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後遺障害7級の慰謝料相場~認定基準と金額の相場

この記事で分かること

  • 交通事故で後遺障害7級が認定されるのは、目や耳、神経障害、胸腹部臓器の障害、上肢下肢、手指足指、外貌醜状などの症状
  • 後遺障害7級の認定を受けられたら、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できる
  • 後遺障害7級の慰謝料は1000万円、労働能力喪失率は56%
  • より確実に後遺障害認定を受けるには、交通事故に強い弁護士に依頼すべき
  • 弁護士が示談交渉をすると、慰謝料もその他の賠償金も増額される

交通事故で後遺障害7級の認定を受けるには、交通事故に強い弁護士に依頼して、被害者請求などの手続きを使って後遺障害等級認定請求を進めましょう。弁護士に交通事故対応を依頼すると、示談交渉における後遺障害慰謝料やその他の賠償金も増額されるので、メリットが大きくなります。もしも事故に遭ったら、まずは交通事故に強い弁護士を探しましょう。

後遺障害7級の認定基準

交通事故で、後遺障害7級が認定されるのは、以下のようなケースです。

1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3号    1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4号    神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6号 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7号 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
12号 外貌に著しい醜状を残すもの
13号 両側の睾丸を失つたもの

以下で、それぞれがどのような症状なのか、見ていきましょう。

1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

交通事故が原因で、片目を失明し、もう1つの目の矯正視力(メガネやコンタクトレンズを使ったときの視力)が0.6以下になると、7級1号となります。

2号:両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

交通事故で両耳の聴力が低下して、40cm離れたら、人の普通の話し声を聞き取れなくなったら7級2号です。具体的な聴力検査の認定基準は、以下の通りです。

  • 両耳について、平均純音聴力レベルが70dB以上となるか、50dB以上となった
  • 言葉を認識するための「最高明瞭度」が50%以下となった

3号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

事故で片耳が完全に聞こえなくなり、もう片方の耳の聴力も1メートル以上離れると普通の話し声を聞き取れなくなってしまった場合です。具体的には、平均純音聴力レベルが90dB以上になった場合に認定されます。

7級4号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

交通事故で脳障害や神経障害が起こり、労働効率が落ちてしまった状態です。具体的には、一般就労は維持できる状態ではあっても、作業手順が悪くなったり、約束を忘れたり、ミスが多くなったりして、健常な人と同じ作業はできない場合に7級4号となります。

高次脳障害や外傷性てんかん、反射性交感神経ジストロフィーなどが原因となるケースです。

5号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

上記4号と同程度に労働能力が低下したケースですが、労働能力低下の原因が「胸部や腹部の臓器の損傷」にある場合には5号となります。具体的には、呼吸器障害や心臓障害などのせいで労働が困難になった場合に認定されます。

6号:1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの

交通事故で、片手の親指を含んだ3本の指か、親指以外の4本の指を失った(切断した)場合には、7級6号となります。

7号:1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

片手の5本の指すべてや、親指を含む4の機能が失われたケースです。7号になるのは、指を切断したケースではなく、関節可動域が低下したり麻痺したりして動かなくなった場合です。

8号:1足をリスフラン関節以上で失ったもの

リスフラン関節とは、足の甲のあたりにある関節のことです。片足を、リスフラン関節以上の部分(足の甲と足首の間)で失った(離断した)場合には、7級8号となります。

9号:1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

偽関節とは、骨折後に治療をしても骨が元に戻らず、本来関節ではない場所が関節のように動くようになった状態です。交通事故で、片腕に偽関節が残り、運動障害が発生すると、7級9号となります。

10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

上肢が腕であるのに対し、下肢は脚の部分です。交通事故が原因で片脚に偽関節が残ると、7級10号となります。

11号:両足の足指の全部の用を廃したもの

7級11号は、両足の指のすべての機能が失われたケースです。「用を廃した」という場合の具体的な認定基準は、以下の通りです。

  • 親指の場合、末節骨(指先の第1関節)の長さが2分の1になった
  • 両足の親指以外の4本の場合、末節骨から中節骨の間(指先の第2関節)で切断した
  • 足指が切断されていないが、指の可動域が2分の1以下になった

