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自動車 対 二輪車の交通事故の過失割合
この記事で分かること
- 優者危険負担の原則により自動車 対 二輪車の交通事故における過失割合は、原則自動車側が重くなります。
- 保護のための過失修正は自転車>バイクとなります。
- 自転車側の加算要素には「右側通行・左方進入」、「事故の発生が夜間」などが、減算要素には「児童・高齢者が運転者」「自動車側の著しい過失・重過失」などがあります。
- バイク側の加算要素には速度超過や酒気帯び運転、単車の改造などの「著しい過失」、前方不注意やヘルメットの非着用などの「重過失」があります。減算要素には「交差点以外の事故」などがあります。
- 過失割合の算定は複雑で、素人には手に負えません。弁護士に依頼するのが得策です。
優者危険負担の原則により自動車 対 二輪車の交通事故における過失割合は、原則自動車側が重くなります。保護のための過失修正は自転車>バイクとなります。自転車側の加算要素には「右側通行・左方進入」、「事故の発生が夜間」などが、減算要素には「児童・高齢者が運転者」「自動車側の著しい過失・重過失」などがあります。バイク側の加算要素には速度超過や酒気帯び運転、バイクの改造などの「著しい過失」、前方不注意やヘルメットの非着用などの「重過失」があります。減算要素には「交差点以外の事故」などがあります。過失割合の算定は複雑で、素人には手に負えません。弁護士に依頼するのが得策です。
目次[非表示]
自動車 対 二輪車の交通事故の過失割合の基本の考え方
交通事故はいつの時代も絶えません。近年では悪質な運転マナーが問題となっています。けれども交通事故は突発的事態の発生で起こるものですから、誰にも予期することはできません。
とすれば、事故の際の賠償に大きく関わる過失割合の考え方について把握しておくべきと言えるのです。当記事では自転車やバイクなど、多くの人にとって身近な“二輪車”と自動車の交通事故の過失割合を見ていきます。
自動車 対 二輪車の交通事故の過失割合は自動車が重い
自動車 対 二輪車の交通事故における過失割合はほとんどのケースで、二輪車側に有利に算定されます。
過失割合は賠償額に深く関与するので、過失割合の行方次第でことのてん末が大きく変わってしまうのです。そしてこの過失割合、自動車 対 二輪車の交通事故では基本的に自動車側が重く算定されます。
衝突によるダメージは二輪車側が大きいため
自動車の運転手は鉄製のボディで物理的に身体が保護されています。対して二輪車の運転手は保護されておらず、無防備な状態です。当然衝突によるダメージは二輪車側が大きくなります。そのため自動車 対 二輪車の交通事故の過失割合の基本的に自動車が重く算定されるわけです。
優者危険負担の原則とは
このように当事者間における力量に明らかな差がある場合、同程度の過失があったとしても力量の大きい方が多くの過失割合を負担します。
これは“道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること”を目的とする道交法では「弱者保護」の観点がとられるためです。この考え方を「優者危険負担の原則」と呼びます。
過失割合における自転車とバイクの違いは
また言うまでもなく単に二輪車と言っても原動機付自転車、つまりバイクと自転車に分かれます。ここで気になるのが、自転車とバイクの差です。過失割合において両者の違いはどんな点でしょうか。
保護のための過失修正は自転車>バイク
一口に二輪車と言っても、自転車と原付バイクがあります。自転車はバイクと異なり免許がなくても運転可能で、小さな子供でも簡単に乗れます。そのため保護のための修正は自転車の方がより有利になっているわけです。次章から詳しく見ていきましょう。
自動車 対 バイクの交通事故の過失割合
一般に交通事故ではどちらか一方のみに過失があるケースはほとんどなく、多くの場合双方に何らかの原因があります。
そこで実際の過失割合は、基本の過失割合に、事故当時の運転状況や道路状況、事故の時間帯などその事故特有の要素“修正要素”を加味し決定されます。
一方の当事者にとって過失割合が増える要素を「加算要素」、減る要素を「減算要素」と呼びます。
