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後遺障害7級の慰謝料相場|認定基準と計算方法

後遺障害7級の慰謝料相場|認定基準と計算方法

この記事で分かること

  • 後遺障害7級の慰謝料相場(自賠責基準・弁護士基準)
  • 労働能力喪失率56%の逸失利益の計算方法
  • 7級に認定される主な症状
  • 6級・8級との違い
  • 認定のポイントと異議申し立て

後遺障害7級は「軽易な労務以外の労務に服することができない」重い等級で、慰謝料は弁護士基準で約1,000万円が目安です。労働能力喪失率は56%とされ、逸失利益と合わせると賠償の総額は数千万円規模になることもあります。この記事では慰謝料・逸失利益の相場と計算方法、認定される症状やポイント、6級・8級との違いまで弁護士の視点で解説します。

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交通事故で重い後遺症が残り、「後遺障害7級」と認定された。あるいは、これから申請を控えていて、7級がどのくらいの等級で、慰謝料はいくらになるのかを知っておきたい——。この記事は、そんなあなたのために書きました。

後遺障害7級は、14ある等級のなかでも上位、つまり重いほうに位置づけられる等級です。慰謝料の目安は、弁護士基準で約1,000万円。さらに逸失利益が加わると、賠償の総額は数千万円規模になることもめずらしくありません。それだけに、適正な金額を受け取れるかどうかで、その後の生活が大きく変わってきます。

この記事では、7級とはどんな等級なのか、認定される症状、慰謝料や逸失利益の相場と計算方法、前後の等級との違いまで、弁護士の視点でくわしく解説します。これから示談に臨む方も、まさに交渉の最中という方も、ぜひ参考にしてください。

後遺障害7級とは?「軽易な労務」しかできない重い障害

後遺障害7級は、残った障害によって軽易な労務以外の労務に服することができない、つまり、軽い仕事はできても、それまでと同じようには働けない、というレベルの障害が対象になる等級です。労働能力の喪失率は56%とされ、半分以上の労働能力が失われたものとして扱われます。

たとえば、それまで現場で体を使って働いていた方が、事故の後遺症で立ち仕事ができなくなり、デスクワークなど限られた仕事しかできなくなる。そうした、人生の働き方そのものに関わる重い影響が、7級では想定されています。だからこそ、慰謝料も逸失利益も、金額が大きくなるのです。

7級は労働能力の半分以上が失われる

等級は、数字が小さいほど重い障害を意味します。7級の喪失率56%は、後遺障害のなかでも重い部類です。すぐ下の8級が45%、上の6級が67%ですから、7級はちょうど「労働能力の半分以上を失う」ラインにあたります。

この喪失率は、逸失利益の計算に直結します。喪失率が高いほど、将来の収入の減少分として認められる金額も大きくなります。7級では、この逸失利益が賠償の中心になることも多いのです。

後遺障害7級は他覚的な裏づけが前提

7級は重い等級であるぶん、症状を客観的に裏づける検査結果や画像所見が、しっかりそろっていることが前提になります。痛みやしびれといった自覚症状だけでなく、神経の障害や臓器の機能低下などを、医学的に示せることが求められます。

逆にいえば、適切な検査を受け、必要な資料を整えることが、7級の認定を受けるうえで欠かせません。ここを怠ると、本来7級相当でも、一段下の等級にとどまってしまうことがあります。

後遺障害7級に認定される主な症状

後遺障害7級には、目・神経・臓器・手足など、さまざまな部位の重い障害が含まれます。後遺障害等級表で7級に位置づけられる、代表的なものを挙げてみましょう。

区分 主な内容(代表例)
視覚 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
神経・精神 神経系統の機能や精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(高次脳機能障害など)
臓器 胸腹部の臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
手指 一手のおや指を含む手指に、重い欠損や機能障害を残すもの
下肢 一下肢(片脚)を5cm以上短縮したもの
外貌 外貌に著しい醜状を残すもの

このように、内容はさまざまですが、いずれも日常生活や仕事に大きく影響する、重い障害ばかりです。とくに高次脳機能障害は、見た目では分かりにくいぶん、立証が難しいケースもあります。高次脳機能障害について知りたい方は、次の記事もあわせてご覧ください。

後遺障害7級の慰謝料・逸失利益はいくら?

