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子供が自転車事故を起こしたら|親の責任と賠償・対策

子供が自転車事故を起こしたら|親の責任と賠償・対策

この記事で分かること

  • 子供が自転車事故を起こしたとき誰が責任を負うのか
  • 責任能力の有無で本人か親(監督義務者)かが変わる仕組み
  • 自転車事故で9,000万円超の高額賠償になった実例
  • 子供が加害者の場合の過失割合の考え方
  • 自転車保険・個人賠償責任保険での備えと事故時の対応

子供が自転車事故を起こした場合、その子に責任能力があるかどうかで責任の所在が変わります。責任能力のない年齢なら親(監督義務者)が、責任能力のある年齢なら本人が責任を負い、親の監督に落ち度があれば親も問われます。自転車事故は9,000万円を超える高額賠償の例もあり、自転車保険や個人賠償責任保険での備えが欠かせません。賠償でお困りのときは弁護士への相談を検討しましょう。

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「うちの子が自転車で人にぶつかってしまった」「子供が起こした事故で、高額な賠償を求められている」――。お子さんが自転車事故の加害者になってしまったとき、親としては頭が真っ白になってしまうのではないでしょうか。けがをさせてしまった相手への申し訳なさと、これから自分たちがどんな責任を負うのかという不安が、一度に押し寄せてくるはずです。

近年、自転車事故をめぐっては、加害者に数千万円という高額の賠償を命じる判決も出ており、決して他人事ではありません。とくに、子供が起こした事故では「子供自身は責任を負うのか」「親はどこまで責任を負うのか」という、大人の事故とは違った難しい問題が生じます。

この記事では、交通事故にくわしい弁護士の視点から、子供が自転車事故を起こしたときに誰がどのような責任を負うのか、年齢によって責任がどう変わるのか、そして高額賠償に備えるために何をしておくべきかを、具体例を交えてわかりやすく解説します。万が一のときに慌てないために、そして日頃の備えのために、ぜひ知っておいてください。

この記事のポイント
子供が自転車事故を起こした場合、その子に「責任能力」があるかどうかで責任の所在が変わります。責任能力のない年齢の子供なら、原則として親(監督義務者)が賠償責任を負います。高額賠償に備え、自転車保険や個人賠償責任保険への加入が欠かせません。

子供が自転車事故を起こしたら、誰が責任を負うのか

大人が事故を起こせば、その本人が損害賠償の責任を負うのが原則です。では、子供が事故を起こした場合はどうなるのでしょうか。「子供だから責任はない」のか、それとも「親が代わりに払う」のか。実は、ここには法律上の重要な考え方が関わっています。

結論からいうと、子供が自転車事故を起こした場合の責任は、その子の年齢、より正確にいえば「責任能力」があるかどうかによって変わります。責任能力がない年齢の子供であれば、子供本人ではなく、その子を監督する立場にある親などが責任を負うことになります。一方、責任能力がある年齢の子供であれば、子供本人が責任を負い、加えて親の監督に問題があれば親も責任を問われることがあります。

つまり、「子供が起こした事故だから誰も責任を負わない」ということは基本的になく、子供本人か親か、あるいはその両方が、被害者に対して賠償責任を負うことになるのです。

責任能力
自分の行為が法律上どんな責任を生むのかを理解できる能力。これがない子供は、自分の行為について賠償責任を負わないとされる。
監督義務者
責任能力のない子供を監督する義務を負う人。多くの場合、親(親権者)がこれにあたる。

そもそも事故の責任をどう分けるかという過失割合の基本的な考え方については、総論記事でくわしく解説しています。子供の事故の責任を理解する前提として、あわせて読んでおくとより深く理解できます。

子供の年齢で変わる「責任能力」とは

子供の事故の責任を考えるうえで、最初のカギになるのが「責任能力」です。これは、自分の行為が法律上の責任(損害賠償義務)を生むことを理解できるだけの判断能力のことをいいます。

法律上、責任能力が何歳から備わるかは一律に決まっているわけではありませんが、一般的にはおおむね12歳前後(小学校卒業ごろ)が一つの目安とされています。これより幼い子供には責任能力がないと判断されることが多く、その場合、子供本人は賠償責任を負いません。

ただし、これはあくまで目安であり、実際には個々の子供の発達状況や事故の内容に応じて、個別に判断されます。同じ年齢でも、ケースによって結論が変わることがある、という点は押さえておきましょう。

補足
責任能力の有無は「子供本人が責任を負うか」を分けるものですが、責任能力がないからといって被害者が泣き寝入りするわけではありません。後述するとおり、責任能力のない子供の場合は、代わりに親(監督義務者)が責任を負う仕組みになっています。

