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後遺障害3級の慰謝料相場~認定基準と金額の相場

この記事で分かること

  • 後遺障害3級になる症状は、目の障害、口の障害、神経系統や精神の障害、胸腹部臓器の障害、指が失われた障害
  • 後遺障害3級の後遺障害慰謝料は1990万円、労働能力喪失率は100%
  • 後遺障害3級で将来介護費用を請求できる事例も多い
  • 弁護士に示談交渉を依頼すると賠償金がアップする

交通事故で後遺障害3級が認定された場合、後遺障害慰謝料も逸失利益も高額になります。 まずは適切な方法で後遺障害認定請求の手続きを進めて確実に認定を受けましょう。引き続いて弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士基準が適用されて、受け取れる賠償金の金額が高額になります。交通事故で重傷を負ったなら、できるだけ早い段階で交通事故に強い弁護士に相談に行きましょう。

後遺障害3級の認定基準

交通事故に遭い、治療を受けても完治せずに何らかの後遺症が残ったら「後遺障害等級認定」を受けられる可能性があります。後遺障害等級認定とは、交通事故のさまざまな後遺症を正式な「後遺障害」として認定し、「等級」をつける制度です。交通事故の後遺障害の等級には1級から14級があり、1級が重く14級がもっとも軽くなっています。

後遺障害3級になる場合は、重い方から3番目のケースですから、認定される症状は非常に重大なものばかりです。まずは後遺障害3級が認定される基準の症状を一覧で確認しましょう。

後遺障害3級に該当する症状一覧
1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号 両手の手指の全部を失つたもの

以下では、それぞれがどういったケースなのか、順番に確認していきます。

1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

3級1号は、交通事故で片眼が失明し、もう片方の目の視力が0.06以下になった場合に認定されます。失明の原因は単純な視力低下だけではなく、眼球が失われたケースも含みます。もう片方の目の0.06の視力については、「矯正視力」によって判断します。メガネやコンタクトレンズなどを装着すれば0.06よりも見える場合には、3級は認定されません。

また、視力低下や失明が「交通事故によって発生した」ことも必要となります。事故前から視力がなかった方の場合には、交通事故の後遺障害としての認定を受けられません。

2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3級2号は、人の「咀嚼機能」または「言語の機能」が完全に失われたときに認定されます。咀嚼機能とは、物を噛んで飲み込む能力のことであり、言語機能とは人が言葉を話す能力を意味します。咀嚼機能を廃したという場合、流動食以外を食べられなくなった状態を意味します。たとえばスープしか飲めなくなった場合などです。おかゆなどの柔らかいものであれば何とか食べられるというケースでは、等級が下がって4級や6級となります。

言語機能を廃したという場合、人の基本的な子音の発音方法4種類のうち3種類を発音できなくなった場合を意味します。人の基本的な4種類の発音方法は、以下の通りです。

  • 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
  • 歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
  • 口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
  • 喉頭音(は行音)

発音できなくなったのが2種類であれば、後遺障害の等級が下がって4級や6級になります。

また、3級2号になるのは「咀嚼機能」もしくは「言語機能」のどちらか一方が失われたケースです。どちらも完全に失われた場合には、もっとも重い後遺障害の等級である1級が認定されます。食べることや話すことは人間の基本的な機能であり、これらが失われることは、非常に重大であると考えられています。

3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

3級3号は、「神経系統の機能や精神」に「著しい障害」が残り、生涯にわたって仕事をすることができなくなったときに認定されます。「神経系統の機能や精神の障害」とは、脳や脊髄などの中枢神経やその先の末梢神経の症状や精神的な症状です。

3級に該当するのはその中でも「著しい障害」が残ったケースですから非常に重い場合です。具体的には、脊髄損傷によって手足がすべて麻痺してしまった場合や、感覚異常が起こった場合、失語などの症状や高次脳機能障害による人格の変化、意欲減退や酷い記憶障害が残った場合などに3級3号となる可能性があります。

4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

3級4号は、内臓機能に著しい障害が残り、生涯にわたって仕事ができなくなった場合に認定されます。たとえば呼吸が困難となり、自力では100メートルの歩行すら難しいような状態になると、3級4号となります。

