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保険会社から交通事故の治療打ち切りを打診された場合の対処法

この記事で分かること

  • 交通事故の治療打ち切りの打診は、「治療費の内払い」を中止する前触れ
  • 交通事故の治療打ち切りの打診は、あくまで保険会社の都合による
  • 対処法としては、健康保険を使って通院する、後遺障害等級認定を申請するなど複数の対処法がある
  • 交通事故の治療打ち切りでお困りの場合は、早めに弁護士に相談を!

交通事故の治療打ち切りの打診は、保険会社が怪我の治療費を医療機関に直接支払う「治療費の内払い」を中止する前触れです。これはあくまで、保険会社の都合によります。対処法は、健康保険を使って通院する、後遺障害等級認定を申請するなど複数あります。交通事故の治療打ち切りでお困りの場合は、早めに弁護士に相談しましょう!

保険会社から交通事故の治療打ち切りを打診された場合でも、対処法はあります!

不運にも交通事故に遭った場合、不本意なことに、被害者として怪我を負うケースは多いです。この怪我には当然に治療費がかかり、怪我の程度が大きいほど高額になります。
加害者が自動車の任意保険に加入していれば、通常、この保険会社が怪我の治療費を医療機関に直接支払ってくれますが(これを「治療費の内払い」と言い、これによって支払われるお金を「内払金」と言います)、ある日いきなり、保険会社が治療打ち切りの打診をしてくることがあります。
こうした場合、被害者は一体どうしたらよいでしょうか?何かよい対処法はないものでしょうか?

結論から言えば、保険会社から交通事故の治療打ち切りを打診された場合でも、対処法はあります。本記事では、その具体的な対処法についてご説明いたします。

交通事故の治療打ち切りとは?

交通事故の治療打ち切りとは、「治療費の内払い」を中止することを意味する

具体的な対処法についてご説明する前に、まずは、交通事故の治療打ち切りとは何かについて見ていきましょう。

交通事故による怪我の治療が一定の期間を過ぎると、保険会社は被害者に対し、「そろそろ怪我も治ったのではないですか?」、「もう治療は必要ないのではありませんか?」と、治療打ち切りを打診してきます。これは、保険会社が怪我の治療費を医療機関に直接支払う「治療費の内払い」を中止したいという意味です。そして打診の次には、保険会社は、「いついつをもって、治療費の支払いを打ち切ります」と正式に通告してきます。

「治療費の内払い」は、示談成立前に、先に賠償金の一部を支払うこと

本記事冒頭で、「保険会社が怪我の治療費を医療機関に直接支払ってくれること」を「治療費の内払い」とご説明しました。けれども、「治療費の内払い」を別の側面からもご説明すると、これは「示談成立前に、先に賠償金の一部を支払うこと」でもあります。

「治療費の内払い」は、残念ながら法的義務ではない

保険会社による「治療費の内払い」=「示談成立前に、先に賠償金の一部を支払うこと」は、残念ながら法的義務ではありません。法的には、治療費も含め、加害者側から支払われる賠償金を受け取る権利は示談成立後に発生します。つまり、示談成立前の治療中に支払われる「治療費の内払い」は、法律に基づくものではなく、保険会社独自の判断によるものなのです。

ワンポイントアドバイス
治療打ち切りは、「治療費の内払い」の中止を意味しますが、これは被害者に非があったからなされるものではありません。怪我の治療が一定の期間を過ぎると、保険会社はほぼ自動的に「治療費の内払い」を中止します。その場合、自分を責めず、交通事故に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。

保険会社が交通事故の治療打ち切りを打診する三つの理由

保険会社が治療打ち切りを打診する理由は、主に三つあります。

理由その1:治療費の支払いを低く抑えるため

保険会社は、交通事故による怪我について、必要以上に長期間の治療を認めて治療費の支払いを増大させることは避けたい、と考えています。
そもそも交通事故における治療費の請求は、事故で負った怪我を治療するために負担した治療費実費のうち、「必要かつ相当な範囲」のみが認められているのみです。必ずしも、受けた治療にかかった費用の全額を請求できるわけではないのです。
保険会社は、その決まりを盾にして、治療が自社基準での「必要かつ相当な範囲」を超えると判断した際には、治療費の支払いを低く抑えるために、治療打ち切りを打診するのです。

理由その2:入通院慰謝料の支払いを低く抑えるため

治療打ち切りによって支払いを低く抑えられるのは、実は治療費だけではなく、怪我に対する慰謝料である入通院慰謝料も同様です。
交通事故で怪我をした被害者は、怪我に対する慰謝料である入通院慰謝料を受け取れます。この入通院慰謝料は治療期間に基づいて算出されるため、治療期間が長引くほどに高額になるのです。
そのため保険会社は、入通院慰謝料の支払いを低く抑えるという意味でも、治療打ち切りを打診してきます。