単車修正について
歩行者と自動車の事故における過失割合は、原則歩行者有利に算定されます。これは無防備な歩行者の方が、衝突によって受けるダメージが圧倒的に大きいためですが、バイクの運転者も同様に、物理的な保護がない状態です。
そのため自動車 対 バイクの交通事故でも、バイク側の過失割合が下方修正されるのです。これを単車修正と呼びます。
自動車 対 バイクの交通事故における過失割合
では自動車 対 バイクの交通事故のケースごとの過失割合を解説していきます。
信号機のある交差点
自動車が青バイクが赤で進入
この場合自動車:バイク=0:100となります。
自動車が赤バイクが青で進入
この場合自動車:バイク=100:0となります。
ただ、バイクの側が安全確認を怠ったり容易に回避できるにもかかわらず回避しなかった場合、5%過失割合が加算されます。
自動車が赤バイクが黄で進入
この場合過失割合は自動車:バイク=90:10となります。ただし赤に変わる直前に衝突した場合バイク側に10%過失割合が加算されます。
自動車が黄バイクが赤で進入
このケースではの過失割合は自動車:バイク=30:70となります。
自動車バイク共に赤で進入
この場合、双方に赤信号無視があります。しかし、優者危険負担の原則により自動車:バイク=60:40となります。ただ一方が明らかに先に進入していた場合、他方の過失割合が15%加算されます。
信号機のない交差点
信号機のない交差点では優先道路の有無や進入方向、道路の幅員などが問題となります。
バイクの左方から自動車が進入
道交法では左方優先の原則があり、本来なら自動車側に有利な過失割合とされますが、単車修正により過失割合は自動車:バイク=50:50となります。ただ見通しのよい交差点の場合バイク側の過失が10%加算されます。
優先道路からバイクが進入、通常道路から自動車が進入
自動車:バイク=90:10となります。
ただ自動車が側が明らかに先に進入していた場合バイク側の過失割合が10%加算されます。
バイクが一時停止をせずに進入
この場合自動車:バイク=35:65となります。ただ一方が速度を落として進入していた場合他方の過失割合が10%~15%加算されます。
自動車が逆走した場合
自動車:バイク=90:10となります。逆にバイク逆走した場合単車修正により自動車:バイク=40:60となります。
バイクの修正要素
実際の過失割合は上記基本過失割合に修正要素が加味され算定されます。バイクの修正要素は基本的には自動車と同じですが、バイク特有の加算要素もあります。どんなものがあるのでしょうか。
加算要素
- 著しい過失 時速15㎞以上30㎞未満の速度超過やバイクの改造、酒気帯び運転など
- 重過失 前方不注意、ヘルメットの非着用など
著しい過失や重過失があった場合、共に状況に応じて5%~20%過失割合が加算されます。
減算要素
単車修正とは別に、減算要素として交差点以外の場所での事故などがあります。
自動車 対 自転車の交通事故の過失割合
続いて自動車 対 自転車の交通事故の過失割合について見ていきましょう。自転車はバイクと異なり免許も不要なのでバイクの場合と比較して保護修正はより有利になります。
基本の過失割合
初めに自動車 対 自転車の交通事故における、基本の過失割合をケースごとに見ていきましょう。
信号機のある交差点
信号機がある交差点の場合、状況により過失割合は変わります。
自転車が青で進入自動車が赤で進入
自転車:自動車=0:100
自転車が青で進入自動車が赤で進入
自転車:自動車=80:20
自転車が黄で進入、自動車が赤で進入
自転車:自動車=10:90
自転車が赤で進入自動車が黄で進入
自転車:自動車=60:40
自転車と自動車が共に赤で進入
自転車:自動車=30:70
信号機のない交差点
信号機のない交差点で、道路幅が同じ場合の直進車同士の事故における基本の過失割合は自転車:自動車=20:80となります。
自転車の修正要素は
そして実際の過失割合は上記の基本過失割合に、修正要素が加味され決定します。自動車 対 自転車の交通事故における自転車側の修正要素は以下の通りです。
加算要素
事故発生時間帯が「夜間」である場合
