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交通事故に遭ったあと、「診断書はいつもらえばいいの?」「物損のままでも大丈夫?」と迷っていませんか。実は、診断書を早めにもらうかどうかで、その後の賠償が大きく変わることがあります。この記事では、交通事故の被害者が事故後すぐに診断書をもらうべき理由と、その正しいもらい方を、弁護士の視点でわかりやすく解説します。
交通事故の診断書とは
診断書とは、医師が、ケガの内容や治療の見込みなどを記載した公的な書類です。交通事故では、この診断書がさまざまな場面で重要な役割を果たします。
たとえば、警察に人身事故として届け出るとき、保険会社に賠償を請求するとき、後遺障害の申請をするときなど、診断書は欠かせない書類です。
事故のあと、痛みが軽いと「病院に行くほどではない」と感じるかもしれません。けれど、診断書がないと、あとから困ることが少なくありません。まずは、なぜ早めの診断書が大切なのかを見ていきましょう。
交通事故で関わる診断書の種類
ひとくちに診断書といっても、交通事故では場面によっていくつかの種類があります。代表的なものを整理しておきましょう。
- 警察提出用の診断書:人身事故として届け出るために使う。傷病名と治療期間の見込みが記載される。
- 保険会社提出用の診断書:治療費や慰謝料を請求するときに使う。
- 後遺障害診断書:治療後に症状が残った場合、後遺障害の申請に使う専用の診断書。
- 休業損害証明書に関わる書類:仕事を休んだ場合の減収を証明するための資料。
このように、診断書は手続きの段階ごとに必要になります。とくに後遺障害診断書は、通常の診断書とは様式が異なり、後遺障害の認定を左右する重要な書類です。記載内容によって結果が変わることもあるため、慎重に作成してもらう必要があります。
事故後すぐに診断書をもらうべき理由
診断書を早めにもらうことには、はっきりとした理由があります。主なものを3つ紹介します。
人身事故として届け出るために必要
交通事故には「物損事故」と「人身事故」があります。ケガをした場合は、人身事故として警察に届け出る必要があり、その際に診断書が求められます。
人身事故にしておかないと、慰謝料を請求できなかったり、過失割合の立証に必要な実況見分調書が作られなかったりすることがあります。
ケガと事故の因果関係を示すため
事故から時間がたってから受診すると、「そのケガは本当に事故が原因なのか」と疑われることがあります。事故後すぐに受診して診断書をもらっておけば、ケガと事故の因果関係を示しやすくなります。
適正な賠償を受けるため
診断書に記載された傷病名や治療期間は、慰謝料の計算や後遺障害の申請の基礎になります。早めに正確な診断書をもらっておくことが、適正な賠償につながります。
なお、治療を続ける中で、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることもあります。診断書や通院記録をしっかり残しておくと、打ち切りへの対応でも役立ちます。
診断書を書けるのは医師だけである点は、次の記事で詳しく扱っています。
診断書をもらうのが遅れるとどうなるのか
診断書をもらうのが遅れると、被害者にとって不利なことが起こりえます。
| 遅れることで起こりうること | 影響 |
|---|---|
| 事故との因果関係を疑われる | 治療費や慰謝料が認められにくくなる |
| 人身事故への切り替えが難しくなる | 慰謝料請求や立証で不利になる |
| 後遺障害の認定で不利になる | 症状の継続を示しにくくなる |
特に、事故から受診までの期間が空くほど、「本当に事故によるケガなのか」という疑いが強まります。一般的には、事故から数日以内に受診するのが望ましいとされています。
物損事故から人身事故への切り替え
事故直後に「物損事故」として届け出てしまっても、あとからケガが判明することがあります。その場合は、人身事故への切り替えを検討しましょう。
人身事故として扱ってもらうには、診断書を警察に提出する手続きが要ります。切り替えることで、慰謝料の請求や過失割合の立証がしやすくなります。
人身事故への切り替えの手順は、こちらの記事にまとめました。
診断書には何が書かれるのか
診断書と一口にいっても、用途によって様式が違います。どの場面でどの診断書が必要になるかを整理しておきます。
| 診断書の種類 | 提出先 | 主な記載内容 |
|---|---|---|