気になる金額を見ていきましょう。7級で受け取れるお金は、大きく「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」に分かれます。順番に確認します。

後遺障害慰謝料の金額

後遺障害慰謝料には3つの基準があり、どの基準で計算するかで金額が大きく変わります。7級の目安は、次のとおりです。

基準 7級の後遺障害慰謝料(目安)
自賠責基準 419万円
弁護士(裁判)基準 約1,000万円

自賠責基準と弁護士基準では、2倍以上の差があります。保険会社が最初に提示してくるのは、低めの金額であることが少なくありません。同じ7級でも、誰が交渉するかで数百万円の差が出る、ということです。等級ごとの慰謝料相場をまとめて知りたい方は、次の記事もご覧ください。

逸失利益の金額(労働能力喪失率56%)

逸失利益は、後遺障害によって失われた将来の収入を補うお金です。7級の労働能力喪失率は56%とされ、次の式で計算します。

逸失利益 = 基礎収入 × 56% × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

たとえば、年収500万円の方が40歳で7級と認定され、67歳まで(27年・係数約18.33)働く前提とすると、500万円 × 56% × 18.33 = 約5,132万円。慰謝料よりも、逸失利益のほうがはるかに大きくなることが分かります。

入通院慰謝料も別に加算される

忘れてはいけないのが、入通院慰謝料(傷害慰謝料)です。これは、事故から症状固定までの入院・通院に対する慰謝料で、後遺障害慰謝料や逸失利益とは別に請求できます。7級のような重い後遺障害では、入院や通院が長期に及ぶことも多く、この金額も大きくなりがちです。

つまり7級では、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益という3本立ての賠償が基本になります。ご自身のケースで合計いくらになるか、目安を知りたい方は、こちらのツールも使ってみてください。

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任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

【計算例】後遺障害7級の賠償金はいくらになる?

7級の賠償金を、具体的に計算してみましょう。年齢や収入によって、金額が大きく変わることが分かります。いずれも弁護士基準での目安です。

計算例①40歳・年収500万円のケース

40歳で7級が認定され、67歳まで(27年・係数約18.33)の逸失利益を計算する場合です。

項目 金額(目安)
後遺障害慰謝料 約1,000万円
逸失利益(500万×56%×18.33) 約5,132万円
合計(入通院慰謝料を除く) 約6,132万円

ここに入通院慰謝料も加わります。7級では、総額が6,000万円を超えることもあるわけです。

計算例②55歳・年収450万円のケース

55歳で7級が認定され、67歳まで(12年・係数約9.95)の逸失利益を計算する場合です。

項目 金額(目安)
後遺障害慰謝料 約1,000万円
逸失利益(450万×56%×9.95) 約2,507万円
合計(入通院慰謝料を除く) 約3,507万円

慰謝料は同じでも、年齢が上がると、逸失利益を計算する期間が短くなるため、総額に差が出ます。年齢や収入によって金額が大きく変わるのが、逸失利益の特徴です。

後遺障害7級で請求できる賠償金の内訳

7級では、これまで見てきた慰謝料や逸失利益のほかにも、さまざまな費目を請求できます。受け取れるお金を取りこぼさないために、主な内訳を整理しておきましょう。

  • 後遺障害慰謝料(約1,000万円・弁護士基準)
  • 逸失利益(基礎収入×56%×ライプニッツ係数)
  • 入通院慰謝料(事故から症状固定までの通院・入院に対する慰謝料)
  • 治療費・通院交通費(症状固定までにかかった実費)
  • 休業損害(治療のために休んだ期間の減収)
  • 将来の介護費や器具代(障害の内容によって認められる場合がある)

これだけの費目があるため、合計するとかなりの金額になります。ところが保険会社の提示では、一部の費目が抜けていたり、低く見積もられていたりすることがあります。提示書を受け取ったら、これらがもれなく、適正に計上されているかを確認しましょう。

後遺障害7級と6級・8級は何が違う?

