相当な援助が必要になることもあります。
そのため3級では、慰謝料や逸失利益に加えて、将来の介護費が大きな論点になることがあります。この点は、後ほどくわしく説明します。
後遺障害3級に認定される主な症状
後遺障害3級には、目・神経・精神・臓器・手指など、生命や生活に深く関わる重い障害が含まれます。後遺障害等級表で3級に位置づけられる、代表的なものを挙げてみましょう。
| 区分 | 主な内容(代表例) |
|---|---|
| 視覚 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
| 咀嚼・言語 | 咀嚼または言語の機能を廃したもの |
| 神経・精神 | 神経系統の機能や精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(重い高次脳機能障害など) |
| 臓器 | 胸腹部の臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
| 手指 | 両手の手指の全部を失ったもの |
このように、いずれも生涯にわたって働くことが難しくなる、重大な障害ばかりです。とくに重い高次脳機能障害は、3級の代表的なケースの一つです。高次脳機能障害について知りたい方は、次の記事もあわせてご覧ください。
後遺障害3級でよく見られる障害の具体例
3級にはさまざまな障害が含まれますが、ここでは交通事故で比較的よく見られるケースを、もう少しくわしく紹介します。
重い高次脳機能障害による3級
頭部に重い損傷を負った事故では、高次脳機能障害が残ることがあります。記憶や判断、感情のコントロールなどに著しい障害が残り、終身にわたって働くことができないとされる場合に、3級が認定されることがあります。外から見えにくいため、家族による日常の記録が、立証に大きく役立ちます。
臓器の重い障害による3級
胸部や腹部の臓器に著しい障害が残り、就労が困難になった場合にも、3級が認定されることがあります。これらは専門的な検査によって、障害の程度を裏づけることが欠かせません。
両手の手指を失ったことによる3級
事故によって両手の手指のすべてを失った場合、3級にあたります。重大な機能の喪失であり、日常生活や就労に深刻な影響を残します。
後遺障害3級の慰謝料・逸失利益はいくら?
気になる金額を見ていきましょう。3級で受け取れるお金は、大きく「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」、そして場合によっては「将来の介護費」に分かれます。まず慰謝料と逸失利益から確認します。
後遺障害慰謝料の金額
後遺障害慰謝料には3つの基準があり、どの基準で計算するかで金額が大きく変わります。3級の目安は、次のとおりです。
| 基準 | 3級の後遺障害慰謝料(目安) |
|---|---|
| 自賠責基準 | 861万円 |
| 弁護士(裁判)基準 | 約1,990万円 |
自賠責基準と弁護士基準では、2倍以上の差があります。重い等級ほど、この差額そのものが大きくなります。同じ3級でも、誰が交渉するかで1,000万円以上の差が出ることもあるのです。等級ごとの慰謝料相場をまとめて知りたい方は、次の記事もご覧ください。
逸失利益の金額(労働能力喪失率100%)
逸失利益は、後遺障害によって失われた将来の収入を補うお金です。3級の労働能力喪失率は100%とされ、次の式で計算します。
逸失利益 = 基礎収入 × 100% × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
たとえば、年収500万円の方が40歳で3級と認定され、67歳まで(27年・係数約18.33)働く前提とすると、500万円 × 100% × 18.33 = 約9,165万円。慰謝料を大きく上回り、逸失利益だけで1億円近くになることが分かります。3級では、この逸失利益が賠償の中心になります。
入通院慰謝料も別に加算される
忘れてはいけないのが、入通院慰謝料(傷害慰謝料)です。これは、事故から症状固定までの入院・通院に対する慰謝料で、後遺障害慰謝料や逸失利益とは別に請求できます。3級のような重度の障害では、長期の入院や手術を伴うことも多く、この金額も大きくなります。
つまり3級では、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益、さらに将来の介護費という、何本もの柱からなる賠償が基本になります。ご自身のケースで合計いくらになるか、目安を知りたい方は、こちらのツールも使ってみてください。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
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※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
【計算例】後遺障害3級の賠償金はいくらになる?