| 警察提出用 | 警察署 | 傷病名、全治の見込み期間 |
| 保険会社提出用 | 相手方の保険会社 | 傷病名、治療の経過、通院状況 |
| 後遺障害診断書 | 自賠責保険 | 症状固定日、自覚症状、他覚的所見、可動域 |
| 休業損害証明用 | 相手方の保険会社 | 就労不能の期間 |
自分で診断書の内容を確認する意味
診断書は医師が書くものですが、その内容を読んで確かめるのは被害者の役割です。医師は治療の専門家であって、賠償の手続きに必要な記載を熟知しているとは限りません。傷病名に漏れがないか、症状固定日が入っているか、可動域の数値が記載されているか。受け取ったその場で目を通し、気づいた点があれば医師に相談してください。提出してからでは、訂正の手間が増えます。
診断書の内容を保険会社に確認されたら
相手方の保険会社が、診断書の内容について主治医に照会したいと申し出ることがあります。医療照会と呼ばれる手続きで、同意書への署名を求められます。通常の手続きなので拒む必要はありませんが、照会の内容が症状固定を促す方向に誘導するものになっていないか、主治医にも確認してもらうとよいでしょう。
診断書と診療録は別のもの
診断書は医師が要点をまとめて発行する書面で、診療録は診察のたびに記録される原簿です。診断書に書かれていないことでも、診療録に残っていれば後から証明できます。逆に、診療録にないことは診断書にも書けません。診察のたびに何を伝えるかが、すべての出発点です。
診断書に書かれた期間が過ぎたら
警察に提出した診断書の「全治○週間」が過ぎても、症状が続いていれば通院を続けて構いません。この期間は初診時の見込みであり、治療の上限ではありません。症状が続いているなら再診を受け、必要に応じて診断書を更新してもらってください。
診断書の写しを手元に残す
警察や保険会社に提出した診断書は、手元に戻ってきません。提出前に写しを取っておいてください。後の手続きで内容を確認する必要が生じたとき、写しがなければ再発行を依頼することになり、費用と時間がかかります。
診断書を書いてもらえないとき
まれに、医師が診断書の作成を渋ることがあります。事故との関係に確信が持てない、記載内容をめぐって責任を問われたくない、といった理由です。この場合、症状と事故の経緯を丁寧に説明し、事実にもとづく記載を依頼してください。それでも難しければ、別の医療機関を受診することも選択肢です。
診断書の作成にかかる日数
診断書は、依頼してから受け取るまでに数日から数週間かかることがあります。医師の繁忙や、記載内容の確認に時間を要するためです。警察への提出期限が迫っている場合は、その旨を伝えて急いでもらってください。
診断書は誰が書くか
診断書を作成できるのは医師だけです。整骨院の柔道整復師や鍼灸師は、施術証明書は出せますが診断書は書けません。事故直後に整骨院にしか行っていない場合、警察に提出する診断書が用意できず、人身事故への切り替えができないという事態になります。
診断書は何通必要か
警察用と保険会社用で、それぞれ1通ずつ必要になります。同じ内容でも、提出先ごとに原本が求められるためです。まとめて依頼しておけば、後から追加で頼む手間が省けます。
警察用の「全治」は見込みにすぎない
警察に提出する診断書には「全治2週間」といった見込みの期間が書かれますが、これは刑事手続きのためのものです。実際の治療がその期間で終わるとは限りませんし、慰謝料の算定に使われるのは実際の治療期間です。
後遺障害診断書は最も重要
症状が残った場合に作成する後遺障害診断書は、等級認定の審査で中心的な資料になります。自覚症状の欄、他覚的所見の欄、可動域の数値。ここに何が書かれているかで、認定される等級が変わります。医師に依頼する際は、伝えたい内容を整理して持参してください。
診断書の正しいもらい方
診断書をもらうときには、いくつか押さえておきたいポイントがあります。
- 事故後できるだけ早く、整形外科などの病院を受診する。
- 痛む場所や症状を、もれなく医師に伝える。
- 診断書の作成を依頼する。
- 傷病名や治療期間の記載に誤りがないか確認する。
特に大切なのが、痛む場所をすべて伝えることです。事故直後は、強く痛む場所だけに気を取られ、ほかの部位の痛みを見落としがちです。診断書に記載されていない症状は、あとから「事故と関係ない」とされてしまうことがあります。
診断書をもらうときの注意点
診断書をもらうときには、いくつか気をつけたいことがあります。トラブルを防ぐために、押さえておきましょう。