7級の上には6級、下には8級があります。それぞれとの違いを整理しておきましょう。慰謝料や喪失率の差を知っておくと、提示された等級や金額が妥当かを判断しやすくなります。

6級との違い:さらに重い障害

6級は、7級より一段重い等級です。「特に軽易な労務以外の労務に服することができない」レベルとされ、喪失率は67%。慰謝料は弁護士基準で約1,180万円が目安です。7級(1,000万円・56%)と比べると、金額がさらに上がります。6級のくわしい内容は、次の記事で確認できます。

8級との違い:「相当程度」働ける障害

反対に、8級は7級より軽い等級です。喪失率は45%、慰謝料は弁護士基準で約830万円が目安。7級が「軽易な労務以外はできない」のに対し、8級はもう少し働ける状態を想定しています。7級か8級かで、賠償額は大きく変わるため、認定の境目はとても重要です。8級については次の記事で解説しています。

後遺障害7級に認定されるためのポイント

7級は重い等級ですから、それにふさわしい立証ができているかが問われます。認定を目指すうえで意識したいことを紹介します。

必要な検査を確実に受ける

神経系統や臓器の障害では、それを裏づける検査が欠かせません。画像検査、神経学的検査、各種の機能検査など、症状に応じたものを確実に受け、結果を残しておきましょう。検査が不足していると、本来の等級より低く評価されてしまうおそれがあります。

後遺障害診断書を充実させる

申請の中心となるのが、医師が作成する後遺障害診断書です。残った症状や検査結果、日常生活への影響が、もれなく具体的に記載されているかを確認しましょう。とくに7級のような重い障害では、生活や仕事にどう支障が出ているかを、しっかり伝えることが大切です。後遺障害の基本については、次の記事もあわせてご覧ください。

後遺障害7級の認定までの流れ

7級の認定は、次のような流れで進みます。全体像をつかんでおきましょう。

  1. 事故後、治療を続けても症状が改善しなくなった段階で「症状固定」と診断される。
  2. 医師に後遺障害診断書を作成してもらう。
  3. 症状に応じた画像・検査結果など、必要な資料をそろえる。
  4. 事前認定または被害者請求で、後遺障害の申請をする。
  5. 損害保険料率算出機構の審査を経て、等級が認定される。

重い後遺障害ほど、提出する資料の充実度が結果を左右します。資料を主体的に整えられる「被害者請求」を選ぶことで、より丁寧に立証できることもあります。

7級に届かなかった・納得できないときは

申請の結果、7級に届かず一段下の等級になった。あるいは、本当はもっと重いはずなのに、と納得できない。そんなときも、あきらめる必要はありません。

一度出た結果には、「異議申し立て」をして再審査を求めることができます。ポイントは、最初の申請で足りなかった資料を補うことです。新たな検査を受ける、医師に詳しい意見書を書いてもらう、といった補強が考えられます。重い等級ほど、立証のわずかな差が結果を分けるため、何を補うかが重要になります。

注意
重い後遺障害ほど、賠償額が大きいぶん、保険会社との主張の隔たりも大きくなりがちです。提示された等級や金額に少しでも疑問があれば、サインする前に弁護士へ相談することを強くおすすめします。