夜間は自動車はヘッドライトを点灯して走行しているので、自転車側からは比較的容易に自動車を発見することができます。そのため自転車側の過失が5%加算されます。
著しい過失・重過失
自転車の側にわき見運転や二人乗り、夜間のライト不点灯、酒気帯び運転などがあれば著しい過失として過失割合が5~10%加算されます。
猛スピードでの交差点への進入、ブレーキをかけずに坂道を下る行為、酒酔い運転、片手運転などは重過失として過失割合が10~20%加算されます。
右側通行・左方進入の場合
また、道交法で自転車は基本的に車道の左側の“路側帯”を通行しなければならないと定められています。
ですから自転車が右側通行をし、自動車から見て左手から侵入してきた場合過失割合が5%加算されます。
加算要素
自転車の運転者が「児童・高齢者」である場合
自転車の運転者が児童や高齢者の場合、車に対する危険を見通し注意したり機敏な動きで衝突を避ける能力が落ちるので、自動車の側により注意する義務が生じます。
それゆえ自転車側の過失割合が10%減算されることとなります。なお幼児とはおおむね6歳未満の者を、高齢者とは65歳以上の者を指します。
自動車側の著しい過失・重過失
自動車の側の著しい過失には時速15㎞以上30㎞未満の速度超過、著しい前方不注意や携帯電話で通話しながらの運転、酒気帯び運転などがあります。状況に応じて自転車側の過失割合が5%~20%減算されます。
また重過失には時速30㎞以上の速度超過、居眠り運転に酒酔い運転、無免許運転などがあり、自転車の過失割合が10%~20%減算されることとなります。
自動車 対 二輪車の交通事故の過失割合について押さえておきたいこと
以上、自動車 対 二輪車の交通事故の過失割合や考え方のポイントなどを解説してきました。最後に自動車 対 二輪車の交通事故の過失割合について押さえておきたいポイントを解説します。
実際の過失割合は一筋縄ではいかない
ここまで自動車と二輪車の交通事故の過失割合を解説してきました。しかし実際の交通事故では状況はすべて異なり過失割合も違ってきます。
そのためここでは解説しきれないのはもちろんのこと、紹介した事案と類似のケースであっても大幅に異なる過失割合になる場合もあります。
道路状況はすべて異なる
実際の事故においては道路状況はすべて違い、修正要素も様々です。今回紹介した以外にも事故時の天候や運転手の健康状態などの修正要素が加わることもあり、過失割合もすべて異なってくるのです。
知識・経験に乏しい素人には困難
そしてこうした事情を法的知識に乏しい素人が網羅し、主張することはまず不可能です。更に交通事故でうまくことを運ぶには慣れも必要ですが、交通事故などそう頻繁に経験するものではありません。
弁護士に依頼するのが得策
従って弁護士に依頼するのが得策です。弁護士に依頼すれば正当な過失割合を立証でき賠償金も最大限に引き上げることが可能なのです。
賠償額を引き上げられる
保険会社はお金を支払う側なので、理不尽な災難に見舞われた被害者に対してもお構いなしにその過失を主張してきます。
しかし弁護士に依頼すれば交渉を任せられます。そして交渉を有利に進めることができ、賠償額も引き上げられるのです。
交通事故に強い弁護士に依頼するのがポイント
また弁護士ならどこの事務所でもよいわけではない点に留意が必要です、というのも交通事故案件は特に難しく、経験が求められる分野です。
ですから過去の実績などを確認し交通事故に強い弁護士に依頼することが大切と言えるのです。
事故は予期できないが出来る限りの対策を
今日の車社会ではいつ何時事故に遭うか誰にも予想することはできません。ですから事故に遭わないように気を付けることはもちろん、いざと言う時のために相談する弁護士事務所を探しておくなどできる範囲の対策が大切と言えます。
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
- 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
- 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
- 適正な後遺障害認定を受けたい
- 交通事故の加害者が許せない