傷病名の記載をよく確認する
診断書に書かれた傷病名は、賠償の範囲を左右します。自分が訴えた症状が、すべて記載されているかを確認しましょう。記載漏れがあれば、医師に相談してください。
治療期間の見込みに注意する
診断書には、治療に必要な期間の見込みが書かれることがあります。ここが実態より短く書かれていると、治療費の打ち切りが早まる原因になることがあります。気になる場合は、医師に症状をしっかり伝えましょう。
初診のタイミングを大切にする
初診日は、ケガと事故の因果関係を判断する重要な情報です。事故から初診までの期間が短いほど、因果関係を認めてもらいやすくなります。
整形外科を受診することが大切
診断書は、医師しか作成できません。整骨院や接骨院の柔道整復師は、診断書を作成できないので注意が必要です。
交通事故のケガでは、まず整形外科を受診し、医師の診察を受けることが基本です。整骨院に通う場合も、整形外科の受診を続けることが大切です。
人身事故として請求できる項目は、次の記事で解説しています。
診断書を出すタイミング
診断書は、用途によって出す時期が違います。
| 用途 | 出す時期 | 遅れるとどうなるか |
|---|---|---|
| 警察への提出 | 事故後できるだけ早く | 人身事故への切り替えを断られることがある |
| 保険会社への提出 | 治療開始後、求められたとき | 治療費の支払いが始まらない |
| 後遺障害診断書 | 症状固定後 | 等級認定の申請ができない |
とくに警察への提出は、時間が経つほど難しくなります。事故から日数が空くと、ケガと事故の関係を疑われ、切り替えに応じてもらえないことがあります。
診断書が関わるその後の手続き
診断書は、事故後のさまざまな手続きで使われます。それぞれの場面を見ておきましょう。
人身事故の届け出
前述のとおり、人身事故として警察に届け出るときに診断書が必要です。
保険会社への賠償請求
後遺障害診断書に記す症状固定日については、こちらの記事で整理しています。
後遺障害の申請
治療を続けても症状が残った場合、後遺障害の申請をします。このときも、診断書(後遺障害診断書)が重要な役割を果たします。
診断書がないと困る具体的な場面
診断書をもらっていないと、実際にどんな場面で困るのでしょうか。具体的に見てみましょう。
慰謝料を請求できない
ケガをしたのに人身事故として届け出ておらず、診断書もない場合、入通院慰謝料を請求するのが難しくなります。物損事故のままでは、原則として慰謝料は発生しないためです。
治療費を打ち切られやすい
診断書や通院記録が乏しいと、治療の必要性を示しにくく、保険会社から早めに治療費を打ち切られることがあります。きちんとした記録があれば、治療の継続を主張する根拠になります。
後遺障害が認定されにくい
後遺障害の認定では、事故から症状固定までの症状の経過が重視されます。診断書や通院記録が途切れていると、症状が続いていたことを証明できず、認定で不利になります。
診断書をめぐって起きやすい問題
受診が遅れて事故との関係を争われる
事故から日数が経ってから受診すると、その症状が事故によるものかどうかを争われます。初診時に事故の経緯を医師に伝え、診療録に「交通事故による」と記載してもらうことが大切です。
傷病名が一部しか書かれていない
首の痛みで受診したが、実は腰も痛かった。ところが診断書には頚椎捻挫としか書かれていない。後から腰の症状を訴えても、初診時の記載がなければ認められにくくなります。痛む部位はすべて伝えてください。
記載内容に誤りがあったとき
受け取った診断書の傷病名や日付に誤りがあれば、その場で訂正を依頼してください。提出後に訂正を求めると、手続きが煩雑になります。とくに後遺障害診断書は、可動域の数値や自覚症状の記載が審査を左右するため、受け取ったら中身を確かめる習慣をつけてください。
費用を誰が負担するか
診断書の作成には費用がかかります。これは事故によって生じた出費なので、相手方に請求できるのが一般的です。領収書を残しておいてください。
診断書と実況見分の関係
診断書を警察に提出して人身事故に切り替えると、実況見分が行われます。事故の状況が公的な記録として残り、過失割合を争う材料になります。
相手方から物損で済ませたいと言われたら
人身事故に切り替えると相手方に行政処分や刑事処分の可能性が生じるため、「物損のままにしてほしい」と頼まれることがあります。応じれば自分の慰謝料を放棄することになります。相手方の事情と自分の権利は、切り離して考えてください。