3級の賠償金を、具体的に計算してみましょう。重度の障害で喪失率が100%のため、総額が1億円を超えることが分かります。いずれも弁護士基準での目安で、将来の介護費は含んでいません。
計算例①40歳・年収500万円のケース
40歳で3級が認定され、67歳まで(27年・係数約18.33)の逸失利益を計算する場合です。
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 約1,990万円 |
| 逸失利益(500万×100%×18.33) | 約9,165万円 |
| 合計(入通院慰謝料・介護費を除く) | 約1億1,155万円 |
ここに入通院慰謝料や、必要に応じて将来の介護費も加わります。3級では、総額が1億円を超えることが多いのです。
計算例②30歳・年収450万円のケース
30歳で3級が認定され、67歳まで(37年・係数約22.17)の逸失利益を計算する場合です。
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 約1,990万円 |
| 逸失利益(450万×100%×22.17) | 約9,977万円 |
| 合計(入通院慰謝料・介護費を除く) | 約1億1,967万円 |
年齢が若いほど、逸失利益を計算する期間が長くなるため、総額はさらに大きくなります。3級では、年齢や収入によって賠償額が数千万円単位で変わるのです。
後遺障害3級で請求できる賠償金の内訳
3級では、さまざまな費目を請求できます。重度の障害だからこそ、受け取れるお金を取りこぼさないために、主な内訳を整理しておきましょう。
- 後遺障害慰謝料(約1,990万円・弁護士基準)
- 逸失利益(基礎収入×100%×ライプニッツ係数)
- 将来の介護費(日常生活に援助が必要な場合)
- 入通院慰謝料(事故から症状固定までの通院・入院に対する慰謝料)
- 治療費・通院交通費(症状固定までにかかった実費)
- 休業損害(治療のために休んだ期間の減収)
- 将来の治療費や器具代、住宅・車両の改造費(障害の内容によって認められる場合がある)
これだけの費目があるため、合計すると非常に大きな金額になります。ところが保険会社の提示では、将来の介護費や、住宅改造費などが抜けていることもあります。提示書を受け取ったら、これらがもれなく、適正に計上されているかを確認しましょう。
後遺障害3級では将来の介護費も大きな論点になる
3級は、常時の介護までは要しないとされる等級ですが、障害の内容によっては、日常生活に相当な援助が必要になることがあります。とくに重い高次脳機能障害では、見守りや声かけ、生活の管理など、家族による支援が欠かせないケースもあります。
こうした場合、慰謝料や逸失利益とは別に、将来の介護費を請求できることがあります。家族が介護する場合でも、近親者による介護として、一定の費用が損害と認められるケースがあるのです。介護費は、必要な介護の程度や期間によって金額が大きく変わるため、丁寧な立証が求められます。
後遺障害3級と4級・2級は何が違う?
3級の上には2級、下には4級があります。それぞれとの違いを整理しておきましょう。等級の差を知っておくと、提示された等級や金額が妥当かを判断しやすくなります。
4級との違い:労働能力の一部が残る
4級は、3級より一段軽い等級です。喪失率は92%、慰謝料は弁護士基準で約1,670万円が目安。3級が「終身労務に服することができない(喪失率100%)」のに対し、4級ではわずかに労働能力が残るものとされます。3級か4級かで、慰謝料も逸失利益も変わるため、認定の境目は重要です。4級については次の記事で確認できます。
1〜2級との違い:常時または随時の介護を要する
反対に、1級・2級のうち一定のものは、3級より重く、「常時または随時の介護を要する」とされる等級です。これらには別表第一という、より手厚い基準が適用され、慰謝料も介護費も、さらに大きくなります。3級は、この介護を要する等級に次ぐ重さ、という位置づけです。
後遺障害3級に認定されるためのポイント
3級は極めて重い等級ですから、それにふさわしい立証が求められます。認定を目指すうえで意識したいことを紹介します。
専門的な検査を確実に受ける
神経系統や精神の障害、臓器の障害などは、専門的な検査によって、その程度を裏づける必要があります。重い高次脳機能障害であれば、画像検査に加えて、各種の神経心理学的検査なども重要になります。症状に応じた検査を、確実に受けておきましょう。
日常生活の状況を具体的に記録する
3級では、障害によって日常生活や就労にどれほどの支障が出ているかを、具体的に示すことが大切です。とくに高次脳機能障害は外から見えにくいため、家族が日々の様子を記録しておくことが、立証に大きく役立ちます。