なお3級4号になるケースは、基本的に介護が不要な場合です。常時あるいは随時介護が必要な状態になると、後遺障害の等級が2級や1級に上がります。

5号 両手の手指の全部を失つたもの

交通事故が原因で、両手の指を10本ともすべて失うと、後遺障害3級5号となります。
指が根元から失われたケースのみならず、親指の場合には第1関節より先、その他の指の場合には第2関節より先で指が失われた場合にもこの等級が認定されます。

ワンポイントアドバイス
交通事故の単独の後遺障害で3級が認定されるのは上記の5種類の症状のみであり、それほど多くはありません。ただし交通事故の後遺障害認定には「併合認定」という制度があります。併合認定とは、異なる系統の後遺障害が複数ある場合において、認定等級を引き上げるルールです。

認定される症状の等級により、併合認定のルールが異なります。

  • 5級以上の症状が2つ以上ある場合、もっとも重い等級を3つ繰り上げる
  • 8級以上の症状が2つ以上ある場合、もっとも重い等級を2つ繰り上げる
  • 13級以上の症状が2つ以上ある場合、もっとも重い等級を1つ繰り上げる
  • 14級については繰り上げしない

たとえば7級と5級の後遺障害が残っていたら、もっとも重い5級の等級を2つ繰り上げて3級になります。8級と5級、6級と5級の場合などの組み合わせのケースでも同じです。
交通事故で3級となるのは、必ずしも上記の5つの症状がある場合とは限らないので、覚えておくと良いでしょう。

後遺障害3級で請求できる慰謝料や賠償金

後遺障害3級が認定されると、具体的にはどのくらいの慰謝料を請求出来るのでしょうか?相場の金額を抑えておきましょう。

後遺障害3級で請求できる慰謝料の種類

交通事故の慰謝料には、後遺障害慰謝料と入通院慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。
死亡慰謝料は被害者が死亡したときに発生する慰謝料なので、後遺障害3級になった場合には発生しません。後遺障害が残ったケースで加害者に請求できるのは、後遺障害慰謝料と入通院慰謝料です。

3級の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛に対する賠償金です。金額は認定された後遺障害の等級によって変わります。当然、認定等級が高くなればなるほど、後遺障害慰謝料の金額も上がり、3級が認められた場合の後遺障害慰謝料の相場は、1990万円です。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、被害者が怪我をして入通院治療を受けなければならない精神的苦痛に対する賠償金です。入通院慰謝料は後遺障害の有無や程度とは無関係に、「入通院期間」に応じて計算されます。入通院期間が長くなるほど慰謝料も高額になります。また、同じ治療期間であれば、通院期間よりも入院期間の方が、慰謝料は高額になります。

たとえば後遺障害3級相当の症状が残ったケースにおいて、入院期間が3か月、通院期間が10か月であれば、入通院慰謝料の金額は230万円程度となります。

入通院慰謝料の金額は高くても数百万円までであり、後遺障害3級の後遺障害慰謝料よりは低額になることが一般的です。

後遺障害が残ったときに重要な後遺障害逸失利益

後遺障害3級が認定されたときに請求できる賠償金は、「慰謝料」だけではありません。交通事故の損害賠償金としては、実際には「慰謝料」よりも「後遺障害逸失利益」の方が高額になります。

後遺障害逸失利益とは

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残った場合に労働能力が低下したことにより、得られなくなってしまった将来の収入です。後遺障害が残ると、事故前のように働くことができなくなるので、仕事を失ったり減収が発生したりして、生涯収入が下がると考えられています。その減収分を請求するのが逸失利益の考え方です。

後遺障害逸失利益を計算するときには「労働能力喪失率」を使います。労働能力喪失率とは、後遺障害が残ったことによってどのくらい労働能力が失われたかという基準の数値です。後遺障害の等級ごとに基準となる労働能力喪失率が決まっているので、通常はその数字を当てはめて逸失利益を計算します。

後遺障害3級の場合の労働能力喪失率は100%です。つまり、後遺障害3級になった場合には「一切働けない」と考えられているということです。
後遺障害逸失利益の計算式は、以下の通りです。

後遺障害逸失利益=事故前の年収×労働能力喪失率(3級の場合100%)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