責任能力がない子供——親(監督義務者)が責任を負う

子供に責任能力がないと判断される場合、その子を監督する義務を負う人、すなわち多くは親が、被害者に対して賠償責任を負います。これを監督義務者の責任といいます。

この場合、親は「自分は監督義務を怠っていなかった」ことを証明できない限り、責任を免れません。つまり、子供がきちんと監督できていたと示せなければ、親が賠償を負うことになります。実際には、この監督義務を尽くしていたと認められるのは容易ではなく、多くのケースで親が責任を負う結果になります。

注意
「子供が勝手にやったことだから」という言い分は、基本的に通りません。責任能力のない子供の事故では、親が監督義務を果たしていたことを証明できない限り、賠償責任を負うのが原則です。日頃から交通ルールやマナーを教えておくことが、結果的に親自身を守ることにもつながります。

たとえば、小学校低学年の子供が、歩道を猛スピードで走っていて歩行者にぶつかり、けがをさせてしまったとします。この子に責任能力がないと判断されれば、被害者は子供本人ではなく、親に対して治療費や慰謝料などの賠償を求めることになります。自転車であっても、歩行者をはねれば人にけがをさせる「加害者」になりうるのです。歩行者との事故の過失割合の考え方は、車対歩行者の記事もあわせて参考になります。

責任能力がある子供——本人の責任と親の責任

一方、中学生や高校生など、責任能力があると判断される年齢の子供が事故を起こした場合は、考え方が変わります。この場合、子供本人が賠償責任を負うのが原則です。

とはいえ、子供本人に十分な資力(支払い能力)があることはほとんどありません。そこで問題になるのが、「親は責任を負わないのか」という点です。責任能力のある子供の場合、親は監督義務者としての責任を当然に負うわけではありませんが、親の監督に落ち度があり、それが事故の原因と認められる場合には、親自身が責任を問われることがあります。

たとえば、危険な運転をする癖があると知りながら放置していた、ブレーキの壊れた自転車に乗らせていた、といった事情があれば、親の監督上の落ち度として、賠償責任が認められる可能性があります。「子供に責任能力があるから親は関係ない」と単純に割り切れるわけではないのです。逆にいえば、日頃から交通ルールを教え、自転車を適切に整備し、危険な乗り方を注意していたという事情は、親の監督責任を否定する方向に働きます。普段の関わり方が、いざというときの責任の有無にも影響してくるのです。

親が責任を問われうる例
子供が危険な運転をしているのを知りながら注意しなかった/整備不良の自転車に乗らせていた/夜間に無灯火で走らせていた/繰り返し交通違反をしていたのに放置していた――こうした事情があると、親の監督上の落ち度として責任を問われることがあります。

自転車事故で高額賠償になった実際のケース

「自転車の事故くらいで、そんなに大きな賠償になるの?」と思う方もいるかもしれません。しかし、自転車事故は、相手に重い後遺障害を残したり、命にかかわる結果を招いたりすることがあり、賠償額が非常に高額になることがあります。

実際に、小学生が自転車で歩行者に衝突し、相手に重い後遺障害が残ったケースで、その子の親に対して9,000万円を超える高額の賠償を命じる判決が出たことがあります。この事例は社会的にも大きな注目を集め、自転車事故の賠償リスクの大きさを世に知らしめるきっかけになりました。

自転車事故の高額賠償例9,000万円超の賠償命令も

相手が亡くなったり、寝たきりになるような重い後遺障害を負ったりした場合、治療費や慰謝料だけでなく、将来の介護費用や逸失利益(働けなくなったことによる損害)などが積み重なり、賠償額は数千万円から1億円近くにのぼることもあります。子供が起こした事故であっても、このような重い責任が親にのしかかる可能性があるのです。

なぜ自転車事故の賠償はここまで高額になるのか

「自転車なのに、なぜ1億円近くにもなるのか」と疑問に思うかもしれません。それは、賠償額が「相手にどれだけの損害を与えたか」で決まるためで、自転車か自動車かという加害者側の乗り物の種類で決まるわけではないからです。重い被害が生じれば、自転車事故でも自動車事故と同じように高額になります。

重い後遺障害が残ったケースで賠償の対象になる主な項目を挙げてみましょう。

損害の項目 内容
治療費・入院費 けがの治療にかかった費用
後遺障害慰謝料 後遺障害が残ったことへの精神的苦痛の補償
逸失利益 後遺障害で働けなくなったことによる将来の収入減
将来介護費 重い障害で介護が必要になった場合の費用

とくに、相手が若い人で、重い後遺障害により長期間にわたって働けなくなったり、介護が必要になったりすると、逸失利益や将来介護費が大きく積み上がります。これらが合算されることで、賠償総額が数千万円から1億円近くに達するのです。だからこそ、保険による備えが決定的に重要になります。