後遺障害診断書を充実させる
申請の中心となるのが、医師が作成する後遺障害診断書です。残った障害や検査結果、生活への影響が、もれなく具体的に記載されているかを確認しましょう。後遺障害の基本については、次の記事もあわせてご覧ください。
後遺障害3級の認定までの流れ
3級の認定は、次のような流れで進みます。全体像をつかんでおきましょう。
- 事故後、治療を続けても症状が改善しなくなった段階で「症状固定」と診断される。
- 医師に後遺障害診断書を作成してもらう。
- 専門的な検査結果や、日常生活の状況に関する資料などをそろえる。
- 事前認定または被害者請求で、後遺障害の申請をする。
- 損害保険料率算出機構の審査を経て、等級が認定される。
重い後遺障害ほど、提出する資料の充実度が結果を左右します。3級のような重度のケースでは、資料を主体的に整えられる「被害者請求」を選ぶことで、より丁寧に立証できることが多いといえます。事前認定と被害者請求の違いは、次の記事でくわしく解説しています。
3級に届かなかった・納得できないときは
申請の結果、3級に届かず一段下の等級になった。あるいは、症状の重さに比べて等級が低いと感じる。そんなときも、あきらめる必要はありません。
一度出た結果には、「異議申し立て」をして再審査を求めることができます。ポイントは、最初の申請で足りなかった資料を補うことです。追加の検査や、医師の詳しい意見書、日常生活の状況に関する資料などで、立証を補強します。重い等級ほど、立証のわずかな差が結果を分けるため、何を足すかが重要です。
後遺障害3級の認定後に争点になりやすいこと
3級のような重度の等級では、保険会社との間で見解が分かれ、争点になりやすいポイントがあります。あらかじめ知っておくと、交渉に備えやすくなります。
将来の介護費の要否・金額が争われる
3級では、介護がどの程度必要か、その費用をいくらと見るかが、大きな争点になりやすい部分です。保険会社が「常時の介護は不要だから介護費は認められない」と主張してくることもあります。しかし、日常生活に実際に援助が必要であれば、近親者介護として費用が認められることもあります。日々の状況を具体的に示すことが重要です。
基礎収入の金額が争われる
逸失利益の計算の出発点となる「基礎収入」も、争点になりやすい部分です。とくに若い方や、収入が安定していない方では、いくらを基礎収入とするかで意見が分かれます。喪失率が100%である3級では、基礎収入の差がそのまま逸失利益の差に直結するため、ここを適切に主張できるかどうかが非常に重要です。
後遺障害3級は弁護士に相談するメリットが非常に大きい
3級は、賠償額が1億円を超えることもある、極めて重い等級です。だからこそ、弁護士が関わるかどうかで、最終的に受け取る金額が大きく変わります。
弁護士に依頼すれば、後遺障害慰謝料を弁護士基準で請求できるだけでなく、逸失利益の基礎収入や喪失期間、そして将来の介護費についても、根拠をもって主張してもらえます。とくに逸失利益と介護費は、計算の前提しだいで金額が数千万円単位で動くため、ここを適切に主張できるかどうかが、総額を大きく左右します。逸失利益のくわしい計算方法は、次の記事で解説しています。
実際に、慰謝料と逸失利益を合わせるとどのくらいになりそうか、シミュレーションしてみたい方は、こちらの計算ツールをご活用ください。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
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※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
後遺障害3級の示談で後悔しないために
3級は賠償額が極めて大きいぶん、示談の進め方しだいで、受け取る額に大きな差が出ます。後悔しないために、意識しておきたいことをお伝えします。
示談を急がない
保険会社から示談を急かされても、内容を理解しないままサインするのは避けましょう。一度示談が成立すると、あとから足りないと気づいても、原則としてやり直せません。3級のような重度の後遺障害では、生涯にわたる影響が大きいため、とくに慎重に判断する必要があります。
将来の損害まで見据える
3級では、症状固定の時点では見えにくい、将来の治療費や介護費、生活環境の整備にかかる費用などが必要になることもあります。目先の金額だけでなく、これから先の長い人生にかかる費用まで見据えて、賠償の内容を検討することが大切です。判断が難しいので、専門家と一緒に進めるのが安心でしょう。
後遺障害3級に関するよくある質問
3級の慰謝料はいくらですか?