理由その4:早期に示談するため

保険会社は他の事案の示談に時間を取れるよう、早期示談を望んでいる

交通事故における示談は、通常の場合、損害額が確定して初めて可能となります。
保険会社は、治療打ち切りをすることで、被害者の損害額を確定させ、早期に示談を成立させたいと思っています。
なぜならば保険会社は、数多くの交通事故案件を抱えており、一つの事案の示談交渉に時間をかけていると、他の事案の解決が滞ってしまうからです。そのため、一部の保険会社では、示談交渉の担当者がその保険会社内での標準期間を超えても示談できない場合、特別の理由がなければ、査定で悪い評価をすることもあります。示談交渉の担当者としても、悪い評価をされることは避けたいでしょうから、どうしても早期示談に力を入れることになります。

ワンポイントアドバイス
保険会社が治療打ち切りを打診してくるのは、あくまで自社の都合です。被害者は、こういった保険会社の意図をよく知っておくことで、冷静に示談交渉に臨むことができます。そのためには、専門家である弁護士から詳しい説明を聞くことも一つの手です。

交通事故の治療打ち切りを打診された場合の対処法

対処法その1:医師に治療継続が必要か確認し、治療が必要な旨の診断書を出してもらう

怪我が完治している、あるいはこれ以上治療を継続してもよくならない「症状固定」になっているか否かは、仮に訴訟になった場合でも、治療した医師の意見が重要視されます。
したがって、まずは治療した医師に治療継続の必要性を確認しましょう。医師が「まだ完治(あるいは症状固定)していないので治療継続が必要です」と言うのであれば、その旨を書いた診断書を出してもらい、保険会社に提出しましょう。診断書という書面に証拠を残すことで、保険会社との打ち切り交渉が有利になります。

対処法その2:健康保険を使って治療を受け、窓口負担した治療費はあとで請求する

治療打ち切りを打診され「治療費の内払い」を中止されてしまったけれども、怪我か完治しておらず治療の継続を希望するのであれば、治療費は一旦、健康保険を使って支払いましょう。その際に3割の窓口負担は発生しますが、その分は、治療が全て完了し、のちに示談交渉する段階で、改めて保険会社に請求するのです。
そのためには、治療費の領収書および診療報酬明細書を保管しておく必要があります。充分注意しましょう。

交通事故でも健康保険は使える

病院によっては、「交通事故で健康保険は使えません。自由診療扱いになります。」と言ってくるかもしれません。しかし、それは間違いです。旧厚生省(現在の厚生労働省)からは、交通事故でも健康保険が使えるという内容の通達が出されています(昭和43年10月12日保険発第106号)。

「健康保険は使えない」と言ってくる病院があるワケ

健康保険と自由診療では、同じ治療を受けても治療費が違います。
健康保険の場合、治療費算出の基準となる診療報酬点数の単価は、1点10円です。
しかし、自由診療の場合は、病院ごとに自由に単価を決められるため、健康保険診療よりも高い単価を設定することが可能です。つまり、病院側からすれば、健康保険診療よりも自由診療のほうが儲かるのです。
けれども、健康保険診療を受けるのか、自由診療を受けるのかを決めるのは患者本人であって、病院ではありません。
上記の通達が出ていることを説明しても、なお、健康保険の使用を拒否する病院は、良心的な病院とは言えません。早めの転院を考えることも検討すべきでしょう。

対処法その3:労災保険を使って、窓口負担なしに治療を受ける

交通事故が仕事中や通勤中に起こったのであれば、労災保険が使える場合があります。
労災保険の加入は、雇用主の側で手続きを行っており、パートやアルバイトなど正社員以外でも通常は加入しています。
労災保険を使って診療を受ける場合、窓口負担はありませんので、お金を気にせず治療を受けることができます。

労災保険が使える場合とは

労災保険が使えるのは、

  1. 業務上発生した災害(業務災害)
  2. 通勤により発生した災害(通勤災害)

によって、労働者が怪我等をした場合です。

したがって、業務中(仕事中)や通勤中(出勤・退勤の途中)に交通事故に遭った場合は、労災保険を使うことも可能です。
しかし、何が業務災害や通勤災害に当たるのかは事案によって異なるため、判断に迷った場合には、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

対処法その4:後遺障害等級認定を申請する

怪我について、医師に治療継続が必要か確認した結果、これ以上の治療をしても症状が回復しない「症状固定」だと診断される場合があります。その場合は、治療打ち切りを決断する代わりに、後遺障害等級認定を申請しましょう。