12号:外貌に著しい醜状を残すもの

外貌の醜状とは、顔や頭や首などの露出面に傷痕や瘢痕が残ってしまった状態です。7級12号の「著しい醜状」となるのは、以下のようなケースです。

  • 頭に手の平以上の大きさ(指の部分は含まない)の傷跡や頭蓋骨の陥没が残った
  • 顔に鶏卵の大きさ以上の傷跡や、10円玉以上の大きさの窪みが残った
  • 首に手の平の大きさ以上の傷跡が残った

耳の軟骨部分の2分の1以上を欠損した場合や鼻の軟骨部分の全部や大部分が欠損した場合にも7級12号が認定されます。

13号:両側の睾丸を失ったもの

交通事故により、両方の睾丸を失うと、7級13号となります。これ以外にも、以下の場合にも認定されます。

  • 男性で、精液内に精子がなくなってしまった場合
  • 女性の場合、両方の卵巣を失った場合
  • 女性で、卵子ができなくなってしまった場合

このように、生殖能力がなくなると、7級13号となります。

ワンポイントアドバイス
後遺障害7級になるケースは、上記のようにさまざまです。事故に遭ったときには、まずはどのような後遺障害に該当するかを確認して、適切な方法で後遺障害認定申請をしなければなりません。自分ではどのような後遺障害に該当するか判断がつかない場合や、適切な手続きの進め方が分からない場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。

後遺障害7級で支払われる慰謝料とその他の賠償金

交通事故で後遺障害7級が認定されたら、どのくらいの慰謝料や賠償金を受け取ることができるのでしょうか?

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的損害に対する賠償金であり、後遺障害の等級により、金額が変わります。

7級の場合の後遺障害慰謝料は、1000万円程度です。

入通院慰謝料

交通事故でケガをすると、入通院によって治療を継続しなければなりません。その場合、「入通院慰謝料」という慰謝料を加害者に請求できます。入通院慰謝料は、治療期間が長くなると高額になり、同じ治療期間なら、通院期間よりも入院期間の方が高くなります。

たとえば後遺障害7級となり、3か月入院してその後6か月通院した場合の入通院慰謝料は、211万円程度です。

後遺障害逸失利益

後遺障害が認定されると、「後遺障害逸失利益」が認められます。後遺障害逸失利益とは、後遺障害で労働能力が低下したために得られなくなってしまった将来の減収分のことです。後遺障害の等級により、労働能力喪失率が決まっており、それによって計算されます。

後遺障害7級の労働能力喪失率は56%です。

一般的なサラリーマンの方の場合でも、後遺障害7級の逸失利益が5000万円を超えるケースがあります。

その他の賠償金

後遺障害7級となった場合、上記以外にも、次のようなさまざまな賠償金が認められます。

  • 治療費
  • 付添看護費用
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 器具、装具の費用
  • 休業損害
  • 文書料

交通事故で後遺障害7級が認定されたら、上記の賠償金の費目をすべて合計して賠償金額を計算し、加害者や加害者の保険会社に請求できます。

ワンポイントアドバイス
交通事故の被害に遭うと、一般的には「慰謝料」を請求できるものだと思われていることが多いのですが、実際には、上記のようなさまざまな種類の賠償金の合計を請求できます。加害者の保険会社と示談交渉をするときには、すべての費目を漏らさずに計算して、確実に支払いを受けることが大切です。