後遺障害慰謝料の目安は、自賠責基準で861万円、弁護士基準で約1,990万円です。これに加えて、逸失利益や入通院慰謝料、場合によっては将来の介護費も別に請求できます。どの基準で計算するかで、総額は大きく変わります。
3級の逸失利益はどのくらいになりますか?
労働能力喪失率100%で計算します。たとえば年収500万円で喪失期間が長いケースでは、逸失利益だけで1億円近くになることもあります。年齢や収入、喪失期間によって金額は大きく変わります。
3級だと、賠償の総額はいくらくらいになりますか?
ケースによりますが、慰謝料と逸失利益だけでも1億円を超えることが多く、これに将来の介護費などが加わると、さらに大きくなります。年齢が若く、収入が高いほど、総額は大きくなる傾向があります。
3級が認定されると、自賠責保険からはいくら受け取れますか?
被害者請求をした場合、後遺障害3級では自賠責保険から、後遺障害分として2,219万円(限度額)が支払われます。これは賠償金の一部であり、これとは別に、相手方の任意保険会社へ、弁護士基準との差額などを請求していきます。
高次脳機能障害で3級になることはありますか?
あります。神経系統の機能や精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができない場合などに、3級が認定されることがあります。高次脳機能障害は立証が難しいため、専門家のサポートがとくに重要です。
3級で将来の介護費は必ずもらえますか?
必ずもらえるわけではありません。常時の介護までは要しないとされる等級のため、介護の必要性が争われることもあります。ただし、日常生活に実際に援助が必要であれば、近親者介護として費用が認められることがあります。実態を具体的に示すことが大切です。
3級でも弁護士費用特約は使えますか?
使えるケースが多いです。ご自身や家族が加入する自動車保険に弁護士費用特約があれば、弁護士費用の負担を抑えられます。3級は賠償額が非常に大きいため、特約を使って弁護士に依頼するメリットは極めて大きいといえます。
本人が話せる状態でない場合、家族が相談してもいいですか?
かまいません。重い後遺障害では、ご本人が交渉できないことも少なくありません。多くの法律事務所では、ご家族からの相談を受け付けています。ご本人に代わって、家族が窓口となって手続きを進めることもできます。
3級の認定までどのくらい時間がかかりますか?
症状固定後に申請してから、認定結果が出るまでは、通常1〜2か月程度が目安です。ただし、重度の障害で資料が多い場合や、追加の調査が必要な場合には、もっと時間がかかることもあります。
3級の認定に納得できないとき、何から始めればいいですか?
まず、なぜその等級になったのか、結果の理由を確認します。そのうえで、追加の検査や医師の意見書、日常生活の状況に関する資料など、補強できるものがないかを検討します。判断が難しいので、早めに弁護士へ相談するのが確実です。
まとめ
後遺障害3級は、終身労務に服することができない、という極めて重い障害が対象の等級です。慰謝料の目安は弁護士基準で約1,990万円、労働能力喪失率は100%とされ、逸失利益や将来の介護費と合わせると、賠償の総額は1億円を超えることもあります。
3級のような重度の後遺障害では、慰謝料の基準による差も、逸失利益や介護費の前提による差も、金額が数千万円単位になります。「提示された金額が正しいのか分からない」「将来の介護費まで含まれているのか不安だ」と感じたら、ぜひ一度、交通事故にくわしい弁護士に相談してみてください。ご本人とご家族のこれからの人生を支える賠償を、適正に受け取れるよう願っています。
あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
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※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