後遺障害7級の認定後に争点になりやすいこと

7級のような重い等級では、保険会社との間で見解が分かれ、争点になりやすいポイントがあります。あらかじめ知っておくと、交渉に備えやすくなります。

労働能力の喪失率が争われる

7級の喪失率は56%が原則ですが、保険会社が「実際にはそこまで収入は減っていない」として、逸失利益を低く見積もろうとすることがあります。とくに、後遺障害があっても仕事を続けている場合、「収入が下がっていないのだから逸失利益は少ない」と言われることも。しかし、本人の努力で収入を維持しているケースなどでは、それを理由に減額するのは不当だと反論できる場合があります。

基礎収入の金額が争われる

逸失利益の計算の出発点となる「基礎収入」も、争点になりやすい部分です。会社員なら事故前の年収が基本ですが、自営業の方や、転職直後で収入が安定していない方などは、いくらを基礎収入とするかで意見が分かれます。ここを適切に主張できるかどうかで、逸失利益は大きく変わります。

あきらめないで
「仕事を続けているから逸失利益は出ない」と言われても、すぐにあきらめる必要はありません。痛みや障害に耐えながら働いている、昇進や転職に影響が出ている、といった事情があれば、逸失利益が認められることもあります。まずは弁護士に相談してみましょう。

仕事を続けていても、逸失利益はもらえますか?

もらえる可能性があります。収入が下がっていなくても、本人の努力でカバーしている、昇進や配置転換に影響しているといった事情があれば、逸失利益が認められることがあります。あきらめずに、事情を弁護士へ伝えてみてください。

7級だと、もう元の仕事には戻れないのですか?

障害の内容によります。7級は「軽易な労務以外の労務に服することができない」とされる等級ですが、職種や工夫しだいで働き続けられる方もいます。大切なのは、障害によって働き方や収入にどんな影響が出ているかを、正確に示すことです。

後遺障害7級でも、慰謝料以外に増額の余地はありますか?

あります。逸失利益の基礎収入や喪失率、入通院慰謝料の算定、将来の費用など、増額を検討できる項目は複数あります。これらをまとめて適正に主張するために、弁護士のサポートが役立ちます。

7級の後遺障害で、家族が介護する場合の費用は請求できますか?

障害の内容によっては、将来の介護費が認められることがあります。家族が介護する場合でも、近親者による介護として一定の費用が損害と認められるケースがあります。介護が必要な状態かどうかや金額の算定は専門的なので、弁護士に相談するとよいでしょう。

示談と裁判では、受け取れる金額は変わりますか?

変わることがあります。裁判では弁護士基準に沿った判断がされやすい一方、示談では保険会社が低めの金額を提示しがちです。ただし、裁判には時間や手間もかかります。どちらがよいかはケースによるので、弁護士に見通しを聞いて判断しましょう。

後遺障害7級は弁護士に相談するメリットが大きい

7級は、賠償額が数千万円規模になりうる重い等級です。だからこそ、弁護士が関わるかどうかで、最終的に受け取る金額が大きく変わります。

弁護士に依頼すれば、後遺障害慰謝料を弁護士基準で請求できるだけでなく、逸失利益の基礎収入や喪失期間についても、根拠をもって主張してもらえます。とくに逸失利益は、計算の前提しだいで金額が大きく動くため、ここを適切に主張できるかどうかが、総額を左右します。逸失利益のくわしい計算方法は、次の記事で解説しています。

ここが重要
7級では、慰謝料だけで数百万円、逸失利益も含めれば総額で数千万円もの差が、交渉次第で生まれます。重い後遺障害を負ったときこそ、専門家の力を借りる価値が大きいといえます。提示を受けたら、まずは弁護士に相談してみてください。

実際に、慰謝料と逸失利益を合わせるとどのくらいになりそうか、シミュレーションしてみたい方は、こちらの計算ツールをご活用ください。

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※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

後遺障害7級の示談で後悔しないために

7級は賠償額が大きいぶん、示談の進め方しだいで、受け取る額に大きな差が出ます。後悔しないために、意識しておきたいことをお伝えします。

示談を急がない

保険会社から示談を急かされても、内容を理解しないままサインするのは避けましょう。一度示談が成立すると、あとから足りないと気づいても、原則としてやり直せません。とくに7級のような重い後遺障害では、将来にわたる影響が大きいため、慎重に判断する必要があります。

将来の損害も見据える

重い後遺障害では、症状固定の時点では見えにくい、将来の治療費や介護費が必要になることもあります。目先の金額だけでなく、これから先の生活にかかる費用まで見据えて、賠償の内容を検討することが大切です。判断が難しいので、専門家と一緒に進めるのが安心でしょう。

後遺障害7級に関するよくある質問

7級の慰謝料はいくらですか?