後遺障害が認められれば、後遺障害慰謝料がもらえる

医師から症状固定であると診断された場合、後遺障害診断書を作成してもらい、損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定を申請します。ここでの審査の結果、身体に後遺障害が残ると認定されれば、保険会社から後遺障害慰謝料がもらえます。

治療費が回収不能になるリスクも考え、後遺障害等級認定申請に方向転換しよう

保険会社の打診する治療打ち切りに応じず健康保険診療や自由診療で治療を続けた場合、のちの示談交渉で、自己負担した治療費を損害額として請求することは可能です。しかし、必ずしも保険会社がその全額を支払ってくれるとは限りません。つまり、立て替えた治療費が回収不能になるリスクがあるのです。
後遺障害等級認定がなされれば、後遺障害慰謝料をもらえるわけですから、治療費が回収不能になるリスクのある治療を打ち切り、後遺障害等級認定申請に方向転換するのも一つの手です。

ワンポイントアドバイス
後遺障害等級は、身体の部位や症状の内容ごとに、最も重い1級から最も軽い14級までの等級に分かれており、等級が上がるほど後遺障害慰謝料が高額になります。自分の症状が後遺障害に該当するのか、また該当するのであれば何級なのか悩んだ場合には、専門知識のある弁護士に相談しましょう。

交通事故の治療打ち切りでお困りの場合は、弁護士に相談を!

まとめ:交通事故の治療打ち切りは、4つの対処法で乗り切ろう

交通事故の治療打ち切りの打診は、保険会社が怪我の治療費を医療機関に直接支払う「治療費の内払い」を中止する前触れです。
保険会社が治療打ち切りを打診する理由としては、治療費や入通院慰謝料の支払いを低く抑えるため、あるいは、他の事案の示談に時間を取れるよう早期示談をするため、といったことが挙げられます。

このように一方的な保険会社の理屈で、「治療費の内払い」を止められてしまうと、被害者は今後の治療費の支払いに困ってしまいます。
しかしその場合、

  1. 医師から治療が必要な旨の診断書を出してもらう
  2. 健康保険を使って治療を受け、窓口負担した治療費はあとで請求する
  3. 労災保険が使える場合は、労災保険を使う
  4. 後遺障害等級認定を申請する

といった4つの対処法が存在します。この4つの対処法をうまく活用して、交通事故の治療打ち切りという難局を乗り切りましょう。

弁護士は、複数ある対処法の使い方を教えてくれる

治療打ち切りの打診に対する対処法は4つありましたが、専門的な知識を持たなければ、どの方法を選ぶべきか、あるいは対処法を複数使う場合でも、どのタイミング・どの順番で使うべきか悩んでしまいます。
しかし、弁護士は治療打ち切りの対処法について、専門的な知識を持っています。被害者に対し、対処法をどのように使うべきかを、わかりやすく教えてくれます。

弁護士は、交通事故の治療打ち切り打診に対し、有利な交渉をしてくれる

弁護士に依頼すると、被害者の代理人として保険会社との交渉の一切を引き受けてくれます。したがって、治療打ち切りを打診された場合でも、法的知識やタフな交渉力をもって保険会社と対峙してくれます。

弁護士は、後遺障害等級認定の申請をサポートしてくれる

交通事故を得意とする弁護士は、治療打ち切りを打診された場合の対処法の一つである、後遺障害等級認定の申請をサポートしてくれます。
交通事故で足を切断したなど、外部から見ても明らかに後遺症があるとわかれば、後遺障害認定もされやすいですが、交通事故でよくあるむちうち症などでは、医師や第三者が客観的に認識できる症状がない場合も多く、その場合は最悪、後遺障害認定が降りない可能性もあります。その点、交通事故を得意とする弁護士は、後遺障害認定で適正な等級を得られるよう、申請の際に必要な後遺障害診断書の内容に不足がないかチェックしてくれるなど、強力なサポートをしてくれます。

一人で悩まず、まずは弁護士に相談しましょう!

交通事故の被害に遭った場合、肉体的にも精神的にも大きなダメージを受けています。そんな状態で、一方的に治療打ち切りを打診してくる保険会社とやり取りするのは、大きなストレスとなります。そのようなストレスを抱え一人で悩むよりも、専門的な知識を持つ弁護士に早めに相談し、有利な解決を目指しましょう!

交通事故に巻き込まれたら弁護士に相談を
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
  • 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
  • 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
  • 適正な後遺障害認定を受けたい
  • 交通事故の加害者が許せない
上記に当てはまるなら弁護士に相談