自分で示談交渉をすると、保険会社が付添看護費用などを賠償金に含めないことがあるので、見落とさないように注意しましょう。

後遺障害7級で問題になりやすいポイント

後遺障害7級になったとき、問題になりやすいポイントをいくつかご紹介します。

外貌醜状と労働能力喪失率

まず、7級12号の外貌醜状となったケースです。この場合、「労働能力が失われていない」と主張されて、逸失利益を払ってもらえないことが多いです。

しかし、モデルや営業マン、受付嬢など、外貌醜状でも影響を受ける仕事がありますし、そうでない場合であっても、後遺障害慰謝料を増額してもらうなどして、賠償金額を調整してもらえる場合もあります。外貌醜状となり、保険会社から逸失利益を否定されても、あきらめずに弁護士に相談しましょう。

生殖機能障害と労働能力喪失率

7級13号の生殖機能障害になった場合にも、労働能力が失われていないとして、逸失利益が否定されやすいです。

しかし、この場合でも、生殖機能を失ったことによる強い精神的苦痛が認められるので、慰謝料を増額することで調整されることが多いです。また、他の臓器にも損傷が及んでいる場合、そちらの影響によって労働能力喪失が認められるケースもあるので、諦める必要はありません。

ワンポイントアドバイス
後遺障害が認定されても、労働能力喪失が争われると、必ずしも逸失利益が支払われるとは限りません。また、労働能力喪失率の「割合」を減らされたり、労働能力喪失「期間」が限定されたりすることもあります。

なるべく有利な条件で示談を成立させるためには、専門家である弁護士のサポートを受けることが大切ですので、交通事故で後遺障害が残りそうな場合には、早めに弁護士に相談に行きましょう。

後遺障害7級の認定を受ける方法

交通事故で後遺症が残っても、きちんと後遺障害として認定を受けなければ、後遺障害慰謝料や逸失利益は支払われません。後遺障害認定を受けるには、加害者の自賠責保険に請求をして、「等級認定」してもらう必要があります。

後遺障害認定の2つの方法

後遺障害等級認定の方法としては「被害者請求」と「事前認定」という2種類があります。

事前認定

事前認定とは、加害者の任意保険会社に後遺障害認定請求の手続きを任せる方法です。被害者が自分で相手の保険会社と示談交渉を進める一般的なケースでは、事前認定を利用することが多くなります。ただ、この方法の場合、被害者が自分に有利な資料を積極的に提出することなどが難しいので、後遺障害の有無や等級について争いになりそうな場合や難しい症例の場合などには、被害者請求をする方が得策です。

被害者請求

被害者請求の場合、被害者が自分で手続を進めるので、被害者に裁量が認められますし、医師の意見書などを提出したり、被害者の意見を述べたりすることも可能となり、より効果的に後遺障害の認定を受けられます。

被害者請求は、弁護士に依頼しよう

被害者請求の手続きでは、多くの書類が必要であり、自賠責保険の調査事務所との間で細かいやり取りをしなければならず、最低限の医学的知識が無いと不利になってしまいます。この制度を最大限活用してより確実に後遺障害の認定を受けるには、弁護士に任せる方が良いでしょう。

ワンポイントアドバイス
後遺障害認定請求を依頼するのであれば、交通事故に力を入れている弁護士を探すことが重要です。弁護士にはいろいろな仕事があるので、交通事故に力を入れていない人も多いためです。弁護士事務所のウェブサイトの情報を見たり、実際に弁護士による相談を受けたりして、交通事故に強い弁護士を見極めてから実際に依頼の契約をすると良いでしょう。

後遺障害7級でなるべく高額な慰謝料を獲得するため、弁護士に相談しよう!

以上のように、交通事故で後遺症が残った場合、まずは後遺障害の認定を受けることが重要です。7級が認定されると、高額な後遺障害慰謝料と逸失利益が認められるからです。

弁護士に示談交渉を依頼すると、高額な「裁判基準」が計算されて、被害者が自分で請求するより多額の慰謝料が認められることが多いので、なるべく高額な慰謝料を獲得したい場合には、必ず交通事故に強い弁護士を探して依頼しましょう。

交通事故に巻き込まれたら弁護士に相談を
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
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  • 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
  • 適正な後遺障害認定を受けたい
  • 交通事故の加害者が許せない
上記に当てはまるなら弁護士に相談