後遺障害慰謝料の目安は、自賠責基準で419万円、弁護士基準で約1,000万円です。これに加えて、逸失利益や入通院慰謝料も別に請求できます。どの基準で計算するかで、総額は大きく変わります。

7級の逸失利益はどのくらいになりますか?

労働能力喪失率56%で計算します。たとえば年収500万円で喪失期間が長いケースでは、逸失利益だけで数千万円になることもあります。年齢や収入、喪失期間によって金額は大きく変わります。

高次脳機能障害で7級になることはありますか?

あります。神経系統の機能や精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない場合などに、7級が認定されることがあります。高次脳機能障害は立証が難しいため、専門家のサポートが重要です。

7級が認定されると、自賠責保険からはいくら受け取れますか?

被害者請求をした場合、後遺障害7級では自賠責保険から、後遺障害分として1,051万円(限度額)が支払われます。これは賠償金の一部であり、これとは別に、相手方の任意保険会社へ、弁護士基準との差額などを請求していきます。

保険会社の提示額が1,000万円より低いのですが?

保険会社は、自賠責基準に近い低めの金額を提示することがあります。弁護士基準の約1,000万円とは、数百万円の差が出ることも少なくありません。提示額が低いと感じたら、弁護士に相談して適正額を確認しましょう。

7級でも弁護士費用特約は使えますか?

使えるケースが多いです。ご自身や家族が加入する自動車保険に弁護士費用特約があれば、弁護士費用の負担を抑えられます。7級は賠償額が大きいため、特約を使って弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

後遺障害7級は障害者手帳の対象になりますか?

後遺障害等級は、交通事故の損害賠償のための区分であり、障害者手帳の等級とは別の制度です。7級だからといって、自動的に手帳が交付されるわけではありません。手帳については、別途、自治体の窓口で確認してください。

7級の認定までどのくらい時間がかかりますか?

症状固定後に申請してから、認定結果が出るまでは、通常1〜2か月程度が目安です。ただし、重い障害で資料が多い場合や、追加の調査が必要な場合には、もっと時間がかかることもあります。

7級と6級では、賠償額にどのくらい差がありますか?

慰謝料だけでも、7級が約1,000万円、6級が約1,180万円と、200万円近い差があります。さらに喪失率も56%と67%で異なるため、逸失利益を含めると、総額の差はもっと大きくなります。だからこそ、認定の境目が重要です。

働けなくなった場合、逸失利益のほかに補償はありますか?

逸失利益は、将来の減収を補うものです。これに加えて、症状固定までの減収については「休業損害」として別に請求できます。状況によっては、将来の介護費なども認められることがあります。どこまで請求できるかは、弁護士に相談して確認しましょう。

まとめ

後遺障害7級は、軽易な労務以外の労務に服することができない、という重い障害が対象の等級です。慰謝料の目安は弁護士基準で約1,000万円、労働能力喪失率は56%とされ、逸失利益と合わせると、賠償の総額は数千万円規模になることもあります。

7級のような重い後遺障害では、慰謝料の基準による差も、逸失利益の前提による差も、金額が非常に大きくなります。「提示された金額が正しいのか分からない」「もっと請求できるのではないか」と感じたら、ぜひ一度、交通事故にくわしい弁護士に相談してみてください。あなたとご家族のこれからの生活を支える賠償を、適正に受け取れるよう願っています。

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