後遺障害3級の場合の逸失利益の具体例

後遺障害逸失利益の金額を実際に計算すると、どのくらいになるのでしょうか?
たとえば35歳、年収450万円の男性が後遺障害3級に認定された場合の逸失利益を計算してみます。
450万円×100%×15.803=7111万3500円

逸失利益は事故前の年収を基準にするため、年収が高い人ほど高額になります。また、同じ年収であれば若い人の方が高くなりやすいです。後遺障害3級ともなると、逸失利益が1億円を超えることもあるので、正確に計算して適切な金額の補償をしてもらうことが大切です。

介護費用

後遺障害3級は「要介護」の後遺障害ではありません。要介護の後遺障害とは、常時または随時の介護を必要とする後遺障害のことで、1級または2級の神経系統・精神症状の後遺障害が該当します。

ただ、実際には3級であっても本人にできることが極めて限られており、介護が必要なケースは多いです。そこで、このように現実介護が必要なケースでは、生涯にわたる将来介護費用を請求できます。具体的な金額は、家族が介護するのかプロの介護人を雇うのかによっても異なってきますが、数千万円以上にはなりますから、相当大きな金額です。

その他の賠償金

後遺障害3級が認定されたときには、以下のような損害についても賠償金を受け取ることができます。

  • 治療費
  • 入院雑費
  • 付添看護費用
  • 休業損害
  • 文書料
  • 器具・装具の費用
ワンポイントアドバイス
後遺障害が残った場合には、上記のようにさまざまな損害が発生する可能性があるので、まずは自分のケースでどのような種類の損害が発生しているのか把握することが大切です。その上で、それぞれの損害について適切な方法で計算し、有利に示談交渉を進めることにとって、なるべく高額な支払いを受けられるようにしましょう。

後遺障害3級で問題になりやすい症状

後遺障害3級で、特に問題になりやすいのは以下の2種類の症状です。

  • 脊髄損傷
  • 高次脳機能障害

いずれも3級3号の「神経系統または精神の症状」です。これらの症状の場合「著しい障害が残っている」「生涯にわたって働けない状態である」かどうかを判断するために「具体的に生活や行動にどの程度の支障が発生しているか」が問題となります。判定のためは医師による客観的な分析が必要となるので、後遺障害診断書以外にも医師に書類作成を依頼しなければなりません。

脊髄損傷の場合には「脊髄症状判定用」という書類、高次脳機能障害の場合には「神経系統の障害に関する医学的所見」「日常生活状況報告」などの書類が必要です。これらの記載内容により、認定される等級が変わってくることもあるので、医師に作成を依頼するときには慎重に対応しましょう。なるべく現状を書面に正しく反映してもらえるように、症状をわかりやすく医師に伝えるなどの工夫が必要です。できれば交通事故の後遺障害診断書やその他の資料を作成した経験のある医師に依頼すると安心です。

ワンポイントアドバイス
後遺障害認定の申請をするとき、弁護士に対応を依頼した方が有利です。特に脊髄損傷や高次脳機能障害などの難しい症状の場合、専門の弁護士に任せないと、認定される等級が低くなってしまう可能性があります。

後遺障害の等級が下がると、後遺障害慰謝料も逸失利益も低額になって賠償金全体が大きく下げられてしまうので、後遺障害等級認定を進める際には、交通事故に強い弁護士に手続を依頼しましょう。

弁護士に依頼すると慰謝料や賠償金が上がる

後遺障害3級ともなると、後遺障害慰謝料もその他の賠償金も相当高額になります。ただしこのとき、弁護士に示談交渉を依頼する場合と被害者が対応する場合とで、賠償金の金額が変わってきます。被害者が自分で交渉すると、低額な「任意保険基準」で賠償金が計算されますが、弁護士に依頼すると高額な「弁護士基準」で計算されるので金額が上がるからです。弁護士基準で計算すると、後遺障害慰謝料が2倍や3倍になるケースもあります。

交通事故で重傷を負ったら、後の後遺障害等級認定や示談交渉を見据えて、一度交通事故を得意とする弁護士に相談に行きましょう。

交通事故に巻き込まれたら弁護士に相談を
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
  • 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
  • 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
  • 適正な後遺障害認定を受けたい
  • 交通事故の加害者が許せない
上記に当てはまるなら弁護士に相談