物損のままだと調書が作られない
物損事故では実況見分調書が作成されません。後になって過失割合を争おうとしても、客観的な資料が乏しく、相手方の主張を覆しにくくなります。診断書の提出は、慰謝料のためだけでなく、事故の記録を残すためにも意味があります。
診断書と通院の関係
診断書をもらったあとも、適切に通院を続けることが大切です。診断書は、あくまで治療のスタート地点を示すものにすぎません。
通院をきちんと続けることで、症状の経過が記録として残り、慰謝料の計算や後遺障害の認定の支えになります。逆に、通院が途切れがちだと、治療の必要性を疑われてしまいます。
| 通院のしかた | 賠償への影響 |
|---|---|
| 規則正しく通院 | 治療の必要性・症状の継続を示しやすい |
| 間隔が空きがち | 治療の必要性を疑われ、打ち切りが早まることも |
| 途中で通院をやめる | 後遺障害の認定で不利になりやすい |
診断書をもらってからの通院も含めて、治療全体を通して記録を残していくことが、適正な賠償への近道です。
事故直後にやっておきたいこと
診断書をめぐって困らないために、事故直後から意識しておきたいことを整理しておきましょう。
- 必ず警察に連絡し、事故を届け出る
- 痛みが軽くても、できるだけ早く整形外科を受診する
- 痛む場所や違和感を、もれなく医師に伝える
- 診断書を作成してもらい、内容を確認する
- ケガがあれば人身事故として届け出る
- 診断書や領収書などの書類を保管しておく
事故直後は、相手とのやり取りや警察への対応で慌ただしくなりがちです。けれど、自分の体のことを後回しにしないでください。早めの受診と診断書の取得が、その後の賠償を大きく左右します。
診断書をめぐってよくある疑問
診断書について、被害者からよく寄せられる疑問にお答えします。
診断書の費用は誰が払うのか
診断書の作成には、文書料がかかります。この費用も、事故と関連する必要な費用として、最終的に加害者側へ請求できるのが一般的です。領収書は保管しておきましょう。
診断書は何通もらえばよいのか
人身事故の届け出用、保険会社への提出用など、用途に応じて必要な通数をもらいます。何に使うのかを病院に伝えれば、適切に対応してもらえます。
治療中の記録の残し方については、次の記事をご覧ください。
弁護士に相談するメリット
診断書をはじめとする事故後の手続きは、わかりにくいことが多いものです。そんなときは、弁護士に相談することで、安心して進められます。
弁護士に依頼すると、必要な書類の準備から、保険会社との交渉、慰謝料の計算まで、まとめて任せることができます。慰謝料は弁護士基準で算定し直されます。とくに診断書は、人身事故への切り替えや後遺障害の認定など、その後の手続きの土台になる重要な書類です。内容に不備があると、適正な賠償を受けられないことがあります。弁護士に確認してもらうことで、こうした不安を減らせます。また、診断書の内容に納得がいかない場合や、医師にどう症状を伝えればよいか迷う場合も、弁護士に相談すれば適切なアドバイスを受けられます。「こんなことを聞いてもいいのだろうか」とためらわず、早めに相談してみてください。とくに、後遺障害が残りそうなケースでは、診断書の書き方ひとつで認定結果が変わることもあります。専門家の目を通しておくことで、思わぬ不利益を避けやすくなります。はじめての交通事故で、何から手をつければよいかわからないという方も多いものです。そんなときこそ、早めに弁護士に相談することで、見通しが立ち、安心して治療に専念できます。弁護士費用特約を使えば、自己負担なく相談・依頼できることも多いので、まずは加入している保険の内容を確認してみてください。診断書をもとに請求できる慰謝料の見込みは、下のツールで確かめられます。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
後遺障害診断書が等級認定で果たす役割は、こちらの記事で扱っています。
事故のあとの手続きを一人で抱えるのは、大きな負担です。やり取りを弁護士に任せることで、その負担から解放され、治療に専念できます。見当をつけてから、相談するかどうかを決めていただければ十分です。
交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
よくある質問(FAQ)
診断書はいつもらえばよいですか?