子供が加害者の場合の過失割合の考え方

事故である以上、子供が加害者の場合でも、相手方との間で過失割合が問題になります。ただし、子供の事故には特有の考え方があります。

一般に、交通事故では子供(児童)は保護される立場にあり、子供が被害者の場合は過失割合が低く評価される傾向があります。しかし、子供が加害者の場合は話が別で、自転車に乗っていた子供の側に大きな過失が認められれば、その分の賠償責任を負うことになります。たとえば、信号無視やスピードの出しすぎ、一時不停止など、子供の側に明らかな交通違反があれば、過失割合は子供側に重く判断されます。

補足
過失割合は、自転車対歩行者、自転車対車など、当事者の組み合わせによっても考え方が変わります。自転車が加害者となるケースでも、相手の動きや現場の状況によっては、相手方にも一定の過失が認められることがあります。一方的に全責任を負うとは限りません。

自転車が関係する事故の過失割合については、別記事でもくわしく解説しています。子供の自転車事故でも、過失割合がどう判断されるかは賠償額を左右するため、確認しておきましょう。

また、過失割合と賠償額・慰謝料の関係、過失相殺の仕組みについては、こちらの記事も参考になります。加害者側として、どの範囲の損害を負担することになるのかを把握しておくとよいでしょう。

万が一に備える——自転車保険・個人賠償責任保険

ここまで読んで、「子供の自転車事故がこんなに大きな責任につながるなら、どう備えればいいのか」と不安になった方も多いでしょう。最大の備えは、保険への加入です。

子供の自転車事故に備えるための保険には、主に次のようなものがあります。

  • 自転車保険……自転車事故に特化した保険。加害者になった場合の賠償と、自分がけがをした場合の補償の両方をカバーするものが多い。
  • 個人賠償責任保険……日常生活で他人にけがをさせたり、物を壊したりした場合の賠償をカバーする保険。自動車保険や火災保険、傷害保険の特約として付いていることが多い。
  • TSマーク付帯保険……自転車の点検整備を受けた際に貼られるTSマークに付帯する保険。

とくに個人賠償責任保険は、子供が起こした事故もカバーの対象になることが多く、すでに加入している自動車保険などに特約として付いている場合もあります。「新たに入らなくても、実はもう加入していた」というケースもあるため、まずは手元の保険証券を確認してみることをおすすめします。家族のうち誰か一人が加入していれば、同居の家族の事故までカバーされることもあるので、この機会に世帯全体の加入状況を見直しておくとよいでしょう。

ワンポイントアドバイス
多くの自治体で、自転車保険(または個人賠償責任保険)への加入が条例で義務づけられるようになっています。お住まいの地域で加入が義務化されていないか確認し、まだ未加入であれば、子供のためにも早めに加入しておきましょう。すでに加入済みの保険に特約が付いていることもあるので、まずは確認が大切です。

子供が自転車事故を起こしたときにすべき対応

実際にお子さんが自転車事故を起こしてしまったとき、親としてどう動けばよいのか、手順としてまとめておきます。

  • まず相手の安否を確認し、けが人がいれば救護する。必要なら救急車を呼ぶ。
  • 警察に連絡する。自転車事故でも、事故が起きたら警察への届け出が必要。
  • 相手の氏名・連絡先を確認し、自分(子供と親)の連絡先も伝える。
  • その場で安易に「全額弁償します」などと約束しない。責任の範囲は後で確認する。
  • 加入している保険会社に連絡し、対応を相談する。
  • 賠償の話し合いが難航しそうなら、弁護士に相談する。
  • 事故直後は気が動転して、その場で全面的に謝罪したり、賠償を約束したりしてしまいがちです。しかし、責任の範囲や過失割合は、後で事実関係をもとに冷静に判断すべきものです。誠実に対応することは大切ですが、その場で不利な約束をしてしまわないよう注意しましょう。保険会社任せにすることのリスクについては、こちらの記事も参考になります。

    なお、「加害者側だから弁護士は関係ない」と思われがちですが、そうではありません。加害者側であっても、相手の請求額が適正かどうかの判断、過失割合の交渉、保険の適用範囲の確認など、弁護士に相談する意味は大きいものです。とくに、相手から実態以上の高額な賠償を求められている場合や、子供の責任能力や親の監督責任の有無が争点になる場合には、専門家の関与によって結論が変わることもあります。保険に弁護士費用特約が付いていれば、自己負担を抑えて相談できることもあるので、まずは確認してみましょう。

    自転車事故の被害に遭われた方へ

    この記事は加害者側の視点で書いてきましたが、逆に、自転車事故の被害に遭われた方もいらっしゃるでしょう。子供が運転する自転車にぶつけられてけがをした、という場合も、適正な賠償を求めることができます。その際に気になるのが「いくら受け取れるのか」という点でしょう。