事故後できるだけ早く、できれば数日以内に整形外科を受診して、診断書をもらうのが望ましいです。受診が遅れると、ケガと事故の因果関係を疑われやすくなります。痛みが軽くても、念のため受診して診断書をもらっておくと安心です。
物損事故で届けてしまいました。今からでも診断書は使えますか?
使えます。あとから痛みが出た場合は、整形外科を受診して診断書をもらい、それを持って警察に人身事故への切り替えを届け出ることができます。ただし、事故から時間がたつほど切り替えが難しくなるため、早めの対応が大切です。
診断書は整骨院でもらえますか?
いいえ、診断書は医師しか作成できません。整骨院や接骨院の柔道整復師は診断書を作成できないため、診断書が必要なときは整形外科などの病院を受診してください。
診断書の費用は自分で負担するのですか?
診断書の文書料は、いったん自分で支払いますが、事故と関連する必要な費用として、最終的に加害者側へ請求できるのが一般的です。領収書は手元に残しておいてください。
痛む場所が複数あります。全部診断書に書いてもらえますか?
はい、医師に伝えれば、複数の傷病名を記載してもらえます。大切なのは、最初の診察で痛む場所をすべて伝えることです。あとから訴えても、初診時に記載がないと、事故との関係を認められにくくなることがあります。
診断書をもらうのに事故から何日まで大丈夫ですか?
明確な期限はありませんが、一般的には事故から数日以内の受診が望ましいとされています。日が経つほど、ケガと事故の因果関係を疑われやすくなります。「2週間以内に」などと言われることもありますが、早ければ早いほど有利です。痛みがあるなら、できるだけ早く受診しましょう。
後遺障害診断書は普通の診断書と違うのですか?
はい、違います。後遺障害診断書は、後遺障害の申請専用の様式で、残っている症状や検査結果を詳しく記載します。症状固定の段階で作成してもらう書類で、記載内容が認定結果を左右します。通常の診断書とは別に、改めて作成を依頼する必要があります。
診断書を見たら傷病名が抜けていました。直せますか?
初診時に訴えた症状であれば、医師に相談して追記してもらえることがあります。ただし、あとから新たな症状を訴える場合は、事故との関係を疑われることがあります。だからこそ、最初の診察で痛む場所をすべて伝えておくことが大切です。
家族の付き添いで受診してもよいですか?
もちろん問題ありません。ケガで一人での受診が難しいときは、ご家族に付き添ってもらいましょう。症状をうまく伝えられないときも、家族がサポートすることで、診察や診断書の作成がスムーズになります。
診断書はコピーでも提出できますか?
提出先によって異なります。警察への人身事故の届け出では、原本が必要になることが一般的です。保険会社への提出では、コピーで足りる場合もあります。用途を病院に伝えて必要な通数をもらい、提出先に確認しておくと安心です。原本は手元に控えを残しておきましょう。
仕事を休んだ場合も診断書は必要ですか?
休業損害を請求する場合、ケガで仕事を休む必要があったことを示すために、診断書が役立ちます。あわせて、勤務先に作成してもらう休業損害証明書なども必要になります。どんな書類が必要かは状況によって変わるので、迷ったら弁護士に確認すると確実です。
事故から数日後に痛みが出ました。今からでも診断書はもらえますか?
もらえます。事故後に痛みが出たら、できるだけ早く整形外科を受診し、その症状について診断書をもらいましょう。受診が遅れるほど事故との因果関係を疑われやすくなるため、痛みに気づいたら先延ばしにせず受診することが大切です。
まとめ
交通事故に遭ったら、できるだけ早く整形外科を受診し、診断書をもらうことが大切です。診断書は、人身事故の届け出、賠償請求、後遺障害の申請など、さまざまな場面で必要になります。
受診が遅れると、ケガと事故の因果関係を疑われ、賠償の場面で不利になることがあります。痛む場所はすべて医師に伝え、診断書に正確に記載してもらいましょう。診断書をもらったあとも、規則正しく通院を続けることが、適正な賠償につながります。
事故後の手続きは、わかりにくく、不安に感じることも多いものです。「何から始めればいいのだろう」と迷ったら、一人で抱え込まず、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてください。書類の準備から交渉まで、弁護士があなたを支えます。適正な賠償を受けるために、まずは落ち着いて一歩を踏み出してみましょう。
あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。