    以下の計算ツールを使えば、入院・通院の期間などから、慰謝料の概算をその場で確認できます。最終的な受取額は過失割合によって調整されますが、まずは賠償全体の見通しを持つために、慰謝料の目安を把握しておきましょう。

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    ※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

    表示された金額に幅があるのは、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準で計算結果が変わるためです。自転車事故では自賠責保険が使えないことも多く、賠償をめぐって話し合いが難しくなることもあります。提示された金額をそのまま受け入れる前に、一度確認しておくと安心です。

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    ※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

    なお、お子さんが被害者として交通事故に遭った場合の慰謝料や過失割合については、別記事でくわしく解説しています。立場が変わったときのために、あわせて知っておくとよいでしょう。

    よくある質問(FAQ)

    小学生の子供が事故を起こしました。親が賠償するのですか?

    小学生など、責任能力がないと判断される年齢の子供の場合、子供本人ではなく、監督する立場にある親が賠償責任を負うのが原則です。親は「監督義務を怠っていなかった」ことを証明できない限り責任を免れず、実際には親が賠償を負うケースが多くなります。まずは加入している保険を確認し、保険会社に相談しましょう。

    中学生・高校生の場合はどうなりますか?

    中学生・高校生など、責任能力があると判断される年齢の子供は、本人が賠償責任を負うのが原則です。ただし、子供本人に資力がないことが多く、また親の監督に落ち度があって事故につながった場合には、親も責任を問われることがあります。「子供に責任能力があるから親は無関係」とは言い切れません。

    自転車保険に入っていれば安心ですか?

    自転車保険や個人賠償責任保険に加入していれば、子供が加害者になった場合の高額な賠償を保険でカバーできるため、大きな安心につながります。すでに自動車保険や火災保険に個人賠償責任の特約が付いていることもあるので、まずは手元の保険を確認しましょう。多くの自治体で加入が義務化されている点も意識しておくとよいでしょう。

    事故の相手から高額な賠償を請求されています。どうすればよいですか?

    相手の請求額が適正かどうかは、けがの程度や過失割合によって変わります。提示された金額をうのみにせず、まずは加入している保険会社に相談しましょう。請求額が高額で話し合いが難航する場合や、過失割合に納得できない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。多くの法律事務所では初回相談を無料で受け付けています。

    その場で「弁償します」と言ってしまいました。撤回できますか?

    事故直後の動揺から、つい全額の弁償を約束してしまうことがあります。法的な責任の範囲は事実関係や過失割合をもとに判断されるべきもので、その場の口約束がそのまま確定するわけではありません。ただし、後のトラブルを避けるためにも、安易な約束は避けるべきです。すでに約束してしまった場合は、早めに保険会社や弁護士に相談し、適切な対応を確認しましょう。

    事故の相手も子供でした。過失割合はどうなりますか?

    相手も子供だった場合、双方の年齢や事故の状況をふまえて過失割合が判断されます。子供同士の事故では、それぞれの過失や、双方の親の監督責任が問題になることがあります。どちらか一方が全責任を負うとは限らず、事故の具体的な状況によって責任が分かれることが多いものです。話し合いが難しい場合は、専門家に整理してもらうとよいでしょう。

    子供が自転車事故で加害者になった場合、刑事責任は問われますか?

    自転車事故で相手に重いけがを負わせた場合、加害者が一定の年齢に達していれば、刑事上の責任が問題になることもあります。ただし、子供の年齢によっては、刑事手続きではなく少年事件として扱われたり、責任を問われなかったりします。ここで解説してきた損害賠償(民事の責任)とは別の問題なので、混同しないようにしましょう。重大な事故の場合は、民事・刑事の両面について弁護士に相談しておくと安心です。

    この記事のまとめ
    子供が自転車事故を起こした場合、その子に責任能力があるかどうかで責任の所在が変わります。責任能力のない年齢なら親(監督義務者)が、責任能力のある年齢なら本人が責任を負い、親の監督に落ち度があれば親も問われます。自転車事故は9,000万円を超える高額賠償の例もあり、自転車保険や個人賠償責任保険での備えが欠かせません。賠償でお困りのときや請求額に納得できないときは、弁護士への相談を検討しましょう。

    子供が自転車事故の加害者になってしまった場合、その賠償責任は親など監督義務者が負うことになるのが原則です。高額な賠償が認められた事例もあり、決して他人事ではありません。日頃から子供に交通ルールを教えるとともに、自転車向けの個人賠償責任保険に加入しておくことが、いざというときの備えになります。すでに事故を起こしてしまった場合は、相手方への誠実な対応とあわせて、賠償の範囲や保険の適用について弁護士に相談することで、適切な解決への道が見えてきます。

    子供の自転車事故は、加害・被害のどちらの立場にもなり得ます。家庭での交通安全教育と保険の備えを、日頃から意識しておくことが、子供と家族を守ることにつながります。

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